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労働契約法が改正されました~有期労働契約の新しいルールができました~

lb01465-lタイトル:労働契約法が改正されました~有期労働契約の新しいルールができました~
発行者:厚生労働省
発行日:平成24年8月
ページ数:4ページ
概要:「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布されました。有期労働契約について今回の改正で規定された3つのルールをわかりやすく説明したパンフレット。
Downloadはこちらから(1.11MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01465.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働契約法が改正されました ~有期労働契約の新しいルールができました~」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/

(榊原史子)

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2012年10月1日より愛知県の最低賃金は時間額758円に引き上げ

2012年10月1日より愛知県の最低賃金は時間額758円に引き上げ 2012年8月24日のブログ記事「愛知県の最低賃金は平成24年10月1日から758円に引き上げ予定」でお伝えしていた最低賃金の引き上げですが、今年は10月1日から時間額が758円(現在は750円であったため8円の引き上げ)に引き上げられることとなりました。パートタイマーやアルバイトだけでなく、60歳以降の嘱託社員などについても最低賃金のチェックを行っておきましょう。

[関連法規]
最低賃金法 第17条(公示及び発効)
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
2 第11条及び第16条第1項の決定並びに第13条及び第16条の3による最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。


関連blog記事
2012年8月24日「愛知県の最低賃金は平成24年10月1日から758円に引き上げ予定」
https://roumu.com/archives/15052348.html

(大津章敬)

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【速報】平成24年度地域別最低賃金公示(東京,愛知,大阪など全17都府県)

平成24年度地域別最低賃金公示 2012年7月27日のブログ記事「平成24年度最低賃金額引上げ額の目安は全国加重平均で7円に」では、今年度の最低賃金引き上げ動向を取り上げましたが、8月31日よりいよいよその額の公示が出始めました。

 8月31日には福島県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県、和歌山県、広島県、山口県、熊本県の17都府県について決定しています。

【平成24年8月31日までの公示】
福 島 658円→664円
栃 木 700円→705円
埼 玉 759円→771円
千 葉 748円→756円
東 京 837円→850円
神奈川 836円→849円
山 梨 690円→695円
長 野 694円→700円
岐 阜 707円→713円
愛 知 750円→758円
三 重 717円→724円
大 阪 786円→800円
兵 庫 739円→749円
和歌山 685円→690円
広 島 710円→719円
山 口 684円→690円
熊 本 647円→653円

 なお、発効日は公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)とされています。

[関連法規]
最低賃金法 第17条(公示及び発効)
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
2 第11条及び第16条第1項の決定並びに第13条及び第16条の3による最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。


関連blog記事
2012年7月27日「平成24年度最低賃金額引上げ額の目安は全国加重平均で7円に」
https://roumu.com
/archives/51944339.html

(宮武貴美)

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岩崎仁弥社労士によるマニアック労働時間講座 第二弾「みなし労働時間制」東名阪+福岡受付中

岩崎仁弥社労士 第一弾の変形労働時間制講座が大反響だった本講座の第2弾の受付を行っています。今回のテーマはみなし労働!阪急トラベルサポート事件などの影響で事業場外みなし労働制の運用に大きな課題が出始めている分野ですので、この機会にしっかり知識のブラッシュアップをして頂ければと思います。なお、今回も満席が予想されますのでお早目にお申し込みをお願いします。


丸一日かけて「みなし労働時間制度だけ」を徹底的かつ根本的に理解する特別講座
~基本を理解した本物の実務家のためのマニアック労働時間講座 第二弾

講師:特定社会保険労務士 岩﨑仁弥氏


 労働基準法が当初想定した労働時間制度は、工場労働者の働き方を想定したものであり、必ずしも事務系労働者の働き方にフィットしたものにはなっていないといわれます。法制定当初より、その点を問題視する議論はありましたが、その後の高度成長時代の波の中、いつしかその見直しは議論されることがなくなってしまいました。ようやく昭和から平成に切り替わる時期から徐々にその議論が再燃してきています。そして、働き方が多様化する現在こそ、労働時間制度そのものを再検討すべきときなのです。

 労働基準法は、必ずしも労働時間に比例して賃金を支払うべきことを強制していませんが、労働時間以外のものを根拠に賃金を支払う仕組みは我が国では不十分といえます。その方法の一つが裁量労働制に代表される「みなし労働時間制」ですが、その内容は、十分理解されているとはいえず、普及率も低調なままです。本セミナーでは、労働時間と賃金との関係にも踏み込み、新しい労働時間制度である「みなし労働時間制」にターゲットを絞り、実践的な活用方法を解説します。

[ポイント]
(1)労働時間制と賃金との関係
(2)成果に基づく賃金と裁量労働制との関係
(3)事業場外みなし労働時間制の実務
(4)専門業務型裁量労働制の実務
(5)企画業務型裁量労働制の実務
(6)労使委員会の運営の実務
(7)裁量労働制と定額残業制そしてホワイトカラーエグゼンプションへ

[日時および会場]
(1)東京会場
2012年10月3日(水)午前10時~午後4時30分
 連合会館 204会議室(御茶ノ水)
(2)大阪会場
2012年10月12日(金)午前10時~午後4時30分
 エル・おおさか 大会議室(天満橋)
(3)名古屋会場
2012年10月11日(木)午前10時~午後4時30分
 名南経営本社  9Fセミナールーム(久屋大通)
(4)福岡会場
2012年10月31日(水)午前10時~午後4時30分
 福岡朝日ビル 13+14号室(博多)

[受講料]
一般 18,900円(税込)

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1210iwasaki.html

(大津章敬)

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2012年9月の「人事労務のお仕事カレンダー」

9月 まだまだ暑さが続きますが、徐々に秋の気配を感じるようになってきました。今月は暦の関係で、20日払いや25日払いの会社では、給与計算の期間がタイトとなっています。そのため早めに準備をしておくことが、ミスを防ぐ上でポイントになるでしょう。


[9月の主たる業務]
9月10日(月)一括有期事業開始届(建設業)届
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
 
9月10日(月)8月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

9月16日(日)新卒高校生の採用選考・内定開始

10月1日(月)8月分の健康保険料、厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789

[トピックス]
平成24年9月分(10月納付分)から厚生年金保険の保険料率が改定
 今月分から厚生年金保険料が変更になり、0.354%引き上げられ16.766%となります。変更後の保険料は「平成24年9月分(10月納付分)から、平成25年8月分(9月納付分)まで」適用されますので、給料からの控除間違いのないように注意が必要です。
関連blog記事:2012年8月20日「平成24年9月分からの厚生年金保険料額表のダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51948433.html
2012年8月17日「パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大」
https://roumu.com
/archives/51948026.html
2012年6月29日「社会保険調査での指摘事項は「賞与支払届漏れ」が最多」
https://roumu.com
/archives/51938949.html
参考リンク:日本年金機構「保険料額表(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1982
社会保険料 定時決定結果の反映(平成24年9月より)
 7月に提出された算定基礎届などに基づいて、9月からは新たに定時決定された標準報酬月額を使用することになります。新しい標準報酬月額に基づいた保険料は、9月分(10月末納付)からです。
※従業員の給与からの社会保険料控除(翌月控除、当月控除)については各社の取り扱いをご確認ください。
参考リンク:協会けんぽ「標準報酬月額の決め方」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,232,25.html

障害者雇用支援月間
 9月は「障害者雇用支援月間」です。平成25年4月より法定雇用率が1.8%から2.0%に引き上げられることが決まりました。この法定雇用率を満たしていない企業においては、障害者雇用に向けて採用活動を始めましょう。
関連blog記事:2012年6月21日「障害者雇用率 2.0%に引き上げ決定!来年4月1日から適用」
https://roumu.com
/archives/51937356.html
2011年8月3日「[ワンポイント講座]従業員の中の障害者を確認する際の注意点」
https://roumu.com
/archives/51863123.html
2011年8月3日「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51103455.html
2011年7月25日「障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充に」
https://roumu.com
/archives/51862567.html
2010年7月14日「[ワンポイント講座]短時間労働者数が変動するケースにおける障害者法定雇用人数のカウント方法」
https://roumu.com
/archives/51759409.html
2010年7月6日「改正障害者雇用促進法の施行に伴い、7月1日より障害者助成金の取扱いが一部変更に」
https://roumu.com
/archives/51756683.html
2010年5月19日「増加する障害者の雇用と不況で増加した解雇」
https://roumu.com
/archives/51737056.html
2010年4月23日「障害者雇用のポイントが非常によくまとまった小冊子「はじめからわかる障害者雇用~事業主のためのQ&A集」」
https://roumu.com
/archives/51725993.html
参考リンク:独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
http://www.jeed.or.jp/index.html 


[今月のアクション]
内定式の準備
 日本経済団体連合会の倫理憲章に基づき、新卒者の正式な採用内定を10月1日とし、当日に内定式を予定されている企業も多いことでしょう。よって9月の早い時点で当日のスケジュールを検討し、内定者に通知を行うことが求められます。遠方から参加する学生については、宿の手配も必要になり、内定通知書の授与を行う場合はその準備、研修を行う場合は講師への依頼や資料の準備などがあります。是非とも、この内定式を交流の図れる機会としたいものです。
参考リンク:日本経団連「大学卒業予定者・大学院修士課程修了予定者等の採用選考に関する企業の倫理憲章」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/075.html

交通安全への啓蒙
 秋の全国交通安全運動が9月21日から9月30日にかけて行われます。これを機に、安全運転の徹底や通勤許可申請の更新手続き、運転免許証のチェックを行うなど社内管理を強化しておきましょう。
関連blog記事:2010年8月18日「車両事故報告書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55411070.html
2008年8月29日「社有車私的借用許可申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55129102.html
2008年8月27日「社有車使用申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55129098.html
2007年10月23日「駐車場管理規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54859971.html
2007年7月20日「私有車の業務上利用に関する規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54732537.html
2007年6月5日「車両管理規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54415472.html
2007年2月15日「駐車場使用申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52351673.html
2007年2月14日「マイカー通勤使用登録申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52326892.html
参考リンク:内閣府平成24年秋の全国交通安全運動推進要綱
http://www8.cao.go.jp/koutu/keihatsu/undou/h24_aki/yoko.html

(福間みゆき)

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[改正労契法(4)]有期労働契約であることで労働条件に差をつけることは禁止に

keiyaku4 改正労働契約法の連載第4回(最終回)は、最後のテーマとなる期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止について取り上げましょう。

 現状、有期労働契約と無期労働契約の従業員では、賃金や福利厚生などの労働条件に相違があるケースも多いかと思いますが、今回の改正で、期間の定めがあることにより、不合理な労働条件を設定することを禁止するという条文が追加されます。
労働条件の相違が禁止となる対象
 この労働条件の相違については、有期契約労働者の労働条件と無期契約労働者の労働条件について、職務の内容、配置の変更の範囲その他の事情を考慮した上で、有期契約労働者にとって不合理であることを禁止しています。したがって、有期契約労働者と無期契約労働者との間で労働条件の相違があることが直ちに不合理であり、禁止されるというわけではなく、職務の内容などの要素を考慮して「期間の定めがあること」が理由となる不合理な労働条件の相違があることを問題としています。そのため、労働条件の相違がある場合には、職務内容などの要素についてその合理的な理由を整理しておく必要があります。
職務内容等の具体的な要素
 法律では、労働条件の相違について「労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度」、「職務の内容及び配置の変更の範囲」、「その他の事情」について取り上げていますが、より具体的な要素としては以下の通りとなっています。
(1)労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度
 労働者が従事している業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度
(2)職務の内容及び配置の変更の範囲
 今後の見込みも含め、転勤、昇進といった人事異動や本人の役割の変化等(配置の変更を伴わない職務の内容の変更を含む。)の有無や範囲
(3)その他の事情
 合理的な労使の慣行などの諸事情が想定されるもの
 職務内容等の要素を整理する際には、これらのポイントを押さえることになるでしょう。また、定年後に有期労働契約で継続雇用された労働者の労働条件が定年前の他の無期契約労働者の労働条件と相違することについては、定年の前後で職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲等が変更されることが一般的であることを考慮すれば、特段の事情がない限り不合理と認められないとしています。
禁止される場合の労働条件の範囲
 労働条件というと賃金や労働時間、休日・休暇等のイメージを持つかと思いますが、ここでいう労働条件とは賃金や労働時間などの狭義の労働条件のみならず、労働契約の内容となっている災害補償、服務規律、教育訓練、付随義務、福利厚生等労働者に対する一切の待遇を包含するものとしています。

 この取り扱いの施行日は無期転換ルールと同じく、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされていますが、現時点ではまだ政令が定められていないため、決定されていません。

 これまで4回に亘り、改正労働契約法のポイントを取り上げてきました。全体を見てみると、有期労働契約を締結する場合には、その契約を有期とする必要性を確認する必要が出ていると考えるべきでしょう。今後は業務内容のみではなく、その業務の継続性も見て、有期労働契約にすべきか、無期労働契約も考えるのか、そのあるべき雇用形態について考えていくこととなるでしょう。


岩出誠弁護士による法改正対策セミナーを大阪で開催

 労働者派遣法や労働契約法、高年齢者法などの改正のポイントと実務上の対策について取り上げるセミナーを開催します。
有期労働契約法制をはじめとした労働関係法改正の現状と今後
講師:岩出誠弁護士
(ロア・ユナイテッド法律事務所代表パートナー)

[日時および会場]
(1)
大阪会場
平成24年9月14日(金)午後1時30分~午後4時30分
 マイドームおおさか 第1・2会議室(堺筋本町)

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用ホームページ「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209sr3rd.html


関連blog記事
2012年8月29日「[改正労契法(3)]有期労働契約の無期転換ルール適用時の労働条件」
https://roumu.com
/archives/51949785.html
2012年8月27日「[改正労契法(2)]有期労働契約の無期転換ルールにおける5年の考え方」
https://roumu.com
/archives/51949782.html
2012年8月24日「[改正労契法(1)]制定法化された有期労働契約の雇止め法理」
https://roumu.com
/archives/51948713.html
2012年8月16日「改正労働契約法に関する通達が発出されました」
https://roumu.com
/archives/51947946.html
2012年8月10日「改正労働契約法が公布 改正労働者派遣法は10月1日施行で決定」
https://roumu.com
/archives/51946955.html

参考リンク
厚生労働省「労働契約法が改正されました~有期労働契約の新しいルールができました~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hc65.html
厚生労働省「改正労働契約法について」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html

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あいち産業労働ガイドブック(平成24年度版)がダウンロードできます

あいち産業労働ガイドブック(平成24年度版) 愛知県 産業労働部では、愛知県が実施している相談、融資制度、補助金・助成金などの産業労働支援策を網羅するとともに、国、関係機関の関連する支援策を紹介しているガイドブックを作成し、ホームページで配布しています。

 労働分野では、雇用安定、職業能力開発、勤労者福祉向上などに関する施策がまとめられると共に、主要補助金・助成金についても紹介されています。以下よりダウンロードできますので、是非ご利用ください。
Downloadはこちら
http://www.pref.aichi.jp/sanro/guidebook/index.html

(大津章敬)

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服部英治が全国5都市で社労士向けセミナー「最近の医療機関・福祉施設における人事労務問題の傾向と対策2012」を開催

最近の医療機関・福祉施設における人事労務問題の傾向と対策2012 看護師のみならず介護人材までも確保難が続く医療機関・福祉施設。施設毎に確保すべき看護師等の人員基準が定められており、その基準を満たさなければ診療報酬や介護報酬等が減額されることがあるため、人材の定着や確保は大きな経営課題となっています。結果として、人員が不足気味の中で職員は業務を行うため、多くの職員が疲弊をし、メンタルヘルス不全やストレスに起因する職員いじめなどの問題が発生することも決して珍しいことではありません。

 我々社会保険労務士は、日々の業務の中で、そうした問題に対して具体的な解決策を提示していかなければなりませんが、医療機関・福祉施設における人事労務問題は、一般企業ではみられない問題も少なくありませんので、最低限の業界知識・業界特有の知識等は顧客と信頼関係を構築する上では必須となります。そこで、今回は、これまで200以上の医療機関・福祉施設に関わってきた経験を元に、日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)医業福祉部会の座長を務めている服部英治(株式会社 名南経営 社会保険労務士)が、最近の医療機関・福祉施設における職場の難問を具体的な事例を交えながら、社会保険労務士としてどのように対応すべきか等お話させて頂きます。是非、ご参加下さい。


最近の医療機関・福祉施設における人事労務問題の傾向と対策2012
講師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部 社会保険労務士 服部英治


(1)最近の人材確保難の傾向と対策
(2)2012年版 最近の医療機関・福祉施設にみられる人事労務問題の特徴
(3)2012年版 社会保険労務士として医療機関・福祉施設とどう関わるか
(4)LCG医業福祉部会のご紹介

[講師]
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部 社会保険労務士 服部 英治
 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)医業福祉部会 座長

※日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)医業福祉部会
 LCG医業福祉部会は、医療機関・福祉施設の人事制度や労務環境整備等を支援する目的で結成され、現在ではLCG会員のうち約200名が部会に加入をしています。平成22年4月に発足し、年4回の研修会(東京・大阪・福岡)の他、月間「保険診療」における会員のリレー連載、部会員約30名による共同書籍執筆(平成23年4月に発売予定)、パソナ系医療福祉人材派遣会社メディカルアソシア社からの厚生労働省委託研修事業の受託等を行っており、来期も応研株式会社との共同セミナー等を予定しています。

[日時および会場]
(1)福岡会場

2012年9月3日(月)午後2時~午後4時30分
 名南経営福岡事務所(博多)
(2)札幌会場
2012年10月29日(月)午後1時30分~午後4時
 かでる2.7(札幌)
(3)仙台会場
2012年10月30日(火)午後1時30分~午後4時
 ハーネル仙台(仙台)
(4)東京会場
2012年11月1日(木)午後2時~午後4時30分
 名南経営東京事務所(日比谷)
(5)大阪会場
2012年11月8日(木)午後2時~午後4時30分
 TKP大阪淀屋橋カンファレンスセンター(中之島)

[受講料]
5,250円(税込)
※この研修はLCG会員以外の方向けのセミナーになっております。LCG会員の方の参加はご遠慮ください。

[参加特典]
「職場の難問Q&A」(医学通信社:定価2,100円)をプレゼント!
※LCG医業福祉部会メンバー共著

[お申込み]
 以下のページよりフォームにてお申込ください。お申込みの際に、セミナー受付メール(控え)を送信します。このメール内で振込口座のご案内をさせていただいておりますので、内容をご確認の上、指定の口座にお振込くださいますようお願い致します。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209promigyo.html

(大津章敬)

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改正高年齢者雇用安定法成立 2013年4月1日に施行

改正高年齢者雇用安定法成立 2013年4月1日に施行 昨日、改正高年齢者雇用安定法が参議院で可決・成立しました(賛成:228、反対:10)。これにより、2013年4月1日より以下の内容を中心とした改正法が施行されることになります。
継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
  継続雇用制度の対象となる高年齢者を、事業主が労使協定で定める基準によって限定できる仕組みを廃止する。
継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲の拡大
  継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲を、グループ企業にまで拡大する仕組みを設ける。
義務違反の企業に対する公表規定の導入
  高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける。
「高年齢者等職業安定対策基本方針」の見直
  雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者を65歳以上にまで拡大する。

 なお、衆議院厚生労働委員会で修正・可決され、今回の改正に盛り込まれた高年齢者雇用確保措置の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針については、改めて策定されることとなります。当ブログではこの指針の内容も含めた解説を後日行いますので、お楽しみに。

(大津章敬)

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外国人が請求できる脱退一時金

【質問】
 当社で1年前から来日して雇用している外国人が、家庭の事情により、退職して帰国することになりました。他の日本人従業員と同様、入社時より厚生年金保険に加入していましたが、この従業員が支払った厚生年金保険料は、すべて掛け捨てになってしまうのでしょうか。

【回答】
 日本国内で6ヶ月以上厚生年金保険に加入していたため、脱退一時金を請求できる可能性があります。

 日本の年金制度において、年金を受給するためには、原則として保険料納付済期間が
25年以上必要となります。そのため、短期滞在の外国人の場合、年金を受給することができず、保険料が掛け捨てになってしまうことがあります。

 こうした問題を防ぐため、外国人が自国へ帰国した後に請求すれば、保険料が全額掛け捨てになることなく厚生年金保険に加入していた期間に応じて一時金が支払われる制度が用意されており、これを「脱退一時金」といいます。

<受給要件>

□日本国籍を有していないこと

□国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が6ヶ月以上、または厚生年金保険の被保険者期間の月数が6ヶ月以上あること

□日本に住所を有していないこと

□年金を受ける権利を有したことがないこと

<手続方法>

 日本から出国後に外国人本人もしくは代理人が「脱退一時金請求書」を日本年金機構へ提出します。

 ※添付書類

 ①パスポートの写し

 ②銀行名、支店名、口座番号、請求者本人の口座名義であることが確認できる書類

 ③年金手帳

<受給額>

(1)被保険者であった期間の平均標準報酬額 × (2)支給率

  ※(1)の被保険者期間であった期間の平均標準報酬額は、以下の A+Bを合算した額を、全体の
   被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。

    A 平成15年4月より前の被保険者期間の標準報酬月額に1.3を乗じた額

    B 平成15年4月以後の被保険者期間の標準報酬月額および標準賞与額を合算した額

  ※(2)支給率とは、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の(最
   終月が1~8月であれば、前々年10月の保険料率)保険料率に2分の1を乗じた保険料率に以下
   の表の数を掛けたものをいいます。
  

被保険者期間

掛ける数

6月以上12月未満

6

12月以上18月未満

12

18月以上24月未満

18

24月以上30月未満

24

30月以上36月未満

30

36月以上

36

<参考:国民年金の脱退一時金>

無題

                      (日本年金機構のホームページより)

 なお、脱退一時金を受給した場合、その期間については年金を当初より加入をしていなかった期間と同様に扱われます。そのため、将来また日本の年金制度に加入する可能性がある場合は、脱退一時金制度を活用して受給するかどうかについて十分検討してから申請することが重要です。(佐藤浩子)

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