「V」の検索結果

愛知県東三河県庁 11月16日に豊橋でメンタルヘルス対策セミナーを開催

メンタルヘルス対策セミナー 企業の経営環境が厳しさを増す中、長時間労働や精神的ストレスにより、心の健康状態が不調となり、休職や自殺に追い込まれる労働者が増えています。そこで愛知県東三河総局では、11月16日(金)に豊橋でメンタルヘルスおよびワーク・ライフ・バランスに関するセミナーを開催します。受講料は無料ですので、このテーマに関心をお持ちの方は参加されてはいかがでしょうか。

開催日時:平成24年11月16日(金)午後1時30分~4時30分
開催場所:東三河県庁(愛知県東三河総合庁舎 2階 大会議室)
対  象:事業主、人事労務担当者、その他関心のある方
参加料 :無料(先着100名)
内  容:
【講演1】企業の労務管理としてのメンタルヘルス
 講師:愛知大学文学部心理学 教授 樋口義治氏
【講演2】うつの理解と職場の早期対応方法

 講師:愛知大学文学部心理学 教授 木之下隆夫氏
【事例発表とパネルディスカッション】
 コーディネーター:愛知大学文学部心理学  教授  浅野俊夫 氏
 パネリスト:木之下隆夫 教授
       樋口義治 教授
       株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 総務課長  松本晃一 氏
       人間関係相談室ひまわり 室長(産業カウンセラー)  彦坂康之 氏
       三菱レイヨン株式会社豊橋事業所 産業医   鳥居啓三 氏

申込方法:以下のページにある別添の申込書に必要事項をご記入のうえ、11月2日(金)までに郵送またはFAXでお申込ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000054481.html

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は名南社会保険労務士法人(神宮前・久屋大通)までお問い合わせください。
  
TEL 052(683)7538
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

日経ヘルスケア 9月号「勤務時間中の私的行為はどこまで可?」

nikkei20120915 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの9月号(第93回)が発売になりました。今月は「勤務中の私的行為はどこまで可?」というタイトルで勤務時間中の私的行為に関するポイントについて解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介している勤務時間中の私的行為に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
勤務中の私的行為は禁止であることを伝えておく
職務専念義務を課している旨を就業規則に明記する
互いに注意し合える環境づくりを


関連blog記事
2012年8月2日社労士サミット実行委員会編著「スゴイ社労士が教える戦略的仕事術」本日発売
https://roumu.com
/archives/51943992.html
2012年5月20日「弊社人事コンサルタント服部英治 立命館大学客員研究員に就任」

https://roumu.com
/archives/51930282.html

2011年12月4日「服部英治・福間みゆきが執筆に参加した「病医院のための職員トラブル解決マニュアル」が発売」
https://roumu.com
/archives/51893283.html
2011年5月22日「弊社メンバーが執筆を担当した「職場の難問Q&A」が発売」
https://roumu.com
/archives/51847645.html
2009年12月21日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の就業規則・諸規程完全マニュアル」が発売されました」
https://roumu.com
/archives/51668791.html
2009年2月5日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」明日発売」
https://roumu.com
/archives/51496639.html

参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/
名南経営 人事労務専門誌等の執筆実績
https://roumu.com/company/magazine.html

(榊原史子)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

中国人事管理の先を読む!第44回「職務給の要件「個人間公正の原則」」

職務給の要件「個人間公正の原則」 前回は職務給制度における「内的公正の原則」というお話をしました。内的公正の原則とは、会社の中には様々な職務(仕事)が存在し、それぞれ職務遂行の難易度やそれを担当できる人材の希少性、職務遂行に要する習熟時間の長短の違いがあるので、各職務間で賃金の格差をつけることは公正であるというものでした。もしも賃金差がなければ、会社にとって重要な仕事を担っている社員が流出し、秀でた能力を有する社員の採用が賃金のミスマッチが原因で困難になってしまいます。そこで今回は、もうひとつの職務給の決定要因である「個人間公正の原則」というお話をしたいと思います。

 同じ仕事を担当する2人の社員について、「同一労働同一賃金」という言葉で表されるように、職務(仕事)が同じだからという理由で同じ賃金にした場合を考えてみましょう。一方の社員は仕事の処理スピードも速く、またミスもない。それに比べて、もう一方の社員はしょっちゅうミスをしてしまう。仮に、この2人を同一労働だからといって同じ賃金にしてしまうと、不公平が生じますね。あたかも計画経済時代のソビエトのようなものです。

 そこで担当する職務は同じでも、その中で職務遂行能力の差は必然的に起こるので、その能力の度合いに対して人事考課を行い、個人間、つまり社員間で賃金に差をつけていくのが公正であるという考え方が「個人間公正の原則」です。職務給といえども、単に仕事によってのみ賃金が決まるわけではなく、やはり人事考課は制度上、欠かせないものなのです。

 ただ、日本の会社の多くが運用している「職能資格制度」、つまり年功的で終身雇用という長期雇用を前提とした人事制度と職務給制度との人事考課の方法とは大きな違いがあります。職能資格制度はその成立の根拠を「社員の能力」に置いていますので、人事考課についても「能力評価」という社員が保有している能力に対する評価が行われます。ここで厄介なのは、この「能力」というのが目に見えないことです。従って、やむを得ず、「能力を持っているであろう」とか「このようなことができるから能力を持っているはずだ」といったように、保有能力を推測しながらしか評価が行えません。

 みなさんが日本本社で管理し、あるいは管理されている人事制度では、評価が非常に曖昧であったり、等級を決定する定義付けがぼんやりしていたりするのは、実はこの職能資格制度が「保有能力」という、まことに曖昧な属人的要素に立脚して成り立っているものであり、それこそが職能資格制度の持つ特徴であるからなのです。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

大企業の2012年夏季賞与の平均は726,345円(△2.79%)

大企業の2012年夏季賞与の平均は726,345円(△2.79%) 厚生労働省は先日、「平成24年 民間主要企業夏季一時金妥結状況」の調査結果を公表しました。この調査の対象企業は、資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業のうち、妥結額などを把握できた391社。よって大企業の統計と見ればよいと思われますが、その平均妥結額は726,345円で、前年に比べ20,842円(2.79%)のマイナスとなっています。なお、妥結額が前年比マイナスとなるのは、3年振り。

 業種別で見ると過半数の業種でマイナスとなっていますが、特にマイナス幅が大きかったのは鉄鋼の△12.33%、サービスの△9.39%、電力・ガスの△7.96%となっています。一方、増加幅が大きかったのは卸・小売の11.12%、情報通信の7.31%。


関連blog記事
2012年8月15日「日本経団連調査による大企業夏季一時金の最終集計結果は△2.54%の771,040円」
https://roumu.com
/archives/51947614.html
2012年7月11日「今春の新入社員に対する夏季賞与の支給 寸志が6割」
https://roumu.com
/archives/51941126.html
2012年6月20日「今夏の都内民間労組の賞与 平均妥結額は704,341円(対前年比△2.24%減)」
https://roumu.com
/archives/51937042.html
2012年5月3日「今夏の東証一部上場企業の賞与平均額は3年振りマイナスの667,724円」
https://roumu.com
/archives/51927384.html
2012年2月8日「昨年の年末一時金の平均妥結額は761,294円で前年比27,359円(3.73%)プラス」
https://roumu.com
/archives/51909632.html
2011年12月24日「日本経団連調査による大企業冬季一時金の最終集計結果は3.62%プラスの802,701円」
https://roumu.com
/archives/51898531.html

参考リンク
厚生労働省「平成24年 民間主要企業夏季一時金妥結状況」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002ke2b.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

平成24年7月の愛知企業 賃金・労働時間・雇用のいずれも回復基調に

平成24年7月の愛知企業 先日、愛知県は平成24年7月分の毎月勤労統計調査の結果を発表しました。以下は事業所規模5人以上の結果ですが、賃金、労働時間、雇用のいずれも前年比で回復基調にあることが分かります。

賃金
・常用労働者の1人平均の現金給与総額は、調査産業計で428,224円となり、前年同月に比べ0.3%減少
・このうち、決まって支給する給与は269,944円となり、0.5%増加
・製造業についてみると、329,076円となり、2.7%増加

労働時間
・常用労働者の1人平均の総実労働時間は、調査産業計で149.8時間となり、前年同月に比べ0.4%増加
・総実労働時間の内訳は、所定内労働時間は137.6時間となり、0.4%減少
・所定外労働時間は、12.2時間となり、8.1%増加
・製造業についてみると、18.6時間となり、15.0%増加

雇用
・常用労働者の常用雇用指数は、調査産業計で99.8(平成22年平均=100)となり、前年同月に比べ0.3%増加
・製造業についてみると、102.0となり、2.7%増加
・常用労働者中のパートタイム労働者比率は、調査産業計で28.3%

 比較対象となっている昨年同月が落ち込みが大きかった月であることを差し引いたとしても、全体としては製造業を中心に徐々に雇用と賃金が安定していることを窺わせる結果となっています。


参考リンク
愛知県「愛知県の勤労(平成24年7月分)」
http://www.pref.aichi.jp/0000054187.html

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は名南社会保険労務士法人(神宮前・久屋大通)までお問い合わせください。
  
TEL 052(683)7538
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

女子高生のための仕事選びガイドブック

lb09047-lタイトル女子高生のための仕事選びガイドブック
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24年8月
ページ数:6ページ
概要:女子高校生向けに作成された卒業後の進路についてじっくり考えるためのリーフレット
Download
はこちらから(488KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09047.pdf


参考リンク
厚生労働省「女子大学生、短大生、女子高校生のみなさんへ」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku08/index.html

(榊原史子)


当社ホームページ
「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

給与所得者の平均給与は前年比0.7%減の409万円

給与所得者の平均給与は前年比0.7%減の409万円 先日、国税庁は平成23年分の「民間給与実態統計調査」の結果を公表しました。その概要は以下のとおりとなっています。
給与所得者数は、4,566万人(対前年比0.3%増、14万人の増加)で、その平均給与は409万円(同0.7%減、30千円の減少)となっている。これを男女別にみると、給与所得者数は男性2,731万人(同0.1%増、2万人の増加)、女性1,835万人(同0.6%増、12万人の増加)で、その平均給与は男性504万円(同0.7%減、36千円の減少)、女性268万円(同0.5%減、14 千円の減少)となっている。
給与所得者の給与階級別分布をみると、男性では年間給与額300万円超400万円以下の者が544万人(構成比19.9%)、女性では100万円超200万円以下の者が479万人(同26.1%)ともっとも多くなっている。

 今回の結果の中では女性の給与所得者が12万人の増加(平成19年と比較すると4年で74万人の増加)となり、男性の増加数の6倍にもなっていることが印象的です。この傾向は今後ますます強まることは確実であり、今後は女性の労働力を如何に効果的に活用するかが企業の人事管理における大きな課題となっていくことでしょう。


関連blog記事
2012年8月2日「今春の新卒社員の初任給は大卒203,362円、高卒162,983円」
https://roumu.com
/archives/51944065.html
2012年7月17日「経団連の2012年大手企業賃上げ調査 最終集計結果は5,752円(1.81%)」
https://roumu.com
/archives/51942351.html
2012年7月16日「経団連の2011年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は3,880円(1.55%)と前年比大幅減」
https://roumu.com
/archives/51942350.html
2012年7月13日「都内労働組合の2012年賃上げ集計 最終結果は5,273円で前年比△169円」
https://roumu.com
/archives/51941444.html

参考リンク
国税庁「平成23年分 民間給与実態統計調査」
http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/minkan2011/pdf/001.pdf

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

愛知労働局 改正労働契約法説明会を11月21日午前に追加開催

労働契約法セミナー 今国会で改正労働契約法が成立し、来春にも本格施行が予定されています。今回の労働契約法では大きく分けて以下の3点が改正されていますが、中でもは実務への大きな影響があると予想され、注目を集めているところでもあります。
有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
有期労働契約の更新等(「雇止め法理」の制定法化)
期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止

 そこで愛知労働局では11月21日の午後に改正労働契約法の説明会を開催すべく案内を行っておりましたが、早々に満席となってしまったことから当日の午前に追加開催することとなりました。今回も満席が予想されますので、参加希望のみなさんはお早目のお申込みをお勧めします。
日時:平成24年11月21日(水)午前10時から午前11時40分
場所:名古屋市中区役所ホール(栄)
説明内容:労働契約法の施行について
 厚生労働省労働基準局労働条件政策課担当官

 申込みおよび詳細は以下をご覧ください。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/_100093/_105329.html

関連blog記事
2012年9月4日「改正労働契約法のリーフレットが公開されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51951036.html

2012年8月31日「[改正労契法(4)]有期労働契約であることで労働条件に差をつけることは禁止に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949812.html
2012年8月29日「[改正労契法(3)]有期労働契約の無期転換ルール適用時の労働条件」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949785.html
2012年8月27日「[改正労契法(2)]有期労働契約の無期転換ルールにおける5年の考え方」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949782.html
2012年8月24日「[改正労契法(1)]制定法化された有期労働契約の雇止め法理」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51948713.html
2012年8月16日「改正労働契約法に関する通達が発出されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51947946.html
2012年8月10日「改正労働契約法が公布 改正労働者派遣法は10月1日施行で決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51946955.html

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は名南社会保険労務士法人(神宮前・久屋大通)までお問い合わせください。
  TEL 052(683)7538
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu


名南社労士法人 顧問先様に無料で利用できるメンタルヘルス電話相談サービスの提供を開始

LCGメンタルヘルス電話相談サービス 職場のメンタルヘルス不調者の問題はいまや企業の人事労務管理において、もっとも重要なテーマの一つとなっています。そこで名南社会保険労務士法人では、株式会社損保ジャパン・ヘルスケアサービスと提携し、人事労務担当者向けメンタルヘルス相談サービスを10月1日より開始しました。

 名南社会保険労務士法人では、従来よりメンタルヘルス不調者に関する労務管理面の相談や各種研修講師などに対応しておりますが、医療面での相談については十分な対応が取れない場面も見られました。そこで今回、損保ジャパン・ヘルスケアサービスと提携し、従業員のメンタルヘルスに関するご質問やご相談に、産業保健の経験を持つ専門スタッフ(保健師、看護師、臨床心理士、精神保健福祉士など)が電話またはメールでお答えするというサービスをご用意いたしました。

 対象となるのは毎月の顧問料が発生している顧問先企業様となっており、利用料は無料です。現在、順次顧問先企業様へのご案内を進めておりますが、そこに記入されている利用者コードをお伝え頂くだけで利用できます。

 メンタルヘルス不調者発生の未然防止や休職中の社員への適切な対応のために是非ご活用ください。

【メンタルヘルス相談サービスの対象となる内容例】
 従業員のメンタルヘルスに関するご質問やご相談に、産業保健の経験を持つ専門スタッフが電話もしくはメールにてお答えいたしますが、相談の対象となる内容の例は以下のとおりとなります。
●日常の対応方法についてのご相談
<例>うつ病などの疑いがある社員に対し、どのように接し、医師への受診を勧めればよいか?
<例>社員から提出された診断書の内容とその対処法を知りたい。
<例>うつ病で休職中の社員にはどのような対応が必要か?
●復職支援についてのご相談
<例>復職時の面談ではどのような点に注意すればよいか?
<例>リハビリ勤務を実施する際の注意点はなにか?
<例>復職後の従業員についてどのように対応すればよいか?
●産業保健全般についてのご相談
<例>衛生委員会の運営方法や産業保健スタッフとの連携方法はどのように行えばよいか?
<例>主治医と産業医の連携はどのように行えばよいか?

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

一般労働者派遣事業 許可・許可有効期間更新申請書(様式第1号)

shoshiki509 平成24年10月1日以降、一般労働者派遣事業の許可を受ける場合、もしくは許可を受けている事業者が許可の有効期間の満了後、引き続きこの事業を行おうとする場合に更新申請を行うための書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:管轄労働局
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki509.doc(79KB)
PDFPDF形式 shoshiki509.pdf(19KB)

[ワンポイントアドバイス]
 一般労働者派遣事業の許可の有効期間は、新規の場合、許可の日から起算して3年間、更新の場合は5年間であるため、許可後も継続的に申請を行う必要があります。


関連blog記事
2012年9月20日「改正法対応の「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51953910.html
2012年9月5日「改正労働者派遣法 埼玉労働局が説明会用詳細資料のダウンロードを開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51951090.html

参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。