「V」の検索結果

社会保険に加入したパートタイマーの定時決定はどのように行われるのでしょうか?

A 基本的には正社員の定時決定の方法と同様ですが、標準報酬月額を算定する支払基礎日数の取り扱いが異なります。

1.短時間就労者と短時間労働者
 パートタイマーの場合、労働時間が正社員と比べて少なかったり、配偶者などの扶養に入られている方も多いため、健康保険・厚生年金保険(以下、「社会保険」という)に加入していないというケースが方が少なくありません。ただし、パートタイマーであっても、一定の要件を満たす場合には社会保険に加入する必要があります。

 その一定の要件とは、原則として1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者と比較して4分の3以上であることとされています。具体的には、所定労働時間が8時間、所定労働日数が20日(週5日)の事業所で働くパートタイマーであれば、「1週間に30時間以上かつ1ヶ月の所定労働日数がおおよそ15日以上」のパートタイマーは社会保険の加入が必要となります。この4分の3基準で社会保険に該当するパートタイマーは「短時間就労者」と呼ばれます。なお、厚生年金保険の被保険者の総数が常時501人(2022年10月からは101人、2024年10月からは51人)以上の事業所では、上記の4分の3の要件を満たしていなくとも以下の要件を満たすことで社会保険の加入が必要になります。これらのパートタイマーは「短時間労働者」と呼ばれます。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
  2. 雇用期間が1年以上見込まれること
  3. 賃金の月額が8.8万円以上であること
  4. 学生でないこと
  5. 特定適用事業所または国・地方公共団体に属する事業所に勤めていること

2.パートタイマーの定時決定
 短時間就労者と短時間労働者は社会保険に加入することになり、正社員同様、毎年4月、5月、6月の3ヶ月間に支払われた賃金を基に定時決定を行います。短時間就労者および短時間労働者の定時決定は、基本的には通常の正社員(短時間就労者および短時間労働者以外の方)と同様に行いますが、標準報酬月額を算定する支払基礎日数の取り扱いに関しては正社員と異なります。

 正社員であれば、4月、5月、6月の3ヶ月間の支払基礎日数が17日以上の場合、各月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。ただし、17日未満の月がある場合は、17日以上の月のみの報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。また、3ヶ月とも支払基礎日数が17日未満の場合は、従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定します。一方で、短時間就労者の場合は、支払基礎日数が17日以上の月がある場合は、正社員と同様に標準報酬月額を決定しますが、3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合は、3カ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。さらに、短時間労働者の定時決定は4月、5月、6月のいずれも支払基礎日数が11日以上の場合に標準報酬月額を決定することになります。その際11日未満の月がある場合は、11日以上の月のみの報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。

 これをまとめると以下のようになります。少し複雑ですので間違えないよう注意が必要です。
<正社員>
(1)4月、5月、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数が17日以上の月が1カ月以上ある場合
 該当月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
(2)4月、5月、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合
 従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定します。

<短時間就労者>
(1)4月、5月、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数が17日以上の月が1カ月以上ある場合
 該当月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
(2)4月、5月、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合
 3カ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
(3)4月、5月、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれも15日未満の場合
 従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定します。

<短時間労働者>
 短時間労働者の定時決定は4月、5月、6月のいずれも支払基礎日数が11日以上で算定することとなります。


参考リンク
日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html

(野村悠太)

就業規則(変更)届(令和3年4月)

タイトル:就業規則(変更)届(令和3年4月)
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年4月
ページ数:2ページ
概要: 就業規則を新たに作成・変更したときには、過半数代表の意見書を添付して労働基準監督署に提出する必要があります。厚生労働省が公開する就業規則(変更)届の様式例は2021年4月より、主な変更事項を記載する様式に変更されました。

[ダウンロード]
PDF形式(103 KB) https://roumu.com/pdf/2021051262.pdf
WORD形式(25.7 KB) https://roumu.com/pdf/2021051262.docx


参考リンク
厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/

(永田 瑞貴

大津章敬ウェビナー「就業規則改定から【もう一歩踏み込む】人事労務コンサルの提案法」2021年7月20日開催

 働き方改革による度重なる法改正、そして新型コロナを中心とした環境の激変により、人事労務管理のアップデートが重要なテーマとなっています。

 法改正という点で言えば、今年1月には子の看護休暇の時間単位付与、4月には同一労働同一賃金にかかる改正が行われ、就業規則の改定が求められました。多くの社労士はこうした就業規則改定を日常的な提案の一つとして受託していますが、法改正対応に終始してしまっているケースが少なくないようです。しかし、そこでもう一歩踏み込んだ対応を行うことにより、自然に人事制度改革や人事労務相談顧問の提案に繋げることができます。

 今回のウェビナーでは、就業規則改定の提案をフックとして、更なるコンサル提案に繋げるための具体策についてお話します。


就業規則改定から【もう一歩踏み込む】人事労務コンサルの提案法
~度重なる法改正と職場環境の大転換により高まるコンサルニーズ
日時:2021年7月20日(火)午前10時~午前11時30分(本編75分・見逃し配信あり)
講師:大津章敬
     社会保険労務士法人名南経営 代表社員


  1. 就業規則は「法改正」「職場環境の変化」の双方に対応することが重要
  2. 就業規則改定の目的を「いい会社づくり」に置いてみると景色が変わる
  3. 就業規則改定の延長で【自然に】提案できる人事労務コンサル
  4. 【事例】同一労働同一賃金の提案は「短期」と「中長期」を分けて考える
  5. 小規模企業の人事制度改革はこれからの社労士の基本業務
  6. 質疑応答 等

※本セミナーでは最後にLCGのご紹介とアンケートのご案内をいたします。

[講師プロフィール]
大津章敬
社会保険労務士法人名南経営 代表社員 社会保険労務士
 従業員と企業の双方が「この会社で良かった」と思える環境を実現することを目指し、企業の人事労務管理に関するアドバイスを行っている。人事制度整備・就業規則策定などのワークルール整備が専門。実務だけではなく、2015年度から3年間、南山大学ビジネス研究科ビジネス専攻(専門職大学院)で講師(人事評価と制度設計)を務める。『中小企業の「人事評価・賃金制度」つくり方・見直し方』(日本実業出版社)、『労働・社会保障実務講義』(早稲田大学出版部)など、18冊の著書を持つ。

[ウェビナーの参加方法]
 ウェビナーは、オンデマンドでのライブ配信セミナーとなります。なお、オンデマンドの見逃し配信は、2021年7月21日(水)16時頃~2021年7月28日(水)で予定しています。

[受講料(税込)]
1,650円
※セミナー内でLCGのご紹介をさせていただくため特別価格となっています。
※LCG会員のみなさまへはLCG人事労務管理WEBカレッジにて無料配信いたします。

[お申込]
 本ウェビナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/otsu20210720/

育児休業から復帰した社員に年次有給休暇を付与する必要はあるのでしょうか?

A 育児休業から復帰した社員にも原則年次有給休暇を付与する必要があります。

1.年次有給休暇の付与要件
 労働基準法第39条1項では、使用者はその雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して年次有給休暇を与えなければならないとされています。また、労働基準法第39条10項では、以下の3つの休業は、年次有給休暇算定での出勤率の算定においては出勤したものとして取り扱うとされています。

  1. 業務上の負傷・疾病にかかり療養のため休業した日
  2. 労働基準法第65条に基づき、産前産後休業を取得した日
  3. 育児・介護休業法に基づき育児休業又は介護休業を取得した日

 このように育児休業期間中は出勤したものとして取り扱うため、他に長期の欠勤等がなければ、通常は年次有給休暇付与要件である出勤率が8割を満たすこととなり、年次有給休暇が付与されることとなります。ただし、育児休業期間中は労働を免除されている日であり、年次有給休暇は取得できませんので、年次有給休暇の権利を実際に行使できるのは、職場復帰した後となります。

2.出勤率の算定方法
 出勤率の計算方法は、「出勤日÷全労働日=出勤率」となります。出勤日とは、年次有給休暇の付与日前の1年間の間(初回は雇入れ日から6ヶ月間)で実際に労働した日と、上記1.で挙げた出勤したものとして取り扱う休業の日のことをいい、全労働日とは、所定労働日のことをいいます。なお、年次有給休暇を取得した日や遅刻早退をした日も出勤日としてカウントします。ちなみに、以下の4つは全労働日から除外されますので計算をする際に注意しましょう。

  1. 使用者の責に帰すべき事由によって休業した日
  2. 正当なストライキその他の正当な争議行為により労務が全くなされなかった日
  3. 休日労働させた日
  4. 法定外の休日等で就業規則等で休日とされる日であって労働させた日

(関野真美)

厚労省が示す新型コロナで事業場の留意すべき「取組の5つのポイント」実践例

 厚生労働省は、緊急事態宣言の発出を受け、更なる感染予防の働きかけとして、感染防止のため事業場で特に留意すべき「取組の5つのポイント」の実践例の拡充などを行っています。この「取組の5つのポイント」の内容は以下のとおりです。

□テレワーク・時差出勤等の推進
□体調がすぐれない人が気兼ねなく休めるルールを定め、実行できる雰囲気を作る
□職員間の距離確保、定期的な換気、仕切り、マスク徹底など、密にならない工夫を行う
□休憩所、更衣室などの“場の切り替わり”や、飲食の場など「感染リスクが高まる『5つの場面』」での対策・呼びかけを行う
□手洗いや手指消毒、咳エチケット、複数人が触る箇所の消毒など、感染防止のための基本的な対策を行う

 5つの取組のなかで未実施の事項がある場合、実践例が掲載されている「職場における感染防止対策の実践例」を参考にしつつ職場の対応を検討し、実施が求められています。引き続き、感染予防が求められていることから、取組を強化していきましょう。

↓「職場における感染防止対策の実践例」のダウンロードはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/000773128.pdf


参考リンク
厚生労働省「緊急事態宣言の発出を踏まえ、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防と健康管理の強化について、経済団体などに協力を依頼しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18234.html
(福間みゆき)

「産業雇用安定助成金」のご案内

タイトル:「産業雇用安定助成金」のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年4月
ページ数:4ページ
概要:新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する「産業雇用安定助成金」について説明したリーフレット。

Downloadはこちらから(1.35MB)
https://roumu.com/pdf/2021051002.pdf


参考リンク
厚生労働省「産業雇用安定助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html

(宮武貴美)

日経ヘルスケア 2021年5月号「職員の退職が相次ぐのは引き抜きだった!勧誘を仕掛ける元職員にどう対抗すべきか」

 弊社コンサルタントの服部英治が「医療・介護経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの2021年5月号が発売になりました。今月は「職員の退職が相次ぐのは引き抜きだった!勧誘を仕掛ける元職員にどう対抗すべきか」というタイトルで職員の引き抜きに関する説明をしています。

 なお、今回の記事で職員の引き抜きに対応する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 在籍中の他職員の勧誘は誠実義務違反として懲戒処分を適用する
 退職時の誓約書の提出を制度化し、「人材の引き抜き」の禁止も盛り込む
 退職時誓約書によって、退職後社員からの勧誘への抑止力とする


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(川崎恵)

様々な角度から一層の適用促進が進められる社会保険未加入対策

 日本年金機構は、日本年金機構法に示された基本理念を実現するため、厚生労働大臣から示された中期目標に基づき、中期目標を達成するための計画(中期計画)と各事業年度の業務運営に関する計画(年度計画)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けています。

 この年度計画は、日本年金機構のホームページで公開されており、令和3年度の年度計画では、社会保険の未適用事業所の適用促進対策として、未適用事業所の更なる解消に向けて以下の施策を掲げています。

1.適用促進に当たっては、国税源泉徴収義務者情報に加え、雇用保険被保険者情報、法人登記簿情報等を活用する
2.各種の情報により5人以上または家族以外の従業員を雇用している蓋然性が高い適用調査対象事業所(以下「5人以上等事業所」という。)については、引き続き、適用に向けて重点的に取り組むこととし、特に、令和2年度行動計画策定時に、すでに判明している5人以上等事業所については、徹底した対応を行い、令和3年度末までの適用を目指す。
 なお、これらの事業所への対応に当たっては、適用すべき事業所である蓋然性が高い適用調査対象事業所であって、加入指導によっても適用に応じない事業所に対する立入検査の効果的な活用を図る。
3.上記2以外の法人事業所についても、引き続き、丁寧に加入指導を進め、適用につなげる。なお、取組の強化を図るため、関係団体等と連携し、制度周知・適用勧奨に重点的に取り組む。
4.加入勧奨等によっても未だ実態確認に至っていない法人事業所の実態解明を促進し、適用を図る。
 特に、令和2年度行動計画策定時点で実態確認に至っていない法人事業所については、令和3年度末までに実態解明することを目指し、5人以上等事業所と判明した法人事業所については、早期に適用を進め、遅くとも令和5年度末までの適用を目指す。
5.被保険者へのアプローチとして、一定以上の所得があり未納が継続する国民年金被保険者等への就労状況調査を進め、厚生年金保険の適用の可能性がある事業所の適用を進める

 このほかにも事業所調査による適用の適性化対策も掲げており、調査対象の選定として、以下の事業所は最優先の対象として必ず実施するとしています。
・一定期間以上の遡及又は大幅な報酬変更等の届出があり特に確認が必要な事業所
・被保険者等から通報が行われた事業所
・一定以上の所得があり未納が継続している国民年金被保険者等への就労状況調査により、適用の可能性がある従業員がいると考えられる事業所
・法務省出入国在留管理庁から提供される特定技能外国人情報により判明した未適用の外国人就労者を使用する事業所

 社会保険の未加入に対する調査は、様々な角度から進められることになります。社会保険が未加入となっている場合や社会保険の適用が適正に行われていない場合は、早急に対応していくことが求められます。


参考リンク
日本年金機構「日本年金機構年度計画」
https://www.nenkin.go.jp/info/johokokai/disclosure/nendokeikaku.html
(福間みゆき)

産業雇用安定助成金ガイドブック

タイトル:産業雇用安定助成金ガイドブック
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年4月
ページ数:57ページ
概要:産業雇用安定助成金について詳細を説明したガイドブックの2021年4月1日版。

Downloadはこちらから(6.87MB)
https://roumu.com/pdf/2021051001.pdf


参考リンク
厚生労働省「産業雇用安定助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html

(宮武貴美)

時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

タイトル:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

発行者:厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
発行時期:2021年3月
ページ数:24ページ
概要:「時間外労働の上限規制」について、法令解説、実務対応(36協定届の新様式、実務のフロー、チェックリスト)、Q&Aなどがまとめられた冊子。

Downloadはこちらから(13MB)
https://roumu.com/pdf/2021051012.pdf


参考リンク
厚生労働省 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

(菊地利永子)