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4月から取り扱いが変更された傷病手当金と出産手当金の調整

出産手当金 2016年1月28日のブログ記事「2016年4月1日から改正法が適用される傷病手当金・出産手当金の日額計算方法」で取り上げたとおり、今年4月から傷病手当金と出産手当金の日額が変更になりました。変更後の計算方法は、原則としてこれらの手当金の支給が開始される前1年間の給与を基に計算されるというものであり、以前より実態に沿った手当金の額が支給されるものと思われます。

 今回の変更に伴い、傷病手当金と出産手当金の両方が支給される場合の取扱いも変更となっています。具体的には、平成28年3月までは両方の手当金が支給される場合には、出産手当金が優先され、出産手当金が支給される期間、傷病手当金は支給されないことになっていました。これが平成28年4月からは、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多い場合には、その差額が支給されることとなりました。

 妊娠中に体調を崩し、傷病手当金を受給ケース等が両方の手当金が支給されるケースになります。傷病手当金も出産手当金も請求に基づき、支給されるものですので、請求漏れのないように手続きを進めましょう。


関連blog記事
2016年2月3日「2016年4月から変更となる傷病手当金・出産手当金のリーフレットが公開」
https://roumu.com
/archives/52096191.html
2016年1月28日「2016年4月1日から改正法が適用される傷病手当金・出産手当金の日額計算方法」
https://roumu.com
/archives/52095686.html
2015年8月6日「来年度より変更となる傷病手当金と出産手当金の日額計算方法」
https://roumu.com
/archives/52080414.html
2015年2月12日「不正受給対策で見直しが検討される傷病手当金と出産手当金」
https://roumu.com
/archives/52064783.html

参考リンク
協会けんぽ「平成28年4月からの制度改正について」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat320/seidokaisei280201

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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名南経営 佐藤和之社労士OBC様主催セミナー(名古屋)でストレスチェック対策について講演

佐藤和之 社会保険労務士法人名南経営の佐藤和之(社会保険労務士)が2016年5月11日(水)にオービックビジネスコンサルタント主催セミナーで、ストレスチェック対策について講演を行います。受講料は無料ですので、是非ご参加ください。


今からでも間に合うストレスチェック制度義務化への対策方法 in 名古屋
日時:2016年5月11日(水)午後2時~午後4時45分
会場:名古屋プライムセントラルタワー 13F 第1・2会議室
講師:社会保険労務士法人 名南経営 社会保険労務士 佐藤和之


 2015年12月、改正労働安全衛生法が施行され、常時50名以上の従業員を有する事業場において、ストレスチェック制度の導入が義務化されました。義務化される事業場は、2016年11月までに初回のストレスチェックを実施しなければなりませんが、当社としてどのように対応するか、制度導入の検討に着手している企業はまだ少ないようです。

 そこで今回は、ストレスチェック制度の導入に向けて、企業が知っておかなければならないこと、決めなければならないことを具体的に解説し、自社内で制度導入に向けた検討が進められるようにお話をさせていただくとともに、ITクラウドサービスを利用したストレスチェック対策方法をご紹介します。
ストレスチェック制度の導入に向けてどのように対応するか
ストレスチェック制度とは~制度内容と行わなければならないことをきちんと理解する
ストレスチェック実施にあたって決めなければならないこと
ストレスチェック実施までの手順

※講演終盤では、ITクラウドサービスを利用したストレスチェック対策方法(OBCストレスチェックサービス)のご紹介もあります。

 詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
http://www.obc.co.jp/ss-nagoya0511/

(大津章敬)

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充実した内容で実務に役立つ「適切な労務管理のポイント」パンフレット

パンフ ここ最近、求人倍率は上昇し、派遣労働者の賃金も過去にないほど上昇している現状があります。人材不足が顕著になっていますが、一方で、非正規労働者の増加などにより労務管理にまつわるトラブルは発生しています。

 このような労働トラブルを防止するため、厚生労働省は以前から「厳しい経営環境の下での労務管理のポイント」というパンフレットを作成、広報を行なっていました。今回、従来の雇用慣行や年功的処遇体系の見直しが進み、人事管理が個別化、複雑化する中で、個別の労働条件の変更等をめぐる多様な紛争が発生していることも踏まえ、働く方々が安心して働ける環境を整備する観点から、このパンフレットが「適切な労務管理のポイント」として改訂され、一般的に活用できるものとなりました。

 今回の改訂で、以下の裁判例が追加され、より実務に役立つものとなりました。他の部分も含め、労働トラブルが発生する前に、確認しておきたい内容になっていますので、ダウンロードのうえ、ご活用ください。
【追加された内容】
・配置転換命令の有効性について争われた裁判例を追加するとともに、説明を記載
・出向命令の有効性について争われた裁判例を追加するとともに、説明を記載
・勤務成績を理由とする解雇の有効性について争われた裁判例を追加
パンフレット「適切な労務管理のポイント」のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51399755.html


参考リンク
法令等データベース「企業における適切な労務管理を促すための啓発指導等におけるパンフレットの改訂及び活用について(平成28年3月23日地発0323第2号・基発0323第3号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160325K0050.pdf

(宮武貴美)
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愛知県企業の年間休日は全国平均よりも2日多い平均109.0日

20160411 先日愛知県は2015年労働条件・労働福祉実態調査結果を公表しました。
この調査の対象は愛知県内の常用労働者10人以上の民間企業で、2015年7月末現在の状況について調査を行い、調査対象1500企業のうち、1045企業から有効回答を得たものです。回答企業のうち10人~29人の企業が328社(31.4%)、30人~49人が202社(19.3%)、50人~99人が204社(19.5%)と実に100人以下の企業が70%を占めてあり、中小企業の実態を表した調査の1つです。今回はこのうち年間休日総数について確認していきましょう。

 愛知県の年間休日総数は1企業平均109.3日となっています。これを産業別に見てみると、金融業、保険業が121.1日と最も多く、次いで情報通信業が119.6日製造業が112.4日となっています。一方企業規模別に見てみると、以下のとおり企業規模によって14日もの差が生じています。
10から29人:105.0日
30から49人:107.4日
50から99人:111.0日
100から299人:112.9日
300から999人:114.3日
1,000人以上:119.0日

 多くの就職転職サービス会社が年間休日数に関する独自調査を行っていることが示すように、就転職先を考える方にとって企業の年間休日数は重要な労働条件の一つです。同業同規模の愛知県内企業がどれくらいの年間休日を設定しているかは参考にみてはいかがでしょうか。


参考リンク
愛知県「労働条件・労働福祉実態調査等」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/0000059890.html

(中島敏雄

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
 
TEL 052(589)2355
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

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【無料】中国進出企業向け税務セミナー(2016年5月27日)@名古屋

無題 名南コンサルティングネットワークでは、国際関係をテーマとしたセミナーを数多く開催しています。今回は、名南コンサルティングネットワークに所属する税理士法人名南経営が主催し、2016年5月27日に名古屋において『中国進出企業の税務リスクと税務調査対応』をテーマとしたセミナーを開催します。受講料は無料ですので、是非ご参加ください。

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「中国と日本の両国税制から解説!中国進出企業の税務リスクと税務調査対応」 

 中国進出している日本企業にとっては、中国の税務リスクは放置できない問題です。しかし、中国税制に対する理解不足や、地方によって差異がある解釈や運用など、その対応が難しいと感じる企業は少なくありません。一方、日本の税務上においても、様々な検討事項が生じます。日本における税務調査のポイントが海外関連取引に広がってきている中、海外関連取引に伴う税務リスクと対策を検討しておくことが必要です。
 本セミナーは、中国進出している日本企業が直面している税務上の問題について、中国と日本との両国税制から解説し、企業様の税務リスク軽減の一助となればと思います。

第1部 中国の税務調査手続きと権利救済   
     講師: 中国大使館 経済商務処 一等書記官 張小平 氏    
第2部 中国現地法人を有する日本本社が注意すべき税務のポイント 
     講師:税理士法人名南経営 税理士 郭曙光

■日時/2016年 5月27日(金)13:30~17:00
■会場/JPタワー名古屋34階研修室(名古屋市中村区名駅1-1-1)
    ※名古屋駅直結
■受講料/無料
 
◆◇◆お申込方法及び詳細はこちらをご覧ください◆◇◆
http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai045.pdf

68.8%の企業 103万円が家族手当を支給する基準と回答

68.8%の企業103万円が家族手当を支給する基準と回答 2015年12月17日のブログ記事「厚生労働省 女性活躍促進に向けた配偶者手当改革の検討会をスタート」で取り上げたように、家族手当(配偶者手当)の支給に関する議論が厚生労働省内部で行なわれています。その報告書案が先日公表され、「配偶者の収入による制限がある「配偶者手当」」については、配偶者の「就業調整」の要因となり、結果として女性の能力発揮の妨げとなっていると考えられることから、配偶者の働き方に中立的な制度となるよう見直しを進めることが望まれる」と、提言されています。

 これに関連し、企業が家族手当の支給や見直しを検討する場合には、他社がどのような基準で家族手当を支給しているかということがありますが、人事院が実施した「平成27年職種別民間給与実態調査の結果」に、この調査結果が掲載されています。

 それによると、まず「家族手当制度がある」と回答した企業は76.5%となり、内、「配偶者に家族手当を支給する」という企業が90.3%に上っています。そして、「配偶者に家族手当を支給する」企業のうち、103万円を収入制限の額としている企業が68.8%、130万円を収入制限の額としている企業が25.8%となっています。

 このような状況を考えると、収入が増えることで、単純に所得税の納付が必要となったり、社会保険料の負担が増えたりすることのみならず、家族手当が支給されなくなるということが、女性の就労を阻むひとつの要因となっていることが理解できます。社会環境が変化している中で、家族手当の目的を整理し、支給の必要性、支給額などを検討する時期が来ているのでしょう。


関連blog記事
2015年12月17日「厚生労働省 女性活躍促進に向けた配偶者手当改革の検討会をスタート」
https://roumu.com
/archives/52092209.html

参考リンク
人事院「民間給与の実態(平成27年職種別民間給与実態調査の結果)」
http://www.jinji.go.jp/kyuuyo/minn/minnhp/min27_index.htm
厚生労働省「第3回女性の活躍促進に向けた配偶者手当の在り方に関する検討会 資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000118659.html

(宮武貴美)
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知り合いの会社に労働基準監督署の調査が入りました!

 大熊が宮田部長に挨拶をして、話を始めたところ、今回は服部社長がひょっこりやってきた。


宮田部長:
 大熊先生、今日はそもそもの基本的なことについて確認してもよろしいですか?
大熊社労士:
 もちろん。どのようなことですか?
宮田部長:
 「労働基準監督署」ってなんですか?
大熊社労士:
 ん?突拍子もない質問ですね。何かあったのですか?
服部社長服部社長:
 大熊さん、こんにちは。宮田が突拍子もない質問をしてすみません。実は、私の友人が社長をする会社で労働基準監督署の調査が入ることになったのですが、そもそも、なぜ調査に来ることになったんだ?と話題が出たのです。
大熊社労士:
 なるほど。
宮田部長宮田部長:
 その場面に私も居合わせまして、服部社長から、うちは調査を受けたことがあるかと問われ、あたふたしてしまったのです。
大熊社労士:
 そういうことだったのですね。まず、この内容はよいかと思いますが、労働基準監督署は、厚生労働省の第一線の機関となっています。全国に321署あり、労働基準法に関する相談や、労災保険法に基づく給付事務、労働安全衛生法に基づく審査・指導等を行っています。その労働基準監督署の上部組織が、都道府県に1つある都道府県労働局となります。
宮田部長:
 全国に321もあるんですね。結構多い感じですね。
大熊社労士:
 確かにそうかも知れませんね。今回、ご友人の会社に調査が入るということでしたが、どのような調査ですか?
服部社長:
 確か、労働条件に関する調査とか話していた気がするなぁ。その社長は、うちの従業員の誰かがタレこみでも行ったのかなぁ、なんて疑っていましたよ。
大熊社労士大熊社労士:
 なるほど。確かに従業員からの申告案件という可能性もありますが、労働基準監督署の計画的な調査かも知れませんね。労働基準監督署の調査は、「臨検監督」(監督指導)といわれ、労働基準監督署が主体的、計画的に、対象事業上を選定し、調査するものと、労働者からの申告に基づき調査するものとがあります。あ、あとは、労働災害が発生したために調査を行うというものもありますね。
服部社長:
 なるほど。調査が行われるからと言って、必ずしも従業員がタレこみを行ったというわけでもないのですね。
大熊社労士:
 はい、そうです。私のほかのクライアントを見ても、そして、労働基準監督官と話をしても、定期的な調査に該当したということが多いですよ。
宮田部長:
 で、その調査が行われると色々ヒアリングもされるのですよね。
大熊社労士:
 そうですね。賃金台帳や労働者名簿といった帳簿の確認や、就業規則・36協定等の届出書類の内容と実態の確認が行われます。この段階で法違反等が認められた場合、「是正勧告書」や「指導票」といった文書指導が行われることが一般的です。
服部社長:
 まずは文書で指導をし、企業への改善を促すのですね。
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。もちろん、重大な事案・悪質な事案がある場合には文書指導を飛び越して、送検されるなんてこともありえますけどね。
宮田部長:
 そ・・送検ですか!?怖いですね。
大熊社労士:
 そうですね。ですので、日ごろからの人事労務管理が重要であり、調査が実施されたときには、誠実な対応が必要となります。
服部社長:
 確かにそれはいえるかも知れませんね。どんなことが指摘されているのか、お聞かせ願えませんか?
大熊社労士:
 そうですね。次回は、過去の臨検監督状況を確認しながら、多い法違反等を見て行くことにしましょう。
服部社長:
 お手数をおかけしますがよろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。労働基準監督官は、司法警察員として、重大・悪質な労働基準関係法令違反の事案を送検する権利を持っています。この送検は、度重なる指導にもかかわわらず是正を行わないといった場合も含まれますので、誠実な対応は必須となります。


参考リンク
厚生労働省「労働基準監督署の役割 – 厚生労働省」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/131227-1.pdf

(宮武貴美)
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若者の採用・育成に積極的で雇用管理の優良な中小企業への就職を支援します!(求職者向け)

lb05490タイトル若者の採用・育成に積極的で雇用管理の優良な中小企業への就職を支援します!(求職者向け)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年12月
ページ数:4ページ
概要:若者雇用促進法に基づき厚生労働大臣が「ユースエール認定企業」として認定する制度が平成27年10月からスタートすることに伴い、その内容などを求職者向けに紹介したリーフレット。
Downloadはこちらから(1184KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05490.pdf


参考リンク
厚生労働省「 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)などが10月から順次施行されます!」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

(佐藤浩子

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安西法律事務所 倉重公太朗弁護士による【無期転換申込み制度対策講座】東京会場満席間近

倉重弁護士5月11日の東京会場は申込み100名突破!満席迫る
 現在、多くの企業が有期労働者を雇用し、中核的な業務で有期労働者が活躍している職場も少なくありません。2013年施行の改正労働契約法では第18条において、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えるときは、労働者の申込みにより無期労働契約に転換できるルールが規定されていますが、この無期転換ルールが非正規従業員の雇用管理に大きな影響を与えることは確実です。

 法施行から5年が経過する2018年からこのルールの適用が本格化しますが、その対策は前倒しで、計画的に行う必要があります。具体的には無期転換労働者に対応する就業規則の整備や、無期転換して以降の労働条件の取り決め等、企業の実情や法的な面もふまえて、様々な対応を考えなければなりません。人材採用難が深刻化し、安定的な雇用の確保が最重要課題となる中、そこには社会保険労務士としての提案のチャンスも多く発生することになるでしょう。

 そこで本セミナーでは、企業側弁護士として多くの企業の相談に対応され、紛争事案にも精通されている安西法律事務所の倉重弁護士を講師にお招きし、無期転換ルールに関して必要な法的知識を押さえながら、企業に求められる実務対応について具体的に解説いただきます。


非正規従業員比率4割!タイムリミットまであと2年弱 今回は完全録音禁止のライブのみ!
無期転換申込み制度への対応に必要な法的知識と社労士としての提案法
~深刻な求人難の時代に雇用リスクを回避しながら、安定的に雇用を確保する限定正社員、多様な正社員をめぐる課題
 講師:倉重公太朗氏 安西法律事務所 弁護士


無期転換申し込み制度への対応に必要な法的知識
・労働契約法18条(無期転換制度)について、無期転換権の行使をめぐる法的留意点とは
・労働契約法20条(不合理な労働条件の禁止)について、正社員の労働条件との均衡をどう考えるか 等
無期転換申し込み制度への具体的な対応と実務
・無期転換前に雇い止めを行う際の注意点
・無期転換後の労働条件の考え方、無期転換による不利益変更をめぐる問題
・無期転換に対応した就業規則等の整備(他の就業規則との整合性)
・無期転換制度導入フロー、運用における留意点、定年後再雇用者への対応 等
今後の有期労働者の雇用管理のあり方
・企業に予想される今後の状況にどう対応するか(限定正社員、多様な正社員をめぐる課題) 等

[日時および会場]
東京会場
2016年5月11日(水)13時30分~16時30分[満席間近]
 日本教育会館 第二会議室(神保町)
大阪会場
2016年6月10日(金)13時30分~16時30分
 エルおおさか南ホール(天満橋)
名古屋会場
2016年7月26日(火)13時30分~16時30分
 名南経営本社セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)
福岡会場
2016年7月25日(月)13時30分~16時30分
 JR博多シティ 9階1会議室(博多駅)

[講師プロフィール:倉重公太朗 氏]
安西法律事務所 弁護士
【役職・所属等】
慶應義塾大学経済学部卒業 
安西法律事務所所属弁護士
第一東京弁護士会所属
第一東京弁護士会労働法制委員会外国法部会副部会長
経営法曹会議会員
 経営者側労働法専門弁護士。労働審判・仮処分・労働訴訟の係争案件対応、団体交渉(組合・労働委員会対応)、労災対応(行政・被災者対応)を得意分野とする。企業内セミナー、経営者向けセミナー、社会保険労務士向けセミナーを多数開催。「改正労働契約法の詳解」(労働調査会)、「詳説 倒産と労働」(商事法務)、「企業労働法実務入門~はじめて人事担当者になったら読む本」(日本リーダーズ協会)、「決定版!問題社員対応マニュアル」(労働調査会)など多数。

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG 特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[詳細およびお申込]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-kurashige20160511/

(大津章敬)

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深石圭介社労士の【2016年度助成金】実践講座 大阪も追加日程を設定

助成金セミナー東京・大阪の当初日程満席 いずれも追加日程を設定!
 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を顧問契約に繋げるコツから平成28年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。いずれか一方だけの参加もできますので、みなさんのニーズに合わせた形でご受講頂ければと思います。

 「1億総活躍社会」の名のもと、平成28年度も多くの助成金の新設や改廃が行われ、社労士にとっては提案のチャンスとなっています。しかし、雇用関係の助成金は、要件や書類のキモになる部分をはじめ、若者・女性に関する法律やジョブ・カードなどの周辺知識、設備投資やカリキュラムの出し方など、様々なポイントがあり、企業経営者にとっては非常に分かりにくく、煩雑な印象を与えることが少なくありません。そこで第一部では、社労士が助成金によって顧問契約を獲得する、提案業務を成功させるために確実に押さえておきたい提案のコツを具体例と共にお話しします。これが分かれば、助成金を顧問契約を取るべき端緒にすることができます。また第二部では、平成28年度の助成金改正の概要、”本当に使える”助成金のピックアップ、さらにコンサルティングに踏み込んで、「今年度の助成金」を概観します。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成28年度改正の最新情報
 いま提案すべき助成金のポイントと助成金を顧問契約に繋げる具体策
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 


第一部(営業編)午前10時30分~午後0時30分
助成金提案を通じた顧問先獲得成功のポイント
助成金提案を通じて顧問契約を獲得する“形態”
(1)分割払い方式:成功報酬などの経費の設定をどうするか?
(2)手間がかかる方式:助成金は「プロジェクト」
(3)その他の業務方式:そこが肝心!顧問が続く決め手
アプローチ方法
(1)手間がかかるほど良い。社労士としてどこに持っていくか?
(2)向こうにも負担させる。ちょうど良い負担の量とは?
(3)目的は「正しい会社」ひいては「良い会社」
企業とのお付き合いを長続きさせるために
(1)顧問契約につながる助成金は何が多いか?
(2)マイナンバー ストレスチェックと助成金

第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
今年度の助成金の改正では、なにが行われたのか?
・まずは新設・廃止・制度変更の状況を押さえる
今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
(1)キャリアアップ助成金
・補正予算の影響、額と厳格化の内容は?
・平成28年度新改正の影響“130万円の壁”助成金は?
(2)キャリア形成促進助成金
・「セルフキャリアドック」とは何か?
・企業内人材育成の内容が入ってきて、どう変わったか?
(3)職場定着支援助成金
・全業種可能で、目標達成の要件などはどうなるのか?
・昨年来の人事制度+介護設備+団体のパターンは続くのか?
(4)職場意識改善助成金
・職場環境改善コース、テレワークコースはどうなるか?
(5)3年以内既卒者等採用定着奨励金
・新卒者と既卒者の採用バランスをどう生かすか?
・採用、定着コンサルが有効!その方法は?
(6)女性活躍加速化助成金
・前身の助成金よりどう使いやすくなったか?
・今回は“どう”女性が活躍すればいいのか?
(7)育児・介護の新設助成金
・出生時両立支援取組助成金:男性従業員のどういう場面で使えるか?
・介護支援取組助成金:対象「介護休業や時短勤務を促す工夫」とは何か?
・中小企業両立支援助成金(介護支援プランコース):育休プランと変わらないのか?
・介護定期昇給支援助成金(仮):どのような「定期昇給制度」で下りるのか?
(8)高年齢の新設助成金
・生涯現役起業支援助成金:60歳以上の起業で雇用の創出にかかった経費、以前とどこが違うか?
・高年齢者雇用安定助成金(高年齢者無期雇用転換コース):50歳以上の正規雇用転換とは?
※最新の情報に基づいて開催するため、内容変更の可能性があります。
各助成金の難易度と効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2016年6月2日(木) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)[満席]
[B日程]2016年6月15日(水) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)
大阪会場
[A日程]2016年5月30日(月) エルおおさか(天満橋)[満席]
[B日程]2016年6月17日(金) エルおおさか(天満橋)
名古屋会場
2016年6月3日(金) 名南経営コンサルティング本社(名古屋)
福岡会場
2016年5月31日(火) JR博多シティ(博多)
※時間はいずれも以下のと
おり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分

[受講料(税別)]
一般
終日 18,000円 第1部のみ 9,000円 第2部のみ 11,000円
LCG会員
・特別会員:終日 5,000円 第1部のみ 3,000円 第2部のみ 4,000円
・正会員: 終日 8,000円 第1部のみ 4,000円 第2部のみ 6,000円
・準会員: 終日 12,000円 第1部のみ 6,000円 第2部のみ 8,000円

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi2016/

(大津章敬)

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