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【東京と大阪で緊急開催!】社労士が知っておきたい運輸業界の労務管理・労働時間問題のポイント

社労士が知っておきたい運輸業界の労務管理・労働時間問題のポイント 平成24年4月29日に発生した関越自動車道でのバスの事故は記憶に新しいところではないかと思いますが、これと同様の重大事故が頻発していることから、交通事故防止コンサルタントの上西一美氏を講師にお迎えし、運輸業の労務管理と労働時間に関するセミナーを開催することとなりました。是非ご参加ください。


社労士が知っておきたい運輸業界の労務管理・労働時間問題のポイント
~運輸業界の労働時間、賃金形態、労働トラブル、運輸監査の傾向と対策~
講師:交通事故防止コンサルタント 上西一美氏


 運輸業界、特にタクシーやトラックでは、これまで労務管理に対する認識が薄かったというのが実情です。その背景には歩合給の要素が大きかったことが指摘されます。会社は社員を雇用しているという認識が薄く、社員も会社に帰属している意識が薄いことから、請負的な仕事をさせ、また、してきました。その一方で、業務実態と労働法との矛盾が多い中、労使双方がバランスを取りながら経営が行われてきました。しかしながら最近、インターネットの普及や、運輸業界自体がこれまでのスタイルを転換していこうとする中で、このバランスが維持できなくなり、残業不払い問題や労災問題など、経営者側はかつて経験したことがないトラブルに直面し、その対応に苦慮しているのです。

 今回のセミナーでは社会保険労務士の皆様に、こうした現状を把握して頂き、運輸業に対し、労務管理に関する的確なアドバイスを行って頂くための知識とノウハウについてお話ししたいと思います。

[セミナーのポイント]
(1)運輸業界の現状と労働時間に対する認識
・なぜ運輸業界では労働時間の認識は薄いのか?
・運輸業者が考える拘束時間と労働時間
・労働時間の把握ツール「タコグラフ」の内容と読み方
(2)運輸業界における賃金形態の問題点
・トラック会社での賃金の考え方と問題点
・タクシー会社での賃金体系 A型?B型?
・賃金トラブルになりやすい事例と考えられる対策
(3)運輸業界の労働時間と労災の実態
・労災がいつ発生しても不思議でない会社があるのが現状
・これからどんどん過労死認定が増加する?
(4)私が経験した労務トラブル その傾向と対策
(5)関越バス事故の事例で考える運輸監査の現状と対策
・関越バス事故は氷山の一角
・運輸監査はどんな場合に実施されるのか?
・運輸監査で労働基準監督署が指摘するポイントと対策
・運輸監査対策の基本
(6)社会保険労務士が運輸業界で活躍するために必要な知識のポイント

[日時および会場]
(1)東京会場
平成24年7月30日(月)午後1時~午後4時
名南経営東京事務所セミナールーム(日比谷) 定員:50名

(2)大阪会場
平成24年7月13日(金)午後3時~午後6時
名南経営大阪事務所セミナールーム(中之島) 定員:40名
名南経営大阪事務所は6月に中之島に移転しますのでご注意ください。
大阪市北区中之島2-2-2 大阪中之島ビル8階

[受講料]
一般 12,600円
LCG特別会員 3,150円 正会員 5,250円 準会員 8,400円(税込)

[申し込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイトMyKomonよりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1207unyu.html

(大津章敬)

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今月末より実施される協会けんぽ被扶養者再確認の実務ポイント

健康保険被扶養者資格の再確認 平成23年度は東日本大震災の影響により見送られた被扶養者資格の再確認ですが、2012年3月5日のブログ記事「協会けんぽの被扶養者確認 平成24年度は実施へ」で取り上げた通り、平成24年度は実施されることになっています。これに関し、協会けんぽのホームページで具体的実施方法等が発表になりました。今日はその中から重要なポイントを取り上げておきましょう。


対象者
 今回の資格を確認する対象者は、年金事務所で被扶養者として平成24年5月16日現在入力処理されているもので以下を除いたものです。
(1)平成24年4月1日において18歳未満の被扶養者
(2)平成24年4月1日以降に被扶養者の認定を受けた被扶養者

 なお、すべての被扶養者がこれらに該当する場合には、再確認が不要となるため、何も送付されません。また、これらに該当する被扶養者の氏名等も連絡されますが再確認の必要はありません。

確認および要件を満たしていない場合の処理方法
 事業所には、被扶養者状況リスト(以下、「リスト」という)等が送付されるため、このリストに基づき、被保険者に対し文書または口頭で被扶養者の要件を満たしているかを確認することとなります。なお、所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族になっていることが確認できるときには、被保険者への文書または口頭による確認は不要となります。確認の結果、要件を満たしていないことが判明した場合には、リストおよび「被扶養者調書兼異動届(解除用)」に記入のうえ被扶養者の被保険者証を添付し、協会けんぽに提出することとなります。

確認おび提出期限
 事業所へは5月末から6月末にかけて、リスト等が送付されます。被扶養者資格の再確認が完了次第提出することとなりますが、最終提出期限は平成24年7月31日(火)とされています。なお、情報提供サービスを活用することで協会けんぽのホームページ上から被扶養者情報をダウンロードすることもできます。

添付書類
 平成24年度の被扶養者資格の再確認については、平成22年度同様、収入証明や住民票等の添付書類は不要となっています。

 被扶養者の再確認は従業員各人に確認しなければならないため、非常に手間のかかる作業です。平成24年度から協会けんぽでは、被保険者本人に文書にて確認する場合の文書例を提供しており、このような書類を利用することで、手間を削減し確実な内容で確認できるかと思います。この様式と被扶養者再確認に関するリーフレットは以下のURLからダウンロードできますのでご活用ください。

書式:被保険者本人に文書で確認する場合の文書例(健康保険被扶養者資格再確認調査票)
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55525327.html

リーフレット: 健康保険被扶養者資格の再確認について
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51195414.html


関連blog記事
2012年3月5日「協会けんぽの被扶養者確認 平成24年度は実施へ」
https://roumu.com
/archives/51915081.html
2011年11月23日「震災で延期されていた協会けんぽの被扶養者資格再確認は中止に」
https://roumu.com
/archives/51890544.html
2011年3月31日「協会けんぽの被扶養者資格再確認の実施は延期に」
https://roumu.com
/archives/51836057.html
2011年2月28日「今年も協会けんぽによる被扶養者資格の再確認が5月下旬より実施されます」
https://roumu.com
/archives/51826903.html

参考リンク
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html

(宮武貴美)

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健康保険被扶養者資格の再確認について

lb08127-lタイトル:健康保険被扶養者資格の再確認について
発行者:全国健康保険協会
発行時期:平成24年5月
ページ数:4ページ
概要:就職などにより勤務先で健康保険に加入した際に被扶養者解除の届出が未提出(二重加入)となっていないかを重点的に確認することを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(237KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08127.pdf


参考リンク
全国健康保険協会「事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html

(福間みゆき)

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3年以内既卒者トライアル雇用のご案内

lb05277-lタイトル:3年以内既卒者トライアル雇用のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24年4月
ページ数:2ページ
概要:中学・高校・大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用へ向けて育成するため、有期で雇用し、その後正規雇用へ移行させる事業主に対し、ハローワークにおいて「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」を支給することを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(213KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05277.pdf


参考リンク
厚生労働省「卒業後3年以内の既卒者を採用する事業主への奨励金の御案内」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/10.html

(福間みゆき)

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労働保険料を口座振替した場合の納付日が決定

労働保険料口座振替 2012年1月24日のブログ記事「平成24年度第1期からの労働保険料の口座振替は2月10日までに申込みを」で取り上げた通り、平成23年度第3期納付分から労働保険料が口座振替できるようになりました。その時点では、第1期の口座振替納付日が「9月末予定」となっていましたが、先日公開された「申告書の書き方」では、「9月28日」ことの案内がありました。これにより、以下の通り、すべての納期限が決定しました(納付日が休日の場合は、翌営業日が納付日となる)。

口座振替納付日
 第1期 9月28日
 第2期 11月14日
 第3期 2月14日
 第4期 3月31日 ※単独有期事業のみ

口座振替を利用しない場合の納期限(参考)
 第1期 7月10日
 第2期 10月31日
 第3期 1月31日
 第4期 3月31日 ※単独有期事業のみ

 なお、平成24年度第1期から口座振替をする場合には、2月10日までに申し込みが必要であったため、いまから手続きをして口座振替はできません。また、口座振替の申し込み手続きが完了した事業所については、これまで金融機関の窓口で行うことができた年度更新の申告書の提出ができなくなるため、労働局や労働基準監督署等への提出が必要になりますのでご注意ください。


関連blog記事
2012年1月24日「平成24年度第1期からの労働保険料の口座振替は2月10日までに申込みを」
https://roumu.com
/archives/51906038.html
2011年10月18日「来年から可能となる労働保険料の口座振替納付」
https://roumu.com
/archives/51881732.html

(宮武貴美)

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休職者の試し出勤中の災害への労災保険適用に関する内閣の答弁書

休職者の試し出勤中の災害への労災保険適用 メンタルヘルス不全問題は、いまや多くの企業において労務管理における最大の問題の一つとなっており、その予防から休職中の対応、職場復帰まで場面に応じた様々な対策が講じられています。これらのうち、職場復帰に関しては、平成16年10月にまとめられた「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」を参考にしているケースが多くあるかと思いますが、この中に取り上げている「試し出勤」で発生した災害について労災保険の対象になるかは実務上問題となっていました。

 この点について、河野太郎衆議院議員が4月13日に「「試し出勤」についての官民格差に関する質問主意書」を内閣に対して提出しました。その中で、「「試し出勤」実施中に発生した災害は、労働者災害補償保険法の「業務災害」又は「通勤災害」に該当するか。どのような場合に該当するか、詳しく述べよ」と質問されており、「もし該当するならば、「試し出勤」実施中に発生した災害が業務災害または通勤災害として補償の対象となり得ることを、国として民間企業に周知徹底すべきではないか。例えば、「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」を改訂して、その旨より明解に記載すべきではないか」と確認をしています。

 これに対し、4月24日には内閣から衆議院に答弁書が送付されており「民間におけるいわゆる「試し出勤」中に労働者が受けた災害については、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害又は同項第二号に規定する通勤災害(以下「業務災害等」という。)に該当する場合がある」としたうえで、「この点については、御指摘の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」の改訂を含め、具体的な方策を講じ、民間企業に対する周知の徹底を図っていきたい」、「具体的にどのような災害が業務災害等に該当するかについては、個別の事案ごとに判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、「試し出勤」をしている労働者が、例えば、復帰を予定する職場において、使用者の指示に基づき当該職場の業務に関連する作業に従事するなどの状況において、当該作業に起因して災害を受けた場合や、当該作業を行うために通勤する途中で災害を受けた場合には、業務災害等として認められることがあり得るものである」と回答しています。

 どのようなことを行っていた場合に労災に該当するのかまでは明確になっていませんが、このような質問および答弁が行われたことにより、手引きの改訂も含め、今後、明確に示されることが期待できます。

 質問および答弁の全文は以下のURLから確認できます。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_shitsumon.htm


関連blog記事
2012年3月28日「基礎からわかる職場のメンタルヘルス 名古屋市ホームページでダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51920682.html

参考リンク
厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きについて」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/10/h1014-1.html

(宮武貴美)

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持病に関する申告書

shoshiki488 従業員の健康状態を確認するために、持病について申告してもらうサンプル様式(画像はクリックして拡大)です。

重要度:
官公庁への届出:なし

WORDWord形式 shoshiki488.doc(36KB)
pdfPDF形式 shoshiki488.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 従業員に健康で安全に働くことができる環境を提供するために、会社としては持病に関する情報を把握しておきたいものです。ただし、従業員個人のセンシティブな情報にあたることから申告を求める目的を伝え、封筒に入れた上で提出してもらうなどの対応が望まれます。

(福間みゆき)

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給与所得者の扶養控除等申告書の記載例がダウンロードできます

給与所得者の扶養控除等申告書の記載例 従業員が入社した際には、社内の届出書類の記載のほか、税務上の扶養控除等申告書(以下、「申告書」という)の記入等が発生しますが、まだまだ日本では学生時代に社会保険や税金に関するほとんど教育が行われていないため、適切に記入できる人が多くないというのが現実です。

 これまで国税庁では申告書をホームページでダウンロードできるようにしてきましたが、申告書の記載例のダウンロードも開始しています。所得の表記についても、38万円を超える人は扶養親族等に該当しないという注意点はもちろんのこと、所得が給与等のもの場合には収入金額が103万円以下でなければならないことが記載されています。

 また、昨年から記入箇所が分かれた年少扶養親族についても、注意を促しています。このような記載例を利用することで、より記入誤りを防ぐことができるでしょう。以下からダウンロードの上、ご利用ください。

平成24年分給与所得者の扶養控除等申告書の記載例
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/kisairei.pdf


関連blog記事
2012年4月26日「平成24年分から変更される源泉徴収票の様式」
https://roumu.com
/archives/51926081.html
2012年4月18日「毎月の給与計算等にも影響する平成25年の源泉所得税改正」
https://roumu.com
/archives/51924878.html
2011年12月23日「リニューアルされた「平成24年版 源泉徴収のしかた」国税庁よりダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51898846.html
2011年11月18日「来年の法改正も反映された「平成24年版 源泉徴収のあらまし」国税庁よりダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51889489.html

参考リンク
国税庁「[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

(宮武貴美)

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大学等の既卒者を正規雇用する事業主の皆様を支援します!

lb05276-lタイトル:大学等の既卒者を正規雇用する事業主の皆様を支援します!
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24年4月
ページ数:1ページ
概要:大学等を卒業後3年以内の既卒者も対象とする新卒求人を提出し、既卒者を正規雇用する事業主に対し、ハローワークにおいて「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」を支給することを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(835KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05276.pdf


参考リンク
厚生労働省「卒業後3年以内の既卒者を採用する事業主への奨励金の御案内」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/10.html

(福間みゆき)

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社員への貸付金を退職金から控除することはできますか?

 服部印刷では5月末で製造部の社員が1名退職することとなった。


宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。ゴールデンウィークはゆっくりされましたか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、ありがとうございます。お陰様で今年は比較的ゆっくり休むことができました。まあ、どこかに出掛けた訳でもなく、近場でゆっくりさせてもらいました。
宮田部長:
 それはなによりです。さて、今日は一つ教えて頂きたいことがあるのですが、実は製造部の社員が1名、5月末に退職することとなしました。
大熊社労士:
 そうでしたか、それは残念ですね。
宮田部長:
 はい、まあご両親の介護のこともあり、実家のある鹿児島に戻るということですから仕方ないですね。品質管理の中心メンバーの一人だったので残念ではありますが。
大熊社労士:
 そうですね。それでご相談というのはその方に関してですか?
宮田部長:
 その通りです。実は彼には30万円ほど会社からの貸付があるのですが、それを退職金から控除してしまっても問題はないものでしょうか?
大熊社労士:
 なるほど。まずはこの問題の基本からお話しすると、原則として以下の3つの要件を満たすことで、退職金からの控除を行うことができるとされています。
貸付を行う際の契約の中で退職時には貸付金を一括して返還することが定められていること
退職時には退職金と相殺して返済することが約定されていること
賃金控除に関する協定が締結され、その中に退職金において貸付金を控除する旨が定められていること
宮田部長宮田部長:
 そうなんですね。手元に貸付金にかかる契約書の控えがあるので確認してみます。えーっと、については明記されているようです。でも、賃金控除に関する協定には退職金に関する事項は定められていないですね。これだと控除は難しいですか?
大熊社労士:
 原則はそうなりますね。ちなみにご本人は貸付金を退職金と相殺することについて同意されていますか?
宮田部長:
 えぇ、本人の方がその方が楽だから退職金と相殺して欲しいと言ってきているくらいです。
大熊社労士:
 そうですか。それであれば問題ないですね。控除してもらっても大丈夫ですよ。
宮田部長:
 いいんですか?賃金控除協定には明記されていませんが。
大熊社労士:
 この点については有名な判例があって「使用者が労働者の同意を得て退職金に対してする相殺は、右同意が同人の自由な意思に基づくものと認めるに足る合理的な理由が客観的に存在するときは、労働基準法24条1項に違反しない」としています(日新製鋼事件 最判平成2年11月26日)。今回はご本人からの申し出があるような状況ですからまったく問題ないと思います。
宮田部長:
 そうですか、それは安心しました。それでは控除する方向で進めます。
大熊社労士:
 それがよいでしょうね。ちなみに今後も同様のことがあるかも知れませんから、賃金控除協定に退職金からの貸付金の控除を追加しておきましょうか。私の方で用意しておきますね。
宮田部長:
 ありがとうございます。よろしくお願いします。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は貸付金の退職金からの控除の可否について取り上げました。退職時に無用なトラブルを起こさないためにも契約書の内容や労使協定について確認しておくと良いでしょう。


関連blog記事
2006年12月18日「賃金控除に関する協定」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51085606.html

(大津章敬)

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