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厚生労働省 ブラックバイト対策のための自主点検表を公開

ブラックバイト 2015年11月23日のブログ記事「初のブラックバイト実態調査 6割でトラブルを経験」では、学生アルバイトのうち6割がトラブルを経験していることを取り上げました。先日、この実態を受けて、厚生労働省と文部科学省が連携し、学生アルバイトの多い業界団体に対し、労働基準関係法令の遵守のほか、シフト設定などの課題解決に向けた自主的な点検の実施を要請しました。

 具体的な要請内容は、労働契約の締結の際の労働条件の明示、賃金の適正な支払い、休憩時間の付与などの労働基準関係法令を遵守することと、学生の本分である学業とアルバイトの適切な両立のためのシフト設定などの課題へ配慮することの2点となっています。併せて、この要請のなかで、学生アルバイトの労働条件に関する自主点検表が公開されました。この自主点検表は、労働基準関係法令に違反する事項、労働基準関係法令に違反するおそれがある事項、学業とアルバイトの両立のために特に配慮が必要な事項の3つのカテゴリーに分かれ、全部で21項目により構成されています。
労働基準関係法令に違反する事項
[労働条件の明示]
1.アルバイトを雇い入れる際、賃金や労働時間などの労働条件を記載した書面を交付していますか。
[就業規則]
2.アルバイトを含め、常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出ていますか。
3.就業規則をアルバイトに周知していますか。
[労働時間]
4.所定の労働時間は、週40時間、1日8時間以内となっていますか。
5.アルバイトに法定労働時間を超えて労働させる場合、いわゆる36協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出ていますか。
[休憩・休日、年次有給休暇]
6.1日の労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間以上の休憩を、労働時間の途中に与えていますか。
7.少なくとも週1日もしくは4週に4日以上の休日を与えていますか。
8.アルバイトに、勤務日数に応じて年休を付与していますか。
[賃金]
9.賃金は、 毎月、決まった支払日に、その全額を支払っていますか。
10.都道府県ごとに定められている最低賃金額以上を支払っていますか。
11.規律違反やミスをしたこと理由に、就業規則に記載なく罰金等を課していませんか。
[割増賃金]
12.週40時間、1日8時間を超えた時間外労働については通常の賃金の25%以上、休日労働については、通常の賃金の35%以上の割増賃金を支払っていますか。
13.午後10時から午前5時までの深夜労働については、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払っていますか。
[解雇、退職]
14.解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(いわゆる解雇予告手当)を支払っていますか。
労働基準関係法令に違反するおそれがある事項
[労働時間]
15.タイムカード等の客観的な記録から確認するなどにより実際に働いた時間を適正把握してますか。
16.準備や片付けの時間(学習塾等の場合、授業以外に行う質問対応、報告書の作成等に要した時間)を労働時間としていますか。
[賃金]
17.賃金を一方的に引き下げていませんか。
[健康診断]
18.1年以内ごとに1回、定期健康診断を実施していますか。
学業とアルバイトの両立のために特に配慮が必要な事項
[退職、解雇]
19.アルバイトが退職を申し入れているにもかかわらず、人手不足等を理由に、継続して働くことを強要していませんか。
[シフト]
20.相手の同意を得ることなく、一方的にシフト相手の決定・ 変更を行っていませんか。
21.試験の準備期間や試験期間中などに、学生の希望に反してシフトを入れていませんか。

 厚生労働省では、大学生などに対する労働基準関係法令の周知・啓発や相談への的確な対応など、学生アルバイトの労働条件の確保に向けた取組を強化していくとしています。企業としては、問題となるような取扱いをしていないか、この自主点検表を活用して確認しておきましょう。


関連blog記事
2015年11月23日「初のブラックバイト実態調査 6割でトラブルを経験」
https://roumu.com
/archives/52090313.html

参考リンク
厚生労働省「学生アルバイトの労働条件の確保について要請しました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000108174.html

(福間みゆき)

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作業環境の測定基準・評価基準の改正

lb03182タイトル:作業環境の測定基準・評価基準の改正
発行者:厚生労働省
発行日:平成27年10月
ページ数:2ページ
概要:作業環境測定の対象物質にナフタレン、リフラクトリーセラミックファイバーを追加し、またテトラクロロエチレンの管理濃度を見直したこと等を解説したリーフレット
Downloadはこちらから(1.50MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03182.pdf


参考リンク
厚生労働省「安全衛生関係リーフレット等一覧」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/anzen/index.html

(福間みゆき)

社労士サミット2016東京 2016年9月3日にお茶の水で開催

社労士サミット2016東京 2012年より毎年開催している社労士サミットですが、今年は東京での開催となります。


社労士サミット2016東京
日時:2016年9月3日(土)
会場:連合会館(御茶ノ水)


 今年は5回目ということで、過去最大規模での開催となる見込みです。既に講師のブッキングを進めており、現時点では9名の講師が決定しています。

 最新情報は以下のfacebookページで提供していきますので、日程をチェックすると共に、こちらも是非ご覧ください。
https://www.facebook.com/srsummit/

(大津章敬)

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マイナンバーに対応した雇用保険各種様式正式版がダウンロードできます

雇用保険取得届 年も明け、いよいよ今年からマイナンバー制度がスタートします。仕事始めである1月4日の雇用保険手続きが実質的な制度のスタートとなる訳ですが、ハローワークインターネットサービスでは年末の12月29日より、マイナンバーに対応した雇用保険の各種様式の正式版のダウンロードを開始しました。

 フォームに必要事項を入力することで、オンラインで各種書類を作成、印刷できる仕組みも用意されておりますので、是非以下よりダウンロードし、実務にご活用ください。
https://hoken.hellowork.go.jp/assist/600000.do?screenId=600000&action=initDisp


関連blog記事
2015年12月30日「マイナンバーの取扱いも記載された雇用保険業務取扱要領 平成28年1月1日以降版が公開」
https://roumu.com
/archives/52093441.html
2015年12月22日「雇用継続給付の申請を行う際のマイナンバー取扱い方法が変更されました」
https://roumu.com
/archives/52092602.html
2015年12月21日「雇用保険手続きにおけるマイナンバーの届出が義務化 厚労省Q&Aを改定」
https://roumu.com
/archives/52092555.html

(大津章敬)

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運送業の8割強が労働基準関係法令違反

運送業 トラック、タクシーなどの自動車運転者は、依然として長時間労働となっており、脳・心臓疾患の労災認定件数がもっとも多い職種となっています。先日、この自動車運転者を使用する事業場に対する平成26年の監督指導、送検の状況が公表されたことから、この内容について取り上げましょう。

 今回、監督指導を行った事業場は3,907事業場で、そのうち、8割強(3,240事業場)で労働基準関係法令違反がありました。この主な違反をみてみると、労働時間が2,187事業場(56.0%)と半分を占め、割増賃金が951事業場(24.3%)、休日が252事業場(6.4%)と続いています。

 次に、改善基準告示違反が認められた事業場は全体の6割強(2,373事業場)で、トラックの主な違反をみてみると、最大拘束時間が1,517事業場(54.9%)、総拘束時間が1,198事業場(43.3%)、休息時間が1,188事業場(42.7%)となっています。

 トラック運転者に係る改善基準告示を確認してみると、1ヵ月の総拘束時間が原則293時間で、労使協定を締結した場合、320時間以内、1日の総拘束時間は13時間以内を基本とし、延長する場合であっても16時間以内となっています。今回、タクシー、バスなどに比べトラックにおいて違反の割合が多く見られます。人材不足や荷主からの要求など構造的な問題も多く存在しますが、自社において問題となるような実態がないかを点検し、問題があれば運行計画を変更したり、運転者を増員させるなどの取組が求められます。


参考リンク
厚生労働省「自動車運転者を使用する事業場に対する平成26年の監督指導、送検の状況を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107511.html

(福間みゆき)

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マイナンバーの取扱いも記載された雇用保険業務取扱要領 平成28年1月1日以降版が公開

マイナンバー雇用保険 いよいよ来年からマイナンバー制度がスタートしますが、社会保障の分野ではまず、雇用保険手続きからマイナンバーが導入されます。この雇用保険の手続きに関しては、2015年12月21日のブログ記事「雇用保険手続きにおけるマイナンバーの届出が義務化 厚労省Q&Aを改定」でご紹介したように、制度開始直前になり、届出が努力義務から義務へ変更されるといった取扱いの変更が行われ、現場では混乱が生じていますが、厚生労働省のホームページでは早速、平成28年1月1日以降版の雇用保険業務取扱要領が公開されました。

 この要領は、雇用保険に関するハローワークでの各種事務取り扱いを定めたマニュアルになっており、実務の参考になります。特に今回は、マイナンバーに関する内容も随所に盛り込まれており、もちろん、2015年12月22日のブログ記事「雇用継続給付の申請を行う際のマイナンバー取扱い方法が変更されました」でご紹介した内容も盛り込まれています。実務上、気になる雇用継続給付の代理での申請等、事前に確認しておきましょう。
平成28年1月1日以降版を含む雇用保険業務取扱要領はこちらからダウンロード!
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html


関連blog記事
2015年12月22日「雇用継続給付の申請を行う際のマイナンバー取扱い方法が変更されました」
https://roumu.com
/archives/52092602.html
2015年12月21日「雇用保険手続きにおけるマイナンバーの届出が義務化 厚労省Q&Aを改定」
https://roumu.com
/archives/52092555.html

参考リンク
厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(平成28年1月1日以降)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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閣議決定された第4次男女共同参画基本計画に見る今後の働き方改革の方向性

第4次男女共同参画基本計画 政府は2015年12月25日、第4次男女共同参画基本計画を閣議決定しました。これは来年度から5年間の施策や目標を定めるもので、各種目標設定を行うと共に、その具体的な取り組み内容がまとめられたものになっています。人事労務に関する主要な指標の平成32年度の目標は以下のようになっています。( )内は現状の数値。
週労働時間60時間以上の雇用者の割合 5.0%(男性12.9% 女性2.8%)
男性の育児休業取得率 13%(2.3%)
6歳未満の子供を持つ夫の育児・家事の関連時間 1日あたり2時間30分(67分)
25歳から44歳までの女性の就業率 77%(70.8%)

 上記のような目標を達成するための様々な施策がまとめられていますが、企業の人事労務管理にも直接影響が出そうなものとして以下の2つを取り上げましょう。
長時間労働の削減等の働き方改革
(1)中小企業における月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率(50%以上)の適用猶予の廃止
(2)年次有給休暇の取得促進等を内容とする労働基準法等の改正案の早期成立
(3)法定労働条件の履行確保のための監督指導体制の充実強化
(4)時間外労働に係る上限規制や休息時間(勤務間インターバル)規制の導入、年次有給休暇等の連続取得等を可能とする職場環境整備等、長時間労働の削減に向けた更なる取組の検討
女性の活躍に影響を与える社会制度・慣行の見直し
(1)女性の就業調整等につながる可能性のある税制や社会保障制度等について、働きたい人が働きやすい中立的なものとなるよう、下記のとおり具体化・検討を進め、計画期間中のできるだけ早期に見直しを実施。
a.税制における個人所得課税の諸控除の在り方
 平成27年11月に政府税制調査会が取りまとめた論点整理等を踏まえ、国民的議論を進めつつ見直しを行う。
b.社会保障制度
 平成28年10月からの短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大を着実に実施するとともに、更なる被用者保険の適用拡大を進めていく中で第3号被保険者を縮小していく方向で検討を進める。
c.配偶者手当
 結果的に女性の就労を抑制している場合があるとの指摘があることに鑑み、官の見直しの検討と併せて、労使に対しその在り方の検討を促すことが重要であり、そのための環境を整備する。

 労働時間の問題は従来、時間外割増賃金の支給確保、そして過重労働による健康障害の防止という形で議論されていましたが、今後は女性活躍という観点からの議論が多くなりそうです。


参考リンク
内閣府男女共同参画局「第4次男女共同参画基本計画」
http://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/4th/index.html

(大津章敬)

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ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーについて健康障害防止措置が義務づけられます

lb03181タイトル:ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーについて健康障害防止措置が義務づけられます
発行者:厚生労働省
発行日:平成27年10月
ページ数:16ページ
概要:ナフタレン、リフラクトリーセラミックファイバーの具体的な健康障害防止対策を解説したリーフレット
Downloadはこちらから(1.50MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03181.pdf


参考リンク
厚生労働省「安全衛生関係リーフレット等一覧」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/anzen/index.html

(福間みゆき)

雇用保険のマイナンバーの届出は努力義務から義務になりました

 今年の顧問先への訪問も今日が最後ということで、大熊は張り切って服部印刷に向かった。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、年の瀬にお越しいただきましてありがとうございます。1年が経つのは早いものですね。
大熊社労士:
 本当ですね。今年も残りわずかになりましたね。安心して新年を迎えましょうといいたいところなのですが、個人番号(マイナンバー)の取扱いについて最後の最後で大きな変更がありました。
服部社長:
 マイナンバーは施行直前まで本当にゴタゴタしているイメージがありますね。それで今度はどんなことが変更になったのですか?
大熊社労士:
 はい。これまで雇用保険の届出に記載するマイナンバーは、記載自体が「努力義務」だったのですが、これが「義務」となりました。
宮田部長:
 え!これまでは努力義務だったのですか!?
大熊社労士:
 はい、実はそうだったのです。厚生労働省が公開した資料を確認すると、「雇用保険手続について、個人番号をハローワークに届け出る法的根拠を、番号法に基づく努力義務としていた整理を、雇用保険法令に基づく義務と整理し直しました」という表現がなされています。
服部社長:
 私もてっきり、当初から義務だと思っていました。
福島さん:
 義務ということは必ず書かなければならないということになったのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 するどい質問ですね。もちろん義務ですので、必須の記載事項にはなりますが、届出等の届出期限までに、何らかの理由でマイナンバーを取得できなかった場合には、個人番号欄を空欄で提出することも認められています。ただし、、別途、「個人番号登録・変更届出書」という新たに作られた様式でマイナンバーを届け出ることになります。手続きには届出期限もあるので、このような取扱いにしているのでしょうね。
福島さん:
 ということは、個人番号欄が空欄でも、ハローワークに届出を提出ができるということですね。
大熊社労士:
 結論としてはそうなります。マイナンバーの記載がないことで、ハローワークが雇用保険手続の届出を受理しないということはないとしているので、空欄でも受理してくれることになっています。
宮田部長:
 じゃぁ、面倒だし、情報漏えいも怖いのでうちの会社はマイナンバーを一切記載しないで行こう!とかいうのも可能なのですか?
大熊社労士:
 可能かどうかというと、(少なくとも当面は)手続き上は可能にはなるのでしょうね。ただ、それは正しくない処理ですよね。ここで想定しているのは、例えば、通知カードを紛失したために、マイナンバーが記載された住民票の写し(住民票記載事項証明書)を手配しているのだけれども、その到着が遅れていて、雇用保険の提出期限に間に合わない、というような事案を想定しているでしょうから。
服部社長:
 そもそもは義務であり、マイナンバーが普及して様々な場面で利用され、利便性が上がってくることも想像すれば、マイナンバーをいまからきちんと届け出ておくことも重要になってくるのでしょうね。手間を惜しんでいる場面ではないのでしょう。
大熊社労士:
 おっしゃるとおりです。もうひとつの想定が、従業員がマイナンバーの提供を拒否することです。拒否されたらそもそもマイナンバーを会社が知ることはできません。そのときには個人番号欄を空欄で届出することになるでしょう。
福島照美福島さん:
 確かに、以前、マイナンバーの説明をしたところ、「何だかよく分からないから、会社には出したくないよ」という従業員の方がいました。彼はそこまで強固に提供を拒否したりしないと思うのですが、今後、強固に拒否する人も出てくるかも知れません。
大熊社労士:
 そうですね。その点に関しては、「雇用保険手続の届出に当たって個人番号を記載することは、事業主においては法令で定められた義務であることをご理解いただいた上で、従業員から個人番号の提供を求めることとなりますが、仮に提供を拒否された場合には、個人番号欄を空欄の状態で雇用保険手続の届出をしていただくこととなります」としています。まずはきちんと説明をして提供をするように伝えることが重要ですね。
服部社長服部社長:
 そうですね。まだ、マイナンバーを提供することの具体的なメリット・デメリットが説明できないので、「法律で決まっているから」という説明にはなってしまいがちですが、それでも説明は重要になりますね。
福島さん:
 仮にそのような従業員の方が出てきた場合、説明はするにしても、私の方で何かやっておくことはありますか?
大熊社労士:
 そうですねぇ…。できれば、説明した記録を残しておいてもらえるとよいかとは思います。例えば、入社前の説明にマイナンバーの提供
のことが記載されていて、入社時の説明で説明し拒否をされた。その後、届出をする際にも、説明をし、拒否をされた。新しくできた雇用保険の被保険者証を渡すときにも説明したが、拒否をされたといった具合ですね。
服部社長:
 なるほど、会社にも手続きをする際に届出する義務があるので、その義務を果たそうとしたことを明確にしておくということですね。
大熊社労士:
 はい、そうですね。お手間をおかけしますがよろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回説明した取扱いは、2015年12月18日に厚生労働省から発表されました。この他にも雇用保険の継続給付の取扱いに変更が行われていますので、次回はそれを説明することにしましょう。


関連blog記事
2015年12月21日「雇用保険手続きにおけるマイナンバーの届出が義務化 厚労省Q&Aを改定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52092555.html
2015年12月22日「平成28年1月から、雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です(簡略版)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51388660.html
2015年12月21日「平成28年1月から、雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51388656.html

参考リンク
厚生労働省「マイナンバー制度(雇用保険関係)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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2016年2月12日に外国人人材の活用と企業経営セミナーが開催されます!

20151228 人口減少、少子高齢化に伴う労働力人口の減少や経済のグルーバル化により、日本国内における労働環境は目まぐるしく変化するなか、外国人労働者はものづくりが盛んな東海4県の経済活動を支える大きな力となっています。しかし言語や文化の違いなどから、外国人労働者を地域の一員として受け入れる定住には様々な課題を抱えています。

 そこで2016年2月12日に岐阜県は静岡県、愛知県、三重県、名古屋市と共に「外国人人材の活用と企業経営」セミナーを開催することとなりました。参加費は無料となっておりますので、外国人を雇用あるいは雇用を検討されているみなさんは、外国人の雇用や多文化共生の推進について考える機会とされてみてはいかがでしょうか。


 【詳細】
日時
 2016年2月12日(金)  午後1時30分~午後4時
会場
 じゅうろくプラザ大会議室(JR岐阜駅隣接)
 岐阜市橋本町1-10-11
内容
①基調講演:選ばれる時代の採用~多様な人材の活用~
 株式会社セブンイレブンジャパン オペレーションサポート部 
 総括マネージャー 末永 義浩氏
②パネルトーク(東海4県企業の取組紹介)
 ・進行役:首都大学東京 都市教養学部 教授 丹野 清人氏
 ・岐阜県:浅野撚糸株式会社 
 ・静岡県:鈴与カーゴネットグループ
 ・愛知県:株式会社大喜プラスチックス工業所
 ・三重県:社会福祉法人 青山里会
定員
 150名(要事前申込)
参加料
 無料
申込み先・申込方法
以下のPDFにある「参加申込書」を記入し、FAXまたは電子メールにて申込み。
岐阜県 清流の国推進部 清流の国づくり政策課 多文化共生係
 FAX:058-278-2562
 Email:c11122@pref.gifu.lg.jp
 参加申込書(チラシ裏面):
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000088/88872/013_seminar_chirashi_ura.pdf
問合せ先
 県民生活部 社会活動推進課
 多文化共生推進室 多文化共生推進グループ
 担当:神谷・鈴木 内線:2396・2398
 ダイヤルイン:052-954-6138 


参考リンク
セミナー「外国人人材の活用と企業経営」を開催します。
http://www.pref.aichi.jp/0000088872.html

(中島敏雄

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
 
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

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