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深石圭介社労士による最新助成金提案セミナー 6月3日に名古屋での開催決定

深石圭介社労士 雇用関連助成金はこれまで時短奨励金や中小企業基盤人材確保助成金など、数年毎に大きなブームを巻き起こして来ましたが、リーマンショック後に多くの企業が雇用調整助成金を受給したことにより、助成金制度への企業の関心が再び高まっています。

 そこで今回、いまや社労士にとっての助成金のバイブルとなっている「すぐにもらえる雇用関係助成金申請・手続マニュアル(日本法令)」の著者である深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)を講師にお迎えし、社労士事務所のための助成金提案セミナーを開催します。今回はトータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の2部構成とし、助成金を顧客に提案する際のポイントと2013年度の助成金の改正情報についてたっぷりお話しいただきます。いずれか一方だけの参加もできますので、みなさんのニーズに合わせた形でご受講頂ければと思います。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と2013年度改正の最新情報
~助成金を如何に事業として成立させるか!今年の制度改正を受けた提案のポイント
講師:労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 深石圭介氏


第一部(営業編)
絶対に知っておきたい!社労士事務所の助成金提案業務成功のポイント
~社労士事務所のサービスとして助成金を提案する方法、スポットに終わらせず顧問に繋げるためのポイント
(1)ここ数年で変化した企業経営者の助成金に対する見方
(2)社労士事務所にとっての助成金申請業務の位置づけ
  特定の助成金を深堀するのか、広く情報提供をするのか
(3)頻繁に改正される助成金の最新情報を入手する方法
(4)顧問先・見込み先への効果的な助成金提案の仕方
(5)企業の不正を防止するための提案および契約の仕方
(6)助成金をスポットで終わらせず、顧問に繋げる方法
第二部(改正情報編)
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
(1)今年度の助成金の改正では、なにが行われたのか?
   まずは新設・廃止・制度変更の状況を押さえる
(2)今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
・有期・短時間・派遣労働者等キャリアアップ助成金
  均衡待遇+成長分野の助成金はどうなるか?
  どのようなカリキュラムが受け入れられるか?
  教育訓練全般の助成金の、社長さんへの勧め方。
・若年者人材育成・定着支援奨励金
  若年者専用唯一の助成金。
  前提となる職業訓練はどのような要件か?
・雇用調整助成金
  厳しくなるが、教育でまだまだイケる助成金、どのような場面で勧めるのか?
  不正の現実と対処。
・高年齢者雇用安定助成金
  高年齢者の職域の拡大、労働移動はどうなるのか?
  定年延長だけではダメなのか?
・中小企業労働環境向上助成金
  介護事業の要件などはどうなるのか?
  昨年来の介護設備+人事制度のパターンは続くのか?
・地域雇用開発奨励金
  地域の起業では、使えるのか?規模によってどうか?
 ※最新の情報に基づいて開催するため、内容変更の可能性があります。
(3)各助成金の難易度と効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか

[開催会場および日時]
(1)東京会場
A日程:2013年5月30日(木)名南経営東京事務所(日比谷)【満席】
B日程:2013年5月29日(水)名南経営東京事務所(日比谷)
(2)名古屋会場
2013年6月3日(月)名南経営本社(久屋大通)
(3)大阪会場
2013年6月6日(木)エル・おおさか(天満橋)
(4)福岡会場
2013年6月7日(金)名南経営福岡事務所(博多)
※時間は各会場とも
 一部(営業編) 午前10時30分~午後0時30分
 二部(改正情報編) 午後1時30分~午後4時30分

[受講料]
(1)一般
 一部・二部:15,750円
 一部のみ:7,350円 二部のみ:10,500円
(2)LCG会員
特別会員 一部・二部:5,250円 一部のみ:3,150円 二部のみ:4,200円
正会員 一部・二部:8,400円 一部のみ:4,200円 二部のみ:6,300円
準会員 一部・二部:12,600円 一部のみ:6,300円 二部のみ:8,400円

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1306jyosei.html

(大津章敬)

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非正規雇用労働者育成支援奨励金(有期実習型訓練)計画届

shoshiki533 非正規雇用労働者育成支援奨励金の利用にあたって、事前に作成する職業訓練計画(有期実習型訓練)の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki533.xls(123KB)
pdfPDF形式 shoshiki533.pdf(298KB)


[ワンポイントアドバイス]

 訓練計画は、1つの訓練コースごとに作成する必要があります。
有期実習型訓練は、同一労働者に対して1回のみとなります。また、過去に同一の事業所において、キャリア形成促進助成金の有期実習型訓練を活用、支給の対象になった労働者については助成対象外となっています。


参考リンク
厚生労働省「非正規雇用労働者も含めた人材の育成をしたいときは」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/index.html

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就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。


(福間みゆき)

2013年4月の「人事労務のお仕事カレンダー」

april いよいよ今月は新入社員が入社し、人事・総務担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど細々とした業務が多くなる時期になります。また、企業において採用活動はいよいよ佳境に入り、6月に夏季賞与が支給される企業では、そろそろ人事評価資料を各部署に配布するなど準備に取りかかる頃となります。ゴールデンウィークで稼働日が少なくなることから、人事・総務担当者としては早めに準備を進めておきたいものです。

[4月の主たる業務]
4月10日(水)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html


4月10日(水)3月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


4月15日(月)給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出


4月30日(火)3月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789


4月30日(火)労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の1月~3月の労災事故について報告)
参考リンク:厚生労働省「労働災害が発生したとき」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousai/index.html

4月30日(火)最低賃金適用報告・最低工賃適用報告・預金管理状況報告


5月1日(火)安全衛生教育実施結果報告


[トピックス]
雇用保険料率 変更なし
 平成25年度の雇用保険料率は平成24年度と同様となり、以下のとおりとなります。
(1)一般の事業:保険料率 1000分の13.5
(事業主負担率 1000分の 8.5 被保険者負担率 1000分の5)
(2)農林水産・清酒製造の事業:保険料率1000分の15.5
(事業主負担率 1000分の9.5 被保険者負担率 1000分の6)
(3)建設の事業:保険料率1000分の16.5
(事業主負担率 1000分の10.5 被保険者負担率 1000分の6)
参考リンク:厚生労働省「平成25年度の雇用保険料率について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu_h25.pdf

協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率・児童手当拠出金率 変更なし

 協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率・児童手当拠出金率は成24年度と
同様となり、据え置きとなっています。

参考リンク:協会けんぽ「平成25年度の協会けんぽの保険料率は据置きとなりました」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h25/h25


国民年金保険料の引き上げ

 平成25年4月より国民年金保険料が引き上げられ、月額15,040円となります。 。
参考リンク:日本年金機構「国民年金保険料」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763

[今月のアクション]
労働者名簿の調製
 新年度が始まりましたので、労働者名簿を調製する必要があります。退職者については退職日と退職事由を記入し、入社した者については新たに作成しておきましょう。また、この労働者名簿については退職の日から3年間は必ず保存しておくことになっています。


年次有給休暇の付与(4月1
日付けで一斉付与の場合)
 4月1日付けで年次有給休暇を一斉に付与している場合は、勤続年数に応じた日数の付与を行いましょう。

(福間みゆき)

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育児休業期間中に働くと、育児休業給付はもらえなくなるのですか?

 いつも通り服部印刷に到着すると、何やら小脇に書類を抱えた宮田部長が待ち構えていた。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、おはようございます。以前の宿題通り、福島さんの雇用保険の賃金登録は完了しました。無事、受給資格もあり、もらえることになりました。ほっとしましたよ。
大熊社労士:
 そうでしたか。お疲れ様でした。
宮田部長:
 それで、この後どうすればよいのですか?
大熊社労士:
 あはは、さっそくの質問ですね。この後は、原則として子が1歳に達する前まで育児休業給付が支給されることになり、2ヶ月に1回、支給申請を行います。
宮田部長:
 2ヶ月に1度ですね。あ、福島さんの申請書にも提出期限が書いてありますね。この期間内に申請をする。忘れないようにしなくては。
大熊社労士:
 そうですね。特に申請期限は厳守となっています。その期間内に支給申請しなければ支給されないということになってしまいます。その際の注意点ですが、その支給申請書には、被保険者本人の署名が必要になります。育児休業中の方ですと、出勤しないために、郵送でそのやり取りをすることが多くあるかと思いますが、書類が返送されてこないといったトラブルも見られるため、管理を徹底しておくことも、この申請のポイントになります。
宮田部長:
 なるほど。まずは2ヶ月毎で手帳に「福島さん申請!」と書いておくことにします。それでも忘れそうだな・・・。
大熊社労士:
 そうですよね。私は、育児休業を取っているご本人にも制度を周知することをお勧めしています。「2ヶ月に1回、偶数(奇数)月の月初に申請をするから、もし、書類が送られてこなかったら連絡してね」と伝えておくのです。やはり、実際に給付を受けられるのは本人なので、仮に忘れていると気にして連絡をくれる人もいるようですよ。
宮田部長:
 なるほど、確かにそうですね。なんだか福島さんであれば、説明せずともきちんと連絡してきそうですけどね(笑)。ところで大熊先生、この育児休業給付、給与の半分くらいがもらえるんですよね?
大熊社労士:
 はい、そうです。賃金登録していただいた数字に基づいて計算された休業開始時賃金日額に、育児休業を取得した暦の日数(支給日数)を乗じて算出された金額の50%が現在は支給されています。まぁ、給与の半分くらいの認識でよいでしょう(一部、上限等あり)。
宮田部長:
 それって必ず支給されるものなのですか?何か支給の調整とかあったりするのですか?
大熊社労士:
 ん?何か心配されていることがあるのですか?
宮田部長:
 はい、実は福島さんに少しだけお仕事を手伝ってもらおうと思っているのです。もちろん、育児休業中なので無理を言うつもりは全然ないのですし、勤務分には給与を支払う予定です。というのも、先日話題に出ていた派遣社員から直接雇用に変更した社員の教育をお願いしようと思っていまして・・・。
大熊社労士:
 なるほど、指導役として少し出勤してもらう予定があるということですね?
宮田部長:
 はい。先日、福島さんに連絡をしていて、「もう少ししたら例の年度更新や算定基礎が来るよ~」なんてぼやいたら、「お手伝いしましょうか?」なんて言ってくれちゃって。でも、さすがに全部をお願いするわけにはいかないので「社員になったメンバーに教える時間をとってもらえないか」ということでまとまったんです。
大熊社労士:
 なるほど。それであれば、5月・6月に数日出勤することになりそうですかね?
宮田部長:
 はい、そのイメージでいました。もちろん私が教えてもよいのですが・・・何せ私も昨年1回やっただけの初心者ですからね(苦笑)。それでそのように出勤したら、育児休業給付がまったくでなくなったとなると、いくらその分の給与を出すと言っても福島さんに悪い気がして・・・。
大熊社労士大熊社労士:
 なるほど。今回のケースですが、恐らく支給停止になったり、減額されることはないと考えられます。この判断ポイントは2つあります。支給単位期間(※)の就業日数、支払われた賃金額。この2つです。
※育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間
宮田部長:
 はぁ・・・。
大熊社労士:
 順番に説明していきましょうね。まず、支給単位期間の就業日数ですが、1ヶ月の間に仕事に来た日数が10日以下でなければなりません。例えば1ヶ月に1日出勤したとしても、支給されなくなることはありません。
宮田部長:
 なるほど。もちろん、そんなに多く出勤してもらう予定はないので、それは楽勝でクリアできそうです。
大熊社労士:
 そして、支払われた賃金額ですが、給与がたくさん払われると調整されます。具体的には支給単位期間中に賃金支払日がある場合で、支払われた賃金額が休業開始時賃金日額×支給日数の30%を超えるときは、支給額が減額されます。さらにその額が50%を超えるときは支給停止となります。
宮田部長:
 つまり、出勤日数は10日以下で、給与は30%以下でないと、育児休業給付が減っちゃうということですね。まぁ、最大5日くらいで考えておけばいいのかな。
大熊社労士:
 そうですね。育児休業給付の場合、支給単位期間という独特の考え方があるので、初日から末日の暦日の1ヶ月では考えませんが、最大5日程度で、働いた時間に応じた給与のみを払うのであれば調整されることはないと思いますよ。
宮田部長:
 了解しました。まぁ、恒常的に出勤してもらう予定はもちろんありませんし、うまく福島さんと調整して年度更新・算定基礎、それぞれのときに数日応援に来てもらうようにしたいと思います。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。育児休業中に臨時で出勤してもらいたいということは稀にあるようですが、育児休業給付にはこのような考え方があるので、出勤日数や給与の額にも留意しながら、勤務してもらうようにしましょう。なお、前提には育児休業中であることがありますので、恒常的な勤務はそもそも育児休業なのかという疑問も出てきかねません。その点も押さえながら業務を指示をするようにしましょう。


関連blog記事
2013年2月25日「育児休業の前に長期欠勤があると雇用保険の育児休業給付はもらえなくなりませんか?」
https://roumu.com/archives/65600438.html
2013年2月11日「育児休業が延長できる「保育所に入所できない場合」の保育所の定義を教えてください」
https://roumu.com/archives/65598581.html
2013年1月28日「育児休業はいつまで取得できるのですか?」
https://roumu.com/archives/65596568.html
2013年1月14日「出産のために会社を休んだときにもらえる手当について教えてください」
https://roumu.com/archives/65594766.html
2012年12月3日「妊娠した従業員の体調不良にはどう対応すればいいですか?」
https://roumu.com/archives/65583754.html
2012年10月29日「傷病手当金はいくらもらえるのですか?」
https://roumu.com/archives/65583738.html
2012年10月22日「傷病手当金はどのような場合に、どれくらいの期間支給されるのですか?」
https://roumu.com/archives/65581926.html
2012年10月15日「協会けんぽから受けることのできる出産にかかる給付について教えてください」
https://roumu.com/archives/65581731.html

参考リンク
ハローワークインターネットサービス「育児休業給付の内容及び支給申請手続について」
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikuji_kyufu.pdf

(宮武貴美)

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切れ味の良い説明で人気の野口大弁護士をお迎えし、4月10日に大阪でセミナー開催

野口大弁護士セミナー 社労士にとって裁判例や判例は実務に必須なのですが、ややもすればステレオタイプ(それが普遍的であろうと思い込んで間違っている場合)に陥りがちです。今回はその思考停止を解くヒントを与えてくれるセミナーを企画しました。講師は、その語り口と斬新な視点で、関西のみならず全国で大人気の野口大弁護士です。知的刺激に溢れた話が聴けると思います。皆さま、奮ってご参加ください。なお、本講座は申込み好調により満席が予想されます。お早目のお申し込みをおススメします。


最近の労働判例と実務への応用
~メンタルヘルス、雇止め、労働者性、整理解雇の最新労働判例を読み解く
講師:野口&パートナーズ法律事務所 代表 弁護士 野口大


判例の読み方
・マイナーな裁判所の特殊な判決はあまり重要でない
・判例は必ず具体的事実関係とともに理解する必要がある
  (結論だけ覚えていても全く役に立たない)
・似たような事案でも、少し事実関係が異なるだけで(或いは証拠が少し弱いだけで)、判例の結論は180度変わる
・重要なのは書証であり、証人はあまり重視されない
・法律知識だけでは正確なアドバイスはできない
最近の代表的な労働判例を読み解く
(1)メンタルヘルス関係
・日本ヒューレット・パッカード事件
   東京地裁平成22年6月11日、東京高裁平成23年1月26日、最高裁平成24年4月24日、東京地裁平成24年7月18日
・建設技術研究所事件 大阪地裁平成24年2月15日
・K社事件 東京地裁平成17年2月18日
・医療法人健進会事件 大阪地裁平成24年4月1日
・東芝事件 東京高裁平成23年2月23日
(2)雇止め関係
・本田技研工業事件 東京地裁平成24年2月17日
・近畿コカ・コーラボトリング事件 大阪地裁平成17年1月13日
・学校法人加茂暁星学園事件 東京高裁平成24年2月22日
・参考:ジョブアクセスほか事件 東京地裁平成22年5月28日、東京高裁平成22年12月15日
(3)労働者性関係
・アサヒ急配(運送委託契約解除)事件 大阪地裁平成18年10月12日判決
・ソクハイ事件 東京地裁平成22年4月28日
(4)整理解雇関係
・渡邉金属運輸事件 東京高裁平成22年5月21日

[開催概要]
日時:2013年4月10日(水)午後1時30分~午後4時30分
会場:エル・おおさか 709号室(天満橋)
受講料:
 一般 15,750円
 LCG特別会員 3,150円 正会員 6,300円 準会員 9,450円(税込)

[詳細および申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1304noguchi.html

(大津章敬)

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名古屋・広島での開催決定!セミナー「社労士が就業規則などのプラスワンで提案する人事労務コンサルの進め方」

大津章敬セミナー 現在、全国各地で開催している以下のセミナーですが、お陰様で申し込みが450名となり、各地で大きな反響を頂いています。受講者アンケートも5点満点で平均【4.6点】というハイスコアを記録し、多くのみなさんに参考になったとの感想を頂いております。先日より名古屋と広島での開催を追加しました。現在受付中の東京・大阪・福岡と合わせ、全国5都市での開催となりますので、是非、このセミナーをお聞きいただき、社労士としての提案の拡大に繋げて頂ければと思います。


社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルティングの進め方
~高年齢者法、労働契約法などの法改正をビジネスチャンスに変える!

講師:株式会社名南経営 執行役員・人事労務統括 大津章敬(社会保険労務士)


(1)人事コンサルは労務の専門家である社労士が行うべき仕事
(2)就業規則改定にプラスワンする賃金制度の改定提案
(3)高年齢者法改正に対応する中高年の人事諸制度の改定提案
(4)労働契約法改正に対応する非正規従業員の人事諸制度の改定提案
(5)事業場外みなし労働制の運用厳格化に対応する営業職の人事諸制度の改定提案
(6)厚生年金基金制度見直しを受けた退職金制度の改定提案
(7)社労士がコンサル業務を行う際の訴求ポイント
(8)日本人事コンサルタントグループの取り組み紹介

[日時・会場]
(1)東京会場
 2013年2月15日(金)【終了】
 2013年3月 1日(金)【終了】
 2013年3月11日(月)【終了】
 2013年3月28日(木)【満席】
 2013年5月10日(金)【受付中】
  名南経営 東京事務所(日比谷)
(2)大阪会場
 2013年3月15日(金)【終了】
 2013年4月11日(木)【受付中】
  エルおおさか(天満橋)
(3)名古屋会場
 2013年2月 7日(木)【終了】
 2013年5月15日(水)【受付中】
  株式会社名南経営本社(久屋大通)
(4)福岡会場
 2013年3月14日(木)【終了】
 2013年4月10日(水)【受付中】
  名南経営 福岡事務所(博多)
(5)広島会場:
 2013年5月14日(火)【受付中】
 RCC文化センター(広島市中区橋本町5-11)
※時間は全会場ともに午後1時30分~午後4時30分

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1302prom.html

(大津章敬)

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非正規雇用労働者育成支援奨励金(一般職業訓練)計画届

shoshiki532 非正規雇用労働者育成支援奨励金の利用にあたって、事前に作成する職業訓練計画(一般職業計画)の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki532.xls(87KB)
pdfPDF形式 shoshiki532.pdf(214KB)


[ワンポイントアドバイス]

 訓練計画は、1つの訓練コースごとに作成する必要があります。
一般職業訓練は、一年度における同一労働者に対して1回のみとなっています。


参考リンク
厚生労働省「非正規雇用労働者も含めた人材の育成をしたいときは」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/index.html

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(福間みゆき)

様式第1-2号 キャリアアップ計画書(変更届)(非正規雇用労働者育成支援奨励金)

shohsiki531 非正規雇用労働者育成支援奨励金の利用にあたって、キャリアアップ計画書の掲載内容に変更があった際に提出する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki531.doc(100KB)
pdfPDF形式 shoshiki531.pdf(237KB)


[ワンポイントアドバイス】
提出にあたり、以下の書類を添えて労働局に提出することになっています。
※変更に関係しない書類は提出する必要なし。
①変更前に確認を受けた計画届の写し(必須)
②企業の資本の額又は出資の総額及び企業全体の常時雇用する労働者数がわかる書類(登記事項証明書、資本及び労働者数を記載した資料)
③代理人が事業の委任状を受けて提出する場合は委任状
④重点分野等に該当する事業を行っていることを証明する資料


参考リンク
厚生労働省「非正規雇用労働者も含めた人材の育成をしたいときは」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/index.html

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(福間みゆき)

どうなる?2013年中国現地法人の労務管理~今年を予測する5つのポイント~第1回

 2008年1月に施行された「中国労働契約法」による労働者保護政策の影響により、1年間に申請される労働仲裁の件数は、上海市で約2倍、広東省では3倍を超える数字にまで膨れ上がっており、中国現地法人のオペレーションにおける労務リスクも年々高まってきています。さらに、2012年9月に中国各地で発生した反日デモでは、チャイナリスクが改めて露呈しました。
 
 このような実情を見てもわかるように、中国では日本以上に従業員の労務管理が難しく、労働トラブルを未然に防ぐためには、今、中国政府がどのような労働環境整備を進めており、今後数年間にどのような労働政策を採るのかについての認識を深め、対策を講じていくことが企業にとって極めて重要なポイントとなります。まさに「敵を知り、己を知れば、百戦危うからず」ということです。

 そこで、今回は、昨年までの数年間に中国の労働環境がどのように変化してきたのかを確認した上で、2013年の労働政策について、中国政府はどのように舵取りを行っていくのかを整理し、今年の見通しを解説したいと思います。

1 最低賃金の引き上げは、今年も継続して実施されるのか
 2013年1月25日、中国人力資源社会保障部(日本の厚生労働省に相当する官庁)が発表した統計によると、2012年中に中国全土で25省市が最低賃金の引き上げを行い、その平均引き上げ幅は前年比で20.2%にも及んでいます。

 給与が1年間で2割も上昇すること自体、凄まじい勢いですが、それだけでなく、賃金の上昇に伴い、従業員の社会保険料や残業手当も同時に増えていくわけですから、総額人件費ベースで考えると企業にとっては大変な負担増になっているのは間違いないところです。

 また、そのうちの23省市が「賃金ガイドライン」を公布しています。「賃金ガイドライン」とは、各地方行政が目指すその年の昇給目標であり、域内の企業にとっては一定の拘束力を持つもので、昇給における「上限値」「基準値」「下限値」の目標数値が示されています。参考までに紹介すると、上海市の2012年度における賃金ガイドライン(昇給目標)は、上限値16%、標準値12%、下限値5%となっています。次の表は、上海市における過去5年間の賃金ガイドラインと最低賃金の推移を表したものです。

無題

 2009年には金融危機の煽りを受け、企業の経営悪化、それに伴う負担を軽減させるために最低賃金の引き上げ、昇給ガイドラインの発表は見送られたとはいえ、過去の統計から見てもここ数年間の地方政府の方針として毎年10%以上の昇給を奨励しているのがわかります。

 一方で念頭に置いておかなければならないのは、2011年春に開催された全国人民代表大会(第12次5ヵ年計画)において、2011年から2015年までの5年間で企業従業員の賃金を年率15%のペースで引き上げ、2015年には従業員の所得を2倍の水準にまで持っていくという方針決議がなされたことです。

 GDP構成ベースを見ると、GDPに占める消費の割合がアメリカでは7割、日本では6割であるの対し、中国は全体の37%と極めて低く、中国の発展モデルに歪みが生じていることがわかります。そのため、健全な成長発展を持続させるために、個人消費の比率を高め、その基礎となる所得分配を進めていくことに政府が積極的な介入を行う意図があることが窺えます。

 その目的を達成させるためには、金融危機のように極端な景気の減速がない限り、この5年間は前述のような平均的、かつ高比率な賃上げ、更に域内企業に対する政府の指導が厳しさを増していくことが明らかに予測されます。このような政策的背景から見ても、2013年も引き続き最低賃金の調整と賃金ガイドラインが公布され、企業としては継続的なコスト増が強いられるものと思われます。(清原学)

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深石圭介社労士による雇用関連助成金の効果的な提案と2013年度改正最新情報セミナー 受付開始(東京・大阪・福岡)

fukaishi200 雇用関連助成金はこれまで時短奨励金や中小企業基盤人材確保助成金など、数年毎に大きなブームを巻き起こして来ましたが、リーマンショック後に多くの企業が雇用調整助成金を受給したことにより、助成金制度への企業の関心が再び高まっています。

 そこで今回、いまや社労士にとっての助成金のバイブルとなっている「すぐにもらえる雇用関係助成金申請・手続マニュアル(日本法令)」の著者である深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)を講師にお迎えし、社労士事務所のための助成金提案セミナーを開催します。今回はトータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の2部構成とし、助成金を顧客に提案する際のポイントと2013年度の助成金の改正情報についてたっぷりお話しいただきます。いずれか一方だけの参加もできますので、みなさんのニーズに合わせた形でご受講頂ければと思います。 なお、本セミナーですが、一般受付前のLCG会員先行予約だけで東京会場が満席(追加日程設定)となりました。かなりの反響を頂いておりますので、お申し込みはお早目にお願いします。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と2013年度改正の最新情報
~助成金を如何に事業として成立させるか!今年の制度改正を受けた提案のポイント
講師:労務管理事務所新労社代表・特定社会保険労務士 深石圭介氏


[講座のポイント]
第1部【営業編】午前10時30分~午後0時30分
絶対に知っておきたい!社労士事務所の助成金提案業務成功のポイント
~社労士事務所のサービスとして助成金を提案する方法、スポットに終わらせず顧問に繋げるためのポイント

(1)ここ数年で変化した企業経営者の助成金に対する見方
(2)社労士事務所にとっての助成金申請業務の位置づけ
   特定の助成金を深堀するのか、広く情報提供をするのか
(3)頻繁に改正される助成金の最新情報を入手する方法
(4)顧問先・見込み先への効果的な助成金提案の仕方
(5)企業の不正を防止するための提案および契約の仕方
(6)助成金をスポットで終わらせず、顧問に繋げる方法

第2部【改正情報編】午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説

(1)今年度の助成金の改正では、なにが行われたのか?
(2)今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
 ※具体的な内容は改正の内容が明らかになった時点で改めてお伝えします。
(3)各助成金の難易度と効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか

[日時および会場]
(1)東京会場
[A日程]
2013年5月30日(木)[満席]
[B日程]
2013年5月29日(水)[追加日程]
  名南経営東京事務所セミナールーム(日比谷)
(2)大阪会場
2013年6月6日(木)
  エルおおさか大会議室(天満橋)
(3)福岡会場
2013年6月7日(金)
  名南経営福岡事務所セミナールーム(博多)


[詳細およびお申込み]
 お申込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1306jyosei.html

(大津章敬)

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