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懲戒解雇通知

懲戒解雇通知 懲戒解雇を社員に通知する際に使用する様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★


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[ワンポイントアドバイス]
 懲戒解雇を実施する際には、後々のトラブルを避ける意味からも公正な取扱いが確保される適正な手続きに則り、進めることが重要です。就業規則において懲罰委員会の開催および本人への弁明の機会の付与などを規定し、慎重に進めることが求められます。



関連blog記事
2008年4月9日「通知書(懲罰委員会での弁明機会付与)」
https://roumu.com/archives/55028394.html
2008年4月8日「懲罰委員会規程」
https://roumu.com/archives/55028384.html
2008年4月7日「懲戒処分通知(その2 譴責処分の例)」
https://roumu.com/archives/55028354.html
2008年4月3日「懲戒処分通知(その1 比較的重い処分の例)」
https://roumu.com/archives/55028345.html
2007年9月14日「部下指導記録」
https://roumu.com/archives/54807734.html
2006年12月9日「解雇予告除外認定申請書」
https://roumu.com/archives/50949734.html


(大津章敬)


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統計で見る新卒社員の離職率はやはり「七五三」

統計で見る新卒社員の離職率はやはり「七五三」 新卒採用に関して「七五三問題」 という言葉があることをご存知でしょうか。これは中卒・高卒・大卒の新卒社員が、入社3年以内にそれぞれ7割、5割、3割離職するということを指した言葉です。この数字はイメージで語られていると思っている方が少なくないようですが、実はしっかりとした統計数字に基づくものなのです。厚生労働省職業安定局が毎年集計している「新規学卒就職者の在職期間別離職率」の最新データ(平成17年3月卒)を見ると、中卒の3年以上の離職率は66.7%、高卒で47.9%、大卒で35.9%となっており、概ね「七五三」となっていることが分かります(画像はクリックして拡大)。


 中でも中卒に関しては入社初年度で45.3%と、ほぼ半数が離職するという驚くべき結果になっていますが、過去の推移を見ると大卒の離職率が大きく高まっていることが問題視されます。厚生労働省では平成62年からの統計を公表していますが、バブル末期の平成4年3月卒の3年以内離職率23.7%を底として、それ以降年々離職率が悪化しており、平成12年3月卒移行はほぼ35%を超える水準で推移しています。景気の後退により今後、新卒の就職環境は大きく変容することが予想されますが、新卒採用には非常に大きなコストが必要となるだけに、入社後の受け入れ態勢の整備が人事労務管理上大きな課題となっています。



関連blog記事
2008年4月30日「新入社員の約半数が「今の会社に一生勤めようと思っている」と回答」
https://roumu.com
/archives/51316429.html
2008年2月14日「新卒採用選考時に重視する要素のトップは5年連続で「コミュニケーション能力」」
https://roumu.com
/archives/51253218.html
2007年12月28日「2009年卒の新卒採用も激戦は必至」
https://roumu.com
/archives/51207745.html
2007年7月4日「新卒採用における学生への効果的なアピールポイント」
https://roumu.com
/archives/51010530.html
2007年5月10日「新入社員の会社選択の基準は「雰囲気」「仕事の内容」「個性が活かせる」がダントツ」
https://roumu.com
/archives/50966484.html


参考リンク
厚生労働省「データが語る若者のシゴト事情」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/wakachalle/situation/index.html


(大津章敬)


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2008年度上半期の企業年金運用はマイナス4.66%に悪化

 当ブログでは定期的に企業年金の運用に関する情報を掲載していますが、前回、7月31日のブログ記事「2008年4~6月の企業年金運用はプラス2.68%に反転」では、格付投資情報センターが発表した2008年度第1四半期(2008年4~6月)の企業年金の収益率の平均が国内株式の好調な運用に引っ張られ、昨年度の第1四半期以来のプラス(プラス2.68%)になったという情報を掲載しました。


 このように2008年度第1四半期の企業年金の運用は久し振りに好調であった訳ですが、その後、リーマンブラザーズの破綻を契機とした世界的な金融危機により運用環境は急激に悪化し、2008年度第2四半期(2008年7~9月)の収益率の平均はマイナス7.00%と落ち込みました。これにより上半期(2008年4~9月)の平均値もマイナス4.66%と、マイナスに転落しています。当四半期においては国内株式がマイナス16.94%、外国株式がマイナス14.74%と大きく下落しましたが、10月以降も更に株式相場は下落しており、今後の運用に不安が残ります。今年度末はまた企業年金の積立不足が大きな経営課題として話題に上ることになるでしょう。



関連blog記事
2008年10月5日「中退共 累積欠損金急増で財務状況に関する資料を公開」
https://roumu.com
/archives/51423111.html
2008年8月26日「中退共 平成19年度決算発表 運用利回りは△2.98%で繰越欠損金は1,564億円まで急増」
https://roumu.com
/archives/51398061.html
2008年7月31日「2008年4~6月の企業年金運用はプラス2.68%に反転」
https://roumu.com
/archives/51379779.html
2008年7月19日「確定拠出年金の加入者 遂に中退共を逆転」
https://roumu.com
/archives/51373993.html
2008年7月2日「平成19年度に適年制度を解約した企業の38.5%が中退共を選択」
https://roumu.com
/archives/51363328.html


参考リンク
格付投資情報センター「2008年度上半期はマイナス4.66%に悪化、第2四半期マイナス7%、米金融危機で株大幅下落」
http://www.r-i.co.jp/jpn/news_topics/detail_pension/2008/jn0810.pdf


(大津章敬)


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企業再編における人事労務問題(その2)

 本日は10月2日のブログ記事「企業再編における人事労務問題(その1)」の続きをお届けします。



 一般に、合併、営業譲渡では、異なる企業の制度や風土を一つにするための様々な課題がある。大きくは「労働条件」と「人事制度」の二つの分野において、どうやって異なるものをすり合わせるか、ということになる。
労働条件のすり合わせ~労働時間、休日等
 最大の課題となる労働時間(裏腹の関係で休日)は、日・週・月・年の単位で見ていく必要がある。最終的には年間総労働時間の差異で検討することが多いが、年間では揃えたとしても、1日の所定労働時間が変われば時間外労働の把握の仕方も変わる。例えば、休日は増えたが1日所定7時間労働であったものが7時間30分労働に変われば、仮に1日に9時間労働した場合の時間外手当に不利益が生ずる。もちろん1週40時間以内であれば法違反ではないが、労働条件の不利益変更だと言われかねない。これに限らず、不利益変更をクリアするためには以下の諸要件を合理的に説明することが要求される。
(1)変更の必要性
 合併によって諸制度を統合させる必要がある、という理由
(2)不利益の程度
 年間総労働時間は変わらないので大きな不利益はない、という理由
(3)変更後の制度の妥当性
 適法であり、休日の増加は労働行政にも副う、という理由
(4)代償措置、激変緩和措置
 労働時間や休日の変更に関しては一斉に行うことが多いため、この措置は難しい
(5)十分な話し合いの経緯
 これは意を尽くし、十分な期間と回数をもって、真摯に話し合うこと


人事制度のすり合わせ~給与制度(退職金含む)、人事評価
 企業再編で真っ先に問題になるのが退職金である。特に適格退職年金で外部積立をしている場合は合併等の日付を境に制度が終わってしまうことがあるため、最初に取り組まなければならない課題となる。また、再編を機に退職金制度を清算するのか、継続するのか、の選択を迫られるケースがある。合併は当然承継となるため、退職金制度は原則として引き継がれるが、被合併会社が消滅することで退職金を清算、新会社で新規スタートさせるケースを時々見受ける。(これを退職所得とするためには税法上の諸要件をクリアする必要がある)


 さて、退職金が引き継がれると言っても制度が異なる場合、どのようにこれを引き継ぐのかは大きな課題となる。ダブルスタンダードで当面は走る手はあるが、退職金は時間の経過と共に問題が大きくなる傾向があるため、できれば合併時の段階で新制度を構築しておきたいところである。よくあるのが、既得金額を再編日前日で確定させたうえで、退職金の基本給連方式を廃し、職能等級ポイント制や中退共を利用した職能等級別掛け金設定方式に移行する方法である。それに類似させたキャッシュバランスプランやDC(確定拠出型)も候補になるだろう。



関連blog記事
2008年10月2日「企業再編における人事労務問題(その1)」
https://roumu.com
/archives/51421207.html
2008年9月19日「未払い残業手当請求と労働時間管理」
https://roumu.com
/archives/51411572.html
2008年8月5日「「当たり前のこと」と就業規則」
https://roumu.com
/archives/51385413.html
2008年7月15日「活力のある会社には訳がある」
https://roumu.com
/archives/51370957.html
2008年6月26日「労働時間管理の難しさ」
https://roumu.com
/archives/51359311.html
2008年6月12日「報酬差をつけるのであれば説明は不可欠」
https://roumu.com
/archives/51349960.html
2008年5月6日「賞与と配分のロジック」
https://roumu.com
/archives/51317736.html
2008年4月18日「昇給を考える その2:ビジネスモデルに対応する賃金制度の構築」
https://roumu.com
/archives/51307059.html
2008年4月9日「昇給を考える その1:定期昇給制度の意義」
https://roumu.com
/archives/51295326.html
2008年3月21日「最近の労働法令改正から見る労務管理のトレンド(その2)」
https://roumu.com
/archives/51283383.html
2008年3月12日「最近の労働法令改正から見る労務管理のトレンド」
https://roumu.com
/archives/51275190.html
2008年2月21日「人事評価、公平性の陥穽と本筋論」
https://roumu.com
/archives/51259557.html


(小山邦彦)


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中小企業で遅れる長時間労働者に対する医師による面接指導制度の認知

中小企業で遅れる長時間労働者に対する医師による面接指導制度の認知 平成18年4月の労働安全衛生法改正により、長時間労働への医師による面接指導制度が導入され、今年の4月からはブログ記事「平成20年4月から長時間労働者への医師による面接指導の実施が50人未満の事業所でも義務化」でお伝えしたように企業規模に関係なく、この制度を導入することが義務化されています。この面接指導は「時間外・休日労働時間が1ヶ月当たり100時間を超え」、かつ「疲労の蓄積が認められる」という2つの要件のいずれにも該当する労働者が申し出を行った場合に行う必要がありますが、先日、厚生労働省が発表した「平成19年労働者健康状況調査結果の概況」の中に、この制度の認知状況についての調査項目がありましたので、本日はその結果を取り上げましょう。


 長時間労働者に対する医師による面接指導制度を知っている事業所の割合は企業規模計では45.6%という非常に低い水準に止まっています(グラフはクリックして拡大)。従業員数300名以上の企業では100%となっていますが、今春に義務化された50名未満企業では51.3%、更に30名未満企業では39.6%となっており、法改正の情報が小規模企業には十分に浸透していない状況が明らかになっています。


 近年の労働行政においては従業員の健康管理が最重要課題の一つに掲げられており、労働基準監督署の調査においても36協定の締結、健康診断の実施、衛生管理者の選任・衛生委員会の開催などと共に、この長時間労働への医師による面接指導制度の実施状況も重点的に指導されています。そもそもは企業の安全配慮義務を履行し、従業員に安全かつ健康に勤務してもらうための環境作りは企業の労務管理における最低限の実施事項であるべきであり、そのためにも過重労働の撲滅とこの面接指導のような仕組みは確実に実施していきたいものです。なお、この調査によれば実際に面接指導等を実施した企業の割合は、企業規模計で12.2%となっています。



関連blog記事
2008年9月5日「職場で急増する職務内容や負荷、環境に関する悩み」
https://roumu.com
/archives/51402104.html
2008年9月2日「長時間労働者への医師による面接指導の記録保存」
https://roumu.com
/archives/51401811.html
2008年3月25日「平成20年4月から長時間労働者への医師による面接指導の実施が50人未満の事業所でも義務化」
https://roumu.com
/archives/51285202.html
2006年5月22日「改正労働安全衛生法による長時間労働者の面接指導制度」
https://roumu.com
/archives/50569394.html


参考リンク
厚生労働省「平成19年労働者健康状況調査結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/anzen/kenkou07/index.html


(大津章敬)


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復職願

復職願 休職していた社員が、休職事由の解消により復職を願い出る際の様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
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[ワンポイントアドバイス]
 休職からの復職にあたっては、事前に社員より復職の申請をさせた上で、その審査を行い、会社が復職を承認するというプロセスを取るようにしましょう。特に私傷病による復職の場合は、診断書の提出や会社指定医師の診断などを行い、慎重にその判断を行うことが重要です。なお、復職の取り扱いについてはトラブルが多いため、就業規則にはその必要手続きを具体的に記載しておくことが望まれます。


関連blog記事
2008年10月15日「休職願」
https://roumu.com/archives/55158005.html
2007年8月6日「休職辞令」
https://roumu.com/archives/54759622.html
2007年1月05日「休職期間満了のお知らせ」
https://roumu.com/archives/51339991.html

 

(大津章敬

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11月11日セミナー「社用車管理・マイカー通勤管理の落とし穴」(名古屋)受付開始

セミナー「社用車管理・マイカー通勤管理の落とし穴」 車社会といわれる東海地方では、多くの企業において社員のマイカー通勤が容認されています。また、経営の効率化を推進するために社用車の台数を最小限に抑制し、マイカーを業務に活用している企業も中小企業を中心に多く存在します。ところが、こうした社用車やマイカーの管理を十分に行っている企業は少なく、万が一の事故の際に、企業が連帯責任を負わされる例が相次いでいます。このセミナーでは、そうしたトラブル発生時においても企業が必要以上の責任を負わされないために、どのような点に気を付けながら管理をしていけばよいのかを、わかりやすく実例を交えながら解説します


[研修プログラム]
(1)知らないでは済まされない!社用車・マイカー通勤管理の落とし穴
(2)社用車管理の3つのポイント
(3)マイカー通勤管理の盲点
(4)総務担当者が明日にも行うべき5つの事項
 
[開催概要]
日 時:平成20年11月11日(火)午後2時~午後4時
会 場:名南経営本館研修室
      名古屋市熱田区神宮2-3-18(TEL 052-683-7538)
※地下鉄名城線「伝馬町」駅より徒歩約2分または、名鉄「神宮前」駅より徒歩約5分。
講 師:株式会社名南経営 人事労務部 社会保険労務士 服部英治
受講料 15,750円(税込)
定 員 30名


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします
https://www.meinan.net/mbc/sem/20081111.htm



現在受付中の人事労務セミナー
2008年10月13日「セミナー「管理職であれば知っておきたいメンタルヘルス基礎講座」(名古屋)受付開始」
https://roumu.com
/archives/51429243.html
2008年10月2日「山中健児弁護士(石嵜信憲法律事務所)講師の就業規則実践講座(10月24日東京)受付中」
https://roumu.com
/archives/51422268.html
2008年9月24日「人事考課インストラクターセミナー 10月コース(東京・大阪)最終受付中」
https://roumu.com
/archives/51418166.html
2008年9月20日「10月23日セミナー「管理職であれば知っておきたいセクハラ・パワハラ講座」(名古屋)受付開始」
https://roumu.com
/archives/51406296.html


(大津章敬)


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適年制度の移行先 中小企業は中退共、大企業はDB・DCの方向が明確に

適年制度の移行先 中小企業は中退共、大企業はDB・DCの方向 先日、厚生労働省より「平成20年就労条件総合調査結果の概況」が発表されました。この調査項目の中に、「適格退職年金制度の見直し」という内容がありますので、今日はこの結果について取り上げましょう。


 適格退職年金制度(以下、「適年制度」)は平成14年4月の確定給付企業年金法の施行により廃止となり、平成24年3月までの移行期限が設定され、原則的には制度を廃止するか、他の企業年金制度等に資産移換することが求められています。これまでも当ブログでは中退共が発表した資料をブログ記事「平成19年度に適年制度を解約した企業の38.5%が中退共を選択」として取り上げていますが、今回の調査はより具体的な移換状況を示す興味深い内容になっています。


 適年制度が廃止された平成14年4月時点で適格退職年金制度があった企業数割合は、35.8%となっており、うち平成20年1月1日までに何らかの見直しを行った企業数割合は42.7%となっています。その見直し内容(複数回答)をみると、企業規模計では、「中小企業退職金共済制度へ移行」が17.2%ともっとも高く、次いで「確定拠出年金(企業型)制度へ移行」(10.1%)、「確定給付企業年金制度(CBPを含む)へ移行」(7.9%)となっています(グラフはクリックして拡大)。これを企業規模別で見ると、より傾向が明確に現れてきます。従業員規模100人未満の企業においては、中退共が24.3%、確定拠出年金が7.8%、確定給付企業年金が4.5%、更には適年制度廃止が7.1%となっているのに対し、1,000人以上規模の企業では確定給付企業年金が32.2%。確定拠出年金が26.7%となっています。


 このように適年制度の移換先としては中小企業では中退共、大企業では確定給付企業年金および確定拠出年金が圧倒的に多いという実態が明らかとなりました。ある意味、当然の結果とも言えますが、今回、それが統計として裏付けられました。もっとも気になるのは、平成14年4月時点で適格退職年金制度があった企業のうち、未だ半数以上がこの見直しを行っていないということでしょう。廃止期限まで実質あと3年となっていますので、早めの対応が求められます。



関連blog記事
2008年10月5日「中退共 累積欠損金急増で財務状況に関する資料を公開」
https://roumu.com
/archives/51423111.html
2008年9月17日「今夏開催の2本の人事セミナー(退職金&人事制度)のDVDを発売!youtubeでダイジェスト映像も公開!」
https://roumu.com
/archives/51411465.html
2008年8月26日「中退共 平成19年度決算発表 運用利回りは△2.98%で繰越欠損金は1,564億円まで急増」
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2008年7月31日「2008年4~6月の企業年金運用はプラス2.68%に反転」
https://roumu.com
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2008年7月19日「確定拠出年金の加入者 遂に中退共を逆転」
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/archives/51373993.html
2008年7月2日「平成19年度に適年制度を解約した企業の38.5%が中退共を選択」
https://roumu.com
/archives/51363328.html


参考リンク
厚生労働省「平成20年就労条件総合調査結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/08/index.html


(大津章敬)


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山中健児弁護士講師の就業規則実践講座 いよいよ来週金曜日開講

山中健児弁護士講師の就業規則実践講座を10月24日に東京で開催! 平成20年3月1日からの労働契約法の施行により、就業規則と労働契約との関係が明文化されたことで、各企業においては、これまで以上に就業規則による人事労務管理の重要性が再認識されています。就業規則は、労使間の明確かつ合理的な労働条件を定めたものでなければならないことはもとよりとして、将来起こりうる労使トラブルに対しても一定の方向性を与えるものであることが望ましいといえます。


 そこで今回、石嵜信憲法律事務所の山中健児弁護士を講師に迎え、就業規則の整備に必要な最新の法令・裁判例等を前提に、社員の健康管理、過重労働、ハラスメント、管理監督者(「名ばかり管理職」)、パート労働など近時の労務管理のトピックを踏まえて、実際の規程例に基づいて会社を守る就業規則のポイントを解説して頂きます。企業の人事労務担当者や社会保険労務士など、人事労務実務家のみなさま向けの具体的な内容を予定しておりますので、この機会に是非講座にご参加下さい。なお、今回の実践講座は東京のみの開催(DVD等の発売も予定なし)となります。



[セミナープログラム]
コンプライアンス経営と就業規則のもつ意味
[個別テーマ]その1:労働時間管理
 (1)労基法の労働時間・割増賃金に関するルールを理解する
 (2)残業代の不払いとなるケース、ならないケース
 (3)管理職と残業手当(「名ばかり管理職」問題を考える)
 (4)不利益変更が絡む賃金規定変更時の留意点
[個別テーマ]その2:健康管理
 (1)今なぜ健康管理が求められるのか
 (2)健康管理と安全配慮義務(電通事件判決とその後を考える)
 (3)安全配慮義務の実践のための就業規則を考える
[個別テーマ]その3:ハラスメント
 (1)セクハラ・パワハラの違いと共通点
 (2)人事労務管理におけるハラスメント問題の捉え方
 (3)均等法に基づく雇用管理上の措置義務として何をすべきか
 (4)ハラスメント問題と懲戒処分規定
[個別テーマ]その4:非正規社員(パート・契約社員など)
 (1)改正パート労働法と労働条件の明示
 (2)通常の労働者との均衡処遇のための視点と就業規則
 (3)改正パート労働法違反の法的リスクとは
その他(質疑応答を含む)
 
[開催概要]
日 時:2008年10月24日(金)午前10時より午後4時30分
講 師:石嵜信憲法律事務所 弁護士 山中健児氏
会 場:総評会館 204会議室(東京・御茶ノ水)
     東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL 03-3253-1771)
受講料:25,000円(税込)
定 員:80名


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします
https://roumu.com/seminar/seminar20081024.html




現在受付中の人事労務セミナー
2008年10月13日「セミナー「管理職であれば知っておきたいメンタルヘルス基礎講座」(名古屋)受付開始」
https://roumu.com
/archives/51429243.html
2008年9月24日「人事考課インストラクターセミナー 10月コース(東京・大阪)最終受付中」
https://roumu.com
/archives/51418166.html
2008年9月20日「10月23日セミナー「管理職であれば知っておきたいセクハラ・パワハラ講座」(名古屋)受付開始」
https://roumu.com
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(大津章敬)

休職願

休職願 育児介護、留学などの事由により社員が休職を願い出るときの様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
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[ワンポイントアドバイス]
 休職については就業規則にその事由や期間などの定めが設けられますが、育児介護や留学などの私的理由により休職を取得させる場合には、従業員より申請を出させ、その申請事由と期間の確認を行うようにしましょう。


関連blog記事
2007年8月6日「休職辞令」
https://roumu.com/archives/54759622.html
2007年1月05日「休職期間満了のお知らせ」
https://roumu.com/archives/51339991.html

 

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