「V」の検索結果

「特定求職者雇用開発助成金」の制度を一部変更します

7月1日から、トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)と併用する場合において「特定求職者雇用開発助成金」の制度を一部変更します

タイトル:7月1日から、トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)と併用する場合において「特定求職者雇用開発助成金」の制度を一部変更します
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年4月
ページ数:1ページ
概要:「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」は、令和3年7月1日から、トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)と併用する場合における受給対象期の変更(制度変更)を周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(197KB)
https://roumu.com/pdf/2021051013.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主の方のための雇用関係助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

(菊地利永子

人材確保等支援助成金(テレワークコース)のご案内 令和3年4月1日版

人材確保等支援助成金(テレワークコース)のご案内 令和3年4月1日版 

タイトル:人材確保等支援助成金(テレワークコース)のご案内 令和3年4月1日版 
発行者:厚生労働省・都道府県労働局
発行時期:2021年4月
ページ数:2ページ
概要:良質なテレワークを新規導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主を助成対象とする人材確保等支援助成金(テレワークコース)を案内するリーフレット。

Downloadはこちらから(766KB)
https://roumu.com/pdf/2021051011.pdf


参考リンク

厚生労働省「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/telework_zyosei_R3.html

(菊地利永子)

過去3年間にパワハラを受けた経験がある労働者は31.4%

 先日、厚生労働省から「職場のハラスメントに関する実態調査」の報告書(以下、「報告書」という)が公表されました。この報告書は厚生労働省委託事業として進められたものであり、2016年度に実施した職場のパワーハラスメントに関する実態調査から4年が経過し、ハラスメントの対策に取り組む企業割合や労働者の状況も変化していると考えられることから、2020年10月に、全国の企業と労働者等を対象として実施されたものです。

 報告書では「過去3年間にパワハラを受けた経験」がある労働者が31.4%になっており、セクハラの10.2%、顧客等からの著しい迷惑行為15.0%と比べ、かなり多くなっています。パワハラを中心に、ハラスメント全般に対する対策をとることが企業として重要であることに変わりはありません。

 一方で、企業がハラスメントの取組を進める上での課題としては、「ハラスメントかどうかの判断が難しい」(65.5%)の割合が最も高く、次いで「発生状況を把握することが困難」(31.8%)が高いという結果になっており、状況や行為者と被害者の関係性によってハラスメント行為と位置づけづらいものが多くあることに、企業も対策の難しさを感じていることが想像されます。

 厚生労働省はこの調査結果等を踏まえ、引き続き職場のハラスメントの予防・解決に向けた施策を実施していくことにしています。


参考リンク
厚生労働省「「職場のハラスメントに関する実態調査」の報告書を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18384.html
(宮武貴美)

労働条件ハンドブック(令和2年1月版)韓国語

タイトル:労働条件ハンドブック(令和2年1月版)韓国語
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年1月
ページ数:16ページ
概要:日本で働く外国人労働者に向けて、日本の労働法の主なものを紹介するパンフレット。外国人労働者相談コーナーの紹介も。まずはこのハンドブックで、職場の労働条件が適正か確認するよう呼び掛けている。日本で働く外国人労働者に向けて、日本の労働法の主なものを韓国語で紹介するパンフレット。

Downloadはこちらから(1.43MB)
https://roumu.com/pdf/2021042304.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

(宮武貴美)

兼業・副業を認める必要があるのでしょうか?

 緊急事態宣言延長の中、大熊は服部印刷に今週の面談をどうしようかと相談したが、感染予防をした上で直接話をしたいという要望を受け、今朝も同社の門をくぐった。


大熊社労士
 おはようございます。
服部社長服部社長
 大熊さん、おはようございます。今週もお越しいただき、ありがとうございます。新型コロナも各地で過去最多の感染者数で、緊急事態宣言も延長ということだったので今日は迷ったのですが、体温測定にアルコール消毒、アクリル板といった対策をしているのでお越しいただきました。申し訳なかったですね。
大熊社労士
 いえいえ、大丈夫ですよ。御社は本当にしっかり対策を取られていますよね。まだ感染者は出ていませんか?
服部社長
 はい、おかげさまで。もっとも身近では感染者の話もよく聞くようになったので心配しているところです。今日は福島さんからご相談があるということなので、よろしくお願いします。
福島照美福島さん
 よろしくお願いします。今日のご相談は兼業・副業についてです。最近、従業員の中からもこの話題が出ることが多くなってきており、そろそろ知識の確認と最低限の制度構築が必要ではないかと考えていまして。
大熊社労士
 なるほど。確かに最近、兼業・副業に関してご相談を受けることが増えています。このテーマは平成29年3月28日の働き方改革実行計画にも盛り込まれており、モデル就業規則の改定なども行われていましたが、新型コロナの影響で一気に関心が高まった感じですね。
福島さん
 そうですね。特に昨年の最初の緊急事態宣言の中で、多くの従業員が休業になったり、在宅勤務になったことで、自らの仕事について考えたり、実際に会社に行かなくても一定程度の仕事ができることに気づいたというのが大きいのではないかと思います。
宮田部長宮田部長
 本当にそうですよね。私も在宅で意外に仕事ができてしまうものだなと感じました。これであれば夜とか週末に別の会社の仕事を副業でもできるなと思ったりして。もっとも私の場合は、会社で全力で仕事をしているので、夜、これ以上、仕事をする余力は残ってませんけど!ですよね、社長?
服部社長
 まぁ、そうかな(苦笑)
大熊社労士大熊社労士
 宮田部長が夕方にクタクタになっているかどうかは分かりませんが、同じように感じた方は多いのだと思います。特に最近はメルカリでものを売るだとか、クラウドワークスのようなフリーランスのマッチングサービスなども普及してきていますから、副業を見つけることも比較的簡単になってきています。それだけに、うちの会社では副業が認められるのだろうかと考える従業員が増えるのは当然なのだと思います。
福島さん
 本当にそうなんです。それでご質問なんですが、そもそも法的には兼業・副業を認める必要があるのでしょうか?
大熊社労士
 はい、まずはそこからお話ししましょう。兼業・副業に関しては昔から様々な裁判例があります。それらの結論をまとめると、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であるという考え方が原則となっています。つまり、原則的には副業はOKということになります。但し、副業を認めた結果、本業の方に支障が生じたりすることもあり得ますので、以下のような事由に該当する場合に例外的に禁止できるという立場を取っています。

  1. 労務提供上の支障がある場合
  2. 企業秘密が漏洩する場合
  3. 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
  4. 競業により、企業の利益を害する場合

服部社長
 なるほど。原則OK,例外として制限できる場合があるということですね。
大熊社労士
 そうなのです。少し裁判例を紹介しましょう。まずは副業をOKとした裁判例です。
十和田運輸事件(東京地判平成 13 年6月5日)
 運送会社の運転手が年に1、2回の貨物運送のアルバイトをしたことを理由とする解雇に関して、職務専念義務の違反や信頼関係を破壊したとまでいうことはできないため、解雇無効とした事案。
東京都私立大学教授事件(東京地判平成 20 年 12 月5日)
 教授が無許可で語学学校講師などの業務に従事し、講義を休講したことを理由として行われた懲戒解雇について、副業は夜間や休日に行われており、本業への支障は認められず、解雇無効とした事案。
福島さん
 なりほど。キーワードを拾うと、副業の頻度、本業への支障など職務専念義務違反の程度、信頼関係の破壊といった感じですね。
大熊社労士
 さすがですね。素晴らしいです。一方、副業が認められなかった裁判例としては以下のようなものがあります。
小川建設事件(東京地決昭和 57 年 11 月 19 日)
 毎日6時間にわたるキャバレーでの無断就労を理由とする解雇について、兼業は深夜に及ぶものであって余暇利用のアルバイトの域を超えるものであり、社会通念上、会社への労務の誠実な提供に何らかの支障を来す蓋然性が高いことから、解雇有効とした事案。
橋元運輸事件(名古屋地判昭和 47 年4月 28 日)
 会社の管理職にある従業員が、直接経営には関与していないものの競業他社の取締役に就任したことは、懲戒解雇事由に該当するため、解雇有効とした事案。
福島さん
 やはり、本業への支障が問題視されていますね。あとは競業ですか。
大熊社労士
 そのとおりです。このような感じで裁判例を積み上げていくと、先ほどのような結論になるということです。
服部社長
 となると、当社でもその方向で兼業・副業を認める方向で検討する必要がありますね。
大熊社労士
 基本的にはそうだと思います。ただ、現実には労働時間の通算の問題など、様々な課題がありますので、そのあたりの課題と対応の方向性については改めてお話させていただければと思います。
服部社長
 そうですか。分かりました。よろしくお願いします。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 こんにちは、大熊です。今回は最近、社会的な関心が高まっている兼業副業について取り上げました。兼業副業に関しては、働き方改革実行計画を受け、2018年1月に厚生労働省のモデル就業規則が、正反対の内容に変更されました。それまでは遵守事項の中で「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」とされていたものが、以下のように改定されました。
第68条(副業・兼業)
 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる。

  1. 労務提供上の支障がある場合
  2. 企業秘密が漏洩する場合
  3. 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
  4. 競業により、企業の利益を害する場合

 この改定の際には、兼業副業がここまで社会的な関心を呼ぶとは考えていませんでしたが、ここ最近は完全に風向きが変わってきた印象です。次回以降もこのテーマについて取り上げていきますので、是非ご覧ください。


関連記事
2021年4月30日「約半数の従業員が希望する兼業・副業、収入不安の高さと比例する実施意向」
https://roumu.com/archives/107278.html
2021年3月9日「直近4年間でリモートワークの導入率は13.8倍、副業・兼業は2.8倍に増加」
https://roumu.com/archives/106577.html
2021年2月14日「副業兼業を解禁した先行企業はどのようなルールにしているのですか?」
https://roumu.com/archives/106240.html
2021年1月14日「満足65.5%・不満6.7% 非常に高い副業経験者の満足度」
https://roumu.com/archives/105770.html
2020年12月22日「WLB、副業、地方移住など、新型コロナで大きく変わる20代の価値観」
https://roumu.com/archives/105517.html
2020年12月3日「兼業・副業の促進に関するガイドライン わかりやすい解説」
https://roumu.com/archives/105333.html

参考リンク
厚生労働省「副業・兼業」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html

(大津章敬)

若者雇用促進法に基づく「事業主等指針」の改正

 若者の雇用の促進等を図り、その能力を有効に発揮できる環境を整備するため、若者の適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずる「青少年の雇用の促進等に関する法律」(若者雇用促進法)が、2015年10月1日から順次施行されています。

 若者雇用促進法では、「事業主等指針※」を定めることになっており、先日、この指針が改正されました。今回の改正で、近年問題となった留意事項について、事業主等が講ずべき措置を新たに定めたもので、主に以下の4つが追加されました。

・募集情報等提供事業者・募集者等における個人情報の管理
 募集情報等提供事業者は、職業安定法に基づく職業紹介事業者等指針第4に基づき、求職者等の個人情報を適切に取り扱うこと。また、募集者等についても同様とすること。

・就活生等に対するハラスメント問題への対応
 事業主は、雇用する労働者が、就職活動中の学生やインターンシップを行っている者等に対する言動について、必要な注意を払うよう配慮すること等が望ましいこと。
 事業主は、パワーハラスメント指針等に基づき、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント並びに妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントの防止のため、雇用管理上の措置を講ずること。

・内定辞退等勧奨の防止
 採用内定者について、労働契約が成立したと認められる場合には、当該採用内定者に対して、自由な意思決定を妨げるような内定辞退の勧奨は、違法な権利侵害に当たるおそれがあることから行わないこと。

・公平・公正な就職機会の提供
 採用内定又は採用内々定と引替えに、他の事業主に対する就職活動を取りやめるよう強要すること等の青少年の職業選択の自由を妨げる行為等については、青少年に対する公平・公正な就職機会の提供の観点から行わないこと。

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が長期化する中で、新卒の採用抑制や内定取消しが問題になりやすい時期です。改正点はもちろん、その他の指針の内容も確認しておきましょう。

※「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」(平成27年厚生労働省告示第406号)


参考リンク
厚生労働省「若者雇用促進法に基づく「事業主指針」を改正しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815_00014.html
(福間みゆき)

生産性向上のヒント集

タイトル:生産性向上のヒント集
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年3月
ページ数:28ページ
概要:「働き方改革推進支援助成金」・「業務改善助成金」の紹介、および労働時間削減や賃金引上げにつながる事例や、助成金活用のポイントがまとめられている冊子。

Downloadはこちらから(9.40MB)
https://roumu.com/pdf/2021042303.pdf


参考リンク
厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273.html

(宮武貴美)

新たな履歴書の様式例の作成について

新たな履歴書の様式例の作成について

タイトル:新たな履歴書の様式例の作成について
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年4月19日
ページ数:3ページ
概要:2021年4月に公開された「厚生労働省履歴書様式例」を周知するリーフレット。性別欄は任意記載欄となり、 各欄(「通勤時間」「扶養家族数(配偶者を除く)」「配偶者」「配偶者の扶養義務」)4項目が廃止されたもの。

Downloadはこちらから(739KB)
https://roumu.com/pdf/2021050613.pdf


参考リンク
厚生労働省「公正な採用選考の基本」https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm

(菊地利永子

実態として労働者である方にかかる特別加入団体等向け周知パンフレット

実態として労働者である方にかかる特別加入団体等向け周知パンフレット

タイトル:形式的には請負契約等により従事する個人事業主等でも実態として労働者である方を、事業主が使用した場合は、労災保険の成立手続を行う必要があります
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
発行時期:2021年4月
ページ数:4ページ
概要:個人事業主に業務を依頼している事業主に向けて、契約が「雇用契約」ではなくても、働き方が労働者と同様と判断された場合には労働者として取り扱われ、事業主は労災保険の成立手続を行う義務があることを周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(645KB)
https://roumu.com/pdf/2021032512.pdf


参考リンク
厚生労働省「労災保険への特別加入
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html

(菊地利永子)

生活を支えるための支援のご案内※令和3年5月1日更新版

生活を支えるための支援のご案内

タイトル:生活を支えるための支援のご案内※令和3年5月1日更新版
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年5月
ページ数:36ページ
概要:新型コロナウイルスの感染拡大による影響を受ける、働く方のみならず、国民全体への支援策が総合的にまとめられたリーフレット。2021年5月1日更新版。

Downloadはこちらから(3.3MB)
https://roumu.com/pdf/2021050611.pdf


参考リンク
厚生労働省「くらしや仕事の情報」
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kurashiyashigoto.html

(菊地利永子