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社労士法人名南経営  「海外赴任者の危機管理対策マニュアル」を本日発売

クリップボード02 社会保険労務士法人名南経営では、本日(2017年5月30日)、新刊「海外赴任者の危機管理対策マニュアル」を発売しました。是非お買い求めください。
書籍名:海外赴任者の危機管理対策マニュアル
著者名:社会保険労務士法人名南経営
ページ数:264ページ
出版社:中央経済社
発売日:2017年5月30日
ISBN-10: 4502229512
ISBN-13: 978-4502229510

[購入]
 本書の購入は以下よりお願いします。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4502229512/roumucom-22

(大津章敬)

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大津章敬 6月16日(金)に名古屋駅でPCA様主催過重労働対策セミナーに登壇

6月16日(金)にPCA様主催セミナーに登壇します 弊社代表社員の大津章敬が、PCA様のPCAソリューションカンファレンス2017の名古屋会場で以下のセミナーを担当させていただくことになりました。受講料は無料ですので、是非お越しください。当日時点での最新情報についてお伝えします。


PCAソリューションカンファレンス2017
注目の過重労働対策 上限規制・勤務間インターバルなどの最新情報と求められる具体的対策
~2019年法改正がほぼ確実となった過重労働対策の全体像と企業としていまから取り組むべき事項
講師:大津章敬
   社会保険労務士法人名南経営 代表社員(社会保険労務士)
日時:平成29年6月16日(金)午後2時40分~3時40分
会場:JPタワー名古屋(名古屋駅)


 昨年後半に大きく報道された大手広告代理店での過労うつ自殺事件以降、過重労働対策の議論が急速に進められており、2019年には労働時間の上限規制や年5日の年次有給休暇の取得義務化などの具体的な対策が取られることがほぼ確実な状勢となっています。

 そこに深刻な人材難が加わり、今後、企業の労務管理は大きな変化が求められ、これに付いて行けない企業はその存続が危ぶまれる状況にも陥りかねません。

 そこで今回のセミナーでは、今年に入って以降、強化されている労働時間管理の最新状況や今後の法改正の内容についてお話した上で、実際に企業として行わなければならない具体的対策について分かりやすく解説します。
現在進められている「過労死等ゼロ」緊急対策の内容と強化された労働時間把握のポイント
年間720時間、1ヶ月100時間。今後導入される労働時間上限規制の影響。
徐々に導入が進められる勤務間インターバル制度の概要と導入の際の検討ポイント
年次有給休暇の取得義務化など2019年4月に予定される労働基準法改正のポイント
深刻な人材難の時代に求められる労働時間管理・労務管理のあり方

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。なお、当日は午前中から様々なセミナーや展示が行われておりますので、他のセミナーなどにも是非ご参加ください。
http://pca.jp/area_before/seminar/sol/17061631.html

(大津章敬)

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都内労働組合の2017年昇給 妥結額平均は前年比▲328円の5,534円

賃上げ 今春の賃上げに関する調査結果が公表される時期となってきました。そこで本日は、東京都産業労働局の「2017年 春季賃上げ要求・妥結状況について(中間集計 平成29年5月18日現在)」の結果について取り上げます。この調査は、都内に所在する1,000の民間労働組合を対象に実施されたもので、今回の集計対象は、妥結315組合、回答18組合となっています。

 これによれば、既に妥結した労働組合のうち、前年妥結額と比較可能な315組合の平均妥結額は5,534円となりました。同一労組の前年妥結額(5,862円)との比較では、金額で328円、率で5.60%下回っています。

 産業別・業種別妥結金額の分析対象(5組合以上)となった22業種のうち、対前年比がもっとも高かったのは、「宿泊業、飲食サービス業」(26.85%)、以下「食料品、たばこ」(14.35%)、「卸売・小売業」(10.23%)となっています。一方、対前年比がもっとも低かったのは、「道路貨物運送」(▲31.16%)、続いて「建設業」(▲20.69%)、「ゴム製品」(▲16.64%)となっており、ベアの実施状況に大きく影響される結果となっています。


関連blog記事
2017年4月5日「都内労働組合の昇給妥結額平均は前年比▲5.56%の6,537円」
https://roumu.com
/archives/52126506.html
2017年3月19日「今年の春闘 全体的に抑制気味もいくつか特徴的な傾向も」
https://roumu.com
/archives/52125723.html

参考リンク
東京都産業労働局「2017年 春季賃上げ要求・妥結状況について(中間集計 平成29年5月18日現在)」
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/05/22/06.html

(大津章敬)

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中国・新就労許可制度の実務取扱いの状況

zei_etax 2017年4月1日から新しい就労許可制度が中国全国で本格的に始まりました。昨年9月に制度のガイドラインが発表され、一部の地域で試験運用がされてきた中で、実務的な状況が垣間見えたものをいくつかご紹介します。

 まず、申請方法については、4月からはすべてインターネットによる申請を基本としていますが、申請が承認された後、書類を窓口に提出する必要がありますし、許可のハードルについても地域行政によって難易度が微妙に異なっています。

①就労許可の更新手続
すでに就労許可を得ており、その更新を行う場合は、比較的審査が通りやすいようです。学歴証明書のような新規取得の場合には必要である書類も、更新においては再提出する必要がありません。一方で、職位が変わるような場合、例えば副総経理から総経理に昇格する場合はよいのですが、逆に格下げになる場合などは、能力に問題ありとみなされ、不許可になるケースもあるようです。また、これは全般的に言えることですが、年齢が60歳を超える方については、どの地域であっても投資者、法定代表、董事長という肩書がない場合には更新も極めて困難なようです。

②新規取得者
 今回の制度変更によってもっとも手続きが煩雑なケースがこの新規に就労許可を申請する場合です。その中でも無犯罪証明の提出については、中国の在外公館でも証明申請は行えますが、概ね3か月程度を要してしまいますので、日本国内の警察署で証明を発行してもらい、中国に持って来る方が早いかも知れません。その場合であっても、在外公館において認証を受ける必要はあります。無犯罪証明については、前科があることを理由に証明書を取得できない日本人も一定数出てきています。刑法に触れる犯罪をしたことに身に覚えがなくても、例えば運転中のスピード違反で赤切符(公道で30㎞オーバー、または高速道路で40㎞オーバー)を切られると罰金刑となり、前科がついてしまいます。また、最終学歴証明書についても同様に、在外公館において認証を受けることになります。職務経歴書についても、日本での職務と中国に赴任してからの職務との間に関連性があることが前提のようで、あまりにも違いすぎる職務を担当するという内容で申請してしまうと、受理されないか、あるいは何度も書き直しを求められるという事例も出てきています。まったく職務経歴がない外国人、例えば新卒で赴任したり、中国に留学しそのまま就職するような現地採用者については就労許可の取得は困難となります。また、これは全国的な動きになりそうなのですが、いわゆるインビテーションの提出が必要なくなり、その点は簡素化されたようです。いずれにせよ、新規で申請を行う場合には、相応の時間、書類の再提出などによる煩雑を免れないようですので、余裕をもって申請を行った方がよさそうです。

③地域による差
 都市別の難易度としては、北京と広州、深センはほぼ同等、一方で、外国人に優しいと思われていた上海市が案外難易度が高く、新規の申請については困難を極めています。B類の条件を満たしていたり、点数も60点を超えているのにもかかわらず、不許可になるケースも少なからず出ています。また上海では、従来Mビザで入国し、現地でZビザに切り替える方法も認められていましたが、これが今後はできなくなるようです。就労許可申請のための様々な条件が列記されていますが、その中でも「学歴」「年齢」「業務経験」の3つについては特に厳しく審査されているようです。(清原学)

※2017年4月現在の情報をもとに寄稿。

新入社員の74.0%が「残業が少なく、平日でも自分の時間が持て、趣味などに時間が使える職場」を希望

残業 本日は、公表される度に取り上げている日本生産性本部「2017年度 新入社員 春の意識調査」の調査結果の中から、新入社員の残業に対する意識について取り上げましょう。この調査は、2017年春に実施した日本生産性本部主催の新入社員教育プログラム等の参加者を対象に実施されたもので、有効回答数は1,916通となっています。

 働き方改革の中で、労働時間に関する設問に対しする回答は、以下の結果となっています。
26.0%「残業は多いが、仕事を通じて自分のキャリア、専門能力が高められる職場」を希望する
74.0%「残業が少なく、平日でも自分の時間が持て、趣味などに時間が使える職場」を希望する

 残業を敬遠する傾向はここ数年上昇していましたが、今年も昨年同様の高水準となりました。この結果を単純に残業を嫌っていると見るのではなく、残業が新入社員の成長実感に繋がっていない、仕事の与え方に問題があるとも考えられるのではないでしょうか。単に「いまどきの若者は…」と片付けないようにしたいものです。


関連blog記事
2017年3月27日「新入社員の43.4%が「業績や能力よりも年齢・経験を重視して給与が上がるシステム」を希望」
https://roumu.com
/archives/52125436.html
2017年3月13日「新入社員の54.6%が「条件の良い会社があればさっさと移るほうが得だ」と考える時代」
https://roumu.com
/archives/52125285.html
2017年3月10日「残業を少ない職場を希望する新入社員 過去最高の86.3%に」
https://roumu.com
/archives/52125222.html

参考リンク
日本生産性本部「2017年度 新入社員 春の意識調査」
http://activity.jpc-net.jp/detail/mdd/activity001505/attached.pdf

(大津章敬)

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もう行いましたか?定年再雇用者の無期転換に関する特例の認定申請

 改正労働契約法が施行されて4年強。最近は顧問先で無期転換の相談が多くなってきているな・・・そんなことを思いながら、大熊は服部印刷に向かった。


大熊社労士:
 おはようございます。いよいよ6月も間近、時間がどんどん経っていきますね。
宮田部長:
 本当に早いものですよ。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。年を重ねるたびに時間が早く過ぎるように感じます。さて、今日は有期契約労働者の無期転換の特例について、確認しておこうと思い、お伺いしました。
宮田部長:
 無期転換ですか?
大熊社労士:
 はい。改正労働契約法が平成25年4月1日に施行され、有期労働契約が繰り返し更新され、通算5年を超え、従業員から無期契約への転換の申し込みがあった場合には、契約を無期労働契約に変更しないといけないというものです。
福島さん:
 平成25年4月から5年ということで、来年4月から無期契約になる人が本格的に出てくるというお話でしたよね。
大熊社労士:
 ええ、そうです。世の中の動きとしては、①5年以内で有期契約を終了し人材を入れ替えていく、②積極的に無期転換を図っていく、③5年以内の期間で、一定以上の人材は無期転換にしつつそれ以外の人材は5年以内で雇い止めとする、という選択肢の中、③が多いように感じます。
服部社長服部社長:
 最近は人材不足という声を多く聞きます。もちろん、業績の悪化等を考えると、有期として人員調整できる幅を持っておきたいという経営者の思いはあるものの、余程の採用力がないと無期になる前に雇い止めをしつつ、人員を回すということは難しいのだろうなと感じています。
大熊社労士:
 そうですね。いずれにしても、有雇用働契約の雇い止めもトラブルに発展しやすいこともあり、いまは有期雇用契約の場合には、有期にする理由を会社側も本人も理解しておく必要がありますよね。
服部社長:
 単純にパートだからとか、中途社員は最初は3ヶ月の契約社員というのではいけないのでしょうね。
大熊社労士:
 はい、業務の内容で決めるべきなのでしょう。さて、前置きが長くなりましたが、今日は定年の再雇用者について確認をしようと思っていたのでした。
宮田部長:
 定年の再雇用者って、確か無期転換しないんでしたよね?
大熊社労士:
 そうですね。その内容は以前、お伝えしたとおりです。覚えていますか?
■以前の説明はこちらのブログを参照
2015年3月30日「[有期雇用特措法(1)]定年後の有期雇用契約の特例を適用する場合にはこの手続きが必要です」
https://roumu.com/archives/65702789.html
2014年12月1日「定年後に嘱託社員になった従業員の無期転換ルールが変更になります」
https://roumu.com/archives/65691406.html
宮田部長:
 あ、そういえば、申請書を出さなくてはならなかったのですね!大熊先生にお聞きしてからすっかり放置してしまっていました。ありゃー。
福島さん:
 私もまずは60歳の定年+継続雇用の5年よりも長く・・・65歳以降も働く人がいるか整理できていませんでした。
服部社長:
 なるほど。おそらく1年ほど前は、65歳になったらリタイアでいいじゃないかと思っていましたが、うーん、人手不足、また、熟練した技術を考えると、むしろ65歳でリタイアはもったいない気がするな。
宮田部長:
 そうですよ。65歳以降でも元気な人、多いですからね。
福島照美福島さん:
 大熊先生、そうなると特定の手続きを行っておいた方がよいということになりますよね?いまからでも間に合いますか?
大熊社労士:
 現状、65歳以降の雇用契約がないのであれば間に合うと思います。というのもこの無期転換の特例は、認定を受けた時点で効果が発生することになっています。定年を既に迎えている従業員がいる場合でも、その従業員に無期転換の申込み権が発生していて、権利行使をしている場合、そうした場合を除き、対象になるとしているのです。つまり、例えば、既に定年後、再雇用で64歳になっている人と3年契約を結んでいるといった場合を除き、対象になるということです。
福島さん:
 弊社は、有期契約は1年以内としていて、原則は年度ごとにやっているので問題なさそうですね。
大熊社労士:
 そうですね。そうそう問題になることはないと思います。
服部社長:
 当社では今後、対象者が出てくるかは分からないが、念のための手続きを行っておこう。そうそう、大熊さん、この申請・・・認定かな?・・・は、更新とかは必要ないのですよね?
大熊社労士:
 基本的には、定年の申請に関し、一度、認定を受ければ更新の手続きはありません。認定ですので、不認定の場合もありますし、また、認定を受けた場合でも、申請書に記載する計画の内容が変更になった場合には、変更申請が必要ですので、注意してくださいね。
服部社長:
 なるほど。となると、対象者が発生する可能性があるのであれば、申請をしておいた方がよさそうですね。
福島さん:
 そういえば、大熊先生、申請書の中の計画について「高年齢者雇用推進者の選任」というものがあるかと思いますが、これって、何か申請書とは別の届出をしなければならないのですか?
大熊社労士:
 申請書を提出する多くの企業がそれを選択しているようですが、特に別途の届出が義務付けられているわけではありません。毎年6月から7月にかけてハローワークに提出する「高年齢者雇用状況報告書」がありますが、ここに高年齢者雇用推進者を記入する欄がありますので、この報告書の写しを確認書類として提出してもよいことになっています。
福島さん:
 そうなのですね。宮田部長のお名前で提出していますので、昨年、提出した報告書の写しを添付することにします。
宮田部長宮田部長:
 え!?私が高年齢者雇用推進者!?これまで何もやってこなかったよ。
服部社長:
 宮田部長は自分の定年後も心配しているようだから、ちょうどいい、高年齢者の働きやすさをぜひ、検討していってください。せっかくなので、実効性のある提案を待っていますね。
宮田部長:
 ひ、ひぇー。がんばります。
大熊社労士:
 あはは。では、私は福島さんのサポートをがんばることにしますね。
宮田部長:
 大熊先生まで!でも、この機会に既に定年再雇用をされている方にお話を聞いてみるとしますか。
福島さん:
 宮田部長、がんばってくださいね!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。申請書の提出期限は特に定められていませんが、認定を受ける必要があるため、時間的な余裕を持って提出することにしましょう。なお、無期転換の特例は、高度専門職に関しても存在しますが、複数のプロジェクトについて特例の適用を希望する場合には、それぞれについて計画の認定申請が必要となります。


関連blog記事
2014年12月1日「定年後に嘱託社員になった従業員の無期転換ルールが変更になります」
https://roumu.com/archives/65691406.html
2015年3月30日「[有期雇用特措法(1)]定年後の有期雇用契約の特例を適用する場合にはこの手続きが必要です」
https://roumu.com/archives/65702789.html

参考リンク
厚生労働省「労働契約法の改正について~有期労働契約の新しいルールができました~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)ご案内

nlb0176イトル 障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)ご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年4月
ページ数:30ページ
概要: 障害者雇用安定助成金の障害者職場定着支援コースについて案内したリーフレット。助成の対象となる措置や労働者、要件等が記載されている。6つの各措置の概要についても分かりやすく記載されている。
Downloadはこちらから(1.59MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0176.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから平成29年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成29年度改正の最新情報
助成金の使用と正しいコラボ!今年の制度改正を受けた提案のポイント~
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士

第一部(営業編)
午前10時30分~午後12時30分
助成金、価値ある使い方!時代にかなう良い営業方法の現実
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2017年5月29日(月) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)[満席・受付終了]
[B日程]2017年6月 8日(木)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)  [満席・受付終了]
[C日程]2017年6月15日(木)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) 満席間近

名古屋会場
2017年6月9日(金) 名南経営コンサルティング本社(名古屋)[満席・受付終了]

大阪会場
[A日程]2017年6月13日(火) エルおおさか(天満橋)[満席・受付終了]
[B日程]2017年6月14日(木)ドーンセンター(天満橋)

福岡会場
2017年6月12日(月) 福岡朝日ビル(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20170529/


参考リンク
厚生労働省「障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158393.html

(古澤菜摘

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愛知県 平成30年3月大学等卒業予定障害者就職面接会の参加企業を募集中

障害者雇用 愛知県では、愛知労働局、ハローワーク及び愛知新卒応援ハローワークと連携し、10月に平成30年3月大学等卒業予定障害者の就職面接会を開催することとなりました。その参加企業を現在募集しています。平成30年4月には障害者の法定雇用率の引き上げが予定され、その雇用の重要性は高まっていますので、特に法定雇用員数に不足している企業のみなさんはこうした機会を活用し、その対策を進められるとよいでしょう。
日時 平成29年10月17日(火)午後1時から午後4時10分まで
会場 名古屋国際会議場 イベントホール
    名古屋市熱田区熱田西町1番1号   (電話 052-683-7711)
主催 愛知県、愛知労働局、ハローワーク・愛知新卒応援ハローワーク
募集数 120社(応募多数の場合は抽選)

[申込方法]
 参考リンクのページにある「企業参加申込書」に必要事項を記入の上、平成29年6月23日(金)午後5時(必着)までに、就業促進課へ電子メール又は郵送で申込み。
※申込みの前に、管轄のハローワークに求人申込書(学卒障害者就職面接会用)の提出が必要となります。


参考リンク
愛知県「平成30年3月大学等卒業予定障害者就職面接会の参加者を募集します」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/k-2017-301.html

(大津章敬)

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100万人を超えたわが国の外国人労働者数 6月は外国人労働者問題啓発月間

6月は外国人労働者問題啓発月間 厚生労働省は、毎年6月を「外国人労働問題啓発月間」と定めています。

 日本全国の外国人労働者数は、平成28年10月末現在の厚生労働省の統計調査によると、初めて100万人の大台に乗り108万人になっています。外国人労働者が増加していく中、厚生労働省は次のような点を外国人労働者に関する課題として認識しています。
雇用管理の改善及び再就職の促進
ア 日系人等の定住外国人を中心として派遣・請負の就労形態が多く雇用が不安定な状況は変わっていない。
イ 事業主の認識不足等により社会保険に加入していない事例や適正な労働条件が確保されていない事例等がみられる。
ウ 日系人等の定住外国人を中心として日本語能力や能力開発の機会が不十分である等の問題がある。
専門的・技術的分野の就業促進
ア 外国人を雇用したことがない企業が依然として多く、採用しても企業側の環境整備が進んでいないなど高度外国人材の活用が不十分である。
イ 日本で就職を希望する留学生の多くの者が実際に就職できておらず、なお就職支援の必要性が高い。
適正な雇用・労働条件の確保
ア 技能実習生を含めた外国人労働者については、法定労働条件確保上の問題が認められる事案が多いことから、適正な雇用・労働条件の確保が求められている。
イ 外国人労働者の労働災害は増加傾向にあることから、安全衛生の確保のため、安全衛生教育の実施等が求められている。
ウ 我が国には、依然として多数の不法滞在者が存在しており、その多くが不法就労に従事しているとみられることから、外国人労働者の就労状況を適切に把握することが求められている。

 そこで「外国人労働問題啓発月間」には、今年の標語を「外国人雇用はルールを守って適正に~外国人が能力を発揮できる適切な人事管理と就労環境を!」とし、厚生労働省をはじめ、都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークが主体となり、ポスター掲示やリーフレットの配布、事業主や各種団体・会合などでの外国人労働者問題に関する周知・啓蒙活動が重点的に実施される予定です。

 特にハローワークでは、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に基づき、事業所を訪問して雇用管理の改善指導を集中的に実施することとしていますので、外国人を雇用されている企業においては、この機会に自社の雇用管理が適正であるか、再点検をされるとよいでしょう。


参考リンク
厚生労働省「6月は『外国人労働者問題啓発月間』です」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000165355.html

(佐藤和之)

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労務事情2017年5月15日号「勤務間インターバル制度の導入ポイント」

労務事情 弊社コンサルタントの大津章敬が、労務事情の2017年5月15日号において「勤務間インターバル制度の導入ポイント」という特集記事を執筆しております。記事の中では、制度検討の際のポイントと共に、規定例や企業事例なども紹介しております。是非、誌面でご覧下さい。


参考リンク
労務事情
http://www.e-sanro.net/jinji/j_books/j_romujijo/

(大津章敬)

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