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男女雇用機会均等法施行から20年です!


2005年度は、男女雇用機会均等法が施行されて20年目という大きな節目です。現在では、均等法に関する考えは広く浸透しているように思われます。しかし実質的には、セクシャル・ハラスメントを中心とする、女性労働者からの相談件数は増加傾向にあります。残念ながら、妊娠・出産を理由とした解雇や身分変更などの差別的扱いも依然としてみられるようです。


 


 厚生労働省では、このような状況をいち早く打開するために様々な議論を行なっています。そして今回、議論の中間的な取りまとめを公表することとしました。サイトは以下の通りです。


 


http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/08/dl/h0801-1a1.pdf


 


 更に今回は、上記取りまとめ及びこれに記載された論点について、今後の男女雇用機会均等対策に関する意見を募集するとしています。募集期間は平成17年8月1日(月)~8月31日(水)となっています。電子メールおよび郵送での受付とされており、既定様式にて提出しなければなりません。なお、電話による意見の受付はございませんのでご注意ください。


 


http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/08/h0801-1a.html


 


 


(伊藤里奈)

急増するIC(Independent Contractor)

 最近、よくIC(インディペンデント・コントラクター)という言葉を耳にするようになりました。まだまだ言葉自体は世間一般に浸透していませんが、このような労働提供形態は年々増加しており、今後も急激な拡大が予想されています。そこで今回はこのICについて解説したいと思います。

 

■IC=Independent Contractor とは?
 一般には「独立請負人」「独立業務請負人」と訳されています。どこの企業にも属さず(雇われず)、いままで培ってきた経験や能力を生かし、特に専門性の高い仕事を企業(注文主)と業務単位で有期の契約を結んで仕事をしている独立した個人のことをいいます。

 

■ICとアルバイトの違いは?
 ICは請負であり、ある一定の成果をあげた場合に成功報酬として対価を得ます。また、成果を出すまでの過程は重視されず、企業も口を挟むことがありません。つまりICは仕事の完成や業務の遂行を一任されるのです。これに対しアルバイトは、労働契約の中で企業に労働力を提供し、その対価として賃金を得ます。また労働力を提供するにも企業の指揮命令下にあり、労働契約の趣旨と内容に従った労働を行う義務(労働義務)を負います。
 

■請負契約の労働者性判断
 ただし「請負」は労働者性を問われることがよくあります。ここでは請負の定義を明確にする意味で、「請負」に該当するかどうかのチェックポイントを挙げます。該当しない項目があると請負と認められない可能性があります。

□受託者(請負人)が受託業務に関する作業スケジュールの作成及び調整を自ら行っている。
□受託者が、受託業務に関する仕事の割り当て及び調整を自ら行っている。
□受託者が、受託業務に関する仕事の仕方、完成の方法、業務処理の方法を自ら定めている。
□受託者が業務の処理に関する技術的な教育又は指導を自ら行っている。
□受託者が、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等について、自ら決定している。
□受託者は、注文主から直接服務規律についての注意、指導を受けることはない。
□受託者について、注文主の朝礼やミーティングへの参加が義務付けられていない。
□受託業務の遂行にあたり、必要となった通勤費、旅費について、受託者がその都度注文主に請求することとなっていない。
□受託業務の遂行にあたり、必要となった資材、材料、原料、部品等について、無償で使用していない。
□受託業務の処理について、受託者側に契約違反があった場合の損害賠償規定がある。
□受託者が注文主又は第三者に対して損害を与えた場合の損害賠償規定がある。
□受託業務について、次のいずれかに該当すること
①業務処理のための機械、設備、器材、材料、資材を受託者が自らの責任と負担で調達し、機械、資材等が注文主から借り入れ又は購入したものについては、別個の双務契約が締結されており、受託者が保守及び修理を行う、ないしは保守等に要する経費を負担している。
②受託者自らの企画又は専門的技術、専門的経験により処理している。
□完成すべき仕事の内容、目的とする成果物、処理すべき業務の内容が明確になっている。

(参照 労働者派遣・請負を適正に行うために「自主点検表」  :愛知労働局職業安定部需給調整事業課)
 

■ICのメリット・デメリット

 ICは組織に縛られず、また就業場所や時間の制限をあまり受けることなく、自らの得意分野、専門分野の知識、ノウハウを活かして報酬を得たい、と考える人にはあった働き方といえます。しかし、会社に雇われる労働者ではないため、個人として契約が取れないと収入がなくなりますし、労働基準法の適用もありません。もちろん社会保険に加入できないので、自ら保険・年金に加入しなければならないといったリスクも存在します。

 一方、企業側にしてみれば、気軽に専門性の高い人材を確保でき、必要なときに仕事が依頼できる、コスト的にも正社員に比べれば安くあがる等の利点もあり、また使用者と労働者の関係ではないため法律上の使用者責任を問われることもありません。

 アメリカではビジネス界で活躍しているICは900万人に上ると言われています。今後日本でも、会社勤めをして専門的能力を身に付けた後に脱サラし、ICへの道を進むサラリーマンが増えてくることでしょう。事実、日本でもICとして活躍されている人は徐々に増えてきています。これからも様々な企業で、「新規プロジェクトの立ち上げ」や「マーケティング」、「社内研修」などでICの活用される場面が多く見られることでしょう。

 

 こうした環境を背景として、今後は個人(IC)と企業とをマッチングさせる仲介業が増えることになるでしょうし、そうなればICが活躍する機会も増え、その活躍によって業績を伸ばしてくる会社も現れてくると予想されます。

時間外労働30分未満切り捨て処理は法律違反~マクドナルドが不払い賃金支給へ


 

 日本マクドナルドホールディングスが5月下旬に兵庫県内の労働基準監督署から「毎日の時間外労働を30分未満で切り捨てる処理は不適切だ」と是正勧告を受け、8月1日より直営2,725店で労働時間を1分単位で計算することに改めました。それにより在職、退職を問わず過去2年分の不払い賃金を支給することになりました。

 

 飲食業界で日本一の売り上げを誇るマクドナルドが今回の是正勧告を受け、過去2年分の不払い賃金を精算することは経済界全体に少なからず影響を与えることは必須で、他業界も含め、今後の動向には注意が必要です。

 





 【時間外労働等の端数処理について】

 

 時間外労働等の計算方法は1分でも労働時間であることに変わりはないため、分単位で計算すべきものです。しかし、1分単位で計算しては給与処理が煩雑になることもあり、通達では1ヶ月における時間外労働等の時間数の合計に30分未満の端数がある場合は切り捨て、30分以上の端数がある場合は1時間に切り上げる処理については労働基準法違反として取り扱わないこととされています。(昭63.3.14基発第150号)

 

 よって一般によく行われている「労働時間を15分単位(または5分単位)を切り捨て」等という処理も本来は法律違反ということになり、もし監督署の調査が入った場合には是正勧告を受けることになります。
 
 最近起こるこのような案件は、監督署の是正勧告から始まることが多いようです。労働基準法はもはや「守れない法律」ではなく「守らなければならない法律」になりました。これからの労務管理は法令遵守(コンプライアンス)をしっかり理解したうえで、監督署調査(従業員の申告)などのリスクを常に意識する必要があるといえます。

 

 

(志治英樹)

 


 

労働者性判断と当事者意思

 表面上、「一人親方」や「外注」などの身分であっても、一律に労働基準法や労災保険法上の労働者でないと結論付けることは難しいと言うことをご存知の方も多いかと思います。先日、外注作業員の労災適用について問い合わせがあり調べていたところ、判例内に興味を引く内容を見つけました。

 

 労働基準法上の『労働者』性の判断については、『横浜南労基署長(旭紙業)事件』という車持込み運転手の労働者性について争われた代表的な判例があります。

 

 この判例では、「(運転手は)業務用機材であるトラックを所有し、自己の危険と計算の下に運送業務に従事し」、「(会社は)業務の運行に関し、特段の指揮監督を行っていたとはいえず、時間的・場所的な拘束の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかである」点、また、「報酬の支払方法、公租公課の負担等」の点からも、この運転手を労働者に該当するものではないと結論付けています。

 

 労働者性については「使用従属関係の有無」により判断され、一般的に以下の項目が基準として挙げられています。
 ①業務遂行上の指揮監督関係の存否・内容
 ②時間的・場所的拘束性の有無・程度
 ③業務用機材の負担関係
 ④報酬の支払条件・方法
 ⑤仕事の依頼・業務従事の指示に対する許諾の自由
 ⑥労務提供の代替性の有無
 ⑦公租公課の公的負担関係
さらに、補完要素として
 ⑧機械・器具の負担関係
 ⑨事業者性の有無・程度を示す事情や従属性の程度
などが、加わることがあります。

 

 興味を引かれた点とは、この事件の第二審における東京高裁の判決内にありました。それは、労働者か否かの判断が相当困難な場合に、「できるだけ当事者の意図を尊重する方向で判断すべきである」との部分です。もちろん、「法令に違反していたり、一方ないしは双方の当事者(殊に、働く側の者)の真意に沿うと認められない事情がある場合は格別、そうでない限り」との条件付きではありますが、当事者意思の入り込む余地を認める判断があるとは驚きでした。
 
 働き方の多様化が指摘される昨今、旧来の「一人親方」や「外注」以外にも雇用契約上、様々な形態が増えてくることが予想されます。その中には現在の労働者性の判断には収まりきらないらないものが出てくることも考えられます。この「当事者意思」という論点は、客観性に乏しく、「基準」としては十分な機能を果たせるか疑問が残りますが、今後、無視できない視点であることも感じました。

 

(労働契約チーム)

9月16日・17日 社労士スペシャルセミナー 定員まであと10人


 9月16日・17日に名古屋・名南経営本館で開催する社労士スペシャルセミナー「社労士二極分化時代に勝ち残る事務所経営」ですが、定員まであと10名程となりました。今回は定員が30名と非常に少ないので、このままで行くとお盆くらいまでには満席になる可能性があります。社労士スペシャルセミナーというタイトルどおり、山中弁護士、小山そして私も、完全に社労士さん向けのお話をさせて頂く予定でおります。

 

 ご参加を検討していらっしゃるみなさんはできるだけ早めにお申し込みいただきたいと思います。よろしくお願いします。


 

(大津章敬)

週60時間以上の男性社員の労働が少子化の原因?

週労働時間60時間以上の男性社員の労働が少子化の原因? 本日、厚生労働省より「平成17年度 厚生労働白書」が発表になりました。改めて読んでみると、なかなか面白い内容になっていると再認識させられましたが、中でももっとも興味深かったデータについてご紹介しましょう。


 白書の100ページに書かれている「父親の家事・育児参加のためにも長時間労働は見直すべき」という提言ですが、以下で該当箇所を引用することにします。



 核家族世帯においては、母親だけでなく父親の家事・育児への参加が重要といわれている。しかしながら、男性においても就業構造の多様化が進む中で、図表2-3-16で見ても、長時間労働をしている父親の方が子育てへの関わり方は少ないという実態がわかる。ここで、男性の働き方について地域別に見ることとする。25~39歳の男性就業者の週間労働時間を見ると、週60時間以上の者の割合は全国的に女性に比べて高いが、山陰や東北などで比較的低く、東京都や大阪府などの都市部で高くなっている。また、合計特殊出生率との相関をみても、ゆるやかな負の相関があり、長時間労働者の割合が高い地域は、出生率が低い傾向にあることがわかる。


 左の画像がそのグラフ(クリックで拡大)になりますが、具体的なデータで見てみましょう。まず週に60時間以上働く男性の割合の全国平均は22.4%、合計特殊出生率の全国平均は1.29%です。これに対し週に60時間以上働く男性の割合が全国で最も低い島根県(14.2%)の出生率は、全国平均を上回る1.4。逆に60時間以上働く男性の割合が全国最高の大阪府(26.4%)の出生率は1.20%だったそうです。もちろんこれだけが少子化の原因ではありませんが、確かに相関関係が見られるようです。今後、少子化対策という面からも労働時間に関する規制が強まることでしょう。


 そもそも週に60時間ということは毎週20時間の時間外労働ですから、いわゆる過労死認定基準の点からも問題の水準です。労働時間短縮という課題は、その企業の基本的な営業構造にまで関係する、非常に根が深い問題であるため、その解決は非常に難しいのですが、様々な点から継続的な対策を取ることが求められています。


(大津章敬)

年俸制対象者への割増賃金支給の必要性

 成果主義の人事諸制度の導入が進められるにつれ、年俸制の導入事例も増加してきています。年俸制に関しては「割増賃金の支給が必要ない」というような意見を耳にすることがありますが、本当にそうなのでしょうか?

 

 結論から言えば、年俸制適用労働者であっても、時間外労働や休日労働を行わせた場合には、原則として、割増賃金を支払わなくてはなりません。年俸制とは、事前に年間の賃金額が決定されていることから、時間外労働や休日労働を行わせた場合は別途、割増賃金の支払いが必要ではないと思われがちですが、年俸額は通常、所定労働時間の労働に対する賃金として定められているため、時間外労働などに対する賃金が含まれているとは考えられないからです。わが国において、年俸制は当初、管理監督職を中心にその導入が進められたため、結果的に割増賃金の支給が行われず、それがいつの間にか年俸制=割増賃金は不要という誤解に繋がっているものと思われます。そもそも年俸制は特別な給与決定形態ではありません。その給与決定の基準となる期間が、1時間の場合は時給、1ヶ月の場合には月給、1年間の場合には年俸となるだけであり、年俸だからといって特別な法的取り扱いがなされる訳ではないのです。

 

 ただし、年俸額のうちいくらかが割増賃金相当額なのか明確に定められている場合は、実際の割増賃金額がその割増賃金相当額に達するまでの時間外労働などに対して、改めて時間外手当を支払う必要はありません。この点について行政解釈では「一般的には、年俸に時間外労働等の割増賃金が含まれていることが労働契約の内容であることが明らかであって、割増賃金相当部分と通常の労働時間に対応する賃金部分とに区別することができ、かつ、割増賃金相当部分が法定の割増賃金額以上支払われている場合は労働基準法第37条に違反しないと解される」とされています。(平12.3.8 基収第78号) しかし、「年俸に割増賃金を含むとしていても、割増賃金相当額がどれほどになるのかが不明であるような場合及び労使双方の認識が一致しているとは言い難い場合については、労働基準法第37条違反として取り扱う」とされています。(同行政解釈)

 

(日比彩恵子)

公益通報者保護法施行と内部告発制度の運用

 公益通報者保護法が2006年4月より施行されます。今回はこの法律がどのようなものなのか、簡単な説明を致します。
■目的
 公益通報者を保護することで、国民の生命や身体その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もっては国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資すること。
■公益通報の対象
 個人の生命または又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保そのほか国民の生命・身体・財産その他の利益の保護にかかわる法律として別表(※1)に規定する罪の犯罪行為の事実があった場合。
 ※1
 刑法・食品衛生法・証券取引法・JAS法・大気汚染防止法・廃棄物処理法・個人情報保護法・その他政令で定める法律(※2)
 ※2
 商法、労働基準法、健康保険法、厚生年金保険法ほか
■公益通報者の保護の内容
・公益通報をしたことを理由とする解雇の無効
・労働者派遣契約の解除の無効
・その他不利益な取扱(降格・減給・派遣労働者の交代の要請等)の禁止
■通報先と保護要件
・事業者内部
 ①犯罪の事実が生じていること
・行政機関
 ①犯罪の事実が生じていること
 ②①または犯罪の事実が生じていると信じるに足る相当理由があること
・事業者外部
 ①犯罪の事実が生じていること
 ②①または犯罪の事実が生じていると信じるに足る相当理由があること
 ③次の一定要件のいづれかを満たしていること
  イ)内部通報では証拠隠滅の恐れがある
  ロ)内部通報後20日以内に調査を行う旨の通知がない
  ハ)人の生命・身体への危害が発生する恐れがある  


 この法律では一定の法的保護を与える内部告発の範囲とその手続きが定められているのですが、内部告発に関しては先日、富山地裁より注目すべき判決が出されましたので、以下で簡単に紹介しましょう。



【トナミ運輸事件】(富山地裁判決H17.2.23)
■概要
 そもそもの発端は、トナミ運輸(以下会社)の従業員Tさんが、自社も関わる運輸業界の闇カルテルをマスコミに告発したことから始まります。この告発をきっかけに、その後は運輸省も動き出し、違法運賃はある程度是正されるに至るのですが、この一件から会社はTさんに対してその報復めいた人事や処遇を始め、Tさんを退職に追い込もうとしました。給与は55歳にして手取り約18万、また退職勧奨も半端ではなく、夜を徹して上司に自宅で説得させられたり、それでも承諾しなければ、暴力団の名前を出して脅すなど、半端なものではなかったそうです。しかもそれは、大よそ30年と長きに渡る期間です。そこで、Tさん(以下、原告)は会社(以下、被告)に対し、謝罪と慰謝料請求を求めて裁判を起こしました。
■判決
 平成17年2月23日の富岡地裁の判決は、原告の内部告発には正当性があるとして、被告の原告に対する不当な処遇に対しえは不法
 行為に基づく損害賠償義務があるとしました。(原告勝訴)
■その後
 この判決の後、一度は被告側が上告しようとするのですが、それを取りやめ、内部告発者を保護するための「社内通報規程」を制定し、「判決を真摯に受け止め、今後施行される見通しの公益通報者保護法に則した社内環境作りをしていきたい」と社内外に表明しました。


 この判決での注目点は、賃金や昇格といった企業の「人事裁量権」とされていた事項を、公益通報者保護法の施行前に先駆けて、公益通報を理由に不利な取り扱いを行えば損害賠償の対象となりうると示した事ですが、この会社にとっては、もはや金銭的な損害だけでなく、社会的イメージも大いに損なう結果となりました。


 内部告発は企業の内部の問題を解決するための大きな手段でありますが、これが社内に留まらずマスコミなどへのリークに繋がれば、必要以上に大きな企業へのダメージを与える危険性を持っています。よって今後は、コンプライアンス対策室の設置などを通じ、積極的に社内で内部通報を受ける体制を構築し、社内の自主的な解決を進める必要があるでしょう。


 またこの件に関しては、先日内閣府が「公益通報者保護制度ウェブサイト」を立ち上げましたので、是非ご参照ください。


(労使コミュニケーション)


9月16日/17日 社労士向けスペシャルセミナー受付開始!

9月16日/17日 社労士向けスペシャルセミナー受付開始! 先日、このblogでもお伝えしましたが、9月16日・17日の両日、名古屋の名南経営本館研修室で「社労士二極分化時代に勝ち残る事務所経営」というタイトルの社労士向けスペシャルセミナーを開催することとなりました。今回は当社の小山邦彦・大津章敬に加え、講師として石嵜信憲法律事務所の山中健児弁護士(現在ビジネスガイドにて「労働関係ADRに必要な『民法』を学ぶ」を連載中)を招きます。今回は社労士限定セミナーとなるため、いずれのセミナーも社労士のみなさんを想定した内容で進める予定でおります。具体的な内容は以下のとおりです。






初 日:平成17年9月16日(金)午後1時から午後5時
第一部 『名南労務』開業38年の事務所経営ノウハウと今後の事業展開~今後成功する社労士事務所の条件を探る
 時 間:午後1時~午後4時
 講 師:株式会社 名南経営 人事労務統括 小山邦彦(社会保険労務士)
 概 要:
  ●名南経営人事労務部門の業務概要と発展ヒストリー
    ~成長過程の各フェーズで何をどう考え、どのような事業展開をしてきたか
  ●1・2号業務とアウトソーシングはどうなるのか
    ~競争が激化している成熟期の商品をどのように展開すべきか
  ●人事コンサルティング業務の基本的内容と受注の仕方
  ●今後の新たな柱となる労働法務サービスの展開
  ●社労士事務所経営に関する質疑応答



第二部 いま注目される退職金制度改革にどのように取り組めば良いか
 時 間:午後4時~午後5時
 講 師:株式会社 名南経営 人事労務部マネージャー 大津章敬(社会保険労務士)
 概 要:
  ●急増する退職金・適年改革コンサルティングの状況
  ●最近の退職金コンサルティングの概要
  ●社労士が退職金コンサルティングを行う価値とビジネスとしての進め方


番外編 懇親会(希望者のみ)
時 間:午後5時半~午後8時
 初日の講義終了後、懇親会を開催します。講師を務めた小山邦彦、大津章敬はじめ名南経営人事労務部の社会保険労務士数名が参加予定です。講義では聞きくにい実際の現場の話や疑問の解消などを是非行ってください。


2日目:平成17年9月17日(土)午前10時から午後1時
社労士が身に付けるべき対官署の法的知識
 講 師:石嵜信憲法律事務所 山中健児弁護士
 概 要:詳細につきましては後日掲示いたします。


 その他、セミナーご参加の方のうち、希望者につきましては、は9月17日(土)9時より名南経営事務所見学会を行います。





 より詳細な情報およびお申し込みは以下に掲載しておりますので、是非お申し込みください。
https://roumu.com/seminar/seminar20050916.html


(大津章敬)


日本経団連の夏季賞与大企業集計は859,097円

日本経団連の夏季賞与大企業集計は859,097円 本日、日本経団連より「2005年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(最終集計)」:PDFが発表になりました。その結果は総平均で859,097円(3.63%)、製造業864,834円(5.00%)、非製造業845,328円(0.47%)となっています。(パーセントは昨年夏季比)総平均については昨年夏季の829,030円より30,067円の大幅増となりました。


http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2005/051.pdf


(大津章敬)