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キャリア形成促進助成金等の改正

lb05105タイトル:キャリア形成促進助成金等の改正
発行者:雇用・能力開発機構
ページ数:1ページ
概要:4月1日よりキャリア形成促進助成金および中小企業雇用創出等能力開発助成金が改正される予定であることを紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(93KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05105.pdf 



関連blog記事
2010年2月12日「建設労働者緊急雇用確保助成金の概要」
https://roumu.com/archives/50668679.html
2010年2月10日「新卒者体験雇用事業のご案内(平成22年2月1日施行)事業主の方へ」
https://roumu.com/archives/50661606.html


参考リンク
独立行政法人雇用能力開発機構「平成22年4月1日から、雇用保険二事業に基づく以下の各種助成金が変わります」
http://www.ehdo.go.jp/new/n_2010/0310.html


(福間みゆき)


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平成22年4月からの国民年金保険料は月額15,100円

 国民年金保険料は、平成17年度以降、毎年280円/月ずつ上昇し、平成29年度には16,900円で固定されることになっています。この額については物価指数等が勘案されることになっており、平成22年度の国民年金保険料は月額15,100円になることが決定しています。また、前納する場合の額も決定され、以下のように発表されました。


1年間の保険料を前納する場合
 前納額 177,980円
 割引額 3,220円
 口座振替時保険料額 177,400円
 口座振替時割引額 3,800円

 

6ヶ月間の保険料を前納する場合
 前納額 89,860円
 割引額 740円
 口座振替時保険料額 89,570円
 口座振替時割引額 1,030円

 このほか、クレジットカードでの納付も可能となっています。なお、クレジットカードでの納付の場合は、口座振替による割引は受けられないことになっています。


関連blog記事
2010年3月3日「昨年より更に悪化した国民年金保険料の納付率」
https://roumu.com
/archives/51702726.html
2010年2月3日「平成22年度の年金額も前年据え置き」
https://roumu.com
/archives/51690801.html

 

参考リンク
日本年金機構「国民年金保険料の口座振替は早割がお得です」
http://www.nenkin.go.jp/img/pamphlet/22.0210.pdf
社団法人日本国民年金協会「国民年金保険料の前納額」
http://www.nenkin.or.jp/data/c00/c10000.html

(宮武貴美)

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木材加工作業におけるリスクアセスメントのすすめ方

lb03079タイトル:木材加工作業におけるリスクアセスメントのすすめ方
発行者:厚生労働省
発行時期:平成20年3月
ページ数:24ページ
概要:木材・木製品製造業や家具・装備品製造業に限らず、様々な業種で行われる木材加工作業に伴う災害を防止するためのリスクアセスメントの実施のすすめ方をまとめたパンフレット
Downloadはこちらから(9.07MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03079pdf 



参考リンク
安全衛生情報センター
http://www.jaish.gr.jp/

(福間みゆき)


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4月1日より助成額が引き下げ予定のキャリア形成促進助成金

4月1日より助成額引き下げが予定されるキャリア形成促進助成金 2010年4月19日のブログ記事「4月1日に改正が予定される中小企業基盤人材確保助成金」では、中小労確法に基づく個別助成金等 (中小企業基盤人材確保助成金等)の改正について取り上げましたが、今回はキャリア形成促進助成金の改正予定について取り上げましょう。


 キャリア形成促進助成金とは、労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等を段階的かつ体系的に実施した場合に、支給されるものです。昨年2月6日には認定実習併用職業訓練に対する助成(対象認定実習併用職業訓練)および有期実習型訓練に対する助成(対象有期実習型訓練)の助成率が大幅に引き上げられています。今回、4月1日からはこの助成金のうち専門的な訓練(対象職業訓練)に係る助成率が2分の1から3分の1に引き下げられる予定になっています。改正後の具体的内容は以下のとおりとなっています。



[専門的な訓練の実施に対する助成(対象職業訓練)]
概要
・その雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識および技能を習得させることを内容と
する職業訓練を受けさせる事業主に対する助成措置
・対象は中小企業のみ
支給内容
 訓練に要した経費および訓練の実施時間に対して支払われた賃金の1/3に相当する額を助成
適用時期
 年間職業能力開発計画期間が平成22年4月1日以降に開始されるものに適用



関連blog記事
2009年2月19日「平成21年2月6日よりキャリア形成促進助成金が拡充」
https://roumu.com
/archives/51506044.html


参考リンク
独立行政法人雇用・能力開発機構「平成22年4月1日から、雇用保険二事業に基づく以下の各種助成金が変わります」
http://www.ehdo.go.jp/new/n_2010/0310.html
独立行政法人雇用・能力開発機構「労働者の能力開発を行う事業主に対する助成金(キャリア形成促進助成金等)」
http://www.ehdo.go.jp/new/n_2010/pdf/h22_kyaria.pdf
独立行政法人雇用・能力開発機構「キャリア形成促進助成金」
http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-3-b.html


(宮武貴美)

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4月15日に企業再編における人事労務対策セミナーを東京で開催

4月15日に企業再編における人事労務対策セミナーを東京で開催 近年、企業は組織のスリム化や労働生産性の向上など経営効率の向上、経営のスピード化を目的としたM&A、合併、事業譲渡、会社分割等の企業再編を積極的に行い、ますます激しくなる企業間の競争や企業を取り巻く環境の変化への対応を図っています。しかし、形は変えたものの人の心(仕事に対するモラルや会社に対するロイヤリティ)や労働条件はおざなりという企業再編は少なくありません。そこで今回のセミナーでは、労務面に生じがちなトラブルやその防止策について様々な事例をお伝えするとともに、企業再編に伴って発生する労務の手続きなどにも触れ、企業再編における人事労務管理の重要性についてわかりやすく解説致します。是非ご参加ください。 

[セミナーのポイント]
【第一部】企業再編に伴う人事問題の解決策
講師:株式会社名南経営 常務取締役 特定社会保険労務士
    人事労務コンサルタント 小山邦彦
時間:13:30~14:40
◆人事制度統一の具体的方法論(給与・賞与・退職金)
◆組織風土調査とメンテナンス
◆人事デューデリジェンスの必要性
◆再編の狙いであるシナジーを倍加するために

【第二部】知っておきたい!企業再編(合併・分割・事業譲渡)の労務問題とその対策
講師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部 社会保険労務士
    人事労務コンサルタント 今村 航
時間:14:50~16:00
◆企業再編時における労務の法的知識
◆就業規則を統一する場合の注意点
◆企業再編時に必要となる労務手続き
◆見落しがちな再編時の労務リスク

[セミナー開催概要]
日 時:平成22年4月15日(木)午後1時30分~午後4時
会 場:名南経営東京事務所研修室(日比谷)
受講料:無料
対 象:会計事務所、M&Aコンサルティング会社、監査法人の皆様
※今回は社会保険労務士、人事コンサルタントのみなさまの参加はご遠慮下さい。
定 員:40名

[詳細およびお申込み]
 セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20100415.html


現在受付中のセミナー
【3/16.18.24】経営者・総務担当者のための人事労務基本講座(9)4月施行の改正労働基準法のポイントと最低限押さえておきたい基礎知識(名古屋・豊田・豊橋)
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html
【4/13.5/20】激増が予想される未払い残業代請求から会社を守る労働時間のリスク管理(名古屋)
https://roumu.com/seminar/seminar_mibarai.html
【4/14】改正育児・介護休業法のポイントと企業の両立支援対策(名古屋)
https://roumu.com/seminar/seminar20100414.html
【4/15】企業再編における人事労務対策セミナー(東京)
https://roumu.com/seminar/seminar20100415.html
【4/16】社労士のための「売れる」原稿の書き方とディズニーランドの感動サービスに学ぶ最幸のチームの作り方(香取貴信氏・吉田典史氏:東京)
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1004katori.html
【4/20】経営者・総務担当者のための人事労務基本講座(10)組織力強化を目指す人事評価制度の導入方法(名古屋・豊橋)
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html
【5/14】労働トラブル急増時代に知っておきたい人事制度と不利益変更と外部ユニオン対応のポイント(山中健児弁護士・向井蘭弁護士:東京)
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/100514Sem.html
【全国各地で開催】安定的に営業案件が舞い込む仕組みを構築するための社労士事務所のネット活用のポイント
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/autohpSem.html

 

(大津章敬)

 

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5月14日開催「不利益変更法理(山中健児弁護士)+ユニオン対策(向井蘭弁護士)セミナー」(東京)受付中

5月14日に東京で不利益変更法理+ユニオン対策セミナーを開催 名南経営では5月14日(金)に山中健児弁護士と向井蘭弁護士という人気の労働弁護士2名を講師にお招きし、就業規則の不利益変更と外部ユニオン対策のセミナーを開催します(東京・飯田橋)。非常にタイムリーな内容のセミナーですので、是非ご参加下さい。



 労働トラブル急増時代に知っておきたい人事制度不利益変更と外部ユニオン対応のポイント



【第1部】午前9時30分~正午
外部ユニオンからの団体交渉要求に関して知っておきたい基礎知識と実務対応のポイント
 ~具体的事例を通じて学ぶ求められる初期対応と交渉の進め方



講 師:狩野・岡・向井法律事務所 向井蘭弁護士
 昨今、労働者の権利意識が高まり、またはインターネットなどにより労働法の知識を得ることが容易になったことから、労働者が労働組合(ユニオンなどの合同労組も含む)に加入し、労働組合を通じて個別労使紛争について解決を求めることケースが急増しています。労働組合との団体交渉が行き詰まり、または使用者が労働組合法に違反するなどした場合には労使紛争が深刻化し、会社の経営に大きな支障が出る場合も考えられます。労働組合との労使紛争を早期に円満に解決するためには、労働組合法や労働契約法の基礎知識をもとに、具体的な実務上の問題点・ポイント・手順を抑えておく必要があります。そこで今回のセミナーでは、ユニオンからの団体交渉要求に関して、いつ、どのような場合に何をするべきかを具体事例にもとづいて解説いたします。
(1)押さえておきたい労働組合法の基礎知識と不当労働行為の種類
(2)団体交渉の進め方(場所・出席者・期間など)
(3)頻発する解雇・残業問題をケースとした具体的な解決のポイント
(4)労働組合がある場合の賃金削減・人員削減のポイント
(5)労使紛争の解決手段について



【第2部】午後1時~午後4時30分
人事制度改革における不利益変更法理の基礎知識
 ~人事コンサルタントとして知っておきたい判例と実務対応のポイント



講 師:石嵜信憲法律事務所 山中健児弁護士
 労働条件の不利益変更は、解雇などの労働契約解消と並んで労使間のトラブルとなりやすい問題です。人事コンサルタントとして、企業の人事制度の改定を検討するにあたっても、労働条件の不利益変更法理に関する法的理解を誤ってしまいますと、思わぬトラブルに巻き込まれてしまいかねません。そこで、本セミナーでは、労働条件の不利益変更法理に関する基礎知識から実際に労働条件の不利益変更が問題となる各種事例と法的対応のポイントについて解説致します。
(1)人事制度と労務管理
・日本型雇用システムと法的ルール
・正社員の労務管理手法の特徴
(2)労働条件の不利益変更の境界線
・労働条件と決定するルール
・労働協約、就業規則、個別契約の変更と法的留意点
・整理解雇と賃金切下げ問題
・降格による賃金減額と不利益変更との関係
(3)個別ケース毎にみる労働条件の不利益変更問題
・企業再編に伴う労働条件の統一化
・定年延長などに伴う労働条件の見直し
・経営悪化と総額人件費の削減
・成果主義賃金など新たな賃金制度の導入
・定額残業制の導入
・退職金制度の見直し
・その他


[開催日時および会場]
日 時:2010年5月14日(金)午後9時30分~午後4時30分
会 場:家の光会館 コンベンションホール
     新宿区市谷船河原町11番地 光の家会館 7F
      JR「飯田橋駅」より徒歩5分
受講費用:一般:26,250円(1部のみ:12,600円 2部のみ:16,800円)
※LCG特別会員:5,250円 正会員:8,400円 準会員:15,750円(すべて税込み)


[お申込み]
 このセミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/100514Sem.html


(大津章敬)


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4月1日に改正が予定される中小企業基盤人材確保助成金

4月1日に改正が予定される中小企業基盤人材確保助成金 平成22年4月1日よりいくつかの助成金制度の見直しが予定されています。そこで本日はその中から「中小企業基盤人材確保助成金」の改正について取り上げておきましょう。


 中小企業基盤人材確保助成金は、都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、新分野進出等(創業・異業種進出)に伴い、新たに経営基盤の強化に資する労働者を雇入れた場合、または生産性を向上させるための基盤となる人材を新たに雇い入れまたは大企業等から受け入れた場合に受給できるものです。助成額は基盤人材の雇入れの場合は1人140万円、一般労働者の雇入れは1人30万円とされています。これが来年の4月1日から以下のように改正される予定です。



助成金全体について
・一般労働者への助成が廃止されます。


新分野進出等に係る基盤助成金について
・雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(特定地域)への拡充措置が廃止されます。


生産性向上に係る基盤助成金について
・小規模事業主への拡充措置が廃止されます。
・300万円以上の設備投資要件が加わります。
・助成額が140万円から170万円に拡充されます。
・生産性向上基盤人材が60歳以上の場合、年収要件が450万円以上から400万円以上に緩和されます。


 また、これに関連し、中小企業人材能力発揮奨励金については、平成22年3月31日をもって廃止される予定になっています。



関連blog記事
2009年4月18日「支給要件が緩和された中小企業基盤人材確保助成金」
https://roumu.com
/archives/51536144.html


参考リンク
独立行政法人雇用・能力開発機構「平成22年4月1日から、雇用保険二事業に基づく以下の各種助成金が変わります」
http://www.ehdo.go.jp/new/n_2010/0310.html
独立行政法人雇用・能力開発機構「中小企業労働力確保法に基づく助成金等の改正(予定)のご案内」
http://www.ehdo.go.jp/new/n_2010/pdf/h22_kiban.pdf
独立行政法人雇用・能力開発機構「中小企業基盤人材確保助成金(詳細説明)」
http://www.ehdo.go.jp/gyomu/kiban.html


(宮武貴美)

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金属加工作業におけるリスクアセスメントのすすめ方

lb03078タイトル:金属加工作業におけるリスクアセスメントのすすめ方
発行者:厚生労働省
発行時期:平成20年3月
ページ数:24ページ
概要:金属製品製造業に限らず、様々な業種で行われる金属加工作業に伴う災害を防止するためのリスクアセスメント実施のすすめ方をまとめたパンフレット
Downloadはこちらから(8.50MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03078pdf 



参考リンク
安全衛生情報センター
http://www.jaish.gr.jp/

(福間みゆき)


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4月1日に施行される育児・介護休業法に基づく紛争解決制度

4月1日に施行される育児・介護休業法に基づく紛争解決制度 これまでも当ブログで何度も取り上げてきた改正育児・介護休業法ですが、段階的に施行されており、最終的には平成22年6月30日にその大部分が施行されます。これに対し法の実効性の確保を行うための措置は平成21年9月30日と平成22年4月1日の二段階で施行されます。そこで今回は、平成22年4月1日に施行される調停を含む紛争解決制度について取り上げます。


紛争解決制度の種類
 紛争解決制度は「都道府県労働局長による紛争解決の援助」(以下、「局長による援助」という)と「調停委員(弁護士や学識経験者等の専門家)による調停制度」(以下、「調停委員による調停」という)に分けられます。紛争解決援助は簡易な手続きにより、行政機関による迅速な解決を目指すものであり、調停は公平、中立性の高い第三者機関により紛争解決を図る制度となっています。

 

育児・介護休業法に基づく紛争解決援助の対象
 援助の対象となる紛争は法で定められており、育児・介護休業法に基づく援助対象の紛争は以下の8つになっており、これらについて労働者と事業主で紛争が発生した場合にその当事者が援助を申し出ることができます。
(1)育児休業制度
(2)介護休業制度
(3)子の看護休暇制度
(4)時間外労働の制限
(5)深夜業の制限
(6)勤務時間の短縮等の措置
(7)育児休業等を理由とする不利益取扱い
(8)労働者の配置に関する配慮

紛争解決制度の流れ
(1)局長による援助
・各都道府県労働局の雇用均等室に援助を申し出る
      ↓
・雇用均等室により申立者、被申立者に対し事情聴取を行う
      ↓
・双方の話を踏まえ、問題解決に必要な援助(助言・指導・勧告)を実施する
(2)調停委員による調停
・各都道府県労働局の雇用均等室に調停申請書を提出する
      ↓
・調停委員により申立者、被申立者に対し事情聴取を行う
      ↓
・双方の話を踏まえ、調停委員が紛争解決として調停案を作成する
      ↓
・調停案を申立者、被申立者双方に勧告する
      ↓
・申立者、被申立者双方が調停案を受諾した場合には問題の解決となる
 (調停案を受諾しない場合は打ち切りとなる)

 このような制度が法制化されたということは、育児・介護休業に関する紛争が数多く発生している実態があります。企業の実務担当者としては、紛争が発生しないよう良好な労使関係の構築をこれまで以上に意識することが求められます。


関連blog記事
2010年3月8日「4月14日に名古屋で改正育児・介護休業法対策セミナーを開催」
https://roumu.com
/archives/51706017.html
2010年3月5日「厚生労働省から「改正育児・介護休業法に関するQ&A」が公開」
https://roumu.com
/archives/51703762.html
2010年2月19日「改正法対応の育児・介護休業規程 ダウンロードを開始」
https://roumu.com
/archives/51698802.html
2010年2月5日「厚生労働省より公開された改正育児・介護休業等に関する規則の規定例」
https://roumu.com
/archives/51692789.html
2010年1月31日「厚労省担当課長の談話に見る改正育児・介護休業法の背景・目的」
https://roumu.com
/archives/51690787.html
2010年1月22日「「[新改正育児介護休業法]所定外労働の免除の義務化が除外できるケースと注
意点(2)」
https://roumu.com
/archives/51686226.html
2010年1月18日「[新改正育児介護休業法]1歳までの再度の育児休業申し出(1)
https://roumu.com
/archives/51683890.html

 

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法に基づく紛争解決援助制度がスタートします。」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1f.pdf
茨城労働局「あなたの問題の解決のために」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kinto/gyoumu/gyoumu01_02.html

(宮武貴美)

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熱処理作業におけるリスクアセスメントのすすめ方

lb03076タイトル:熱処理作業におけるリスクアセスメントのすすめ方
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年3月
ページ数:24ページ
概要:様々な業種で行われる熱処理作業に伴う災害を防止するためのリスクアセスメントのすすめ方をまとめたパンフレット
Downloadはこちらから(3.22MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03076.pdf 


参考リンク
安全衛生情報センター
http://www.jaish.gr.jp/

(福間みゆき)

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