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異動とキャリア不安

 間もなく4月を迎えますが、この時期は多くの企業で新入社員を迎え、また人事異動によって部署や職務内容が変更されることが多く見られます。こうした人員配置を決定する際、企業は様々な目的や意図をもってそれを行いますが、当の社員にその考えが通じていないのが現状ではないでしょうか。これに対し社員は「今までの経験が活かせない」、「今の仕事を突き詰めたい」、「もっと別のことをやりたい」などという考えを持つことが多く、更には自分の意図した方向に進まないと感じると、キャリアに対する不安を抱くことになります。こういったキャリアイベントをくぐり抜け、社員はキャリアに対する方向性を見出していきますが、企業としては社員をキャリア不安に陥らせないためのフォローが求められます。


 今までの仕事とのつながりが見えづらく、また今後どのように展開していくのかも分かりにくいといった先の見えない状況が、社員がキャリアに対する不安を感じる大きな要因となっています。このようなときにこそ、上司や先輩の存在が大きな支えとなってくれるでしょう。今までに仕事を経験してきた人だからこそ分かるものがあり、キャリアがどのように繋がっていくのかを噛み砕いて説明してもらうことで、社員のキャリア不安を和らげることができるでしょう。さらに、会社が「なぜその仕事を任せたいのか」「今後、何を期待しているのか」というメッセージを伝えることで、社員自身が将来を見通すことができてくるのではないでしょうか。


(福間みゆき)


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ロールモデルを通じた人材の育成

 ロールモデルとは行動の規範となる存在、お手本となるものです。女性が育児をしながら働くにあたって、お手本となる人物の存在が欠かせないということで注目されています。しかし、ロールモデルの存在は仕事と育児を両立する女性だけではなく、新人や中堅社員、役職者などすべての社員においても重要なものです。


 ロールモデルは社員にとって行動の参考となるもので、どのように考えたら良いのか迷ったときの助けや悩みなどを共感する対象にもなります。そして、ロールモデルが身近に存在する場合もあれば、身近にはいない人物(例えば有名人)がロールモデルとなることもあるでしょう。どのようなロールモデルを求めるのかは社員それぞれによって異なりますが、少なくとも社員の所属する会社はロールモデルを提供するひとつの場になっています。


 現実的には多くの企業において、明確なロールモデルが存在しないことが多いのではないかと思います。もし存在していたとしても部署が異なるなど、身近にロールモデルが存在していないことも多いでしょう。新卒社員が入社して間もないキャリア初期においては、その時期に出会った人物がロールモデルになりやすいとされています。そのため、会社としては意識的にロールモデルを育てるような取り組みが求められ、併せてロールモデルが生まれやすい環境をつくっていくことが重要になるでしょう。具体的には、社内の人材育成について見直しを行い、計画的な育成ができる部分から実行していくことが求められます。また、社内に存在しなくても社員にとって参考となるようなロールモデルを提示できるように、情報を提供していくことも欠かせないでしょう。それだけでなく、社員の意識や制度慣行を変えるなどして、社員自らがロールモデルになろうと思うような雰囲気をつくっていくことも必要ではないでしょうか。


(福間みゆき)


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CS(顧客満足度)の前にES(従業員満足度)

 2007年2月5日の日経新聞「スイッチオン・マンデー」のテーマに、従業員満足度が取り上げられていました。同記事はさまざまな企業の従業員満足度(ES)調査を紹介し、「職場環境などに対する社員の意識調査を実施する企業が増えている。意思疎通の悪化など成果主義のマイナス面を修正し、顧客満足度(CS)の改善にもつなげる狙いだ」とまとめています。


 近年、成果主義に基づく人事制度が導入される例が目立っています。成果主義導入には様々な批判もありますが、年々その導入事例も増加しており、結果的にはほとんどの企業がこの流れの中にあると言っても過言ではないと思います。しかし、同記事が指摘するように成果主義導入は、企業の本来なすべき顧客満足度(CS)に影響を及ぼしかねません。そのことに気がついた企業が、相次いで積極的にコンサルタント会社にES調査を依頼しているのだと思います。ES調査では、職場環境や社内制度等について社員の満足度を調査します。同記事には多数の事例や統計が紹介されています。その一部を要約してご紹介しましょう。



■花王の例
 「経営トップは折に触れて戦略を自らの言葉で語っているか」等の100項目余りの質問を調査しています。この調査により「経営陣の考え方は現場に伝わっていない」と評価されたため、社長が直接に若手社員の代表者に経営戦略を説く懇談会が設けられました。
■社会経済生産本部が05~06年に上場企業対象に実施した調査結果
 回答した上場企業の成果主義導入率は約9割。業績や成績で賃金・賞与に相当の格差がついていると見られますが、「現場の評価者は適正が評価ができているか否か」の質問に対しては、「どちらかといえばできている」という回答が約5割に留まってしまっています。
■村田製作所の例
 ES調査の結果、「組織が硬直している」との指摘を受けました。成果主義の弊害として、「部下を育てない上司、隣で仕事をする 同僚を助けない社員が目に付くなど社内に個人主義が広がり始めた」として、課長以上の賞与を決める仕組みを改革しました。


以上、日経新聞2007年2月5日「スイッチオン・マンデー」要約



 非常に興味深い内容です。確かに成果主義の導入は企業の利益を増幅させる効果を持つ一方で、自己中心的となり、本来日本的経営で美徳とされてきた精神が欠けてしまうという弊害も生じてしまいがちです。成果主義そのものは、今の経営の仕組みの中では避けては通れない流れになっていますが、一方で、その成果主義を前提として、如何に顧客満足度を高めるのかということにも、経営者は目を配らなければなりません。そして、顧客満足度の向上には、社員が満足として生き生きと仕事ができる職場環境が不可欠です。


 私もかねてより、「やる気阻害要因の除去」を唱えていますが、今一度、自らの中でやる気を阻害している要因とは何かを客観的にあぶり出し、そしてその阻害要因を潰していくことが必要だと、記事を読みながら再確認しました。



関連blog記事
2007年2月27日「導入事例が急増する社員意識調査」
https://roumu.com
/archives/50901505.html


(佐藤澄男)


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プライベートでの飲酒運転事故 過半数の企業が諭旨解雇・懲戒解雇を適用

 先日、財団法人労務行政研究所より「通勤と業務における自動車使用等の実態調査」の結果が公表されました。これは同財団法人の会員事業所のうち,東京都23区以外に所在する従業員数101人以上の事業所から任意に抽出した2,495事業所への調査結果(回答はた204事業所)を集計したもの。


 近年、飲酒・酒気帯び運転による事故が社会問題となっていますが、これに対応するため、通勤または業務運転中の交通違反・事故に対する懲戒処分の見直しを2006年度中に実施した事業所は7.8%,今後見直しを行う予定(検討中)は24.5%と、全体の約3分の1の企業でこの問題に対応するため、処分の厳罰化など懲戒処分の見直しを実施していることが明らかになりました。


プライベートでの飲酒運転事故における懲戒処分 またこの問題を語るときいつも議論となるのが、業務時間外の事故に対する懲戒処分の適用ですが、マイカーで飲酒または酒気帯び運転をして事故を起こし,入院を要するけがを負わせた場合については、左のグラフのように管理職・一般職とも過半数の企業で諭旨解雇および懲戒解雇の処分が適用される(情状によりそれ未満の適用もあり)という結果になっています。この取扱いは実際に運用する際、問題となる可能性があることから、まずは飲酒運転の撲滅に関する社内の啓蒙活動を行うと同時に、もし事故を発生させた場合にはそれがプライベートであったとしても懲戒解雇の可能性があることを周知することが求められます。



参考リンク
財団法人労務行政研究所「通勤と業務における自動車使用等の実態調査」
http://www.rosei.or.jp/press/pdf/200703.pdf


(大津章敬)


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派遣契約就業条件明示書

派遣契約就業条件明示書 労働者派遣を行う場合、その労働者に通常の労働条件通知書を交付することは当然のこと、派遣に先立ってこの就業条件明示書を交付する必要があります。
□重要度:★★★★
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:特になし(後々のトラブル発生を想定すれば、できるだけ長く保存することが望ましい)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 haken_jouken.doc(39KB)
PDFPDF形式 haken_jouken.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 派遣契約就業条件明示書は、派遣先での労働条件を明示したものです。派遣先での労働条件は問題になることが多く、労働条件として明示された業務内容を超えた業務指示が行われること等もあるようです。事前に派遣先・派遣元の双方で労働条件の確認を行うとともに、派遣労働者への交付及び説明を行う必要があるでしょう。なお、労働者派遣の実施について緊急の必要があり、あらかじめ書面で交付できない場合は、書面以外の方法によって明示することも認められています。

[根拠条文]
労働者派遣法第34条(就業条件等の明示)
 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。
当該労働者派遣をしようとする旨
第26条第1項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であつて当該派遣労働者に係るもの
第40条の1第1項各号に掲げる業務以外の業務について労働者派遣をする場合にあつては、当該派遣労働者が従事する業務について派遣先が同項の規定に抵触することとなる最初の日
2 派遣元事業主は、派遣先から第40条の2第5項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る業務に従事する派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務について派遣先が同条第1項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。

労働者派遣法施行規則第25条(就業条件の明示の方法等)
 法第34条第1項及び第2項の規定による明示は、当該規定により明示すべき事項を記載した書面を当該派遣労働者に交付することにより行わなければならない。ただし、同条第1項の規定による明示にあつては、労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめ当該書面を交付することができない場合において、当該明示すべき事項をあらかじめ書面以外の方法により明示したときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該労働者派遣の開始の後遅滞なく、当該事項を記載した書面を交付しなければならない。
当該派遣労働者から請求があつたとき
前号以外の場合であつて、当該労働者派遣の期間が一週間を超えるとき


関連blog記事
2006年11月20日「労働契約書」
https://roumu.com/archives/50744198.html
2007年3月16日「労働条件通知書」
https://roumu.com/archives/53101068.html

 

(宮武貴美)

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【実務家のための労務実務書紹介】一橋出版「労働者派遣法の解説」

 本日は久々に【実務家のための労務実務書紹介】として、一橋出版発行の「労働者派遣法の解説」を取り上げてみましょう。


 最近ますます増加傾向にある派遣労働者。この派遣労働者には労働者派遣法が適用され、派遣元のみならず、派遣先にも課せられる義務があります。 この書籍は、労働者派遣の基礎から派遣契約、解除まで労働者派遣の全般について取り上げています。


【お薦めのポイント】
条文の流れにこだわらず、まとめ方が分かりやすい
 労働関連法では、書籍の内容がどうしても条文の流れに沿ってしまい、読みづらい部分が多くなりがちです。この書籍では、テーマ・事象ごとに9つの章立てがされており、必要な部分から読むことができます。
一覧表などがたくさん盛り込まれている
 派遣元と派遣先の役割分担は労働者派遣法のみならず、労働基準法・労働安全衛生法にも存在します。これらを「派遣中の労働者に関する派遣元(派遣会社)・派遣先の責任分担」一覧表にまとめるなど、随所に様々なまとめがされており、法律や指針を読むのみでは分かりにくい内容が横断的にまとめてあります。
安価
 A5版とサイズは小さいですが、176ページあり、内容は濃いものとなっていますが、定価720円。非常に手軽に購入できる1冊だと言えるでしょう。


【書籍の詳細情報】
出版社:一橋出版
書籍名:労働者派遣法の解説
定 価:756円  本体720円+税
購入は以下より:
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4834835685/roumucom-22


(宮武貴美)


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資格喪失後の出産にかかる出産手当金の支給廃止と移行措置

 以前このブログでも取り上げましたが、今年の4月1日から健康保険の被保険者資格喪失後の出産手当金支給が廃止されます。


 現在、出産手当金は被保険者期間が継続して1年以上ある被保険者であれば、資格を喪失していても、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合であれば支給されています。従って、これまでは出産手当金の受給を目的に妊娠4ヶ月経過後に退職をし、そもそも労働の義務がない状態でその申請を行うケースも見られました。今回はそのような実態も含め、見直しが行われたものと推測されます。なお、今回の支給廃止に伴い、若干の移行措置が設けられています。出産手当金を平成19年3月31日に受給しているか、受給することができる者は、平成19年4月1日以降も引き続き手当金を受給することができるとされています。具体的には、平成19年5月11日(多胎の場合は7月6日)までに出産した方は受給可能となっています。なお、この改正とともに出産手当金の給付額が変更になっていますが、この移行措置を適用する場合は、標準報酬日額の6割と従前のままになっています。


 今後、対象となる方への説明に加え、既に退職された方についても一度振り返り、説明が必要な場合には事前に周知しておく方が良いでしょう。



関連blog記事
2006年9月26日「健康保険法改正その4 任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金の廃止」
https://roumu.com
/archives/50737381.html
2006年9月15日「健康保険法改正その3 出産手当金と傷病手当金の給付額の変更」
https://roumu.com
/archives/50724259.html


参考リンク
愛知社会保険事務局「社会保険あいち2月号」
http://www.sia.go.jp/~aichi/kouhousi/s1902.pdf


(宮武貴美


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中途入社案内状

中途入社案内状 中途採用の社員に、その入社日と持参物等を連絡する際に使用する案内状のサンプルです。

[ダウンロード]
WORD
Word形式 chuto_annai.doc(27KB)
PDFPDF形式 chuto_annai.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 こうした連絡は口頭の連絡で済ませる場合も多く見られますが、持ち物の確認もあるため、書面で提示する方が好ましいでしょう。最近は電子メールでこうした連絡を済ませることも多くなっているのではないでしょうか。

(宮武貴美)

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採用内定者の父兄への挨拶状

採用内定者の父兄への挨拶状 新卒採用の際、内定者フォローを目的としてその父兄に送付する挨拶状のサンプルです。

[ダウンロード]
WORD
Word形式 naitei_fukei_aisatu.doc(29KB)
PDFPDF形式 naitei_fukei_aisatu.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 近年、新卒採用の環境が売り手市場に大きく転じたことから、一定数の採用の確保と同時に、内定者の内定自体の抑制が大きな課題となっています。そのために内定者のフォローが重要となっていますが、フォローに当たっては内定者本人へはもちろんのこと、父兄に対してのアプローチも重要となってくるでしょう。企業のトップから挨拶状を送るとともに、企業の概況書や社内報を送ることで企業を少しでも企業を身近に感じてもらうことが求められます。

(宮武貴美)

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Excelで使える昇給シミュレーションソフトの最新バージョン ダウンロード開始!

Excelで使える昇給シミュレーションソフト 3月も中旬となり、多くの企業では昇給試算の作業が行われているところではないかと思います。労務ドットコムでは、サイト開設当時よりEXCELで使える実務ソフトの無料ダウンロードを行っていますが、今回は昇給の時期にあわせ、昇給シミュレーションソフトのバージョンアップを実施しました。本日より以下のURLより無料でダウンロードできますので、是非ご活用下さい。
https://roumu.com/soft/shoukyu1_10.xls


 なお、今回は昇給の基礎となる人事評価を5段階から7段階に変更した上で、プロット図を作成する際のモデル賃金データも最新のものに更新してあります。



参考リンク
労務ドットコム「Excelで使える人事総務ソフト集」
https://roumu.com/soft/


(大津章敬)


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