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平成22年4月1日から変更となる労働者死傷病報告の様式

平成22年4月1日から変更となる労働者死傷病報告の様式 労働者が労働災害等により死亡し、または休業したときには、労働安全衛生規則に基づき労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出する必要があります。派遣労働者を受け入れている事業所において、派遣労働者が被災した場合、派遣元および派遣先双方の事業者がそれぞれ所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出することとなっています。

 この報告書の様式について、平成22年4月1日から若干の変更が行われることになっています。具体的には、派遣労働者が被災した場合に、派遣元の事業者が派遣先の事業場の郵便番号を記入できるよう変更になります。新様式は、労働災害等の発生年月日に関わらず、提出日が平成22年4月1日以降のものから利用することとなっています。


関連blog記事
2008年7月4日「派遣労働者の労働災害における労働者死傷病報告」
https://roumu.com
/archives/51360374.html

 

参考リンク
厚生労働省「労働死傷病報告の様式改正について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei29/01.html

(宮武貴美)

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建設労働者緊急雇用確保助成金の概要

lb05101タイトル:建設労働者緊急雇用確保助成金の概要
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年2月
ページ数:1ページ
概要:建設労働者緊急雇用確保助成金の概要を紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(108KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05101.pdf



関連blog記事
2009年12月17日「雇用調整助成金を新規もしくは13ヶ月目に申請する際の添付書類の注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667504.html
2009年12月11日「12月に要件緩和された雇用調整助成金の最新リーフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664654.html
2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664028.html
2009年12月03日「雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51660362.html

参考リンク
厚生労働省「建設労働者緊急雇用確保助成金の創設について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000045nx.html


(福間みゆき)


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楠田丘特別ゼミナール2010 【第1講】戦後日本の人材政策の変遷と能力主義の本質 開催まで1ヶ月を切りました

楠田丘特別ゼミナール2010 受付開始 戦後日本の経済発展の中でわが国の人事賃金システムをリードし、「職能資格制度・職能給」の生みの親でもある楠田丘先生(財団法人日本生産性本部 雇用システム研究センター所長)には、昨年12月7日に特別講義を行って頂きましたが、今年も楠田丘特別ゼミナール2010「能力主義の本質と今後の人事制度」というシリーズタイトルで3回の講義を行っていただくこととなりました。



【第1講】戦後日本の人材政策の変遷と能力主義の本質
 2010年3月8日(月)午後1時30分~午後4時30分
【第2講】実力主義、加点主義による人材活用がこれからのカギ
 2010年8月6日(金)午後1時30分~午後4時30分
【第3講】日本型成果主義と年俸制の設計・運用
 2010年11月12日(金)午後1時30分~午後4時30分


 このうちまずは、【第1講】戦後日本の人材政策の変遷と能力主義の本質の受付を行なっていますが、開催までいよいよ1ヶ月を切ってきましたます。楠田丘先生の体系的な講義を手軽な受講料で受講できるよい機会ですので、多くのみなさまのご参加をお待ちしております。


[セミナーの内容]
【第1講】戦後日本の人材政策の変遷と能力主義の本質

(1)戦後日本の人材政策の歴史
(2)能力主義の登場と拡大の背景
(3)アジアの風土(哲学と市場経済)と人材政策の特質


[セミナー開催概要]
日 時 平成22年3月8日(月)午後1時30分から午後4時30分
会 場 総評会館 大会議室(東京・御茶ノ水)
定 員 200名
受講料 一般:15,750円
    LCG特別会員:3,150円 正会員:5,250円 準会員:12,600円(税込)
※LCG(日本人事労務コンサルタントグループ)は、3号業務を推進するプロジェクトを担う社会保険労務士とコンサルタントの全国組織です。詳細はこちらをご覧下さい。


[オンライン予約]
(1)一般のみなさま
 一般のみなさまのお申込みにつきましては以下の日本人事労務コンサルタントグループのホームページより受付しております。以下をクリックし、表示されるフォームに必要事項を記載の上、お申込み下さい。なお、お申込みの際には受付確認メールを自動返信いたします。その上で、開催1週間前に改めてセミナー会場の地図を記載した参加者証をFAXでお送りします。それまでにご質問等がありましたらLCG事務局までご連絡ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1003kusuda1.html


(2)LCG会員のみなさま
 会員専用ホームページ「MyKomon」にログイン頂き、専用ページよりお申込みをお願いします。
https://www.mykomon.com/MyKomon/


(大津章敬)


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受講料無料!「勝ち残る社労士事務所」のためのネット活用セミナー 金沢でも開催決定!来週は福岡、広島、岡山、大阪で開催

社労士事務所のためのインターネット活用セミナー 2月1日より全国各地で開催しております無料セミナー「安定的に営業案件が舞い込む仕組みを構築するための社労士事務所のネット活用のポイント」ですが、北陸地方からの開催要望にお応えし、4月15日に金沢での開催が決定しました。北陸では初のセミナーとなりますので是非ご参加下さい。


 また来週は月曜日に福岡、火曜日に広島・岡山、金曜日に大阪でセミナーを開催します。各会場とも最終受付中ですので、多くのみなさんのご参加をお待ちしております。



[第一部]農耕型営業構造によって安定的な案件発掘を行うためのインターネット活用戦略
~「労務ドットコム」運営責任者が自ら語る仕事が取れるホームページ 10のポイント



講師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部 マネージャー 大津章敬




 景気後退による企業のコスト削減圧力は社労士業界を直撃し、昨年以来、顧問契約の解約や値下げ要求といった話を頻繁に耳にするようになりました。こうした厳しい環境の中で事務所としての経営を安定させ、更に発展させるためには商品やサービスの改善・差別化を進めると同時に、安定的に案件が舞い込む営業構造を構築することが不可欠です。昨年、全国7都市で開催したセミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」では名南経営の「農耕型営業戦略」のお話をさせて頂きましたが、今回はこの内容のうち、ホームページなどのインターネットを活用した社労士事務所のマーケティングのポイントについて、より具体的に掘り進めてお話します。
(1)労務ドットコム誕生秘話といまや名南労務の新規営業案件の過半数を占めるネットの位置付け
(2)独自ドメインによるホームページは必須、なければ営業の土俵にも乗れない
(3)顧客獲得の前提となる「信頼感」を如何に醸成するか
(4)受注の方程式[能力×実績×親しみ易さ×コア商品]を意識する
(5)事務所の方針・目的によってサイトの性格が決まる
(6)先生の想いを熱く語り共感を呼び起こそう
(7)実績は待っていても作れない~「実績を作る出す戦略」を実行しよう
(8)顧問契約獲得に向けた社労士事務所のセールスステップと各ステップで求められる施策
(9)ホームページ、ブログ、メルマガ、twitterはこうやって使い分けよう
(10)リアルとバーチャルの組み合わせが重要



[第二部]毎週コンテンツが自動的に更新される”手間なし”ホームページサービス「自動更新ホームページ」のご紹介
~労務ドットコム13年の運営と400件以上の会計事務所のホームページを作成した実績に基づく仕事に繋がるサイト構築提案




講師:株式会社名南経営 MyKomonプロジェクト マネージャー(LCG担当)浅井克容
※第二部の講師は会場により変更になる可能性がございます。ご了承下さい。





 モノを買ったり、新規の取引をしようとする際にはインターネットでその商品や企業のことを調べた上で意思決定をすることが当然のこととなったいま、社労士事務所の営業活動においてホームページはなくてはならないものになっています。しかし、事務所案内をネットに載せただけで情報が何年も更新されていないようなホームページではむしろ未来のお客様に「この事務所と契約して大丈夫だろうか?」と不安を与えることにもなりかねません。しかし、限られた人員の中でその内容を定期的にメンテナンスするのも非常に負担が大きいのも実態でしょう。そこでこの度、名南経営では労務ドットコムを13年間に亘って運営する中で蓄積したノウハウとコンテンツ作成体制、そして会計事務所向けに400事務所以上のホームページを制作してきた実績を生かして、社会保険労務士事務所向けの「自動更新ホームページサービス」を開始することとなりました。この自動更新ホームページは以下のような特徴を有しており、社労士事務所の営業構造の構築において非常に効果的なものとなっております。
(1)もっとも基本的なページであれば30分で制作可能な手軽さ
(2)100種類のデザイン・カラーの組み合わせから選択できる豊富なテンプレートを用意
(3)自由度が高く、こだわり派のみなさんにもご満足いただけるシステム
(4)人事労務最新情報や季節毎の特集などコンテンツが自動的に更新されるので手間なし
(5)ブログを運営している場合にはその最新記事を自動的に反映
(6)検索で上位に表示させるためのSEO対策も実施済
(7)メールが使える方であれば十分に操作可能
(8)お問合せフォームなどのプログラムも標準装備
(9)オリジナルのドメインを使用可能
(10)LCG会員様には割引料金を設定


 今回のセミナーではこのサービスの内容について実際の画面イメージなどを用い、分かりやすく解説します。また、期間限定のオープニング特典等のご案内も致しますので、是非ご参加下さい。


[開催会場および日時]
(1)東京会場  平成22年3月8日(月)御茶ノ水・総評会館 9:30-12:00
         平成22年4月28日(水)日比谷・名南経営東京事務所 14:00-16:30
(2)大阪会場 平成22年2月19日(金)天満橋・エル・おおさか 9:30-12:00
         平成22年4月9日(金)天満橋・エル・おおさか 9:30-12:00
(3)名古屋会場 平成22年3月11日(木)神宮前・名南経営本館 9:30-12:00
(4)福岡会場 平成22年2月15日(月)博多・福岡朝日ビル 14:00-16:30
         平成22年4月8日(木)博多・福岡朝日ビル 13:30-16:00
(5)札幌会場 平成22年3月1日(月)かでる2・7 9:30-12:00
(6)仙台会場 平成22年3月2日(火)ハーネル仙台 9:30-12:00
(7)広島会場 平成22年2月16日(火)メルパルクHIROSHIMA 9:30-12:00
(8)岡山会場 平成22年2月16日(火)えきまえミヨシノ 14:15-16:45
(8)岡山会場 平成22年4月15日(木)金沢勤労者プラザ 14:00-16:30
※今後、申し込み状況を見ながら他の都市でも開催を検討します。


[受講費用]
無料


[お申込]
 お申込は以下のURLをクリックして表示されるフォームに必要事項をご入力の上、申込ボタンをクリックして下さい。自動に受付確認のメールをお送りさせていただいた上で、開催1週間前に地図・研修会の詳細を記載したFAXをお送りします。もし受付メールが届かない場合には申込みが完了していない可能性がありますので事務局(052-962-2833)までお問合せ下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/autohpSem.html


※[お申込みの注意点]日本人事労務コンサルタントグループ会員のみなさま
 LCG会員のみなさまの受付は、LCG会員専用サイト(MyKomon)上の専用フォームにて行なっておりますので、MyKomonにログイン後、画面右側のオレンジ色のバナーをクリックし、表示されるフォームよりお申込みをお願いします。


(大津章敬)


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新卒者体験雇用事業のご案内(平成22年2月1日施行)事業主の方へ

lb05099タイトル:新卒者体験雇用事業のご案内(平成22年2月1日施行)事業主の方へ
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年2月
ページ数:4ページ
概要:事業主に対して、平成22年2月より施行された「新卒者体験雇用事業」を案内したリーフレット
Downloadはこちらから(514KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05099.pdf



関連blog記事
2010年1月19日「調査開始以来最悪の水準となった大卒の就職内定率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51684970.html
2009年11月30日「[速報]雇用調整助成金における再度の出向の取扱い要件が緩和に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51659535.html
2009年10月24日「鳩山政権初の緊急雇用対策が発表に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51641220.html
2009年10月12日「雇用調整助成金を受給して教育訓練を行う際の賃金取扱いの注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51633836.html

参考リンク
厚生労働省「若年者雇用対策」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha.html


(福間みゆき)


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新卒者体験雇用事業のご案内(平成22年2月1日施行)就職先が決まっていない学生・生徒の方へ

lb05100タイトル:新卒者体験雇用事業のご案内(平成22年2月1日施行)就職先が決まっていない学生・生徒の方へ
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年2月
ページ数:2ページ
概要:学生に対して、平成22年2月より施行された「新卒者体験雇用事業」を案内したリーフレット
Downloadはこちらから(217KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05100.pdf



関連blog記事
2010年1月19日「調査開始以来最悪の水準となった大卒の就職内定率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51684970.html
2009年11月30日「[速報]雇用調整助成金における再度の出向の取扱い要件が緩和に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51659535.html
2009年10月24日「鳩山政権初の緊急雇用対策が発表に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51641220.html
2009年10月12日「雇用調整助成金を受給して教育訓練を行う際の賃金取扱いの注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51633836.html

参考リンク
厚生労働省「若年者雇用対策」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha.html


(福間みゆき)


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[ワンポイント講座]傷病手当金と介護休業給付金は併給できるのか

 高齢化が進んでいる現代では、いつ家族の介護をしなければならない状況となるかはわからないものです。もし自身の傷病で休業をしている際に、家族が介護の必要な状態になってしまった場合、健康保険の傷病手当金と雇用保険の介護休業給付金を同時に受給することができるのかという疑問が生じます。今回は、この傷病手当金と介護休業給付金の関係について取り上げてみましょう。

 健康保険の傷病手当金は、病気やケガのために働くことができず、会社から十分な報酬が受けられない場合に、被保険者とその家族の生活を保障するために支給されるものです。支給額は1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額ですが、労働を提供していなくとも、会社から報酬が受けられるという場合には、受け取る額によっては、支給額が調整されることとなります。

 一方、雇用保険の介護休業給付金は、家族を介護するための休業をした場合に、同一要介護について最長3ヶ月間、原則として休業開始時賃金日額の40%が支給されるものです。その制度趣旨は介護休業を取得しやすくするとともに、その後の円滑な職場復帰を援助・促進し、職業生活の継続を支援することにあります。

 それでは、健康保険の傷病手当金を受給中に、介護休業の事由にも該当した場合には、どのようになるのでしょうか。傷病手当金と介護休業給付の併給については、この2つがまったく別制度であり、支給の趣旨が異なることもあって、直接的に調整をはかる法令はありません。また傷病手当金は前述のとおり、報酬を受けることができる場合、金額によっては調整がされることがありますが、介護休業給付金はここでいう報酬に該当しないため、介護休業給付金を受給することによって、間接的に受給額が減るという影響もありません。

 しかしながら、そもそも傷病手当金を受給している者、つまり、働くことができない状態の者が家族の介護をすることができるのかという疑問が残ります。会社で働くことまではできないが介護はできるという状態は稀でしょうから、介護休業の取得を受理する際には、医師の診断を参考にしながら、その者の状態を見極めることが必要になります。調整を計る条文がない以上、理論上は併給ができることとなりますが、実際には、傷病手当金の受給が終わり、心身が回復したところで、介護休業へシフトすることとなるでしょう。


関連blog記事
2010年1月30日「[ワンポイント講座] 転勤を拒否した社員への懲戒処分」
https://roumu.com
/archives/51689810.html
2010年1月27日「[ワンポイント講座]始末書の提出を強制することはできるか」
https://roumu.com
/archives/51688623.html
2010年1月23日「[ワンポイント講座] 災害などの緊急時に36協定の時間を超えて残業をさせることは可能か」
https://roumu.com
/archives/51686981.html

(佐藤和之)

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(さらに…)

はじめて人事コンサルを行う人のための人事制度構築【超基礎】講座 札幌と仙台で開催決定!

人事制度構築【超基礎】講座 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)は、人事制度構築と労働法務を2本の大きな柱として様々な研修を行っておりますが、人事コンサルティング業務未経験のみなさまを対象に「はじめて人事コンサルを行う人のための人事制度構築【超基礎】講座」を札幌・仙台で開催することとしました。既に東京と大阪ではLCG会員限定として開催した本講座ですが、札幌と仙台では会員限定ではなく、広く一般参加を受け付けることとします。


 この講座では人事コンサルで取り扱う資格制度、賃金制度、賞与制度、退職金制度、企業年金制度、人事評価制度の全体像を掴むことを目的に、最低限知っておきたい人事コンサル業務の基礎知識について分かりやすくお伝えします。今後、コンサル業務の展開を検討されているみなさんにはちょうど良い内容となっておりますので、この機会に是非ご参加下さい。


[本講座のポイント]
(1)人事コンサルってなにを行っているの?
(2)人事制度構築の全体スケジュールと進め方のポイント
(3)最低限知っておきたい専門用語・基礎知識
    ベアと定昇、昇格と昇進、モデル賃金の使い方など
(4)人事コンサルで取り扱う各分野の全体像を掴もう!
  1.社内資格制度って何のために設けるの?
  2.すべての基本給制度に共通した制度設計のポイント
  3.諸手当って必要なの?その目的は?
  4.なぜ賞与制度や退職金制度があるの?
  5.人事評価制度はお金を決めるためのものなの?
(5)推薦図書と勉強の仕方


[開催概要]
講師 :株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部マネージャー 大津章敬
定員 :札幌・仙台会場 各30名
対象者:本講座は、人事制度改定を行うにあたっての基礎知識や業務の全体像の習得を最大の目的としますので、原則として人事コンサル業務の経験がない方、もしくは指導歴の浅い方を主として対象とした講座内容となっております。業務の実績のあるみなさんには基礎知識の確認になる部分が多くなると予想されますので、ご了承願います。


[開催会場および日時]
(1)札幌会場
平成22年3月1日(月) かでる2・7
 ・JR「札幌駅」南口より徒歩10分
 ・地下鉄「さっぽろ駅」および「大通駅」より徒歩8分
(2)仙台会場
平成22年3月2日(火) ハーネル仙台
 ・JR「仙台駅」より徒歩約7分
 ・市営地下鉄「広瀬通駅」より徒歩約3分
※時間はいずれも 午後1時~午後5時 です。


[受講費用]
一般10,500円
LCG特別会員および正会員4,200円 準会員7,350円(税込)
※受講料のお支払いについて
□一般でお申込みのみなさま
 下記フォームにてお申込後、セミナー受付メール(控え)を送信します。このメール内で振込口座のご案内をさせていただいておりますので、内容をご確認の上、指定の口座にお振込くださいますようお願い致します。
□LCG会員のみなさま
 LCG会員専用サイト(MyKomon内)でお申込を受け付けておりますので、このフォームでのお申込はご遠慮ください。


[お申込み]
 お申込みは以下のフォームに必要事項をご入力の上、申込みボタンをクリックして下さい。自動に受付確認のメールをお送りさせていただいた上で、開催一週間前に地図・研修会の詳細を記載したFAXをお送りします。もし受付メールが届かない場合には申込みが完了していない可能性がありますので事務局(052-962-2833)までお問合せ下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1003chokiso.html


[両会場とも当日午前には社労士向けネット活用セミナーを開催]
 札幌・仙台の両会場共に、当日の午前9時30分から正午まで無料セミナー「安定的に営業案件が舞い込む仕組みを構築するための社労士事務所のネット活用のポイント」を開催します。是非こちらもあわせてご参加下さい。お申込は以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/autohpSem.html


(大津章敬)


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4月以降利用できなくなるオレンジ色の旧健康保険証

4月以降利用できなくなるオレンジ色の旧健康保険証 全国健康保険協会(協会けんぽ)が設立されて1年以上が経ちます。この設立後、協会けんぽの健康保険証については昨年6月から9月にかけて、新しい水色の健康保険証に切替えが行われてきましたが、今回、古いオレンジ色の健康保険証の使用期限が平成22年3月31日までと確定され、4月1日以降は使用できなくなることが発表されました。


 ほとんどの被保険者および被扶養者の健康保険証については、健康保険証の切り替えが終了しているかと思いますが、再度、切り替えを行っていない社員がいないかを確認しておきたいところです。



関連blog記事
2010年2月2日「各都道府県の具合的な協会けんぽの保険料率案が発表になりました」
https://roumu.com
/archives/51690791.html
2010年1月26日「協会けんぽ東京支部の健康保険料率は9.32%へ引上げの見通し」
https://roumu.com
/archives/51687892.html
2010年1月8日「3月にも大幅な引上げが見込まれる協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51679156.html
2009年12月4日「財政状況の悪化で引上げが検討されている協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51660927.html
2009年7月31日「9月から適用となる協会けんぽの都道府県保険料額表のダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51595736.html
2009年6月5日「9月から適用される都道府県毎健康保険料率の適用都道府県の確認」
https://roumu.com
/archives/51564522.html
2009年4月3日「遂に決定!平成21年9月より適用される協会けんぽの都道府県単位保険料率」
https://roumu.com
/archives/51529795.html
2008年5月30日「10月の協会けんぽ設立で新保険証へ切替えに」
https://roumu.com
/archives/51335017.html


参考リンク
協会けんぽ「オレンジ色の健康保険証は使用できなくなります」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.35592.html


(宮武貴美)

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労働安全衛生法に基づく定期健康診断における胸部エックス線検査等の対象者の見直しに関する改正について

lb03071タイトル:労働安全衛生法に基づく定期健康診断における胸部エックス線検査等の対象者の見直しに関する改正について
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年1月
ページ数:2ページ
概要:労働安全衛生法に基づく定期健康診断における胸部エックス線検査等の対象者の見直しに関する改正を紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(187KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03071.pdf



関連blog記事
2009年6月17日「[ワンポイント講座]健康診断の費用は会社が負担しなければならないのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51571719.html
2008年11月5日「[ワンポイント講座]派遣社員の健康診断は派遣先・派遣元のどちらが行うのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51441644.html
2008年7月16日「社員の健康づくりに力をいれる企業が増加」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51372252.html
2008年6月4日「平成20年4月から始まった特定健康診査と特定保健指導の積極支援にかかる医療費控除」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51342924.html
2008年2月7日「平成20年4月スタート!メタボの「特定健康診査」と「特定保健指導」の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51241153.html
2007年12月6日「定期健康診断で「所見あり」とされた場合に受給できる二次健康診断給付」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51185523.html
2007年10月12日「健康診断を受診させる必要のあるパートタイマーの条件」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51109855.html
2007年10月3日「平成20年度からの健康診断項目 腹囲が追加されるなど変更に!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51092855.html
2007年2月18日「健康診断は従業員とともに企業も守る」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50889741.html

参考リンク
三重労働局「必ず健康診断を実施しましょう」
http://www.mie.plb.go.jp/seido/shindan/index.html

(福間みゆき)

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