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パートタイマーにできる新たな106万円の壁とは何ですか?

 大熊が服部印刷に到着すると福島さんが1人で待ち受けていた。


福島照美福島さん:
 大熊先生、こんにちは。先日は社長と部長に対して、パートさんに関連する法律改正の内容を説明してくださったのですよね。
大熊社労士:
 おや、福島さん、こんにちは。はい、説明したのは概要のみなんですけどね。
福島さん:
 実はパートさんのことで私もお聞きしたいことがあったのですが、よろしいですか?
大熊社労士:
 はい、どのようなことですか?
福島さん:
 以前、テレビで今後はパートさんに106万円の壁ができるというのを見たのですが、どういうことですか?
大熊社労士:
 なるほど。確か福島さんが育児休業中の際にお話したことだったかと思いますが、短時間労働者についても社会保険が適用するように法改正が行われました。確か、おととしの改正でしたね。福島さんの質問はこの改正と関連しています。
福島さん:
 どのように関連しているのですか?
大熊社労士:
 はい。現在のパートさんの社会保険の加入要件はご存知のとおり、労働時間と労働日数について正社員のおおむね4分の3以上ということになっていますよね。
福島さん:
 はい、宮田部長には週30時間が目安ですよ、と伝えていました。
大熊社労士:
 法改正により、その要件が変更になるのです。まず、いわゆる4分の3の要件はそのままなのですが、4分の3未満であっても、以下の3つの要件に該当する場合には、社会保険に加入することとなります。
週の所定労働時間が20時間以上であるか
その会社に継続して1年以上雇用される見込みがあるか
賃金が月額88,000円以上であるか
 ただし、この改正は中小企業には猶予が設けられており、まずは従業員数が501人以上の企業から適用されます。また、昼間学生は適用対象外といった細かな要件も設けられています。
福島さん:
 そうでしたか。それでは当社はまずは適用対象外ということですね。
大熊社労士:
 はい、そうですね。そして、106万円の壁というのが、に該当する部分です。
福島さん:
 あ!年収にすると106万円以上が対象ということですね。
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。所得税の扶養の判断に利用する103万円、社会保険大熊社労士の扶養の判断に利用する130万円、そしてこの106万円が新たな壁の判断に加わることになります。もちろん、年収ベースではなく月額賃金ベースで判断するので、年収106万円という表現は若干違和感があるんですけどね。
福島さん:
 当者にはひとまず関係ない法改正ですが、主婦にとっては考えてしまうところですよね。これまでは130万円までであれば、第3号で国民年金の保険料を払わずにいられたのに、106万円以上となると働いている会社で社会保険に加入し、保険料を払う必要が出てくる…。だったら一層のこと、所得税のことも考えて、103万円に抑えようという話になりそうですね。
大熊社労士:
 確かにそうですね。雇用する側にとっても、社会保険料の負担は大きなものですから、130万円でおさえるのであれば106万円未満にして欲しいというようになりそうです。
福島さん:
 これはまた悩みの種になりそうですね。ただ、まだ私の周りではまだあまり騒がれていないように思うのですが、どうしてですか?みんな興味がないのかしら?
大熊社労士:
 その理由としては、たぶんこの改正が平成28年10月から施行ということで少し時間があるからだと思います。しかし、家族手当の基準が「社会保険の被扶養者である配偶者」というように定義している企業もあったりするので、配偶者が大企業のパートか中小企業のパートかで、家族手当の支給有無が異なるなんてことのないようにするべきだと思いますし、中小企業でも関係ないと見過ごしてはいられないと思うのですけどね。
宮田部長:
 !!確かにそうですね。うちの規定も見てみなくちゃ!
福島さん:
 あら、部長、聞いていらしたんですね。
宮田部長宮田部長:
 こりゃ失敬。以前、大熊先生に話してもらった覚えがあったけど、内容に不安だったので、こっそり聞いちゃったよ。
福島さん:
 部長、しっかりしてくださいね!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回はパートタイマーの社会保険適用拡大について再度取り上げてみました。大企業から始まる改正ですが、3年以内に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講じると法律に明記されていますので、中小企業への適用拡大にも高い関心を寄せておく必要があります。


参考リンク
2012年9月24日「パートさんも社会保険に加入することが決定したのですか?」
https://roumu.com/archives/65578476.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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[医療福祉労務管理連載(3)]労働契約法とはどのような法律か?

医療福祉労務管理連載 医療機関・福祉施設においては、人材確保難を背景に多様な働き方を受け入れるためにパートタイマー等の有期雇用契約者が多く見られますが、有期雇用契約の適切な管理を行うためには、関係法令の内容を十分に把握し、そのルールに沿った運用をすることが必要となります。有期雇用契約に関わりが深い法律として挙げられるのが、平成20年に施行された労働契約法ですが、近年、有期雇用契約に関する事項の法改正が相次ぎました。今回はその労働契約法が制定された背景と、その内容を中心に解説します。
なぜ労働契約法が制定されたのか
 定年までの終身雇用が一般的だった時代から、有期雇用契約の就業形態が広まるにつれて、契約打切り等による労働トラブルが増加してきました。事業主が守るべき労働条件の最低基準については労働基準法で規定されてはいましたが、個別の労働トラブルを予防、解決するための体系的な法律は存在していませんでした。このため長らくの間、解雇等をめぐり労働トラブルが生じた場合には、過去の裁判例における判断基準が頼りにされてきましたが、一般の事業主や職員にとっては判りにくいものでした。こうした中、個別の労働トラブルを解決する手段として、平成13年から個別労働関係紛争解決制度が、平成18年からは労働審判制度が始まるなど、トラブル発生後の対応面の制度整備が進むと同時に、そもそもトラブル発生を予防するため、労働契約に関するルール整備の必要性が高まり、労働契約法が制定されることとなりました。
労働契約法の内容
 労働契約法は、条文数がたった22条と短い法律です。しかし、労働契約の基本的原則や過去の判例に沿った契約内容の決定・変更に関する非常に重要なルールがまとめられたものとなっています。主な内容は以下のとおりです。
①労働契約の基本ルール
 労使は対等であるという原則のもと、労働契約の締結やその変更は、事業主と職員の双方が合意することによって成立することが定められています。また、事業主が就業規則の内容を変更する場合において、一方的に労働条件を不利益に変更することはできないことが明確化されています。
②判例による判断基準の明文化
 懲戒や解雇等を行うにあたっては、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合」は、その権利を濫用したものとして無効となるという、これまでの裁判での判例基準が条文として明確にされています。解雇や懲戒処分は、職員にとって影響が大きいもののため、事業主としては、職員の配置転換や再教育等の選択肢を最大限考慮したけれども、解雇等を選択せざるを得なかったことを説明できるようにしておかなければなりません。
③有期雇用契約に関する定め
 有期雇用契約については、契約期間中の解雇はやむを得ない場合に限られるとともに、契約期間を必要以上に短くして更新を繰り返すことは避けるよう配慮が必要であるとされています。また、賃金や労働時間をはじめ、研修の機会や福利厚生等を含めた労働条件について、有期雇用契約であることのみを理由として異なる取り扱いをすることは、基本的に認められていません。差異を設ける場合には、無期雇用契約者と比べ、職務内容や人材活用の仕方が異なり、それに基づく合理的な差異であるかを考慮した上で労働条件を決定しなければなりません。
④雇止めルールと5年ルール
 雇用契約が反復継続されており、無期雇用と同様であるような実態がある場合には、期間満了による雇止めが認められないことがあります。また、平成25年4月1日以後に開始した有期雇用の契約期間が通算5年を超える時点で、職員から無期雇用契約への転換の申込みがあったときは、無期雇用契約に転換させなければならないこととされています(一部例外あり)。
改めて求められる法令遵守
 労働契約法には、労働基準法にあるような労働基準監督官による監督指導や罰則の定めはありません。労働契約法は民法の特別法としての位置付けのため、罰則によって法律の遵守を求めるという発想ではなく、労使双方が契約上のルール基づいて行動することが期待されています。このため、職員との間で契約内容をめぐりトラブルが発生したときは、あくまで当事者間で自主的に解決を図ることが求められますが、いったんトラブルが発生すれば少なからず本来の業務にも影響を及ぼすとともに、場合によっては訴訟にまで発展してしまい、解決までに膨大な時間と労力がかかってしまうことも想定されます。医療機関・福祉施設としてこうした事態になることを避けるためにも、改めて上記の労働契約法の内容を確認し、それを踏まえた上で雇用管理を行っていくことが求められます。


関連blog記事
2014年4月12日「[医療福祉労務管理連載(2)]有期雇用契約を結ぶ際の注意点」
https://roumu.com
/archives/52030644.html

2014年3月21日「[医療福祉労務管理連載(1)]医療機関・福祉施設における有期雇用契約の現状と抱える課題」
https://roumu.com
/archives/52030275.html

(小堀賢司

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有期契約労働者の育児休業ハンドブック

20140509-lイトル:有期契約労働者の育児休業ハンドブック
発行者:厚生労働省
発行日:平成26年3月
ページ数:44ページ
概要:有期契約労働者への両立支援について育児休業の取得を中心として、制度の概要と具体的な進め方、制度利用を進めるうえで重要な役割を果たす管理職の役割についてまとめたパンフレット。
Downloadはこちらから(3.98 MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20140509.pdf


参考リンク
厚生労働省「有期契約労働者の育児休業ハンドブック~子育てをしながら働き続けたい パート・アルバイト・派遣社員・契約社員のために~」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ikuji_handbook/index.html

(榊原史子)

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ハローワーク求人票の「仕事内容欄」は「80文字」記載すると応募が増える!

求人票は80字 従業員の求人を行う際は、企業ホームページでの告知や求人広告の掲載、人材紹介会社の活用等、様々な方法がありますが、特に中小企業においては、ハローワークに求人を出している企業も多いのではないでしょうか。

 ご承知のとおりハローワークの求人票はフォーマットが決まっており、記載内容が決まっています。このため、求人内容が変わっていないからと、前回の求人時の掲載内容をそのまま出している企業も多く見られます。しかし、ハローワークの情報を見る求職者にとっては、求人票が最大の情報源となります。この求人票を記載方法を工夫することで、応募者の増加も見込まれます。
 
 今回、ハローワーク新城が求人票の記載内容について、興味深いデータを公表しましたので見てみましょう。これによると、求人票に記載する「仕事の内容」欄の記入文字数を「80文字」で記載している求人件数がもっとも多く、また、応募倍率ももっとも高くなっています。仕事の内容を詳細に記載することで、応募者の不安が少なくなることが伺われます。一方で、あまりにも細かく記載しすぎると、かえって応募者が減るというデータも出ているため、仕事のイメージができるよう、簡潔に分かりやすく記載することが求められていると考えられます。

 求人を行う際は「とりあえずハローワークの求人も出しておくか」という企業もあるかと思われますが、せっかくの求人媒体の一つです。魅力ある求人内容として注目されるよう、今一度、求人票の記載内容等を確認してみてはいかがでしょうか。


参考リンク
ハローワーク新城「『仕事の内容欄』を『約80文字』記載すると応募が増える!…って本当?」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0111/1277/20145295849.pdf

(小堀賢司

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5月21日から31日までは家内労働旬間です

家内労働のしおり 家内労働は、減少傾向が続いているものの、今なお製造業を中心に労働の一端を担っており、全国では約12万1千人の家内労働者が従事しています。ここ愛知県は製造業が強い地域でもあることから、家内労働者数が全国でもっとも多い県であり、約1万人が従事しています。

 家内労働については、家内労働者の条件向上と生活安定を図るため、家内労働法に基づいて、委託状況届の提出や家内労働手帳の交付徹底、工賃支払いの確保、最低工賃の決定及び周知等が定められてはいますが、自宅内での作業が中心となることも影響し、労働条件等の改善が遅れがちになっています。
 こうした状況を受けて、愛知労働局では5月21日から31日までを「家内労働旬間」とし、家内労働法の周知徹底などの活動を強化しています。家内労働を委託している企業等は、この機会に家内労働法の内容を点検し、最低工賃や家内労働手帳の交付などを確認して、家内労働を巡るトラブル防止に努めましょう。
愛知労働局「家内労働旬間」を迎えて
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/topics2014/kanai.html


参考リンク
厚生労働省「家内労働のしおり(パンフレット)」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-67.htm

(小堀賢司

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都内労働組合の2014年賃上げの妥結額平均は前年比1,072円増の6,578円

都内労働組合の2014年賃上げの妥結額平均は前年比1,072円増の6,578円 今年の春闘はベースアップの有無が大きな話題となりましたが、先日、東京都産業労働局は「2014年春季賃上げ要求・妥結状況について(平成26年5月15日現在)」を公表しました。この調査は都内に所在する1,000の民間労働組合を対象としたもので、今回の結果は要求提出474組合、うち妥結322組合、回答53組合の結果を集計したもの。以下ではその概要を見ていくこととしましょう。

 既に妥結した労働組合のうち、集計可能な322組合の平均妥結額は6,578円で、これは平均賃金(314,107円・39.0歳)の2.09%に相当しています。同一労組の前年妥結額(5,506円)との比較では、金額で1,072円、率で19.47%上回っています。産業別・業種別の妥結結果を見ると、対前年比がもっとも高かったのは、「道路貨物運送」(54.70%)、以下「電子部品・デバイス・電子回路製造業」(40.42%)、「非鉄金属」(36.41%)となっています。一方、対前年比がもっとも低かったのは、「建設業」(0.46%)、続いて「医療、福祉」(1.13%)、「パルプ、紙、紙製品」(2.54%)となっています。


関連blog記事
2014年4月20日「経団連の2014年大手企業賃上げ調査 第1回集計結果はベア効果で前年比大幅増の7,697円(2.39%)」
https://roumu.com
/archives/52033315.html

2014年3月29日「都内労働組合の2014年賃上げの妥結額平均は前年比1,259円増の7,674円」
https://roumu.com
/archives/52030648.html

参考リンク
東京都産業労働局「2014年 春季賃上げ要求・妥結状況について(平成26年5月15日現在)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2014/05/60o5j200.htm

(大津章敬)

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健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届

shoshiki581 これは、従業員を退職するなどして、健康保険・厚生年金保険を喪失させる際に提出する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
WORD
Excel形式 shoshiki588.xls(138.KB)
pdfPDF形式 shoshiki588.pdf(35KB)


[ワンポイントアドバイス]

 「資格喪失年月日」に記載された日付が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合(組合健保、協会けんぽの被保険者共通)、以下の添付書類が必要になります。
①被保険者が法人の役員以外の場合
  退職月の賃金台帳の写し及び出勤簿の写し(事実発生日の確認ができるもの)
②被保険者が株式会社(特例有限会社を含む。)の役員の場合
  株主総会の議事録または役員変更登記の記載がある登記簿謄本の写し(事実発生日の確認ができるもの)
※ その他の法人の役員の場合はこれらに相当する書類


関連blog記事
2014年1月23日「かなり複雑になりそうな産休中の社保料免除」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/36576918.html
2013年5月13日「平成26年4月1日施行となった産前産後休業期間中の社会保険料免除」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51991618.html
2012年8月25日「注目の中、正式に公布された社会保険制度改革に関する法律の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949296.html

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(福間みゆき)

TOTOのストライキにみる人事制度の扱い方

5月6日、上海市松江区にある「東陶華東有限公司」で、従業員約1000人を巻き込んだ大規模なストライキが発生しました。
東陶と言えば、中国では昔から馴染の深い、都市部の中国人であれば誰でも知っている日本を代表するブランドです。

一部報道の内容によれば、「賃下げ」が事の発端のように報じられていますが、
東陶のような企業がむやみに賃下げを行うとは思えませんし、ましてや上海市も最低賃金が上がったばかりなので、
おそらく何らかの誤解、会社の思いが従業員に伝わらなかったのか、
あるいは別の要因があったところに賃金交渉の手段として使われてしまったのか、
いずれかが本当の原因だと想像するのに難くありません。

いずれにせよ、4月は日系企業の多くが賃金改定を行う時期です。
その時期に合わせて人事制度を変更したということは十二分にあり得る話です。
しかし前述のように、一律賃下げを行うとは考えにくい。
ましてや労働契約というものがある以上、それを東陶が知らなかったとも思えない。

私のところにも人事制度の改定を要望される企業は多くて、常時、5、6社の制度設計を担当しています。
ここ数年の中国、特に上海市の人件費は上昇の一途ですので、
どの企業も従業員の評価や、特にワーカーに対してはインセンティブの計算方法を変えるなど、
人件費の配分に関する考え方を改める企業は少なくありません。
東陶の場合もおそらく同じ状況だったのでしょうが、それが一部の従業員にとっては、「賃下げ」と誤解されて伝わったのでしょう。
結果的に東陶サイドは、実質の賃上げでストライキを収束させたようなので、
折角こしらえた人事制度も、元の木阿弥となってしまったかも知れません。

生産系の企業の場合、ワーカーとスタッフ(ホワイトカラー)とでは、まったく望むものが異なります。
ワーカーの場合、最優先されるものは賃金であり、細かな計算方法はどうでも、
結局、手元にいくらくれるのかしか興味を示しません。
従って私もそうですが、人事制度を改定し、従業員に説明を行う場合には、まず従業員に伝えることがあります。
それは、「制度が変わっても、あなたたちの賃金は減りはしない」ということです。
この一言がなければ従業員は安心してその後の説明を聞くことはできませんし、
会社は何か自分たちにとって不利益なことをしようとしているという先入観を持って聞くことになります。

ここが、人事制度を改定する際の非常に怖いところでして、
納得させる言い方、どうすれば賃金が上がるのか、どうすれば評価されるのかを
十分に伝えていく必要があります。
東陶の場合も、自社だけでなく、どこかのコンサルティング会社に人事制度の改定せを依頼したのでしょうが、
それを思うととても他人事ではなく、言い方ひとつでいつ、自分の身に降りかかってくるかも知れません。

中国の従業員にとってはそれだけ人事制度は重要なことであり、
改定の方法はもちろん、説明の仕方であっても、慎重な表現が求められるのです。

2014年5月19日 清原学

改正パート法(2)新設された事業主の説明義務等

 今日は改正パートタイム労働法の説明の第2回。まずは概要の理解ということで、大熊は服部印刷に向かった。
前回のブログ記事はこちら
2014年5月12日「改正パート法(1)正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者の拡大」
https://roumu.com/archives/65657745.html


大熊社労士大熊社労士:
 こんにちは、大熊です。前回に引き続き、パートタイム労働法のお話をしましょうか。
宮田部長:
 はい、よろしくお願いします。
大熊社労士:
 今回は、法改正により新設された規定を3つの概要を確認しておくことにしましょう。
宮田部長:
 3つも新設された項目があるのですか?
大熊社労士:
 はい、そうなんです。その3つとは以下のとおりです。
「短時間労働者の待遇の原則」の新設
パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設
宮田部長:
 なんだか難しそうですね。
大熊社労士:
 確かにについては少し概念的なところがあるので難しく感じられるかもしれませんね。前回は「正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者」として、要件が3つから2つに変更になったことをご紹介しました。これは2つの要件が同一ならば差別的な取扱いをしてはいけないということでしたが、新設された規定では正社員とパートタイム労働者の待遇の相違がある場合には、その相違について職務の内容や人材活用の仕組み等を考慮して、不合理であるものではいけないとしています。
宮田部長:
 う~ん。
大熊社労士:
 確かにまだ難しいですよね。私は、正社員とパートさんの待遇に差はあってもよいけど、それは仕事内容なども含めて妥当な範囲にしてね、ということで理解しています。
服部社長服部社長:
 要はパートさんを低賃金のまま、福利厚生もまったく充実させずに働かせるのではなく、正社員とバランスを取りなさいということですね。
大熊社労士:
 そのような解釈になるのでしょうね。さて、パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設を確認しておきましょうか。これについては、パートさんを雇入れたときに、事業主が実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければならないとなっています。
宮田部長:
 雇用管理の改善措置の内容?
大熊社労士:
 はい。例えば「賃金制度はどうなっているか?」とか「どのような教育訓練が受けられるのか?」といった事項が具体的には挙げられています。
服部社長:
 これまで「パートさんは関係ないから」で済ませているようなこともきちんと説明することが必要になるのですね。
大熊社労士:
 はい、おっしゃるとおりです。先ほど挙げたもの意外にも福利厚生施設や正社員転換制度はあるのかと言ったことも含まれます。
宮田部長宮田部長:
 パートさんでもキャリアを積みたい人はいるから、そういう人にとってはとても重要な項目になりますね。
大熊社労士:
 そうですね。さて、最後のパートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設ですが、これはパートさんからの相談に応じるために、適切に対応するための必要な体制を整備しなさいということです。
宮田部長:
 セクハラとかの相談窓口のようなイメージですかね?
大熊社労士:
 そうですね。相談担当者をあらかじめ決めて、「相談があるときにはこちらの窓口に」という案内をしたりすることになります。やはり法令違反やその恐れがあるときには、会社がまずは真摯に向き合う必要があるでしょうから、体制も整えておく必要がありますね。
服部社長:
 確かにそうですね。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。パートタイム労働法については今後、労働政策審議会に諮った上で、省令または指針等が改正され、改正内容以外について対応が進む予定となっています。


関連blog記事
2014年5月12日「改正パート法(1)正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者の拡大」
https://roumu.com/archives/65657745.html

参考リンク厚生労働省「パートタイム労働法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1o.html

(宮武貴美)
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健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

shoshiki587 これは、従業員を採用するなどして、健康保険・厚生年金保険に加入させる際に提出する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
WORD
Excel形式 shoshiki587.xls(115KB)
pdfPDF形式 shoshiki587.pdf(187KB)


[ワンポイントアドバイス]

 「資格取得年月日」に記載された日付が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合(組合健保、協会けんぽの被保険者共通)、以下の添付書類が必要になります。
① 保険者が法人の役員以外の場合
  賃金台帳の写し及び出勤簿の写し(事実発生日の確認ができるもの)
②被保険者が株式会社(特例有限会社を含む。)の役員の場合
  株主総会の議事録または役員変更登記の記載がある登記簿謄本の写し(事実発生日の確認ができるもの)
※ その他の法人の役員の場合はこれらに相当する書類

※ 事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」など事業所所在地の確認できるものを別途添付。


関連blog記事
2014年1月23日「かなり複雑になりそうな産休中の社保料免除」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/36576918.html
2013年5月13日「平成26年4月1日施行となった産前産後休業期間中の社会保険料免除」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51991618.html
2012年8月25日「注目の中、正式に公布された社会保険制度改革に関する法律の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949296.html

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(福間みゆき)