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義肢等補装具支給制度について

lb04028タイトル:義肢等補装具支給制度について
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年8月
ページ数:38ページ
概要:義肢等補装具支給制度について詳しく解説しているリーフレットで、申請様式も付いている。
Downloadはこちらから(12.8MKB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04028.pdf



参考リンク
厚生労働省「アフターケア・義肢等補装具支給制度等」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/after.html

(福間みゆき)

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介護福祉助成金

lb05084タイトル:介護福祉助成金
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年10月
ページ数:2ページ
概要:介護福祉助成金の概要を紹介したガイドブック
Downloadはこちらから(285KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05084.pdf 



関連blog記事
2009年10月22日「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金・緊急就職支援者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金)」
https://roumu.com/archives/50543351.html

2009年10月21日「労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金・再就職支援給付金・離職者住居支援給付金)」
https://roumu.com/archives/50543348.html

2009年10月16日「定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金・高年齢者雇用モデル企業助成金・中小企業高年齢者雇用確保実現助成金)」
https://roumu.com/archives/50543341.html
2009年10月15日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金・残業削減雇用維持奨励金」
https://roumu.com/archives/50543332.html
2009年9月24日「実習型雇用支援事業の概要(求職者用リーフレット)」
https://roumu.com/archives/50534656.html
2009年9月18日「実習型雇用支援事業の概要」
https://roumu.com/archives/50534654.html
2009年8月11日「7月10日にスタートした緊急人材育成・就職支援基金による実習型雇用支援事業」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51600250.html
2009年6月30日「緊急雇用対策として拡充されたキャリア形成促進助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51578793.html

(福間みゆき)

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[ワンポイント講座]育児休業中に介護休業の事由にも該当することとなった場合の取扱い

 2010年2月10日のブログ記事「[ワンポイント講座]傷病手当金と介護休業給付金は併給できるのか」では、傷病手当金の受給中に介護休業の事由が発生した場合の取扱いについて取り上げましたが、今回のワンポイント講座ではこれに引き続き、育児休業中に介護休業の事由にも該当した場合の対応について取り上げてみましょう。


 この論点に入るに当って、まず確認しておかなければならないのは、育児休業と介護休業は同時に取得することができるのかという点です。この点について育児介護休業法では、育児休業の終了事由の一つに「介護休業期間が始まったこと」(育児介護休業法 第9条第2項第3号)が挙げられているため、そもそも育児休業期間と介護休業期間が並存することはできないということになります。育児休業期間中に、介護休業を開始するということであれば、育児休業の残存期間があったとしても、それに伴って育児休業期間は終了となります。また、その逆も然りであり、介護休業期間中に育児休業が始まった場合、介護休業は終了します。


 このように双方の休業が並存ができないのであれば、育児休業期間中に介護休業の事由にも該当した場合には、どちらの休業を取得することが労働者にとってメリットが大きいのでしょうか。この両者の制度を比べてみましょう。育児休業期間中は、社会保険料の納付が免除され、育児休業休業給付金がその養育する子が1歳に達するまでの間、休業開始時賃金日額の30%相当額支給されます。さらに、平成22年3月31日までに育児休業基本給付金の支給対象となる育児休業を開始した場合は、暫定的に育児休業者職場復帰給付金の給付率が20%相当額となりますので、全体の給付率は50%となります。


 これに対して介護休業期間は、社会保険料の免除はなく、期間としては最長でも93日間しかありません。介護休業給付は休業開始時賃金日額の40%であり、現時点では、育児休業の給付率よりも低いものとなっています。


 したがって制度的に見ると、育児休業期間中に介護保険の取得事由に該当したとしても、介護休業に切り替えるのではなく、そのまま育児休業の取得を続け、育児休業を終えた時点で未だ介護休業を取らざるを得ない事由が解消していないということであれば、介護休業を取得するという形が労働者にとっては、メリットが高いといえるでしょう。


[関連法規]
育児介護休業法 第9条第2項
 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
一 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
二 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が一歳(第五条第三項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては、一歳六か月)に達したこと。
三 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、第十五条第一項に規定する介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まったこと。


育児介護休業法 第15条第3項
 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、介護休業期間は、第一項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第二号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
一 介護休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その他の労働者が介護休業申出に係る対象家族を介護しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
二 介護休業終了予定日とされた日までに、介護休業申出をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間又は新たな介護休業期間が始まったこと。



関連blog記事
2010年2月10日「[ワンポイント講座]傷病手当金と介護休業給付金は併給できるのか」
https://roumu.com
/archives/51694928.html
2010年1月30日「[ワンポイント講座] 転勤を拒否した社員への懲戒処分」
https://roumu.com
/archives/51689810.html
2010年1月27日「[ワンポイント講座]始末書の提出を強制することはできるか」
https://roumu.com
/archives/51688623.html
2010年1月23日「[ワンポイント講座] 災害などの緊急時に36協定の時間を超えて残業をさせることは可能か」
https://roumu.com
/archives/51686981.html


(佐藤和之)


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留学生インターンシップについて 事業主のみなさまへ

lb01236タイトル:留学生インターンシップについて 事業主のみなさまへ
発行者:厚生労働省
ページ数:1ページ
概要:事業主に対して、留学生インターシップについて紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(290KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01236.pdf 


関連blog記事
2009年6月12日「外国人の雇用はルールを守って適正に」
https://roumu.com/archives/50502746.html
2007年12月24日「外国人労働者雇用の際の実務ポイントを教えてください」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64772290.html
2007年12月17日「外国人労働者の採用で注意すべきことは何ですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64766619.html
参考リンク
厚生労働省「私たちの輝きは会社の輝き~外国人の発想・能力を活かせる職場づくりは、外国人指針から~-6月の外国人労働者問題啓発月間について- 」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0603-1.html神奈川労働局「外国人労働者の雇用に当たっての留意点」
http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/gaikoyou.htm
厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/01.html
厚生労働省「届出様式について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/02.html
厚生労働省「外国人雇用状況報告システム」
https://gaikokujin.hellowork.go.jp/gkjgs/index.jsp

(福間みゆき)

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雇用保険の取得届等の様式が変更になります

雇用保険の取得届等の様式が変更になります 近年、雇用保険法は毎年のように改正が行われており、現国会にも改正案が提出されているところです。そのような中、雇用保険法施行規則が改正され、多くの様式に若干の変更が行われました。あまり大きな変更ではなく、当面の間、従来の様式が利用できるようですのですぐに対応する必要はありませんが、徐々に新しいものに差替えていきたいところです。なお、変更になる様式には以下のもののほか、失業給付等に関するものも広く対象となっています。
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険適用除外申請書
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者氏名変更届
・雇用保険被保険者証再交付申請書
・雇用保険被保険者転勤届
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票


関連blog記事
2010年2月4日「改正雇用保険法成立 まずは国庫負担3,500億円が決定」
https://roumu.com
/archives/51692254.html
2010年1月21日「雇用保険法、派遣法など通常国会に提出予定の厚生労働省関係法案」
https://roumu.com
/archives/51685796.html
2010年1月15日「今春の施行に向け「おおむね妥当」とする答申が出された改正雇用保険法」
https://roumu.com
/archives/51682530.html
2009年12月30日「改正雇用保険法に関する労政審議会報告書が公表されました」
https://roumu.com
/archives/51673868.html
2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
https://roumu.com
/archives/51664028.html 2009年4月7日「[改正雇用保険法](3)改正に伴い新しくなった離職証明書」
https://roumu.com
/archives/51530106.html

 

(宮武貴美)

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留学生インターンシップについて  留学生のみなさまへ

lb01235タイトル:留学生インターンシップについて  留学生のみなさまへ
発行者:厚生労働省
ページ数:1ページ
概要:留学生に対して、留学生インターンシップ参加募集を案内したリーフレット
Downloadはこちらから(238KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01235.pdf 



関連blog記事
2009年6月12日「外国人の雇用はルールを守って適正に」
https://roumu.com/archives/50502746.html
2007年12月24日「外国人労働者雇用の際の実務ポイントを教えてください」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64772290.html
2007年12月17日「外国人労働者の採用で注意すべきことは何ですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64766619.html
参考リンク
厚生労働省「私たちの輝きは会社の輝き~外国人の発想・能力を活かせる職場づくりは、外国人指針から~-6月の外国人労働者問題啓発月間について- 」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0603-1.html神奈川労働局「外国人労働者の雇用に当たっての留意点」
http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/gaikoyou.htm
厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/01.html
厚生労働省「届出様式について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/02.html
厚生労働省「外国人雇用状況報告システム」
https://gaikokujin.hellowork.go.jp/gkjgs/index.jsp


(福間みゆき)


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協会けんぽの平成22年3月分からの保険料率が決定

協会けんぽの平成22年3月分からの保険料率が決定 以前からこのブログで何度となく取り上げてきた協会けんぽの新保険料率ですが、2月12日に厚生労働大臣の認可がおり、平成22年3月分からの新保険料率が発表されました。


 全国平均で現在の8.2%から9.34%への大幅引上げであり、労使双方に大きな負担を及ぼすことが予想されます。各都道府県の保険料率は以下のとおりとなっており、協会けんぽのホームページから料額表のダウンロードもできるようになっております。なお、これにあわせ、例年の介護保険料率の引上げも行われており、全国一律で平成22年3月分より現在の1.50%に引上げられます。現在、1.19%であるため、こちらも若干の引上げとなっています。


[都道府県単位保険料率]
  北海道  9.42%  青森県  9.35%
  岩手県  9.32%  宮城県  9.34%
  秋田県  9.37%  山形県  9.30%
  福島県  9.33%  茨城県  9.30%
  栃木県  9.32%  群馬県  9.31%
  埼玉県  9.30%  千葉県  9.31%
  東京都  9.32%  神奈川県 9.33%
  新潟県  9.29%  富山県  9.31%
  石川県  9.36%  福井県  9.34%
  山梨県  9.31%  長野県  9.26%
  岐阜県  9.34%  静岡県  9.30%
  愛知県  9.33%  三重県  9.34%
  滋賀県  9.33%  京都府  9.33%
  大阪府  9.38%  兵庫県  9.36%
  奈良県  9.35%  和歌山県 9.37%
  鳥取県  9.34%  島根県  9.35%
  岡山県  9.38%  広島県  9.37%
  山口県  9.37%  徳島県  9.39%
  香川県  9.40%  愛媛県  9.34%
  高知県  9.38%  福岡県  9.40%
  佐賀県  9.41%  長崎県  9.37%
  熊本県  9.37%  大分県  9.38%
  宮崎県  9.34%  鹿児島県 9.36%
  沖縄県  9.33%


新料額表のダウンロードはこちらから!
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,584.html



関連blog記事
2010年2月2日「各都道府県の具合的な協会けんぽの保険料率案が発表になりました」
https://roumu.com
/archives/51690791.html
2010年1月26日「協会けんぽ東京支部の健康保険料率は9.32%へ引上げの見通し」
https://roumu.com
/archives/51687892.html
2010年1月8日「3月にも大幅な引上げが見込まれる協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51679156.html
2009年12月4日「財政状況の悪化で引上げが検討されている協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51660927.html


参考リンク
協会けんぽ「平成22年度の保険料率の決定について」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.36104.html
協会けんぽ「平成22年度の健康保険料率が変わります 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,586.html


(宮武貴美)

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人事実務2月15日号「法令解説:雇用調整助成金の申請手続きのポイント」

人事実務「雇用調整助成金の申請手続きのポイント」 現在発売されている人事実務2010年2月15日号で、弊社社会保険労務士の福間みゆきが「法令解説:雇用調整助成金の申請手続きのポイント」という特集記事を執筆しております。本稿では、再拡充された雇用調整助成金の改正内容や受給の際の注意点、実際の助成金の活用例などについて解説を行なっております。機会がございましたら是非ご覧下さい。



参考リンク
産労総合研究所「人事実務」
http://www.e-sanro.net/sri/books/chinginjitumu/index.html



(大津章敬)


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日経ヘルスケア 2月号「組合との交渉終結時の注意点」

日経ヘルスケア 2月号「組合との交渉終結時の注意点」 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの2月号(第62回)が発売になりました。今月は「組合との交渉終結時の注意点」というタイトルで、ユニオンからの団体交渉を終結させる際のポイントについて解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介している組合との交渉終結時に注意すべき3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
金銭はユニオンではなく職員に直接支払う
文書には安易に署名しない
金銭を支払ったら和解書を作成



関連blog記事
2009年12月21日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の就業規則・諸規程完全マニュアル」が発売されました」
https://roumu.com
/archives/51668791.html
2009年2月5日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」明日発売」
https://roumu.com
/archives/51496639.html








参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/magazine/index.jsp
名南経営 人事労務専門誌等の執筆実績
https://roumu.com/company/magazine.html



(大津章敬)



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新サービス「社労士向け自動更新ホームページ」サンプルページを公開

社労士向け自動更新ホームページ サンプルページを公開 先日よりスタートした無料セミナー「安定的に営業案件が舞い込む仕組みを構築するための社労士事務所のネット活用のポイント」の中でご紹介している新サービス「社会保険労務士事務所向け自動更新ホームページ」サービスですが、このシステムを活用したサンプルページを公開しました。

 自動更新ホームページは、ホームページ作成業者に依頼することなく、いつでもワープロ感覚でオリジナル情報をタイムリーに更新できる機能を提供するホームページサービスです。100種類のデザイン・カラーの組み合わせから選択できる豊富なテンプレートを用意しておりますので、非常に簡単な操作でオリジナルのホームページを作成することが出来、更には労務ドットコムを13年間運営してきた名南経営が以下の6種類のコンテンツを提供し、定期的にコンテンツが自動的に更新されますので、手間なくホームページの情報を更新することができます。
人事労務ニュース
Wordでそのまま使える人事労務管理基本書式集
旬の特集
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
知っておきたい!人事労務管理用語集
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座


社労士向け自動更新ホームページ サンプルページを公開[サンプル]
 今回の自動更新ホームページのサンプルを以下に作成しました。是非ご覧下さい。なお、右側の画像は別パターンのデザインです。
http://srdemo.otameshihp.com/


[本サービスのご紹介を含む無料セミナーを全国9都市で開催!]
 本サービスのご紹介を含む無料セミナー「安定的に営業案件が舞い込む仕組みを構築するための社労士事務所のネット活用のポイント」を全国9都市で開催しております。各会場とも受付中ですので、多くのみなさんのご参加をお待ちしております。




[第一部]農耕型営業構造によって安定的な案件発掘を行うためのインターネット活用戦略
~「労務ドットコム」運営責任者が自ら語る仕事が取れるホームページ 10のポイント
講師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部 マネージャー 大津章敬


[第二部]毎週コンテンツが自動的に更新される”手間なし”ホームページサービス「自動更新ホームページ」のご紹介
~労務ドットコム13年の運営と400件以上の会計事務所のホームページを作成した実績に基づく仕
事に繋がるサイト構築提案
講師:株式会社名南経営 MyKomonプロジェクト マネージャー(LCG担当)浅井克容


開催会場および日時
(1)東京会場  平成22年3月8日(月)御茶ノ水・総評会館 9:30-12:00
         平成22年4月28日(水)日比谷・名南経営東京事務所 14:00-16:30
(2)大阪会場 平成22年2月19日(金)天満橋・エル・おおさか 9:30-12:00
         平成22年4月9日(金)天満橋・エル・おおさか 9:30-12:00
(3)名古屋会場 平成22年3月11日(木)神宮前・名南経営本館 9:30-12:00
(4)福岡会場 平成22年2月15日(月)博多・福岡朝日ビル 14:00-16:30
         平成22年4月8日(木)博多・福岡朝日ビル 13:30-16:00
(5)札幌会場 平成22年3月1日(月)かでる2・7 9:30-12:00
(6)仙台会場 平成22年3月2日(火)ハーネル仙台 9:30-12:00
(7)広島会場 平成22年2月16日(火)メルパルクHIROSHIMA 9:30-12:00
(8)岡山会場 平成22年2月16日(火)えきまえミヨシノ 14:15-16:45
(9)金沢会場 平成22年4月15日(木)金沢勤労者プラザ 14:00-16:30
※今後、申し込み状況を見ながら他の都市でも開催を検討します。


お申込
 お申込は以下のURLをクリックして表示されるフォームに必要事項をご入力の上、申込ボタンをクリックして下さい。自動に受付確認のメールをお送りさせていただいた上で、開催1週間前に地図・研修会の詳細を記載したFAXをお送りします。もし受付メールが届かない場合には申込みが完了していない可能性がありますので事務局(052-962-2833)までお問合せ下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/autohpSem.html


[お申込みの注意点]日本人事労務コンサルタントグループ会員のみなさま
 LCG会員のみなさまの受付は、LCG会員専用サイト(MyKomon)上の専用フォームにて行なっておりますので、MyKomonにログイン後、画面右側のオレンジ色のバナーをクリックし、表示されるフォームよりお申込みをお願いします。
















(大津章敬)


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