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厚生労働省「平成28年熊本県熊本市地方の地震による被災者に係る被保険者証等の提示等について」事務連絡を発出

事務連絡 熊本の地震に関連し、厚生労働省より事務連絡が発出されています。被災者が医療機関で診療を受ける際、被保険者証がなくとも、氏名等を申し立てることで受診できるとしています。以下がその内容となります。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/info/saigai/documents/280415_01.pdf


事務連絡 平成28 年4 月15 日

地方厚生(支)局医療課・都道府県民生主管部(局)・国民健康保険主管課(部)・都道府県後期高齢者医療主管部(局)・後期高齢者医療主管課(部) 御中

厚生労働省保険局医療課

平成28年熊本県熊本市地方の地震による被災者に係る被保険者証等の提示等について

 平成28 年熊本県熊本地方の地震による被災に伴い、被保険者が被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて、組合名)を申し立てることにより、受診できる取扱いとするので、その実施及び関係者に対する周知について、遺漏なきを期されたい。

 また、公費負担医療において医療券等を指定医療機関等に提示できない場合の取扱いについては、公費負担医療担当部局等より、後日事務連絡が発出されるものであること。

 なお、当該避難者等に係る診療報酬等の請求については、平成25年1月24日付け保険局医療課事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」(別添)に準じて取り扱われたい。
厚生労働省保険局医療課企画法令第一係
TEL:03-5253-1111(内線3288)
FAX:03-3508-2746
(大津章敬)

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介護施設・医療機関向けマナー&コンプライアンス研修インストラクター養成講座 東名阪福で開催

DVD講座 人材確保難により、採用の段階で人材を選ぶことができない介護施設が少なくありません。求める人材像とかけ離れた人材を已む無く確保せざるを得ないことで、後々、想定外のトラブルが発生することも多く、労務管理以前の問題で困っている実態があります。こうした問題に対して、社会保険労務士として何か顧客の従業員の質を高める支援ができないかと考えていたところ、縁あって日経BP社様と共同で、研修用DVDを制作しました。

 この介護施設向け研修用DVDでは、介護の現場において、金品の受領や報告・連絡・相談、身だしなみやSNSを含めた情報管理のあり方等、日ごろ施設経営者が頭を抱える様々な問題を約15分のストーリーにまとめ、なぜ問題であるのか等といったことを参加者の職員に考えてもらうができます。また、管理職のみに参加をしてもらうのであれば、管理職の役割を考えることができる研修も実施することができ、様々な角度で研修を行うことで、施設の職員の質を高めることができるものと考えています。

 そこで、この研修用DVDを活用してどのように効果的に研修を実施するのか等のノウハウを提供する研修インストラクター養成講座を東京・名古屋・大阪・福岡の4都市にて開催することにしました。従来の研修よりも人数を絞って開催しますので、お早めにお申込み下さい。


介護施設・医療機関向けマナー&コンプライアンス研修インストラクター養成講座
  日経ヘルスケア×名南経営制作のDVDを活用した研修の提案と進め方
講師:服部英治 株式会社名南経営コンサルティング 社会保険労務士


(1)介護施設における人事労務上の課題と問題発生の本質
(2)DVDリソースを使ったコンプライアンス&マナー研修実施プログラム例
(3)従業員の質を高めるアウトプットの出し方
(4)ディスカッション形式による研修実践で体感イメージを掴む 
(5)介護施設に対する研修の提案方法 等

[日時および会場]
東京会場
2016年5月20日(金)午後2時~午後5時
 名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
名古屋会場
2016年5月31日(火)午後2時~午後5時
 名南経営コンサルティング本社 セミナールーム(名古屋)
大阪会場
2016年5月19日(木)午後2時~午後5時
 名南経営コンサルティング大阪支店 セミナールーム(中之島)
福岡会場
2016年5月30日(月)午後2時~午後5時
 名南経営コンサルティング福岡支店 セミナールーム(博多)

[受講料(税抜)]
一般 1名様:49,800円・2名様以降:20,000円
LCG特別会員 1名様:34,800円・2名様以降:15,000円
LCG正会員 1名様:39,800円・2名様以降:15,000円
LCG準会員 1名様:44,800円・2名様以降:15,000円
※お一人様あたり。1名様目の料金にはDVD(定価36,000円[税別])が含まれております。

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-dvdinstructor2016/

[本DVDのサンプル]

(大津章敬)

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中堅・中小企業経営者のための「事業承継対策」の立て方・進め方 amazon「株主総会・取締役会・会社継承」カテゴリで1位獲得

amazon1位 名南コンサルティングネットワークの最新刊「中堅・中小企業経営者のための 「事業承継対策」の立て方・進め方」が本日、 amazonの「株主総会・取締役会・会社継承」カテゴリで1位となりました。ありがとうございます!まだお読みいただいていないみなさまは、是非この機会にお買い求めください。
[書籍データ]
書名 中堅・中小企業経営者のための 「事業承継対策」の立て方・進め方
著者 名南コンサルティングネットワーク編
価格  3,240円
発売日 2016年3月17日
ページ数 304ページ
出版社 日本実業出版社
ISBN-10 4534053657

[書籍紹介]
 経営者家庭の相続は「節税」目的では必ず失敗します! 「できるだけ早い時期から」「“争族”にせず後継者が育つ」「確かで間違いのない」 事業承継&相続対策を指南。会社を繁栄に導くヒント満載の一冊!

 「誰に譲るか」「いつ譲るか(譲られるか)」「自分に万一のことがあったらどうなるのか」。多くの経営者にとって頭の痛い事業承継問題。そのため、つい後回しにされがちで、結果として突然の承継に見舞われ、存亡の危機に陥ってしまう企業は少なくありません。しかも、事業承継を解説する本の多くは、継いだ経営者(多くは後継子息)か顧問税理士向けで、内容も譲る人が亡くなった時点からの、対症療法的で限定的な「相続税対策」にとどまります。

 本書は、中堅中小企業オーナー家に特有の問題をふまえ、会社が発展・永続するために絶対必要な「できるだけ早い時期から」「“争族”にせず後継者が育つ」「確かで間違いのない」事業承継対策を立て、計画的に遂行する方法と手順を示します。
「誰に」「いつ」継がせるべきか、
「何を」「どのように」譲るべきか、
「経営の承継」と「資産の承継」の分け方、
“争族”にしない正しい相続の仕方、
会社を発展させる後継者育成の仕方、
親族以外への承継とM&Aの進め方 ──がわかる本です。

 著者が実際に企業指導の際に使っている「承継対策フォーマット集」も掲載。ダウンロードして使えます。事業承継対策の立案・見直し・推進がスムーズに運ぶ、役立つツールです。

[購入]
 本書は以下よりお買い求めいただけます。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4534053657/roumucom-22

(大津章敬)

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雇用保険業務取扱要領 平成28年4月1日以降版が公開

雇用保険業務取扱要領 平成28年4月1日以降版が公開 雇用保険に関するハローワークでの各種事務取り扱いを定めたマニュアルである雇用保険業務取扱要領については、現在、厚生労働省ホームページにおいて公開されています。その最新版となる平成28年4月1日以降版が先日公開されました。

 様々な手続きについて、その取り扱いが分かりますので、実務を行う中で迷った際にはこの内容を確認してみると良いでしょう。
雇用保険に関する業務取扱要領(平成28年4月1日以降)のダウンロードはこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

(大津章敬)

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平成28年3月1日からハローワークでは労働関係法令違反があった事業所の新卒求人は受け付けません!

lb09162タイトル平成28年3月1日からハローワークでは労働関係法令違反があった事業所の新卒求人は受け付けません!
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年1月
ページ数:4ページ
概要:ハローワークにおいて、平成28年3月1日から、一定の労働関係法令違反のあった事業所の新卒求人を一定期間受け付けないことを説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(229KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09162.pdf


参考リンク
厚生労働省「 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)などが10月から順次施行されます!」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

(佐藤浩子

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【働き方改革】ノー残業デーはコミュニケーションデー!トヨタ紡織株式会社の取組

20160323 愛知県では「愛知の働き方改革」として、労働者の生活スタイルや家庭責任、地域貢献等に対応できる、多様な働き方・効率的な働き方を勧めるため、県内企業の働き方改革の取組み事例を紹介していますが、今回はトヨタ紡織株式会社の取組を紹介します。

 トヨタ紡織株式会社では、「しっかり働く・しっかり休む」を基本理念として、ワーク・ライフ・バランスの実現を図っています。役員全員がメンバーの労使懇談会や職場単位の職場労使懇談会において働き方改革に向けた取組の実施状況をチェックするとともに、各取組の積極的な推進を促しています。その結果年次有給休暇の取得日数は15.2日(2013年度)から16.1日(2014年度)、育児休業制度の利用者は73名(2010年度)から127名(2014年度)、育児短時間勤務制度の利用者は39名(2010年度)から72名(2014年度)と着実に効果がでてきています。現在、ノー残業デー、年次有給休暇、女性の活躍を重点にした育児・介護休業制度等の充実、女性活躍促進施策の拡充、働き方改革チャレンジなどの取り組みを行っていますが、今回はその中からノー残業デーの取組を紹介します。

 株式会社トヨタ紡織では部署毎に週1日をノー残業デーとしていて、その取組を「コミュニケーションデー」と称しているそうです。この取組から中小企業がノー残業デーを考えるときに参考にできるポイントが2点あります。1つはノー残業デーの適用単位です。ノー残業デーを導入する際、全社、部署毎、個人など様々な単位が考えられます。例えば全社であれば営業と製造ではそもそも繁忙期が合わないケースも多いでしょうし、個人では同僚が働いている中ではなかなか帰りづらいという日本人的感覚が実行の妨げになってしまうことが考えられます。そう考えると部署毎という単位は、上長が指導しメンバー内で協力し合える最も現実的な適用単位のように思います。もう1つはネーミングです。単純に「ノー残業デー」とした場合、ネーミングからは単純にただ自分が早く帰るという発想しかでてきません。しかし「コミュニケーションデー」といったネーミングであれば、早く帰ったあとの家族とのコミュニケーションを想像する社員が増えます。人は自分のためよりも大切な誰かのために動くものです。そう考えるとこの「コミュニケーションデー」と言うネーミングは単純な「ノー残業デー」よりも効果が上がることが期待できそうです。時短に取り組む企業は多く、ノー残業デーは最も導入ハードルが低い取組の1つですが、適用単位やネーミングなど参考にしてみてはいかがでしょうか?


 このほかにも以下のリンクから愛知県各企業の取組みを確認することができますので、興味のある方は是非確認してみてください。


参考リンク

愛知労働局「愛知の「働き方改革」取組事例」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/jigyounushi_jouhou/hatarakikata-jirei.html

(中島敏雄

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特別加入に関する変更届(海外派遣者に係る申請の場合)電子申請対応版

lb04186タイトル:特別加入に関する変更届(海外派遣者に係る申請の場合)電子申請対応版
発行日 :平成27年3月
発行者 :厚生労働省
ページ数:2ページ
概要  :海外派遣者の特別加入に関する変更届を電子申請で行うに当たって考慮する事項をまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(127KB)

http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04186.pdf


参考リンク
厚生労働省「電子申請リーフレット」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudousya/060811-1.html

(佐藤浩子

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ストレスチェック制度実施マニュアル(平成28年4月改訂)ダウンロード開始

ストレスチェック制度実施マニュアル(平成28年4月改訂) 昨年12月1日施行の改正労働安全衛生法で導入されたストレスチェックですが、初夏に実施する企業が多いようです。現在、産業医との協議など準備を進めている担当の方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 厚生労働省では昨年、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」を公開しましたが、先日、その平成28年4月改訂版のダウンロードが始まりました。今回は「ストレスチェック制度実施規程(例)」や「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」に関する記述などが追加されています。実施準備にあたっては欠かせない資料ですので、是非チェックしてみてください。
労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成28年4月改訂)のダウンロードはこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/


関連blog記事
2016年4月6日「これぞ決定版!厚生労働省「ストレスチェック制度導入ガイド」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52100799.html
2016年3月15日「労基署へ提出するストレスチェック実施報告の様式が公開されました」
https://roumu.com
/archives/52099326.html
2016年2月5日「ストレスチェックのQ&Aが改定されました」
https://roumu.com
/archives/52096353.html
2015年11月25日「遂にダウンロード開始!無料で使える厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」
https://roumu.com
/archives/52090510.html
2015年11月6日「ストレスチェック制度は半数が産業医を実施者とすると回答」
https://roumu.com
/archives/52089019.html
2015年10月5日「ストレスチェック実施促進のための助成金のQ&Aが公開」
https://roumu.com
/archives/52085330.html

(大津章敬)

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愛知県内企業の年次有給休暇取得率は48.4%

20160414 中小企業の社長とお話をしていると、必ずといっていいほど年次有給休暇の話題がでてきます。「同規模同業種の取得状況はどれくらいか?」「当社はとても年次有給休暇の取得を奨励できるような状況ではない」など話の内容は様々ですが、年次有給休暇の取得状況は労使ともに関心の高い内容の1つです。

 先日愛知県は「平成27年労働条件・労働福祉実態調査結果」を公表しました。この調査は回答企業の実に70%を100人以下の企業が占めており、愛知県の中小企業の実態を知ることのできる貴重な調査です。本日はこのうち年次有給休暇の付与および取得実績(最近1年間)を確認してみましょう。

 愛知県の企業が最近1年間に新規付与した年次有給休暇日数は、1人平均17.4日でそのうち労働者が取得した日数は8.4日、取得率は48.4%となっています。取得率を産業別に見てみると、電気・ガス・熱供給・水道業などのインフラ事業が85.6%で最も高く、宿泊業、飲食サービス業などが27.3%と最も低くなっており、実に3倍もの差が開いているという結果となりました。一方企業規模別に見てみると、以下のとおり最も人数の少ない区分である10人から29人の企業が48.1%で1,000人以上規模の46.4%よりも取得率が高くなっています。
10から29人:48.1%
30から49人:40.4%
50から99人:45.4%
100から299人:48.9%
300から999人:51.9%
1,000人以上:46.4%

 有給休暇の取得率をあげるため国は改正労働基準法で一定日数の年次有給休暇の取得義務化を検討しています。またこの人手不足の時代、就転職を考える方たちにとって年次有給休暇の取得状況は大きな関心事です。そのような状況を踏まえると、同業同規模企業の年次有給休暇取得率は是非確認しておきたい情報といえるでしょう。


参考リンク
愛知県「労働条件・労働福祉実態調査等」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/0000059890.html

(中島敏雄

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勤務情報を主治医に提供する際の様式例

shoshiki688 就業継続の可否や業務内容の配慮等について意見を求める際に、勤務情報を従業員の主治医に提供する書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:特になし
[ダウンロード]
wordWord形式 shoshiki688.docx(43KB)
pdf
PDF形式 shoshiki688.pdf(308KB)

[ワンポイントアドバイス]

 治療と職業生活の両立支援のためには、医療機関や主治医との連携が重要です。勤務情報を提供することにより、今後の就業継続の可否や業務内容について配慮したほうがよいこと等について、主治医からより実態に即した意見を求めることが期待されます。なお、様式については事業場で検討のうえ、実態にあったものを使用するようにしましょう。

(佐藤浩子)

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