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雇用保険資格取得届 新在留管理制度により変更に

lb05282-l 企業が外国人を雇用した際やその外国人が離職した際には、その氏名、在留資格、在留期間などをハローワークに届け出る必要があります。この届出に際しては従来、外国人登録証を確認することとなっていましたが、新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度が廃止され、新たに在留カードが交付されることとなったことから、2012年7月9日以降はこの在留カードを確認の上、届け出ることになりました。

 この確認については、厚生労働省からリーフレットで案内が出されているほか、外国人雇用状況届出にかかるQ&A(ダウンロードこちら)も発表されています。これらを再確認の上、届出漏れがないよう注意しましょう。

 また、この変更に伴い、雇用保険の資格取得届も備考欄や裏面が若干変更になっています。変更内容は小さなものであり、旧様式も当面利用できることとされていますが、機会を見計らって手元にある様式の差し替えをしておきましょう。なお、届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されることとなっていますので、確実に届出を行うようにしたいものです。

在留管理制度の施行に伴う外国人雇用状況の届出パンフレットはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51209882.html
外国人雇用状況届出書(2012年7月9日改正)はこちらからダウンロードできます
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55531645.html


関連blog記事
2012年6月13日「新しい在留管理制度と外国人雇用時に確認すべき事項」
https://roumu.com
/archives/51935804.html
2012年5月6日「明日(5月7日)から始まる外国人の高度人材に対するポイント制と雇用状況届出書の記載方法」
https://roumu.com
/archives/51926992.html
2008年8月1日「外国人雇用状況届出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55111606.html
2007年9月20日「[外国人雇用状況報告改正]不法就労防止への取り組み」
https://roumu.com
/archives/51069364.html
2007年8月20日「平成19年10月より外国人を雇用する度に雇用状況報告の届出が義務化」
https://roumu.com
/archives/51047809.html

参考リンク
厚生労働省「「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です!」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/

(宮武貴美)

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7月9日から新しい在留管理制度がスタート!

lb05282-lタイトル:7月9日から新しい在留管理制度がスタート!
発行日:2012年7月
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:外国人労働者の雇入れ・離職の際は、在留カードを確認し、ハローワークへ届け出ることを案内したリーフレット
Downloadはこちらから(1.59MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05282.pdf


参考リンク
岐阜労働局「外国人労働者の雇入れ・離職の際は、【在留カード】を確認し、ハローワークへ届け出てください」
http://gifu-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/sin/zairyukadohenkou.html

(榊原史子)

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再就職支援給付金支給申請書(続紙)様式第7号の2

shoshiki498 再就職支援給付金の支給申請を行う際に提出する書類の一式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki498.doc(159KB)
pdfPDF形式 shoshiki498.pdf(22KB)

[ワンポイントアドバイス]

 この申請書は、再就職支援給付金支給申請書(様式第7号)に添付して提出する書類となります。

 そもそもこの助成金の申請を受けるには、事前に次のいずれかの手続を行う必要があります。 
①雇用対策法に基づいて再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けること 
②雇用保険法施行規則に基づいて求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に提出すること


参考リンク

厚生労働省「従業員の再就職を援助してください 労働移動支援助成金(再就職支援給付金) 」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a02-2.html

(福間みゆき)

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【本日最終日】社労士サミット2012(東京)2,000円割引の早割受付は本日で終了!

社労士サミット2012 景気低迷や後継者不足による中小企業の減少、企業のコスト意識の高まりによる値下げ要求や解約の増加、弁護士を初めとした他士業との競合の激化など、社労士事務所を取り巻く環境は年々厳しさを増してきています。そうした環境を受け、社労士業界全体が沈滞ムードにあるように思えて仕方ありません。しかし、これからの時代、企業の成長のカギを握るのは「人」であることに疑いはなく、その意味では我々、社会保険労務士が活躍するフィールドは大きく広がっているはずです。

 そこで今回、社労士業界の中でももっとも精力的に活動し、それぞれの分野で大きな成果を挙げている8人の魅力ある社労士を集め、セミナーを開催することとしました。彼らが業界、そして仕事をどのように見ているのか、またどのような課題を感じ、今後どう進んでいこうとしているのかをパネルディスカッションと分科会を通じて、明らかにしていきます。そこには間違いなく、明るい希望が満ち溢れていることでしょう。業界の沈滞ムードを打ち破り、社労士がより大きなフィールドで活躍するための場を創造することを目的として、社労士サミットというイベントを開催します。多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


社労士サミット2012 MOVEment
日時:2012年9月8日(土) 午前10時~午後4時30分
会場:連合会館(御茶ノ水)


[講師陣(50音順)]
内海正人氏  日本中央社会保険労務士事務所 代表
大野実氏   社会保険労務士法人大野事務所 代表
桑原和弘氏  フリスコ社労士事務所 代表
佐藤広一氏  さとう社会保険労務士事務所 代表
下田直人氏  社会保険労務士事務所エスパシオ 代表
長沢有紀氏  アドバンス社会保険労務士法人 代表
松山純子氏  松山純子社会保険労務士事務所 代表
山田順一朗氏 フレンズコンサルティング社会保険労務士法人 代表
大津章敬   名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 ※パネルコーディネーター
※詳細の講師プロフィールはこちら
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209summitKoshi.html

[当日のタイムテーブル]
 当日の午前は大会議室でパネルディスカッションを実施します。お昼休みの間にはいったんご退出を頂き、会場の中央にパーテーションを設置し、午後は2部屋に分割し、2本のセミナーを分科会形式で同時開催します。
※実際のタイムテーブルおよび講演概要はこちら
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209summitNaiyo.html

[日時および会場]
日時:2012年9月8日(土) 午前10時~午後4時30分
会場:連合会館[旧総評会館](御茶ノ水)
 東京都千代田区神田駿河台3-2-11(03-3253-1771)
 会場地図はこちら → 
http://rengokaikan.jp/access/index.html

[受講料]
一般 10,500円(税込)
7月17日(火)までのお申込み(7月31日までの入金)の場合、早割で8,400円(税込)!

[詳細および申込み]
 社労士サミット2012の詳細および申込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209summit.html


参考リンク
社労士サミットfacebookページ
https://www.facebook.com/srsummit

(大津章敬)

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経団連の2012年大手企業賃上げ調査 最終集計結果は5,752円(1.81%)

日経連昇給 2012年7月16日のブログ記事「経団連の2011年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は3,880円(1.55%)と前年比大幅減」では日本経団連の調査による中小企業の昇給データについて取り上げましたが、本日は同じ調査の大手企業の結果を取り上げます。

 この調査は、原則として東証一部上場、従業員500人以上、主要21業種大手245社を対象に行われたもの。今回の最終集計では回答が出ている企業のうち、平均金額が明らかになっている112社の集計結果となっていますが、これによれば今春の大手企業の昇給平均は総平均で5,752円(アップ率1.81%)という結果になりました。昨年の実績は5,842円(1.85%)でしたので、90円の微減となっています。なお業種別で見ると製造業平均は5,713円(1.81%)、非製造業平均は5,989円(1.82%)となり、いずれも昨年より微減という結果になっています。


関連blog記事
2012年7月16日「経団連の2011年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は3,880円(1.55%)と前年比大幅減」
https://roumu.com
/archives/51942350.html
2012年7月13日「都内労働組合の2012年賃上げ集計 最終結果は5,273円で前年比△169円」
https://roumu.com
/archives/51941444.html
2012年5月12日「経団連の2012年中小企業賃上げ調査 第1回集計結果は3,855円(1.52%)」
https://roumu.com
/archives/51929247.html
2012年4月21日「連合調査の中小企業賃上げ状況 300人未満企業では4,271円(1.68%)」
https://roumu.com
/archives/51925473.html
2012年4月14日「経団連の2012年大手企業賃上げ調査 第1回集計結果は6,240円(1.94%)」
https://roumu.com
/archives/51923728.html
2012年3月10日「今春の都内新卒者の初任給は大卒で201,800円(前年比▲1.1%)」
https://roumu.com
/archives/51915671.html
2011年8月17日「経団連の2011年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は4,262円(1.64%)」
https://roumu.com
/archives/51867571.html
2011年6月23日「経団連の2011年大手企業賃上げ調査 最終集計結果は5,842円(1.85%)」
https://roumu.com
/archives/51853650.html

参考リンク
日本経団連「2012年春季労使交渉・大手企業業種別妥結結果(最終集計:2012年7月12日現在)」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2012/048.pdf

(大津章敬)

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小売業における労働災害防止のために

lb04112-lタイトル:小売業における労働災害防止のために
発行者:厚生労働省
発行時期:-
ページ数:2ページ
概要:転倒災害や高所からの転落災害を防ぐポイントをまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(321KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04112.pdf


参考リンク
厚生労働省「小売業における労働災害防止のために」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/120221-1.pdf

(福間みゆき)

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空間線量率が2.5マイクロシーベルト毎時を超える場所で除染などの作業以外の業務を行うみなさまへ

lb02116-lタイトル:空間線量率が2.5マイクロシーベルト毎時を超える場所で業務を行う事業主の皆さまへ
発行日:2012年6月
発行者:厚生労働省
ページ数:4ページ
概要:空間線量率が2.5マイクロシーベルト毎時を超える場所で、除染などの作業以外の業務(特定線量下業務)を行う事業者に雇用されて作業を行うみなさんが、注意すべき大事な点をまとめたパンフレット
Downloadはこちらから(695KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb02116.pdf


参考リンク
厚生労働省「空間線量率が2.5マイクロシーベルト毎時を超える場所で除染などの作業以外の業務を行うみなさまへ」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/120625-2.html

(榊原史子)

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経団連の2012年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は3,880円(1.55%)と前年比大幅減

中小企業昇給 先日、日本経団連より「2012年春季労使交渉・中小企業業種別妥結結果」の最終集計(2012年7月13日現在)が公表されました。本調査の対象は、原則として従業員数500人未満、17業種752社で、今回の最終集計は妥結し、金額が判明している企業460社の結果を集計したもの。

 これによれば今春の中小企業の昇給は総平均で3,880円(1.55%)となり、前年の4,262円(1.64%)と比較すると大幅に落ち込んでいます。またこれを業種別に見ると製造業は4,195円(1.64%)、非製造業は3,097円(1.32%)となっています。

 また従業員規模別では以下のようになっています。
100人未満    3,437円(1.44%)
100~300人未満  3,888円(1.57%)
300人以上    3,068円(1.55%)

 現実の中小企業の実情を見ると、小規模企業を中心に昇給を見送った企業も少なくないというのが実態ですが、今回の調査でも例年と比較し、厳しい結果が表れています。


関連blog記事
2012年7月13日「都内労働組合の2012年賃上げ集計 最終結果は5,273円で前年比△169円」
https://roumu.com
/archives/51941444.html
2012年5月12日「経団連の2012年中小企業賃上げ調査 第1回集計結果は3,855円(1.52%)」
https://roumu.com
/archives/51929247.html
2012年4月21日「連合調査の中小企業賃上げ状況 300人未満企業では4,271円(1.68%)」
https://roumu.com
/archives/51925473.html
2012年4月14日「経団連の2012年大手企業賃上げ調査 第1回集計結果は6,240円(1.94%)」
https://roumu.com
/archives/51923728.html
2012年3月10日「今春の都内新卒者の初任給は大卒で201,800円(前年比▲1.1%)」
https://roumu.com
/archives/51915671.html
2011年8月17日「経団連の2011年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は4,262円(1.64%)」
https://roumu.com
/archives/51867571.html
2011年6月23日「経団連の2011年大手企業賃上げ調査 最終集計結果は5,842円(1.85%)」
https://roumu.com
/archives/51853650.html

参考リンク
日本経団連「2012年春季労使交渉・中小企業業種別妥結結果(最終集計:2012年7月13日現在)」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2012/049.pdf

(大津章敬)

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当社でも障害者を雇用する必要がありますか?

 今日は服部印刷の定期訪問日。大熊が会社の玄関をくぐったところ、服部社長が待ち構えていた。


服部社長:
 大熊さん、いつもお世話になっております。今日は私の方からお聞きしたいことがあり、お待ちしていました。
大熊社労士:
 そうでしたか、どのようなことですか?
服部社長服部社長:
 先日、業界団体の会合に出かけたら、障害者の雇用に苦労しているというような話を耳にしましてね、当社にも何か関係があるならば、気にしないといけないと思いまして。
宮田部長:
 そういえば、以前の障害者雇用促進法の改正の話をしていただきましたよね。そのことも関係あるのですかねぇ?
関連blog記事
2009年6月29日「平成21年4月に改正された障害者雇用促進法とはどのような内容ですか」
https://roumu.com/archives/65111013.html
大熊社労士:
 その改正も確かに関係あるのかもしれませんが、今回の件はおそらく障害者の法定雇用率の話ではないかと想像します。実は、先月の中旬ごろ、法改正がありまして、この法定雇用率が引き上げられることになりました。
宮田部長:
 消費税も社会保険料率も引き上げ、そしてこれも引き上げ、もう何でもかんでも引き上げ続きですねぇ。
大熊社労士:
 そうですね。それではまずは法定雇用率とはなにかというところから説明しましょう。一言で言えば、「企業に一定の割合の障害者を雇ってください」ということなのですが、その根拠が法律にあるのです。
宮田部長:
 ほぉ。
大熊社労士大熊社労士:
 それが障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)という法律なのですが、この法律ではすべての事業主に対し、雇用する労働者に対し、一定割合の身体障害者・知的障害者を雇用することを義務付けています。この割合を法定雇用率と言い、国および地方公共団体並びに特殊法人・都道府県等の教育委員会・民間企業ごとにその率が定められています。
服部社長:
 あぁ、確かに耳にしたことがありますね。
大熊社労士:
 今回話題になっているのは、その率について、平成25年4月1日から引き上げになることが決定されたからだと思うのですが、御社を含めた民間企業では現状の1.8%から2.0%になります。ちなみに国および地方公共団体並びに特殊法人については現状の2.1%から2.3%に、都道府県等の教育委員会については現状の2.0%から2.2%に変更になります。これをまとめると以下のようになりますね。
□民間企業 1.8%→2.0%
□国および地方公共団体並びに特殊法 2.1%→2.3%
□都道府県等の教育委員会 2.0%→2.2%

宮田部長宮田部長:
 へぇ。となると、当社は社員数50名だから1名を雇用する義務があるということですね!
大熊社労士:
 そうですね。大雑把にいうとそうなります。もう少し細かい点をお話をすると、法定雇用率については常用雇用労働者数に対し、乗じることになっているのですが、この常用雇用労働者数のカウントにおいては、正社員のような方のほか、週の所定労働時間20時間以上30時間未満のようなにパートタイマーついてもカウントすることになっています。
宮田部長:
 そうなんですか、となると、当社でも人数が増えますね。
大熊社労士:
 ただし、先ほどのようなパートタイマーの方は、0.5人でカウントすることになっています。さらには、週の所定労働時間20時間以上30時間未満で働く障害者についても原則として0.5人としてカウントされることになっています。
宮田部長:
 なんか、それ以前聞いたことがありますね。
大熊社労士:
 そうですね、確かに以前にも障害者雇用納付金制度のことも含めてお話しましたよね。雇用障害者数が法定雇用率に満たない事業主が不足する障害者数分の一定の納付金を納めるというものですが、いまは免除されている常時使用する労働者数101人以上200人以下の企業も平成27年4月からは、この納付金制度の対象になります。
服部社長:
 先日、私が聞いた話はこの両方のようですね。どうも常用雇用労働者数が200人を少し超えている企業のようでして、納付金の対象になったという話と、人数が増えるという話をしていましたからね。
大熊社労士:
 なるほど。常時雇用労働者数が201人以上300人以下の企業では、平成22年7月から納付金制度の対象となり、さらには今回の法定雇用率の引き上げですので、お話をされていた企業では、もしかしたら、納付金を納めた途端に3人から4人雇用しなければならなくなった企業なのかもしれませんね。
服部社長:
 そうですね。当社ではまだ納付金対象外の規模ですが、社会貢献の一つとして、障害者雇用も考えていこうと思います。
大熊社労士:
 障害者雇用の促進は政府としても今後の大きな課題としてされていることでもありますので、是非、少しずつでも採用活動を目指していただければと思います。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。障害者雇用は現在の職安行政においてももっとも大きな課題の一つとなっていることから、今後、様々な規制強化が予定されています。また企業側においても実際に障害者を雇用しようとする際には様々なクリアすべき課題がありますので、早い段階からその雇用のあり方について検討を進めておきたいものです。


関連blog記事
2009年6月29日「平成21年4月に改正された障害者雇用促進法とはどのような内容ですか」
https://roumu.com/archives/65111013.html
2010年07月14日「[ワンポイント講座]短時間労働者数が変動するケースにおける障害者法定雇用人数のカウント方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51759409.html
2010年7月6日「改正障害者雇用促進法の施行に伴い、7月1日より障害者助成金の取扱いが一部変更に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51756683.html
2010年5月19日「増加する障害者の雇用と不況で増加した解雇」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51737056.html
2010年4月23日「障害者雇用のポイントが非常によくまとまった小冊子「はじめからわかる障害者雇用~事業主のためのQ&A集」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51725993.html
2009年5月13日「[改正障害者法]分割支給が可能となった障害者雇用調整金(最終回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51544556.html
2009年5月12日「[改正障害者法]事業協同組合等算定特例の創設(第5回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51544555.html
2009年5月11日「[改正障害者法]常用雇用労働者数のカウントへの短時間労働者の追加(第4回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543612.html
2009年5月8日「[改正障害者法]障害者雇用率算定における短時間労働者の算入(第3回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543611.html
2009年5月7日「[改正障害者法]適用から5年間に限り行われる障害者雇用納付金制度の特例(第2回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543607.html
2009年4月24日「[改正障害者法]常時雇用労働者101人以上の企業にまで拡大される障害者雇用納付金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51541112.html

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社労士サミット2012(東京)既に140名を超える申込み!2,000円割引の早割受付終了まであと1週間

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日時:2012年9月8日(土) 午前10時~午後4時30分
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 会場地図はこちら → 
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