「V」の検索結果

中小企業の2007年賃上げ 連合三次集計では4,755円(1.87%)

中小企業の2007年賃上げ 連合三次集計では4,755円(1.87%) 連合より中小企業の賃上げに関する3次集計が発表されました。これによれば2007年の中小企業の賃上げは平均で4,664円(1.84%)となり、昨年実績の4,471円(1.76%)と比較すると、193円(0.08%)のプラスという結果になっています。今年の中小企業の昇給は4,000円を少し超える水準になると考えていましたが、概ねそれに近い値で収束してきている印象を受けます。なお規模別で見ると、99人以下規模企業では4,383円(1.76%)、100人~299人以下規模企業では4,762円(1.86%)となっています。



関連blog記事
2007年04月07日「日本経団連による2007年賃上げ二次集計 結果は6,063円(1.84%)」
https://roumu.com
/archives/50936174.html
2007年4月1日「中小企業の2007年賃上げ 連合二次集計では4,755円(1.87%)」
https://roumu.com
/archives/50932311.html
2007年3月27日「中小企業の2007年賃上げ 連合一次集計では5,287円(2.04%)」
https://roumu.com
/archives/50925869.html


参考リンク
連合「2007年春季生活闘争 中小共闘集計 第3回改定集計(4月12日集計分)」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2007/shuukei_chuushou/index.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

育児・介護短時間勤務申出書

育児・介護短時間勤務申出書 これは育児・介護のために社員が、短時間勤務の適用を申出るための書式サンプルです。
重要度 ★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 ikujikaigo_tanjikan.doc(37KB)
PDFPDF形式 ikujikaigo_tanjikan.pdf(13KB)

[ワンポイントアドバイス]
 1歳(1歳6ヶ月までの休業ができる場合にあっては、1歳6ヶ月、以下同じ)に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものに関しては次の措置のいずれかを、1歳(1歳6ヶ月までの休業ができる場合にあっては、1歳6ヶ月)以上3歳に満たない子を養育する労働者に関しては育児休業に準ずる措置または以下の措置のいずれかを講ずる必要があります。
短時間勤務の制度
フレックスタイム制
始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
所定外労働をさせない制度
託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

 なお、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た中小企業事業主(常用労働者100人以下)に対しては、中小企業子育て支援助成金という助成金制度があります。

[根拠条文]
育児介護休業法第23条(勤務時間の短縮等の措置等)
 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者のうち、その1歳(当該労働者が第5条第3項の申出をすることができる場合にあっては、1歳6か月。以下この項において同じ。)に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものにあっては労働者の申出に基づく勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(以下この項及び次条第1項において「勤務時間の短縮等の措置」という。)を、その雇用する労働者のうち、その1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者にあっては育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。
2 事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する93日の期間(当該労働者の雇入れの日から当該連続する期間の初日の前日までの期間における介護休業等日数が一以上である場合にあっては、93日から当該介護休業等日数を差し引いた日数の期間とし、当該労働者が当該対象家族の当該要介護状態について介護休業をしたことがある場合にあっては、当該連続する期間は、当該対象家族の当該要介護状態について開始された最初の介護休業に係る介護休業開始予定日とされた日から起算した連続する期間のうう当該労働者が介護休業をしない期間とする。)以上の期間における勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講じなければならない。

育児介護休業法第24条(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)
 事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業の制度又は前条第2項に定める措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるよう努めなければならない。


関連blog記事
2007年4月16日「育児・介護休業撤回届」
https://roumu.com/archives/53731893.html
2007年4月13日「育児・介護休業期間変更申出書」
https://roumu.com/archives/53680555.html
2007年4月12日「育児休業/育児のための時間外労働制限/育児のための深夜業制限/育児短時間勤務 対象児出生届」
https://roumu.com/archives/53666470.html
2007年4月11日「育児・介護休業取扱通知書」
https://roumu.com/archives/53657177.html
2007年4月10日「育児・介護休業申出書」
https://roumu.com/archives/53631883.html
2007年4月6日「育児・介護休業に関する労使協定」
https://roumu.com/archives/53549165.html
2007年4月5日「育児・介護休業規程」
https://roumu.com/archives/53549062.html

 

参考リンク
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)(抄)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/houritu/4.html
財団法人21世紀職業財団「中小企業子育て支援助成金」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu.html

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

育児・介護休業撤回届

育児・介護休業撤回届 従業員がいったん申し出を行った育児・介護休業の撤回を届出る際に使用する届出書のサンプルです。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 ikujikaigo_tekkai.doc(26KB)
PDFPDF形式 ikujikaigo_tekkai.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 育児休業を申し出た者は、育児休業開始予定日とされた日の前日までであれば、その申し出を撤回することができます。ただし、撤回後に育児休業を再度申し出ることは、次の場合を除いてできません。
□配偶者が死亡したとき
□配偶者が負傷、疾病などにより育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
□事情により配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったとき

[根拠条文]
育児介護休業法第8条(育児休業申出の撤回等)
 育児休業申出をした労働者は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日(第6条第3項又は前条第2項の規定による事業主の指定があった場合にあっては当該事業主の指定した日、同条第1項の規定により育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の育児休業開始予定日とされた日。第3項及び次条第1項において同じ。)の前日までは、当該育児休業申出を撤回することができる。
2 前項の規定により育児休業申出を撤回した労働者は、当該育児休業申出に係る子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、第5条第1項及び第3項の規定にかかわらず、育児休業申出をすることができない。

育児介護休業法第18条
 法第8条第2項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
1 配偶者の死亡
2 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。
3 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。

育児介護休業法第14条(介護休業申出の撤回等)
 介護休業申出をした労働者は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日(第12条第3項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。第3項において準用する第8条第3項、次条第1項及び第23条第2項において同じ。)の前日までは、当該介護休業申出を撤回することができる。
2 前項の規定による介護休業申出の撤回がなされた場合において、当該撤回に係る対象家族についての介護休業申出については、当該撤回後になされる最初の介護休業申出を除き、事業主は、第12条第1項の規定にかかわらず、これを拒むことができる。


関連blog記事
2007年4月13日「育児・介護休業期間変更申出書」
https://roumu.com/archives/53680555.html
2007年4月12日「育児休業/育児のための時間外労働制限/育児のための深夜業制限/育児短時間勤務 対象児出生届」
https://roumu.com/archives/53666470.html
2007年4月11日「育児・介護休業取扱通知書」
https://roumu.com/archives/53657177.html
2007年4月10日「育児・介護休業申出書」
https://roumu.com/archives/53631883.html
2007年4月6日「育児・介護休業に関する労使協定」
https://roumu.com/archives/53549165.html
2007年4月5日「育児・介護休業規程」
https://roumu.com/archives/53549062.html

 

参考リンク
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)(抄)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/houritu/4.html

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

具体的なセクハラ対策の実施が求められています!

 前回大熊は、改正男女雇用機会均等法のポイントのうち「性差別による差別禁止の範囲の拡大」に関する事項にについて説明を行った。今回はそれに引き続き、今回の法改正により企業に具体的な取り組みが求められている「職場におけるセクシャルハラスメント対策」についての説明を行うこととした。



大熊社労士:
 4月1日施行の改正男女雇用機会均等法では、職場におけるセクシャルハラスメント対策についても取り扱いが変わっていますので、ご注意ください。
服部社長:
 ほう、どのように変わったのですか。
大熊社労士:
 最大のポイントは、これまで事業主への「配慮義務」とされていたセクシャルハラスメント対策が、改正により「雇用管理上必要な措置を講ずること」が義務付けられることとなりました。
服部社長:
 なるほど、配慮だけではなく、具体的な対策を行わなければならないのですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そのとおりです。この配慮義務から措置義務への取り扱いの変更は実務上の影響が非常に大きいですね。今後は具体的な措置が行われない状況で、もしこのような問題が起きると、従来以上に企業の責任が厳しく問われることになるでしょう。ということで、具体的に、事業主が講じなければならない措置の主なものを見ていきたいと思いますが、これを大きく分けると以下の3つの分類がなされています。
(1)方針の明確化と従業員への周知・啓発
(2)苦情を含めた相談に応じ、適切に対応するための体制整備
(3)迅速かつ適切な対応
 それでは順番に解説していきましょう。
宮田部長:
 はい、お願いします。
大熊社労士:
 (1)方針の明確化と従業員への周知・啓発については、まず職場におけるセクシャルハラスメントに関する方針を明確にし、周知・啓発すること」が求められます。具体的には、就業規則の服務規律などで、セクシャルハラスメントをしてはならないという方針を明文化して規定します。さらに、社内報や社内ホームページにその旨を記載したり、または従業員に対して周知・啓発するための研修会などを実施することが必要になります。その上で、「行為者に対して、厳正に対処する方針・対処の内容を就業規則等に規定し、周知・啓発すること」、具体的には①の防止規定に加えて、セクシャルハラスメントを行った者に対する懲戒規定を就業規則に定めるとともに、その内容を従業員に周知・啓発することが求められています。
服部社長:
 宮田部長、当社の規程はどうなっているかね。
宮田部長宮田部長:
 えーっと、確認してみますね。服務規律、服務規律と…。あぁ、ありました、ありました。就業規則の服務規律には「職場においてセクシャルハラスメントに該当するような言動をしないこと」と書いていますが、懲戒規定には具体的に書いていません。見直しが必要ですね。
大熊社労士:
 そうしてください。見直しの機会に服務規律の部分も、もう少し具体的にしておいた方が良いでしょう。ところで、職場におけるセクシャルハラスメントの「職場」とは、従業員が業務を行なう場所のことですが会社の中だけではなく、取引先の事務所や取引先と打ち合わせをするための飲食店、出張先、業務で使う車の中なども含まれます。また、勤務時間外の宴会であっても、強制参加など実質上職務の延長と考えられるときは職場として判断されますので注意してください。
服部社長服部社長:
 わが社は営業担当者が殆どの時間、取引先の会社など外で仕事をしていますので注意させなければならないですね。こういうことを具体的に管理職や従業員に周知させるため、研修会などを求められていると考えていいですか。
大熊社労士:
 そのとおりです。その会社の実態に即して具体的に伝えることが大切です。次に、(2)苦情を含めた相談に応じ、適切に対応するための体制整備についてです。この点に関しては相談窓口をあらかじめ定めること」および相談窓口の担当者は内容や状況に応じ適切に対応し、また広く相談に対応すること」が求められています。この相談窓口については、セクハラ問題についてもっぱら被害者になることが多い女性が相談しやすいように社内の女性担当者を指名することが多いですが、外部に委託することも少なくありません。ちなみに私の事務所でも、数件のお客様の外部窓口を受託しています。
服部社長:
 これまで相談窓口は、宮田部長だったね。引き続きよろしく頼むが、女性の担当者も置いておいた方が良さそうだね。総務の福島さんにお願いするというのはどうだろうか。
宮田部長:
 そうですね。正直なところ、若い女性従業員がセクハラの件で私に相談するというのは、正直なところ、抵抗感があると思いますから、その方が良いと思います。福島さんを呼んできましょうか?
服部社長:
 そうだな、呼んできてもらえるかな?
宮田部長:
 分かりました。おーい、福島さん!社長室まで来てくれないかな?
福島さん:
 失礼します。お呼びでしょうか?
服部社長:
 忙しいところ、すまないね。実は….。



 服部はこれまでの経緯を説明した上で、福島にセクハラの社内窓口という役割をお願いした。



福島照美福島さん:
 はい、分かりました。当社の女性社員も同性の方が相談しやすいと思いますので、喜んでお引き受けします。これまでもそんなにひどいものはありませんけれども、ちょっとした愚痴のようなものを他部門の女性から聞くことがありましたので、今後は問題が小さなうちに把握し、社長や部長に相談させてもらうことにします。これで更に安心して働ける職場になるといいですね。
服部社長:
 そうだね。ありがとう。それでは今度の朝礼のときにでも社員のみんなには説明することにするので、よろしく頼むよ。
大熊社労士:
 早速の対応ありがとうございます。それでは最後に今後、具体的な問題が起こった際の対応について説明しましょう。今回の法律改正でも、(3)迅速かつ適切な対応ということが求められてます。具体的には、相談の申出があった場合は、事実関係を迅速かつ正確に確認すること」事実確認ができた場合は、行為者および被害者に対する措置をそれぞれ適切に行なうこと」再発防止に向けた措置を講ずること」が求められています。実際にセクハラ問題が発生したときには、迅速にその事実関係を把握し、就業規則の定めに基づいて懲戒処分を行うことが必要です。その上で、被害者と行為者との関係改善に向けての援助や、被害者と行為者と引き離すための配置転換、行為者の謝罪、被害者が不利益を被っている場合はその回復措置を講ずることなどが求められます。もっとも現実的に御社で配置転換などの対応を行うことは難しいでしょうから、場合によってはどちらかが退職せざるを得ないということにもなりかねません。それだけにやはりそうした事件が発生しないように、社員の教育や方針の徹底が重要になるのだと思います。
服部社長:
 そうですね。近いうちに管理職を集めて、研修会を開催することにしましょう。その際は講師をよろしくお願いしますね。
大熊社労士:
 承知しました。セクハラだけではなく、パワハラも取り上げるハラスメント全般の研修を行うことにしましょう。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回も前回に引き続き、4月に施行された改正男女雇用機会均等法について取り上げてみました。私のお客様でも最近、連続してセクハラの事件が発生し、頭を悩ませているところです。この問題に関してはやはり社員の意識啓蒙や管理職に対する教育など、予防のための取り組みがまず求められますが、なかなかそれで完全に撲滅できるものではなく、一定確率でこうした事件は発生してしまうというのが現実でしょう。実際に事件が発生した際、特に被害者の周囲の女性社員(もちろんマイケル・クライトンの「ディスクロージャー」のように男性が被害者ということもあるでしょうが)は会社がどのように対応するのかを、非常にシビアな目で見ています。ここで行為者である男性社員に有利な処分がなされ、被害者である女性が救済されない、場合によっては退職に追い込まれるようなことがあると、女性社員から会社に対する信頼は一気に崩れ、組織風土の悪化やそれに伴う退職などが発生する事態に繋がることになります。それだけに事件発生時には迅速にその事実確認および必要な処分の実施を行い、社内に動揺が拡がることを抑えることが重要です。


 なお今回の法改正で企業には具体的な措置義務が求められていますが、この措置義務には先にご紹介した①~⑦のほか、次の2項目もあげられていますので、セクシャルハラスメント相談窓口の担当者や人事責任者などは確認しておいてください。
相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置 
相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益取り扱いを行ってはならない旨を定め、周知すること


 以上のような対策が講じられず、行政の是正指導にも応じない場合は企業名が公表されることにもなりますので、服部印刷同様、就業規則を見直し、相談窓口の設置、研修などによる周知・啓発などの対策をしっかりと行ってください。


[関連条文]
男女雇用機会均等法第11条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。



関連blog記事
2007年3月9日「改正男女雇用機会均等法対応のセクハラ規程 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50910960.html
2007年2月22日「平成19年4月に行われる労働関連法改正のポイント~健康保険法・雇均法の改正」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50895210.html
2007年2月7日「東証第1部上場企業の労使が2007年の課題と考えている人事施策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50880852.html


参考リンク
厚生労働省「平成19年4月1日から、改正男女雇用機会均等法等が施行されます」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/index.html
厚生労働省「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/index.html
厚生労働省「セクシュアルハラスメント防止対策の自主点検と改善のポイント」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/06/dl/h0621-3.pdf
厚生労働省「セクシュアルハラスメント対策に取り組む事業主の方へ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/index.html


(鷹取敏昭)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

改正雇用保険法 参議院で修正議決がなされ、衆議院に回付

 4月の給与計算や労働保険の年度更新の実務の混乱の原因となっており、大きな注目を集めている改正雇用保険法の国会審議状況ですが、参議院ホームページの情報を元に、簡単に状況を解説します。改正雇用保険法法案は平成19年3月20日の衆議院本会議で可決され、同日、参議院に送付されましたが、平成19年4月11日の参議院の審議で修正の議決がなされました。その結果、先に審議した衆議院に法案が回付し、これから衆議院で再度その審議がなされることとなっています。時期はともかく、法律が成立しないということはないでしょうが、参議院で行われた修正の要旨は以下の通りとなっています。
この法律の施行期日を平成19年4月1日から公布の日に改める。
労働保険の失業等給付に係る雇用保険率の弾力的変更の範囲の拡大のうち引下げに係る部分については、平成19年4月1日から適用する。
労働保険料の納付等の期間について、平成19年4月1日から雇用保険率を変更した日の前日までの日数分を延長するための措置を講ずる。
その他所要の整理を行う。


 いずれにしても法律の成立と労働局などからの通知がないと実務的には動きにくい状況です。今後の審議状況に注目しましょう。



関連blog記事
2007年2月22日「平成19年4月に行われる労働関連法改正のポイント~健康保険法・雇均法の改正」
https://roumu.com
/archives/50895210.html


参考リンク
参議院「議案審議情報:雇用保険法等の一部を改正する法律案」
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/gian/16603166022.htm


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

医療人の心得集「幸せな仕事」 PHP研究所より発売

幸せな仕事 株式会社名南経営 人事労務部の人事コンサルタント服部英治が制作に協力した医療(介護)人としての心得集「幸せな仕事~命を支える人たちへ~」が、PHP研究所より発売されました。


 医療機関や福祉施設は、一般企業と比べると人間関係のトラブルが多く、職員の定着率が低いと言われています。本書はこうした状況を改善し、そこで働く職員が気持ち良く、安心して働くことができる職場を実現したいという願いから、弊社がPHP研究所に企画提案を行った職場の倫理集であり、執筆は医療介護業界のカリスマ的存在であり、「がんばらない」で有名な諏訪中央病院名誉院長鎌田實氏にお願いしております。


 本書は、白衣のポケットに入るハンディサイズとなっており、100の切り口から医療(介護)人としての心構えが簡潔にまとめられています。どの項からも読めるよう工夫されており、本書を読むことによって、「なぜ医療(介護)人を志したのか」といった事柄について改めて振り返り、同時に他者に対する気配りなど社会人としての常識についても学ぶことができるようになっていますので、毎朝の朝礼や内部勉強会においても充分活用することができるでしょう。株式会社名南経営 人事労務部では、多くの医療機関・福祉施設に勤務する職員がこうした書籍を通じて、医療(介護)人としての心構えや立ち居振る舞いを再確認して頂くことで、トラブルのない職場環境を実現することを願っております。


 本書の購入は、PHP研究所からの直販のみとなっております。ご希望の方は、以下よりお申し込みください。
http://www.php.co.jp/biz/detail.php?product=manual&code=69042


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

社労士試験 今年は8月26日(日)に開催

社労士試験 厚生労働省および全国社会保険労務士会連合会より、今年の社会保険労務士試験の概要が発表になりました。今年は第39回の試験になりますが、8月26日(日)に全国29ヶ所の会場で開催されます。受験申込書の受付は4月16日(月)から5月31日(木)までとなっています。


 試験まであと4ヶ月半ですが、受験生のみなさんは体調に気をつけて、頑張ってください。11月に良い知らせがあることをお祈りしています。




参考リンク
社会保険労務士試験 オフィシャルサイト
http://www.sharosi-siken.or.jp/


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

育児・介護休業期間変更申出書

育児・介護休業期間変更申出書 従業員がいったん申し出を行った育児・介護休業の期間の変更を申し出る際に使用する申出書のサンプルです。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 ikujikaigo_henkou.doc(29KB)
PDFPDF形式 ikujikaigo_henkou.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 休業を申し出た者は、特別な事情により予め申出た休業の期間を変更することができます。育児休業の場合、出産予定日前に子が生まれる等の事由に基づく休業開始予定日の変更と、休業終了日を繰り下げて休業期間を延長することは、それぞれ1回に限り認められています。また介護休業の場合も、休業終了日を繰り下げて休業期間を延長することが1回に限り認められています。

[根拠条文]
育児介護休業法第7条(育児休業開始予定日の変更の申出等)
 第5条第1項の規定による申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日(前条第3項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)の前日までに、同条第3項の厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、当該申出に係る育児休業開始予定日を1回に限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。
2 事業主は、前項の規定による労働者からの申出があった場合において、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して1月を超えない範囲内で厚生労働省令で定める期間を経過する日(以下この項において「期間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該期間経過日(その日が当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日(前条第3項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日)までの間のいずれかの日を当該労働者に係る育児休業開始予定日として指定することができる。
3 育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を1回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。

育児介護休業法第13条(介護休業終了予定日の変更の申出)
 第7条第3項の規定は、介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。


関連blog記事
2007年4月12日「育児休業/育児のための時間外労働制限/育児のための深夜業制限/育児短時間勤務 対象児出生届」
https://roumu.com/archives/53666470.html
2007年4月11日「育児・介護休業取扱通知書」
https://roumu.com/archives/53657177.html
2007年4月10日「育児・介護休業申出書」
https://roumu.com/archives/53631883.html
2007年4月6日「育児・介護休業に関する労使協定」
https://roumu.com/archives/53549165.html
2007年4月5日「育児・介護休業規程」
https://roumu.com/archives/53549062.html

 

参考リンク
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)(抄)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/houritu/4.html

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

深刻化する企業のメンタルヘルス問題

 4月も中旬を迎え、今春入社の新入社員も次第に社会人としての生活に慣れてくる時期になりました。しかし、その一方でもう数週間もすると現われてくるのが五月病です。これは医学用語ではないため、明確な定義はありませんが、一般的には「新環境に対する不適応状態」を指しており、メンタルヘルス不全の一部であるとされています。近年、多くの企業で五月病に限らず、うつ病を始めとしたメンタルヘルスの問題が頻発しています。特にこの時期は昇進や昇格によって受ける重圧や4月の異動に伴う人間関係の変化による戸惑いなどにより、メンタルヘルス不全者が現われやすい時期になりますので、本日は企業のメンタルヘルス対策の必要性とその方法について取り上げてみることとします。


[深刻化する企業のメンタルヘルス問題]
メンタルヘルス不全による休職 うつ病従業員の発生など、メンタルヘルス問題の相談をお受けする機会が年々増加してますが、統計を見てもこの問題が深刻化している状況は明らかです。左のグラフは財団法人労務行政研究所が2005年に実施したメンタルヘルス調査の結果の一部ですが、これによればメンタルヘルス不全により1ヶ月以上休職している従業員がいる企業は総平均で50.9%と約半数に達しており、また別の調査項目では、52.0%の企業でメンタルヘルス不全者が増加しているという回答がなされています。


 このように多くの企業でメンタルヘルスが大きな課題となっていますが、こうした状況は企業の業務活動に大きな影響を与えます。直接的にはメンタル不全者本人の休職や退職による労働機会の損失、そしてこれに伴う周囲のモラールダウンによる生産性の低下といったといったマイナスの影響が現れますが、実際にはそれだけに止まりません。事業主には従業員に対して、健康かつ安全に働く環境を用意しなければならないという安全配慮義務が課せられています。よって過重労働などによりうつ病が発症した場合などは、その安全配慮義務違反が問われ、場合によっては巨額の損害賠償請求が命じられることにもなりかねません。


[具体的対策]
 この問題に対し、企業として取るべき対応は様々ですが、ここでは予防・サポート面と人事労務管理面の二つに分けて考えてみましょう。
□予防・サポート面
従業員自身のケア
 うつ病の予防にはストレスが蓄積しないように十分な休息や睡眠を取ることが効果的です。また過剰な精神的負担や業務を抱え込まないように、注意することも必要です。よって企業としてはこうしたメンタルヘルスケアの基本研修の実施や、中央労働災害防止協会が作成している「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」などを活用し、早めの問題発見を行うことが重要です。
職業生活におけるストレス等の原因管理職によるケア
 右のグラフは厚生労働省の「平成14年労働者健康状況調査の概況」からのものですが、これを見ると職業生活におけるストレス等の原因は、「職場の人間関係」や「仕事の量と質」が高い値を示しています。こうしたストレスの原因を適切な状態にコントロールすることが求められていますが、それ以前に、普段直接従業員と接している管理職においては社員の異変にいち早く気付くことが重要です。日頃から部下の言動や仕事振りに注意を払い、「元気がない」「遅刻や欠勤が目立つ」「ため息が多い」「仕事のミスが増えている」といった兆候を見逃さず、部下への問い掛けを初めとした適切な初期対応ができるようにしておくことが必要です。そのためには管理職に対し、この問題に関する基本的な知識を習得するような研修を実施することなどが求められています。


□人事労務管理面
 この問題については予防・サポートと同時に、人事労務管理面の事前対応を行うことが必要です。
労働時間管理
 先ほども述べたようにメンタルヘルス不全の大きな原因の一つとして過重労働があります。特に平成13年に厚生労働省がいわゆる「過労死認定基準」を改定して以来、過重労働を原因とした健康障害について企業の責任がより強く問われるようになっています。よって原則は月間45時間を超える時間外労働は行わせないような労働時間管理が求められています。特に月間80時間を超えるような時間外労働を行っている場合は、企業の安全配慮義務違反が厳しく問われる危険性が高まりますので、注意が必要です。


就業規則の見直し
 メンタルヘルス不全者が発生し、長期の療養が必要となる場合には休職を命ずることが一般的です。休職制度は就業規則においてその取扱いが定められていることが通常ですが、これまではメンタルヘルス不全による休職をあまり想定していなかったため、規定の内容が不十分である例が少なくありません。よって今後は、休職命令を発する場合の基準、復職の際の手続などについて、内容を吟味し、就業規則の見直しを行うことが必要不可欠です。


[メンタルヘルス対策は企業のリスク管理]
 以前は「うつ病はなまけ病」というように言われた時代もありましたが、この認識が次第に薄れてきている現在、企業においては具体的なメンタルヘルス対策が強く求められています。安定した労働力の確保が経営における最重要課題の一つと言われる中、メンタルヘルス不全の原因を個人の弱い心に求めるのではなく、企業としてそれを防止するような職場環境の構築が強く要請されています。労働者と企業の双方を守るためのメンタルヘルス対策は福利厚生的な意味合いと同時に、企業のリスク管理でもあり、労使共に意識を変えて取り組むべき問題となっています。



関連blog記事
2006年7月28日「年々深刻化する企業のメンタルヘルス問題」
https://roumu.com
/archives/50664577.html
2006年6月6日「過労死の労災認定件数は前年度に比べ12.2%の増加」
https://roumu.com
/archives/50589218.html
2006年5月22日「改正労働安全衛生法による長時間労働者の面接指導制度」
https://roumu.com
/archives/50569394.html


参考リンク
中央労働災害防止協会「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」
http://www.jisha.or.jp/web_ch/td_chk/index.html
中央労働災害防止協会「職業性ストレス簡易評価ホームページ」
http://www.jisha.or.jp/profile/2_3/stls/stls_main.htm
厚生労働省「平成14年労働者健康状況調査の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/anzen/kenkou02/index.html
厚生労働省「脳・心臓疾患の認定基準の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0112/h1212-1.html


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

導入例が急増する規約型DBと企業型DC

導入例が急増する規約型DBと企業型DC 昨日、企業年金連合会より「平成19年4月1日現在の企業年金の現況」および直近12ヶ月の企業年金の推移データが公表されました。これによれば平成19年3月1日時点の確定給付企業年金は合計で1,943件で、うち基金型が606件、規約型が1,337件、また企業型の確定拠出年金の規約数は平成19年2月28日現在で2,241件となっています。左のグラフは直近12ヶ月の各制度の件数の伸びを示したものですが、ここに来て、規約型の確定給付企業年金(DB)と企業型の確定拠出年金(DC)の導入が急速に進められていることが分かります。規約型DBはこの12ヶ月で831件が1,337件と506件(プラス61%)の大幅増。また企業型DCの規約数も1,729件が2,241件と512件(プラス30%)の増加となっています。


 昨日、平成19年度の中退共は付加退職金の支給がなくなったことをお伝えしましたが、中退共の運用低迷による商品力の低さもあり、企業年金改革の選択肢は徐々にDBとDCが中心になってきている印象を受けています。事実、弊社のコンサルティングにおいても同様の傾向が出ており、ここ1年は中退共よりもDB(キャッシュバランスプラン含む)やDCの導入件数が上回っており、(中退共に加入できない中堅企業が本腰を入れ始めたということを差し引いても)大きな流れが変わりつつあるのではないでしょうか。



関連blog記事
2007年4月11日「平成19年度 中退共の付加退職金はゼロ」
https://roumu.com
/archives/50936186.html
2007年1月29日「企業年金の2006年10月~12月の運用はプラス3.61%」
https://roumu.com
/archives/50870862.html
2007年1月24日「2005年度の企業年金 修正総合利回りは過去最高の19.16%」
https://roumu.com
/archives/50867872.html


参考リンク
企業年金連合会「平成19年4月1日現在の企業年金の現況」
http://www.pfa.or.jp/top/toukei/pdf/genkyo.pdf
企業年金連合会「企業年金の推移」
http://www.pfa.or.jp/top/toukei/genkyo-data.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。