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健康保険被扶養者資格再確認調査票

shoshiki489 これは、被扶養者資格の再確認をする際に、事業主から被保険者に対して、文書で健康保険の被扶養者要件を満たしているかを確認するための文書例(画像はクリックして拡大)です。本書式は協会けんぽが提供しています。

重要度:
官公庁への届出:なし

WORDWord形式 shoshiki489.doc(194KB)
pdfPDF形式 shoshiki489.pdf(78KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成24年5月末より、健康保険の被扶養者で被保険者証を持っている者が現在も健康保険の被扶養者としての条件を満たしているか否かの再確認が始まります。このような書式を利用するなどして、早めに確認を始めましょう。

 (福間みゆき)

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大反響により全国4都市で拡大開催!社労士が知っておきたい運輸業界の労務管理・労働時間問題のポイント

運輸業界の労務管理・労働時間問題のポイント 先日より受付を開始した交通事故防止コンサルタントの上西一美氏を講師にお迎えする運輸業の労務管理と労働時間セミナーですが、受付から5日で東京・大阪とも満席となってしまいました。そこで急遽、両会場の追加日程を設定すると共に、名古屋と福岡での開催も決定しました。この機会に是非ご参加ください。


社労士が知っておきたい運輸業界の労務管理・労働時間問題のポイント
~運輸業界の労働時間、賃金形態、労働トラブル、運輸監査の傾向と対策~
講師:交通事故防止コンサルタント 上西一美氏


 運輸業界、特にタクシーやトラックでは、これまで労務管理に対する認識が薄かったというのが実情です。その背景には歩合給の要素が大きかったことが指摘されます。会社は社員を雇用しているという認識が薄く、社員も会社に帰属している意識が薄いことから、請負的な仕事をさせ、また、してきました。その一方で、業務実態と労働法との矛盾が多い中、労使双方がバランスを取りながら経営が行われてきました。しかしながら最近、インターネットの普及や、運輸業界自体がこれまでのスタイルを転換していこうとする中で、このバランスが維持できなくなり、残業不払い問題や労災問題など、経営者側はかつて経験したことがないトラブルに直面し、その対応に苦慮しているのです。

 今回のセミナーでは社会保険労務士の皆様に、こうした現状を把握して頂き、運輸業に対し、労務管理に関する的確なアドバイスを行って頂くための知識とノウハウについてお話ししたいと思います。

[セミナーのポイント]
(1)運輸業界の現状と労働時間に対する認識
・なぜ運輸業界では労働時間の認識は薄いのか?
・運輸業者が考える拘束時間と労働時間
・労働時間の把握ツール「タコグラフ」の内容と読み方
(2)運輸業界における賃金形態の問題点
・トラック会社での賃金の考え方と問題点
・タクシー会社での賃金体系 A型?B型?
・賃金トラブルになりやすい事例と考えられる対策
(3)運輸業界の労働時間と労災の実態
・労災がいつ発生しても不思議でない会社があるのが現状
・これからどんどん過労死認定が増加する?
(4)私が経験した労務トラブル その傾向と対策
(5)関越バス事故の事例で考える運輸監査の現状と対策
・関越バス事故は氷山の一角
・運輸監査はどんな場合に実施されるのか?
・運輸監査で労働基準監督署が指摘するポイントと対策
・運輸監査対策の基本
(6)社会保険労務士が運輸業界で活躍するために必要な知識のポイント

[日時および会場]

(1)東京会場
 平成24年7月17日(火)午後2時~午後5時[追加日程]
 平成24年7月30日(月)午後1時~午後4時[満席]
  名南経営東京事務所セミナールーム(日比谷)
(2)大阪会場
 平成24年7月13日(金)午後3時~午後6時[満席]
 平成24年8月2日(木)午後2時~午後5時[追加日程]
  名南経営大阪事務所セミナールーム(中之島)
  名南経営大阪事務所は6月に中之島に移転しますのでご注意ください。
   大阪市北区中之島2-2-2 大阪中之島ビル8階
(3)名古屋会場
 平成24年7月31日(火)午後2時~午後5時
  名南経営本社セミナールーム(久屋大通)
(4)福岡会場
 平成24年9月5日(水)午後2時~午後5時
  名南経営福岡事務所セミナールーム(博多)

[受講料]
一般 12,600円
LCG特別会員 3,150円 正会員 5,250円 準会員 8,400円(税込)

[申し込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイトMyKomonよりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1207unyu.html

(大津章敬)

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日本年金機構からダウンロードできる被保険者への標準報酬月額等通知書

標準報酬月額等通知書 今国会では社会保障・税一体改革が議論され、公的年金の在り方も見直しの対象となっています。公的年金については、「消えた年金」問題としてメディアでも大きくクローズアップされましたが、年金記録が正しく行われていなかった原因の一つに、事業主が適切に手続きを行わず、また、それを従業員が気付いていなかったことが挙げられます。

 そもそも社会保険においては、取得等の手続きを行い、厚生労働大臣(日本年金機構)から決定に関する通知があった場合は、その内容を速やかに被保険者または被保険者であった者に事業主が通知を行うことになっています。そこで通知が必要な手続きは、以下の7つとされています。
 1.被保険者の資格取得又は喪失
 2.標準報酬月額の決定又は改定
 3.標準賞与額の決定
 4.適用事業所以外の事業所が認可を受けて適用事業所となったこと
 5.上記4.の適用事業所が認可を受けて適用事業所以外の事業所となったこと
 6.適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が認可を受けて厚生年金保険の被保険者となったこと
 7.上記6.の被保険者が認可を受けて被保険者の資格を喪失したこと

 被保険者または被保険者であった者への通知方法は、事業主に任せられており、特段定められた様式はありませんが、日本年金機構では、明確かつ確実に通知できるような書式として、ホームページで例示を行っています。さらに、その様式をexcelでダウンロードできるようにしています。
通知様式例のダウンロードはこちらから!
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1990

 なお、通知義務に対して正当な理由なく通知しなかった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることになっています。


関連blog記事
2012年4月16日「リニューアルされた日本年金機構ホームページと電子版「ねんきん定期便」」
https://roumu.com
/archives/51924282.html
2012年4月10日「平成24年版にリニューアルされた年金の制度や仕組みや保険料に関するパンフレット」
https://roumu.com
/archives/51923185.html
2012年4月3日「児童手当拠出金 4月からの拠出金率は0.02%引き上げられ0.15%に」
https://roumu.com
/archives/51921985.html
2012年3月8日「3月1日よりスイス・ブラジルが加わり社会保障協定の対象国は14ヶ国に」
https://roumu.com
/archives/51915088.html
2012年3月6日「スイスの年金制度に加入したことのある皆さまへ」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51179054.html
2012年2月15日「厚労省資料に見るパートタイマーへの社会保険適用拡大の検討状況」
https://roumu.com
/archives/51911250.html
2012年2月14日「平成24年3月分からの健康保険・厚生年金保険保険料額表 ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51910976.html

参考リンク
日本年金機構「被保険者への通知」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1990

(宮武貴美)

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国民年金・厚生年金被保険者のしくみ

lb08123-lタイトル:国民年金・厚生年金被保険者のしくみ
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24年4月
ページ数:19ページ
概要:年金制度の仕組みや保険料の納め方、年金給付の仕組みについてわかりやすく解説したパンフレット。
Downloadはこちらから(435KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08123.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.jsp

(福間みゆき)

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無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」6月コース(企業に求められる安全衛生管理の基本)受付開始

名南社労士法人無料セミナー 名南コンサルティングネットワーク 名南社会保険労務士法人では、毎月、名古屋と豊橋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その6月コース「衛生委員会、健康診断事後措置など企業に求められる安全衛生管理の基本」の受付を開始しました。受講料無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


【第34講】6月開催[安全衛生]
衛生委員会、健康診断事後措置など企業に求められる安全衛生管理の基本
  ~知っておきたい労基署調査のポイントと精神障害の労災認定基準の改定


 近年、過重労働防止の観点から労働時間の削減が求められており、それを規制する形で労働基準法をはじめとする労働関係法の改正が行われています。また、平成23年12月には、精神障害の労災認定基準が見直され、今年はメンタルヘルス対策・受動喫煙防止対策強化について労働安全衛生法の改正が予定されていることから、企業における安全衛生・健康管理の重要性はますます高まってくるでしょう。そこで、今回のセミナーでは、事業場の規模ごとに求められている労働安全衛生管理体制の仕組みやその活動内容、企業に義務付けられている健康診断の実施・事後措置、経営者や総務責任者が労務管理を行う上での注意点などについてお話しいたします。

(1)従業員50人以上の事業場に求められる衛生委員会の設置とその活動
(2)健康診断の実施と事後措置の重要性
(3)精神障害の労災認定基準からみたメンタルヘルス対策

講師:
名南社会保険労務士法人 社会保険労務士 福間みゆき

会場および日程:
名古屋会場 平成24年6月27日(水)名南経営本社(久屋大通) 午後2時~午後3時30分
豊橋会場  平成24年6月20日(水)豊橋市民センター 午後2時~午後3時30分
名古屋会場は従来から変更になっておりますのでご注意ください。

お申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html

(大津章敬)

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健康保険の被扶養者を会社として確認する必要はありませんか?

 本日は服部印刷への定期訪問日であったが、宮田部長は急遽外出のため不在。そこで今回は福島さんからの社会保険に関する質問に対応することにした。


福島照美福島さん:
 大熊先生、おはようございます。今日は宮田が急遽外出してしまったのですが、私の方から社会保険に関してお聞きしたい事項があります。質問させて頂いてもよろしいでしょうか?
大熊社労士:
 もちろんいいですよ。どのようなことですか?
福島さん:
 はい。先日、従業員から子供が就職したということで、健康保険証が返却されました。子供が自分で社会保険に加入することから、もう健康保険証は必要ないとのことでした。
大熊社労士:
 そうでしたか。
福島さん:
 そこでふと、他の従業員にも同じような方がいるのではないかと思ったのです。会社としてそうした確認をする必要はないのでしょうか?
大熊社労士:
 ちょうど今日、その件について説明しようと思っていたところでした。実は協会けんぽが5月末からその被扶養者資格の再確認をすることになりました。
福島さん:
 被扶養者資格の再確認というのはどのようなものですか?
大熊社労士:
 はい、今回のように被扶養者のうち、就職等で自分で社会保険に加入するような人、もしくは収入が増えて、被扶養者の要件に該当しなくなった人を確認するものです。
福島さん:
 となると、これまでに被扶養者の手続きをした従業員を洗い出す必要があるのですか?
大熊社労士:
 いえいえ、協会けんぽから、被扶養者となっている人の一覧が送られてくるのでこれに基づき確認することになります。「健康保険被扶養者状況リスト」というものですね。
福島さん:
 それが5月末ごろに送られてくるということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね、ただ、事業所によって送付時期が多少異なるようで、5月末から6月末ということのようです。その中には今回、再確認の対象となる4月1日時点で18歳以上の被扶養者の氏名等が記載されています。その人が被扶養者の要件を満たしているかを従業員本人に確認してもらうことになります。
福島さん:
 なるほど。
大熊社労士:
 ただし、このリストには再確認の必要がない被扶養者についても氏名等が印刷されています。リスト備考欄に「確認対象外」と記載されていますので、その方は再確認する必要はありません。それと、先ほど、18歳以上とお伝えしましたが、18歳以上でも平成24年4月1日以降に被扶養者の手続きをした人は再確認の必要はありませんので付け加えておきますね。
福島さん:
 わかりました。ただ実務上、どのように確認するのがよいのでしょうか。
大熊社労士:
 この点はどの会社でも悩むところかと思います。まず、福島さんの方でや行ってもらいたいことがあります。年初に、給与所得者の扶養控除等申告書を従業員のみなさんに提出してもらいましたよね?
福島さん:
 はい、私の方で保管しています。
大熊社労士:
 まずは、これで確認するのがよいでしょう。実は、所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族になっていることを事業主が確認した場合には、被保険者自身の確認は不要とされています。ですので、まずはリストと申告書を突き合せて、確認することにしましょう。
福島さん:
 そうですね。私の感覚ですと、多くの方は所得税の扶養親族と健康保険の被扶養者が一致していますので、この確認をしておけば従業員のみなさんに確認してもらう分はかなり少なくなると思います。
大熊社労士:
 そして、その後、従業員本人に文書にて確認してもらうとよいかと思います。
shoshiki489福島さん:
 文書ですか?うまく作れるか不安です。
大熊社労士:
 大丈夫ですよ。実は今回、協会けんぽの方で文書で確認する際の文例をホームページ上でダウンロードできるようにしています。私の方で見たのですが、便利に使うことができそうですよ。その文書例はこちらになります。
福島さん:
 これならうまく使えそうですね。2枚目には被扶養者の範囲も書かれていますし、従業員も見てくれそうです。
大熊社労士:
 そうですね。この被扶養者資格の再確認は協会けんぽの不要に支払っている医療費を抑制するためにも必要な手続きですので、しっかり行っておきたいですね。
福島さん:
 そうですね。まずはリストの到着を待って、届いたらすぐに実施したいと思います。ありがとうございました。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今日は協会けんぽの被扶養者資格の再確認を取り上げました。この再確認の提出は完了次第すぐにとなっており、最終提出期限が7月31日となっています。労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎の時期と、総務の担当者はこれから繁忙期を迎えますので、早めに段取りを考えておきたいものですね。今回の内容は本当に基本的な部分の説明になっていますので、より詳細を知りたい方は、こちらのリーフレットで確認してください。


関連blog記事
2012年5月11日「今月末より実施される協会けんぽ被扶養者再確認の実務ポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51929427.html
2012年3月5日「協会けんぽの被扶養者確認 平成24年度は実施へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51915081.html
2011年11月23日「震災で延期されていた協会けんぽの被扶養者資格再確認は中止に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51890544.html
2011年3月31日「協会けんぽの被扶養者資格再確認の実施は延期に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51836057.html
2011年2月28日「今年も協会けんぽによる被扶養者資格の再確認が5月下旬より実施されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51826903.html

参考リンク
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html

(宮武貴美)

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育児・介護休業給付金の支給要件の取扱いの変更についてのお知らせ

lb05279-lタイトル:育児・介護休業給付金の支給要件の取扱いの変更についてのお知らせ
発行者:公共職業安定所
発行時期:平成24年4月
ページ数:1ページ
概要:平成24年4月1日から育児・介護休業給付金の支給要件の取扱いが変わったことを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(43KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05279.pdf


参考リンク
東京労働局「育児・介護休業給付金の支給要件の取扱いの変更についてのお知らせ」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/ikujikaigohennkou.html

(福間みゆき)

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6月より月額200円の引き下げとなる公的年金の支給額

6月より月額200円の引き下げとなる公的年金の支給額 今国会では、被用者年金制度一元化に関する法案が出され、公的年金制度全般について、そのあり方が問われているところですが、これに関連し、日本年金機構より平成24年度の年金額に関するお知らせが公開されましたので取り上げておきましょう。

 そもそも公的年金の年金額は、物価の変動率に応じて年度ごとに改定されることとなっています。これまでは特例措置により、物価スライドについては消費者物価指数が下落した場合でも年金額に反映させずにきていましたが、平成24年度からは反映させ、本来の給付水準に戻されることとなっています。

 平成24年度の年金額については、平成23年と平成22年の全国消費者物価指数を比較し改定を行うことになっていますが、平成23年については、平成22年より0.3の%の下落となったため、平成24年の年金額についてもの0.3%の引き下げとなることとなりました。この結果、老齢基礎年金額を満額受給している人は、平成23年度の月額が65,741円であったものが、平成24年度の月額が65,541円と200円減額されることとなりました。なお、4月分からの改定となり、実際には6月に支給される年金より、額が変わることになっています。

 下落幅はそれほど大きくないものの、年金生活者への一定の心理的影響が予想されます。


参考リンク
日本年金機構「平成24年6月からお支払いする年金額が0.3%引き下げられます。」
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000004530.pdf

(宮武貴美)

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助成金の予算上限に達した事業所内保育施設設置・運営等支援助成金

助成金の予算上限に達した事業所内保育施設設置・運営等支援助成金 2012年4月19日のブログ記事「今春改正された育児短時間勤務等を支援する両立支援助成金」で取り上げた通り、育児関連の助成金にも今春改正がありました。その助成金のうち、「事業所内保育施設設置・運営等支援助成金」については、先日、設置費・増築費が支給予定件数が予算の上限に達したことが発表されました。

 この助成金に関しては、前年度を上回る予算が確保されていたにも関わらず、見込みを上回る申請があったとのことです。上限に達したことにより平成24年1月から12月に開設する事業所内保育施設の設置費・増築費については今後、申請を行っても支給されないこととなります。

 なお、来年度の予算については未定となっているため、助成金を利用した事業所内保育施設の設置を検討している企業は見直しが必要になりそうです。


関連blog記事
2012年4月19日「今春改正された育児短時間勤務等を支援する両立支援助成金」
https://roumu.com
/archives/51925024.html
2012年1月13日「今春改正が予定される育児関連助成金の概要」
https://roumu.com
/archives/51903675.html

参考リンク
鹿児島労働局「事業所内保育施設設置・運営等支援助成金について」
http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/kagoshima-roudoukyoku/news_topics/topics/h24/2012-0420-1.pdf

(宮武貴美)

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経団連の2012年中小企業賃上げ調査 第1回集計結果は3,855円(1.52%)

経団連の2012年中小企業賃上げ調査 2012年4月21日のブログ記事「連合調査の中小企業賃上げ状況 300人未満企業では4,271円(1.68%)」では連合が公表した今春の中小企業の賃上げ集計について取り上げましたが、先日、経団連からも中小企業の賃上げ調査集計(第1回集計:2012年5月7日現在)が公表されましたので、本日はその結果について取り上げたいと思います。

 この調査の対象は、原則として従業員数500人未満、17業種741社で、今回の最終集計では妥結済で集計可能な137社のデータを集計したもの。これによれば今春の中小企業の賃上げ妥結額は総平均で3,855円(1.52%)となり、昨年の3,884円(1.48%)と比較するとほぼ同水準の結果となりました。なお、これを更に業種別で見ると、製造業では4,296円(1.65%)、非製造業では2,408円(1.05%)となっています。


関連blog記事
2012年4月21日「連合調査の中小企業賃上げ状況 300人未満企業では4,271円(1.68%)」
https://roumu.com
/archives/51925473.html
2012年4月14日「経団連の2012年大手企業賃上げ調査 第1回集計結果は6,240円(1.94%)」
https://roumu.com
/archives/51923728.html
2012年3月10日「今春の都内新卒者の初任給は大卒で201,800円(前年比▲1.1%)」
https://roumu.com
/archives/51915671.html
2011年8月17日「経団連の2011年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は4,262円(1.64%)」
https://roumu.com
/archives/51867571.html
2011年6月23日「経団連の2011年大手企業賃上げ調査 最終集計結果は5,842円(1.85%)」
https://roumu.com
/archives/51853650.html

参考リンク
日本経団連「2012年春季労使交渉・中小企業業種別回答一覧[第1回集計:2012年5月7日現在]」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2012/027.pdf

(大津章敬

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