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有期契約労働者の雇用管理の改善に向けて~有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン~労働者向け

lb01257タイトル:有期契約労働者の雇用管理の改善に向けて~有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン~労働者向け
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年3月
ページ数:12ページ
概要:労働者に対して、有期契約労働者として就職する際や労働条件等について事業主を話合いを行う際に参考として活用できる情報をまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(2.85MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01257.pdf 



関連blog記事
2009年7月17日「重点指導されるパートタイム労働法の転換推進措置 」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51589199.html

参考リンク
福岡労働局「有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドラインが作成されました」
http://www.fukuoka-plb.go.jp/1topics/topics361.html


(福間みゆき)


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今春の都内学卒者の初任賃金は大卒204,000円、高卒168,400円

今春の都内学卒者の初任賃金 不況に伴う新卒学生の就職以内定率の低さが大きな問題になっていますが、先日、東京労働局より「平成22年3月新規学校卒業者の求人初任給調査結果」が公表されました。これによれば都内学卒者の学歴別にみた初任賃金は以下のようになっています。
大卒
 204,000円(前年比▲0.5%)
短大卒
 185,000円(前年比▲0.5%)
専修学校卒
 185,000円(前年比▲0.2%)
高校卒
 168,400円(前年比+0.2%)


 以上の学歴別の初任賃金を分布で表したものが図表となります。もっとも大きな割合を占めていたのは、大学では200,000~209,999円で29.3%、短大、専修では180,000~189,999円でそれぞれ26.6%、23.5%、高校では160,000~169,999円で29.5%となっています。


 来春も学卒者の採用意欲は低水準となる見通しですが、新卒採用を行なう企業ではこうしたデータを参考に自社としての適正な初任給水準を設定しておきたいものです。



関連blog記事
2010年1月4日「東京都中小企業の平均所定内賃金は335,398円(平成21年7月)」
https://roumu.com
/archives/51675503.html
2009年11月29日「厚労省調査の学卒初任給 大学卒は198.8千円と対前年比+0.1%」
https://roumu.com
/archives/51656736.html
2009年8月8日「日本経団連の2009年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は3,486円(1.38%)」
https://roumu.com
/archives/51600203.html
2009年7月11日「都内労働組合の2009年賃上げ平均は5,524円(△9.17%)」
https://roumu.com
/archives/51585598.html
2009年6月23日「日本経団連の2009年大手企業賃上げ調査 最終集計結果は5,758円(1.81%)」
https://roumu.com
/archives/51573740.html


参考リンク
東京労働局「平成22年3月新規学校卒業者の求人初任給調査結果」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2009/20100317-chingin/20100317-chingin.html


(大津章敬)


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国民年金保険料を納付しない理由は「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」がトップに

 先日、厚生労働省から「平成20年国民年金被保険者実態調査」の結果(以下、「調査結果」という)が発表されました。この調査は、国民年金第1号被保険者(以下、「第1号被保険者」という)について、保険料の納付状況ごとに、その実態を明らかにし、被保険者の収入、被保険者の国民年金に対する意識、保険料未納の理由など今後の国民年金事業運営に必要な資料を得ることを目的として実施されたものです。この調査からは、第1号被保険者の年齢階層別の国民年金保険料納付状況等が分かるのですが、今回は、この調査のうち、「国民年金保険料を納付しない理由」について取り上げてみましょう。

 2010年3月23日のブログ記事「平成22年4月からの国民年金保険料は月額15,100円」で取り上げたとおり、国民年金保険料は平成29年まで毎年引上げられることが決定しており、平成21年度から平成22年度にかけては、月額440円という大きな引上げとなりました。調査結果のうち、国民年金保険料を納付しない理由の項目を見ると、「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」がもっともも高く、第1号被保険者の滞納者総数のうち、64.2%を占めています。これは、世帯の総所得金額階級別に国民年金保険料を納付しない理由を見ても、すべての所得金額階層でもっとも高い割合となっており、大きな負担感のある第1号被保険者が多いということがよく分かります。但し、世帯所得金額が1,000万円以上であっても38.9%がこの理由を示しているため、実態はより深刻な年金不振が進行していると見ることもできるでしょう。一方で、第1号被保険者の滞納者に、保険料を納付しないことについての意識を確認した調査では、「もう少し生活にゆとりができれば保険料を納めたい」と63.1%が回答しており、納付意識がないわけではないことが分かります。

 今後、年金制度改正の議論が積極的に行われていくことかと思いますが、少しでも国民が信頼して保険料を納めることができるようになることが期待されるところです。


関連blog記事
2010年3月23日「平成22年4月からの国民年金保険料は月額15,100円」
https://roumu.com
/archives/51708425.html
2010年2月3日「平成22年度の年金額も前年据え置き」
https://roumu.com
/archives/51690801.html

 

参考リンク
厚生労働省「平成20年国民年金被保険者実態調査」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/140-2.html

(宮武貴美)

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4月1日に改正される労働時間等見直しガイドラインのポイント

4月1日に改正される労働時間等見直しガイドラインのポイント 先日、「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)が改正されました。この改正は「明日の安心と成長のための緊急経済対策」等を踏まえ行われたものであり、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備に向けた関係者の取組の促進を図ることが目的とされています。今日はこの改正の概要について取り上げてみましょう。


 このガイドラインは、事業主などが、労働時間等の設定の改善について適切に対処するために必要な事項について定められたものとなっています。今回の改正では、特に年次有給休暇についてポイントが置かれており、年次有給休暇取得促進に関して、以下のような改善を事業主に促しています。



労使の話し合いの機会において年次有給休暇の取得状況を確認する制度を導入するとともに、取得率向上に向けた具体的な方策を検討すること
年次有給休暇取得率の目標設定を検討すること
計画的付与制度の活用を図る際、連続した休暇の取得促進に配慮すること
2週間程度の連続した休暇の取得促進を図るに当たっては、当該事業場の全労働者が長期休暇を取得できるような制度の導入に向けて検討すること


 労働時間の短縮は比較的堅調に進められているものの、年次有給休暇取得率は、近年5割を下回る水準で推移しているということでこのような改善を事業主に促しています。この改正は平成22年4月1日に適用されることになっており、労働基準法や育児・介護休業法の改正とともに、年次有給休暇のあり方について考えてみたいものです。



関連blog記事
2010年1月5日「政府の新成長戦略に見る人事労務分野の対策」
https://roumu.com
/archives/51675465.html


参考リンク
厚生労働省「年次有給休暇を取得しやすい環境の整備に向け、関係者の取組の促進を!~「労働時間等見直しガイドライン」の改正~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004wti.html


(宮武貴美)

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建設雇用改善助成金の改正(予定)のご案内

lb05106タイトル:建設雇用改善助成金の改正(予定)のご案内
発行者:雇用・能力開発機構
ページ数:1ページ
概要:4月1日より建設雇用改善助成金が改正される予定であることを紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(128KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05106.pdf 



関連blog記事
2010年2月12日「建設労働者緊急雇用確保助成金の概要」
https://roumu.com/archives/50668679.html
2010年2月10日「新卒者体験雇用事業のご案内(平成22年2月1日施行)事業主の方へ」
https://roumu.com/archives/50661606.html


参考リンク
独立行政法人雇用能力開発機構「平成22年4月1日から、雇用保険二事業に基づく以下の各種助成金が変わります」
http://www.ehdo.go.jp/new/n_2010/0310.html


(福間みゆき)


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未払い残業代問題緊急セミナー(名古屋) 4月13日は満席!

セミナー緊急開催 先日より受付を開始したセミナー「激増が予想される未払い残業代請求から会社を守る労働時間のリスク管理」(名古屋)ですが、このうち4月13日の初日が満席となりました。多くのお申込みを頂き、ありがとうございます。現在は5月20日のウインクあいちでのセミナーを受け付けております。こちらも満席が予想されますのでお早めにお申込み下さい。



 電車に乗ると弁護士や司法書士による貸金業に対する過払い金請求の広告が非常に目に付くようになっていますが、この過払い金請求問題もそろそろ終盤戦を迎えており、今後、彼らが狙うのは企業に対する未払い残業代請求であると言われています。事実、既に首都圏では電車内の広告やラジオCMが出始めており、退職した社員が金に困る→専門家が社会正義を盾に未払い残業代の請求を代行するという図式がまもなく日本全国を席巻します。これに対し、ほとんどの企業は無防備の状態にあり、この請求が一旦来てしまうと対抗する手段はほとんどないというのが実態です。ほとんどのケースで企業の勝ち目はなく、場合によっては数百万円に達する多額の支払いが求められ、更にはそれが退職者のみならず在籍者にまで影響することから、企業の存続にさえ大きなダメージを与えかねないような事態も想定されます。よって、企業はこのような事態に陥る前に確実に防衛手段を講じておかなくてはなりません。

 今回のセミナーでは、本来の趣旨である労働コンプライアンスもさることながら、残業代と人件費、そして賃金制度の根本的課題を解決する具体的対策をご提示します。同時に司法書士からも紛争解決についてのノウハウをお伝えします。手遅れにならないうちに、是非、ご聴講ください。
 
[セミナーのポイント]




【第一部】
未払い残業代請求が来る前にやっておくべき人事労務管理面の具体的対策

講師:名南社会保険労務士法人 代表社員 小山邦彦



・未払い残業代請求の手口~どういうしくみで請求されるのか
・あなたの会社のここが狙われる!
 ~労働時間管理・残業代計算の勘違いと盲点
・払っていないとは言わせないしくみをどう用意しておくか
・重要な対策~労働時間管理方法、残業時間の把握、固定残業制、事業場外みなし労働、管理監督者問題
・賃金規程の設定の仕方のコツ
・年収と残業代とのバランスと賃金制度自体の改定 etc



【第二部】請求への法的対応と紛争解決のノウハウ
講師:名南司法書士法人 代表社員 荻野恭弘



・実は簡単な訴訟手続き
  ~弁護士・司法書士要らずでここまでできてしまう
・代理人(弁護士等)からの請求でも慌てないですむ5つのチェックポイント
・悪質な請求者には、反訴で迎え撃ちを検討する
・一番怖いのは、仮差押手続き。その仕組みを解説


[セミナー開催概要]
日時および会場
平成22年4月13日(火)午後1時30分~午後4時30分 [満席]
 名南経営本館研修室(神宮前)
平成22年5月20日(木)午後1時30分~午後4時30分
 ウインクあいち907会議室(名古屋駅)
受講料 10,000円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は1社2名様まで無料でご招待
対 象 企業の経営者および人事労務担当のみなさま
※今回は一般企業向けのセミナーですので、社会保険労務士など専門家のみなさまの参加はご遠慮下さい。
定 員 30名
 
[お申込み]
 セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar_mibarai.html


(大津章敬)


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中小企業基盤人材確保助成金

lb05104タイトル:中小企業基盤人材確保助成金
発行者:雇用・能力開発機構
ページ数:1ページ
概要:平成22年3月31日に中小企業人材能力発揮奨励金が廃止され、4月1日より中小企業基盤人材確保助成金が改正される予定であることを紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(159KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05104.pdf 



関連blog記事
2010年2月12日「建設労働者緊急雇用確保助成金の概要」
https://roumu.com/archives/50668679.html
2010年2月10日「新卒者体験雇用事業のご案内(平成22年2月1日施行)事業主の方へ」
https://roumu.com/archives/50661606.html


参考リンク
独立行政法人雇用能力開発機構「平成22年4月1日から、雇用保険二事業に基づく以下の各種助成金が変わります」
http://www.ehdo.go.jp/new/n_2010/0310.html


(福間みゆき)


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平成22年4月からの在職老齢年金の支給停止基準額

平成22年4月からの在職老齢年金の支給停止基準額 老齢厚生年金の受給権者が厚生年金の被保険者である場合には、年金額と賃金との合計額が一定の基準額を超えた場合には、年金額の全部または一部を支給停止することとなっています。平成22年4月1日からは支給停止する際の判断となる基準額が「48万円」から「47万円」に改定されることになりました。



[在職老齢年金制度の概要]
60歳代前半
・給与(賞与込み月収)と年金の合計額が「28万円」を上回る場合は、賃金の増加2に対し、年金額1を停止
・給与(賞与込み月収)が「48万円」(※改定)を超える場合は、賃金が増加した分だけ年金を停止


60歳代後半
・給与(賞与込み月収)と厚生年金(報酬比例部分)の合計額が「48万円」(※改定)を上回る場合には、賃金の増加2に対し、年金額1を停止


 この「28万円」と「48万円」は支給停止基準額と呼ばれており、法律上、賃金の変動等に応じて自動的に改定される仕組みとなっています。今回、法律に基づく計算の結果、「48万円」は、平成21年の名目賃金の下落が大きかった(▲2.4%)ため、47万円に改定されることになりました。なお「28万円」については、改定されないことになっています。


 高年齢者を継続雇用する際には、本人が受給できる年金額も参考にし、賃金額を決定することもあるかと思います。シミュレーションを行う場合には、新しい支給停止額を用いるよう、注意が必要です。



関連blog記事
2010年2月3日「平成22年度の年金額も前年据え置き」
https://roumu.com
/archives/51690801.html


参考リンク
厚生労働省「平成22年度の年金額、国民年金保険料、在職老齢年金の支給停止基準額等について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004yy9.html


(宮武貴美)

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4月1日より助成率の引き下げが予定される中小企業雇用創出等能力開発助成金

4月1日より助成額引き下げが予定されるキャリア形成促進助成金 先日より4月以降の助成金改正についてこのブログで取り上げていますが、本日も中小企業雇用創出等能力開発助成金の改正予定について取り上げておきましょう。


 中小企業雇用創出等能力開発助成金は、都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者または事業協同組合等の構成中小企業者が、当該改善計画に基づき、高度な人材の確保、新分野への進出又は青少年(15歳以上35歳未満の者)の実践的な職業能力の習得を図るために従業員に対し職業訓練を実施した場合、これに係る経費および賃金の一部を助成するものです。今回、2010年4月1日からは小規模事業主への拡充措置が廃止され、助成率が3分の2から2分の1に引き下げられる予定になっています。改正後の具体的内容をまとめておきましょう。



概要
 都道府県知事の認定を受けた改善計画に基づき、高度な人材の確保、新分野への進出又は青少年の実践的な職業能力の習得を図るために、従業員に対し職業訓練を受けさせる事業主に対し助成する。


支給内容
 訓練に要した経費および訓練の実施時間に対して支払われた賃金の2分の1に相当する額を助成する。


適用時期
 年間職業能力開発計画期間が平成22年4月1日以降に開始されるものに適用



関連blog記事
2009年2月19日「平成21年2月6日よりキャリア形成促進助成金が拡充」
https://roumu.com
/archives/51506044.html


参考リンク
独立行政法人雇用・能力開発機構「労働者の能力開発を行う事業主に対する助成金(キャリア形成促進助成金等)」
http://www.ehdo.go.jp/new/n_2010/pdf/h22_kyaria.pdf
独立行政法人雇用・能力開発機構「中小企業雇用創出等能力開発助成金」
http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-3.html


(宮武貴美)

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育児休業/育児のための所定外労働制限/育児のための時間外労働制限/育児のための深夜業制限/育児短時間勤務 対象児出生届(平成22年6月30日施行対応版)

所定外労働免除,時間外労働制限,深夜業制限対象児出生届 平成22年6月30日に改正育児・介護休業法が施行に対応した育児休業、育児のための所定外労働制限・育児のための時間外労働制限・深夜業制限・育児短時間勤務などの対象となる子どもが出生した際に提出する届出書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki379.doc(29KB)
pdfPDF形式 shoshiki379.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 事前に育児休業の申出や時間外労働制限の請求などを行っていた者が、申出に係る子が出生したときは、概ね2週間以内に会社に対して対象児出生届を提出させることが通常です。
※厚労省のリーフレット(「就業規則への記載はもうお済みですか」)の差替えに伴い、書式を修正しました(2012.10.17)。


関連blog記事
2010年3月17日「育児・介護休業取扱通知書(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55369936.html
2010年3月10日「育児・介護休業申出書(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55368733.html
2010年3月3日「育児・介護休業に関する労使協定(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55366668.html
2010年2月18日「育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55362738.html

 

(福間みゆき)

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