「V」の検索結果

服部英治が執筆を担当!「病医院のための人事労務マニュアル」9月25日発売

「病医院のための人事労務マニュアル」 弊社人事コンサルタントの服部英治が執筆を担当した「病医院のための人事労務マニュアル」が9月25日に日経BP社より発売されます。本書はこれまで執筆してきた同社の「日経ヘルスケア」の連載「実践!院長のための人事・労務入門」をベースに、できる職員の育て方から、活力ある職場環境のつくり方、労務関連法規の詳細、労務トラブルの防止法まで、「人の問題」に関するノウハウと身につけておくべき知識を完全網羅したもの。中小病院や診療所向けの内容で、開業準備中の先生向けの入門書としても最適です。是非お買い求めください。
[書籍概要]
書籍名:病医院のための人事労務マニュアル
価格:22,500円(税込)
ISBN:978-4-8222-1619-1
発行元:日経BP社
発行日:2007年9月25日
[主な内容]
1.人事労務管理者の仕事理念の浸透
 組織づくり/職員教育/職員満足度の把握/人事評価/褒賞・懲戒/コスト管理/セクハラ・パワハラの防止
2.採用・雇用形態募集手法別の長所と短所
 面接時のチェックポイント/労働契約書や誓約書などの様式例/正職員・パート・準職員の労働条件/派遣などのアウトソーシングの活用
3.退職・解雇退職時の手続き
 解雇に関する法規/解雇時の注意点
4.労働時間・休日・休暇労働関連法規における労働時間・休日・休暇の定め
 各種の労働時間制限/変形労働時間/残業時間の減らし方
5.就業規則・各種規程就業規則を作成する意義
 就業規則の作り方/各種規程の作り方/就業規則・各種規程の様式例
6.賃金賃金表のタイプと設計法
 各種手当の設定/賞与・退職金の設計法/割増賃金の法律上の定義
7.人事評価人事評価のタイプとその長所・短所
 コンピテンシーの導入/目標管理の導入/評価の処遇への反映法
8.教育・研修日常的な指導のポイント
 上手な褒め方・叱り方/効果的な院内教育のコツ/外部研修の活用法
9.社会保険関係社会保険・労働保険の仕組みと加入手続き
 強制加入事業所
10.福利厚生
 検討すべき福利厚生メニュー/導入時の注意点
11.労務トラブルの実例とその防ぎ方
 賃金未払い/解雇・雇い止め/セクハラ・パワハラ/休日・休暇 


[お申込みはこちらから]
 現在、以下にて予約受付中です。
http://ec.nikkeibp.co.jp/item/books/170680.html


(大津章敬


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

平成19年改正の最低賃金の目安は全国加重平均14円の方向

平成19年改正の最低賃金の目安は全国加重平均14円の方向 平成19年の最低賃金については、大幅な引き上げの方向ということを当ブログでも取り上げてきましたが、先日開催された中央最低賃金審議会の答申では、意見の一致を見るに至らず、昨年度同様目安に関する公益委員見解を地方最低賃金審議会に提示するというものに止まりました。公益委員見解として示された平成19年度地域別最低賃金額改定の目安は、全国の都道府県をA、B、C、Dの 4つのランクに分け、引上げ額をAランク19円、Bランク14円、Cランク9~10円、Dランク6~7円とするもの(一覧は画像をクリック)で、引上げ額の全国加重平均は14円とされています。


 今後、各地方最低賃金審議会が、この公益委員見解を参考にしつつ、地域における賃金実態調査・参考人の意見等も踏まえ審議を行い、その審議結果に基づき都道府県労働局長によって地域別最低賃金額を決定することとなりますが、この目安は大きな影響を与えることでしょう。



関連blog記事
2007年7月17日「最低賃金 大幅引き上げの方向」
https://roumu.com
/archives/51021775.html


参考リンク
厚生労働省「中央最低賃金審議会の答申「平成19年度地域別最低賃金額改定の目安について」」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/08/s0810-4.html


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

【実務家のための労務実務書紹介】みずほフィナンシャルグループ確定拠出年金研究会「企業のための確定拠出年金」

 本日は久々に【実務家のための労務実務書紹介】として、みずほフィナンシャルグループ確定拠出年金研究会の「企業のための確定拠出年金」を取り上げてみましょう。

最近、確定拠出年金の導入が積極的に進められていますが、確定拠出年金法の施行から5年以上が経過し、多くの金融機関等にもノウハウが溜まってきました。そんなタイミングで発売されたのが、今日ご紹介するみずほフィナンシャルグループ確定拠出年金研究会の「企業のための確定拠出年金」。確定拠出年金の制度設計から資産移換、そして運営実務まで、非常に実践的な内容になっています。私も今年に入ってから数件の確定拠出年金の導入コンサルを行いましたが、その実務の現場から見ても「ポイントがしっかりと押さえられている」という印象を持ちました。ここ数年で出版された確定拠出年金関連の書籍ではベストの仕上がりだと思います。今月末に開講する人事あすなろ塾の推薦図書にも指定しましたが、適年問題を抱える企業のみなさんなどには是非おススメしたい1冊です。
【書籍の詳細情報】
出版社:東洋経済新報社
書籍名:企業のための確定拠出年金
定 価:2,940円(税込)
購入は以下より:
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4492701192/roumucom-22

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

挙式をしない社員の特別休暇はどのように与えればよいの?

 服部印刷では先日の社員の忌引の相談から、特別休暇の規定についての検討が開始された。しかし、実際に検討を行うといろいろなパターンが思い浮かんだようで、大熊に相談が入った。



宮田部長宮田部長:
 特別休暇について、もう一つ教えてください。実は、社員の一人がこの度結婚することが決まったのですが、親・兄弟姉妹だけの少人数で挙式をし、披露宴は行わないらしいのです。その後の新婚旅行も今のところ決まっていないようで特別に休む計画は立てていないと言っています。このような場合、特別休暇はどのように考えればよいのでしょうか?
服部社長:
 通常は挙式→披露宴→新婚旅行と続くので、挙式の日から特別休暇を与えればよいのは分かるのですが、最近挙式を挙げないカップルも増えてきています。また、挙式費用を新婚旅行に回して豪華にしようというケースがあるということを知人から聞きました。私が結婚した頃は宮崎へのハネムーンというのがブームだったのですが…最近は若者についていくのがたいへんです。
大熊社労士:
 そうですね、価値観の多様化と言ってしまえばそれまでですが、いろいろなパターンが出てきているようですね。ご質問の件ですが、例えば「本人が結婚する場合の特別休暇は、入籍の日から4ヶ月以内に取得する場合に認める」といった条件をつけるようにしてはどうでしょうか。
服部社長服部社長:
 なるほど、しかし日本ハムファイターズのダルビッシュ投手ではないですが、最近「できちゃった結婚」が増えているので、そのような場合は母体の体調管理を考えると利用できないかも知れませんね。かといって出産から数年後、子供がある程度大きくなり一緒に旅行できるようになった頃に請求!?ということをされても困ります。
大熊社労士:
 妊婦さんの場合、産前休暇は出産予定日の6週間前から取ることができ、産後は8週間。その後引き続き育児休業を取るとなると1年間以上は休みになります。その間を除いて考えるとなれば、やはり産前休暇に入るまでに特別休暇を取得してもらうのがよいでしょう。
服部社長:
 そうですよねぇ。最近はいろいろ考えさせられます。
福島照美福島さん:
 また別の例ですが、挙式も披露宴も行ったのですが、新婚旅行は仕事の繁忙期を避けて、3ヶ月程経ってから行った友達がいました。このようなケースだと、挙式のときと新婚旅行のときに分割して特別休暇を取得したいという要望もあるかと思うのですが、わが社ではどう考えたらよいでしょうか?
大熊社労士:
 「結婚式もしくは新婚旅行のいずれか1回のみ特別休暇を与え、分割付与はしない」としては、どうでしょうか。この場合、一般的には新婚旅行の方で特別休暇を申請されることが多いと思いますが、結婚式前後にも数日の有休を求められることもあるでしょう。
福島さん:
 そうですね、その友人の話を聞くと結婚式は簡素にしようとしていても、やはり結構いろいろな準備があるのでたいへんそうで結婚式の前後であわせて2日程は休みをもらったと言っていました。
大熊社労士大熊社労士:
 そこでもう一つ注意点をお伝えしておきましょう。忌引の場合は、即座に特別休暇を利用することになります。これは事情が事情だけに仕方ありませんが、結婚で特別休暇を取得する場合は挙式にしろ、新婚旅行にしろ、少なくとも数ヶ月先の予定は決まっていると思われますので、その届出をできるだけ早めに提出してもらうようにしましょう。結婚時の特別休暇を7暦日与えるような場合、小規模の会社では仕事のやり繰りもたいへんになりますので、少なくとも1ヶ月前までに届出をさせるようにルール化しておいた方がよいでしょう。
宮田部長:
 1ヶ月前までに出さない場合は、特別休暇を与えないという取り扱いをしても構わないのですね。
大熊社労士:
 そもそも特別休暇は労働基準法などの法律に基づき付与するものではなく、会社からの恩恵的な休暇ですから、それでも構いません。しかし、結婚というおめでたい話ですから極力トラブルを起こしたくはないはずです。ですから、結婚が決まった時点で社員さんの方から、できるだけ早めに職場の上司に報告して、業務調整してもらうような工夫が欲しいところです。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。前回に引き続き「特別休暇」について取り上げてみました。文中でも説明しましたが特別休暇については労基法には規定していないため、会社の裁量範囲にありますが、慶弔という社員さんの人生にとっては非常に大切な出来事ですので、できるだけトラブルは避けたいものです。そこで、規程等で取得手続きについて明確にすると共に、休暇取得について普段から気軽に相談できるような環境作りが望まれます。特に再婚の場合、言い出しにくい人も中にはいると思われますから、そのような方にも変らない祝福ができるようにしたいものです。



関連blog記事
2007年8月6日「配偶者の兄弟姉妹が亡くなったときの特別休暇はどのようにすればよいの?」
https://roumu.com/archives/64597536.html
2007年6月1日「慶弔見舞金規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54367891.html
2007年1月20日「休暇(欠勤)届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51723593.html


参考リンク
労務行政研究所「慶弔休暇の日数に休日を含めて定めることは、法令上可能か」
http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0403_04.html


(鷹取敏昭)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

日経ヘルスケア 8月号「人材派遣と業務外注の長所・短所」

日経ヘルスケア 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの8月号(第32回)が発売になりました。今月は「紹介予定派遣を利用する」というタイトルで、人材確保にあたり紹介予定派遣を活用する際の注意点についての基本解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介している紹介予定派遣に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
雇用のミスマッチが生じにくい
派遣予定職員の事前確認が可能
労働条件は書面で説明しトラブル防止



参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/magazine/index.jsp

(大津章敬


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

海外勤務者に賞与を支給した場合の所得税納付方法

非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書 不定期連載をしている海外勤務者の取扱いですが、今回は前回の賞与支給時の所得税取扱いを踏まえ、所得税の納付方法について取り上げてみましょう。



[質問]
 前回の質問の通り、当社では海外勤務者について冬季賞与を支給します。所得税についての考え方が独特だということは分かりましたが、この源泉徴収した所得税について、通常の社員と同じ方法で納付すれば良いものか、ふと疑問に感じました。どのように納付すれば良いのでしょうか?


[回答]
 今回の場合は通常の納付書ではなく、「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」(画像はクリックして拡大)にて別途納付する必要があります。この納付書は、非居住者や外国法人の所得について源泉徴収した所得税を納付するときに使用するものであり、必要に応じ、別途税務署から取り寄せることになります。なお、納付期限は支払った月の翌月10日までとなります。また、これとは別途、翌年1月31日までに「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」を提出する必要があるため、こちらも注意が必要です。


[まとめ]
 この所得税徴収高計算書および支払調書は、居住者のものとは別途、作成する必要があります。このため、二重で計上したり、二重の納付をしたりしないよう、注意が必要と言えるでしょう。



関連blog記事
2007年8月7日「海外勤務者への賞与支給に関する所得税の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51038100.html
2007年8月4日「海外勤務者への給与支給に関する所得税の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51037089.html
2007年7月22日「届出漏れに注意!海外派遣社員の介護保険適用除外手続」
https://roumu.com
/archives/51025867.html
2007年7月20日「海外で治療を受けた場合の健康保険の申請方法」
https://roumu.com
/archives/51022943.html
2007年7月13日「海外派遣者の社会保険・雇用保険・労災保険の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51017702.html
2007年7月10日「社員に海外出張させる場合の労災適用」
https://roumu.com
/archives/51015120.html


参考リンク
国税庁「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/gensen/031215/00.htm
国税庁「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書(同合計表)」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100049.htm


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

身元保証契約更新書

身元保証契約更新書 5年間で期間満了となった身元保証書の契約を更新する際に用いるサンプル書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:特になし(少なくとも契約期間は保存が必要)

[ダウンロード]
word
Word形式 mimoto2.doc(20KB)
pdfPDF形式 mimoto2.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 身元保証契約の期間は、最長の定めをした場合であっても5年間が上限とされています。自動更新の取り扱いは認められていませんので、仮に自動更新条項を入れた場合であっても自動更新の条項については無効となります。従って、身元保証契約を引き続き締結しておく必要があれば、最低でも5年ごとに更新手続が必要となります。従業員の担当する職務によって必要か否かを検討し、会社が抱えるリスクを軽減するためにも、金銭を取り扱うような職種に従事する従業員などについては、再度、身元保証契約を締結することが望ましいでしょう。

[根拠条文]
身元保証ニ関スル法律
第一条
 引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニヨリ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ其ノ成立ノ日ヨリ三年間其ノ効力ヲ有ス但シ商工業見習者ノ身元保証契約ニ付テハ之ヲ五年トス
第二条
1 身元保証契約ノ期間ハ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ之ヲ五年ニ短縮ス
2 身元保証契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得但シ其ノ期間ハ更新ノ時ヨリ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ
第三条
使用者ハ左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ
一  被用者ニ業務上不適任又ハ不誠実ナル事跡アリテ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル虞アルコトヲ知リタルトキ
二 被用者ノ任務又ハ任地ヲ変更シ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ加重シ又ハ其ノ監督ヲ困難ナラシムルトキ


関連blog記事
2006年11月30日「身元保証書」
https://roumu.com/archives/50843052.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

ビジネスガイド9月号「改正法の概要と企業の実務対応(2)改正雇用保険法」~宮武貴美が執筆を担当

ビジネスガイド 本日発売のビジネスガイド9月号に弊社人事労務部の宮武貴美(社会保険労務士:労務ドットコムメールマガジン担当)が、改正法の概要と企業の実務対応(2)改正雇用保険法」という特集記事を執筆しております。

 今回の特集記事では、10月に施行される改正雇用保険法の中から被保険者資格区分および受給資格要件の一本化、育児休業給付金の改正、教育訓練給付金の要件・内容の見直し、特例一時金の減額という4つのポイントについて、その内容と実務への影響を解説しております。6ページで読みやすくなっておりますので、お手にする機会がございましたら、一読いただければ幸いです。



参考リンク
ビジネスガイド
http://www.horei.co.jp/bg/index.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

[給与計算業務の改善]給与計算における日割計算ミスを防ぐ方法

給与計算における日割計算ミスを防ぐ方法 先日より不定期連載している[給与計算業務の改善]シリーズですが、本日は入退社や欠勤があった際の日割計算のミスを防止する方法について取り上げて見ましょう。



[質問]
 当社では、賃金締切日以外の入退社があった場合や欠勤があった場合には、基礎日数に基づき「日割計算」を行ってます。この計算は毎月発生する訳ではありませんが、いざ発生したときはどのように何を支給・控除すれば良いか、毎回迷ってしまいます。また、社会保険料控除についても控除すべきか迷います。何かスムーズに計算する方法はありませんか?ちなみに当社の日割計算ルールは賃金規程で次のように定められています。
□不就労日数が5日以下の場合
 基本給を基礎日数(21.6日)で除した額に欠勤日数を乗じて控除額を算出
□不就労日数が6日以上の場合
 基本給と月額固定手当を基礎日数(21.6日)で除した額に就労日数(出勤日数に年休等の日数を加算したもの)を乗じて支給額を算出


[回答]
 このようなケースでは、日割計算に関する情報をすべてまとめたフォーマット「日割計算シート」(画像はクリックして拡大)を事前に作成しておき、日割計算を行う場合は必ずこのシートを利用するルールにすることで迷わず、間違えず、統一された処理を行うことができるでしょう。


 特に今回のケースは、不就労日数により控除の基礎となる給与が異なるため、非常に間違いやすい事例と言えます。このような場合には、計算式自体を日割計算シートに含め、都度、賃金規程を確認しなくても計算できるようにしておくことが重要です。また、当月の給与から控除する項目を明確にすることで「退職者の社会保険料を控除し忘れた」、「控除しなくてもよい親睦会費を誤控除してしまった」、「住民税の一括徴収を忘れてしまった」といったミスを防ぐこともできます。


[まとめ]
 今回の日割計算シートは、給与計算時のみではなく、入退社時の社員説明用資料に利用したり、健康保険傷病手当金の請求書に添付補助資料として利用することも考えられます。



関連blog記事
2007年8月2日「[給与計算業務の改善]情報と書類の統一による効率化」
https://roumu.com
/archives/51032021.html
2007年7月12日「[給与計算業務の改善]各種書式の改善で大きな生産性向上を実現 」
https://roumu.com
/archives/51016743.html
2007年7月2日「雇用保険の取得・喪失漏れを防止する方法」
https://roumu.com
/archives/51010200.html
2007年7月1日「[給与計算業務の改善]社会保険料の控除ミスを防ぐ工夫」
https://roumu.com
/archives/51006995.html
2007年6月25日「[給与計算業務の改善]給与計算ソフトへのデータインポート」
https://roumu.com
/archives/51002379.html
2007年6月20日「[給与計算業務の改善]給与計算ソフトからのデータエクスポート」
https://roumu.com
/archives/51001264.html


(日比彩恵子・宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

母性健康管理指導事項連絡カード

母性健康管理指導事項連絡カード 妊娠中および出産後の女性労働者が主治医等が行った指導事項の内容を、事業主へ明確に伝えるためのカード(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
word
Word形式 boseikanri.doc(84KB)
pdfPDF形式 boseikanri.doc(23KB)

[ワンポイントアドバイス]
 女性労働者の妊娠中および出産後の健康管理については、母子保健法で定められており、男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)では、この法律を元に事業主に保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することを義務付けています。このカードの利用に関する義務付けはありませんが、平成10年4月1日適用された「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導または健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」では、利用に関する努力義務が定められています。このカードを利用することにより、妊娠中の女性労働者の健康状態が把握できます。女性労働者自身もこのカードを積極的に利用することが求められるでしょう。

[根拠条文]
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第13条
 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
3 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針
3 その他
(1)母性健康管理指導事項連絡カードの利用について
 事業主がその雇用する妊娠中及び出産後の女性労働者に対し、母性健康管理上必要な措置を適切に講ずるためには、当該女性労働者に係る指導事項の内容が当該事業主に的確に伝達され、かつ、講ずべき措置の内容が明確にされることが重要である。このため、事業主は、母性健康管理指導事項連絡カードの利用に努めるものとする。


参考リンク
厚生労働省「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-30-3.htm
厚生労働省「母性健康管理指導事項連絡カードの活用について」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm

 

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。