[改正労基法](8)代替休暇取得の意向確認

 2009年6月19日のブログ記事「[改正労基法](7)代替休暇における「半日単位」の実務的取扱い」では、割増率引上げにかかる代替休暇の取得単位について取り上げましたが、今日と明日もこの「代替休暇」について、もう少し掘り下げていきます。今日は、代替休暇取得に対する労働者の意向確認について取り上げましょう。


 代替休暇の運用に当たっては、その取得について使用者が指示するものか、労働者の意思によるものか迷うところですが、通達では「個々の労働者に対して代替休暇の取得を義務付けるものではないこと」、「実際に代替休暇を取得するか否かは、労働者の意思によるものであること」と明記されています。したがって、1ヶ月60時間を超える時間外労働を行う労働者が発生したとしても強制的に代替休暇を取得させることはできません。なお、代替休暇に関する労使協定でも、労働者の意向を踏まえた代替休暇の取得日の決定方法を定めることが考えられるとしています。


 さて、この代替休暇の取得意向の確認ですが、1ヶ月に60時間を超える時間外労働を行った月の当該1ヶ月の末日からできる限り短い期間で確認する必要があるとされています。実務的には、代替休暇取得の意向がない場合や不明の場合を考慮すると、1ヶ月の時間外労働の時間を集計するとともに、該当労働者には速やかに連絡をして取得日を決定させるというプロセスの整備も今後、必須になるでしょう。



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https://www.roumu.com/seminar/seminar_rouki2010.html



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2009年3月10日「改正労働基準法の省令案要綱が明らかに」
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2008年12月24日「改正労働基準法のパンフレット ダウンロード開始」
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2008年12月16日「改正労働基準法に関する最初の通達が発出」
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2008年12月5日「割増率引上げを中心とした改正労働基準法成立 平成22年4月1日に施行」
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参考リンク
厚生労働省「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html


(宮武貴美)


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