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協会けんぽの被扶養者資格の再確認、平成28年度も実施の予定

ZU 先日、協会けんぽは平成27年度被扶養者資格の再確認に関する結果を公表しました。発表によると、被扶養者資格の再確認を行った結果、被扶養者から除外した人は、約7.3万人(平成27年10月末現在)にのぼり、高齢者医療制度への負担軽減額は31.5億円程度の削減が見込まれるとのことです。

 被扶養者から除外した理由は、「就職したが削除する届出を日本年金機構へ提出していなかった。」というものがほとんどであったとのことです。なお、二重加入による削除の届出漏れが多く見受けられた他、収入超過によるものも見受けられたとのことです。

 協会けんぽでは、届出について、就職や一定の収入を超えた場合など、被扶養者の条件に該当しなくなったときにすみやかに「健康保険被扶養者(異動)届」を提出するよう改めて呼びかけています。

 なお、来年度(平成28年度)についても6月上旬より、順次、被扶養者のリストを事業主へ送付し、被扶養者の再確認を行なうことになっています


参考リンク
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「被扶養者資格の再確認について(平成28年度の実施)」」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat590/20160325

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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向井蘭弁護士による「具体的事例に見る解雇トラブル解決のポイントと解決金相場の現実」セミナー 東名阪福で開催

向井蘭解雇トラブルにおける現実の和解期間・解決金相場データを公開!
 日本では解雇の金銭解決制度はないものの、解雇紛争(雇い止めを含む)の多くは解決金を支払うことで解決しているのが現実です。しかし、解決金の相場については法律もガイドラインもなく、和解は非公開で行われるため、現実にどの程度の解決金が支払われているのか公開されることはほぼありません。とはいえ、それなりの解決金相場は存在しており、その幅は給与の2ヶ月程度で済む場合もあれば、数千万円に上ることもあります。こうした解決金の相場を理解しておくことは、紛争を効果的に解決に導くことができます。

 そこで今回の講座では、解雇トラブルにおける最近の傾向を見た上で、具体的事例に基づき、その解決のためのポイント、和解までの期間、解決金の水準を解説します。これまで多くの労働問題は訴訟にならずに終わってきましたが、今後は大都市を中心に簡単に訴訟になることが予想されます。そうした環境でも的確なトラブル解決を進めるための知識と情報をご提供します。


【完全録音禁止!後日配信なし】向井弁護士による
具体的事例に見る解雇トラブル解決のポイントと解決金相場の現実
~現実の解雇トラブルの和解期間と解決金相場のデータを大公開
講師:狩野・岡・向井法律事務所 弁護士 向井蘭


最近の解雇トラブルに見られる傾向と押さえておきたい対処策
解雇裁判において金銭的損害はこのように算定される
具体的事例に基づくトラブル解決のためのポイントと和解までの期間・解決金の相場感
(1)勤務態度不良・業務命令違反の従業員
(2)事業縮小に伴う整理解雇・雇い止め
(3)配置転換拒否に伴う懲戒解雇
(4)試用期間中の能力不足による解雇
(5)高年齢者の雇い止め
(6)経歴詐称、業務指示違反による本採用拒否
(7)残業代請求に付随する退職和解 など
解決金の相場に影響を与える各種要素の検証と具体的事例における注意点
(1)訴訟外(あっせんも含む)か訴訟手続き(労働審判、通常訴訟、仮処分)
(2)代理人の有無・ユニオン
(3)住宅ローンの残高
(4)多重債務
(5)本人の健康状態
(6)勤続年数
(7)会社への期待と収入の多寡
(8)本人の職場復帰希望
(9)転職可能性 など
社会保険労務士法は補佐人制度をこう使え!

[日時および会場]
東京会場
2016年7月15日(金)午後1時30分~午後4時30分
 江戸東京博物館(両国)
大阪会場
2016年7月14日(木)午後1時30分~午後4時30分
 エルおおさか(天満橋)
名古屋会場
2016年8月9日(火)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング本社(名古屋)
福岡会場
2016年8月8日(月)午後1時30分~午後4時30分
 福岡朝日ビル(博多)

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[詳細および申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-mukai20160714/

(大津章敬)

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中国事業再編セミナーを開催しました(2016年3月25日)

1 名南経営コンサルティングネットワークでは、国際関係の様々なセミナーを開催しています。今回は、大阪にて、「減速する経済下における中国事業再編」をテーマに、その進め方や必要な手続きなどについて、税務・労務の両面から解説を行いました。ご参加いただきました、皆様ありがとうございました。

***************************

中国事業セミナー
減速経済下での中国事業再編の進め方
~意外と知らない税務・労務手続の盲点~

□第1部 13:30~14:50 (80分)
中国での事業再編における税務上の手続と課題
 1)事業再編の選択肢 持分譲渡or清算or破産
 2)持分譲渡にかかる税務の取扱と留意すべき事項
 3)清算にかかる税務の取扱と留意すべき事項
 4)現地法人整理費用における日本本社の取扱い

【講師】 近藤 充
税理士法人 名南経営 税理士
上海納克名南企業管理諮詢有限公司 副総経理

□第2部 15:00~16:20 (80分)
中国での事業再編における労務上の手続と課題   
 1)事業再編の方法と従業員の処遇に関する法律
 2)従業員の自然減・転籍・一時帰休・解雇
 3)経済補償金・残業手当・社会保険料の未払いの問題
 4)清算をゴールとした社内手続と留意点
 5)労働組合の組織、労働局、労働仲裁委員会の知識

【講師】 清原 学
株式会社 名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部 
中国担当シニアコンサルタント
 
■開催日時:2016年 3月25日(金) 13:30~16:30
■会場:大阪中小企業投資育成株式会社セミナールーム

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見えてきた「女性活躍加速のための重点方針2016」の内容と企業の人事労務管理への影響

女性活躍加速のための重点方針2016 最近のマスコミ報道を見ていると、一億総活躍社会というキーワードが頻繁に叫ばれていますが、その中でも女性活躍というテーマは非常にクローズアップされています。そんな中、内閣府では、現在、「女性活躍加速のための重点方針2016」の策定を行っていますが、その骨子が見えてきましたので、本日はご紹介したいと思います。

 今回の重点方針は「第4次男女共同参画基本計画」の策定と「女性活躍推進法」の本格施行後、初めてのものとなることから、男女共同参画基本計画で強調されている以下の事項を中心に、具体策が盛り込まれています。
長時間労働等の働き方や男性の家事・育児等への参画が進まない現状等の変革
更に踏み込んだポジティブ・アクションを通じた積極的な女性の採用・育成・登用の促進
ひとり親など生活上の困難に陥りやすい女性への対応や女性に対する暴力の根絶など、安全・安心な暮らしの実現

 具体的には、以下のような対策が検討されています。
(1)多様な働き方の推進、男性の暮らし方・意識の変革
・非正規雇用の女性の待遇改善(同一労働同一賃金の実現 等)
・長時間労働の削減、多様な働き方の推進(労働基準法等改正案の早期成立、法定労働条件の履行確保のための監督指導体制の充実強化、テレワークの抜本的拡大 等)
・公共調達を活用したWLB推進の加速(独法や地方公共団体への展開 等)
・男性の家事・育児・介護等への主体的参画の促進(男性の育児休業等を促進する企業へのインセンティブの拡充、家事負担の軽減や子育てしやすくなる商品・サービスの開発、国民的気運の醸成、更なる促進策についての総合的な検討 等)
(2)「指導的地位に女性が占める割合30%程度」の達成に向けた参画拡大・人材育成
・「まず隗より始めよ」の観点からの公務部門の取組加速(「女性職員登用加速化重点項目」の更なる推進、女性活躍を進める自治体への支援等の強化 等)
・将来指導的地位に就く女性の人材育成策の抜本的充実(管理職候補者となる女性を育成する企業へのインセンティブ拡充、女性のキャリア構築への支援、効果的な女性人材育成の在り方についての総合的な検討 等)
・農山漁村における女性リーダーの育成(農林水産業における女性経営者の経営発展の支援 等)
・男性経営者の女性活躍へのコミットメント拡大(「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言の全国への波及 等)
(3)女性に対する暴力への対応
・性犯罪への対策の推進(法制審の答申が得られた場合は法改正を含む措置、ワンストップ支援センターの設置促進 等)
(4)女性活躍の視点に立った制度等の整備
・通称使用に係る課題等の調査検討
・税制、社会保障制度等の見直し(適用拡大の更なる検討、官民の配偶者手当の見直し促進 等)

 このように非正規雇用、労働時間、育児介護、女性管理職、税制・社会保障といった人事労務管理実務にも大きな影響を与える項目が並んでいます。現在検討されている労働基準法改正も、この視点から強いフォローの風を受けることになりますので、過重労働対策を中心に今度、積極的に議論がなされることでしょう。具体的には参議院選挙明けの動きにはなろうかと思いますが、選挙の結果によっては急速に社会が変わっていくことになるかも知れません。


参考リンク
内閣府男女共同参画局「男女共同参画会議(第48回)議事次第」
http://www.gender.go.jp/kaigi/danjo_kaigi/gijisidai/ka48-s.html

(大津章敬)

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1日の所定労働時間 味の素:7時間15分、愛知県:7時間47分

20160324 先日愛知県は2015年労働条件・労働福祉実態調査結果を公表しました。
この調査は愛知県内の常用労働者10人以上の民間企業で、2015年7月末現在の状況について調査を行い、調査対象1500企業のうち、1045企業から有効回答を得たものです。回答企業のうち10人~29人の企業が328社(31.4%)、30人~49人が202社(19.3%)、50人~99人が204社(19.5%)と実に100人以下の企業が70%を占めてあり、中小企業の実態を表した調査の1つです。今回はこのうち1日の所定労働時間について確認していきましょう。

 愛知県の企業においては、1日の所定労働時間は平均7時間47分となっており、前年と同じとなっています。これを企業規模別にみてみると、意外にも最も短いのが10人~29人の7時間41分、最も長いのが100人~299人の7時間54分となっています。また産業別に見てみると、最も短い産業は複合サービス事業、サービス業の7時間41分で、最も長い産業は生活関連サービス業、娯楽業の7時間55分となっています。全国と比較してみると、全国平均は7時間45分で2分だけ愛知県の所定労働時間は長くなっており、愛知県のほうが全国平均よりも長い状況は2014年と変化ありません。
 
 1日の所定労働時間といえば、今春闘で味の素が1日の所定労働時間を7時間35分から20分短縮し、7時間15分にする事が報道され、基本給は変えないため実質的に1万4千円のベースアップになると話題になっています。人手不足の中多様な人材を確保するための労働条件の見直しを検討する企業も多いと思われますが、「所定労働時間」という視点で検討してみてもいいのかもしれませんね。


参考リンク
愛知県「労働条件・労働福祉実態調査等」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/0000059890.html

(中島敏雄

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育児休業取得者の代替要員を確保すると助成金が支給されます

 服部印刷に行く途中で咲いている桜を見て、春の訪れを感じる大熊であった。


大熊社労士大熊社労士:
 今年度、ご訪問するのも今日が最後となりますね。おそらく今週中に改正雇用保険法等の法案が成立すると思いますので、成立したら、その説明をすることにしましょう。
福島さん:
 はい、いつ成立するのかなと気になっていますので、よろしくお願いします。
大熊社労士:
 さて、今日のテーマなのですが、のびのびになってしまった育児休業を取る人の代わりの人を採用する場合等の助成金についてお話しましょう。
宮田部長:
 お!助成金のお話、待ってました!
大熊社労士:
 それではしっかり聞いておいてくださいよ(笑)。この助成金ですが、中小企業両立支援助成金というものの中にあるひとつのコースです。具体的には「代替要員確保コース」というものになっています。
福島さん:
 育児休業を取る人の代替の人ってことですね。
大熊社労士:
 そうですね。必ず押さえておきたいポイントを説明しておきましょう。まず1点目が、実際に育児休業を取る人は、育児休業終了後に原職等に復帰させなければなりません。元の職場・元の職務に戻ることが前提です。
宮田部長:
 なるほど。育児休業は取ってもいいけど、復帰後はどんな仕事か分からないよ~、はダメということですね。
大熊社労士:
 そうですね。ですので、原職等に復帰させるということを就業規則等に明記する対応が必要です。
福島さん:
 了解です。以前、育児・介護休業規程を見ていたときに、「原職」という言葉を見たような覚えがありますので、しっかりと確認しておきますね。
大熊社労士:
 よろしくお願いいたします。そして、2点目が実際に3ヶ月以上の育児休業を取得して、原職等(相当を含む)に復帰しているということがあります。
福島さん:
 いま想定している人は子どもが1歳になるまで育児休業を取る予定ですので、こちらも大丈夫そうです。
大熊社労士:
 そして、3点目が一番基本となるその人の代わりの人を確保していること。
宮田部長:
 「確保」ですか?
大熊社労士:
 はい。「代替要員」の「確保」です。まず代替要員とは、先ほども説明したように育児休業を取る人の職務を代わりに行う人です。ですので、基本的には育児休業を取る人と同じ事業所・部署で勤務することが必要です。また、労働時間についても、概ね同程度が必要です。1日8時間の仕事を4時間の人が行うというのは、普通に考えると無理ですからね。代替とはいえないのでしょう。
宮田部長宮田部長:
 なるほど~。そうだ!今度、育児休業を取る予定の従業員の仕事、私が引き受けちゃうというのはどうですか?総務の片手間にやっちゃうんですよ~。そうすれば新たに雇う必要もないですし~。名案でしょ?
福島さん:
 宮田部長の場合、総務が片手間になりそうですよね…。
大熊社労士:
 まぁまぁ、そう毒づかないでくださいね、福島さん!確かに宮田部長のやる気は買いますが、それでは助成金のいうところの「確保」にはなりません。新たな雇入れが必要になります。あ、新たに派遣労働者をお願いするのでもいいのですけどね。
宮田部長:
 そうかぁ。新たな雇入れか、派遣かぁ。そりゃそうか。
大熊社労士:
 ただし、同一企業内で育児休業を取る人の職務を他の人が担当し、その人の職務を新たに代替要員の人が行なうという、いわゆる「玉突き」でも問題ないとされています。
福島さん:
 つまり、宮田部長が育児休業を取る人のお仕事をして、新たな総務部長を雇うということですね!(笑)
大熊社労士:
 ははは!そうです!それにしても、福島さん、今日は毒を吐きまくりですね(笑)。
宮田部長:
 いやいや、私を追い出さないでくれよ~(涙)。
福島照美福島さん:
 もちろん、冗談ですよ。私がこうやってやっていられるのは部長がいらっしゃるからですからね。それと大熊先生がいらっしゃるから!
大熊社労士:
 ありがとうございます。
宮田部長:
 ちなみに、この助成金はいくらもらえるのですか?
大熊社労士:
 はい、いまのところ、育児休業取得者1人当たり30万円(育児休業取得者が有期雇用の場合は1人当たり10万円が加算される)となっています。かなり大きいですよね。
宮田部長:
 確かに大きいですね!そりゃ早速、申請しなくっちゃ。
大熊社労士:
 あはは、気が早いですね。申請については、育児休業を取る人が、原職等復帰してから、6ヶ月以上雇用しているという条件がありますので、すぐに申請できるわけではありません。
宮田部長:
 むむむ、そうなるとまだまだ先になりますね。
福島さん:
 確かにそうですね。
大熊社労士:
 はい、しっかりとどのタイミングでどのようなことをする必要があるか、確認しながら進めてくださいね。そして、実はこの助成金ですが、来年度から変更される予定です。
宮田部長:
 え!あまりもらえなくなってしまうとかですか!?
大熊社労士:
 いえ、その逆です。予定では、育児休業取得者1人当たり30万円というのが50万円に増額される予定です。
宮田部長:
 おぉ、それはさらに注目ですね。
大熊社労士:
 そうですね。きちんと整備をして、受給できるように整えていってくださいね。ちなみに、今日説明したこと以外にも、本当に細かな要件もありますので、申請時には厚生労働省から発行されているパンフレットをしっかりとご確認くださいね。
福島さん:
 はい、私がしっかり確認をしておきたいと思います。
大熊社労士:
 よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。中小企業両立支援助成金にはその他のコースもあり、充実したものになっていますので、是非、自社が活用できるものがないかを確認しておきましょう。


関連blog記事
2016年3月7日「育休取得・復帰プランを作ると30万円×2の助成金がもらえます」
https://roumu.com/archives/65734510.html
2016年2月29日「育児休業期間の業務の引継ぎ・代替はどうすればよいのでしょうか」
https://roumu.com/archives/65733904.html

参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

(宮武貴美)
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学生アルバイトのトラブルQ&A

lb20160323タイトル:学生アルバイトのトラブルQ&A
発行者:厚生労働省
発行日:平成28年2月
ページ数:2ページ
概要:学生がアルバイトを始める際に、知っておきたいポイントを7つのQ&Aで分かりやすく解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(257KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20160323.pdf


参考リンク
厚生労働省「確かめよう労働条件」
http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/

(福間みゆき)

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6月1日に東京で開催!年間面談数1,000件の産業医が提言するメンタル不調・ストレスチェックへの【実践的関与法】

ストレスチェック 現在、多くの企業は、お金のことは税理士に、人事労務関係は社会保険労務士に、医療関係は産業医(医師)に相談することが多いと思います。昨年12月に、ストレスチェック制度が始まりましたが、企業のメンタル不調者の問題はいまや人事労務管理における最大の課題であるだけに、このストレスチェックにどのように取り組んでいくかは社会保険労務士にとっても大きな関心事となっているのではないでしょうか?

 安全配慮義務が増えた(めんどくさい!)と感じるのか、メンタル不調者減少への第一歩(うれしい!)と感じるのか、新たなビジネスチャンス(やるぞっ!)と感じるのか、様々だと思います。少なくとも分かっていることは、企業がストレス対策、メンタルヘルス対策にこれまで以上に意識を向けないといけないということ、そしてストレスチェックを単なる義務として形式的に行なうのではなく、意味のあるものにしなければならないということではないでしょうか

 そこで今回のセミナーでは、一般社団法人日本ストレスチェック協会の代表理事である武神健之氏(産業医)を講師にお迎えし、年間1,000件の健康相談やストレス・メンタルヘルス相談を行なってる産業医の立場から、社会保険労務士のメンタルヘルス問題への取り組み方について、具体的にお話いただきます。


年間面談数1,000件の産業医が提言!
社会保険労務士に求められるメンタル不調・ストレスチェックへの【実践的関与法】
~形だけの実施ではもったいない!効果的なメンタルリスクマネジメントの提案法
日時:2016年6月1日(水)午後1時30分~午後5時30分
会場:名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)
講師:武神健之氏 産業医・一般社団法人 日本ストレスチェック協会代表理事


1.産業医の現場経験から導き出されたストレスチェック制度【実践的対処】
(1)実施者、実施事務従事者、産業医の役割
(2)「健診医療機関」と「ストレスチェック制度実施者」の違い
(3)肩書きだけでいい実施者と実力を要する面接指導医
(4)実施事務従事者の仕事から考える適任者
2.従業員数50人未満の小規模事業場のためのストレスチェック制度はどうするか
3.産業医が期待する補足的面談担当者と現場で求められる「カウンセラー」
4.「戦わずして勝つ」現場で使える実践的メンタルヘルス対策
5.ストレスチェック制度後に求められるメンタルヘルス・リスクマネジメント
6.5つのパターンで受け入れるメンタル不調者
7.メンタル不調者を専門家に紹介すべき7つのパターン
8.産業医が教えるメンタル不調者への3つの初期対応
(1)メンタル不調者を見抜く質問
(2)メンタル不調者に投げかけるべき質問
(3)外さないメンタル不調者への初期対応
9.休職開始から復職までの対応ポイント
(1)休職開始期 診断書に対応する
(2)復職期 産業医武神の復職判断基準
(3)復職後 復職後の人事のケア、ラインケア
10.産業医から見たストレスチェック制度施行後に求められる社会保険労務士のあり方
(1)従業員と経営者の間に入り込むことができる
(2)経営者のマインドを変える
(3)従業員と経営者、会社と医療関係者などのブリッジ構築

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-takegami2016/

[講師プロフィール]
日本医師会認定産業医 武神 健之(たけがみ けんじ)
■経歴
1998年 医師免許取得
2003年 日本外科学会外科認定医取得
2006年 日本医師会認定産業医取得
  日本外科学会外科専門医取得
2007年 医学博士の学位取得
■プロフィール
神戸大学医学部卒、東京大学医学部大学院卒(腫瘍外科学専攻)。
外資系の金融業・コンサルティング業・IT業・輸送用機器業・教育業、邦人企業など20以上のグローバル企業で年間1,000件、通算10,000件以上の健康相談やストレス・メンタルヘルス相談を通じて、働く人のココロとカラダの健康管理をお手伝いしている。
■クライエント企業
ドイツ銀行グループ、BNPパリバ、ムーディーズ、ソシエテジェネラル、アウディジャパン、BMWジャパン、テンプル大学日本校、アプラス株式会社、日本風力開発株式会社等々
■著書
「産業医・労働安全衛生管理者のためのストレスチェック制度対策まるわかり」(中外医学社、共著)2015年10月14日出版
「ビジネスパーソンのための不安とストレスに悩まない7つの習慣」(産学社)2015年冬出版予定
「行列のできる患者に優しい“無痛”大腸内視鏡挿入法」(中外医学社、共著)2010年

(大津章敬)

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日経ヘルスケア2016年3月号「マイナンバー提供拒否の職員への対応」

クリップボード19 弊社の服部英治社労士が、先日発売された日経ヘルスケア(2016年3月号)の連載「実践!経営者のための人事・労務入門」において、「マイナンバー提供拒否の職員への対応」という記事を執筆しております。是非お買い求め下さい。

[執筆データ]
書名 日経ヘルスケア
掲載号 2016年3月号
記事タイトル 実践!経営者のための人事・労務入門
 「マイナンバー提供拒否の職員への対応

著者 服部英治社労士
出版社 日経BP社
 
[著者からの概要紹介]

 今月は「マイナンバーに関する研修を徹底する、督促してその記録を残す、また、申出書を用意し、提供しない理由を書いてもらう」など、提供拒否への対応について解説しています。是非ご一読ください。

[著者ホームページ]
株式会社名南経営コンサルティング
https://roumu.com
http://www.roumu.co.jp


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(大津章敬)

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アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント

lb20160322タイトル:アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年4月
ページ数:2ページ
概要:学生がアルバイトをする前に知っておきたい7つのポイントと、裏面に学生アルバイト用の労働条件通知書の様式が記載されているリーフレット


Downloadはこちらから(314KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20160322.pdf


参考リンク
厚生労働省「確かめよう労働条件」
http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/

(福間みゆき)

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