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社内セクハラ研修で利用できるセクシュアルハラスメント認識度チェックシート

 4月より改正男女雇用機会均等法が施行され、セクシャルハラスメント対策として「雇用管理上の必要な措置を講ずること」が義務付けられました。これを受けて、多くの企業で社員向けのセクハラ研修を行うケースが増加しています。今日はそのような研修において効果的に使用することができるツールをご紹介しましょう。


 財団法人21世紀職業財団では、「セクシュアルハラスメント認識度チェックシート」というものを作成し、websiteで公開しています。これは管理職用と一般社員用の2種類の質問シートで構成されており、研修の中で社員のみなさんにこれを行っていただくことで、職場において気をつけなければいけない言動が分かるというものになっています。セクハラの研修といえば、「環境型と対価型がどうのこうので…」という話になりがちですが、まずは社員にどのようなことが問題となるのかの概要を把握させることは非常に重要です。是非こうしたツールを活用し、社内研修の開催などを行って頂きたいと思います。



関連blog記事
2007年3月9日「改正男女雇用機会均等法対応のセクハラ規程 ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/50910960.html
2007年2月22日「平成19年4月に行われる労働関連法改正のポイント~健康保険法・雇均法の改正」
https://roumu.com
/archives/50895210.html
2007年4月16日「具体的なセクハラ対策の実施が求められています! 」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/53586123.html
2007年4月12日「雇用機会均等法改正により性別による差別禁止の範囲が拡大されました 」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/53577422.html


参考リンク
財団法人21世紀職業財団「セクシュアルハラスメント認識度チェックシート」
http://www.jiwe.or.jp/jyoho/sexual/sexual_CS.html
厚生労働省「平成19年4月1日から、改正男女雇用機会均等法等が施行されます」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/index.html
厚生労働省「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/index.html
厚生労働省「セクシュアルハラスメント防止対策の自主点検と改善のポイント」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/06/dl/h0621-3.pdf
厚生労働省「セクシュアルハラスメント対策に取り組む事業主の方へ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/index.html


(大津章敬)


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名南ビジネスカレッジ2007開講中~年間10万円で80講座を受け放題

名南ビジネスカレッジ2007開講中~年間10万円で80講座を受け放題 先月ご案内させて頂きました名南ビジネスカレッジですが、2007年度コースがスタートしています。人事労務関係では先週木曜日に「総務担当者のための 労働保険年度更新と社会保険算定基礎届作成の基礎知識」という講座を開講致しました。左の写真が当日の模様ですが、講師は労務ドットコムのメールマガシン編集担当である宮武が務めさせて頂きました。


 今後も年間約80講座の開講を予定しており、会員様(特別会員)にご加入いただくと、105,000円の年会費(別途入会金21,000円が必要)だけで、1講座3名様まで何講座でも無料(一部有料講座あり)でお好きな研修を受講して頂けます。なお会員資格はお申し込みの翌月から1年間となりますので、いまお申し込み頂ければ、来年の4月までとなります。非常にコストパフォーマンスの高い内容になっておりますので、是非お申し込みください。


[詳細および資料請求]
 詳細および資料請求などのお問い合わせは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/mbc/


[今後の人事労務関係カリキュラム]
5月9日(水)宮武貴美
 総務初心者のための社会保険基礎講座※日程変更
5月31日(木)大津章敬
 強い会社を作る人事賃金制度改革
6月11日(月)宮武貴美
 総務新任担当者のための給与計算基礎講座(月次給与計算)
7月5日(木)+8月7日(火)鷹取敏昭
 人事労務トラブルに備えるリスク対応型就業規則作成のポイント
7月23日(月)宮武貴美
 総務新任担当者のための給与計算基礎講座(賞与計算と社会保険料等の注意点)
8月27日(月)福間みゆき
 管理職であれば知っておきたい労働基準法講座
9月6日(木)大津章敬
 中小企業のための退職金・適年制度改革
9月20日(木)宮武貴美
 管理職であれば知っておきたいメンタルヘルス基礎講座(講義・基礎知識編)
10月4日(木)服部英治
 社用車管理・マイカー通勤管理の落とし穴
10月15日(月)宮武貴美
 管理職であれば知っておきたいメンタルヘルス基礎講座(演習・体験編)
11月6日(火)大津章敬
 企業を活性化する人事評価制度策定のポイント
11月19日(月)宮武貴美
 総務担当者のための社会保険実務講座
12月17日(月)宮武貴美
 管理職であれば知っておきたいセクハラ・パワハラ講座
1月21日(月)福間みゆき
 小さな会社のための就業規則基礎講座
2月14日(木)鷹取敏昭
 増加する問題社員への対応と法的知識
2月28日(木)服部英治
 労働力減少時代のパート等非正規社員の活用法
3月24日(月)服部英治
 外国人労働者活用の5つのポイント



参考リンク
名南ビジネスカレッジ
http://www.meinan.net/mbc/



(大津章敬)


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6月26日 退職金・企業年金改革セミナー(大津章敬)受付開始

6月26日 退職金・企業年金 改革セミナー(大津章敬)受付開始 弊社人事コンサルタント大津章敬が、来る2007年6月27日(火)に愛知県経営者協会で、退職金・企業年金制度に関するセミナーを開催することとなりました。同協会会員でない皆様にもご参加いただけますので、是非ご参加ください。今回は中退共だけではなく、確定拠出年金や確定給付企業年金への制度移換についても、じっくりお話させていただく予定をしております。



中小企業の退職金・適年制度改革の基本と具体的対応策



 適格退職年金制度の完全廃止まであと5年を切り、同制度を採用している企業では、見直しを進めなければと思いながらも、具体的にどこから手をつければ良いか分からないと悩んでいる企業も多いのではないでしょうか。本セミナーでは、移行先の各制度における問題点の解説、対応の選択肢と具体的に行うべき事項について、コンサルティング経験豊富な講師が分かりやすく解説します。



日 程:平成19年6月26日(火) 10:00~17:00 昼食付き
会 場:名古屋商工会議所ビル 3F「第1会議室」
     (地下鉄 東山・鶴舞線「伏見駅」⑤出口 徒歩5分)
講 師:株式会社名南経営 人事労務部マネージャー 大津 章敬
内 容:
退職金・適格退職年金制度の基本を押さえる
 1)退職金の法的性格と既得権性
 2)いまさら聞けない適格退職年金制度の仕組み
 3)時間がない!まずやるべきこと-退職金の現状把握と将来予想-
適年廃止問題の選択肢は5+1
 1)原則は制度廃止だが、デメリットも大きい
 2)現実的な3つの選択肢の制度内容の理解
   中小企業退職金共済/確定拠出年金/確定給付年金
 3)各制度のメリット・デメリット検証を通じた制度選択
退職金制度見直しの基本的発想と選択肢
 1)制度の見直しは「廃止」も含めたゼロベースで
 2)退職金制度改革の選択肢と制度設計事例-押えるべきポイントと注意点-
  中退共利用確定拠出型/ポイント制退職金制度/確定拠出年金制度/キャッシュバランスプラン
 3)制度移行の際の実務課題~既得権、積立不足
 4)会社に戻って、明日から行うべき事項
受講料:12,000円 (非会員の方は18,000円) 昼食付き・消費税込


[詳細およびお申し込み]
 以下のpdfファイルをダウンロードし、必要事項を記入の上、052-221-1935までFAXをお送りください。
http://www.aikeikyo.com/seminar/taisyokusemi.pdf


(大津章敬)


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[速報]雇用保険法成立に伴う労働保険年度更新に関する取り扱い~申告・納付期限は6月11日

 昨日、衆議院本会議で改正雇用保険法が成立しましたが、今年の労働保険年度更新に関する取り扱いの情報が入りましたので、速報としてお伝えします。なお、完全に裏が取れている情報ではありませんので、まずは参考としてご理解ください。
年度更新申告書は法律公布予定日の4月23日に発送される予定
本年度の労働保険料・一般拠出金の申告・納付期限は6月11日
各都道府県の労働局より年度更新対象事業場(事務組合を除く)に対し、前記の内容および早期の申告を促す内容を記載したハガキが発送される予定



[追記]22:10

 東京労働局websiteにて「平成19年度 労働保険年度更新の申告・納付期限について」というページが更新されました。ここで以下の発表がなされています。
「平成19年度、労働保険年度更新は、改正雇用保険法の成立が遅れたため、期間が延長され、申告・納付期限は6月11日(月)となりました。また、新雇用保険料率は、平成19年4月1日から適用されます。」


関連blog記事
2007年4月20日「改正雇用保険法成立に伴う新雇用保険料率」
https://roumu.com
/archives/50949440.html
2007年4月19日「[速報]改正雇用保険法成立」
https://roumu.com
/archives/50948761.html

参考リンク
東京労働局「平成19年度 労働保険年度更新の申告・納付期限について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2007/20070420-hoken/index.html
東京労働局「雇用保険の保険料率の改定について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2007/20070420-koyouhoken/index.html


(大津章敬)


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改正雇用保険法成立に伴う新雇用保険料率

[お知らせ]
 平成21年3月30日に成立した雇用保険法改正による雇用保険料引き下げの記事は以下に掲載しております。
https://roumu.com
/archives/51527126.html



 昨日、衆議院本会議で改正雇用保険法が可決・成立し、保険料率については4月1日に遡って適用することになりました。以下がその保険料率となりますので、ご確認ください。
【 新雇用保険料率 】
一般の事業
 1,000分の15(事業主負担1,000分の9+被保険者負担1,000分の6)
農林水産の事業・清酒製造の事業
 1,000分の17(事業主負担1,000分の10+被保険者負担1,000分の7)
建設の事業
 1,000分の18(事業主負担1,000分の11+被保険者負担1,000分の7)


【参考:旧雇用保険料率 】
一般の事業
 1,000分の19.5(事業主負担1,000分の11.5+被保険者負担1,000分の8)
農林水産の事業・清酒製造の事業
 1,000分の21.5(事業主負担1,000分の12.5+被保険者負担1,000分の9)
建設の事業
 1,000分の22.5(事業主負担1,000分の13.5+被保険者負担1,000分の9)


 今朝、配信しましたメルマガでは給与計算に直結する保険料(失業等給付分)の引き下げについてのみ記載し、三事業分の保険料(旧1,000分の3.5→新1,000分の3:事業主負担のみ)については触れませんでした。その結果、一部誤解を招きやすい表現となっておりました。ご注意ください。



参考リンク
厚生労働省「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」についての労働政策審議会に対する諮問及び答申について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/04/h0419-2.html
愛媛労働局「雇用保険料率表」
http://www.e-roudou.go.jp/shokai/choshu/20301/2030108/index.htm


(大津章敬)


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[速報]改正雇用保険法成立

 注目の改正雇用保険法ですが、本日午後に行われた衆議院本会議で可決・成立しました。これにより雇用保険の料率引き下げは4月1日より適用されます。その他の取り扱い詳細については改めて記事を作成し、情報提供させて頂く予定をしております。まずは速報まで。



[追記]23:35

 厚生労働省からの公式な発表ではありませんが、各種報道をまとめると以下のような動きになっているようです。未確認ですのであくまでもそのような方向にあるようだという理解でお願いします。具体的な情報がはいりましたら、随時記事としてupしていく予定です。
法律の施行日は4月23日(月)。この日以降に順次、年度更新の申告書が発送される。
今回の施行日の遅れにより、5月21日とされていた保険料納付期限が6月中旬に延期される。


[追記]4/20 11:45
 雇用保険料の新料率に関する記事を登録しましたので、こちらもあわせてご覧ください。
2007年4月20日「改正雇用保険法成立に伴う新雇用保険料率」
https://roumu.com
/archives/50949440.html


関連blog記事
2007年4月16日「改正雇用保険法 参議院で修正議決がなされ、衆議院に回付」
https://roumu.com
/archives/50945635.html

2007年2月22日「平成19年4月に行われる労働関連法改正のポイント~健康保険法・雇均法の改正」
https://roumu.com
/archives/50895210.html

参考リンク
衆議院「本会議開会情報:平成19年4月19日」
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_honkai.htm


(大津章敬)


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改正雇用保険法案 本日午後の衆議院本会議で審議

 4月15日締めの給与計算実務も始まり、混乱度合いが高まっている改正雇用保険法の未成立問題ですが、衆議院のサイトによれば、本日13時より開会される衆議院本会議で、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案などと共に、審議がなされる予定となっています。これでなんとか今日で目処が付きそうですね。成立しましたら、改めて速報を流したいと思います。



関連blog記事
2007年4月16日「改正雇用保険法 参議院で修正議決がなされ、衆議院に回付」
https://roumu.com
/archives/50945635.html


参考リンク
衆議院「本会議開会情報:平成19年4月19日」
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_honkai.htm


(大津章敬)


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育児・介護のための深夜業制限請求書

育児・介護のための深夜業制限請求書 この書式は従業員が育児・介護に基づく深夜労働の制限を請求する際のサンプル書式です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 ikujikaigo_shinya.doc(35KB)
PDFPDF形式 ikujikaigo_shinya.pdf(12KB)

[ワンポイントアドバイス]
 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合、および要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、深夜労働をさせてはならないとされています。

[根拠条文]
育児介護休業法第19条
 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後10時から午前5時までの間(以下この条において「深夜」という。)において労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
1.当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
2.当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の同居の家族その他の厚生労働省令で定める者がいる場合における当該労働者
3.前2号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
2 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は深夜において労働させてはならないこととなる一の期間(1月以上6月以内の期間に限る。第4項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(同項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の1月前までにしなければならない。
3 第1項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
4 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
1.制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第1項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
2.制限終了予定日とされた日の前日までに、第1項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
3.制限終了予定日とされた日までに、第1項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第65条第1項若しくは第2項の規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
5 第3項後段の規定は、前項第1号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

育児介護休業法第20条
 前条第1項から第3項まで及び第4項(第2号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同項第2号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と、同条第3項及び第4項第1号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
2 前条第3項後段の規定は、前項において準用する同条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。


関連blog記事
2007年4月18日「育児・介護短時間勤務取扱通知書」
https://roumu.com/archives/53734603.html
2007年4月17日「育児・介護短時間勤務申出書」
https://roumu.com/archives/53734394.html
2007年4月16日「育児・介護休業撤回届」
https://roumu.com/archives/53731893.html
2007年4月13日「育児・介護休業期間変更申出書」
https://roumu.com/archives/53680555.html
2007年4月12日「育児休業/育児のための時間外労働制限/育児のための深夜業制限/育児短時間勤務 対象児出生届」
https://roumu.com/archives/53666470.html
2007年4月11日「育児・介護休業取扱通知書」
https://roumu.com/archives/53657177.html
2007年4月10日「育児・介護休業申出書」
https://roumu.com/archives/53631883.html
2007年4月6日「育児・介護休業に関する労使協定」
https://roumu.com/archives/53549165.html
2007年4月5日「育児・介護休業規程」
https://roumu.com/archives/53549062.html

 

(福間みゆき)

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パートタイマーの平均時給 東日本は925円・西日本は884円 三重や茨城で大幅な伸び

 先日、株式会社アイデム人と仕事研究所より「パートタイマーの平成19年募集時給動向レポート」が公表されました。今日はこのレポートのポイントをご紹介しましょう。
平成18年のパートタイマー募集時平均時給
 平成18年の24職種パートタイマー募集時平均時給は東日本エリアで925円、西日本エリアで884円という結果になりました。これを都道府県別に見ると、以下の都道府県等で平均時給が890円以上となっています。
□東日本
 東京23区 967円/東京都下 955円/神奈川県 949円/千葉県 904円
□西日本
 三重県 924円/滋賀県 915円/愛知県 900円/大阪府 896円
 このように東日本では都心部の時給が高いのに対し、西日本では製造業が盛んな地域の時給が高いという特徴が出ています。


平均時給の増加額
 24職種の平均時給の増加額を見ると、東日本エリアでは昨年比19円増加で、職種別では24職種中23職種で昨年より平均時給が上昇しています。また西日本エリアでは昨年比5円増加の884円の増加で、職種別では24職種中22職種で昨年より平均時給が上昇しました。これを都道府県別で見ると、全国でもっとも平均時給の増加額が大きかったのは三重県の56円で、これに茨城県の38円が続いています。今回のレポートでは三重県の時給水準の上昇が印象的ですが、三重県の場合は労働力不足が深刻な愛知県に近く、またシャープの亀山工場を代表とする製造業からの採用熱が高い北勢地区を中心に時給の上昇が見られるようです。


 このように全国的にパートタイマーの時給水準が高まりを見せており、今後の労務費に与える影響が懸念されます。




関連blog記事
2006年8月31日「大幅な上昇を続けるアルバイトの平均時給」
https://roumu.com
/archives/50706827.html

2006年7月22日「高水準が続く関東エリアのアルバイト平均時給」
https://roumu.com
/archives/50654692.html

参考リンク
アイデム「パートタイマーの平成19年募集時給動向レポート」
http://apj.aidem.co.jp/pay/


(大津章敬)


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育児・介護短時間勤務取扱通知書

育児・介護短時間勤務取扱通知書 従業員より受けた育児・介護にかかる短時間勤務の申し出に対し、その取り扱いについて会社から本人に通知する際の通知書サンプル。短時間勤務の期間や期間中の勤務時間・給与等に関する取扱いなどについて定め、通知を行います。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 ikujikaigo_tanjikan_tuchi.doc(31KB)
PDFPDF形式 ikujikaigo_tanjikan_tuchi.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 勤務時間の短縮等の措置で短時間勤務を設定し、社員が短時間勤務の申し出をした際に、会社はその取扱いについて通知しなければなりません。具体的な内容としては、短時間勤務の期間、具体的な勤務内容(時間、待遇)、注意事項などとなっています。なお、育児に関する短時間勤務などの措置は、次世代育成支援という観点から大企業を中心に積極的な取り組みが進められています。今後の人材確保にも大きな影響を与えることになると予想されますので、無理のない範囲から徐々に拡充されることとお勧めします。


関連blog記事
2007年4月17日「育児・介護短時間勤務申出書」
https://roumu.com/archives/53734394.html
2007年4月16日「育児・介護休業撤回届」
https://roumu.com/archives/53731893.html
2007年4月13日「育児・介護休業期間変更申出書」
https://roumu.com/archives/53680555.html
2007年4月12日「育児休業/育児のための時間外労働制限/育児のための深夜業制限/育児短時間勤務 対象児出生届」
https://roumu.com/archives/53666470.html
2007年4月11日「育児・介護休業取扱通知書」
https://roumu.com/archives/53657177.html
2007年4月10日「育児・介護休業申出書」
https://roumu.com/archives/53631883.html
2007年4月6日「育児・介護休業に関する労使協定」
https://roumu.com/archives/53549165.html
2007年4月5日「育児・介護休業規程」
https://roumu.com/archives/53549062.html

 

参考リンク
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)(抄)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/houritu/4.html
財団法人21世紀職業財団「中小企業子育て支援助成金」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu.html

(福間みゆき)

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