産前産後休暇・育児休業等の取得に対する不利益取扱い禁止を確認した通達の発出

産休・育休等の取得に対する不利益取扱い禁止を確認した通達 先月、厚生労働省より「現下の雇用労働情勢を踏まえた妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱い事案への厳正な対応等について」という資料が発表されています。


 これは、近年、労働者から厚生労働省等に育児休業に係る不利益取扱いに関して寄せられる相談が増加し続けていることを踏まえ、妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の申出または取得を理由とする解雇その他不利益取扱い事案について、労働者からの相談への丁寧な対応、法違反の疑いのある事案についての迅速かつ厳正な対応、法違反を未然に防止するための周知徹底等を行うよう、厚生労働省から各都道府県労働局長に対し通達されたものです。


 具体的には、これまで出されている男女雇用機会均等法、育児介護休業法等の法律およびこれらに関する業務取扱要領の内容を確認した上で、適切な指導を行うよう確認されています。このほか、育児休業等の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱いの未然防止のについて、リーフレット(画像はクリックして拡大)を活用することで事業主等に周知徹底することを求めています。


 このリーフレットでは、「妊娠または出産したこと、産前産後休業または育児休業等の申出をしたことまたは取得をしたこと等」とは以下の13項目を確認しています。
(1)妊娠したこと
(2)出産したこと
(3)母性健康管理措置を求めたことまたは受けたこと
(4)坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により業務に就くことができないこと、申出をしたことまたはこれらの業務に従事しなかったこと
(5)産前休業を請求し、休業をしたことまたは産後の就業制限の規定により就業できず、若しくは産後休業をしたこと
(6)妊娠中の女性が軽易な業務への転換を請求し、または軽易な業務に転換したこと
(7)妊産婦が時間外・休日・深夜に労働しないことを請求し、または労働しなかったこと、
(8)育児時間を請求し、または取得したこと、
(9)妊娠または出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかったことまたは労働能率が低下したこと
(10)育児休業申出をしたことまたは休業したこと
(11)介護休業申出をしたことまたは休業したこと
(12)看護休暇申出をしたことまたは取得をしたこと
(13)時間外労働の制限、深夜業の制限、勤務時間短縮等の措置を申し出たことまたは利用したこと


 また、「禁止されている解雇その他不利益な取扱いの典型例」としては以下の11項目を例示しています。
(1)解雇すること。
(2)期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
(3)あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
(4)退職または正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
※勧奨退職や正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更は、労働者の表面上の同意を得ていたとしても、労働者の真意に基づくものではないと認められる場合には、これに該当します。
(5)不利益な自宅待機を命ずること。
(6)降格させること。
(7)減給をし、または賞与等において不利益な算定を行うこと。
(8)昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。
(9)不利益な配置の変更を行うこと。
※産前産後休業からの復帰に当たって原職または原職相当職につけないことを含みます。
(10)就業環境を害すること。
(11)派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと。


 なお、これらは、あくまでも例示ですので、これ以外の行為についても個別具体的な事情を勘案すれば、不利益取扱いに該当する場合もあることに注意が必要です。このような経済情勢下でも、雇用の維持に努めている企業は多くありますが、この機会に育児休業取得者等の処遇取扱いや育児介護休業規程の内容についても再度、見直してみる機会にしたいものです。



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参考リンク
厚生労働省「現下の雇用労働情勢を踏まえた妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱い事案への厳正な対応等について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0316-2.html


(宮武貴美)


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