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11月2日名古屋開催 申込み100名突破の大人気セミナー!西脇明典弁護士による「問題社員・ローパフォーマーへの対処法」セミナー開催迫る

問題社員・ローパフォーマーへの対処法 労働トラブルが増加していると言われるようになってからかなりの期間が経過しましたが、リーマンショックによる景気低迷以降、本格的な労働トラブル多発時代に突入したということを実感しています。特に最近は社員の帰属意識の低下やいわゆる非正規社員の増加、ネットで情報武装をした社員の法的意識の高まりなどにより、従来では考えられなかった問題行動を取る社員が急増しています。また最近は能力や協調性が不足し、会社に対して反抗的な態度を示すローパフォーマー社員の問題も深刻化しており、そうした社員への対応に苦慮されている経営者や人事労務担当者も多いのではないでしょうか。

 そこで今回は、労働分野専門の弁護士として名古屋でトップクラスの実績を誇る西脇明典弁護士を講師にお迎えし、問題社員やローパフォーマーへの具体的対処法と、問題を未然に防止するためのポイントについて分かりやすくお話いただきます。是非ご参加をお待ちしております。
※既に100名を超えるお申込みを頂いていることから、会場を変更し、定員を120名に拡大しました。


名南社会保険労務士法人 栄事務所開設記念セミナー第二弾
具体的事例に学ぶ「問題社員・ローパフォーマー」への対処法と労働トラブル防止策
講師:西脇法律事務所 西脇明典弁護士


 近年増加している労働トラブルの傾向と対策
 (1)協調性がなく、自分勝手な言動で組織秩序を乱す社員
 (2)能力が不足しており、いくら指導しても一向に改善しない社員
 (3)職務怠慢でやる気がない社員
 (4)セクハラやパワハラを行う社員
 (5)同僚を仲間外れにしたり、いじめを行う社員
 (6)健康問題により、欠勤や業務効率の低下が続く社員
 (7)配置転換を拒否する社員
 (8)残業代目当てでだらだら残業を行う社員
 (9)退職後に時間外手当の不払いなどを要求してくる社員
 (10)退職時に顧客リストなどの営業秘密を持ち出す社員 など
無用な労働トラブルを防止するための具体的ポイント
 (1)労働トラブル発生リスクを下げる社員採用時の実務ポイント
 (2)パワハラと言われない注意指導のポイント
 (3)懲戒処分を行う際のステップ別ポイント
 (4)降格・降職を行う際の注意点
 (5)退職勧奨・普通解雇・懲戒解雇の際の注意点
 
[開催概要]
日時および会場:
平成23年11月2日(水)午後1時30分~午後4時30分
 ウインクあいち 1101会議室→1002会議室(名古屋駅)
講 師:西脇法律事務所 
西脇明典弁護士
受講料:8,400円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は2名様まで無料でご招待
※LCG会員の皆様は5,250円の特別料金を適用(受講料はLCG会費とは別でのお振込みをお願いします)。
対 象:企業の経営者および担当者、社会保険労務士など専門家のみなさま
定 員:70名 →120名(申込み多数のため定員を拡大)


[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20111102.html

(大津章敬)

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教育訓練給付の支給申請手続きについて

lb05247-lタイトル:教育訓練給付の支給申請手続きについて
発行者:厚生労働省
発行時期:2011年7月
ページ数:4ページ
概要:教育訓練給付金の概要・手続・要件紹介について解説したリーフレット
Downloadはこちらから(3.93MB
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05247.pdf


参考リンク
ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付の支給申請手続きについて」

https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/0805_kunren_kyufu.pdf

(福間みゆき)

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法人代表者の被保険者資格に関する取り扱い等が記載された日本年金機構の疑義照会回答が公開に

日本年金機構の疑義照会回答 厚生年金保険をはじめとした社会保険の取扱いは、法令や通達等により定められていますが、実務を進める上では、その判断に迷うことが少なくありません。これに関し、2011年7月12日のブログ記事「社会保険の実務上の取扱い詳細が分かる日本年金機構の疑義照会回答」で日本年金機構から出された疑義照会回答の7月公表分を案内をしましたが、先日、10月公表分についても公開されました。今回はこの中から実務上よく質問を受けるであろう法人の代表者の被保険者資格に関する取り扱いについて取り上げたいと思います。


[質問(内容)]
 疑義照会回答では、「法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であり、かつ、その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものであるかを基準として判断されたい。」として判断の材料が示されていますが、以下の点についてご教示ください。
1.代表者は仮に不定期な出勤であっても(どこにいても)、役員への連絡や職員への指揮命令はできると思われますが、定期的な出勤がひとつの条件でしょうか。

2.役員が経営状況に応じて報酬を下げる例は多くあり、役員報酬は最低賃金法
に当てはまらないため、中には「数円」というところもあります。労務の対価として経常的に受ける報酬が「月に数円」の場合、社会保険への加入はできないのでしょうか。報酬が社会通念上労務の内容に相応しい金額(社会保険へ加入できる最低額)とは具体的にいくらでしょうか。

3.「実費弁償程度の水準にとどまっていないか。」とありますが、実費弁償程度として対象になるのは主に通勤費(手当)のことでしょうか。通勤手当をもって役員報酬としている場合、「通勤手当は報酬に含め、実費弁償的なものと異なり報酬に含める」と解釈されていますが、(上記2.と同様)社会保険への加入対象にならないのでしょうか。また、加入できるとして通勤手当(役員報酬)の額が変更となった場合は固定給の変動には当たらないのでしょうか。

[回答]
 1.については、事業所に定期的に出勤している場合は、「法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であり、かつ、その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものである」との判断の要素にはなりますが、本来法人の代表者としての職務は事業所に出勤したうえでの労務の提供に限定されるものではないことから、定期的な出勤がないことだけをもって被保険者資格がないという判断にはならないと考えます。
 定期的な出勤は、経常的な労務の提供を判断する一つの要素であり、定期的な出勤がないことだけをもって、被保険者資格がないとするものではありません。

 2.については、昭和24年7月28日保発第74号通知で「役員であっても、法人から労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者とする」とされていますが、一方、「役員については、ご照会の事例のように経営状況に応じて、給料を下げる例は多く、このような場合は今後支払われる見込みがあり、一時的であると考えられるため、低報酬金額をもって資格喪失させることは妥当でない」ことから、総合的な判断が必要であり、最低金額を設定し、その金額を下回る場合は、被保険者資格がないとするのは妥当ではありません。
 また、疑義照会回答については、一般的な例を示しているものであり、社会通念上、ご照会の事例のように業務の内容に対して、1円の報酬しかないなど内容に相応しいものかどうか疑わしい場合は、報酬決定に至った経過、その他「常用的使用関係」と判断できる働き方(多くの職を兼ねていないかどうか、業務の内容等)であるかなどを調査し、判断してください。

 3.については実費弁償程度の水準については主に会議に出席するための旅費、業務を遂行するために必要となった経費について、一旦、立替払いし、これに対して、事業所が弁償等のみのために支払いする費用をもって報酬としている場合を想定しているものであり、もともと報酬ではないので、「法人の経営に対する参画を内容とする労務の対価」には、該当しないと考えます。
 ただし、この弁償等行う金額を超え、定期的に支払われているような場合は、報酬と見るべきと考えます。

 以上のことから、疑義照会回答の判断の材料例は、一例であり、優先順位づけはなく、複数の判断材料により、あくまでも実態に基づき総合的に判断してください。

 なお、疑義が生じた場合は、実態を聞き取ったうえで、具体的事例に基づき照会してください。ご照会の事例においては、「常用的使用関係」と判断できる働き方であれば、被保険者資格を認めて差し支えありません。
 役員の被保険者資格については、疑義が生じることも多く、また、リーマンショック以来、報酬の減額を行なうという相談も多く寄せられていたことから参考となる一定の判断基準が公開されたと言えるでしょう。ただ、回答にもあるように総合的に判断することになるケースもあるため、実際に該当するケースでは情報を集めて管轄の年金事務所に相談しながら慎重に判断を進める必要があるのではないかと思います。

日本年金機構の「主な疑義照会と回答について」はこちら
http://www.nenkin.go.jp/new/gigisyokai/index.html


関連blog記事
2011年7月12日「社会保険の実務上の取扱い詳細が分かる日本年金機構の疑義照会回答」
https://roumu.com
/archives/51859760.html
2011年7月8日「社会保険算定基礎に関する各種ファイル等がダウンロードできる情報提供ページ」
https://roumu.com
/archives/51857927.html

参考リンク
日本年金機構「主な疑義照会と回答について」
http://www.nenkin.go.jp/new/gigisyokai/index.html

(宮武貴美)

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派遣労働者雇用安定化特別奨励金申請様式

shoshiki462 派遣労働者雇用安定化特別奨励金 (平成24年3月31日までの暫定措置) の申請様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]

pdfPDF形式 shoshiki462.pdf(211KB)


[ワンポイントアドバイス]

 該当する支給対象期の末日の翌日から起算して1ヶ月以内に、所轄の都道府県労働局に提出する必要があります。なお、本支給申請書を提出する際には、下記の6つの書類を添付する必要があります。※様式第2号、3号については、本ファイルに含まれています。
①対象労働者雇用状況等申立書(様式第2号)
②派遣元事業主との間で期間の定めのない労働契約を締結していたかどうかの確認書(様式第3号)
③労働者派遣契約書の写し
④派遣先管理台帳の写し
⑤直接雇用に係る雇用契約書又は雇入れ通知書の写し
⑥各支給対象期の最終日の属する月の出勤簿の写し

(福間みゆき)

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11月は「労働時間適正化キャンペーン」期間です。

lb01436-lタイトル:11月は「労働時間適正化キャンペーン」期間です。
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:11月に「労働時間適正化キャンペーン」を実施することを案内したポスター
Downloadはこちらから(1.03MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01436.pdf


参考リンク
愛知労働局「11月は「労働時間適正化キャンペーン」期間です。」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/roudoujikan_kyujitsu_kyuka/oshirase/_88103.html

(福間みゆき)

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[年末調整]平成23年から変更となる源泉徴収票の様式と摘要欄の記載方法

平成23年から変更となる源泉徴収票の様式 まもなく11月となりますが、今年もいよいよ年末調整の準備を進める時期となりました。今年の年末調整は、2011年8月29日のブログ記事「年末調整の前に事前に確認してきたい給与計算上での扶養親族人数」で取り上げたように、年少扶養控除の取扱いの変更により、扶養親族の数には注意が必要になります。また、これに伴い、源泉徴収票の様式についても変更となっています。

 具体的に様式の変更点は、以下の2点です。
扶養親族欄の変更
 これまであった「扶養親族の数(配偶者を除く。)」欄が「控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。)」に変更されました。
「16歳未満扶養親族」欄の追加
 新たに、「16歳未満扶養親族」欄が追加されました。ここには扶養親族のうち、16歳未満の扶養親族の数を記入することになります。平成23年分給与所得の源泉徴収票における16歳未満の扶養親族とは、平成8年1月2日以後に生まれた人のことを指します。

 さらに、この変更に併せて摘要欄の記載方法も以下のように変更されています。控除対象とならない扶養親族についても記入しなければなりません。
1.控除対象配偶者および扶養親族の名前を記入します。
2.扶養親族のうち、16歳未満の扶養親族の名前は「○○(年少)」と記入します。

 源泉徴収票の発行については、年末調整計算後の処理になりますが、いまから変更点をキチンと押さえておきましょう。


関連blog記事
2011年9月21日「申告書の書き方見本も掲載された「平成23年分 年末調整のしかた」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/cat_1177839.html
2011年9月14日「[年末調整]平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/cat_1177839.html
2011年8月29日「年末調整の前に事前に確認しておきたい給与計算上での扶養親族人数」
https://roumu.com
/archives/51869523.html
2011年8月24日「源泉徴収票の見方など、身近な税金の仕組みが分かりやすく解説された国税庁の冊子」
https://roumu.com
/archives/51869015.html
2011年7月22日「平成24年の年末調整から変更となる生命保険料控除」
https://roumu.com
/archives/51861959.html
2011年7月21日「平成24年から変更される自家用車通勤時の通勤手当非課税枠の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51861835.html

参考リンク
国税庁「平成23年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2011/index.htm

国税庁「「手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100051.htm
(宮武貴美)

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キャリア形成促進助成金を活用して従業員の自発的な職業能力を支援しませんか

lb05248-lタイトル:キャリア形成助成金を活用して従業員の自発的な職業能力を支援しませんか
発行者:厚生労働省 職業能力開発局育成支援課
概要:従業員の自発的な能力開発支援にあたり、キャリア形成促進助成金が活用できることを紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(681KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05248.pdf 


参考リンク

厚生労働省「キャリア形成助成金」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/d01-1.html

(福間みゆき)

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健康保険・厚生年金保険の事務手続き

健康保険・厚生年金保険の事務手続きタイトル:健康保険・厚生年金保険の事務手続き
発行者:日本年金機構
発行日:平成23年10月
ページ数:49ページ
概要:社会保険の取得・喪失という基本手続きをQ&Aで紹介しているほか、算定基礎や月額変更などについてもその記載例などが掲載されたリーフレット
Downloadはこちらから(20.1MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/kenpo201110.pdf

(大津章敬)

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日本年金機構の「健康保険・厚生年金保険の事務手続き」が更新に[ダウンロード可]

健康保険・厚生年金保険の事務手続き 社会保険に関する小冊子は多々発行されていますが、日本年金機構からも事業主向けのものが作成・公開されています。そのひとつに「健康保険・厚生年金保険の事務手続き」という小冊子がありますが、先日改定が実施され、平成23年版がダウンロードできるようになりました。

 この小冊子では、社会保険の取得・喪失という基本手続きをQ&Aで紹介されているほか、算定基礎や月額変更などについてもその記載例などが掲載されています。また育児休業者に係る手続きや70歳以上の被保険者の手続きについても掲載されています。手元に置いて疑義があった場合にはすぐに確認できるようにしておきたい1冊です。

「健康保険・厚生年金保険の事務手続き」のダウンロードはこちらから
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51141527.html


関連blog記事
2011年6月10日「日本年金機構ホームページからダウンロードできる「健康保険・厚生年金保険の事務手続き」」
https://roumu.com
/archives/51852691.html
2011年9月20日「ネットから印刷して利用できるようになった雇用保険の帳票類」
https://roumu.com
/archives/51874539.html
2011年6月21日「ダウンロードで対応できるようになった労災保険給付関係OCR帳票」
https://roumu.com
/archives/51854825.html
2011年6月3日「平成23年度の労働保険年度更新にかかるパンフレットが公開に」
https://roumu.com
/archives/51850912.html
2009年11月20日「実務に即使える冊子「健康保険の事務手続き(平成21年度)」協会けんぽ愛知支部でダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51653759.html

参考リンク
日本年金機構「健康保険・厚生年金保険の事務手続き」
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/pdf/kounen_01.pdf

(宮武貴美)

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日経ヘルスケア 10月号「送迎ドライバーの採用・管理術」

日経ヘルスケア 10月号「送迎ドライバーの採用・管理術」 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの10月号(第82回)が発売になりました。今月は「送迎ドライバーの採用・管理術」というタイトルで、通所介護事業所などにおいてドライバー職を採用する際のポイントについて解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介しているドライバーの採用・労務管理に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
採用時に実技試験や運転者適性診断の導入を
事故により有期雇用契約の更新を拒否できる体制に
ドライバーの体調は毎日チェック


関連blog記事
2011年5月22日「弊社メンバーが執筆を担当した「職場の難問Q&A」が発売」
https://roumu.com
/archives/51847645.html
2009年12月21日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の就業規則・諸規程完全マニュアル」が発売されました」
https://roumu.com
/archives/51668791.html
2009年2月5日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」明日発売」
https://roumu.com
/archives/51496639.html

参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/
名南経営 人事労務専門誌等の執筆実績
https://roumu.com/company/magazine.html

(大津章敬)

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