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第二種計画認定申請書提出時のチェックリスト(高年齢者雇用推進者の選任編)

nlb0288タイトル:第二種計画認定申請書提出時のチェックリスト(高年齢者雇用推進者の選任編)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29月11月
ページ数:1ページ
概要:労働契約の無期転換の特例の認定申請を出す際のチェックリスト。雇用管理に関する措置について、高年齢者雇用推進者の選任を選んだときに必要な項目がチェックできる。
Downloadはこちらから(105KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0288.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働契約法の改正について~有期労働契約の新しいルールができました~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html

(海田祐美子)

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副業・兼業の推進に関するガイドライン骨子および就業規則(案)が公開されました

副業兼業 働き方改革の中でも注目を浴びている副業・兼業の解禁ですが、2017年11月20日に開催された第4回柔軟な働き方に関する検討会において、そのガイドライン骨子および就業規則の案が示されました。

 まずはガイドライン骨子(案)の中で、企業の対応としては以下のような事項が求められています。
裁判例を踏まえれば、原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当である。副業・兼業を禁止、一律許可制にしている企業は、副業・兼業が自社での業務に支障をもたらすものがどうかをいま一度精査した上で、そのような事情がなければ、労働時間以外の時間については、労働者の希望に応じて、原則、副業・兼業を認める方向で検討することが求められる 。
その場合、 労務提供上の支障や企業秩序への影響がないか、また、長時間労働を招くものとなっていないか確認する観点から、副業・兼業の内容等を労働者に申請・届出させることも考えられる。副業・兼業の内容等を示すものとしては、例えば、労働条件通知書や契約書が考えられる。
特に、労働者が他の使用者に雇用されて副業・兼業を行う場合には、労働時間や健康の状態を把握するためにも、副業・兼業の内容等を労働者に申請・届出させることが望ましい。

 このように原則として副業・兼業を認めるとした上で、実務家が懸念している副業・兼業先での労働時間の把握については、民間のツール等を活用した上での労働者の自己申告によることを例示しています。

 一方、モデル就業規則は以下の条文例が示されています。
(副業・兼業)
第65条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務が第11条第1号から第5号に該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。

 働き方改革の中で示されている様々な方針の中でももっとも懐疑的な見方がされている副業・兼業ですが、厚生労働省ではその解禁に向け、着実に議論を進めています。


参考リンク
厚生労働省「第4回柔軟な働き方に関する検討会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000185391.html

(大津章敬)

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愛知県 愛知のええがね企業!職種・業界研究セミナー2019 参加企業を募集

愛知のええがね企業!職種・業界研究セミナー2019 愛知県と愛知労働局は、「愛知のええがね企業!職種・業界研究セミナー2019」を開催します。愛知の将来を担う人材を育てる「愛知のええがね企業!」の一員となる積極的な企業30社を募集しています。


 今までさまざまなフェアや、合同企業説明会に参加して「今年度は過去に人気のあったこの職種を募集したのに、なぜか、ブースに人が来ない・・・」といった経験はありませんか?一つの「職種」(たとえば事務職)求人の話ばかり聞きに来て、 他の職種の話には「興味もない」といった学生に出会い、「本当に仕事のことわかっているのかな?」と感じたことはありませんか?

 社会人として働いた経験のない学生たちの多くは「職種」や「シゴト」の理解はできていません。ドラマや映画で見た「職種」のイメージで就職先を探しています。就職・採用活動解禁前であるこの時期に、学生に「職種」「業界」を伝え就職活動が始まった時に、積極的に就職活動をする学生と出会いたいと思いませんか?まずは、学生にとって身近な先輩(若手社員)から話を聞くことで学生が「シゴト」の内容への理解を深める研究セミナーを実施します。

 ご自身の経験を踏まえて学生たちにさまざまなことを伝えてくださる多数の若手社員のご参加をお待ちしています。


愛知のええがね企業!職種・業界研究セミナー 2019
日時 平成30年2月9日(金)13時~16時
場所 名古屋国際会議場 白鳥ホール
対象者 大学・短大・高専・専門学校の在学生
(3月1日の就職・採用活動開始前のため個人情報の収集はできません。)
募集企業 計30社 研究セミナー(5エリア)×6社
募集期間 平成29年11月20日(月)~12月1日(金)17時00分まで
期間後の応募不可。参加申込が募集企業数を超えた場合はユースエール認定企業を除き抽選となります。
応募方法 参考リンクをご覧ください。
参加要件
(1) 12月1日現在「愛知県内に事業所」があること
(2)研究セミナー当日に若手社員(おおむね入社5年以内かつ34歳以下)を1名以上派遣すること
<申込多数の場合、当選の優先順位>
1.12月1日現在、ユースエール認定企業である場合
2.申込フォームの必須事項および必要事項がすべて入力されていること
参加費 無料


参考リンク
愛知労働局「愛知のええがね企業!職種・業界研究セミナー2019 参加企業を募集します」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/2017/0209k.html

(大津章敬)

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2018年1月26日に名古屋駅で「多様な働き方」シンポジウムを開催

2018年1月26日に名古屋駅で「多様な働き方」シンポジウムを開催 2018年1月26日(金)に名古屋駅のウインクあいちで、厚生労働省委託事業「多様な働き方」シンポジウムが開催されます。非正規雇用労働者の増加や企業の将来を担う人材不足が深刻になる中で、職務・勤務地・勤務時間等の限定や柔軟化を通じた、いわゆる「多様な正社員」の重要性が増しています。安定的な人材確保を目指す企業のみなさんは参加されるとよいのではないでしょうか。


多様で安心できる働き方シンポジウム
非正規雇用労働者のキャリアアップを考えるin愛知
~人事戦略としての正社員転換と人材育成~
日時:2018年1月26日(金) 午後2時~午後4時30分
会場:ウィンク愛知(名古屋駅)


【基調講演】14:05~14:35
「多様な働き方」に関する有識者による講演基調講演
 オフィスモロホシ 代表 社会保険労務士 諸星 裕美氏
【事例紹介】14:35~15:25
多様な働き方に関して取組を実施している企業による事例紹介
 賀谷セロファン株式会社/株式会社ニトリホールディングス
【ウェブサイト紹介】15:35~15:40
多様な人材活用で輝く企業応援サイト」の紹介
【パネルディスカッション】15:40~16:20
登壇者によるディスカッション
【質疑応答・閉会】16:20~16:30

 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://tayou-jinkatsu.mhlw.go.jp/sympo/

(大津章敬)

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来月中旬以降に日本年金機構から届く「マイナンバー等確認リスト」

zu マイナンバーを利用して行政機関の間で情報をやりとりする情報連携とマイナンバー制度の導入に併せて個人ごとのポータルサイト「マイナポータル」が2017年11月13日から本格運用が開始されています。

 協会けんぽでは、高額療養費等での利用が開始されており、今後、この流れは日本年金機構にも拡大されることになっています。日本年金機構でのマイナンバーの利用は、被保険者等の氏名および住所変更届の省略や、届出の添付書類の省略等が予定されており、これにより利便性が高まることがります。

 一方で、日本年金機構が管理している情報(氏名、性別、生年月日、住所)と住民票に記載される情報が相違している等の理由により、日本年金機構においてマイナンバーの確認ができない被保険者がいることが明らかになっており、日本年金機構においてマイナンバーが確認できない被保険者及び被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)が在籍する適用事業所の事業主あてに、平成29年12月中旬以降、順次「マイナンバー等確認リスト」が送付されることになっています。これは、マイナンバーが確認できている者とできない者が同一の適用事業所内に混在した場合に、今後の届出等の省略ができる被保険者とできない被保険者を事業主が管理しなければならなくなり、届出事務が繁雑になることを避けるための対応です。なお、該当者がいない適用事業所の事業主には送付されず、対応は不要です。

 今後、改めてリストが送付される事業主には案内が届くほか、「マイナンバー等確認リスト」に関する問合せのために、平成29年12月20日以降に照会ダイヤルを設置される予定です。今後の情報に注目しておきましょう。 


関連blog記事
2017年11月15日「いよいよ本格実施!協会けんぽでのマイナンバー利用による情報連携」
https://roumu.com
/archives/52140424.html

参考リンク
日本年金機構「日本年金機構からのお知らせ 平成29年11月号」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/oshirase/20140627.files/zenkoku.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例について(第二種計画認定・変更申請)

nlb0287タイトル:無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例について(第二種計画認定・変更申請)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29月11月
ページ数:1ページ
概要:労働契約の無期転換の特例として設けられた定年後の継続雇用の高齢者に関する特例を説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(203KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0287.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働契約法の改正について~有期労働契約の新しいルールができました~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html

(海田祐美子)

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大学生の就職内定率は調査開始以降同時期で過去最高の75.2%(2017年10月)

内定率 多くの人事担当者から新卒採用が苦戦しているという話を耳にしますが、その状況は統計でもはっきり出ています。厚生労働省と文部科学省では、平成30年3月大学等卒業予定者の就職内定状況を共同で調査し、先日、平成29年10月1日現在の状況を取りまとめました。そのポイントは以下のようになっています。
全体
大学の就職内定率は75.2%(前年同期比4.0ポイント増)となり、平成9年3月卒の調査開始以降、同時期での過去最高。
○短期大学の就職内定率は、39.4%(前年同期比2.2ポイント減)。
○高等専門学校及び専修学校(専門課程)の就職内定率は、それぞれ94.4%(前年同期比1.3ポイント減)、55.0%(同1.2ポイント増)。
男女別
○男女別では、男子大学生の就職内定率は74.5%(前年同期比5.2ポイント増)、女子は76.0%(同2.4ポイント増)。
文系・理系別
○文系・理系別では、文系の就職内定率は74.4%(前年同期比3.0ポイント増)、理系の就職内定率は78.6%(同7.9ポイント増)。
地域別
○地域別では、関東地区の就職内定率がもっとも高く79.8%。

 この傾向は平成31年3月大学等卒業予定者でも継続することは確実ですので、いまから採用計画のブラッシュアップを進めておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「平成29年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査(10月1日現在)を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815.html

(大津章敬)

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育児休業期間は無期転換の「5年を超える期間」に通算されますか?

 2018年4月まであと4ケ月強となり、無期転換の話題について、もう一度話そうと大熊は会社の門をくぐった。


大熊社労士:
 こんにちは。
福島さん:
 大熊先生、こんにちは。
宮田部長:
 最近は朝晩急に冷え込んで、寒くなりました。先生は体調大丈夫ですか?
大熊社労士:
 お陰様で、最近ウォーキングを始めまして、身体も軽くなってきました。
福島照美福島さん:
 ウォーキングには、最適な季節ですよね。私も今度の休みには、子どもを連れて、仲間と高原でウオーキングしてきます!
大熊社労士:
 それはいいですね。楽しんできてくださいね。
宮田部長:
 そういえば先生、最近、2018年問題という言葉を耳にするのですが、何ですか、2018年問題って?
大熊社労士:
 今日はまさにその2018年問題を取り上げようとお伺いしました。以心伝心ですね、宮田部長。さて2018年、来年に迫っているものとは、何でしょう?
宮田部長:
 先生、質問返しですね(笑)。
福島さん:
 来年…? あっ、来年4月から無期転換になるって話ですか?
大熊社労士大熊社労士:
 そのとおりです。いわゆる無期転換ルールですが、改正労働契約法の施行日である2013年4月1日の5年後がいよいよ来春に迫ってきました。これにより、2018年4月以降無期転換の申込みが多く発生するのではといわれています。
宮田部長:
 随分先と思っていましたが、もう4ヶ月後ですね。
大熊社労士:
 そうですね。厚生労働省も9月、10月は無期転換ルール取組促進キャンペーン期間と位置づけて、特別相談窓口を設けたり、リーフレット等配布して様々な取り組みを行っていました。
福島さん:
 先生、無期転換に関して実務上の問題がないか考えていたのですが、育児休業時間はどのような取り扱いになるのでしょうか?妊娠、出産して育児休業取った場合は、1年以上お休みしていることになりますが、長期休業ですので通算されないのでしょうか?
大熊社労士:
 福島さん、いい質問ですね。確かに、育児休業を取得すると多くの場合1年程度の長期休業となりますが、結論は5年の期間に通算されます。
宮田部長:
 えぇっ~?通算されるのですか?
大熊社労士:
 はい、その通りです。退職金の支給額計算においては育児休業などの長期休業期間は除外するという取り扱いが多く見られますが、無期転換の通算契約期間からは除外することができません。
宮田部長宮田部長:
 ふむ~。育児休業期間については全然盲点でした。無期転換の場合は、単に在籍期間で通算5年を見るということですね。結局、契約期間の定めがある多くの人が、休んでいる、いないに関わらず、2018年4月以降無期転換の申込みができるということですね。
大熊社労士:
 無期転換に関しては細かく検討していくといろいろと課題が出てきますので、早めに対策を検討しましょうね。
宮田部長:
 はい、よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。無期転換申込権が多く発生するとされている2018年4月まであと4ヶ月となりました。通算5年の考え方、無期転換の申込み手続き、無期転換後の処遇について、就業規則の整備が急がれます。今後の採用難を考慮し、無期転換者の処遇について、転換前と同一のままとするか、正社員等へ登用制度を設けて人材確保へつなげていくのか、この機会にしっかり検討したいものです。


関連blog記事
2017年11月1日「要注意 すでに無期転換が発生しているケースがあります」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52139605.html
2017年5月29日「もう行いましたか?定年再雇用者の無期転換に関する特例の認定申請」
https://roumu.com/archives/65778417.html

参考リンク
厚生労働省「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」
ht
tp://muki.mhlw.go.jp/campaign/20170901.html

(小浜ますみ)

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日経ヘルスケア 11月号「働き方改革の実行、やっぱり必要!?」

クリップボード02 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの11月号が発売になりました。今月は「人材確保の面でも長時間労働の是正と生産性の向上は不可欠 働き方改革の実行、やっぱり必要!?」というタイトルで人材難と働き方改革への対応についてを説明しています。

 なお、今回の記事でご紹介している人材難と働き方改革への対応の3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 問題の本質である長時間労働の解消を
 多様な労働力確保に努めることが大切に
 正職員の役割の明確化と生産性向上の取り組みも


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(大津章敬)

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外国人留学生の日本企業への就職状況/法務省

無題 ちょうどもうまもなく、12月になると、各入国管理局において、来春に就職する外国人留学生たちの就労ビザへの変更手続きが受理され始める時期となります。外国人留学生の就労ビザへの変更手続きについては、法務省がその統計を調査しており、先日、「平成28年における留学生の日本企業等への就職状況」が発表されました。この統計からは、以下のような傾向がわかります。

(1)平成28年に外国人留学生が就職を目的として行った在留資格の変更手続きは21,898人、うち許可数は19,435人となっており、過去5年間は右肩上がりで推移し、現在では5年前の2倍を超えている。
(2)国籍・地域別の許可数は、圧倒的に中国が多く、11,039人(全体の56.8%)。アジア諸国で全体の95.5%を占める。
(3)変更許可後の在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」が17,353人(全体の89.3%)と、大半を占めている。
(4)就職先の職務内容の主なものは、「翻訳・通訳(7,515人)」、「販売・営業(4,759人)」、「海外業務(3,103人)」「技術開発(情報処理分野)(1,990人)」となっている。

 外国人留学生が日本で就職する場合には、日本人の学生とは異なり、就労ビザの取得ができるかどうかが一つのハードルとなっています。外国人の新卒学生を採用する場合は、どの在留資格で就労ビザの取得を行うか見込みを立てた上で、内定を出す必要があります。就労ビザの取得ができなければ、内定取消という事態にもなりかねず、内定者の人生に多大な影響を与えてしまうことになるため、企業の採用担当者としては、入国管理の専門家(行政書士等)に確認を行うなどして、慎重な対応を行っておきたいところです。

<参考リンク>
法務省「平成28年における留学生の日本企業等への就職状況について」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00157.html