[改正雇用保険法](7)常用就職支度手当の給付率の引上げと支給対象者の拡大

 先週金曜日のブログ記事「[改正雇用保険法](6)再就職手当の給付率の引上げと支給要件の緩和」では、再就職手当について取り上げてましたが、今回も同様に就職促進給付の一つに分類されている常用就職支度手当について改正点を押さえていきましょう。


 常用就職支度手当は、受給資格者のうち、障害者や就職日において45歳以上であり雇用対策法等に基づく再就職援助計画の対象者等、就職が困難な者が安定した職業に再就職し、一定の要件を満たしている場合に支給されるものです。支給額は所定給付残日数の30%に相当する日数分に基本手当額(上限あり)を乗じた額となっていましたが、今回の改正でこの給付率が40%に引上げられました。また、支給対象者も改正されており、再就職した日において40歳未満で、かつ、同一の事業主に雇用保険の一般被保険者として一定期間継続して雇用されたことがない者等も対象となっています。この改正は、再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある者が対象となります。


 常用就職支度手当は、前回取り上げた再就職手当に比べ、対象者が絞られますが、所定給付残日数に制限がなく、再就職手当を受給できない場合にも受けることができる給付となっています。支給対象者が拡大されたことも考えあわせると、年齢に問わず再就職が困難となっており、失業が長期化することを見越した改正であることがよく分かると言えるでしょう。



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参考リンク
厚生労働省「平成21年 雇用保険制度改正関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/


(宮武貴美)


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