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増加する50代の転職 もっとも求められるのは「特定分野における高い専門性」

 かつては35歳くらいまでが転職年齢などと言われましたが、近年の深刻な人材不足を受けて、40代・50代での転職も増加しているように感じられます。そこで今回は、エン・ジャパンが転職コンサルタントを対象に実施したミドルシニアの求人動向についての調査結果(回答数130名)について取り上げましょう。

 まず「これまでに50代以上を採用する求人を扱ったことがありますか?」との質問については、95%が「ある」と回答し、更に50代以上対象の求人増加を感じるか伺ったところ、79%が「増えている」(増えている:19%、どちらかといえば増えている:60%)と回答しています。なお、求人が増えている企業タイプは、「中小企業」が78%と圧倒的で、大企業と比較し、採用競争力に劣る中、年齢が高い人材についても採用の対象としていることが分かります。

 さて、そんな50代以上の採用において、企業が求める人材に共通する特徴についてのトップ10は以下のようになっています。
64% 特定分野において高い専門性を持っている
62% 豊富な経験を生かして、短期間で戦力になれる
48% 豊富な経験から適切な判断能力がある
42% マネジメント能力が高く、若手社員の指導ができる
29% 人脈を活かすことができる
24% 経営課題に基づいた課題解決能力がある
21% 豊富な経験からプラスアルファの能力を発揮できる
17% 対外的な交渉力と広い視野がある
12% 人生経験を積んだ人間性で客観的な評価ができる
12% 状況に応じて臨機応変に対応する能力がある

 このように50代の人材については、専門性、即戦力、マネジメント能力などが期待されていることが分かります。70歳まで働くことが求められる時代が近付いており、今後のキャリア開発において意識しておくべき内容かも知れません。


参考リンク
エン・ジャパン「「ミドルシニアの求人動向」調査」
https://corp.en-japan.com/newsrelease/2019/20277.html

(大津章敬)

松下直子氏初登壇「社労士として知っておきたい社員が定着する会社づくり(東京・大阪)」申込受付中

「なぜ、採用活動や入社後の社員教育でも多くの労力を費やして採った貴重な人材がすぐに辞めてしまうのか?」

 人手不足が騒がれている中、貴重な人材、特に若手の退職は会社にとって大きな損失です。採用しては辞め、辞め ては採用するといった負の連鎖を断ち切らねばなりません。人手不足解消の第一歩は、今いる人材が留まり、仕事で成果を上げてくれることです。社員が継続して勤務したい と思える、魅力ある職場環境を構築することが今後さらに必要になってきます。

 多様な人材がいる中で、本セミナーでは社員が職場を去る意思決定をする理由をいくつかの原因ごとに理解し、私 達社労士が顧問先にできる支援とは何かをともに考えたいと思っています。できるだけ、現場で使えるワークショップ も多々取り入れ、グループ形式で進行します。社労士同志、切磋琢磨できることを楽しみにしております。
※本セミナーは社労士のみなさんをメイン対象にしておりますが、社労士以外のみなさんにもご参加いただけます。


社労士として知っておきたい社員が定着する会社づくり
「採っては辞め、辞めては採る」の非効率な繰り返しを断ち切る7つのポイント
講師:オフィスあん 代表取締役 人事コンサルタント 松下直子氏 


(1)人間関係で辞めさせない
(2)昇格・評価に対する不満足で辞めさせない
(3)仕事内容に対する不満足で辞めさせない
(4)労働条件に対する不満足で辞めさせない
(5)雇用形態に対する不満足で辞めさせない
(6)女性を辞めさせない(家庭の事情で辞めさせない)
(7)若者を辞めさせない(衝動で辞めさせない)

[日時および会場]
東京会場
2020年2月6日(木)午前10時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング東京事務所 セミナールーム(神保町)
大阪会場
2020年2月12日(水)午前10時30分~午後4時30分
 エル・おおさか 709号室(天満橋)

[講師プロフィール]
松下直子氏
株式会社オフィスあん代表取締役 
株式会社ポラソフィ 代表取締役 社会保険労務士 人事コンサルタント
 神戸大学卒業後、江崎グリコ株式会社に入社。新規開拓の営業職、報道担当の広報職、人事労務職を歴任。 人事部門では、採用、人材育成、人事制度設計、労務管理と幅広く人事業務に携わる。 現在は、社会保険労務士、人事コンサルタントとして顧問先の指導にあたる一方、 民間企業や自治体からの研修依頼に応え全国を飛び回る。 「人事屋」であることを生涯のライフワークと決意、人事部門交流の場の開催や 新人社会保険労務士の独立支援活動など、幅広く人材育成に携わっている。

[受講料(税別)]
一般 18,000円
LCG特別会員 3,600円 正会員 7,200円 準会員 10,800円

[お申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員の皆様は会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-matsushita20200206/

 

愛知労働局 雇用環境・均等部所管助成金窓口を三の丸庁舎にも設置

 愛知労働局は、令和元年11月18日(月)より三の丸庁舎に雇用環境・均等部所管助成金窓口を設置しました。伏見庁舎窓口とあわせて利用することができます。
[対象助成金]
・両立支援等助成金
・時間外労働等改善助成金
・業務改善助成金
・受動喫煙防止対策助成金
※上記以外の助成金の受付はできません。

[場所]
愛知労働局 雇用環境・均等部 企画課
 名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館 2階
  TEL:052-857-0313  
  FAX:052-857-0401
 ※庁舎入口で身分証明書の提示が必要です

[窓口開庁時間]
9:30~12:00、13:00~16:45(昼休憩 12:00~13:00)


参考リンク
愛知労働局「三の丸庁舎に企画課所管助成金窓口を設置します」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/roudoukyoku/newmadoguchi_20191118.html

(大津章敬)

製造業の人手不足が大幅に改善 業種による差が拡大

 リーマンショック以降、人手不足が進行してきましたが、ここに来て、転換期を迎えつつあるように感じられます。そこで本日は、帝国データバンクが先日公表した「人手不足に対する企業の動向調査(2019年10月)」より、現在の人手不足の状況を見てみたいと思います。なお、この調査の実施期間は2019年10月17日~31日で、調査対象は全国23,731社で、有効回答企業数は10,113社(回答率42.6%)となっています。
(1)正社員の過不足状況
不足 50.1%(1年前比▲2.4ポイント)
適正 41.1%(1年前比+1.0ポイント)
過剰 8.8%(1年前比+1.4ポイント)
(2)非正社員の過不足状況
不足 29.3%(1年前比▲4.8ポイント)
適正 62.6%(1年前比+2.9ポイント)
過剰 8.1%(1年前比+1.9ポイント)

 このように全体としては不足が改善している状況となっていますが、業種別では大きな差があります。まず「製造」では、正社員の不足割合は1年前から▲9.1ポイントの39.3%、非正社員では同▲11.5ポイントの22.8%となり、人手不足割合は大きく減少しています。これに対し、「非製造」では、正社員が同0.2ポイントプラスの54.3%、非正社員では同▲1.9ポイントの32.2%と横ばいの状況となっています。

 全体としては、「サービス」「小売」「運輸・倉庫」などを中心に非製造業では依然、人手不足が続いているものの、製造業ではその状況は改善傾向が見られます。有効求人倍率も低下を始めており、今後は採用環境が好転することに対する期待と景気後退に関する懸念が同時に発生する時期に突入していくのでしょう。


参考リンク
帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2019年10月)」
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p191105.html

(大津章敬)

脱退一時金請求書 日本から出国される外国人のみなさまへ ベトナム語

タイトル: 脱退一時金請求書 日本から出国される外国人のみなさまへ ベトナム語
発行者: 厚生労働省
発行時期: 2019年5月
ページ数: 15 ページ
概要: 脱退一時金の請求方法や脱退一時金請求書について説明したリーフレット(ベトナム語版)。

Downloadはこちらから( 1.49MB )
https://roumu.com/pdf/ nlb0959 .pdf


参考リンク
日本年金機構 「 脱退一時金に関する手続きをおこなうとき 」 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyotsu/20150406.html " target="_blank" rel="noopener noreferrer">
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyotsu/20150406.html

( 大島彩

日本の国民年金制度(タイ語版)

タイトル: 日本の国民年金制度(タイ語版)
発行者: 日本年金機構
発行時期: 2019年5月
ページ数: 2 ページ
概要: 国民年金などの公的年金の概要や国民年金の加入者や加入手続きなど、日本の国民年金制度の仕組みについて説明したリーフレット(タイ語版)。

Downloadはこちらから( 0.36MB )
https://roumu.com/pdf/ nlb0969 .pdf


参考リンク
日本年金機構 「 Japanese National Pension System(国民年金制度の仕組み) 」 https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kokunenseido.html " target="_blank" rel="noopener noreferrer">
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kokunenseido.html

( 大島彩

来年より始まるマイナポータルを利用した年末調整手続の電子化とその準備

 2019年10月2日の記事「国税庁のホームページに設置された年末調整手続の電子化に向けた取組専用ページ」でご紹介したように、2020年の年末調整からは電子化への取組みが強化され、事前の準備情報が出てきているところです。専用ページは順次公開され、電子化のときに活用できるマイナポータルについても情報が出てきました。

 マイナポータルを活用する仕組みでは、現在、従業員が書面で受け取る控除証明書等を、控除申告書作成の際にデータで一括取得し、控除申告書の所定の項目に自動入力、検算等の作業が簡素化され、データで保存することにより書類での保管が不要となります。

 このいわゆる「マイナポータル連携」を利用するためには、以下のような手続きが必要になります。手続きは一度実施すれば、翌年以降は不要となるものです。

1.マイナンバーカードの取得および読取機器の準備
 マイナポータル連携のためには、マイナンバーカードに搭載されている利用者証明用電子証明書が必要となる。また、マイナンバーカードを読み取るためには、ICカードリーダライタまたはマイナンバーカード対応のスマートフォン等が必要。

2.マイナポータルの開設(ICカードリーダライタまたは対応スマートフォンを利用)
 マイナポータルにアクセスし、利用者登録をする。具体的な開設方法についてはマイナポータルで確認できる。

3.マイナポータルと民間送達サービスの連携
 マイナポータルを活用して保険会社等から電子データを取得するためには、「民間送達サービス」を利用する。そのため、マイナポータルの「もっとつながる」機能から、民間送達サービスのアカウントを開設する。

4.保険会社等へ民間送達サービスのアカウントの登録
 ご契約の保険会社等へ上記3の民間送達サービスの利用者IDを登録するなど、控除証明書データが民間送達サービスに届くように設定する(具体的な方法については保険会社等や民間送達サービスにより異なる)。

 マイナンバーカードの取得率が低迷しており、今後、普及を目指して対策が取られるようですが、年末調整手続の電子化では、マイナンバーカード取得後にも従業員が取組むべきことが多く、実現には会社からの周知やフォローが必要になってくるのでしょう。


関連記事
2019年10月2日「国税庁のホームページに設置された年末調整手続の電子化に向けた取組専用ページ」
https://roumu.com/archives/98242.html
2019年6月24日「2020年10月予定 国税庁「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)」を無料提供」
https://roumu.com/archives/52172845.html

参考リンク
国税庁「マイナポータルを活用した年末調整及び所得税確定申告の簡便化」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mynapo.htm

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

労働条件に関するトラブルで困っていませんか?日本国内で就労する外国人の方へ(タガログ語)

タイトル:

労働条件に関するトラブルで困っていませんか?日本国内で就労する外国人の方へ(タガログ語)

発行者:厚生労働省
発行時期:2019年4月
ページ数:9ページ
概要:日本国内で就労する外国人に向け、外国人労働者相談コーナーで行っている外国語による労働条件に関する相談や外国人労働者向け相談ダイヤルについて説明したリーフレット。

Downloadはこちらから(1.08MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0755.pdf

参考リンク
厚生労働省「
労働条件に関するトラブルで困っていませんか?(タガログ語)」

脱退一時金請求書 日本から出国される外国人のみなさまへ タイ語

タイトル: 脱退一時金請求書 日本から出国される外国人のみなさまへ タイ語
発行者: 厚生労働省
発行時期: 2019年5月
ページ数: 15 ページ
概要: 脱退一時金の請求方法や脱退一時金請求書について説明したリーフレット(タイ語版)。

Downloadはこちらから( 2.26MB )
https://roumu.com/pdf/ nlb0958 .pdf


参考リンク
日本年金機構 「 脱退一時金に関する手続きをおこなうとき 」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyotsu/20150406.html

( 大島彩

2.75倍となる高校新卒者の求人倍率 9月末の内定率は64%

 現在、まだまだ人手不足感が否めない労働市場ですが、厚生労働省は先日、令和元年度「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職・就職内定状況」取りまとめを公表しました。


 これは2020年3月に高校や中学を卒業する生徒について、2019年9月末現在の公共職業安定所(ハローワーク)求人における求人・求職・就職内定状況を取りまとめたものです。対象は、学校やハローワークからの職業紹介を希望した生徒となります。


 結果を確認すると、高校新卒者、中学新卒者の各々で以下の通りとなっています。

【高校新卒者】
 就職内定率:64.0%で、前年同期比1.7ポイントの上昇
 就職内定者数:約10万9,000人で、同0.9%の増
 求人数:約46万6,000人で、同2.7%の増
 求職者数:約16万9,000人で、同1.9%の減
 求人倍率:2.75倍で、同0.12ポイントの上昇

【中学新卒者】
 求人数:1,223人で、前年同期比9.0%の減
 求職者数:954人で、同12.2%の増
 求人倍率:1.28倍で、同0.30ポイントの低下

 高校新卒者の過去の状況を振り返ってみると、グラフにあるとおり、ここ8年ほどは求人数が毎年伸びており、一方で求職者数は減少している状況が続き、求人倍率は、2倍を超える状況が続いています。9月末時点での就職内定率は64.0%とのことですが、例年通りとなるのであれば、10月以降も就職内定率が伸び、最終的にはほぼ100%に近い状況となります。


 高校新卒者の採用を新たに検討する企業ではこのような状況も把握した上で、採用活動に注力する必要がありそうです。


参考リンク
厚生労働省「令和元年度「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職・就職内定状況」取りまとめ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184713_00002.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/