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定年到達後の継続雇用者の賃金は定年時の5~7割が中心

定年到達後の継続雇用者の賃金は定年時の5~7割が中心 今月1日、改正高年齢者雇用安定法が施行されました。本日はこれに合わせ、東京都産業労働局が公表した「平成24年度 中小企業労働条件等実態調査「高年齢者の継続雇用に関する実態調査」結果」の中から、定年後の賃金の水準についての結果について取り上げたいと思います。

 継続雇用制度を導入している事業所のうち過去3年間に定年到達者がいた事業所に対して、継続雇用者の賃金水準について尋ねたところ、所定時間内賃金について定年時を10割とした場合の比率を見ると、以下のようになっています。
5割未満    11.7%
5~6割未満 23.3%
6~7割未満 22.6%
7~8割未満 15.3%
8~9割未満 4.3%
9~10割未満 5.0%
10割    8.9%

 このように全体としては5~7割程度の設定をしている企業が多くなっています。一方、これを企業規模別に見ると、1,000人以上では5割未満が18.2%、5~6割未満が33.3%となっており、規模の大きな企業の方が減額率が高いという結果になっています。これはそもそもの年収が高いということに起因していると予想されます。

 なお、定年到達後の継続雇用者の賃金設定については、従来、定年到達時の一定割合という方式や、在職老齢年金・高年齢雇用継続給付を勘案した手取り逆算方式などが多く見られましたが、今後は定年到達時の賃金とは無関係に役割の大きさで賃金を設定するという方式が増加すると思われます。


[高齢者法改正を受けた人事諸制度改定セミナー 名古屋で開催]
希望者全員65歳雇用の時代に求められる人事諸制度見直しのポイント
~高齢者法改正を受けた賃金制度、退職金制度、人事評価制度改革の具体策

講師:株式会社名南経営 常務取締役
   名南社会保険労務士法人 代表社員 小山邦彦(特定社会保険労務士)
日時:2013年5月16日(木)午後2時~午後4時30分
会場:ウインクあいち 1202会議室(名古屋駅)
詳細およびお申込は以下より
https://roumu.com/seminar/seminar20130516.html


関連blog記事
2013年3月29日「定年到達後の継続雇用 継続雇用を希望したが採用されなかった人はわずか3.0%」
https://roumu.com
/archives/51985323.html

参考リンク
東京都産業労働局「平成24年度 中小企業労働条件等実態調査「高年齢者の継続雇用に関する実態調査」結果について」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2013/03/60n3s700.htm

(大津章敬)

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基礎年金番号に仮番号が追加されるのですか?

 4月は企業も社労士も忙しくなる時期ではあるが、しっかりと新しい情報も提供しなければと思いながら、服部印刷に向かう大熊であった。


大熊社労士:
 こんにちは、大熊です。
服部社長服部社長:
 大熊さん、こんにちは。4月になってから、経営者仲間の間で改めて改正高年齢者雇用安定法等が話題になっていますよ。新聞などで目にする機会が多くあったからでしょうかね。改めて65歳までの雇用となると賃金制度の見直しもしなくてはいけないかなといった話がよく聞かれます。
大熊社労士:
 確かにそうですね。そういえば、私の知り合いが来月、名古屋で「希望者全員65歳雇用の時代に求められる人事諸制度見直しのポイント」というセミナーを開催するようですので、よろしければご参加ください。
https://roumu.com/seminar/seminar20130516.html
宮田部長:
 さて、年金といえば先日、基礎年金番号に仮番号が発行されると聞いたのですが、それってどのようなものなのですか?
大熊社労士:
 おっ、情報が早いですね!実はまだ始まったばかりの制度ですので、私も実際に見たことはないのですけど、年金記録を確実にするために始まるものです。現在、年金記録は基礎年金番号で管理されていますが、この基礎年金番号をいくつも持っている人がいることなどが、年金記録問題のひとつにありました。年金記録がつながらずに、加入期間が短くなっていたり、支給額が低くなっていたりすることが問題となっていました。今回は、それをなくす取り組みとして仮番号の発行が始まりました。
宮田部長:
 なるほど。何か私の方ですぐにやるべきことはありますか?
大熊社労士:
 そうですね、特にいますぐに対応しなければならないことはないかとは思います。実際に従業員が入社したときには年金手帳を持ってきてもらっていますよね?
宮田部長宮田部長:
 はい、持ち物のひとつとして入社前に案内していますよ。無くしたときは基礎年金番号を調べておいてくださいね、と伝えています。
大熊社労士:
 であれば、ばっちりです!
宮田部長:
 ・・・実は福島さんが案内していたのですけどね。
大熊社労士:
 やっぱり(笑)。そんなことかなと思っていました。さて、入社する社員にそのように伝えても年金手帳をなくして、基礎年金機構番号が分からない人などもいますよね。
宮田部長:
 はい、いますね。
大熊社労士:
 困ったものですが、そういう方については、被保険者資格取得届を書くときに、運転免許証等で本人確認のうえ、被保険者資格取得届とともに年金手帳再交付申請書を提出しているかと思います。
宮田部長:
 はい、高卒などで年金に加入したことのない人以外はその対応をしていますよ。
大熊社労士:
 その方々については、届出により日本年金機構で基礎年金番号の特定をすることになっています。そして、特定できた人については、通常通り、元々持っていた基礎年金番号で年金手帳の再発行がされるわけですが、基礎年金番号が特定できない人で、氏名、性別および生年月日から既に基礎年金番号を持ってる可能性があると判明した場合には、仮基礎年金番号を発行することになります。これが4月から変更になった宮田部長が「仮番号」とおっしゃったものの正体です。
服部社長:
 疑わしい人に、再度、基礎年金番号を発行してしまうと、また年金記録がばらばらになってしまうからということですね。
大熊社労士:
 はい、そうですね、この仮基礎年金番号は、他と区分するために上4桁が「990X」となっているとのことです。
宮田部長:
 今後、そのような番号を目にするかもしれないですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。実際には、仮基礎年金番号が、「資格取得確認および標準報酬決定通知書」に記載されてきますので、ここで見る機会があるかもしれません。また、年金手帳は原則として交付されないことになっています。
宮田部長:
 なるほど。対象者がいたときには通知書を確認してみますね。
大熊社労士:
 そうですね。
服部社長:
 ところで、いつまでも仮の番号でいるわけにはいかないと思いますが、何か本人に影響はあるのですか?
大熊社労士:
 社会保険には当然加入できますし、本来の基礎年金番号と同様に国民年金の適用・保険料の納付等もできますので、すぐに問題になることはありません。既に基礎年金番号を持っている可能性が高いため、そのままの状況では年金給付の裁定請求はできないこととなっています。
服部社長:
 なるほど、年金を受給する前に本来の基礎年金番号に統合していこうということですね。
大熊社労士:
 そうですね。ですので、仮基礎年金番号を発行した人については、後日「基礎年金番号確認のお願い」が年金事務所から送付されてくるようです。職歴や住所等記載のうえ、年金事務所に返信することになり
ます。従業員の方には送付されてくるのでしっかり確認するように伝えておいたほうがよさそうですね。
宮田部長:
 了解しました。対象者にはきちんと伝えるようにしますね。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は今年の4月から始まった仮基礎年金番号について取り上げました。仮基礎年金番号では年金手帳が交付されないとお伝えしましたが、一定の期間を過ぎても仮基礎年金番号のままの被保険者には、本来の基礎年金番号が確認されるまでの間使用する年金手帳が発行されることになっています。基礎年金番号は年金記録のカギになるものですので、再度、従業員にしっかり管理するように伝えておきたいものです。


関連blog記事
2013年3月6日「来年度から発行されることになった仮基礎年金番号」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51981597.html

参考リンク
日本年金機構「日本年金機構からのお知らせ平成25年3月号」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/todofuken/pdf/new/zenkoku.pdf

(宮武貴美)

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愛知県 平成25年3月卒業の大学生・短大生の内定率は前年比3.4ポイント増の80.9%

愛知県 平成25年3月卒業の大学生・短大生の内定率 愛知県では、平成25年3月に県内の大学・短大を卒業する学生の就職状況を調査していますが、先日、平成25年2月末現在の就職内定状況をとりまとめました。

 2月末現在の状況は、大学・短大計の内定率は80.9%であり、前年同期と比べて3.4ポイント上昇しています。
大学・短大計の就職内定率 80.9%(対前年比3.4ポイント増)
 大学卒業予定者の就職内定率 80.5%(対前年比3.2ポイント増)
 短大卒業予定者の就職内定率 84.9%(対前年比5.2ポイント増)


関連blog記事
2013年3月6日「愛知県 平成25年3月卒業の大学生・短大生の内定率は前年比4.8ポイント増の74.0%」
https://roumu.com/archives/25180895.html
2013年2月8日「愛知県 平成25年3月卒業の大学生・短大生の内定率は前年比4.9ポイント増の67.5%」
https://roumu.com/archives/23830737.html

参考リンク
愛知県「県内大学・短大生の就職内定率(2月末)は、対前年比3.4ポイント上昇の80.9%」
http://www.pref.aichi.jp/0000059825.html

(大津章敬)

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雇用促進税制 税額控除が20万円から40万円に拡充

lb05343-l 雇用拡大は、現在のわが国における最重要テーマの一つとなっていますが、この対策として従業員を一定以上増やす企業について法人税(または所得税)の税額控除の適用が受けられる雇用促進税制が設けられています。今回、平成25年4月より雇用者の増加1人当たり40万円の税額控除が受けられるように拡充されたことから、以下ではその概要をとり上げましょう。
[概要]
 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下、「適用年度」という)(※1)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ雇用増加割合(※2)10%以上等の要件を満たす場合に、雇用増加数1人当たり40万円の税額控除(※3)が 受けられるという制度になります。
※1 個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年
※2 雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数÷前事業年度末日の雇用者総数
※3 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度

[手続き]
 この制度の適用を受けるためには、まず雇用促進計画を事業年度開始後2ヶ月以内に、ハローワーク等に届け出る必要があります。つまり、平成25年4月1日より事業年度が始まる企業については、5月末までに届け出をしなければなりません。

[事業主の要件]
 この制度の対象となるためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。
青色申告書を提出する事業主であること
適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者(※4)がいないこと
適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ10%以上増加させていること
適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※5)以上で あること
風俗営業等を営む事業主ではないこと
※4 雇用保険一般被保険者および高年齢継続被保険者であった離職者が、雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因において「3 事業主の都合による離職」に該当する場合を指します。
※5 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 + 前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%

[従前の制度からの変更点]
 適用要件の判定の基礎となる雇用者増加数を算定する際、適用年度途中に高年齢継続被保険者になった人も雇用者として扱うことに変更されています。なお、この措置は適用年度以前から雇用していた人を、適用年度途中に高年齢継続被保険者として引き続き雇用し、適用年度末まで雇用していた場合に適用になります。反対に、事業主都合による離職者の対象が、雇用保険一般被保険者の他に高年齢継続被保険者も加わることになります。

 ハローワークでは企業に対して新規の雇い入れの支援をしていますが、実際の雇用者についてはハローワーク以外からの採用者も対象となり、また、平成25年4月1日に新規採用した者も含めることができるようになっています。今回、税額控除が拡充されたことから、今後雇い入れを行う企業についてはこの制度が活用できないか検討したいものです。

リーフレットのダウンロードはこちら
2013年4月8日「雇用促進計画の提出手続き~雇用促進税制」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51258051.html
2013年4月5日「雇用促進税制に関するQ&A」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51258048.html


参考リンク
厚生労働省「 雇用促進税制」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

(福間みゆき)

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雇用促進計画の提出手続き~雇用促進税制

lb05343-lタイトル:雇用促進計画の提出手続き
発行者:厚生労働省
ページ数:9ページ
概要:雇用促進税制の適用を受けるために必要な、雇用促進計画の提出手続きについてまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(1.03MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05343.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用促進税制」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

(福島里美)

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2012年の賞与 非管理職・管理職いずれも前年マイナス

2012年の賞与 非管理職・管理職いずれも前年マイナス 先日、日本経済団体連合会は「2012年 夏季・冬季 賞与・一時金調査結果」を公表しました。この対象は経団連企業会員および東京経営者協会会員企業1,912社で、今回の結果は回答のあった255社(製造業56.9%、非製造業43.1% 従業員500人以上規模78.4%)のデータを集計したものですので、基本的には大企業のデータとして見る必要があります。

 これによれば、2012年の賞与について非管理職・管理職別にみると、以下のとおりとなっています。
(1)非管理職
夏季 704,262円(対前年増減率△1.0%)
冬季 695,719円(対前年増減率△2.2%)
(2)管理職
夏季 1,419,271円(対前年増減率△1.3%)
冬季 1,333,679円(対前年増減率△3.0%)

 2012年は東日本大震災などの影響で悪化した前年の業績を受け、非管理職・管理職共に前年に比べてマイナスとなっています。2013年については前年比プラスの結果が期待されます。


関連blog記事
2013年2月10日「大企業の平成24年 年末一時金平均妥結額は対前年比▲2.89%の739,395円」
https://roumu.com
/archives/51977510.html
2012年12月28日「日本経団連調査による大企業年末一時金の最終集計結果は△2.95%の778,996円」
https://roumu.com
/archives/51970812.html
2012年12月19日「都内労働組合の冬季賞与最終集計 平均妥結額は686,462円(対前年比0.52%減)」
https://roumu.com
/archives/51969547.html

参考リンク
日本経済団体連合会「2012年 夏季・冬季 賞与・一時金調査結果」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/025.pdf

(大津章敬)

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厚生労働省の海外情勢報告に見る主要各国の厚生労働施策の概要と最近の動向

海外情勢報告 海外に進出する日本企業が増加しています。これまでは中国への進出が中心でしたが、近年はチャイナプラス1として、他のタイやインドネシア、ミャンマーなどアジア諸国へ進出する例が増えています。海外に進出する際にはその国の労働情勢や社会保障制度などに関する情報が不可欠となりますが、なかなか簡潔にまとまった情報がないというのが実情です。

 今回の報告では定例の以下の各国の労働情勢に加え、インド、マレーシア、シンガポール共和国、ベトナム社会主義共和国の労働施策についても特集が組まれています。
 アメリカ合衆国
 ドイツ連邦共和国
 フランス共和国
 英国
 スウェーデン王国
 欧州連合
 中華人民共和国
 大韓民国
 タイ王国
 マレーシア
 インドネシア共和国
 フィリピン共和国
 オーストラリア連邦

 今後の事業展開を進める上でも海外に関する情報の重要性は高まっていますので、こうした資料を上手に使っていきたいものです。


関連blog記事
【現地発】中国・アジアで成功する日本企業の人事労務管理Weekly
http://blog.livedoor.jp/kaigairoumu/

参考リンク
厚生労働省「2011~2012年 海外情勢報告」
http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kaigai/13/index.html

(大津章敬)

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中国人事労務動画講座 第13回『2013年の中国現地法人の労務管理(1)』

中国人事労務について、動画でわかりやすくお伝えする『中国人事労務動画講座』。今回は、2013年の中国現地法人の労務管理についての解説、第1回です。
(※2013年2月撮影日時点での内容です。)

■解説者:株式会社名南経営 
 海外人事労務チームシニアコンサルタント 清原 学

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協会けんぽ愛媛が作成した平成25年度版「健康保険の事務手続き」ダウンロード開始

協会けんぽ愛媛が作成した平成25年度版「健康保険の事務手続き」 協会けんぽでは、事業所で社会保険の事務手続きをする担当者向けにリーフレットや小冊子を作成していますが、協会けんぽ愛媛支部では、先日、平成25年度版の「健康保険の事務手続き」を作成し、ホームページで公開しました。

 これは協会けんぽが取扱う手続きを分かりやすくまとめたものであり、どのような手続きが必要か、また、その際の留意点等が掲載されています。愛媛支部のものではありますが、給付内容については他の都道府県であっても変わらないものですので、手続きを担当されている方にとっては参考になるでしょう。ホームページからダウンロードできますので、是非ご活用ください。
健康保険の事務手続き(平成25年度版)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/ehime/public/kenkouhokennojimutetuduki_h25.pdf


参考リンク
協会けんぽ愛媛支部「健康保険の事務手続きを更新しました 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/ehime/g1/h25-3/20130328002

(宮武貴美)

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中国国内で死亡者が発生した鳥インフルエンザウイルスの人体感染とその予防策

 2013年3月31日、中国衛生部及び上海市衛生部は、上海市及び安徽省で「H7N9型」鳥インフルエンザウイルスの人への感染が3例確認され、そのうち2名が死亡した旨を発表しました。続いて、4月2日には、江蘇省衛生庁より、江蘇省で新たに人への感染4例が確認された旨の発表がされました。
 
 このような一連の発表を受け、中国の日本国総領事館は、鳥インフルエンザ関連情報を発信し、中国滞在者に対して注意を呼びかけています。また、日本の外務省も中国への渡航者へ注意の呼びかけを開始しています。

鳥インフルエンザウイルス感染予防策
 外務省や世界保健機関(WHO)より発表されている鳥インフルエンザウイルスに関する情報をまとめると、その感染予防策としては、次のような行動をすることが挙げられます。

○鳥との接触を避け、むやみに触らない。排泄物に触れない。
○鳥の解体や調理をしない。もしも鳥を扱った場合には必ずよく手を洗う。
○生きた鳥が売られている市場や養鶏場にむやみに近寄らない。
○鶏肉を食べる際には、十分に加熱された鳥肉、卵などを食べる。
○手洗いうがいをこまめにする。
○人ごみではマスク着用をする。

 中国に滞在あるいは渡航される方は、上記の予防策に沿った行動をしていただくことをお勧めします。また、もし発熱、咳、呼吸困難などの症状が見られ、感染が疑われる場合には、速やかに中国現地の医師の診断を受けるようにしてください。

 また、世界保健機関(WHO)中国事務所代表は、インフルエンザによる犠牲者の一人が生前に豚肉を販売していたという情報もあることから、ウイルスの感染源が豚などの動物である可能性も否定はできないと発表したと中国メディアは報じています。現時点では感染経路の特定等ができていないため、豚についても、鳥と同様に生肉には触らないなどの予防策を採ることがよいかもしれません。

 次回は、鳥インフルエンザウイルスの人体感染を受けた中国現地の駐在員管理についてお伝えする予定です。中国に関係のある企業の皆様は、各種報道と合わせ、今後の動向に注視ください。(佐藤和之)

□鳥インフルエンザ情報の参考となるホームページ
在中国日本国大使館「鳥インフルエンザ関連情報(上海市及び安徽省における人への感染について)」
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/birdflu130401_j.htm
在中国日本国大使館「鳥インフルエンザ関連情報(第二報)(江蘇省における新たな感染例の発生及び上海市による対応強化の発表について)」
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/birdflu130403_j.htm
外務省海外安全ホームページ「海外渡航者のための新型インフルエンザに関するQ&A」
http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/influ_qa.html
外務省海外安全ホームページ「中国:上海、安徽省、及び江蘇省における「H7N9型」鳥インフルエンザのヒト感染例発生」
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcspotinfo.asp?infocode=2013C114
世界保健機関(WHO)「Avian influenza」
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/
厚生労働省「鳥インフルエンザに関する情報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/index.html
厚生労働省免疫所「中国でインフルエンザA(H7N9)の患者が発生しました」
http://www.forth.go.jp/topics/2013/04041038.html

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