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4月16日に東京で香取貴信氏と吉田典史氏をお迎えし、組織風土改善と文章書き方に関する社労士向けセミナーを開催

香取貴信氏 最近、東京でのセミナー開催を強化していますが、今回、ダイヤモンド・オンラインなどでお馴染みの人事系ライターである吉田典史氏と、大ベストセラー「社会人として大切なことはみんなディズニーランドで教わった」の著者で、感動するセミナー講師として有名な香取貴信氏を講師にお招きし、セミナーを開催することとなりました。


 社会保険労務士・人事コンサルタントとして必須の「文章を書く力」と組織風土を改善し、人材を活性化するノウハウを学ぶことができる貴重なセミナーとなりますので、是非ご参加下さい。なお、タイトルに「社労士のための」とありますが、一部・二部とも社会保険労務士以外のみなさまもご参加いただけますので、この機会に是非お申込み下さい。



社労士のための「売れる」原稿の書き方とディズニーランドの感動サービスに学ぶ最幸のチームの作り方



【第一部】午前9時30分~午後12時30分
社労士のための「読んでもらって稼げる」原稿の書き方講座
講師:吉田典史氏
 「日経ビジネスAssocie Online」(日経BP社)の人気連載「職場を生き抜け!」や、「ダイヤモンド・オンライン」(ダイヤモンド社)などで活躍のライター


第一章 社会保険労務士にとって「書くこと」とは?
第二章 社会保険労務士が書き手としてデビューするためには
第三章 いよいよ、書く!
第四章 ついに書籍デビュー


【第二部】午後2時~午後4時30分
私の体験したディズニーマジック・感動を呼ぶサービスとそれを実現するチームワーク
~良好な組織風土を醸成し、活き活きとした会社を作るための処方箋~

講 師:有限会社香取感動マネジメント 代表 香取貴信氏
 16万部の大ベストセラー「社会人として大切なことはみんなディズニーランドで教わった」の著者。セミナー受講者が感動で涙を流すことでも有名。


 みなさん、こんにちは!!香取貴信です。僕は16歳の時不純な動機から東京ディズニーランドでアルバイトをはじめ、その後8年間バイトをさせてもらいました。中・高と頭も悪く運動もできなかった自分が目立つ方法はヤンチャすること・・・。そんな自分が8年間も続けることができたのは、尊敬する先輩たちに出逢ったことです。従業員満足は、働く仲間の中に尊敬できる仲間がいるかどうか? 今回お話する良好な組織風土と、活き活きしたチームに必要不可欠なものそれは、リーダーのあり方、リーダーシップです。ひとは命令やルールでは動きません、動いたとしても言われたことしかしません。何を言うかではなく、誰が言うか?僕ら先輩たちが尊敬されるには?今回は僕の尊敬する先輩たちから教えてもらったことを中心にお話させていただきます。会場で一緒にワクワクしましょう!!大人が変われば子供が変わる!!子供が変われば未来が変わる!!
(1)大切なリーダーの予選
(2)出来そこないの自分が続けることのできた理由がES
(3)リーダーシップは何を言うかではなく、誰が言うか!!
(4)最幸のチームはどんなことにも感謝ができる
(5)愛を持って接することは、相手の人生にとってどうかを考えること

[日時および会場]
日時:平成22年4月16日(金) 午前9時30分から午後4時30分
会場:総評会館 204会議室(東京・御茶ノ水)
   東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL 03-3253-1771)
定員:100名
受講料:
一般:23,100円
LCG特別会員:5,250円 正会員:8,400円 準会員:12,600円 
[第一部のみ参加の場合]
一般:13,650円
LCG特別会員:3,150円 正会員:5,250円 準会員:8,400円 
[第二部のみ参加の場合]
一般:12,600円
LCG特別会員:3,150円 正会員:5,250円 準会員:8,400円
※いずれも税込
※第一部の参加者の皆様には講師である吉田典史氏の最新刊「あの日、『負け組社員』になった・・・」をプレゼント


[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。下記フォームにてお申込後、セミナー受付メール(控え)を送信します。このメール内で振込口座のご案内をさせていただいておりますので、内容をご確認の上、指定の口座にお振込くださいますようお願い致します。なお、LCG会員のみなさまはMyKomon上のフォームよりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1004katori.html


[LCG会員のみなさまは特別料金で参加可能]
 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)会員のみなさまは本セミナーに特別料金でご参加いただけます。なお、LCGにつきましては無料のセミナーDVD付きの入会資料をお送りしております。以下より是非お申込みをお待ちしております。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/prodvd.html


(大津章敬)


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船員保険の統合に当たっての留意事項について

lb05098タイトル:船員保険の統合に当たっての留意事項について
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年1月
ページ数:1ページ
概要:船員保険の統合に当たっての留意事項についてを紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(96KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05098.pdf



関連blog記事
2009年4月23日「6か月の雇用見込みについて」
https://roumu.com/archives/50480299.html
2009年4月22日「雇用保険の適用範囲の拡大について」
https://roumu.com/archives/50480287.html
2009年4月21日「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断」
https://roumu.com/archives/50480275.html
2009年4月15日「平成21年3月31日以降、雇用保険制度が変わりました!」
https://roumu.com/archives/50480128.html
2009年4月16日「[改正雇用保険法](10)手続の方法が変更となる派遣労働者の雇用保険取得・喪失手続」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531384.html
2009年4月15日「[改正雇用保険法](9)雇用保険料率の引下げと労働保険年度更新時の概算保険料率の変更」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531360.html
2009年4月14日「[改正雇用保険法](8)休業中に全額支給となる育児休業給付」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531353.html
2009年4月13日「[改正雇用保険法](7)常用就職支度手当の給付率の引上げと支給対象者の拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531345.html
2009年4月10日「[改正雇用保険法](6)再就職手当の給付率の引上げと支給要件の緩和」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531341.html
2009年4月9日「[改正雇用保険法](5)再就職困難な者に対する基本手当の給付日数の延長」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531337.html
2009年4月8日「[改正雇用保険法](4)特定理由離職者の範囲と判断基準」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531336.html
2009年4月7日「[改正雇用保険法](3)改正に伴い新しくなった離職証明書」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51530106.html
2009年4月6日「[改正雇用保険法](2)特定受給資格者に加えて新設された特定理由離職者」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51530099.html
2009年4月3日「[改正雇用保険法](1)適用範囲が拡大された雇用保険の被保険者」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51529833.html

参考リンク
厚生労働省「事業主のみなさまへ」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken10/02.html
社会保険庁「平成22年1月より船員保険制度が大きく変わります」
http://www.sia.go.jp/seido/sennin/2010kaisei.pdf

(福間みゆき)

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40.5%の企業が賃金改善なしと回答した今年の春闘

40.5%の企業が賃金改善なしと回答した今年の春闘 今年の春闘も先日よりスタートしていますが、まだ統計など具体的な資料は出てきていません。しかし、そんな中、帝国データバンクより「2010年度の賃金動向に関する企業の意識調査」の集計結果が公表されました。今春の春闘の動向を先取りするには非常に面白い資料となっていますので、以下で取り上げましょう。この調査は今年の1月下旬に実施されたもので、調査対象は全国21,781社、有効回答企業数は10,651社となっています。


 まず注目の2010年度の正社員の賃金改善(ベースアップや賞与、一時金の引き上げ)についてですが、賃金改善が「ある(見込み)」と回答した企業は31.8%となり、一方、「ない(見込み)」と回答した企業は40.5%となり、依然、厳しい賃金動向が続くと予想されます。これに対し非正社員においては、54.3%が「賃金改善の見込みなし」と回答し、「ある見込み」は12.8%にとどまっています。このように正規・非正規共に厳しい春となりそうですが、特に非正規社員については雇用の不安定さが更に強まる懸念もされているだけに、当面は雇用不安が高い水準に継続することになるでしょう。



関連blog記事
2010年1月4日「東京都中小企業の平均所定内賃金は335,398円(平成21年7月)」
https://roumu.com
/archives/51675503.html
2009年11月29日「厚労省調査の学卒初任給 大学卒は198.8千円と対前年比+0.1%」
https://roumu.com
/archives/51656736.html
2009年8月8日「日本経団連の2009年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は3,486円(1.38%)」
https://roumu.com
/archives/51600203.html
2009年7月11日「都内労働組合の2009年賃上げ平均は5,524円(△9.17%)」
https://roumu.com
/archives/51585598.html
2009年6月23日「日本経団連の2009年大手企業賃上げ調査 最終集計結果は5,758円(1.81%)」
https://roumu.com
/archives/51573740.html


参考リンク
帝国データバンク「2010年度の賃金動向に関する企業の意識調査」
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/keiki_w1001.html


(大津章敬)


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2月26日に名古屋で改正労働基準法+就業規則整備のセミナーを開催

セミナー「改正労基法+就業規則」2月26日に名古屋で開催 名南コンサルティングネットワークでは、現在の名南労務管理総合事務所を法人化し、平成22年1月に名南社会保険労務士法人を設立することとなりました。そこで本法人の設立記念として、「改正労働基準法の実務ポイントと労働トラブル増加時代に求められる就業規則の抜本改定」と題するセミナーを、平成22年2月26日(金)に名古屋国際会議場で開催します。非常にタイムリーなテーマとなっておりますので、是非お申込み下さい。



 ここ数年、労働契約法の制定や労働安全衛生法の改正など、毎年のように労働関係法令の改正等が行われていますが、いよいよ来年4月1日には改正労働基準法が施行されます。今回の法改正は近年の労働基準行政の最重要テーマであった過重労働対策に重きを置いた内容となっており、中でも時間外労働の割増率の引上げは企業の労務管理に大きな影響を与えることから、早めの対策が求められるところであります。また近年、労働トラブルが増加の一途を辿り、更にはメンタルヘルス問題など従来はあまり想定していなかった人事労務管理上の新たな課題が急増していることから、企業を人事労務リスクから守る就業規則整備の必要性が高まっています。


 そこで、今回のセミナーでは改正労働基準法の概要と企業に求められる実務対応をお話した上で、労働トラブルを最小限に抑えるための「いまの時代」の就業規則整備のポイントについて、実際の規定例を用いながらわかりやすく解説します。


[セミナーのポイント]
(1)平成22年4月施行の改正労働基準法の概要と実務への影響
 a.36協定特別条項に関する規制強化と割増率引上げの努力義務
 b.月60時間を超える時間外労働の割増率は50%に引上げ
 c.割増率引上げが当面の間猶予される中小企業の範囲とは
 d.引上げ分の割増賃金の支払に代わる代替休暇の付与ルール
 e.時間単位の年次有給休暇の付与ルール
(2)人事労務トラブル増加時代から企業を守る就業規則の重要性
(3)実際の規定例を通じて学ぶ「リスク対応型就業規則」策定のポイント
  ~労働時間管理・過重労働対策、社員の健康管理、メンタルヘルス問題など
(4)注目を浴びる従業員ハンドブックの整備 


[開催概要]
日 時 平成22年2月26日(金)午後1時30分から午後4時30分
講 師 名南社会保険労務士法人 代表社員 小山邦彦
会 場 名古屋国際会議場 431+432会議室(日比野)
 名古屋市熱田区熱田西町1-1(052-683-7711)
 最寄駅:地下鉄名城線 西高蔵駅もしくは名港線 日比野駅より徒歩5分
受講料 10,000円(税込)
 名南コンサルティングネットワーク顧問先様 1社2名様までご招待
 名南ビジネスカレッジ特別会員様      1社2名様までご招待
 日本人事労務コンサルタントグループ会員様 5,000円(税込)
対 象 企業の経営者および人事労務担当のみなさま、社会保険労務士など専門家のみなさま
定 員 100名


[セミナーの詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20100226.html


(大津章敬)


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大好評の医療人事セミナー(東京・大阪) いよいよ来週開講 最終受付中

社労士向け医療福祉業界人事労務セミナー開催決定! 先日よりご案内しておりますセミナー「社会保険労務士が知っておきたい医療機関・福祉施設経営の基礎知識と人材採用・定着の実践ノウハウ」ですが、いよいよ来週水曜日に東京、再来週月曜日に大阪で開講します。当初の想以上に多くのお申込みを頂いており、両会場とも満席近い状態になっておりますが、まだ若干座席がございますので、この機会に是非お申込み下さい。



 医療機関・福祉施設では、その収入のあり方が厚生労働省の施策である診療報酬制度や介護保険制度によって左右されることは広く知られているところですが、こうした制度に基づき看護師などを一定数以上確保しなければならないため、人材の採用や定着を初めとした人事労務管理の適正化は安定した経営を実現しようとする際の最大のポイントとなっています。特に看護師などの資格者についてはその需給バランスが崩れやすい環境にあることから、医療機関・福祉施設においては一般企業以上に処遇などの労働条件を巡っての人事労務トラブルが多いといわれており、その問題解決については根強いニーズがあるところでもあります。



 そこで今回、医療機関・福祉施設の関与にあたって知っておくべき経営や人事管理の基礎知識に関して、それぞれの専門家が様々な経験から培ったノウハウをお伝えします。医療機関・福祉施設をクライアントに持つ、もしくは今後拡大したいと考えていらっしゃる社会保険労務士の皆様には必聴のセミナーとなっておりますので、是非ご参加下さい。なお、本セミナーはLCG会員以外の一般のみなさまもご参加いただけますで、是非お申込み下さい。


セミナー総合タイトル:
社会保険労務士が知っておきたい医療機関・福祉施設経営の基礎知識と人材採用・定着の実践ノウハウ



【第一部】社会保険労務士が知っておきたい医療機関・福祉施設経営の基礎知識
講師:株式会社名南経営 常務取締役 奥村尚弘
時間:午後1時30分より午後3時(東京B会場は午後3時15分より午後4時45分)



 医療機関・福祉施設の経営は、基本的には診療報酬・介護報酬等による収入によって経営が行われます。さらには医療法・医師法・療養担当規則など様々な医療福祉固有の法律規制の中で経営が行われます。この診療報酬制度や介護報酬制度は、数年に一度抜本的な見直しが行われ、それによって従来と同様の診療等を行っていても収入が大幅に異なってくることがあります。今回のセミナーでは、こうした制度の仕組みをはじめとして、医療機関・福祉施設のクライアントを有する、もしくは今後拡大しようと考えている社会保険労務士が知っておくべき医療・福祉業界特有の知識や情報等について、わかりやすくお話します。
(1)医療保険制度の概要と医療関連法規の基礎知識
(2)診療報酬・介護報酬の基礎知識
(3)医療法人制度の基礎知識
(4)医療機関・福祉施設における専門用語の基礎知識



【第二部】人事コンサルタントが教える医療機関・福祉施設における人材採用・定着の実践ノウハウ
講師:株式会社 名南経営 人事コンサルタント 服部英治
時間:午後3時15分より午後4時45分(東京B会場は午後1時30分より午後3時)



 医療機関や福祉施設においては、安定したサービスを提供するためにも人材の定着が経営における大きな課題となっています。仮に職員の入替えが頻繁に生じるような状況にあるとすれば、患者に対して技術面やサービス面の不安を与え、更にはそれが「口コミ」によって地域に拡大するというリスクを孕んでいることとなります。事実、地域において評判の良い医療機関・福祉施設を見てみると、人材の定着が良く、それが一定以上の技術やサービスの提供に繋がっていることが分かります。今回のセミナーでは、そうした評判の良い医療機関・福祉施設になるために人材の採用方法や定着はどのように考えればよいのか、社会保険労務士が医療福祉のクライアントにアドバイスをする際のポイントについて分かりやすくお話させて頂きます。
(1)評判のよい医療機関・福祉施設の特徴
(2)人材の定着と人件費率の考え方
(3)問題職員を発生させないための取組み
(4)人材確保に困らない医療機関・福祉施設の事例
(5)なぜ看護師・介護士は3年以内に退職をするのか?その傾向と対策
 
[開催概要]
【東京会場】
日 時 平成22年2月10日(水)午後1時30分から午後4時45分
会 場 総評会館 A会場:201会議室 B会場:402会議室(東京・御茶ノ水)
定 員 70名+60名
【大阪会場】
日 時 平成22年2月15日(月)午後1時30分から午後4時45分
会 場 エル・おおさか 709会議室(大阪・天満橋)
定 員 80名




[受講料]
一般 20,000円
LCG特別会員 3,000円 LCG正会員 5,000円(1名まで。2人目からは15,000円)
LCG準会員 15,000円 ※いずれも税込み
 
[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1002igyo.html 




関連blog記事
2009年11月25日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の就業規則・諸規程完全マニュアル」12月発売決定」
https://roumu.com
/archives/51656634.html


(大津章敬)


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厚生労働省より公開された改正育児・介護休業等に関する規則の規定例

厚生労働省より公開された改正育児・介護休業等に関する規則の規定例 6月30日に施行される改正育児・介護休業法ですが、今回の法改正は就業規則・育児介護休業規程の修正が不可欠とされています。そんな中、厚生労働省より「「改正育児・介護休業等に関する規則の規定例」というリーフレットが公開されました。


 この56ページのリーフレットでは、改正育児・介護休業法の規定例を解説しています。今後の規程整備の参考となりますので是非、以下よりダウンロードの上、ご利用下さい。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50641562.html



関連blog記事
2010年02月5日「改正育児・介護休業等に関する規則の規定例」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50641562.html


(大津章敬)


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改正育児・介護休業等に関する規則の規定例

lb01249タイトル:改正育児・介護休業等に関する規則の規定例
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年1月
ページ数:56ページ
概要:改正育児介護休業法の規定例を解説したリーフレット
Downloadはこちらから(735KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01249.pdf



関連blog記事
2010年1月6日「[ワンポイント講座]育児短時間勤務制度利用者に育児時間は与えなくてもよいのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51675534.html
2009年12月29日「改正育児介護休業法に関する省令が公告されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51673737.html
2009年12月28日「[改正育児介護休業法]所定外労働の制限からも除外された専業主婦(夫)の除外規定(8)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51670243.html
2009年12月24日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度の請求手続き(7)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51670241.html
2009年12月22日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度(6)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667511.html
2009年12月18日「[改正育児介護休業法]労使協定の締結により介護休暇の対象から除外できる者の範囲(5)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667053.html
2009年12月17日「[改正育児介護休業法]新設された介護休暇の内容(4)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667050.html
2009年12月15日「[正式決定]改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51666819.html
2009年12月14日「[改正育児介護休業法]子の看護休暇の日数と看護の対象範囲の拡充(3)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51665994.html
2009年12月10日「[改正育児介護休業法]出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664565.html
2009年12月8日「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51663036.html
2009年11月26日「改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51656630.html

参考リンク
厚生労働省「育児介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html


(福間みゆき)

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改正雇用保険法成立 まずは国庫負担3,500億円が決定

改正雇用保険法成立 まずは国庫負担3,500億円が決定 先日、本国会に提出されていた改正雇用保険法が国会で成立し、昨日の官報で公告されました。


 本国会では、現在のところ「雇用保険法の一部を改正する法律案」は2つが提出されており、昨日公告されたものは、雇用保険財政に関わるものであり、具体的には、当初の国庫の負担に加え、求職者給付および雇用継続給付に要する費用の一部に充てるための3,500億円を国庫が負担するというものです。この国庫負担により、厳しい雇用失業情勢の下においても当面安定的な雇用保険制度の運営を行うことが目的とされています。



関連blog記事
2010年1月21日「雇用保険法、派遣法など通常国会に提出予定の厚生労働省関係法案」
https://roumu.com
/archives/51685796.html
2010年1月15日「今春の施行に向け「おおむね妥当」とする答申が出された改正雇用保険法」
https://roumu.com
/archives/51682530.html
2009年12月30日「改正雇用保険法に関する労政審議会報告書が公表されました」
https://roumu.com
/archives/51673868.html
2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
https://roumu.com
/archives/51664028.html


参考リンク
厚生労働省「「雇用保険法等の一部を改正する法律案」について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003x1z.html
衆議院「第174回国会 議案の一覧」
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm


(宮武貴美)

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改正育児・介護休業法のあらまし

lb01248タイトル:改正育児・介護休業法のあらまし
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年1月
ページ数:104ページ
概要:改正後の育児・介護休業法の取扱いや規定例について詳しく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(1.47MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01248.pdf



関連blog記事
2010年1月6日「[ワンポイント講座]育児短時間勤務制度利用者に育児時間は与えなくてもよいのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51675534.html
2009年12月29日「改正育児介護休業法に関する省令が公告されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51673737.html
2009年12月28日「[改正育児介護休業法]所定外労働の制限からも除外された専業主婦(夫)の除外規定(8)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51670243.html
2009年12月24日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度の請求手続き(7)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51670241.html
2009年12月22日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度(6)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667511.html
2009年12月18日「[改正育児介護休業法]労使協定の締結により介護休暇の対象から除外できる者の範囲(5)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667053.html
2009年12月17日「[改正育児介護休業法]新設された介護休暇の内容(4)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667050.html
2009年12月15日「[正式決定]改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51666819.html
2009年12月14日「[改正育児介護休業法]子の看護休暇の日数と看護の対象範囲の拡充(3)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51665994.html
2009年12月10日「[改正育児介護休業法]出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664565.html
2009年12月8日「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51663036.html
2009年11月26日「改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51656630.html


参考リンク
厚生労働省「育児介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html


(福間みゆき)

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平成22年度の年金額も前年据え置き

年金改定の仕組み 先週、厚生労働省より、平成22年度の年金額は平成21年度と同額になる旨が発表されました。年金額は総務省の全国消費者物価指数の対前年比変動率および名目手取り賃金変動率により決定されています。平成21年の物価水準は対前年比では下落したものの、法律で平成17年の水準と比較して下回っていなければ引き下げないとしており、この水準より依然として0.3%上回っている状況にあるため、平成22年度の年金額も据置き、平成21年度と同額で以下のようになります。
□国民年金(老齢基礎年金:1人分) 66,008円
□国民年金(老齢基礎年金:夫婦2人分) 132,016円
□厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) 232,592円(※)

※厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準


 なお図表(画像はクリックして拡大)は年金改定の仕組みの図表となっております。



関連blog記事
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2009年7月07日「個人の年金に関する記憶を思い出すための「私の履歴整理表」」
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2009年3月17日「退職により免除となる国民年金保険料」
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2009年2月2日「平成21年度の年金額は前年据え置き」
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2008年5月13日「平成20年4月から実施されている離婚時の厚生年金の分割制度のポイント」
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2008年3月31日「確認しておきたい年金記録に登録されている被保険者住所」
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2007年12月31日「年金騒動を斬る(5)宙に浮いた年金記録5千万件」
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2007年12月15日「年金騒動を斬る(4)年金制度の課題」
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2007年12月9日「年金騒動を斬る(3)年金の誤解を解く」
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2007年11月14日「年金騒動を斬る(2)年金のそもそも論」
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2007年11月11日「年金騒動を斬る(1)」
https://roumu.com
/archives/51156740.html


参考リンク
厚生労働省「平成22年度の年金額について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003zh7.html
総務省統計局「消費者物価指数結果 全国(平成21年平均)」
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/nen/index-z.htm


(宮武貴美)

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