中国人事管理の先を読む!第14回「中国社会保険法施行直前!外国人の適用はどうなるのか?」

本記事は2011年6月21日 Bizpresso掲載記事のバックナンバー転載です。細則に基づく記事は近日公開予定です。

 昨年10月28日に「中華人民共和国社会保険法」が公布され、本年7月1日より施行が決定しておりますが、日本人駐在員或いは日本人現地採用者の関心は、在華就業外国人への同法の適用に関する具体的実施方法でしょう。先月5月30日に中国人力資源社会保障部が在華外国総領事館、国際労働機関、連合国開発計画代表部等の職員約100名を集め、同法の外国人適用に関する説明会を実施し、外国人の中国社会保険適用が急速に現実味を増してきております。但し、同法の外国人適用に関してまだ多くの疑問点があるのも事実です。例えば、社会保険に関する二国間条約が未締結の状態で、同法をどのように適用するのか。

 これに関して中国政府が今回参考モデルとしているのが、2001年7月12日中国とドイツで結んだ《中華人民共和国与徳意志聨邦共和国社会保険協定》のようです。この協定はドイツ若しくは中国片側のみの納付で良いと明記されており、相手国での勤務期間が勤務開始日から48日以内であれば出向国の法令の適用を免除するなども規定されています。尚、この様な協定は日本でも既にドイツ・カナダ・イギリス・アメリカ・韓国等と締結しており、適用調整内容及び保険期間の通算の可否について各国内容が異なる為、今後日本と中国とでどの様に締結されるかが今後注目されるところです。

中国社会保険 社会保険料は毎年、前年の平均賃金によって基数が決定します。上海市の2010年度の平均賃金は3896元ですので、2011年度の社会保険基数は3896元×60%~3896元×300%の間で決定します。外国人駐在員の場合、多くの方の給与は基数の最高値になると思われますので、3896元×300%、つまり11688元が社会保険料の基数となります。これに基づいて、外国人が中国の社会保険に加入した場合、会社負担、個人負担の保険料がどうなるのか、シュミレーションしたものが左の表です。
【協力 NAC名南】

 このように、会社負担分、個人負担分を併せ、毎月7000元以上のコスト増となります。また同法には罰則規定も含まれ、社会保険の未加入に対しては追徴金や罰金の制裁も科せられる可能性があります。6月末には同法を受けて、実施細則が公布されるという話もありますので、外国人適用に関して注意深く見守っていく必要があります。

(2011年6月21日 Bizpresso掲載記事)

[執筆者プロフィール]
清原学
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当)
 1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。
・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー
・ジェトロ上海センター 人事労務委託業務契約
・財団法人 社会経済生産性本部コンサルティング部 経営コンサルタント
・兵庫県中国ビジネスアドバイザー
・神戸学院大学 東アジア産業経済センター アドバイザー


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第1回(中国社会保険法)
「中国社会保険法」の駐在員適用と企業の対策
日時:平成23年10月6日(木)13:30~16:30
場所:ウィンクあいち 1202研修室(名古屋駅)
第2回(労務管理)
中国労働関連法の最新政策と労務管理のポイント
日時:平成23年11月7日(月)13:30~16:30
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詳細および申込みは以下より
https://www.meinan.net/seminar/20111006rm.html


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参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
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(清原学)

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