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担当者必見!さらに充実したパワーハラスメント対策導入マニュアル(第2版)

gazou 2016年6月30日のブログ記事「急増するいじめ・嫌がらせの相談件数 前年度から7.0%増加して66,566件」でとり上げたように、近年、職場のいじめ(パワーハラスメント)に関する問題は大きくなっています。各企業で会社の方針を公表したり、研修を実施することで特に管理職に意識を高めてもらう取組みが進められていますが、厚生労働省からは「パワーハラスメント対策導入マニュアル」(第2版)が公開されました。
 この「パワーハラスメント対策導入マニュアル」は以前から公開されていましたが、今回、従業員からパワーハラスメントについて相談があった場合の対応方法を新たに盛り込み、第2版として公開したとのことです。具体的な社内相談窓口の設置と運用のポイントとしては以下の6項目が挙げられています。
相談窓口の設置
 ・相談窓口には内部相談窓口と外部相談窓口がある。
相談窓口(一次対応)
 ・秘密が守られることや不利益な取り扱いを受けないことを明確にする。
事実関係の確認
 ・相談者と行為者の意見が一致しない場合は、第三者に事実確認を行う。
行為者・相談者へのとるべき措置の検討
 ・被害の大きさ/事実確認の結果/行為者または相談者の行動や発言に問題があったと考えられる点/就業規則の規定/裁判例などを踏まえて、対応を検討する。
 ・パワーハラスメントがあったと明確に判断することができない場合は、行動や発言にどう問題があったのかを明確にすることで、事態の悪化を防ぐ。
行為者・相談者へのフォローアップ
 ・相談者・行為者の双方に対して、会社として取り組んだことを説明する。
再発防止策の検討
 ・予防策に継続的に取り組むことで再発防止につなげる。

 このマニュアルを始めとしたパワーハラスメントに関する資料は、ポータルサイト「あかるい職場応援団」で公開されており、リニューアルされた資料「パワーハラスメント社内相談窓口の設置と運用のポイント(第2版)」は33ページに亘り作成されています。

 このような資料を利用してパワーハラスメントがおきない職場作りを進めていきましょう。

↓「パワーハラスメント対策導入マニュアル(第2版)」他のダウンロードはこちらから!
https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/jinji/download/


関連blog記事
2016年6月30日「急増するいじめ・嫌がらせの相談件数 前年度から7.0%増加して66,566件」
https://roumu.com
/archives/52106852.html
2014年6月2日「急増するいじめ・嫌がらせの相談件数 昨年度は前年比14.6%増」
https://roumu.com
/archives/52038025.html
2013年6月4日「総合労働相談件数の相談内容は「いじめ・嫌がらせ」が「解雇」を超え、最多に」
https://roumu.com
/archives/51994912.html

参考リンク
厚生労働省「「パワーハラスメント対策導入マニュアル」(第2版)を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000128935.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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平成28年6月1日から、障害年金の審査に用いる代謝疾患(糖尿病)の障害認定基準を一部改正します。

lb08242タイトル:平成28年6月1日から、障害年金の審査に用いる代謝疾患(糖尿病)の障害認定基準を一部改正します。
発行者 :厚生労働省・日本年金機構
発行時期:平成28年4月
ページ数:2ページ
概要  :平成28年6月1日から糖尿病の障害認定基準が改正されることを説明したリーフレット
Downloadはこちらから(381KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08242.pdf


 参考リンク
日本年金機構「障害認定基準改正に関すること(障害年金)」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/shougainintei.html


(福間みゆき)

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バングラデシュにおける銃撃・人質事件を受けた安全対策

272 先日、バングラデシュにおいて、痛ましいテロ事件が発生しました。この事件を受けて、世界各地にある日本領事館は、安全対策についてのお知らせを発出し、海外渡航者に対して注意喚起を行っています。その内容をまとめると、以下の3点の行動が勧められていますので、自社の海外出張者や海外赴任者に対して、情報共有されておくことがよいでしょう。

(1)外務省のサイトで滞在地の情勢を確認する
 外務省は、「海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/)」において、海外現地の危険情報を日々更新し伝えています。海外出張や海外赴任中は、こまめに滞在地の情勢を確認しておくとよいでしょう。

(2)在留届の提出や旅レジへの登録を行う

海外出張の際には、海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう、「たびレジ(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/#)」への登録を行います。また、3か月以上海外に滞在する場合は、必ず在留届を提出して自分の居所を知らせます。なお、スマートフォンで、「たびレジ」の登録や海外安全情報を閲覧することができる「海外安全アプリ(http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html)」もあわせて活用するとよいでしょう。

(3)万が一、テロ事件などに遭遇した際の心がけを知る
実際にテロ事件等に遭遇した場合、その被害を最小限に抑えるため、具体的に以下のような行動を採ることがよいと、心がけの勧めがされています。また、外務省が無償配布している、「海外旅行のテロ・誘拐対策パンフレット(http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph.html)」においては、より詳細な内容が解説されていますので、併せて確認しておくとよいでしょう。

<予防措置>
○退避ルートを確認する。
○隠れられる場所を確認する。
○常に周囲の状況に注意を払い,不審者や不審物を見かけたら速やかにその場を離れる。 
 <対処法>
○その場に伏せるなど直ちに低い姿勢をとる。
○頑丈なものの陰に隠れる。
○周囲を確認し,可能であれば,銃撃音等から離れるよう,速やかに,低い姿勢を保ちつつ安全なところに退避する。

<参考>
在上海日本国総領事館「バングラデシュにおける銃撃・人質事案を受けた海外に渡航・滞在される方の
安全対策のためのお知らせ」
http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/life/new160704.html

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最近、ハラスメントの問題が大きくなっています

 大熊が服部印刷に到着すると、服部社長が福島さんと談笑しているのが見えた。今日は服部社長にも聞いてもらえる話にしようと思い、大熊は玄関に向かった。


大熊社労士:
 こんにちは。今日は服部社長もいらっしゃいますので、社会保険の話ではなく、労務管理の問題についてお話しましょうか。
福島さん:
 社会保険の適用拡大の話も大きいのですが、バランスよく勉強していかないといけないですよね。
服部社長:
 では、私も社会保険の件もしっかり勉強しないといけないな(笑)。
福島照美福島さん:
 あ!そういう訳ではありませんよ。実務的な細かな点は宮田部長と私の方でしっかり押さえていますから、大丈夫です!
宮田部長:
 あれ、いま「宮田部長と」って言った?えっ、僕も!?ま、いっか、それでどのようなお話ですか?
大熊社労士:
 はい。最近、お客様から相談が多い労務トラブルに「ハラスメント」があります。セクシュアルハラスメント(セクハラ)、パワーハラスメント(パワハラ)そして、マタニティハラスメント(マタハラ)等についてです。
服部社長:
 確かに、少し前にマタハラというのは新聞で目にしたりした覚えがありますね。パワハラについてもブラック企業というキーワードと共に目にするような気がします。
宮田部長
宮田部長:
 大熊先生、それらのハラスメントって増えているのですか?いろいろ騒がれれば、加害者になる人の意識も高まって、ハラスメント行為がなくなるのではないかと想像するのですが・・・。
大熊社労士:
 確かにそのような可能性ありますが、厚生労働省が発表した資料によると、平成27年度で都道府県労働局の雇用均等室が行なった指導のうち、もっとも多いものがセクハラであり、7,596件と全体の6割弱になっています。この数字は、平成26年度よりは減少していますが、平成25年度よりも高くなっており、高止まりしているような状況ですね。
宮田部長:
 へぇ。まだセクハラをする人がいるんですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。ただ、内容的には、「お尻を触る」といった誰もが分かるようなものは減っていると想像しています。それよりも好意を持っている人に、恋愛のアプローチとしてメールを送ってしまう。それが頻繁になりすぎて、好意を抱いていない方はセクハラと感じてしまう、というような現代型の案件が多くなっているのだろうと想像しています。
服部社長:
 現代型というのはよい表現ですね。確かにそのようなことが起こっているかも知れませんね。
宮田部長:
 そうかぁ、確かにそういうのはありそうですね。こりゃ、どういうことがセクハラに該当するかというところからきちんと確認する必要がありそうですね。
大熊社労士:
 おっしゃるとおりです。そしてパワハラですが、こちらも高止まりしています。厚生労働省の別の発表資料、「平成27年度個別労働紛争解決制度の施行状況」というもので、「民事上の個別労働紛争の相談件数」、「助言・指導の申出件数」、「あっせんの申請件数」の3つで「いじめ・嫌がらせ」・・・いわゆるパワハラに近いようなものですが・・・これがトップとなりました。パワハラに関するトラブルが後を絶たない状況になっています。
服部社長服部社長:
 こちらは何となく分かるような気がしますね。熱血な上司の部下指導が行き過ぎて、結果、パワハラになってしまうような事例もあるのではないかと思っています。
福島さん:
 私も社内の話で「あの部署の部長はとても仕事ができるから、部下への要求も高いんだよね。部署のメンバーは大変だよ。パワハラ上司かもね」と従業員が話しているのを小耳に挟んだことがあります。ただ、何をもって「パワハラ上司」といわれてしまうのか、その具体的内容は何かしら?と感じたところでした。
宮田部長:
 ぼ・・・ぼくはパワハラ上司じゃないよね?大丈夫だよね?福島さん。
福島さん:
 大丈夫ですよ(笑)。
大熊社労士:
 まさに福島さんがおっしゃった問題がいま、企業が抱える問題でもあると思うのです。どうしても「パワハラ」ということができて、それが世の中に広く浸透すると、本来ではパワハラでないことも「パワハラだ」ということを言われてしまう。もちろん実際のパワハラは絶対になくす必要がありますが、そのことばだけを恐れて適切な部下指導ができないことや、それが原因となって部下を持ちたがらない人ばかりになってしまうのは、企業にとって存続問題になってしまいます。
服部社長:
 部下に遠慮して部下が育たない環境になってしまいますね。
大熊社労士:
 はい、そうです。そのために、どのようなことがパワハラなのか。上司のみならず、部下にもきちんと理解してもらう必要があります。

服部社長:
 一度、全社員に向けて研修を実施することにしよう。大熊さん、講師を引き受けてもらえますか。
大熊社労士:
 はい、もちろんです。マタハラもテーマに含めることにしましょう。
服部社長:
 詳細は、宮田部長調整お願いします。宮田部長よろしくお願いしますね。
宮田部長:
 はい、承知いたしました。

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今年4月には、都道府県労働局内の雇用均等室が、「雇用環境・均等部(室)」に変わり、パワハラや解雇等に関する相談とマタハラやセクハラ等に関する相談の対応が一体的に進められるようになりました。また、来年1月には、いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置が義務化される法改正が施行され、ハラスメントに対する意識はますます高まります。企業としてもハラスメントの発生を未然に防ぐための対応を進めましょう。


参考リンク
厚生労働省「都道府県労働局雇用均等室における法施行状況について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/sekou_report/
厚生労働省「「平成27年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を発表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000126365.html

(宮武貴美)
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熊本地震の復興業務等に従事したことによる定時決定における特例措置(特例保険者算定)

lb08283タイトル:熊本地震の復興業務等に従事したことによる定時決定における特例措置(特例保険者算定)
発行者:日本年金機構
発行時期:平成28年7月
ページ数:3ページ
概要:熊本地震の復興業務等に従事したため、報酬が一時的に変動(増加した後に減少)した場合の定時決定の特例措置(特例保険者算定)について解説したリーフレット
Downloadはこちらから(791KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08283.pdf

参考リンク
日本年金機構「熊本県熊本地方を震源とする地震により被害を受けられた皆様へ 」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/20160418.html

(福間みゆき)

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6月より拡充された労働基準監督機関から公取委員会等への通報制度

通報 国による過重労働対策が進められていますが、下請企業において長時間労働が行われているケースが見受けられ、この対策として下請取引の適正化が重要であるとされています。そのため、以前より、労働基準監督機関から公正取引委員会・経済産業省との通報制度等が実施されいますが、今年6月2日に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」において、「長時間労働の背景として、親事業者の下請代金法・独占禁止法違反が疑われる場合に、中小企業庁や公正取引委員会に通報する制度を構築し、下請などの取引条件にも踏み込んで長時間労働を是正する仕組みを構築する」とされました。

 これを受けて、厚生労働省では労働基準監督機関において、事業場に対する監督指導を実施した結果、労働基準法第24条(賃金支払)違反や同法第32条(労働時間)違反等の労働基準関係法令違反が認められ、その違反の背景に親事業者による下請法第4条の違反行為に該当する行為または特定荷主による物流特殊指定に該当する独占禁止法第19条の違反行為に該当する行為(いわゆる「下請たたき」に当たる行為)が存在しているおそれのある事案を把握した場合、公正取引委員会または経済産業省に通報するとしました。今回の「ニッポン一億総活躍プラン」により、この通報制度の対象として労働基準法第32条(労働時間)違反等が追加され、拡充されています。

 また厚生労働省では、今年度、トラック運送業について取引慣行の見直しを通じた手待ち時間の削減等のモデル的取組を実施したり、IT産業における重層下請構造の下での発注の在り方と長時間労働の一体的改善に向けた取組を実施するなど、取引の在り方や業界慣行に踏み込んだ取組を業界や関係省庁と連携して行うことにしています。今後は、トラック運送業・IT産業を中心に、下請取引の適正化を図るとともに長時間労働の改善に向けた取組みが求められます。


関連blog記事
2016年4月5日「発表された労働局による新たな過重労働対策 「かとく」担当官を全労働局に配置」
https://roumu.com
/archives/52100961.html
2015年7月6日「ABCマートを書類送検した「かとく」過重労働撲滅特別対策班とは」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/44638154.html
2016年2月26日「過重労働解消キャンペーンによる監督署調査 対象事業場の73.9%が法令違反」
https://roumu.com
/archives/52097948.html

参考リンク
厚生労働省「中小企業における労働条件の確保・改善に関する公正取引委員会・経済産業省との通報制度等について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000125971.html

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服部英治セミナー「最近の医療福祉業界のニーズと具体的な提案方法とは?」東京・大阪・福岡で開催

服部英治 看護師や介護士等を中心に人材確保難が続く医療機関・福祉施設業界。最近は人材確保のために人材紹介会社に対して数百万円の紹介料を支払ってでも確保をしたいというケースが急増しており、一般企業では見られない人材争奪戦が繰り広げられています。

 こうした人材確保難という状況は、労使のパワーバランスを崩し、多くの医療機関・福祉施設において様々な人事労務トラブルにつながっています。我々社会保険労務士は専門家としてそのような人事労務トラブルの防止や解決を支援する必要があります。しかし、全国各地の社会保険労務士の方々からは、「医療福祉業界は特殊なために有効なアドバイスが難しい」とか、顧客からも「医療福祉業界に精通した社労士に頼みたい」と言われ、なかなか関与ができないとの話を多々耳にします。

 そこで、今回は社会保険労務士が医療機関や福祉施設の顧客と継続的な関与へと繋げるために知っておくべき業界の基礎知識を習得してもらうと同時に、他業界では発生し難い業界特有の人事労務トラブルの傾向を掴みながらワンランク上の提案法を最近のニーズとともにお話いたします。是非、ご参加ください。


医療福祉業界特化の専門社労士が教える!
最近の医療福祉業界のニーズと具体的な提案方法とは?
講師:服部英治/社会保険労務士
    日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)医業福祉部会 座長
    株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部


(1)社会保険労務士が知っておきたい医療・福祉業界の基礎知識<最新版>
(2)知っておきたい医療マイナンバーと今後の医療福祉経営の影響
(3)急増する研修ニーズと社会保険労務士としての関与法
(4)最近の医療機関・福祉施設の現場のトラブルと激変する社会保険労務士ニーズ
(5)医療機関・福祉業界特化による関与メリットと差別化提案法
(6)LCG医業福祉部会の取り組みのご紹介

[日時および会場]
東京会場
2016年7月12日(火)午後3時~午後5時30分
 株式会社名南経営コンサルティング 東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2016年7月20日(水)午後3時~午後5時30分
 株式会社名南経営コンサルティング 大阪支店 セミナールーム(中之島)
福岡会場
2016年8月30日(火)午後3時~午後5時30分
 株式会社名南経営コンサルティング 福岡支店 セミナールーム(博多)

[受講料]
3,000円(税別)
※このセミナーは、LCG会員以外の方を対象としたセミナーです。セミナーの最後に日本人事労務コンサルタントグループの紹介をいたしますので、通常より安い料金設定になっております。

[お申込]
 以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/2016igyo/

(大津章敬)

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8月5日名古屋開催「生産性が高い「残業ゼロ職場」のつくり方」出版記念セミナー受付開始

生産性が高い「残業ゼロ職場」のつくり方 先日、日本実業出版社より出版した「 定時退社でも業績は上げられる!生産性が高い「残業ゼロ職場」のつくり方」の出版を記念し、著者2名による出版記念セミナーを開催することになりました。この構成でのセミナーはたぶんこの日限りとなりますので、多くの皆様のご参加をお待ちしております。


【生産性向上による労働時間の削減は必須!】
人材不足時代に勝ち残る実践的マネジメントとは?
~定時退社でも業績は上げられる!生産性が高い「残業ゼロ職場」のつくり方
日時:2016年8月5日(金)午後2時~午後4時
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)


 近年、生産性向上や労働トラブルリスクの回避、ワークライフバランスやダイバーシティの推進など、社員の労働時間管理は企業にとって非常に大きな経営課題となっています。本セミナーでは、当社のトップコンサルタント2名が、労働時間の適正化と生産性の向上を両立し、安定的な事業運営を行うための具体的なポイントについてお伝えします。
【第一部】14:00~14:50
いま求められる労働時間管理の要点と生産性向上
講師:大津章敬
 株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部 執行役員
・労働時間短縮が人材確保の絶対条件に
・ここだけは押さえておきたい労働時間管理のキホン
【第二部】15:00~16:00
お仕事ダイエットが仕事の生産性を劇的改善!
講師:永井晶也
 株式会社名南経営コンサルティング マネジメントコンサルティング事業部 取締役統括部長
・タイプ別タイムマネジメントの成功ポイント
・業務革新で組織的な生産性向上を実現する

[セミナー参加特典]
 セミナーご参加の特典として、2016年6月30日(水)発売の書籍「定時退社でも業績は上げられる!生産性が高い「残業ゼロ職場」のつくり方」を1冊無料プレゼントいたします。

[開催要領]
日時:2016年8月5日(金)午後2時~午後4時
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)
対象:経営者、経営幹部、人事・総務責任者等のみなさま
   ※同業のみなさまはご遠慮下さい。
定員:70名
受講料:お一人様 2,000円(税込)

[申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/19849/

(大津章敬)

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提出前に確認しておきたい熊本地震に関連した算定基礎の特例保険者算定

zu 労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎の締め切りが来週の月曜日に迫っていますが、厚生労働省より熊本地震に伴う定時決定(算定基礎)の取扱いに係る特例措置(平成28年熊本地震に伴う健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定の取扱いに係る特例措置について)が発出されました。また、日本年金機構よりリーフレットが公開されています。

 その内容は、平成28年4月より発生した平成28年熊本地震の復興業務等に従事したため、適用事業所に使用される被保険者の報酬が一時的に変動したことにより、平成28年4,5,6月の3ヶ月間の報酬の月平均額と、年間の報酬の月平均額とが著しく乖離する場合に配慮し、標準報酬月額を保険者が特例的に算定(特例保険者算定)することができるというものです。

 特例保険者算定は、平成28年の4,5,6月の3ヶ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、平成27年7月から平成28年6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じ、その差が平成28年熊本地震の復興業務等に従事したことにより報酬が一時的に変動したことにより生じた場合であり、事業主から申立書による申立を行うことで適用されることになっています。

 この適用は、熊本県や九州のみではなく、業種や職種、事業所の所在地を問わずに適用できるため、例えば愛知県の会社で熊本の復興支援のために残業時間が増えたような場合にも適用できることになっています。適用になるのは平成28年8月までに従前の支払額の水準まで減少している場合であり、該当した場合には、再度算定基礎届等を提出することになりますが、算定基礎提出のタイミングで確認しておくことをお勧めします。
↓熊本地震の定時決定特例措置に関するリーフレットはこちらからダウンロード
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51420527.html


関連blog記事
2016年6月21日「平成28年度版に更新された「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」日本年金機構より公開」
https://roumu.com
/archives/52107209.html

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荷役作業での労働災害を防止しましょう!

lb04199タイトル:荷役作業での労働災害を防止しましょう!
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年10月
ページ数:4ページ
概要:増加傾向にある陸上貨物運送事業の労働災害を防止するため、具体的に取り組む事項である「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」を説明したリーフレット。ガイドラインの内容が十分に行われているか確認するため、荷役作業場所のチェックリストも掲載されている。
Downloadはこちらから(1228KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04199.pdf


参考リンク
厚生労働省「荷主等(荷主、配送先、元受事業者等)の皆様へ「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000117562.html

(佐藤浩子)

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