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2013年1月の「人事労務のお仕事カレンダー」

1月 人事労務に携わる皆様にとっては、ここから春先にかけてが繁忙期となり、まだまだホッと息もつけない日々が続くのではないでしょうか。4月には学卒者の入社があり、また2014年4月新卒入社の採用活動もそろそろ本格化してきます。説明会の内容や選考のスケジュールなども調整しておきたいところです。この他にも、4月に人事制度改定を計画されている企業のみなさんにとっては、これからが労働組合との交渉の大詰めというところも多いのではないでしょうか。春闘の準備もあり忙しい時期になりますので、体調にはお気をつけ下さい。


[1月の主たる業務]
1月4日(金)11月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789

1月10日(木)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

1月10日(木)源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(12月分)
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

1月21日(月)源泉所得税の特例納付(7月から12月分・納付特例届出書提出者)
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

1月31日(木)12月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789

1月31日(木)継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第3期分※口座振替を利用しない場合)
参考リンク:厚生労働省「労働保険料の申告・納付」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm

1月31日(木)労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の10月から12月分の労災事故について報告)
参考リンク:厚生労働省「労働災害が発生したとき」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousai/index.html

1月31日(木)税務署へ法定調書(源泉徴収票・報酬等支払調書・法定調書合計表)の提出
参考リンク:国税庁 「法定調書関係」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm

1月31日(木)市区町村への給与支払報告書の提出
参考リンク:国税庁「平成24年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2012/index.htm


[トピックス]
復興特別所得税の創設
 2013年1月より、2037年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税と併せて徴収することとなります。内容を確認し、事前に従業員に説明しておきましょう。
関連blog記事:2012年11月9日「年末調整と併せて周知したい復興特別所得税の徴収開始」
https://roumu.com
/archives/51962445.html

2014年4月新卒入社の採用活動の準備
 2014年4月新卒入社の採用活動の準備が本格化してきます。選考スケジュールを確認し、会場手配など漏れがないか確認をしておきましょう。
関連blog記事:2010年12月8日「既卒者が新卒者枠で応募できるように求めた改正青少年雇用機会確保指針」
https://roumu.com
/archives/51805685.html

[アクション]
2013年4月入社の内定者への情報提供
 いよいよあと3ヶ月後に学卒者が入社してきます。内定者に対して入社までの研修内容について連絡をとっておき、会社のことをよく知ってもらうようにしていくことが望まれます。
2013年4月より施行となる改正高年齢者雇用安定法への対応
 2013年4月より原則として希望者全員を継続雇用制度の対象とする必要がありますが、経過措置と例外的に継続雇用しないことができる定めを設けることができるようになっています。早めに会社の方針を検討し、就業規則・労使協定の整備を進めておきましょう。
関連blog記事:2012年11月30日「改正高年齢者雇用安定法の新しいリーフレットが複数公開されています」
https://roumu.com
/archives/51965997.html

2012年11月26日「改正高年齢者法の経過措置はどのように就業規則に記載すればいいですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65586764.html
2012年11月19日「改正高年齢者法に対応した就業規則の変更はどのようにすればよいですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65586762.html
2012年11月13日「改正高年齢者法において継続雇用から除外できる者を定めた指針が公開」
https://roumu.com
/archives/51962736.html

2012年10月22日「65歳以上まで働くことのできる企業割合と定年到達者の動向」
https://roumu.com
/archives/51959290.html

(福間みゆき)

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低下する労働組合の組織率と増加するパートタイマーの労働組合員数

低下する労働組合の組織率と増加するパートタイマーの労働組合員数 先日、厚生労働省から「平成24年労働組合基礎調査の概況」が発表されました。この発表によると、労働組合の組織率(※)は図表のように徐々に低下していますが、平成24年6月30日現在における単一労働組合の労働組合数は25,775組合、労働組合員数は989万2千人となり、組織率は17.9%となりました。
※推定組織率:雇用者数に占める労働組合員数の割合を指しています。

 一方で、パートタイム労働者についてみると、83万7千人と、前年に比べて6万1千人増加(7.9%増)しており、全労働組合員数に占める割合は8.5%となったとのことです。これは非正規労働者の雇用が増加していることが影響しているのかもしれませんが、権利意識の高まりによる加入も増加していると想像されます。

 いまや全労働者の3人に1人が非正規という状況となり、労働契約法など昨今の法改正はいずれも非正規従業員の保護を目的としたものとなっています。今後の労務管理においては正社員と同等に非正規従業員の重要性が高まってくることは間違いないでしょう。


参考リンク
厚生労働省「平成24年労働組合基礎調査の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/12/index.html

(宮武貴美)

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特定労働者派遣事業変更届出書(様式第10号)

shoshiki514 特定労働者派遣事業の届出を行っている事業者でその事業者の内容に変更があった場合に届け出るための書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:都道府県労働局
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki514.doc(99KB)
PDFPDF形式 shoshiki514.pdf(286KB)

[ワンポイントアドバイス]
 届出が必要な内容は以下の12項目です。
①氏名または名称
②住所
③代表者の氏名
④役員(代表者を除く。)の氏名
⑤役員の住所
⑥特定労働者派遣事業を行う事業所の名称
⑦特定労働者派遣事業を行う事業所の所在地
⑧特定労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の氏名
⑨特定労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の住所
⑩特定労働者派遣事業を行う事業所における特定製造業務(第4の1の(1)のホ参照)への労働者派遣の開始・終了
⑪特定労働者派遣事業を行う事業所の新設(事業所における特定労働者派遣の開始)
⑫特定労働者派遣事業を行う事業所の新設(事業所における特定労働者派遣の終了)


関連blog記事
2012年9月20日「改正法対応の「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51953910.html
2012年9月5日「改正労働者派遣法 埼玉労働局が説明会用詳細資料のダウンロードを開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51951090.html

参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html


(福間みゆき)

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12月16日より特定(産業別)最低賃金が改定されています

12月16日より特定(産業別)最低賃金が改定されています 最低賃金は10月1日より地域別の最低賃金が改定され、愛知県では758円となっていますが、これに引き続き、2012年12月16日から特定(産業別)最低賃金も以下の通り、改定されています。

愛知県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金
 874円
愛知県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃
 849円
愛知県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
 815円
愛知県輸送用機械器具製造業最低賃金
 854円
愛知県計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金
 804円
愛知県各種商品小売業最低賃金
 792円
愛知県自動車(新車)小売業最低賃金
 836円

[ダウンロード]
 この最低賃金改定に関する詳細の内容が記載されたチラシは以下よりダウンロードできます。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0066/3498/20121115101852.pdf

(大津章敬)

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中国人事管理の先を読む!第49回「今こそ評価制度の見直しを」

今こそ評価制度の見直しを 今年も年の瀬に差し掛かり、来年の賞与、中には1月の昇給を控え、まさに従業員の評価の最中という企業も多いのではないのでしょうか?このコラムでは時折、人事制度について書いてきましたが、残念ながら現状では「評価のための評価」となっている企業も少なくないようです。こうした時期こそ、従業員を正しく評価したいものです。

 中国では従業員に対し、「仕事」を中心とした管理を行っていくべきだと考えます。日本で用いられているような「能力」を基準とした評価では、どうしても曖昧な評価に陥ってしまい、中国の従業員には受け入れ難いものとなるからです。

 私もいろいろな講演の機会にお話しているのですが、日本で使われている評価基準は、例えば積極性とか責任感といった保有能力を評価し、「このような能力を持っていれば仕事ができるはずだ」というように、能力と仕事を結びつけ、いわば「推定」で評価を行う制度が多いのです。日本企業の本社の多くが採用している「職能資格制度」は、人事評価のあり方についてこのような考えの上に成り立っているわけです。

 ところが、それが中国の日系企業の人事管理を合理的なものから遠ざけています。中国の人事管理では、逆に「仕事」を中心に据え、その仕事の結果としてどのような能力を保有していなければならないかと考えていくわけです。したがって、常に人事評価は「仕事」あるいは「仕事の遂行状況」から行われ、結果的に納得性の高い人事評価が行われるのです。

 中国での人事管理上、もうひとつ重要なポイントは人事制度の情報をできる限り公開することです。公開することをためらう企業も少なくありませんが、むしろ公開した方が従業員は何も言いません。ただし、日本のように能力を中心に評価を行っている限りは、評価が「A」なのか「B」なのか、どうにでもとれますので、なかなか説明責任が果たされません。それであればいっそ隠してしまおうとなり、どんどん悪循環に陥ってしまうのです。

 仕事を評価しようとすれば、担当する職務ごとの仕事の内容や遂行のゴール、責任などを個々特定する必要があります。これをまとめていくには相当の時間を要します。しかし、ここのところで踏ん張らなければ、いつまで経っても合理的な評価はできません。日本と中国とでは「評価軸が違う」という認識のもと、そろそろ人事評価のあり方を考えてはいかがでしょうか。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

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清原学 東海日中貿易センターで「中国リスク対応型就業規則」セミナーを開催

これが中国のリスク対応型就業規則だ! 価値観の多様化など労働市場の変化が著しい中国において、優れた労働者に定着してもらい、また訴訟リスクを如何に低減させるかは、中国現地法人の成否を左右する要因の一つです。労務の諸規則の根幹は「就業規則」であり、整備の徹底・見直しは常に行っておきたいところです。本セミナーでは、上海で現地進出企業向けに就業規則策定などの労務コンサルを行っている清原学(株式会社名南経営 コンサルタント)が、備えるべき就業規則と、規則の条文がどの法律に基づくものなのか、ひとつひとつ紐解いて行きます。是非ご参加ください。


これが中国のリスク対応型就業規則だ!
~従業員とのトラブルを防ぎ、マネジメントを強化させる~

日 時:2013年1月22日(火)午後1時30分~4時30分
会 場:名古屋商工会議所ビル 3階 第5会議室(伏見)


講 師:清原学
    株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
     海外人事労務チーム 中国担当シニアコンサルタント
受講料:東海日中貿易センター 会員企業 無料 
    非会員企業 お一人様10,000円
     ※参加費は会場受付にて申し受けます。
定 員:80名

[予定テーマ]
○中国法では、就業規則には何をどこまで記載すべきか?
○就業規則の周知義務と周知の方法
○労働契約満期をまたいで欠勤している社員の取り扱い
○就業規則の遵守義務を拒否した社員の取り扱い
○派遣会社を通じて雇用するメリット・デメリット
○日本語の就業規則しかなく、訴訟になった際の手続きは?
○服務規律の作成のポイント
○中国語の就業規則しか作成されていない企業のリスク
○機密保持、競業避止に関する法律上の規定と実務
○アルバイトを雇用する場合の法律上の根拠と制限
○社員の遅刻、早退に対する取り扱い
○募集・採用時には何を提出させるべきか?
○残業手当の算定は、給与のどこまで含まれるのか?
○募集・採用時における提出書類の偽造防止方法
○管理職や営業担当者を残業手当支給の対象外とする方法
○親族等身内を雇用するリスクと実例
○残業手当は業務終了後、何時から何分刻みで支払うか?
○どのような場合に採用は取り消すことができるのか?
○会社が決定した昇給に満足せず、サインを拒んだ社員の扱い
○労働契約法における試用期間の規定と労働契約期間
○有給休暇の取り扱いと、中国有給休暇条例
○進出企業が実施している試用期間に関する工夫
○慶弔休暇、傷病休暇等、休暇に関する規定と法的根拠
○労働契約は、どのような変更まで認められるのか
○教育研修に関する規定と、個別協議書、費用返還義務
○労働契約の終了と解除に関する制限、労使双方の義務
○中国で通用する懲戒の種類と懲戒の方法
○経済補償金の規定と正しい計算方法
○進出企業が作成している罰金規程と罰金方法

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.tokai-center.gr.jp/seminer/index.html

(大津章敬)

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新入社員が「今の会社に一生勤めようと思う」「転職しようと思う」理由

今の会社に一生勤めようと思う 公益財団法人日本生産性本部「2012年度 新入社員 秋の意識調査」の結果は、2012年12月13日のブログ記事「新入社員の半数が「海外勤務のチャンスがあれば応じたい」」で取り上げましたが、今回の調査結果にはいくつも気になる内容がありますので、本日はその中から「今の会社に一生勤めようと思っている」という設問への回答の変化について見ていきたいと思います。

 春には希望に溢れて入社してきた新入社員ですが、半年で大きく意識は変化するようです。春の調査では60.1%も見られた「今の会社に一生勤めようと思っている」という回答が、今回の秋の調査では30.6%と半減。29.5ポイントの減少幅は1997年以来過去最大となっています。

 それに関連し、「今の会社に一生勤めようと思っている」理由と「きっかけ、チャンスさえあれば、転職してもかまわない」「現在、ぜひ転職したい」理由が公表されています。現在の新入社員の気質を理解し、より安心して勤務してもらうためのポイントですので、各項目について意識した上で職場環境の整備を進めて行きたいものです。
今の会社に一生勤めようと思っている」理由
仕事内容・環境について
􀂾 仕事内容、環境に満足しており、描いたライフプランを送ることができそうだから
􀂾 給料がよいから
􀂾 せっかく身につけた専門知識を無駄にしたくないから
􀂾 福利厚生が整っているので結婚後も続けられる環境であると思う。転職よりも同じ職場の様々な部署で経験を重ねていきたいと今は感じる
􀂾 一つの仕事を続けることが出来なければ、どこへ行っても同じだと思うからです
􀂾 しっかり考えて選んだ会社をやめようとは思わないから
人間関係について
􀂾 新しい人間関係を築くのが面倒臭いから
􀂾 入社にあたって多くの方に支援していただいたため、その方達への恩返しになると考えている
􀂾 先輩や上司の方が優しく働きやすいため
􀂾 先輩が多くいるので、その人達には負けられない、目指す人がいる!!
􀂾 教育担当の先輩が熱心に指導してくださるので、頑張らなければならないと感じているから
就職活動について
􀂾 転職でいい結果が得られるとは思えないから
􀂾 無職の間が怖い
􀂾 就職活動をしたくないから

「きっかけ、チャンスさえあれば、転職してもかまわない」「現在、ぜひ転職したい」理由
仕事内容・環境について
􀂾 今現在で退職するまで今の仕事を続けて行ける自信がないため
􀂾 現在の仕事に楽しさややりがいをあまり感じないから
􀂾 給料の額に不満がある、且つもっと専門的な知識を生かす場があると思うから
􀂾 地元に戻りたい
􀂾 他に良い条件の会社があれば、そちらのほうがよい生活(身体的、精神的に)が送れると思うから
􀂾 年功序列が崩壊した今、一つの会社に勤め続ける意味がない
キャリア・自己実現について
􀂾 長い人生後悔したくないので、その時々に判断しそれが最善の決断ならば転職もありだと思う
􀂾 基本は一つの会社勤めだが、チャレンジすることも人生には大切
􀂾 自分には叶えたい夢があって、今の仕事は手段にしかすぎないから
􀂾 まだ時間があるので、やりたい事をもう一度見つめ直し、その事に努力する事が出来るから
􀂾 人生プランが理想がそうだから。(今の会社では達成できないと思う。)
􀂾 自分の視野(世界)を広げ、キャリア(スキル)アップに役立てたいから。


関連blog記事
2012年12月13日「新入社員の半数が「海外勤務のチャンスがあれば応じたい」」
https://roumu.com
/archives/51968614.html

参考リンク
公益財団法人日本生産性本部「2012年度 新入社員 秋の意識調査」
http://activity.jpc-net.jp/detail/mdd/activity001363.html

(大津章敬)

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東海日中貿易センター様主催中国実務セミナーにて弊社清原学が講師を務めます/2013年1月22日(名古屋)

無題
2013年1月22日に名古屋で開催される東海日中貿易センター様主催の中国実務セミナーにて弊社・清原学が講師を務めます。みなさま是非ご参加ください。
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東海日中貿易センター 中国実務セミナー
これが中国のリスク対応型就業規則だ!
~従業員とのトラブルを防ぎ、マネジメントを強化させる~
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価値観の多様化など労働市場の変化が著しい中国において、優れた労働者に定着してもらい、また訴訟リスクを如何に低減させるかは、中国現地法人の成否を左右する要因の一つです。労務の諸規則の根幹は「就業規則」であり、整備の徹底・見直しは常に行っておきたいところです。本セミナーでは、備えるべき就業規則と、規則の条文がどの法律に基づくものなのか、ひとつひとつ紐解いていきます。        

■お申込み
 以下よりお申込みください。
 http://www.tokai-center.gr.jp/seminer/index.html

■日時:2013年1月22日(火)午後1時30分~4時30分
■講師:株式会社名南経営 海外人事労務チーム 中国担当シニアコンサルタント 清原学
■会場:名古屋商工会議所ビル 3階 第5会議室 
     名古屋市中区栄2丁目10-19(地下鉄東山線・鶴舞線 伏見駅5番出口より徒歩5分)
■主催:東海日中貿易センター
■受講料:東海日中貿易センター 会員企業 無料
      非会員企業 お一人10,000円
■定員:80名
■お問い合わせ先:東海日中貿易センター 業務部 TEL:(052)219-4820
■講師プロフィール
 清原学
 株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
 海外人事労務チーム 中国担当シニアコンサルタント

1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004 年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011 年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。

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中国労働仲裁の仕組みと仲裁現場からみた企業が対応すべきポイント(4)

 和解交渉が決裂すると、その日はとりあえず帰されます。後日改めて、労働仲裁の日時や場所が書かれた通知が届きます。再度指定された日に仲裁委員会に赴くと、今度は正式な労働仲裁となります。裁判所でいう簡易裁判法廷、あるいは小法廷のようなところで、仲裁委員2名(1人は仲裁進行役、もう片方は記録係)を挟んで、原告・被告のテーブルが向かい合って並べられ、そこで丁々発止のやりとりを行います。

 小一時間、それぞれの主張を述べた後、最後に議事録が回され、それに会社、従業員双方がサインをすることになります。議事録はもちろん中国語で書かれていますが、この議事録はしっかりと内容を確認すべきです。時々、言ってもいないことが言ったことになっている場合があるからです。このような場合は、「こんなことは言っていないからサインできない」とはっきりと主張することが大切です。仲裁委員からは、「サインできないのなら“拒否”と書きなさい」と指示がされます。議事録の誤記が後々の結果を間違った方に進めてしまうこともあるので、細微に渡って十分な注意が必要です。

 労働仲裁が終わると、それから1週間から10日くらい経った後、仲裁判決の通知が届きます。これにより、会社、従業員それぞれの主張に対して審判が下るわけです。その判決に対して、会社、従業員のどちらか、あるいは双方が不服を申し立てた場合には、今度はいよいよ裁判ということになりますが、裁判については今回の趣旨から外れますので割愛します。

 なお、労働仲裁を行う場合には、本人(会社)のみで仲裁に臨むことも可能ですが、代理人を選定することができます。労働仲裁は正司法ではないので、代理人は必ずしも弁護士である必要はありません。私自身、数多くの代理人を務めていますが、日本人であり、中国の弁護士資格を持っているわけでもありません。そのような者であっても代理を務める会社からの委任状とパスポートさえ持参すれば、代理人として交渉を担当することができるのです。

 さてここで、労働仲裁として受理されるべき争議の内容について紹介したいと思います。一般的にはあまり知られていませんが、仲裁委員会の内部では、次のように規定がされています。(清原学)

1、労働関係(雇用関係)のそのものが原因で発生した紛争
2、労働契約の締結、履行、変更、中止、解除、終了により発生した紛争
3、解雇、離職、異動により発生した紛争
4、労働時間、休憩休日、社会保険、福利厚生、研修及び労働保護により発生した紛争
5、労働報酬、労災治療費、経済補償金及び賠償金により発生した紛争
6、会社が従業員に対し経済処罰(罰金)などの懲戒を行う際、報酬に影響させたことにより発生した紛争
7、 集団契約の履行に関する紛争
8、 従業員の人事書類の移転により発生した紛争
9、従業員の社会保険移転に関する紛争
10、労働者から保証金、担保金などの財物を受領した際に発生した紛争
11、労働者の身分証明書、学歴証明書、学位証明書、資格証明書などの差し押さえにより発生した紛争
                                        
当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

特定労働者派遣事業届出書(様式第9号)

shoshiki513 平成24年10月以降、特定労働者派遣事業を行う際に届出る書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出 都道府県労働局
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki513.doc(69KB)
PDFPDF形式 shoshiki513.pdf(176KB)

[ワンポイントアドバイス]
 一般労働者派遣事業を行う場合は厚生労働大臣の許可が必要ですが、特定労働者派遣事業を行う場合は届出によるものとされています。この届出には以下の添付書類が必要となります。
1.特定労働者派遣事業届出書(様式9号):この書類
2.特定労働者派遣事業計画書(様式3号)
3.定款
4.登記事項証明書
5.登記事項証明書
6.役員の住民票の写しおよび履歴書
7.個人情報適正管理規程
8.事業所の使用権を証明する書類
<賃貸の場合、賃貸借契約書の写>
<転貸の場合、原契約書・転貸契約書・所有者の承諾書>
<自己所有の場合、不動産登記簿謄本(土地及び建物分)>
9.派遣元責任者の住民票の写しおよび履歴書
10.その他、労働局で依頼された確認書類


関連blog記事
2012年9月20日「改正法対応の「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51953910.html
2012年9月5日「改正労働者派遣法 埼玉労働局が説明会用詳細資料のダウンロードを開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51951090.html

参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html


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