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主要企業の昭和40年以降の賃上げの推移

主要企業の昭和40年以降の賃上げの推移 先日、厚生労働省より「平成19年民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況について」という資料が発表になりました。これによれば、今春の民間主要企業(集計対象は原則として、資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業のうち、妥結額等を把握できた281社)の春季賃上げ妥結額は5,890円、賃上げ率は1.87%となったことが分かりました。昨年の結果はそれぞれ5,661円、1.79%でしたので、額で229円、率で0.08ポイントのプラスという結果になっています。


 このように今春の賃上げは過去数年から見ると比較的高水準なものとなった訳ですが、この調査結果の中には昭和40年以降の賃上げのデータが掲載されています。それをまとめたのが左のグラフ(クリックして拡大)になります。オイルショックの影響を受けた昭和490年の28,981円、32.9%という数値が突出していますが、それ以降は平成5年頃まで10,000円前後で安定していたことが良く分かります。これに対し、現在はそもそもの賃金水準が高めになっているとは言え、この昇給水準では若年層の賃金の十分な引き上げは難しく、成果主義・能力主義的な賃金制度の浸透も相俟って、今後はますます賃金の二極化が進んでいくのではないかと予想されます。



関連blog記事
2007年7月21日「2007年中小企業賃上げ最終集計 結果は4,149円(1.64%)~日本経団連最終集計」
https://roumu.com
/archives/51023091.html
2007年6月7日「日本経団連による2007年賃上げ最終集計 結果は6,202円(1.90%)」
https://roumu.com
/archives/50989612.html
2007年4月1日「中小企業の2007年賃上げ 連合二次集計では4,755円(1.87%)」
https://roumu.com
/archives/50932311.html
2007年3月30日「東京都内労働組合 今年の昇給一次集計結果と過去10年間の推移」
https://roumu.com
/archives/50929482.html


参考リンク
厚生労働省「平成19年民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/08/h0815-1.html


(大津章敬)


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賃金台帳

賃金台帳 労働基準法の規定に基づき、事業所に備えつけなければならない重要書類のひとつである賃金台帳のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★★★
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:3年間

[ダウンロード]
word
Word形式 chingindaicho.doc(63KB)
pdfPDF形式 chingindaicho.pdf(12KB)

[ワンポイントアドバイス]
 賃金台帳は、社内書式の中でももっとも重要なものの一つであり、労働基準監督署の調査でも必ず確認がなされるものですので、確実に整備する必要があります。記入事項は原則として以下の8点となっています。
1 氏名
2 性別
3 賃金計算期間
4 労働日数
5 労働時間数
6 時間外労働時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数
7 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
8 賃金の一部を控除した場合のその額

 なお、給与計算ソフトの普及により、賃金台帳は最近は紙ではなくパソコンで管理することが通常です。パソコンで管理を行う際には、以下の2つの要件が必要とされますので、ご注意ください。
法定必要記載事項を具備し、かつ、各事業場ごとにそれぞれ画面に表示し、印字するための装置を備え付ける等の措置を講じている。
労働基準監督官の臨検時等閲覧、提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムとなっている。

[根拠条文]
労働基準法第108条(賃金台帳)
 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

労働基準法第109条(記録の保存)
 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

労働基準法施行規則第54条
 使用者は、法第百八条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
1 氏名
2 性別
3 賃金計算期間
4 労働日数
5 労働時間数
6 法第三十三条 若しくは法第三十六条第一項 の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
7 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
8 法第二十四条第一項 の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
2 前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
3 第一項第七号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
4 日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第一項第三号は記入するを要しない。
5 法第四十一条 各号の一に該当する労働者については第一項第五号 及び第六号 は、これを記入することを要しない。

(宮武貴美)

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平成19年10月より外国人を雇用する度に雇用状況報告の届出が義務化

平成19年10月より外国人を雇用する度に雇用状況報告の届出が義務化 改正雇用対策法の施行に伴い、外国人雇用状況報告をハローワークに提出することが義務化されることについては、以前から当ブログでも取り上げていますが、先日、厚生労働省よりこの届出方法等が発表されました。届出に関しては、雇用保険の加入有無や雇用期間の長短に関わらず、特別永住者を除く外国人を雇用する場合すべてに必要となっており、更に平成19年10月1日時点で雇用している外国人も対象となっています。以下ではその概要を見ていくことにしましょう。



雇用保険の被保険者に該当する外国人
●届出方法
 雇用保険の被保険者資格の取得届または喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載(画像はクリックして拡大
●届出期限
 雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内
 ※雇用保険の取得届または喪失届と同様


雇用保険の被保険者に該当しない外国人
●届出方法
 別途定める届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載
●届出期限
 雇入れ、離職の場合ともに翌月末日まで
 【例】10月1日の雇入れの場合、11月30日までに届出


平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人
●届出方法
 別途定める届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載
●届出期限
 平成20年10月1日
 ※それまでに離職した場合は、またはにより届出


 これらの届出に伴い、雇用保険の資格取得届および喪失届が変更になるとともに、新たに外国人雇用状況届出書(届出様式はここでダウンロード可能)の様式が追加されています。今後、これまで以上に外国人労働者の詳細な管理を行うとともに、現状、雇用している外国人労働者のについても届出すべき内容を確認の上、届出書を個別に作成する必要があります。



関連blog記事
2007年7月5日「10月から外国人を雇用するすべての事業所に外国人雇用状況報告制度が適用されます」
https://roumu.com
/archives/51010474.html


参考リンク
厚生労働省「外国人雇用状況の届出制度(平成19年10月1日~)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html
厚生労働省「届出様式について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/02.html


(宮武貴美)


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貯蓄金管理に関する協定届

貯蓄金管理に関する協定届 会社が従業員の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合に、所轄の労働基準監督署に提出しなければならないには、労使協定のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度 ★★
□官公庁への届出 必要(提出先:所轄労働基準監督署)
□法定保存期間 特になし(協定期間内)

[ダウンロード]
word
Word形式 chochikukinkanri.doc(32KB)
pdfPDF形式 chochikukinkanri.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 労働基準法では初期資本主義時代に発生した不当な労働者の拘束や中間搾取といった問題を防止するため、労働契約期間の上限の設定や損害賠償の予定の禁止、賃金支払5原則の確立といった様々な労働者を保護するような規定を設けています。この強制貯金の禁止もその一環として設けられているもので、使用者が従業員の貯金管理を行う場合、この協定の締結および届出を行う他、以下の項目についての実施が求められています。この協定の締結はなされていないことが多いので、是非チェックしてみてください。
貯蓄金の管理に関する規程の作成、労働者への周知および事業場への備付
厚生労働省令で定める利率以上の利子をつける(貯蓄金の管理が労働者の預金の受入である場合)
労働者の返還請求時の遅滞ない返還

[根拠条文]
労働基準法第18条(強制貯金)
 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
2.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。
3.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
4.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
5.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
6.使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
7.前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。


参考リンク
厚生労働省「社内預金制度の適正な運用のために」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-2.html

 

(宮武貴美)

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地震で被災した社員が出た場合、どう対応すればいいの?

 前回、結婚のときに与える特別休暇の件で悩まされた大熊社労士だったが、更に話は広がり、地震被害を受けたときの対応についても検討することになった。



宮田部長宮田部長:
 先日、新潟・中越沖地震が発生しましたが、その被害を受けた知人がいるのです。家屋は一部損壊し、ケガをした家族もいたらしいのです。幸いにも被害はさほど大きくなく、ケガの程度も軽かったので良かったのですが、それでも家の片付けやケガをした家族を病院へ送り迎えしたりすることで3日間程度は会社を休んだということを聞きました。
服部社長:
 この中部地区は以前より東南海地震がいつ起きても不思議ではないと言われているので、本格的な震災対策に取り組まなければならないと考えていますが、本音のところなかなか検討が進んでいないのが実情なのです。宮田部長の知人の話のように、もし万一社員の自宅が地震で被害を受けた場合、休暇の取り扱いなど、どのように対応したら良いのでしょうか?
大熊社労士:
 先週末から千葉で比較的大きな地震が連続していますが、最近は全国各地で地震が発生していますから非常に不気味ですね。震災対策についてはその必要性は叫ばれているものの、本格的に取り組まれている会社は少ないのが現状です。防災規程やマニュアルさえないところも多いですし、あったとしても作っただけで訓練などは殆どしていない会社がたくさんあります。御社でもこれを機会に本格的に取り組まれるのが良いと思います。さて、ご質問の地震被害を受けた社員の休暇についてですが、就業規則の特別休暇の条文で、「天災事変のためのやむをえないとき:会社が必要と認めた暦日数」という規定が設けられていますので、まずはこれを用いればよいでしょう。
宮田部長:
 会社が必要と認めた日数は、一般的にはどの程度ですか?また、どのように決定していけばよいでしょうか?
大熊社労士:
 事情が事情だけに、予め日数を決めておくということもできませんので判断が難しいでしょうね。この判断をするためには、まず被害を受けたということとその程度を確認する必要があるでしょう。可能であれば総務関係の社員をお見舞いも兼ねて現地へ行かせ確認できれば判断しやすくなるでしょう。なお、特別休暇を与える場合、土日を含めて最長1週間程度の休暇を付与しているケースが多いようです。
宮田部長:
 被害を受けた社員が数名なら良いのですが、多数の社員が被害を受けた場合に現地へ確認に行くという対応は難しいと思います。そのときはどのようにすればよいでしょうか。
大熊社労士:
 まずは社員の安否確認と家族や自宅の被害状況を確認します。ただ、電話が繋がらない可能性もありますので、そのときの判断基準を事前に決めておくことも必要です。そして電話が使えるようになった時点においても出勤できない状況であれば、その後逐次状況を報告させ出勤したときに特別休暇の事後処理をすればよいでしょう。
服部社長:
 阪神淡路大震災のニュースで記憶にあるのですが、自宅に被害がなくても交通機関や道路に亀裂が入るなどで通行できず出社できない社員も出てくるとは思いますが、この場合はどうしたらよいでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 このときも「天災事変のためやむを得ない」事由として取り扱えばよいでしょう。特に地震直後に無理して通勤させると、その途中でケガや事故にあったりする危険性が高くなり、被害を大きくさせることに繋がります。状況が落ち着いて、ある程度安全が確認された後に、安全なルートを示して出勤させるのが望ましいでしょう。しかし、そもそもそのような状況では会社自体操業を続けられるかどうかは怪しいでしょうね。被害の程度にもよりますが、社員の多くが出勤できないほどの状況であったり、建物や設備に影響があると当分の間、休業しなければならないということも考えざるをえないでしょう。
服部社長:
 わが社の建物も古くなってきたので大きな地震に耐えられるかどうか不安です。ところで、会社が地震で大被害を受けて休業せざるを得なくなった場合、その間の給与はどのようにすればよいのでしょうか?
大熊社労士:
 労働基準法の第26条に休業手当を支払わなければならない条件を規定していますが、天災事変など不可抗力によって休業せざるを得なくなった場合は、賃金の支払義務は免れます。その要件としては、原因が事業の外部より発生した事故であること、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてなお避けることができなかった事故であること、が必要です。
服部社長服部社長:
 もし万一そのような事態になったとしても、社員を家族同様に考えろと先代社長からいわれてきたので、できるだけのことはしてあげたいと思っています。それにしても地震で被害を受けたときには、いろいろ考えないといけないのですね。それでなくても大混乱するでしょうから、事前の対策が必要なことがよく分かりました。
大熊社労士:
 防災対策はやろうと思えばキリがないほどたくさんありますが、とにかくできるところから検討を始め、訓練を繰り返すことが大切です。
服部社長:
 地震やその他の災害で特別休暇を利用することがないようにしたいのは言うまでもありませんが、わが社でも防災について宮田部長を筆頭に本格的に対策を考えてもらうことにします。ありがとうございました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。前回に引き続き「特別休暇」について取り上げましたが、今回は災害時の取扱いについて検討してみました。ある調査では、被災した社員の休業を認める何らかの制度がある企業は約7割という結果が出ています。内容としては、特別休暇制度や年休、また時効で権利を失う年休を積み立てておき被災時に利用する制度などの活用となっています。なお、被災した際の休暇日数を決めている企業は1割程度にしか過ぎず、日数を決めていない8割の企業の殆どは「必要日数」とし、本人が利用できる年休等の範囲内としています。給与については、年休等の扱いも含めると約7割の企業が実質的に全額を保証するとしています。


 地震対策については中小企業では十分な対策がされていないことが通常です。内閣府や中小企業庁では企業防災の考え方としてBCPの導入を勧めています。ぜひ参考にして、防災対策のレベルアップを図ってください。


[関連条文]
労働基準法第26条(休業手当)
 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。



関連blog記事
2007年8月13日「挙式をしない社員の特別休暇はどのように与えればよいの?」
https://roumu.com/archives/64601650.html
2007年8月6日「配偶者の兄弟姉妹が亡くなったときの特別休暇はどのようにすればよいの?」
https://roumu.com/archives/64597536.html
2007年6月1日「慶弔見舞金規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54367891.html
2007年1月20日「休暇(欠勤)届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51723593.html


参考リンク
名南経営セミナー「我が社の防災基礎対策(2007年09月07日開催)」
https://www.meinan.net/seminar/seminar_20070907risk.html
内閣府「企業防災のページ」
http://www.udri.net/portal/kigyoubousai/kigyoubousai.htm
内閣府「防災情報のページ」
http://www.bousai.go.jp/
新潟労働局「疑問?質問??Q&A~中越地震関連」
http://www.niigata-roudoukyoku.go.jp/kyoutuu/niigatakencyuetujisin/20041118jisingimonsitumon.pdf
中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針」
http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/index.html
労務行政研究所「慶弔休暇の日数に休日を含めて定めることは、法令上可能か」
http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0403_04.html


(鷹取敏昭)


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[税源移譲]これまで受けていた住宅ローン控除の取り扱い

 今日は久々に平成19年の所得税から住民税への税源移譲に関連するテーマを取り上げてみましょう。



[質問]
 当社の社員から、今年の年末調整について質問がありました。数年前に住宅を購入し、住宅ローン控除を受けていたのですが、今までは年末調整で所得税が全額還付されていたそうです。住宅ローンの残額はまだかなりあり、今年以降も所得税の還付額が大きくなると考えていたそうですが、税源移譲に伴い、所得税の徴収額自体が減っているので、その還付額が小さくなってしまうのではないか、逆に住民税は増えるために、結果、増税になってしまうのではないか?という質問内容でした。何か対策はあるのでしょうか?


[回答]
 税源移譲に伴い減少する所得税の住宅取得控除については、申告を行うことで住民税の減額が行われます。


 今回の税源移譲により所得税額が減少することに伴い、本来受けられるべき住宅ローン減税額が減少する事例が発生します。これに関しては、税源移譲に伴い減少する住宅ローン現在相当額を平成19年分以降に申告(基本的には適用を受ける年の3月15日までに申告)を行うことによって、給与の支給を受ける年の住民税から控除することができることとなっています。なお、この制度は平成18年末までに入居した人に限って適用されることとなっていますのでご注意ください。


[まとめ]
 住宅ローン控除は、2年目以降は年末調整にて処理ができるため、申告の必要性について意識を持ちづらいものです。そのため住宅取得控除の適用を受けている社員に対しては今後、十分な周知が必要となるでしょう。なお現時点では、詳細な手続き書式等は決定されていないようですので分かり次第、このブログで取り上げていきたいと思います。



参考リンク
財務省「平成19年から所得税が変わります。(税源移譲の実施、定率減税の廃止)」
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeigen.htm
名古屋市「税源移譲についてのQ&A Q13」
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/zei/aramashi/shiminzei/qanda/nagoya00039823.html


(宮武貴美


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9月14-15日「リーダーシップマスター講座」を開催

9月14-15日「リーダーシップマスター講座」を開催 中堅中小企業の管理者の多くは「成績優秀なプレイヤー」が、その実力を評価されて管理者になることが多いのが実状です。管理者としてのあるべき姿や役割などを理解することなく、これまでの経験のみを頼りに部門を運営しているために、「今のやり方で本当に良いのだろうか」と不安を抱き、迷うことが多く、「管理者として、自分は何をしなければならないのか」ということを知りたいと切望しています。


 そこで、企業における管理者の本来の役割、適切なリーダーシップの発揮の仕方を習得する講座をご用意いたしました。本講座は、これまでに数多くの管理者の方にご参加いただき大変ご好評頂いております。座学や他の企業の管理者の方とのディスカッションを通じて、自らの管理者像を明確にしてみてはいかがでしょうか。若手管理者、部門運営に悩みを抱えている管理者、自らをさらに高めたいという管理者の方におすすめです。


[講座概要]
開催場所:名南経営本館研修室(名古屋市熱田区)
開催時間:平成19年9月14日(金)~15日(土) 両日とも10時より18時
定  員:20名
参加費用:MBC特別会員37,800円/通常会員・一般とも42,000円(消費税、テキスト代、昼食代込み)
※他にマネジメントゲーム講座(10月)マネジメントマスター講座(11月)をご用意しております。


[お問い合わせ]
株式会社名南経営 マネジメントコンサルティング事業部 担当:林、植田、笹田
TEL:052-962-2022 FAX:052-962-2102


[お申込み]
オンライン申込はこちらまで
https://www.meinan.net/seminar/seminar_leadership2.html


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意思決定への参加が社員と組織に与える影響

 物事の取り決めを行うとき、みなさんの会社ではどのくらい社員から意見を汲むようにしていますか?企業規模が大きくなると、トップダウンで指示がなされ、その決定事項をなんとかして処理することに現場が忙殺されるというような場面に遭遇することが少なくありません。こうした場合、社員は決定事項に対して意見を言うことは難しく、またいまさら意見を言っても無駄と思ったり、指示に従っていればそれで良いという他人事のような態度を取ったりすることもあるでしょう。また、一方的に指示が来ることで、指示を受ける方としてはそれを押し付けと感じ、それに対して非協力的な態度をとることも考えられます。もっともこうした状況は規模の大小だけの問題ではありませんので、小さな組織であってもその組織のトップのタイプによっては良く見られることではないでしょうか。


 このように組織としての意思決定を行う際に、社員の意見が反映されないと、「決まったことに対して納得できない」ということから、社員の士気(モラール)を低下させることに繋がりがちです。またこうした状況が長期に亘って継続すると、社員自ら考えるという主体的な動きが少なくなり、次第に現場からの意見が出てこないという風土を作ることにもなりかねません。更には自分がこの会社にいる意義そのものを見出せなくなり、離職率の上昇にも繋がります。


 この問題の対策としては、当たり前のことですが、社員の意見を引き出す機会をつくることが、その解決のための第一歩になります。新しい取組みをするときや目標設定をする際などは、社員に対して当事者としての意見を言う機会を確保することが求められるでしょう。物事の取り決めに自分も参加できることで、「少しでも関わりを持つことができた」、「要望を聞いてもらえた」という納得感に繋がり、更には当事者意識の高まりから決定事項に対する責任感が醸成されていきます。その結果、部署やチームのみんなで決めたということで組織に一体感が生まれることとなります。


 このように社員の意見を真摯に受け止め、意思決定に反映させることは個人の動機付け、そして組織の活性化において、非常に重要な役割を果たします。日常的な業務の現場では、その効率的な処理が優先され、社員の意見を引き出している余裕はないと思います。それだけに、少なくとも組織の方向性や社員に大きな影響を与えるような事柄については、社員を組織の意思決定に参加させることを意識したいものです。


(福間みゆき)


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平成19年9月からの社会保険料額表 EXCEL/PDFでダウンロードできます!

平成19年9月からの社会保険料額表 平成16年の法律改正により、厚生年金保険料率は平成29年9月まで、毎年改定されることになっています。名南経営では、平成19年9月分からの新料額表をEXCELで作成し、本日より公開しました。是非、ダウンロードしてご利用下さい。


[新しい社会保険料額表のダウンロード]
 ダウンロードするファイル形式のリンクをクリックしてください。ファイルがダウンロードできます。
□EXCEL形式(名南経営)
https://roumu.com/shaho200709.xls
□PDF形式(社会保険庁)
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/0709_kaitei.pdf



関連blog記事
2007年3月2日「平成19年4月からの社会保険料額表 EXCEL/PDFでダウンロードできます!」
https://roumu.com
/archives/50903872.html


参考リンク
社会保険庁「平成19年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます。」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/0709_kaitei.pdf


(宮武貴美


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本格的な酷暑です!熱中症には注意しましょう!

本格的な酷暑です!熱中症には注意しましょう! 昨日は群馬県館林市の40.2度をトップに、全国各地で猛暑の一日となりました。本格的に熱中症の対策を行う必要がある時期となっています。そこで以下では熱中症の予防策と、発生時の救急措置のポイントについて解説します。特に屋外作業を行う際には十分に以下の事項を注意し、現場指導を徹底することが求められています。



[予防策]
 そもそも熱中症とは、高温の環境で発生する障害の総称で、射病、熱けいれん、熱虚脱、熱ひはいに分けられますが、その基本的な対策としては以下のようなことに注意が必要です。
□日除けや風通しを良くするための設備を設置し、作業中は適宜散水する。
□水分・塩分補給を行い、また身体を適度に冷やすことのできる冷たいおしぼりなどの物品を用意する。
□日陰などの涼しい場所に休憩場所を確保する。
□十分な休憩時間や作業休止時間を確保する。
□作業服は吸湿性・通気性の良いものを着用する。
□健康診断や巡視などにより、作業者の健康状態を把握しておく。


[熱中症の初期症状の把握]
 以上のような予防策がまずは求められますが、その上で、熱中症の初期症状を早めに見極め、必要な応急措置を取ることが求められます。熱中症には以下のような初期症状が見られますので、まずはこうした症状が見られないか、注意しておくことが重要です。
□高い体温
□赤い・熱い・乾いた皮膚(全く汗をかかない、触ると熱い)
□ズキンズキンとする頭痛
□めまい、吐き気
□意識の障害(応答が奇妙である、呼びかけに反応がないなど)


[救急措置]
 それでも実際に熱中症が発生してしまった際には、以下の手当を早急に行った上で、直ちに病院に連れて行き、医師の手当を受けることが必要です。
□涼しい場所で安静にする。(安静中は1人にさせない。)
□水やスポーツドリンクなどを取らせる。
□体温が高いときは、裸体に近い状態にし、冷水をかけながら扇風機の風を当てるなどして、体温の低下を図る。



参考リンク
東京労働局「死を招く熱中症を防げ!!」
http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou/eisei/pdf/pamphlet.pdf
厚生労働省「熱中症による死亡災害発生状況(平成18年分)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei16/index.html
環境省「熱中症保健指導マニュアル(2006年6月改訂版)」
http://www.env.go.jp/chemi/heat_stroke/manual.html
財団法人日本気象協会「WBGT熱中症予防情報」
http://www.tenki.jp/heat


(大津章敬)


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