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厚生労働省が発行する改正雇用保険法リーフレット ダウンロード開始!

厚労働省が発行する改正雇用保険法のリーフレット 昨日のブログ記事「[速報]平成22年度の新雇用保険料率は一般の事業で1,000分の15.5」で速報をお伝えした改正雇用保険法ですが、今回の主な改正点は以下の3点となっています。
非正規労働者の者の雇用保険の適用範囲の拡大
雇用保険料率の変更
雇用保険に未加入とされた者の遡及適用期間の改善


 このうちおよびは本日(平成22年4月1日)施行、については今後の9ヶ月以内の政令で定める日に施行予定とされています。これらの改正点をまとめたリーフレットが早速、厚生労働省のホームページで公開され、ダウンロードできるようになりました。特にの雇用保険料率の変更は給与計算に影響がありますので、リーフレットを確認の上、速やかな変更を行なっておきたいものです。


リーフレットのダウンロードはこちらから!
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/index.html



関連blog記事
2010年3月31日「[速報]平成22年度の新雇用保険料率は一般の事業で1,000分の15.5」
https://roumu.com
/archives/51715591.html
2010年3月15日「4月施行が予定される雇用保険法改正のポイント」
https://roumu.com
/archives/51708403.html
2010年3月11日「倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設」
https://roumu.com
/archives/51707336.html
2010年2月4日「改正雇用保険法成立 まずは国庫負担3,500億円が決定」
https://roumu.com
/archives/51692254.html
2010年1月21日「雇用保険法、派遣法など通常国会に提出予定の厚生労働省関係法案」
https://roumu.com
/archives/51685796.html
2010年1月15日「今春の施行に向け「おおむね妥当」とする答申が出された改正雇用保険法」
https://roumu.com
/archives/51682530.html
2009年12月30日「改正雇用保険法に関する労政審議会報告書が公表されました」
https://roumu.com
/archives/51673868.html
2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
https://roumu.com
/archives/51664028.html


参考リンク
厚生労働省「平成22年雇用保険制度の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/index.html


(宮武貴美)

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2010年4月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 今年のサクラの開花は例年よりも1週間程度早いようです。いよいよ今月は新入社員が入ってくる時期であり、人事担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど細々とした業務が多くなる時期になります。長時間労働になる心配がありますので、くれぐれも体調にはお気をつけください。



[4月の主たる業務]
4月12日(月)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:大阪労働局「一括有期事業」
http://osaka-rodo.go.jp/hoken/seido/kosin/yuki/yoken.html


4月12日(月)3月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


4月15日(木)給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出


4月30日(金)3月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:社会保険庁「費用の負担」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm#2


4月30日(金)労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の1月~3月の労災事故について報告)
参考リンク:福島労働局 「労働者死傷病報告の様式が改正されました~平成22年4月1日施行~」
http://www.fukuiroudoukyoku.go.jp/frame.asp?main=topics01/bk_number/h22/topics_01_0212.html


4月30日(金)最低賃金適用報告・最低工賃適用報告・預金管理状況報告


4月30日(金)安全衛生教育実施結果報告


[トピックス]
雇用保険法改正
 雇用保険の適用基準が6ヶ月以上の雇用見込みから31日以上の雇用見込み(ただし、週所定労働時間20時間未満の方を除く)に緩和され、適用範囲が拡大されるます。
参考リンク:厚生労働省「平成22年度雇用保険制度の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/index.html


雇用保険料率改定
 平成22年4月1日より雇用保険料率が以下のとおり、引き上げられます。
(1)一般の事業 1000分の15.5
 事業主負担率 1000分の 9.5 被保険者負担率 1000分の6
(2)農林水産・清酒製造の事業 1000分の17.5
 事業主負担率 1000分の10.5 被保険者負担率 1000分の7
(3)建設の事業 1000分の18.5
 事業主負担率 1000分の11.5 被保険者負担率 1000分の7
関連blog記事:2010年3月31日「[速報]平成22年度の新雇用保険料率は一般の事業で1,000分の15.5」
https://roumu.com
/archives/51715591.html


育児休業給付制度の改正
 4月「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」が統合され、「育児休業給付金」として、育児休業中に全額が支給されることとなります(対象:平成22年4月1日以降に育児休業を開始された方)。また、平成22年3月31日までとされていた給付率の引上げは当分の間、延長となり、休業開始時賃金月額の50%となります。


定期健康診断の改正
 定期健康診断における胸部エックス線検査及び喀痰検査の対象者の見直しが行われました。


在職老齢年金の支給停止基準額の改定について
 平成22年度の在職老齢年金の支給停止基準額が「48万円」から「47万円」に改定されました。


国民年金保険料の引上げ
 4月より国民年金保険料が引上げられ、月額15,100円となります。この引上げは平成29年度まで続くことになっています。


年次有給休暇の付与(4月1日付けで一斉付与の場合)
 4月1日付けで年次有給休暇を一斉に付与している場合は、付与を行いましょう。


 [今月のアクション]
労働者名簿の調製
 新年度が始まりましたので、退職者については退職日と退職事由を記入し、また入社した者については新たに作成しておきましょう。また、この労働者名簿については退職の日から3年間は必ず保存しておくことになっています。


労働条件通知書の雛形修正
 4月1日より改正労働基準法が施行されました。法定割増賃金率の引上げ対象となっている場合、特別条項付き36協定を締結している場合は、追加して割増賃金率の明記をしておきましょう。


(福間みゆき)


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労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について

lb03085タイトル:労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年2月
ページ数:4ページ
概要:労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について分かりやすく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(6.25MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03085.pdf



関連blog記事
2009年6月17日「[ワンポイント講座]健康診断の費用は会社が負担しなければならないのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51571719.html
2008年11月5日「[ワンポイント講座]派遣社員の健康診断は派遣先・派遣元のどちらが行うのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51441644.html
2008年7月16日「社員の健康づくりに力をいれる企業が増加」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51372252.html
2008年6月4日「平成20年4月から始まった特定健康診査と特定保健指導の積極支援にかかる医療費控除」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51342924.html
2008年2月7日「平成20年4月スタート!メタボの「特定健康診査」と「特定保健指導」の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51241153.html
2007年12月6日「定期健康診断で「所見あり」とされた場合に受給できる二次健康診断給付」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51185523.html
2007年10月12日「健康診断を受診させる必要のあるパートタイマーの条件」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51109855.html
2007年10月3日「平成20年度からの健康診断項目 腹囲が追加されるなど変更に!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51092855.html
2007年2月18日「健康診断は従業員とともに企業も守る」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50889741.html

参考リンク
三重労働局「必ず健康診断を実施しましょう」
http://www.mie.plb.go.jp/seido/shindan/index.html

(福間みゆき)

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[速報]平成22年度の新雇用保険料率は一般の事業で1,000分の15.5

 改正法成立時期が大きな注目を浴びていた改正雇用保険法ですが、3月31日の参議院本会議で可決(投票総数228賛成150、反対78)しました。予定通り雇用保険料率は平成21年度と比較して引上げとなっています。

平成22年度新雇用保険料率

 官報での公告はまだですので、正式に公告された際にブログで取り上げることにします。


関連blog記事
2010年3月15日「4月施行が予定される雇用保険法改正のポイント」
https://roumu.com
/archives/51708403.html
2010年3月11日「倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設」
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2010年2月4日「改正雇用保険法成立 まずは国庫負担3,500億円が決定」
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/archives/51692254.html
2010年1月21日「雇用保険法、派遣法など通常国会に提出予定の厚生労働省関係法案」
https://roumu.com
/archives/51685796.html
2010年1月15日「今春の施行に向け「おおむね妥当」とする答申が出された改正雇用保険法」
https://roumu.com
/archives/51682530.html
2009年12月30日「改正雇用保険法に関する労政審議会報告書が公表されました」
https://roumu.com
/archives/51673868.html
2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
https://roumu.com
/archives/51664028.html

 

参考リンク
参議院「議案情報:雇用保険法等の一部を改正する法律案」
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/174/meisai/m17403174008.htm

(宮武貴美)

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育児休業給付制度が変わります(平成22年4月1日施行と6月30日施行)

lb05107タイトル:育児休業給付制度が変わります(平成22年4月1日施行と6月30日施行)
発行者:厚生労働省
ページ数:4ページ
概要:平成22年4月1日および6月30日より施行される育児休業給付制度の概要を解説したリーフレット
Downloadはこちらから(1.89MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05107.pdf



関連blog記事
2010年1月6日「[ワンポイント講座]育児短時間勤務制度利用者に育児時間は与えなくてもよいのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51675534.html
2009年12月29日「改正育児介護休業法に関する省令が公告されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51673737.html
2009年12月28日「[改正育児介護休業法]所定外労働の制限からも除外された専業主婦(夫)の除外規定(8)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51670243.html
2009年12月24日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度の請求手続き(7)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51670241.html
2009年12月22日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度(6)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667511.html
2009年12月18日「[改正育児介護休業法]労使協定の締結により介護休暇の対象から除外できる者の範囲(5)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667053.html
2009年12月17日「[改正育児介護休業法]新設された介護休暇の内容(4)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667050.html
2009年12月15日「[正式決定]改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51666819.html
2009年12月14日「[改正育児介護休業法]子の看護休暇の日数と看護の対象範囲の拡充(3)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51665994.html
2009年12月10日「[改正育児介護休業法]出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664565.html
2009年12月8日「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51663036.html
2009年4月15日「平成21年3月31日以降、雇用保険制度が変わりました!」
https://roumu.com/archives/50480128.html
2009年4月16日「[改正雇用保険法](10)手続の方法が変更となる派遣労働者の雇用保険取得・喪失手続」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531384.html
2009年4月15日「[改正雇用保険法](9)雇用保険料率の引下げと労働保険年度更新時の概算保険料率の変更」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531360.html
2009年4月14日「[改正雇用保険法](8)休業中に全額支給となる育児休業給付」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531353.html
2009年4月13日「[改正雇用保険法](7)常用就職支度手当の給付率の引上げと支給対象者の拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531345.html
2009年4月10日「[改正雇用保険法](6)再就職手当の給付率の引上げと支給要件の緩和」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531341.html
2009年4月9日「[改正雇用保険法](5)再就職困難な者に対する基本手当の給付日数の延長」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531337.html
2009年4月8日「[改正雇用保険法](4)特定理由離職者の範囲と判断基準」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531336.html
2009年4月7日「[改正雇用保険法](3)改正に伴い新しくなった離職証明書」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51530106.html
2009年4月6日「[改正雇用保険法](2)特定受給資格者に加えて新設された特定理由離職者」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51530099.html
2009年4月3日「[改正雇用保険法](1)適用範囲が拡大された雇用保険の被保険者」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51529833.html

参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken.html

(福間みゆき)

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育児のための所定外労働制限申出書(平成22年6月30日施行対応版)

育児のための所定外労働免除申出書(平成22年6月30日施行対応版) 平成22年6月30日に改正育児・介護休業法が施行に対応した育児のための所定外労働制限の申出を行う際のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki380.doc(33KB)
pdfPDF形式 shoshiki380.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 所定外労働の制限請求は、1回につき1ヵ月以上1年以内の期間について、開始日および終了日を明らかにして、開始日の1ヵ月前までに行う必要があります。また、この請求に回数制限はありませんので、この点に注意が必要です。
※厚労省のリーフレット(「就業規則への記載はもうお済みですか」)の差替えに伴い、書式を修正しました(2012.10.17)。
[根拠条文]

育児介護休業法 第16条の8
 事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうちこの項本文の規定による請求をできないものとして定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
一当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
二前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
2 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなる1の期間(1月以上1年以内の期間に限る。第4項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(第4項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の1月前までにしなければならない。この場合において、この項前段に規定する制限期間については、第17条第2項前段に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。
3 第1項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
4 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
一制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
二制限終了予定日とされた日の前日までに、第1項の規定による請求に係る子が3歳に達したこと。
三制限終了予定日とされた日までに、第1項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第65条第1項若しくは第2項の規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
5 第3項後段の規定は、前項第1号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。


関連blog記事
2010年3月24日「育児休業/育児のための所定外労働免除/育児のための時間外労働制限/育児のための深夜業制限/育児短時間勤務 対象児出生届(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55369938.html
2010年3月17日「育児・介護休業取扱通知書(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55369936.html
2010年3月10日「育児・介護休業申出書(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55368733.html
2010年3月3日「育児・介護休業に関する労使協定(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55366668.html
2010年2月18日「育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55362738.html

 

(福間みゆき)

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雇用調整助成金の不正受給調査が4月から強化されます

雇用調整助成金の不正受給調査が4月から強化されます 今回の雇用危機に際しては雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金が、その雇用の維持に大きな役割を果たしてきました。しかし、これまでもかなりの不正受給があると言われており、事実、これまでの労働局等による実地調査等の結果、52事業所、約1億9,350万円を不正として処分し、支給した助成金の返還と不正後3年間の助成金の不支給措置が行なわれています。


 こうした状況を背景として、4月1日より助成金を受給している事業主に対する実地調査が強化されると共に、休業等を実施した労働者の一部に対して、電話によるヒアリングが実施されます。またより的確な実地調査を行なうため、以下の見直しも行われることとなっています。


教育訓練に係る計画届及び変更届の内容の見直しについて
 計画届については、これまで、休業又は教育訓練の予定日及び実人員数のみを記載することとされていましたが、今後は教育訓練に係る計画届については、労働者別に予定日を記載することが求められます。また、計画に変更があった場合は、これまで計画の範囲内で休業等が減少するものについては、変更届の提出を不要とされていましたが、今後は教育訓練に係る計画届に限り、減少する場合も変更届の提出が求められます。


教育訓練実施に係る確認方法の見直しについて
 教育訓練については、実際には通常の生産活動を行っているにもかかわらず、教育訓練として不正に申請されるケースがあったため、単に教育訓練を実施したことの証明だけでなく、教育訓練を実施した個々の労働者ごとに受講を証明する書類(事業所内訓練の場合の受講者アンケート、事業所外訓練の場合の受講料の領収書等)の提出が求められます。


 雇用調整助成金はこれまで雇用維持のために素早く助成金を支給することに主眼が置かれた運営がなされていましたが、その結果、多くの不正受給が行なわていれると以前より指摘されていました。今後はその方針が見直され、不正受給防止に向けた様々な取り組みが行なわれることとなります。



関連blog記事
2010年1月25日「雇用調整助成金を1年を超え、引続き申請する場合の注意点」
https://roumu.com
/archives/51687759.html
2009年12月17日「雇用調整助成金を新規もしくは13ヶ月目に申請する際の添付書類の注意点」
https://roumu.com
/archives/51667504.html
2009年12月11日「12月に要件緩和された雇用調整助成金の最新リーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51664654.html
2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
https://roumu.com
/archives/51664028.html
2009年12月03日「雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました」
https://roumu.com
/archives/51660362.html


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金に係る不正受給防止対策の強化について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005bx0.html


(大津章敬)


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平成22年度の労災保険料率は前年据え置き 保険料率表のダウンロードを開始

平成22年度の労災保険料率は前年据え置き 先日、厚生労働省のホームページで労災保険率表の再掲示がありました。平成22年度の労災保険率は平成21年4月1日に改正されたものから変更なく、据え置かれることとなりました。


 ただし、平成22年1月1日に施行された雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)により、船員保険事業のうち職務上疾病及び年金部門が労災保険に統合されましたので、これに伴い「船舶所有者の事業」が新設されています。労災保険率表のダウンロードは以下のURLからお願いします。
http://www.lcgjapan.com/pdf/rosai201004.pdf


 なお、平成22年度の雇用保険料率は、平成22年3月30日0:00現在、確定しておりません。改正雇用保険法が成立、官報公告されましたらメルマガ臨時号でお知らせします。この機会に是非メールマガジン(購読料無料)にもご登録下さい。
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関連blog記事
2010年3月15日「4月施行が予定される雇用保険法改正のポイント」
https://roumu.com
/archives/51708403.html


参考リンク
厚生労働省「労災保険率表」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_4.htm
厚生労働省「船舶所有者の事業の種類の細目表(労災保険)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/saimokuhyou2.pdf


(宮武貴美)

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平成22年4月から国民健康保険料(税)が軽減されます。

lb07015タイトル:平成22年4月から国民健康保険料(税)が軽減されます。
発行者:社会保険庁
発行時期:平成22年3月
ページ数:1ページ
概要:平成22年4月から国民健康保険料(税)が軽減されることを紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(222KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb07015.pdf



参考リンク
社会保険庁「平成22年1月より船員保険制度が大きく変わります」
http://www.sia.go.jp/seido/sennin/2010kaisei.pdf

 (福間みゆき)

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6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(3)

 前回の訪問時(2010年3月1日のブログ記事「6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(2)」)では、改正育児・介護休業法の施行によって所定外労働の免除が新設されることなどを解説した。今回も引続き、大熊社労士は子の看護休暇、介護休暇について解説するため服部印刷を訪問した。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。まもなく新年度が始まりますね。
大熊社労士:
 本当に1年が経つのは早いですね。そういえば今年の春は1名の新入社員の方が入られる予定でしたね。
宮田部長:
 はい。この厳しい就職環境の中での新卒ですから、みんな期待しているところです。
大熊社労士大熊社労士:
 私も期待通りの活躍を願っていますよ。され今日ですが前回の続きで、子の看護休暇と介護休暇についてお話したいと思います。まず子の看護休暇ですが、この制度は従来から設けられている制度であり、法改正前においては、病気やケガをした小学校就学前の子の看護のために年5日の休暇を取得できるとされています。
宮田部長:
 これが今回の改正でどのように変わるのでしょうか?
大熊社労士:
 はい。この取得日数が拡充されます。小学校就学前の子が1人であれば現行と同様に年5日ですが、対象となる子が2人以上の場合には年10日となります。
福島さん:
 対象となる子の人数によって、日数が5日もしくは10日になるということですね。2人養育している場合で1人の子の看護のために、10日の休暇を利用することもできるのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、子1人につき5日という設定ではありませんので、10日を取得することも可能です。
宮田部長宮田部長:
 なるほど。休暇は本来、日単位で与えることが求められていますが、従業員から時間単位や半日単位で申請があった場合は、申請どおり与えても法的に問題ないのでしょうか?
大熊社労士:
 これについても問題ありません。具体的には指針第2 2(3)の中に、時間単位や半日単位での休暇取得を認める等制度の弾力的な利用ができるように配慮してくださいと記載されています。ちなみに、この休暇の取得については改正前は「負傷し、又は疾病にかかったその子の世話」を行うための休暇とされていましたが、改正後は「子に予防接種または健康診断を受けさせること」も取得事由として追加されています。
福島さん:
 なるほど、となると昨年以来大きな問題となったインフルエンザの予防接種も休暇の取得対象として認められるということですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。子の看護休暇は、企業規模に関わらず今年の6月30日から施行されますので、早めに規程の修正などをしておく必要がありますね。これに対し、次にお話する介護休暇については、労働者が100人以下の企業の場合、3年間の猶予があります。
福島照美福島さん:
 当社の従業員数は100人以下ですから、子の看護休暇の改正対応が必要になるけれども、介護休暇はまだ適用されないということですね。
大熊社労士:
 そのとおりですね。介護休暇について解説しておきますと、子の看護休暇と同じように、要介護状態の対象労働者が1人であれば年5日、2人以上であれば10日の介護休暇を取得できるようになります。また、労使協定を締結することで、介護休暇を取得できる労働者から当該事業主に引続き雇用された期間が6ヶ月に満たない労働者と1週間の所定労働日数が2日以下の労働者を適用除外とすることが可能です。規程の修正と併せて、労使協定の方も見直しておく必要がありますので、注意をお願いしますね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は子の看護休暇と介護休暇をとり上げましたが、ここで今回の改正育児介護休業法の施行により、創設された企業名公表制度と過料について補足しておきましょう。まず、企業名公表制度とは、育児・介護休業法の規定に違反している事業主に対して、厚生労働省が法違反の是正についての勧告をした場合に、その勧告を受けた事業主がこれに従わなかったときにその旨を公表することができるという制度のことを言います。過料については、厚生労働省およびその委託を受けた都道府県労働局長が育児介護休業法の施行に関して必要があるときに事業主に対して報告を求め、その報告の求めに対して報告しなかったり、虚偽の報告をした者について20万円以下の過料に処すとした制度のことです。ちなみにこれらの制度は平成21年9月30日より施行されていますので、指摘を受けた場合は早急に対応することが求められます。


[関連告示]
子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成21年厚生労働省告示第509号)
第2 事業主が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項
2 法第16条の2の規定による子の看護休暇及び法第16条の5の規定による介護休暇に関する事項
(3) 労働者の子の症状、要介護状態にある対象家族の介護の状況、労働者の勤務の状況等が様々であることに対応し、時間単位又は半日単位での休暇の取得を認めること等制度の弾力的な利用が可能となるように配慮するものとすること。



関連blog記事
2010年3月1日「6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(2)」
https://roumu.com/archives/65220912.html
2010年2月1日「平成22年6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(1)」
https://roumu.com/archives/65199603.html
2010年3月18日「4月1日に施行される育児・介護休業法に基づく紛争解決制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51708408.html
2010年3月8日「4月14日に名古屋で改正育児・介護休業法対策セミナーを開催」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51706017.html
2010年3月5日「厚生労働省から「改正育児・介護休業法に関するQ&A」が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51703762.html
2010年2月19日「改正法対応の育児・介護休業規程 ダウンロードを開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51698802.html
2010年2月5日「厚生労働省より公開された改正育児・介護休業等に関する規則の規定例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51692789.html
2010年1月31日「厚労省担当課長の談話に見る改正育児・介護休業法の背景・目的」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51690787.html
2010年1月22日「「[新改正育児介護休業法]所定外労働の免除の義務化が除外できるケースと注意点(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51686226.html
2010年1月18日「[新改正育児介護休業法]1歳までの再度の育児休業申し出(1)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51683890.html


参考リンク
厚生労働省「育児介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
21世紀職業財団「両立支援のひろば」
http://www.ryouritsushien.jp/


(福間みゆき)


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