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[ワンポイント講座]休職中の社員に年休や特別休暇を与えることは必要か

 先週からスタートした水曜日新企画、「人事労務ワンポイント講座」ですが、今日はその第2回です。今回は、休職中の社員に対する特別休暇の付与というテーマでお話しましょう。



 多くの企業では就業規則において様々な特別休暇制度を設けています。一般的には本人の結婚や親族の慶弔休暇、結婚記念日や誕生日、などのアニバーサリー休暇などの例が多く見られます。通常、こうした特別休暇については労働基準法が定める年次有給休暇とは別の有給休暇とする取り扱いがなされますが、実務上問題になるのが私傷病等による休職者の賃金取り扱いです。私傷病で休職している社員についても、こうした特別休暇の事由が発生した場合には1日分の賃金を支払う必要があるのでしょうか。


 この問題を考えるにあたっては、まず休職の定義を押さえておく必要があります。そもそも休職は労働基準法において規定されているものではあく、あくまでも企業がその就業規則において労働条件の一つとして定めるものですが、その意味は労働契約を維持しながら労務の提供を免除することにあります、。例えば、社員が休暇中に足を骨折してしまい長期の入院が必要になったとしましょう。このような場合に、仕事に復帰できるまでの一定期間休職を命じ、雇用を保証するのです。つまり、長期雇用を前提として、社員がケガや病気などをした場合に、一定期間、労務の提供を免除の取扱いを行うのが、休職制度の目的となります。


 これに対し休暇には、法定休暇と特別休暇の2つがあります。法定休暇とは、法律により会社が付与を義務づけられている休暇のことで、年次有給休暇や育児介護休暇などが該当します。これに対し特別休暇とは、慶弔休暇やバースデイ休暇など会社が福利厚生などを目的として恩恵的に設けた休暇を指しています。よって特別休暇については、その付与のあり方(給与支給の有無など)を就業規則等に定めることとなります。


 以上の前提を押さえた上で本論に入りましょう。休職期間中に、年次有給休暇や今回のような創立記念日休暇を付与しなければならないかという問題ですが、年次有給休暇は労働義務のある日についてその義務を免除するということがその基本的な性格となります。例えば所定労働日が月曜日から金曜日の場合、月曜日から金曜日のいずれかの日について年次有給休暇を取得することができますが、所定休日となっている土曜日や日曜日に取得することはできません。このことから考えると、休職期間中はそもそも労働義務が免除されている以上、年次有給休暇や特別休暇は取得できないということになります。休職となる前に、社員から年次有給休暇の申請があり、それに基づいて取得してもらうことはできますが、休職期間に入ってしまうと請求そのものができなくなるのです。



関連blog記事
2008年10月8日「[ワンポイント講座]月の所定労働日数が変動するパートの年休付与日数の計算」
https://roumu.com
/archives/51425634.html


(福間みゆき)


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厚生労働省 電子申請利用拡大に向け、21手続を「重点手続」に位置づけ

厚生労働省 電子申請利用拡大に向けた対策 行政に対する各種手続きの電子化については、平成18年1月に「IT新改革戦略」が策定され、平成22年度までに国の手続におけるオンライン利用率を50%以上とする目標に向け、様々な対策が進められているものの、オンライン利用はあまり進んでいない状況が続いています。この状況を改善すべく政府は、既にオンライン化された手続のうち、国民や企業による利用頻度が高い年間申請等件数が100万件以上のものおよび100万件未満であっても主として企業等が反復的又は継続的に利用する手続等を「重点手続」として分類し、重点的にオンライン利用を進めていくこととなりました(画像はクリックして拡大)。


 厚生労働省関係では、以下の21の手続きが重点手続きとして選定されています。
[労働局・労働基準監督署]
(1)概算・増加概算・確定保険料申告書
(2)概算保険料の延納の申請
[ハローワーク]
(1)雇用保険被保険者資格取得届(※)
(2)雇用保険被保険者資格喪失届(※)
(3)高年齢雇用継続基本給付金の申請
[社会保険事務所]
(1)健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(※)
(2)健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届(※)
(3)健康保険・厚生年金報酬月額算定基礎届(※)
(4健康保険・厚生年金報酬月額変更届(※)
(4)健康保険・厚生年金賞与支払届(※)
(5)年金受給権者現況届(※)
(6)厚生年金保険被保険者住所変更届(※)
(7)健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更届(※)
(8)国民年金・厚生年金保険年金受給権者死亡届(※)
(9)年金受給権者住所・支払機関変更届
(10)国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認届
(11)健康保険被扶養者(異動)届
(12)国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書
(13)国民年金保険料還付請求書
(14)国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(ハガキ形式)
(15)年金手帳再交付申請書


 具体的には、役所の窓口にパソコン等を設置したり、住民基本台帳ネットワークを活用して、手続自体を簡略化できる手続の拡大を行うなどの対策が実施されます。また社会保険庁関連の手続きについては、 社会保険労務士の協力を得て、適用事業所に対し電子申請の利用勧奨を行うということを計画(予算要求中)されているようです。こうした取り組みにより、平成25年度末のオンライン利用率を70%(上記※の先行手続きについては平成23年度末に65%)まで引き上げるという目標が設定されています。


 今回、重点手続の設定という具体的な対策が示されたことにより、電子申請の環境整備が進むことを大いに期待したいところです。



参考リンク
厚生労働省「厚生労働省における「オンライン利用拡大行動計画」について」
http://www.mhlw.go.jp/sinsei/torikumi/09/index.html


(大津章敬)


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危険・有害要因調査票

危険・有害要因調査票 現場の危険となるものや有害物質を洗い出す際に用いる調査表を作成する際に参考になる様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
word
Word形式 kiken_chousa.doc(44KB)
pdfPDF形式  kiken_chousa.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 労働災害を防ぐためには、リスクアセスメントが欠かせません。現場の従業員だからこそ気がつくということがあるため、全員参加のミーティングを定期的に行っていくことが求められます。


参考リンク
労働安全衛生情報センター「危険性又は有害性等の調査等に関する指針について」
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-47/hor1-47-5-1-0.htm
厚生労働省「リスクアセスメント等関連資料・教材一覧」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/index.html

 

(福間みゆき)

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セミナー「管理職であれば知っておきたいメンタルヘルス基礎講座」(名古屋)受付開始

管理職であれば知っておきたいメンタルヘルス基礎講座 ここ数年、精神疾患にかかる労災申請は増え続け、過労死が大きな話題を呼び、テレビCMではうつ病予備軍に向け、病院での受診を勧めています。政府も対策を打つべく様々な取り組みを開始しています。このセミナーでは、メンタルヘルスへの対応の基礎知識習得に関して考えます。
[研修プログラム]
1日目 基礎編(11/6)
メンタルヘルス問題の現状
企業に求められるメンタルヘルスケア
メンタルヘルス不全に関する知識と対応
2日目 実践編(12/11)
企業がメンタルヘルスケアに取り組まなければならない現状
参加企業の問題点共有と対応策の検討
傾聴の体験学習


[開催概要]
日 時:1日目 平成20年11月 6日(木)午後2時~午後4時
     2日目 平成20年12月11日(木)午後2時~午後5時
会 場:名南経営本館研修室
      名古屋市熱田区神宮2-3-18(TEL 052-683-7538)
※地下鉄名城線「伝馬町」駅より徒歩約2分または、名鉄「神宮前」駅より徒歩約5分。
講 師:株式会社名南経営 人事労務部 産業カウンセラー 宮武貴美
受講料 31,500円(税込)
定 員 30名


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします
https://www.meinan.net/mbc/sem/20081106.htm



現在受付中の人事労務セミナー
2008年10月2日「山中健児弁護士(石嵜信憲法律事務所)講師の就業規則実践講座(10月24日東京)受付中」
https://roumu.com
/archives/51422268.html
2008年9月24日「人事考課インストラクターセミナー 10月コース(東京・大阪)最終受付中」
https://roumu.com
/archives/51418166.html
2008年9月20日「10月23日セミナー「管理職であれば知っておきたいセクハラ・パワハラ講座」(名古屋)受付開始」
https://roumu.com
/archives/51406296.html


(大津章敬)


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「協会けんぽ」って何ですか?

 10月に入りすっかり秋めいてきた。過ごしやすい季節ではあるが、日中と朝晩の温度差があるためか、いつも通される部屋に入る前に、中から宮田部長の大きなくしゃみが聞こえてきた。



大熊社労士:
 宮田部長、大きなくしゃみをされていましたが、風邪でもひかれましたか?
宮田部長:
 そうなんですよ、未明に冷え込む日が続いたため、少し風邪気味なんですよ。こういう季節の変わり目は体調に注意しないといけませんね。
服部社長服部社長:
 そうそう、風邪気味で思い出しましたが、健康保険の取り扱いが変ったらしいですね。なにがどう変ったのですか?
大熊社労士:
 はい、これまで政管健保といわれてきた政府管掌健康保険が、今年の10月1日から全国健康保険協会管掌健康保険、通称「協会けんぽ」となり、保険者そのものが変りました。
宮田部長:
 保険者が変ったということは、健康保険証を切替えなければならないのではないですか?
大熊社労士:
 はい、そのとおりですが、協会けんぽは10月に設立したばかりなので、すべての健康保険証が切替わるまでには相当な時間がかかると思われます。
宮田部長:
 いま持っている健康保険証は使えるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 大丈夫です。医療機関で受診されるときは必ず持参の上、受付窓口で提示してください。新しい健康保険証への切替えは、会社を通じて行われますので、協会けんぽから案内が届きましたら、それに従って手続きをしてください。なお、10月1日以降に協会けんぽへ加入された方には、新しい健康保険証が発行されます。
服部社長:
 それは現在のカード型の健康保険証と同じですか?
大熊社労士:
 はい、被保険者、被扶養者それぞれ1人1枚のカード型は、これまでと変りません。変更点は、保険者名称が「○○社会保険事務局(△△社会保険事務所)」から「全国健康保険協会○○支部」に変わること、カードの色が従来のオレンジ色から水色になり、記号欄が従来の「漢字かな文字」から「数字」になります。また、裏面に「臓器提供に関する意思表示」欄が新しく設けられました。
宮田部長宮田部長:
 そうなんですね。ということは、社員が入社したときの健康保険の加入手続きは、協会けんぽで行うことになるのですね?
大熊社労士:
 いいえ、社員が入社して健康保険に加入するときや保険料の納付手続きは、従来と同様、社会保険事務所が窓口になります。
服部社長:
 そうなんですか?!ややこしいですね。健康保険の資格取得届を社会保険事務所へ提出すると、協会けんぽから健康保険証が送られてくるということですか?
大熊社労士:
 そういうことです。そんなこともありますので、健康保険証の発行まで1週間程度が必要となり、これまでより若干遅くなると思われます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は、政管健保に変り、平成20年10月1日からスタートした協会けんぽについて取り上げてみました。協会けんぽの情報がまだ十分整理されていませんので、実務面での混乱が予想されます。特に、健康保険証の発行は、社会保険事務所へ資格取得届提出→協会けんぽでの保険証発行という異なる機関での事務処理となるため発行までには、これまでよりも若干時間がかかる見込みです。もし、それまでの間に医療機関で受診する予定がある場合には、健康保険被保険者資格証明書の交付を受けておくとよいでしょう。資格証明書交付申請の手続きについては、社会保険事務所へお問い合わせください。



関連blog記事
2008年10月9日「保険証発行申請後の緊急医療機関受診は証明書発行で対応!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51426246.html
2008年10月7日「協会けんぽの設立によって変更となる保険証の発行」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51424355.html
2008年10月6日「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55152364.html
2008年10月1日「本日、協会けんぽが設立!ホームページもオープン」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51422235.html
2008年9月25日「協会けんぽの設立とともに新しくなる被保険者証」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51418150.html
2008年8月22日「10月の協会けんぽ設立で保険料率はすぐに変わるのか?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51395907.html
2008年5月30日「10月の協会けんぽ設立で新保険証へ切替えに」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51335017.html
2007年10月10日「社会保険庁廃止に伴う都道府県別健康保険料率設定の影響」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51109890.html


参考リンク
社会保険庁「健康保険被保険者資格証明書について」
http://www.sia.go.jp/~tokyo/shikakusyoumeisyo-hyoushi.htm


(鷹取敏昭)


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月刊企業年金 10月号「今後増加が予想されるキャッシュバランスプラン」

月刊企業年金 10月号 弊社コンサルタントの大津章敬が「適年移行へのステップ」というタイトルの連載を行っております企業年金連合会の月刊企業年金の最新号が発行されました。連載7回目の10月号では「今後増加が予想されるキャッシュバランスプラン」と題し、ここ数年導入事例が増加しているキャッシュバランスプランの基礎について解説しています。

 機会がございましたら是非ご覧下さい。なお、本号をもって連載は終了となります。ありがとうございました。



参考リンク
企業年金連合会「月刊企業年金」
http://www.pfa.or.jp/top/syuppan/monthly.html

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「強い会社を作る人事賃金制度改革」第6刷 発売

 みなさん、こんにちは 名南経営大津です。日頃は 労務ドットコムおよびブログをご愛顧頂きましてありがとうございます。本日は私が平成17年1月に執筆しました単行本「強い会社を作る人事賃金制度改革―成果主義の失敗から学ぶ人事制度改革成功の法則」が10月15日に増刷(第6刷)されましたので、ご案内させて頂きます。


 本書は発売からまもなく4年を迎えますが、いまでも多くのみなさんにお手にとって頂いているようで、いまAmazonのランキングを確認したところ、「人事労務カテゴリ」の売上ランキングで3位と人事関連の書籍としてはかなりのロングセラーを頂いております。本当にありがとうございます。経営環境の変化はめまぐるしく、4年という時間の中で、執筆当時とはその前提が変わってきていますので、そろそろ書き直したいと思っているところでもありますが、現在は大熊ブログの単行本化の準備等を始めておりますので、人事制度全般を取り扱い本の出版は来年以降になると思います。基本的な考え方は大きく変わっておりませんので、当面はこちらの書籍をお買い求めいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。



参考リンク
「強い会社を作る人事賃金制度改革―成果主義の失敗から学ぶ人事制度改革成功の法則」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4539719246/roumucom-22
日本一わかりやすい退職金・適年制度改革実践マニュアル
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4539720732/roumucom-22


(大津章敬)


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社会保険料変更に関する通知

社会保険料変更に関する通知 標準報酬月額が決定もしくは改定された際に、それを被保険者である従業員に通知するための書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★
官公庁への届出 不要

[ダウンロード]
word
Word形式 shaho_henkou.doc(24KB)
pdfPDF形式  shaho_henkou.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 社会保険庁の「消された年金問題」で、標準報酬月額の組織的な改竄が問題となっていますが、健康保険法および厚生年金保険法では、標準報酬月額が決定もしくは改定された場合には、それを被保険者である従業員に通知しなければならないと定められています。この書式はそうした通知を行うときに使用するものです。

[関連法規]
健康保険法 第49条(通知)
 厚生労働大臣は、第33条第1項の規定による認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
2 事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
(以下、省略)

厚生年金保険法 第29条(通知)
 社会保険庁長官は、第8条第1項、第10条第1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定(第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は決定を除く。)を行つたときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
2 事業主は、前項の通知があつたときは、すみやかに、これを被保険者又は被保険者であつた者に通知しなければならない。
(以下、省略)


関連blog記事
2007年1月6日「給与辞令」
https://roumu.com/archives/51340210.html

 

(大津章敬)

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鷹取敏昭 ビジネスガイドで職場のルールブックに関する特集記事を執筆

ビジネスガイド 弊社人事労務部の鷹取敏昭(社会保険労務士)が、明日に発売となる日本法令の「ビジネスガイド」(2008年11月号)において、巻頭特集記事を執筆しています。今回は「”問題社員&労働トラブル急増時代”における「職場のルールブック」活用による職場規律の改善策」というタイトルで、職場の規律が低下している現状と、それを改善するためのアプローチである「職場のルールブック」の活用について解説を行っております。機会がございましたら、ご一読いただければ幸甚です。



関連blog記事
2008年9月30日「小冊子「労働トラブル増加時代の職場規律の改善ポイント」無料ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51418203.html


参考リンク
ビジネスガイド
http://www.horei.co.jp/bg/index.html


(大津章敬)


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保険証発行申請後の緊急医療機関受診は証明書発行で対応!

健康保険被保険者資格証明書交付申請書 火曜日のブログ記事「協会けんぽの設立によって変更となる保険証の発行」に引き続き、本日も協会けんぽの保険証について取り上げてみましょう。


 協会けんぽの設立により、健康保険被保険者証(以下、「保険証」という)の発行業務が政府管掌健康保険から協会けんぽに移管されました。この移管に伴い、事務手続きについて保険証の申請から交付までの期間が20日程度必要になると言われています。したがって、社会保険事務所に資格取得届等を届出後、間もなく医療機関で受診する必要がある場合、保険証が手元に届いていない事態が発生することになります。社会保険庁ではこの対策として、届出後、緊急を要する場合には「健康保険被保険者資格証明書」を社会保険事務所から交付することとしています。


 この証明書は、証明書欄があらかじめついている「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を社会保険事務所に提出することにより発行されます。有効期限は交付日から20日以内であり、有効期限が経過したとき、もしくは有効期間内に保険証が交付されたときには事業主を通じて社会保険事務所に提出することになっています。書式ブログでは東京社会保険事務局から案内されている様式(画像はクリックして拡大)をWordおよびpdfで再作成し、ダウンロードできるようにしていますので、ご利用ください。


健康保険被保険者資格証明書交付申請書のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55152364.html



関連blog記事
2008年10月6日「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55152364.html
2008年10月7日「協会けんぽの設立によって変更となる保険証の発行」
https://roumu.com
/archives/51424355.html
2008年10月1日「本日、協会けんぽが設立!ホームページもオープン」
https://roumu.com
/archives/51422235.html
2008年9月25日「協会けんぽの設立とともに新しくなる被保険者証」
https://roumu.com
/archives/51418150.html
2008年8月22日「10月の協会けんぽ設立で保険料率はすぐに変わるのか?」
https://roumu.com
/archives/51395907.html
2008年5月30日「10月の協会けんぽ設立で新保険証へ切替えに」
https://roumu.com
/archives/51335017.html
2007年10月10日「社会保険庁廃止に伴う都道府県別健康保険料率設定の影響」
https://roumu.com
/archives/51109890.html


参考リンク
東京社会保険事務局「健康保険被保険者資格証明書について」
http://www.sia.go.jp/~tokyo/shikakusyoumeisyo-hyoushi.htm


(宮武貴美)


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