時間外労働の制限等の義務化が盛り込まれた育児介護休業法の法律案要綱
次世代育成という国の方針に基づき、育児介護休業制度の拡充が続いていますが、昨日、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」(画像はクリックして拡大)について、労働政策審議会から厚生労働大臣に対して、「厚生労働省案を妥当と認める」とする答申が行われました。この答申を受け、厚生労働省は法律案を作成し、次回の通常国会に提出する予定となっています。そこで今回は今回の法律案要綱の中から、新設される予定となっている制度を確認しておきましょう。
介護休暇の新設
要介護状態にある対象家族の介護等を行う労働者は、事業主に申出を行うことにより、一年度において五労働日を限度とした介護休暇を取ることができる。
所定外労働の制限の新設
3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させてはならないものとする。
※労使協定により一定範囲の労働者を対象外とすることは可能
所定労働時間の短縮の措置等の新設
3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないものが申出を行った場合には、所定労働時間を短縮することにより就業しつつ子を養育することを容易にするための措置を講じる必要がある。
※労使協定により一定範囲の労働者を対象外とすることは可能
紛争解決の新設
育児休業、介護休業等の事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは事業場内の苦情処理機関等での自主的な解決を図るよう努めなければならない。
過料の新設
報告徴収の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした場合には、20万円以下の過料に処する。
現状、少子化対策・次世代育成支援は喫緊の課題であり、政府が力を入れている分野になっているため、早期に法案提出、成立となる可能性もあります。成立となると育児介護休業規程の変更等の実務的対応が必要になるため、その動向に注目していく必要があるでしょう。なお、要綱案には暫定措置が記載されており、労働者100人以下の事業所に関しては、改正内容の一部に付き、3年程度の猶予措置が設けられることとなりそうです。
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参考リンク
厚生労働省「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案要綱の答申について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/h0415-3.html
(宮武貴美)
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