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地方拠点強化税制のご案内

lb09125タイトル:地方拠点強化税制のご案内
発行者:内閣府 経済産業省 厚生労働省
発行日:―
ページ数:8ページ
概要:地方拠点強化税制について分かりやすく解説したリーフレット。雇用促進税制の活用の流れ、記入方法についてもとり上げている。
Downloadはこちらから(1.7MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09125.pdf


参考リンク
内閣府「地方活力向上地域特定業務施設整備計画の作成等」
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/sakusei.html

(福間みゆき)

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介護離職ゼロに向けた労働政策審議会の介護休業制度改革案

介護離職ゼロに向けた労働政策審議会の介護休業制度改革案 今後、介護は大きな社会的問題となっていくことが確実な状勢にあります。そのため、現政権も「新・三本の矢」の第三の矢「安心につながる社会保障」において、介護離職ゼロを掲げています。この大方針を置けて、厚生労働省労働政策審議会雇用均等分科会では、育児・介護休業制度の見直しについての議論を進めていますが、2015年12月7日に開催された第166回分科会では、「仕事と家庭の両立支援対策の充実について」の案が示されました。本日はこのうち、介護に関する措置の案について見ていきましょう。

 今回の介護休業制度改革案のポイントをまとめると以下のようになります。
介護休業制度は通算93日の日数は維持するも、3回の分割取得を認める。
介護休業を取得できる対象家族について、祖父母、兄弟姉妹および孫について同居・扶養要件を外す。
介護休暇については、半日(所定労働時間の2分の1)単位の取得を可能(労使協定による適用除外制度あり)とする。
介護のための所定労働時間の短縮措置等については、以下のいずれかの選択的措置を取らなければいけないが、利用を申し出たときから3年以上の期間措置とし、3年以上の間で少なくとも2回以上の申し出を可能とする。

 (1)短時間勤務制度
 (2)フレックスタイム制度
 (3)始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ
 (4)介護サービスを利用する場合、労働者が負担する費用を助成する制度その他これに準ずる制度
介護終了までの期間について所定外労働の免除を認める。

 まだまだ案の段階とは言え、育児と異なり終わりが見えない介護だけに、⑤などは企業にとってかなりの負担となる可能性もあります。介護による離職防止は人材不足が進む中で、国だけでなく、企業においても重要なテーマだけに、今後の議論にも注目しておきたいところです。


関連blog記事
2015年12月3日「分割取得・休業給付率引上げが検討される介護休業」
https://roumu.com
/archives/52090985.html
2015年11月30日「首相官邸がまとめた「一億総活躍社会対策」の中で見られる人事労務環境整備の内容」
https://roumu.com
/archives/52090947.html
2015年11月18日「休業分割取得・雇用保険の給付率アップなど見直し検討が進む介護休業制度」
https://roumu.com
/archives/52089902.html

参考リンク
厚生労働省「第166回労働政策審議会雇用均等分科会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000106338.html

(大津章敬)

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【受付中】中国進出企業懇親会@名古屋/2016年1月21日

無題 株式会社名南経営コンサルティングでは、海外進出企業同士の情報交換の促進を目的として、東海地区において中国進出企業の中国事業担当者・人事総務担当者の方々にお集まり頂き、情報交換を兼ねた懇親会を名古屋で定期的に開催しております。

 次回の開催は、2016年1月21日(木)に決定しています。今回は、前半では、日本通運様にご協力をいただき、「海外引越」をテーマにしたミニ講義をいただきます。後半では、中華料理店に移動し、食事を楽しみながら、情報交換を行います。懇親会には、上海において10年以上に亘り中国人事労務の専門コンサルタントとして活動している弊社・清原学も参加します。これから初めて海外赴任するのに不安がある、という方も是非、海外赴任の先輩にお話を聴いてみてください。

参加をご希望の方は、下記の申込手順にてお申込ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
懇親会のご案内 2016年1月21日(名古屋) 
『東海地区中国進出企業情報交換懇親会 第6回』
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 開催要領
 日 時 : 2016年1月21日(木)19:00~21:30頃
 会 場 : 19:00~19:25 日本通運株式会社 名古屋海外引越支店
      近藤 義紀氏講師による「海外引越」をテーマとしたミニ講義
      (名南経営3階貴賓室/名古屋市中区錦2-4-15 ORE錦二丁目ビル3階)
      19:30~21:30 懇親会(中華料理「龍美 長者町店」)
 参加料 : 1名につき4,500円(税込)
 定 員 : 12名(1社2名まで)

□チラシ
 チラシはこちらからダウンロードいただけます。
 http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai040.pdf

□参加申込方法
 下記メールアドレスまで、必要事項をご記入の上、ご連絡ください。

 <必要事項>
 ①氏名②会社・所属団体名③部署名・お役職④当日連絡の取れるご連絡先
 kaigai@meinan.net(幹事:株式会社名南経営コンサルティング 佐藤和之 宛)

社会保険・労働保険関係手続のオンライン申請をご活用ください~業務の効率化、コスト削減に効果が期待できます

lb09117タイトル:社会保険・労働保険関係手続のオンライン申請をご活用ください~業務の効率化、コスト削減に効果が期待できます
発行日:―
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:オンライン申請(電子申請)のメリットを分かりやすく説明したリーフレット。

Downloadはこちらから(135KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09117.pdf


参考リンク
東京ハローワーク「雇用保険電子申請のご案内」
http://tokyo-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/oshirase/important_topics/_120561.html

(福間みゆき

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退職した従業員に厚生年金保険料を返金しなければならないケースが発生します

 服部印刷に到着した大熊は、玄関で迎え入れてくれた宮田部長と福島さんを見て、にっこりと笑った。


大熊社労士:
 こんにちは。今日も福島さんがこの打ち合わせに参加してくれるのですね。よかったです。
宮田部長:
 え!私一人じゃご不満ですか!?(笑)
大熊社労士:
 いえいえ、そんなことはもちろんないのですけどね。今日も社会保険に関することをご説明しようと思っていたので、是非、福島さんに「も」参加してもらいたいと思っていたのです。
福島さん:
 社会保険についてですか?
大熊社労士:
 はい。社会保険の厚生年金保険料に関することが今日のテーマです。実は、今年10月に、厚生年金と三つの共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金に統一されました。「被用者年金の一元化法」というのが施行されたのです。
宮田部長宮田部長:
 あぁ、公務員の人って、共済だから普通の厚生年金保険とは違っているんですよね。それがひとつになったのですか?
大熊社労士:
 すべてが一緒になったわけではなく、年金額の決定等は、これまでどおり日本年金機構や各共済組合で行うことになっています。ただ、年金相談や届出書の受付は、一部を除き、すべての窓口で対応されるようになりました。
福島さん:
 そうなのですね。それで、大熊先生が説明したいということはどのようなことですか?
大熊社労士:
 はい、その中でも会社を退職した人の保険料の扱いに関することです。会社を退職すると当然、厚生年金保険の被保険者資格は喪失、その後、新たに年金制度に加入することになりますよね?
福島さん:
 国民年金に加入したり、新しい会社で厚生年金保険に加入したり、ということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうです。そして、新たに加入した年金制度において保険料を負担することになります。その流れは変わらないのですが、厚生年金保険を資格取得した月と同じ月に資格喪失し、さらに同じ月に厚生年金保険や国民年金の資格取得をした場合の保険料の取扱いが変更になったのです。
宮田部長:
 なんだかややこしいな。
福島さん:
 大熊先生、例えば、12月1日に入社した正社員が、12月10日退職した場合のようなケースですよね?
大熊社労士:
 そうです、そのケースです。この場合、12月分の社会保険料は納付が必要になります。
宮田部長:
 あれ?退職日が月末でなければ、保険料はいらないのではなかったんですか?
大熊社労士:
 お!するどいですね。本当はそうなのですが、同じ月に取得と喪失がある場合には、月末以外の退職でも1ヶ月分の保険料が必要になるのです。だから、12月1日入社で12月10日退職は1ヶ月分の保険料の納付が必要になるのです。
宮田部長:
 へぇ、そうなんですね。
大熊社労士:
 まだ感心するのは早いですよ(笑)。今日のポイントの一つ目はここからですから。続けますと、その後、新しい会社で12月16日から働き始めたような場合には、服部印刷で納付した厚生年金保険料が不要になるのです。
福島照美福島さん:
 え!そんなことがあるのですか?だって、退職した従業員がいつ、どこに再就職したかというような情報はなかなかもらえないですし、聞いた頃には給与計算が終わっていて、1ヶ月分の保険料を控除してしまっていると思います。
大熊社労士:
 そうですね。ですので、日本年金機構から後日、控除した保険料を返金してくださいね、という連絡が届くのです。それに沿って、会社は元従業員本人に返金をしなくてはいけないことになります。
福島さん:
 退職した従業員に連絡を取って返金ですか。大変そうです。
大熊社労士:
 そうですね。
宮田部長:
 日本年金機構から直接本人に返金してくれればいいのに。
大熊社労士:
 確かにそのようにも思うのですが、本人から保険料を徴収したのは会社なので、会社から返金という流れになるのでしょうね。今日はこのあたりにして、次回、実際に年金事務所から送付される書類なども確認しておきましょう。
福島さん:
 はい、よろしくお願いいたします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日はいわゆる同月得喪時の保険料の取扱いがテーマですが、返金がされるのは厚生年金保険料と子ども・子
育て拠出金の2つになり、健康保険料と介護保険料はこれまでどおりの取扱いとなります。


関連blog記事
2015年8月25日「今年10月から変更となる同月得喪の厚生年金保険料取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52082555.html

参考リンク
日本年金機構「被用者の年金制度が厚生年金に統一されます」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/itigenka/20150917.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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愛知県の現金給与総額 建設業で前年比7.0%の大幅増

12月04日 愛知県は先日、毎月公表している「愛知県の勤労」の2015年9月分結果を公表しました。調査産業計、事業所規模5人以上のポイントは以下のとおりとなっています。
賃金の動き
・常用労働者の1 人平均の現金給与総額は、調査産業計で278,943円となり、前年同月に比べ0.8%増加しました。
このうち、きまって支給する給与は272,050円となり、0.4%減少しました
製造業についてみると、339,790円となり、0.7%増加しました。
実質賃金指数(消費者物価変動分を除いたもの)をみると、現金給与総額は、0.7%増加しました。きまって支給する給与は、0.5%減少しました。
労働時間の動き
・常用労働者の1 人平均の総実労働時間は、調査産業計で145.6 時間となり、前年同月に比べ1.0%減少しました。
・総実労働時間の内訳は、
 所定内労働時間は、131.9 時間となり、1.5%減少しました。
 所定外労働時間は、13.7 時間となり、4.7%増加しました。
 製造業についてみると、20.4時間となり、3.2%増加しました。
雇用の動き
・常用労働者の常用雇用指数は、
 調査産業計で101.9(平成22 年平均=100)となり、前年同月に比べ1.0%増加しました。
 製造業についてみると、100.8 となり、0.4%減少しました。
・常用労働者中のパートタイム労働者比率は、調査産業計で29.8%となりました。

 現金給与総額では建設業において前年比7.0%増加しており突出しています。現金給与総額は景気の動きを表しているという見方もできるので、本資料を参考に業種分析にも役立ててみてはいかがでしょうか?


参考リンク
愛知県「愛知県の勤労(平成27年9月分)」
http://www.pref.aichi.jp/0000088686.html

(三好奈緒

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
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【今週水曜日開催】産業医を専門とする医師からみたストレスチェック制度の運用方法と押さえておきたい留意点(名古屋)

ストレスチェック いよいよ2015年12月より、改正労働安全衛生法が施行され、従業員数50人以上の企業にストレスチェックの実施が義務付けられます。このストレスチェックが始まるにあたり、制度の流れを策定していかなければなりません。

 そこで、今回は名古屋では数少ない産業医事務所を設立、ストレスチェック関連の出版、講演をされている新井孝典先生をお招きし、「産業医を専門とする医師からみたストレスチェック制度の運用方法と押さえておきたい留意点」をテーマにお話いただきます。ストレスチェック制度で実施すべき事項は押さえたけれども、実際に実務をどのように進めればよいか分からないという方に適した内容になっています。


産業医を専門とする医師からみたストレスチェック制度の運用方法と押さえておきたい留意点
講師:新井孝典先生(産業医)
    株式会社なごや産業医事務所 代表取締役所長
    日本ストレスチェック協会 理事


現役産業医が教えるストレスチェック制度の実践的な運用法と活用法
EAP業者の言われるがままにならないために
他のセミナーでは絶対に教えてくれないリスクとは
本当に大事なのはストレスチェック後の会社の対応

[開催概要]
日 時:2015年12月9日(水)午後1時~午後2時30分(午後0時30分開場)
会 場:名南経営研修室(名古屋・丸の内)
講師:新井孝典先生(産業医)
    株式会社なごや産業医事務所 代表取締役所長
    日本ストレスチェック協会 理事
受講料:8,640円(税込)/1名様
    ※名南コンサルティングネットワーク顧問先様は2名まで無料

[講師 新井孝典先生プロフィール]
  愛知県の主要産業である製造業だけでなく、IT企業からサービス・小売業まで幅広いクライアントに対応し、各々の業種、事業主に適した労働衛生管理体制の構築。10年以上の臨床経験に基づく健康管理やメンタル不調者だけでなく、成人の発達障害にも積極的に提案を行っている。また、労働局および労働基準監督署にも独自の人脈を持っており、様々な情報をクライアントにフィードバックを行い、労働衛生三管理(作業環境管理、作業管理、健康管理)をベースに働く人の心と体の健康の改善と維持のため日々、深慮されている。
 「現代社会における生産資本の75%は人的資本である。故に社員の健康管理は生産性管理でありリスク管理である(ノーベル経済学賞受賞者Gray S. Becker)」 この言葉を基に労働衛生活動を行っている。

[詳細および申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/17803/

(大津章敬)

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【大幅内容刷新】医業福祉人事コンサルタント養成講座2016年版(東京大阪福岡)受付開始

服部英治 医療機関の人事労務管理は、看護師など一定の資格を保有していなければならない者を確保し、更には定着させなければな らないといった特殊性があり、一般企業における人事労務管理とは押さえておくべきポイントが異なります。

 今回のLCG医業福祉部会では「医業福祉人事コンサルタント養成講座」として、これまでのコンサルティング経験を通じて得 たノウハウを体系的にアウトプットし、医療機関や福祉施設における人事労務管理のポイントをお話します。今後、医療機関・福祉施設の顧問先を拡大しようとお考えのみなさん必聴の内容となっておりますので、この機会に是非、 ご参加下さい。
※今年は内容を大幅に見直して開催します。


医業福祉人事コンサルタント養成講座 2016年版
講師:服部英治 株式会社名南経営コンサルティング 主任研究員(社会保険労務士)


[セミナーのポイント]
(1)最近の医療機関・福祉施設の動向と労務管理2016年度版 ★一部入替★
(2)一般企業とはポイントが大きく異なる人事制度の考え方 ★一部入替★
(3)職員のやる気を引き出す人事評価制度のポイント ★一部入替★
(4)安定的な人材確保を目指すための福利厚生策構築法 ★一部入替★
(5)医療機関への人事労務提案のポイントと継続的関与先確保ノウハウ ★一部入替★
(6)医療機関の就業規則策定ポイント ★一部入替★
(7)増加傾向の医療機関・福祉施設のM&Aのトラブル実例と対策
(8)組織を活性化させるチーム評価
(9)医療機関・福祉施設におけるマイナンバー実務対策の提案
(10)医療機関・福祉施設に対して行うことができる研修

[日時]
東京会場
 2016年3月1日(火) 午後1時30分~午後4時30分
  名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
 2016年3月17日(木) 午後1時30分~午後4時30分
  名南経営コンサルティング大阪支店 セミナールーム(中之島)
福岡会場
 2016年2月24日(水) 午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング福岡支店 セミナールーム(博多)

[受講料(税別)]
一般 20,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 8,000円 準会員 15,000円

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-igyou25/

(大津章敬)

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日中社会保障協定の締結に向けた政府間交渉が再開

017 2012年3月の開催を最後に交渉が止まっていた、日中社会保障協定(仮称)の締結に向けた政府間の会合が2015年11月3日から6日まで、東京において開催され、交渉が再開されました。

 日本と中国の間には、未だ社会保障協定が締結されていません。そのため、現在は、日本人を含む外国人の社会保障制度適用が義務化されている中国の一部地域へ派遣されている中国赴任者および日系企業においては、日中双方の社会保障制度へ加入し、社会保険料等を二重払いしなければならないという問題が生じています。同協定が締結されれば、日中両国からそれぞれ相手国への赴任者について、このような問題解消し、個人および企業の負担を軽減されることとなります。

 今回の会合においては、まず、双方の国の社会保険制度の概要や、前回交渉から現在に至るまでに双方の国で変更となった制度内容についての確認が実施された上で、主要な論点について集中的な議論が実施されたとのことです。

 次回交渉の具体的な日程等までは確定していませんが、日中双方、今後とも積極的に協議を推進していくことで一致しているようです。噂では2016年の春をめどに締結することを目指しているとの話も聞こえてきますが、いずれにせよ、早期の締結実現が待ち望まれます。(佐藤和之)

<参考リンク>
日中社会保障協定(仮称)第4回政府間交渉(結果)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_002620.html

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依然として監督署への相談が多い長時間労働・賃金不払残業

過重労働 厚生労働省では、11月を過重労働解消キャンペーン期間として、過重労働や賃金不払残業の撲滅に向けた集中的な取組を行っていましたが、先日、「過重労働解消相談ダイヤル」と「労働条件相談ほっとライン」の相談結果が発表されました。

 まず「過重労働解消相談ダイヤル」は、2015年11月7日(土)に都道府県労働局の職員が直接相談を受け付けたもので、488件の相談が寄せられました。また「労働条件相談ほっとライン」は、委託事業により平日夜間・土日に無料で相談を受け付けているもので、2015年4月1日から11月7日までの約7か月間に16,788件の相談が寄せられました。 相談内容のうち多いものを見てみると以下のようになっています。
過重労働解消相談ダイヤル
 長時間労働・過重労働 236件
 賃金不払残業 218件
 休日・休暇 40件
労働条件相談ほっとライン
 長時間労働・過重労働 690件
 賃金不払残業 1,250件
 休日・休暇 1,366件

 また寄せられた相談のうち、特に深刻と思われる事例がいくつか掲載されています。実務上、どのような点が問題となっているのかを確認する意味で、以下で主なものを取り上げましょう。
[長時間労働・過重労働]
労務管理の責任者(製造業)
 36協定において、1か月の残業時間の上限を42時間(特別条項80時間、年6回まで)としているが、年間通して1か月100時間を超える者や、1か月160時間を超える者がいる。毎月開催されている安全衛生委員会において、社長に対し、衛生管理者や産業医から残業時間の状況を報告し、長時間労働の削減に向けた対策を講じるよう求めても、当事者意識がなく、一向に対策が講じられない。
コールセンターのオペレーター(その他の事業)
 業務拡大に伴う人員不足により、1か月140時間程度の残業をしている。会社は、1か月100時間を超える残業を行った者に対して、医師による面接指導制度を実施することとしているが、自ら申し出たにも関わらず、医師による面接指導を実施してもらえなかった。
[賃金不払残業]
食料品の製造(製造業)
 毎日午前6時から翌日午前2時くらいまで働いており、1か月200時間を超える残業をしているが、労働時間が管理されておらず、残業手当は一切支払われない。また、定期健康診断も実施されていない。事業場内では、長時間労働によりうつ病を発病し、自死した労働者もいるようだ。
証券会社の営業マネージャー(金融・広告業)
 1か月100時間を超える残業をしている。残業時間は自己申告制であるが、マネージャーというのは名前だけで、責任や権限が何もないにも関わらず、実際の残業時間数を申告しても、毎月役職手当として3万円支払われるだけで、残業手当が一切支払われない。
[休日・休暇]
パン工場の製造責任者(製造業)
 年間通して1か月150時間を超える残業をしている。休日は、大晦日と元旦の2日しかなく、年次有給休暇も取得できない。残業手当として毎月8万円支払われるが、100時間分以上の残業手当が不足している。
工場の製造ライン(製造業)
 10年間継続勤務している。上司から、準社員に年次有給休暇はないと言われ、取得を認めてもらえない。

 寄せられた相談のうち、労働基準関係法令上、問題があると認められるケースについては、監督署に情報提供を行い、監督指導を実施するなど、必要な対応を行うとしています。会社でこのような取扱いがされていないか早急に点検しておくことが求められます。


参考リンク
厚生労働省「「過重労働解消相談ダイヤル」・「労働条件相談ほっとライン」の相談結果を公表」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000104623.html

(福間みゆき)

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