重点指導されるパートタイム労働法の転換推進措置

重点指導されるパートタイム労働法の転換推進措置 先日、厚生労働省より「平成20年度パートタイム労働法の施行状況」の調査結果が発表されました。「パートタイム労働に関する相談件数」、「都道府県労働局雇用均等室における行政指導」、「紛争解決の援助」の3点が公表されていますが、今日はこの内、「都道府県労働局雇用均等室における行政指導」について取り上げてみましょう。


 都道府県労働局雇用均等室における行政指導は、全部で8,900件あり、内訳としては第12条に定められている「転換推進措置」が33.2%と約3分の1を占める結果(画像はクリックして拡大)となりました。この転換推進措置は、具体的な例として以下の3点が挙げられています。
(1)当該事業所の外から通常の労働者を募集する場合には、その雇用する短時間労働者に対して当該募集に関する情報の周知を行う
(2)社内公募として、短時間労働者に対して、通常の労働者のポストに応募する機会を与える
(3)一定の資格を有する短時間労働者を対象として試験制度を設ける等、転換制度を導入する等


 非正規雇用者の増加は大々的にメディアにも取り上げられ、いわゆる正社員になりたくてもなれない環境が問題視されています。この施行状況の結果はこのような状況を打開するために積極的に行政側が指導した数字であると推測されます。昨年末より、パートタイマー均衡待遇推進助成金も拡充されていますので、このような助成金も上手に利用し、制度整備が求められています。


[参考条文]
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第12条(通常の労働者への転換)
 事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間労働者について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
一 通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間労働者に周知すること。
二 通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する短時間労働者に対して与えること。
三 一定の資格を有する短時間労働者を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。
2 国は、通常の労働者への転換を推進するため、前項各号に掲げる措置を講ずる事業主に対する援助等必要な措置を講ずるように努めるものとする。



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参考リンク
厚生労働省「平成20年度パートタイム労働法の施行状況」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0714-2.html


(宮武貴美)


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