夏に向けて報告書が取りまとめられるパートタイム労働法改正の方向性
平成20年4月に改正パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)が施行されました。そこでは、主に労働条件の文書交付・説明義務、均衡のとれた待遇の確保の促進(働き・貢献に見合った公正な待遇の決定ルールの整備)、通常の労働者への転換の推進、苦情処理・紛争解決援助、という4点について改正され、具体的な対策を取ることが企業に求められました。正社員とパートタイマーの職務内容や人材活用の仕組みなどを現実にどのような差別化するのかという議論がなされたことも記憶に新しいのではないでしょうか。
これに関連し、平成23年2月3日に厚生労働省で「今後のパートタイム労働対策に関する研究会」が発足し、今夏頃を目途に報告書が取りまとめれる予定となりました。この研究会では、いまや全労働者の3分の1を超える労働者数となったパートタイム労働者に対し、(1)通常の労働者との間の待遇の異同、(2)通常の労働者への転換の推進、(3)待遇に関する納得性の向上、(4)パートタイム労働法の実効性の確保等が議論される予定になっています。
平成23年度の厚生労働省予算案では、パートタイム労働者に関する助成金は統廃合が行われる予定も発表されています。近年の非正規労働者に対する規制強化の流れを鑑みれば、パートタイム労働法についてもより企業に厳しい内容となってくることが予想されます。同時に進められている有期労働契約の議論とあわせて注目しておきたいところでしょう。
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2007年9月7日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント」
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参考リンク
厚生労働省「第1回今後のパートタイム労働対策に関する研究会 配付資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000011q6m.html
(宮武貴美)
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