遂に出た!改正労働基準法案要綱の答申 来年4月改正へ
注目の労働時間法制改革を含む「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」ですが、遂に昨日、労働政策審議会から厚生労働大臣に対して答申が行われました。これを受け、厚生労働省では法律案を作成し、今通常国会への提出の準備を進めることとなります。本日はそのポイントをお伝えしましょう。なお、施行日は1については2019年4月1日、他は2016年4月1日となっています。
中小企業における月60時間超の時間外労働への割増賃金率の適用猶予廃止
・月60時間を超える時間外労働に関する割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する。(平成31年4月1日施行)
健康確保のために時間外労働に対する指導の強化
・時間外労働に関する行政官庁の助言指導に当たり、「労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない」旨を規定する。
年次有給休暇の取得促進
・使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうちの5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。ただし、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については時季の指定は要しないこととする。
フレックスタイム制の見直し
・フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長する。併せて、1か月当たりの労働時間が過重にならないよう、1週平均50時間を超える労働時間については、当該月における割増賃金の支払い対象とする。
企画業務型裁量労働制の見直し
・企画業務型裁量労働制の対象業務に「事業運営に関する事項について企画、立案調査及び分析を行い、その成果を活用して裁量的にPDCAを回す業務」と「課題解決型提案営業」とを追加するとともに、対象者の健康・福祉確保措置の充実等の見直しを行う。
特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
・職務の範囲が明確で一定の年収要件(少なくとも1,000万円以上)を満たす労働者が、高度な専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議などを要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
・制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その労働者に対し、必ず医師による面接指導を実施しなければならないこととする(労働安全衛生法の改正)。
企業単位での労使の自主的な取組の促進
・企業単位での労働時間等の設定改善に関する労使の取組を促進するため、企業全体を通じて設置する労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に関する労使協定に代えることができることとする(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の改正)。
今回はの高度プロフェッショナル制度(いわゆるホワイトカラーエグゼンプション)が大きな話題となっていますが、実務的にはそれよりも過重労働による健康障害を防止するための様々な仕組みがより大きな影響を受けると予想されます。近日中には改正法案が出てくると思われますので、まずはその内容を待つこととしましょう。
[名古屋で労働時間法制と労働時間トラブルに関するセミナーを開催]
今回の改正法案を受け、以下のセミナーを開催します。是非ご参加ください。
来春施行予定の労働時間制度改革の内容と近年の労働時間トラブルの傾向と対策を2時間で理解する講座
日時:2015年4月17日(金)午後3時~5時
講師:社会保険労務士法人名南経営 代表社員 社会保険労務士 大津章敬
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋・丸の内)
詳細および申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/15009/
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2015年2月17日「大津章敬による「労働時間制度改革と労働時間トラブルの傾向と対策を2時間で理解する講座」名古屋で開催」
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2015年2月16日「まず押さえておきたい労働時間法制改革建議における7つの重要ポイント」
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2015年1月28日「労政審報告書骨子案に見る中小企業の60時間超の割増50%の適用などの方向性」
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2015年1月21日「労政審報告書骨子案に見るフレックスタイム制規制緩和の方向性」
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2015年1月19日「労政審報告書骨子案に見るホワイトカラーエグゼンプションの骨子」
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2015年1月18日「注目の労働時間法制改革の報告書骨子案が公開されました」
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参考リンク
厚生労働省「「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」の答申」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000075867.html
(大津章敬)
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