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年少者に係る深夜業時間延長許可申請書

年少者に係る深夜業時間延長許可申請書 労働基準法では、満16才以上の男性で交替制によって労働させる場合以外は満18歳に満たない者の深夜労働を禁じています。また、この交替制の時間については、所轄労働基準監督署長の許可を受けることで午後10時30分まで、労働させることができます。このフォーム(画像はクリックして拡大)はその許可申請を行う際に使用するものです。
□重要度:★★

[ダウンロード]
word
Word形式 shinya_kyoka.doc(24KB)
pdfPDF形式 shinya_kyoka.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この許可申請が提出された後、所轄労働基準監督署長が調査を行い、許可・不許可の決定を下し、使用者に通知されます。

[根拠条文]
労働基準法 第61条(深夜業)
 使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16才以上の男性については、この限りでない。
2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後11時及び午前6時とすることができる。
3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。
4 前3項の規定は、第33条第1項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号、第7号若しくは第13号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
5 第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によつて使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。

年少者労働基準規則 第5条(交替制による深夜業の許可申請)
 法第61条第3項の規定による許可は、様式第3号の交替制による深夜業時間延長許可申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。


関連blog記事
2007年8月24日「学校長による証明申請書」
https://roumu.com/archives/54785261.html
2007年3月18日「児童使用許可申請書」
https://roumu.com/archives/53101274.html

 

(宮武貴美)

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[年末調整]保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の様式ダウンロード開始

平成19年 年末調整 今年もすでに3分の2が過ぎようとしています。年末に向け総務担当者は次第に年末調整が気にかかる時期になってくるのではないでしょうか。今日は国税庁から発表された平成19年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の様式(以下、「保険料控除申告書」という)について取り上げることとしましょう。


 平成19年分の年末調整では、所得税から住民税への税源移譲や定率減税の廃止がありますが、この他にも損害保険控除に変更があります。具体的には、これまでの損害保険料控除が地震保険料控除となり、損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料等の合計額(最高5 万円)を総所得金額等から控除できることになっています(※)。これにあわせて保険料控除申告書(画像はクリックして拡大)についても損害保険料控除の欄が削除され、新たに地震保険料控除の欄が設けられています。なお、現在公開されている様式は、新様式を円滑に利用できるために公開している暫定版であり、確定版については若干異なる場合があるとのことです。


 今後、年末調整の改正点に注目するとともに、徐々に準備を進める必要があるでしょう。


※平成18年12月31日までに締結した「長期損害保険契約等」については、経過措置があります。



参考リンク
国税庁「平成19年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の様式の掲載について」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/6175.htm
国税庁「平成19年4月 源泉所得税の改正のあらまし」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/6007.pdf


(宮武貴美)


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いよいよ試験当日!社労士試験受験生のみなさん頑張ってください

 いよいよ今年度の社会保険労務士試験の試験日となりました。今年の受験申込者数は3年連続減少したとはいえ約59,000人。狭き門であることには変わりませんが、みなさんの健闘をお祈りしています。

 ちなみに最近の社労士試験は救済措置や合格ラインの引下げなどもありますので、うまくいかない科目があってもダメだと諦めず、最後まで頑張ってください。



参考リンク
社会保険労務士試験オフィシャルサイト
http://www.sharosi-siken.or.jp/


(大津章敬)


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人事あすなろ塾 第15期生開講

人事あすなろ塾第15期生スタート! 昨日より毎年恒例の「人事あすなろ塾」の第15期生が開講しました。今回も北は北海道から南は長崎まで、日本全国から31名のみなさんにご参加いただいています。これから全12日間で、賃金・賞与・退職金・企業年金など報酬制度や人事評価制度の設計、その前提となるビジョンや経営計画立案の基本まで、幅広い内容での講座を行っていきます。


 次回のあすなろ塾は来年になると思いますが、機会がありましたら、是非ご参加ください。


(大津章敬)


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[平成19年雇用保険改正]周知を忘れずに!10月の教育訓練給付の要件等変更

 以前から当ブログでご案内している雇用保険法の改正。10月1日の施行まで1ヶ月強と迫ってきました。今回の改正にはいくつかのポイントがありましたが、その中で、被保険者期間が長い社員への周知が重要となるものが、教育訓練給付金の要件等の変更です。


 教育訓練給付金は、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した際に、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額を公共職業安定所から支給する制度。改正により、5年以上の被保険者期間がある方については、その支給率が40%から20%に半減します。


【旧制度】
 被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)
 被保険者期間5年以上      40%(上限20万円)
【新制度】
 被保険者期間3年以上      20%(上限10万円)
 ※初回に限り1年以上で受給可能


 この制度は平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始した方が対象であるため、旧制度での給付を考えている方はそろそろ申し込みが必要となってくるでしょう。電車に貼り出されている広告等では、「最終受付!」という見出しが書かれていたりします。会社としても制度が変更されるということを再度周知することをお勧めします。



関連blog記事
2007年5月15日「[平成19年雇用保険改正]教育訓練給付の要件等変更 」
https://roumu.com
/archives/50970675.html
2007年5月14日「[平成19年雇用保険改正]育児休業給付の給付率引き上げ」
https://roumu.com
/archives/50969725.html
2007年5月11日「[平成19年雇用保険改正]雇用保険の受給資格要件変更」
https://roumu.com
/archives/50967273.html
2007年4月23日「[確報]厚生労働省より年度更新納付期限延長(6月11日)が正式発表」
https://roumu.com
/archives/50952091.html
2007年4月20日「改正雇用保険法成立に伴う新雇用保険料率」
https://roumu.com
/archives/50949440.html


参考リンク
厚生労働省「雇用保険法が変わります!~雇用保険被保険者のみなさまへ」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf
厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)の概要」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/01.pdf
厚生労働省「教育訓練給付制度検索システム」
http://www.kyufu.javada.or.jp/kensaku/T_M_kensaku


(宮武貴美)


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学校長による証明申請書

学校長による証明申請書 労働基準法では、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童を使用してはならないとされています。この年齢未満の児童を使用するためには、児童使用許可申請書により所轄労働基準監督署長の許可を受ける必要があります。この使用許可申請を行う場合、児童が通う学校長の証明書(画像はクリックして拡大)が必要です。
□重要度:

[ダウンロード]
word
Word形式 jidou_syomei.doc(48KB)
pdfPDF形式 jidou_syomei.pdf(13KB)

[ワンポイントアドバイス]
 通常の企業で児童を雇用することはあまりないとは思いますが、雇用する場合には、児童使用許可申請書(書式はこちら)の他、この証明書を事業所に備え付ける義務があるので注意が必要でしょう。

[根拠条文]
労働基準法第56条(最低年齢)
 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

年少者労働基準規則第1条(児童の使用許可申請)
 使用者は、労働基準法第56条第2項の規定による許可を受けようとする場合においては、使用しようとする児童の年令を証明する戸籍証明書、その者の修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を様式第一号の使用許可申請書に添えて、これをその事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。


関連blog記事
2007年3月18日「児童使用許可申請書」
https://roumu.com/archives/53101274.html

 

(宮武貴美)

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最低賃金違反に関する監督が強化されています

 平成19年度の最低賃金に関しては、例年に比べ大幅引き上げとなることが可能性が高いことを以前から当ブログ(参照:2007年8月14日記事「平成19年改正の最低賃金の目安は全国加重平均14円の方向」)でお伝えしてきました。これに関連する情報として昨日、厚生労働省から「平成19年6月の最低賃金の履行確保に係る一斉監督結果」が発表されました。


 これによると、最低賃金額以上の賃金を支払っていない最低賃金法第5条違反は、全国一斉に監督を実施した11,120事業場のうち707事業場。違反率は6.4%になっています。なお業種別の違反率を見ると、歩合給制度の採用率が高い運輸交通業で16.8%という非常に高い違反が見られています。ちなみに、監督実施事業場において最低賃金額未満の賃金しか支払を受けていない労働者数は2,051人。その内訳として、パート・アルバイトが56.9%、障害者が13.8%、外国人が7.3%となっています。


 これらの内容も重要ですが、それ以上にここでは最低賃金主眼監督実施事業所数が増加、つまり最低賃金の調査件数が増えていることに注目したいところです。平成18年度の監督実施事業所数は年間で10,700事業場であったのに対し、平成19年度については、一斉監督が行われた6月のみの調査で、昨年1年間と同水準の11,120事業場の調査が行われています。今後も最低賃金遵守のための事業所に対する指導の強化に努め、最低賃金の周知徹底を図ることとされており、10月に予定される最低賃金の引き上げとともに労働基準監督署の調査が増えることも予想されます。今後の最低賃金の動向には、大いに注目する必要があるでしょう。


[参考条文]
最低賃金法 第5条(最低賃金の効力)
 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で、最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
※第3項および第4項は省略



関連blog記事
2007年8月14日「平成19年改正の最低賃金の目安は全国加重平均14円の方向」
https://roumu.com
/archives/51044415.html
2007年7月17日「最低賃金 大幅引き上げの方向」
https://roumu.com
/archives/51021775.html


参考リンク
厚生労働省「最低賃金に係る違反事業場の割合は6.4%―平成19年6月の最低賃金の履行確保に係る一斉監督結果」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/08/h0822-2.html
中央最低賃金審議会答申「平成19年度地域別最低賃金額改定の目安について」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/08/s0810-4.html


(宮武貴美)


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適用事業報告

適用事業報告 労働基準法の適用事業となったとき(業種を問わず、労働者を使用するに至ったとき)に所轄労働基準監督署長に遅滞なく報告するための書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄労働基準監督署)
□法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 tekiyojigyo.doc(41KB)
pdfPDF形式 tekiyojigyo.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 ここでいう適用事業とは工場、鉱山、事務所、店舗のように一定の場所において相関連する組織のもとに、業として継続的に行われる作業の一体をいい、この単位が労働基準法の適用を受ける「事業又は事業場」として、適用事業報告をはじめ所轄労働基準監督署長に対する一切の手続上の単位となります。また、労働者とは常用労働者、臨時工、季節労働者、パートタイム労働者、アルバイト等名称のいかんを問わず、事業に使用される者で賃金を支払われる者は、すべて労働者となります。

[根拠条文]
労働基準法 第104条の2(報告等)
 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

労働基準法施行規則 第57条
  使用者は、次の各号の一に該当する場合においては、遅滞なく、第1号については様式第23号の2により、第2号については労働安全衛生規則 様式第22号により、第3号については労働安全衛生規則 様式第23号により、それぞれの事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
1 事業を開始した場合
2 事業の附属寄宿舎において火災若しくは爆発又は倒壊の事故が発生した場合
3 労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷し、窒息し、又は急性中毒にかかり、死亡し又は休業した場合
2 前項第3号に掲げる場合において、休業の日数が4日に満たないときは、使用者は、同項の規定にかかわらず、労働安全衛生規則 様式第24号 により、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実を毎年各各の期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
3 法第18条第2項の規定により届け出た協定に基づき労働者の預金の受入れをする使用者は、毎年、3月31日以前1年間における預金の管理の状況を、4月30日までに、様式第24号により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

(宮武貴美)

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賃金台帳(日々雇い入れられる者)

賃金台帳(日々雇い入れられる者) 労働基準法の規定に基づき、事業所に備え付けなければならない重要書類のひとつである賃金台帳のうち、日々雇い入れる者用のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★★
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:3年間

[ダウンロード]
word
Word形式 chingindaicho_hiyatoi.doc(49KB)
pdfPDF形式 chingindaicho_hiyatoi.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 賃金台帳は、社内書式の中でももっとも重要なものの一つであり、労働基準監督署の調査でも必ず確認がなされるものですので、確実に整備する必要があります。日々雇い入れる者に関しては、賃金計算期間を記載する必要がないため、様式が異なっています。

[根拠条文]
労働基準法第108条(賃金台帳)
 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

労働基準法第109条(記録の保存)
 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

労働基準法施行規則第54条
 使用者は、法第百八条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
1 氏名
2 性別
3 賃金計算期間
4 労働日数
5 労働時間数
6 法第三十三条 若しくは法第三十六条第一項 の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
7 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
8 法第二十四条第一項 の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
2 前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
3 第一項第七号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
4 日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第一項第三号は記入するを要しない。
5 法第四十一条 各号の一に該当する労働者については第一項第五号 及び第六号 は、これを記入することを要しない。


関連blog記事
2007年8月21日「賃金台帳」
https://roumu.com/archives/54779460.html

 

(宮武貴美)

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改正男女雇用機会均等法対策!セクハラ認識度チェックシートダウンロード開始!

セクハラ認識度チェックシート 今年4月に法改正情報として取り上げた男女雇用機会均等法。最近、「規程の整備は行ったのですが、社員の意識向上に問題があって…」という相談を耳にするようになりました。社員の意識向上には様々な方法があり、研修を実施することや事例ビデオを放映することが一般的になっています。しかし、これらを行うにはそれなりの時間を要することもあり、なかなか実施することが難しいという声もあります。今回はその対策の意味から、セクシャルハラスメント防止の第一歩として21世紀事業財団が公開するセクシュアルハラスメント認識度チェックシートをダウンロードできるようにしました。


 このチェックシート(画像はクリックして拡大)は一般社員用と管理職用に分かれており、セクハラに関する質問と解答が各10問作成されています。内容の多くが基本的なものですが、会社の取り組みの方向を示す第一歩として、また、社員の基礎知識の習得のツールとして是非ご活用ください。


[ダウンロード]
 ハラスメント認識度チェックシートのダウンロードは以下のリンクからお願いします。
https://roumu.com/shcheck.pdf



関連blog記事
2007年2月22日「平成19年4月に行われる労働関連法改正のポイント~健康保険法・雇均法の改正(2/2)」
https://roumu.com
/archives/50895210.html


参考リンク
財団法人21世紀職業財団「セクシュアルハラスメント認識度チェックシート」
http://www.jiwe.or.jp/jyoho/sexual/sexual_CS.html


(宮武貴美)


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