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厚生年金保険料の返金が必要な際には年金事務所から通知が来ます

 年末が近付き、時間に追われているような感覚になっている大熊であったが、服部印刷の福島さんの顔を見ると、少しホッとした気分になるのだった。


前回のブログ記事はこちら
2015年12月7日「退職した従業員に厚生年金保険料を返金しなければならないケースが発生します」
https://roumu.com/archives/65726718.html


福島さん:
 大熊先生、今日は厚生年金保険料の返金のお話でしたよね?
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。少し復習をしておくと、厚生年金保険を取得した同じ月に喪失し、さらに同じ月に厚生年金保険を取得した場合、前の分の厚生年金保険料(子ども・子育て拠出金含む)の納付が不要となるということでしたよね。
宮田部長:
 そうそう、ふと思ったのですが、国民年金に加入した場合はどうなるんですか?
大熊社労士:
 いい質問ですね。実は、国民年金に加入した場合も同様に、前の分の厚生年金保険料の納付が不要となります。
宮田部長宮田部長:
 そうなると、対象者は少し増えそうですね。私の知り合いにも、転職したものの「何かが違う」と直感的に思い、ズルズルいるより、気持ちを切り替えて再度、転職した方がいいと思った、と言っている人がいました。
大熊社労士:
 なるほど。最近ですと、就職してみたが、ブラック企業だったから、すぐに辞めたなんてこともあるかも知れませんね。おっと、話がズレてしまいました。戻しましょうね。
宮田部長:
 はい、よろしくお願いします。
大熊社労士:
 さて、いまのお話のように同一月に取得・喪失が発生する場合で、その後、同一月に厚生年金もしくは国民年金の取得をした場合ですが、通常、その内容を会社は知ることができません。そのため、年金事務所から通知が来ることになっています。
宮田部長:
 通知ですか?
no title大熊社労士:
 はい。このような「同月中に被保険者資格を取得・喪失された被保険者に関するお知らせ」という書類が届くことになっています。内容を確認すると分かるのですが、厚生年金保険料をお返しする必要が出たため、今後の保険料等と調整するか、還付を受けるか選択して欲しいというお願いになっています。
宮田部長:
 なるほど。
福島照美福島さん:
 大熊先生からこのお話を聞いていないと、どうすればよいか分からくてあたふたしちゃいそうです。
大熊社労士:
 確かにそうですよね。特に、通知が送られてくるタイミングは、退職後に年金に加入したことが分かってからとなるので、多少、退職から時間が経過してからとなりそうです。そうなると、さらに一層「何だっけ?」となりそうですよね。
宮田部長:
 確かに。私の場合だと、この通知を見て、保険料が減額や還付されるのであれば、もらえるものはもらっとけ、となりそうです。
大熊社労士:
 おぉ、元従業員への返金を忘れそうですね。
福島さん:
 あ!確かに!
1大熊社労士:
 あはは。ただ、実際に減額や還付が行われる通知も届きますので、そのときには、厚生年金保険料の被保険者負担分については、本人に返すように、と注意書きがあります。この「厚生年金保料等の調整に関するお知らせ」のことですね。これにしたがって返してあげてくださいね。
福島さん:
 はい、忘れずに処理するようにしますね。
宮田部長:
 福島さん、よろしくね!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。退職者については、退職後に引越しをするケースも多く、退職から時間が経過すると、連絡が取れなくなるケースもあります。離職票を送付したり、保険料の返金をしたりすることもありますので、退職後の住所を確認しておくことが、今後さらに重要になってくるでしょう。


関連blog記事
2015年12月7日「退職した従業員に厚生年金保険料を返金しなければならないケースが発生します」
http://localhost/rou
mu.com/wp/archives/65726718.html

参考リンク
日本年金機構「被用者の年金制度が厚生年金に統一されます」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/itigenka/20150917.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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浅井隆弁護士「企業にとって不利な裁判例が相次ぎ、導入要件の厳格化が進む定額残業制講座」東名阪福で開催

浅井隆弁護士 未払い残業代対策として、多くの企業で導入されている定額残業制ですが、 近年は企業にとって非常に厳しい内容の裁判例が相次ぎ、その導入要件は厳格化される一方の状況となっています。従来であれば問題ないとされていた取り扱いも現在ではトラブルの原因となっていることが多くなっており、無用な不払い残業代トラブルを防止するためには最新の情報を仕入れておくことが不可欠です。

 そこで今回のセミナーでは、定額残業制に関する最新の裁判例を取り上げ、そのポイントを検証することにより、定額残業制導入で「いま」求められる要件を具体的に解説します。また同時に、要件面で不十分な定額残業制導入企業において、残業代請求を受けた場合の対応法についてもお伝えします。


企業にとって不利な裁判例が相次ぎ、導入要件の厳格化が進む定額残業制
  ~社労士が知っておきたい定額残業制の最新裁判例といま求められる対策を具体的に解説
講師:浅井隆氏 第一芙蓉法律事務所 弁護士


(1)いま押さえておくべき定額残業制に関する最新判例の解説
(2)不十分な導入により痛手を負った企業の事例解説
(3)「いま」求められる適正な定額残業制の導入・運用実務~すぐに使える規定や書式例を紹介
(4)定額残業制に関連した労働時間・残業時間の管理・指導方法
※社労士のみなさんをメインの対象としていますが、一般企業のみなさんにもご参加いただけます。

[日時および会場]
東京会場
2016年4月6日(水) 午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
名古屋会場
2016年3月18日(金) 午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング本社 セミナールーム(名古屋)
大阪会場
2016年3月29日(火) 午後1時30分~午後4時30分
 エル・おおさか(天満橋)
福岡会場
2016年3月28日(月) 午後1時30分~午後4時30分
 JR博多シティ会議室(博多)※当初予定の3月30日より日程変更となりました。

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG 特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[詳細およびお申込]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-asai20160318/

(大津章敬)

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医療機関が気を付けたい労災保険に関するマイナンバーの取扱い

lb09126 当初の予定よりもかなり遅れたものの、ここに来て、ほとんどの世帯にマイナンバーの通知カードが届いているようです。企業では従業員からのマイナンバーの回収を進めている例も多いのではないかと思われますが、医療機関においてはそれに加え、患者のマイナンバーの取り扱いについても検討しておく必要があります。

 具体的には、労災保険の請求の中で、障害補償給付支給請求書、傷病の状態等に関する届、障害給付支給請求書にマイナンバーの記載が必要となっており、またこれらは診断書の添付が必要なことから、患者が窓口でこれらの書類を提出することが考えられます。1月以降、こういった場面が予想されることから、厚生労働省から注意喚起のためのリーフレットが出されています。対応のポイントとしては以下の3点となります。
労災年金の請求書などに添付する診断書の作成依頼を受けるときは、マイナンバーの記載された請求書などを受け取らないようすること。
マイナンバーの記載された労災年金の請求書などを受け取ってしまった場合は、写しを作成せず、すみやかに本人に返戻すること。
マイナンバーの記載された労災年金の請求書などを本人に返戻するときは、追跡可能な簡易書留などを利用すること。また、手渡しする場合は、封筒に入れるなどして、周囲の人の目に触れないよう注意すること。

 医療機関においては、窓口や事務担当者に周知徹底を行っておきたいものです。
リーフレット「マイナンバー制度導入による労災年金の請求書などの取扱いについて、注意点をご確認ください」はこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51388268.html


参考リンク
厚生労働省「マイナンバー制度(労災保険関係)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000096093.html

(福間みゆき)

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【無料】中国事業再編セミナーを大阪で開催します(2016年3月25日)

無題 名南経営コンサルティングネットワークでは、海外進出する企業の支援として様々なテーマでセミナーを開催しています。今回は、減速する経済下における「中国事業再編」をテーマに、その進め方や必要な手続きなどについて、税務、労務の両面から解説を行います。受講料は無料ですので、ご興味がございましたら、是非お気軽にご参加ください。

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中国事業セミナー
減速経済下での中国事業再編の進め方
~意外と知らない税務・労務手続の盲点~

 人件費や材料費の高騰、円安の影響を受け、中国事業の業績が悪化し、事業再編を迫られる企業も増加しています。その際にはいくつかの選択肢がありますが、近年では現地法人の事業の一部移管だけでなく、中国事業からの完全撤退を目指す場合も出てきています。しかしながら、中国事業の完全撤退にあたっては、進出時の会社設立以上に労力とコストがかかる可能性が高く、コストを少しでも抑えるためには周到な準備が必要不可欠といえます。本セミナーでは、その中国事業の再編における選択肢を紹介するとともに、それらの手続や課題について、上海在中7年以上のコンサルティング経験のある税理士と、約400社の中国進出日系企業組織の構築を行なってきた人事労務コンサルタントが税務と労務の両面から解説します。是非ご参加ください。

□第1部 13:30~14:50 (80分)
中国での事業再編における税務上の手続と課題
 1)事業再編の選択肢 持分譲渡or清算or破産
 2)持分譲渡にかかる税務の取扱と留意すべき事項
 3)清算にかかる税務の取扱と留意すべき事項
 4)現地法人整理費用における日本本社の取扱い

【講師】 近藤 充
税理士法人 名南経営 税理士
上海納克名南企業管理諮詢有限公司 副総経理

□第2部 15:00~16:20 (80分)
中国での事業再編における労務上の手続と課題   
 1)事業再編の方法と従業員の処遇に関する法律
 2)従業員の自然減・転籍・一時帰休・解雇
 3)経済補償金・残業手当・社会保険料の未払いの問題
 4)清算をゴールとした社内手続と留意点
 5)労働組合の組織、労働局、労働仲裁委員会の知識

【講師】 清原 学
株式会社 名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部 
中国担当シニアコンサルタント
 
■開催日時:2016年 3月25日(金) 13:30~16:30
■会場:大阪中小企業投資育成株式会社セミナールーム(大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル28階)
■主催:株式会社 名南経営 コンサルティング
■定員:50名

■受講料:無料

◆◇◆詳細及びお申込みは、リンク先のチラシをご覧ください◆◇◆
http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai043.pdf
 
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労災の介護補償給付などの限度額が2016年4月から引き上げに

労災の介護補償給付などの限度額 労働者が業務上または通勤中の事故によって重度の障害を負い、介護を必要とする状態になった場合には、労災保険から「介護(補償)給付」を受給することができますが、これが2016年4月1日から引き上げられる方向となりました。

 介護(補償)給付の最高限度額と最低保障額については、他制度の介護手当の支給限度額との均衡を踏まえ、毎年度、人事院による国家公務員の給与勧告率に応じ改定されていますが、2015年12月9日に開催された厚生労働省労働政策審議会は、厚生労働省の見直し方針を「妥当」とし、塩崎恭久厚生労働大臣に答申しました。 これにより2016年4月1日の以下の引き上げ実施に向け、省令改正作業が進められます。
労働者災害補償保険法に基づく介護(補償)給付
(1)常時介護を要する人

  最高限度額 104,950円(+380円)
  最低保証額 57,030円(+240円)
(2)随時介護を要する人
  最高限度額 52,480円(+190円)
  最低保証額 28,520円(+120円)
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法に基づく介護料
(1)常時監視・介助を要する人
  最高限度額 104,950円(+380円)
  最低保証額 57,030円(+240円)
(2)常時監視を要し、随時介助を要する人
  最高限度額 78,710円(+280円)
  最低保証額 42,770円(+180円)
(3)常時監視を要するが、通常は介助を要しない人
  最高限度額 52,480円(+190円)
  最低保証額 28,520円(+120円)


参考リンク
厚生労働省「労災事故で要介護になった人への介護(補償)給付などの 最高限度額と最低限度額を引き上げます」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000106477.html

(大津章敬)

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本社機能を地方に移転・拡充する際に活用したい地方拠点強化税制

lb09125 国は政策を推し進めるために、様々な税制上の特典を用意することがあります。例えば有名なところでは、従業員を一定以上雇用した場合に雇用増加数1人当たり40万円の税額控除が受けられるという雇用促進税制がありますが、これに類似するものとして、本社機能を地方に移転、拡充した場合に受けられる地方拠点強化税制が創設されています。そこで、今回はこの内容について取り上げましょう。

 この地方拠点強化税制では地方活力向上地域が対象となり、首都圏、中部圏、近畿圏中心部の大都市等は対象外となり、どの地域が対象となるかは、以下のホームページから確認することができます。そして、手続きとしては、移転・拡充先となる都道府県知事に「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を申請し、認定を受けることが必要とされています。認定を受けるための条件は、以下の事項となります。
移転・拡充先となる都道府県の認定地域再生計画に適合すること(本社機能の新増設、賃貸借、用途変更をし、整備が行われていること等)
本社機能において従業員数が10 人(中小企業者※5人)以上増加すること(移転型事業については、過半数が東京からの移転であること)
円滑かつ確実に実施されると見込まれること
※中小企業者とは、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に定義する中小企業者

 要件となっている本社機能とは「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「その他管理業務部門」のいずれかを有する事務所または研究所、もしくは研修所であって重要な役割を担う事業所を指しています。業種に制約はありませんが、工場や店舗などは対象にならないことに注意が必要です。

 そして地方拠点強化税制は、オフィス減税と雇用促進税制から成り、今回は雇用促進税制のみ取り上げると、本社を地方に移転、拡充することで以下の税制優遇を受けられることになっています。
[移転]
(1)本社機能の当期増加雇用者に対して
 法人全体の雇用者増加率が10%以上の場合 1人あたり50万円
 法人全体の雇用者増加率が10%未満の場合 1人あたり20万円
(2)(1)に加え、東京23区からの移転者を含む本社機能の当期増加雇用者に対して 1人あたり30万円を追加
[拡充]
本社機能の当期増加雇用者に対して
 法人全体の雇用者増加率が10%以上の場合 1人あたり50万円
 法人全体の雇用者増加率が10%未満の場合 1人あたり20万円

 この雇用促進税制については、適用年度中に雇用保険一般被保険者の数が5 人(中小企業者2人)以上増加し、適用年度及びその前事業年度中に事業主都合による離職者がいないことなどが要件となっています。その他、様々な要件があることから、活用を検討される場合は早めにリーフレットを確認しておきたいものです。
パンフレット「地方拠点強化税制のご案内」はこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51388220.html
地方活力向上地域の確認はこちら
http://ritti.net/iten

(福間みゆき)

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日・フィリピン社会保障協定に署名/日本政府

025 2015年11月19日、日本政府はマニラにおいて、フィリピン政府と「社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(日・フィリピン社会保障協定)」に署名を行いました。
 
 現在、日本・フィリピン両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員等)には、日本・フィリピン両国の社会保障制度への加入が義務付けられているため、社会保険料を日本と現地とで二重払いしなければならないなどの問題が生じています。両国間での社会保障協定の締結は、これらの問題を解決することを目的としており、今後、協定を締結し、その効力が生ずることで、派遣期間が5年以内の一時的なものであれば、原則として、派遣元国の社会保障制度のみに加入することが可能となり、二重加入の問題が解消され、また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。

 今後、この協定を締結するために、外務省が国会に承認を求めることを予定しています。なお日本は、これまでに18か国と社会保障協定を締結しており、フィリピンとの協定締結は19番目のものとなります。

<参考リンク>
厚生労働省「日・フィリピン社会保障協定の署名が行われました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000104728.html

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経団連 採用選考に関する指針を再度改定し、選考活動解禁を2ヶ月前倒し

経団連 採用選考に関する指針を再度改定 昨年は就職活動の早期化への対応として、日本経済団体連合会は「採用選考に関する指針」を改定し、選考活動の開始日を「卒業・修了年度の6月1日以降」としました。しかし、結果的にはこの指針を守らない企業が続出したことで結果的には就職活動期間が長期化し、学生、企業、大学のいずれにとっても「損をした結果」となりました。

 そこで経団連は2015年12月7日に再度、指針を以下のとおり改定しました。
広報活動
 卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降
選考活動
 卒業・修了年度の6月1日以降
採用内定日
 正式な内定日は、卒業・修了年度の10月1日以降

 2年連続の改定で混乱が増していますが、広報活動の開始となる3月1日は変更されていないことから、短期的には大きな影響はないのかも知れません。超買い手市場が続いているだけに、新卒採用についてはしっかりとした対策を行い、本番に臨みたいものです。


関連blog記事
2014年10月6日「経団連 採用選考時期後ろ倒しに係る「採用選考に関する指針」の手引きを改定」
https://roumu.com
/archives/52050908.html
2013年9月18日「新卒採用の選考活動の開始は卒業・修了年度の8月1日スタートへ」
https://roumu.com
/archives/52009195.html

参考リンク
経団連「採用選考に関する指針(2015年12月7日改定)」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/112.html

(大津章敬)

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マイナンバー制度導入による労災年金の請求書などの取扱いについて、注意点をご確認ください

lb09126タイトル:マイナンバー制度導入による労災年金の請求書などの取扱いについて、注意点をご確認ください
発行者:厚生労働省
発行日:平成27年12月
ページ数:2ページ
概要:医療機関に対して、労災年金の請求書にマイナンバーが記載されている可能性があり、その際の注意点をまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(1,056KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09126.pdf


参考リンク
厚生労働省「マイナンバー制度(労災保険関係)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000096093.html

(福間みゆき)

特定個人情報不提供の申出書

shoshiki680 これは、従業員が会社にマイナンバーの提出を拒んだ際に、その提出をしない旨を報告させる社内様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 
[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki681.docx(174B)
pdfPDF形式 shoshiki681.pdf(4KB)

[ワンポイントアドバイス]
 法定調書等については、マイナンバーの提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておくことになっています。


 マイナンバー制度の開始とともに、マイナンバーを勤務先に提出することを拒否する従業員が現れることが想定されます。これは、従業員に限ることなく、支払調書対象者についても同様です。国の制度を信じることができなかったり、日本名で生活していたものの外国籍であることを勤務先に知られたくないという等といった様々な理由が背景にあるものと考えられますが、提出されないことによって人事労務担当者の多くは困惑するのではないかと思います。

 

 国税庁の「マイナンバー国税分野におけるFAQ」においては、企業は対象者に対してその提供を求め、そのやり取りを記録すること等を求めていますが、実務的にそうした面倒な作業を継続させることができるのかという問題が生じます。もちろん、そうした方法を採る必要がありますが、継続させる自信がないのであれば、提供をしないということを記録として残すための不提供の申出書を提出してもらうとよいでしょう。

 

 この取扱いについては、12月3日発売の「マイナンバー制度の従業員教育とリスクがわかる本」(日本実業出版社)においてもまとめておりますので、よろしければ、こちらの書籍もお手に取りください。 

マイナンバー制度の従業員教育とリスク管理がわかる本(日本実業出版社)
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4534053363/roumucom-22

(福間みゆき)