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上海市の最低賃金が2013年4月1日より月額1,620元に引き上げとなりました

 中国の上海市では、毎年この時期に上海市労働社会保障局より最低賃金規定に基づく通知がされることによって最低賃金の見直しが行われていますが、今年も4月1日に見直しがされ、これまでの月額1,450元から月額1,620元(約24,500円)に改定がされました。今回の最低賃金の上昇率は、前年対比11.7%の上昇となっており、前年の上昇率(13.3%)と比べると下回りましたが、月額1,600元の広東省深セン市を抜いて、中国国内で最高額となりました。なお、これに合わせて、時間給の最低賃金も、現行の12.5元から14元に12.0%引き上げとなっています。

 上海市の最低賃金の過去10年間の推移は下表のとおりですが、これをみると、金融危機の影響により前年から据え置きとなった2009年を除いて、毎年増額改定がされてきていることがわかります。この背景には中国共産党による2012年の第18回党大会において、2020年に国内総生産(GDP)と国民1人当たりの収入を2010年の2倍にするという目標を掲げていることが挙げられます。中国では目標を掲げれば、必ず実行されるため、昨年の経済成長率や消費者物価指数(CPI)の上昇率は低下してはいるものの、この方針に沿って増額改定がされたものと見られています。

 以上により、上海に進出している企業においては、今回の最低賃金引き上げを受けて、最低賃金以上の支払いがされているか確認を行うとともに、全体的なベースアップも検討しなくてはなりません。また、最低賃金は、来年以降も増額改定される可能性が高いため、今後の人件費コスト増を視野に入れた上で事業計画を立てる必要があります。(佐藤和之)

無題

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4月以降、注意が必要な定年退職後の年金に関する住所変更・氏名変更手続き

住所変更・氏名変更手続 今月より、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が61歳に引き上げられ、60歳から61歳まで無年金となる時代が始まりました。改正高年齢者雇用安定法も施行され、無年金・無収入時代をなくす取組が行われていますが、現実には60歳で定年退職を希望する労働者も一定数存在します。今回はそのような人が定年退職後から年金受給までに引っ越す場合や氏名変更が行われる場合の手続きについて確認しておきましょう。

 通常、厚生年金の適用事業所を退職し、新たに就職等をしない場合には、国民年金に加入する手続きをしなければなりません。その上で、氏名変更や住所変更がある場合には、国民年金被保険者としての手続きを行うことになります。

 ところが、60歳以降の従業員が退職をし、年金を受給するまでの間は国民年金の被保険者になる必要はありませんので、その間に氏名変更や住所変更があった場合の手続きがありませんでした。これについて、氏名変更届および住所変更届を近くの年金事務所に提出することが通達として発出されました。これは、年金請求書をはじめとした年金に関する重要なお知らせが、本人に確実に届くようにするための取扱いとなっています。

 一方で、日本年金機構では、住民基本台帳ネットワークシステムの活用を進めており、これで本人確認ができた人については、住民票コードを収録することで、正確な住所の把握を行うことにしています。収録された住民票コードは平成25年8月より、年金受給を行っていない60歳以上の人に通知が行くことになっており、平成25年10月からは住民票から住所情報が連動できるため、上にあげた住所変更届は提出不要となる予定です。

 今後、定年退職する人については、年金受給までの間に住所変更や氏名変更があった際には別途の届け出が必要なことも伝えておきたいものです。


参考リンク
法令等データベース「厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令等の施行に伴う事務の取扱いについて(平成25年3月27日年管管発0327第4号~第5号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130328T0050.pdf

(宮武貴美)

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平成25年度本予算成立後から「介護労働環境向上奨励金」は、「中小企業労働環境向上助成金 」に移行します(予定)

lb05340-lタイトル:平成25年度本予算成立後から「介護労働環境向上奨励金」は、「中小企業労働環境向上助成金 」に移行します(予定)
発行者:厚生労働省
ページ数:1ページ
概要:介護労働者が働きやすい職場づくりに取り組む事業主の皆さまを支援する「介護労働環境向上奨励金」が、平成25年度本予算成立後から、対象を中小企業事業主に限定し、内容の一部を変更して「中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成)」に移行することについて説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(842KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05340.pdf


参考リンク
厚生労働省「その他助成金」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/e-top.html

(福島里美)

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愛知県 平成25年1月の雇用情勢は給与、労働時間共に若干減少

愛知県 平成25年1月の雇用情勢 愛知県は先日、毎月公表している「愛知県の勤労」の平成25年1月分結果を公表しました。

 これによれば、平成25年1月分の調査産業計、事業所規模5人以上のポイントは以下のとおりとなっています。
(1)常用労働者の1人平均のきまって支給する給与は276,787円となり、前年同月に比べ1.5%減少。
(2)常用労働者の1人平均の総実労働時間は、調査産業計で134.0時間となり、前年同月に比べ1.7%減少。
(3)常用労働者の常用雇用指数は、調査産業計で99.8(平成22年平均=100)となり、前年同月に比べ0.5%増加。
(4)常用労働者中のパートタイム労働者比率は、調査産業計で29.3%。

 このように給与および総実労働時間が若干減少しています。常用雇用指数が回復していることを勘案すると、年末年始のカレンダーの影響と思われます。


参考リンク
愛知県「愛知県の勤労(平成25年1月分)」
http://www.pref.aichi.jp/0000059152.html

(大津章敬)

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深石圭介社労士による最新助成金提案セミナー 6月3日に名古屋での開催決定

深石圭介社労士 雇用関連助成金はこれまで時短奨励金や中小企業基盤人材確保助成金など、数年毎に大きなブームを巻き起こして来ましたが、リーマンショック後に多くの企業が雇用調整助成金を受給したことにより、助成金制度への企業の関心が再び高まっています。

 そこで今回、いまや社労士にとっての助成金のバイブルとなっている「すぐにもらえる雇用関係助成金申請・手続マニュアル(日本法令)」の著者である深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)を講師にお迎えし、社労士事務所のための助成金提案セミナーを開催します。今回はトータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の2部構成とし、助成金を顧客に提案する際のポイントと2013年度の助成金の改正情報についてたっぷりお話しいただきます。いずれか一方だけの参加もできますので、みなさんのニーズに合わせた形でご受講頂ければと思います。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と2013年度改正の最新情報
~助成金を如何に事業として成立させるか!今年の制度改正を受けた提案のポイント
講師:労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 深石圭介氏


第一部(営業編)
絶対に知っておきたい!社労士事務所の助成金提案業務成功のポイント
~社労士事務所のサービスとして助成金を提案する方法、スポットに終わらせず顧問に繋げるためのポイント
(1)ここ数年で変化した企業経営者の助成金に対する見方
(2)社労士事務所にとっての助成金申請業務の位置づけ
  特定の助成金を深堀するのか、広く情報提供をするのか
(3)頻繁に改正される助成金の最新情報を入手する方法
(4)顧問先・見込み先への効果的な助成金提案の仕方
(5)企業の不正を防止するための提案および契約の仕方
(6)助成金をスポットで終わらせず、顧問に繋げる方法
第二部(改正情報編)
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
(1)今年度の助成金の改正では、なにが行われたのか?
   まずは新設・廃止・制度変更の状況を押さえる
(2)今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
・有期・短時間・派遣労働者等キャリアアップ助成金
  均衡待遇+成長分野の助成金はどうなるか?
  どのようなカリキュラムが受け入れられるか?
  教育訓練全般の助成金の、社長さんへの勧め方。
・若年者人材育成・定着支援奨励金
  若年者専用唯一の助成金。
  前提となる職業訓練はどのような要件か?
・雇用調整助成金
  厳しくなるが、教育でまだまだイケる助成金、どのような場面で勧めるのか?
  不正の現実と対処。
・高年齢者雇用安定助成金
  高年齢者の職域の拡大、労働移動はどうなるのか?
  定年延長だけではダメなのか?
・中小企業労働環境向上助成金
  介護事業の要件などはどうなるのか?
  昨年来の介護設備+人事制度のパターンは続くのか?
・地域雇用開発奨励金
  地域の起業では、使えるのか?規模によってどうか?
 ※最新の情報に基づいて開催するため、内容変更の可能性があります。
(3)各助成金の難易度と効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか

[開催会場および日時]
(1)東京会場
A日程:2013年5月30日(木)名南経営東京事務所(日比谷)【満席】
B日程:2013年5月29日(水)名南経営東京事務所(日比谷)
(2)名古屋会場
2013年6月3日(月)名南経営本社(久屋大通)
(3)大阪会場
2013年6月6日(木)エル・おおさか(天満橋)
(4)福岡会場
2013年6月7日(金)名南経営福岡事務所(博多)
※時間は各会場とも
 一部(営業編) 午前10時30分~午後0時30分
 二部(改正情報編) 午後1時30分~午後4時30分

[受講料]
(1)一般
 一部・二部:15,750円
 一部のみ:7,350円 二部のみ:10,500円
(2)LCG会員
特別会員 一部・二部:5,250円 一部のみ:3,150円 二部のみ:4,200円
正会員 一部・二部:8,400円 一部のみ:4,200円 二部のみ:6,300円
準会員 一部・二部:12,600円 一部のみ:6,300円 二部のみ:8,400円

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1306jyosei.html

(大津章敬)

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2013年2月の愛知県の有効求人倍率 前月同水準の1.14倍

2013年2月の愛知県の有効求人倍率 前月同水準の1.14倍 具体的な改善が見られている愛知県内の雇用情勢ですが、先日、愛知県労働局は平成25年2月分の「最近の雇用情勢」の統計を発表しました。その結果は以下のとおりとなっています。
有効求人倍率(季節調整値) 1.14倍
・前月と同水準
・求人数は減少(前月比0.1%減)、求職者数も減少(前月比0.3%減)。
新規求人倍率(季節調整値) 1.79倍
・3ヶ月連続で前月を上回る。
・求人数は増加(前月比0.7%増)、求職者数は減少(前月比1.9%減)。

 ここに来て、求職者数の減少が見られ、本格的な雇用回復期に入ったという印象を受けます。株価上昇などの影響は今後、統計にも表れて来るでしょう。


関連blog記事
2013年3月4日「愛知県の有効求人倍率 2ヶ月連続プラスの1.14倍」
https://roumu.com/archives/25177923.html
2013年2月4日「愛知県の有効求人倍率 7か月ぶりにプラスとなり1.09倍に」
https://roumu.com/archives/23762318.html
2013年1月8日「愛知県の有効求人倍率は5ヶ月連続のマイナスで1.06倍に」
https://roumu.com/archives/21815650.html
2012年12月4日「新規求職者数が前月比二桁増 悪化が懸念される愛知県の雇用状況」
https://roumu.com/archives/20620639.html
2012年11月2日「悪化が鮮明になってきた愛知県の雇用情勢」
https://roumu.com/archives/19339626.html

参考リンク
愛知労働局「最近の雇用情勢(平成25年2月分)」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyouanteika/anteika01.html

(大津章敬)

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非正規雇用労働者育成支援奨励金(有期実習型訓練)計画届

shoshiki533 非正規雇用労働者育成支援奨励金の利用にあたって、事前に作成する職業訓練計画(有期実習型訓練)の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki533.xls(123KB)
pdfPDF形式 shoshiki533.pdf(298KB)


[ワンポイントアドバイス]

 訓練計画は、1つの訓練コースごとに作成する必要があります。
有期実習型訓練は、同一労働者に対して1回のみとなります。また、過去に同一の事業所において、キャリア形成促進助成金の有期実習型訓練を活用、支給の対象になった労働者については助成対象外となっています。


参考リンク
厚生労働省「非正規雇用労働者も含めた人材の育成をしたいときは」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/index.html

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(福間みゆき)

厚生年金基金制度見直しにかかる改正法案の内容が明らかに 代行割れ基金は5年で解散へ

厚生年金基金制度見直しにかかる改正法案の内容 AIJ問題以降、厚生年金基金制度の見直しに関する議論が進められていますが、先日、厚生労働省社会保障審議会年金部会は「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」の概要を公表しました。本日はそのポイントを簡潔に取り上げたいと思います。

 この問題に関しては2013年2月6日のブログ記事「厚労省専門委員会 厚生年金基金廃止の意見で一致」において、厚生年金基金制度に関する専門委員会が代行制度自体の持続可能性という観点から、厚生年金基金制度を10年間で廃止するのが妥当という意見を出したことをお伝えしました。しかし、その後、与党自民党から健全な基金まで一律に廃止するのはどうかとの反対意見が出され、今回の法律案に繋がっています。内容としてはこの与党の意見が反映され健全基金については一定条件下において存続の道が残されることとなりました。もっともその健全基金に該当するのは全体の約1割であり、代行割れを起こしている約4割の基金については5年以内に解散、代行割れ予備軍とされる約5割の基金については確定給付企業年金、確定拠出年金、中退共などに資産移換するか、解散するという方向が示されています。

 その他、今回の法案の全体的なポイントをまとめてみましょう。
施行日以後は厚生年金基金の新設は認めない。
施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し、分割納付における事業所間の連帯債務を外すなど、基金の解散時に国に納付する最低責任準備金の納付期限・納付方法の特例を設ける。
施行日から5年後以降は、代行資産保全の観点から設定した基準を満たさない基金については、厚生労働大臣が第三者委員会の意見を聴いて、解散命令を発動できる。
上乗せ給付の受給権保全を支援するため、厚生年金基金から他の企業年金等への積立金の移行について特例を設ける。

 深刻な状況に陥っている代行割れ基金については、分割納付の特例として、(1)事業所間の連帯債務外し、(2)利息の固定金利化、(3)最長納付期間の延長が行われる方向が示されました。もっとも実際に解散となると財務余力が乏しい中小零細企業においては、小さくない負担が発生することは不可避であり、基金に加入している企業においてはしっかりとした情報収集を行っておきたいものです。また代行割れ予備軍および健全基金については基金解散後、事業所(企業)単位で既存の確定給付企業年金や中退共へ移行できる仕組みが創設される方向にありますので、適格退職年金廃止時と同様の状況が見られることになりそうです。


関連blog記事
2013年2月6日「厚労省専門委員会 厚生年金基金廃止の意見で一致」
https://roumu.com
/archives/51977503.html
2012年12月12日「18厚生年金基金が新たに指定され、指定基金は97基金に」
https://roumu.com
/archives/51968362.html
2012年10月2日「厚労省 厚生年金基金制度廃止の方向性を確認」
https://roumu.com
/archives/51955433.html
2012年7月3日「解散要件の緩和を含む厚生年金基金代行割れ問題に対する厚労省報告書」
https://roumu.com
/archives/51939768.html

参考リンク
厚生労働省「第14回社会保障審議会年金部会資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002yp8h.html

(大津章敬)

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仕事によるケガや病気で治療中の方、治った方へ「アフターケア」制度のご案内

lb02125-lタイトル:仕事によるケガや病気で治療中の方、治った方へ「アフターケア」制度のご案内
発行者:厚生労働省
ページ数:27ページ
概要:仕事によるケガや病気で療養されている方は、そのケガや病気が治った後も、再発や後遺障害に伴う新たな病気を防ぐため、労災指定医療機関でアフターケア(診察や保健指導、検査など)を無料で受診することができることを案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(1.36MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb02125.pdf


参考リンク
厚生労働省「『アフターケア』制度のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/090325-1.html

(榊原史子)

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厚生労働省 改正労契法・高年齢者法対応のモデル就業規則のダウンロードを開始

厚生労働省就業規則 昨日、改正労働契約法および改正高年齢者雇用安定法が本格的に施行されましたが、これに合わせたモデル就業規則が厚生労働省から公開されました。

 このモデル就業規則は、以前から作成・公開されていましたが、今回、改正法が施行されたことに伴い、無期労働契約への転換の転換に関する規定や、定年後の継続雇用に関する規定が盛り込まれています。このモデル就業規則には、各条項に関し解説がつけられており、就業規則作成の参考にすることができます。

 厚生労働省の、このモデル就業規則の規程例や解説を参考に、各事業場の実情に応じた就業規則を作成・届出をするように呼び掛けています。
厚生労働省によるモデル就業規則のダウンロードはこちらから!
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/model/index.html


参考リンク
厚生労働省「モデル就業規則」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/model/index.html

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