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(OCR様式)療養給付たる療養の費用請求書(薬局) 通勤災害用(様式第16号の5(2))

shoshiki502 通勤災害にあった従業員が、労災指定薬局以外の薬局にて薬剤の支給を受けた場合で、その際に支出した薬剤費を請求するときに提出する様式(画像はクリックして拡大)です。

重要度:
官公庁への届出:要
pdfPDF形式 shoshiki502.pdf(489KB)

[ワンポイントアドバイス]
 OCR様式を印刷して使用する際には、以下の5つの注意事項があります。
①印刷したOCR様式をコピー使用しないこと。
②2ページ目以降があるOCR様式については、必ず「両面印刷」を行うこと。
③プリンタ等で印刷する際は、「ページの拡大・縮小」、「ページの回転・中央配置」等の処理を行わないこと。
④OCR様式印刷に使用する用紙については、以下の条件を満たすものを使用すること。
※一般的に「コピー用紙」、「普通紙」、「PPC用紙」等の表示で販売されているもので、以下の条件を満たすこと。
 大きさ : A4サイズ
 厚さ : 坪量67g\m2程度
 白色度 : 80%以上
 汚れ、曲がり、濡れ、破損、変色等がないこと
⑤印刷後、OCR様式の印刷状況に欠け、滲み、途切れ等の問題がないことを確認すること。特に、OCR様式の3箇所に「基準マーク(3mm四方の正方形)」(以下の<印刷後のOCR様式のイメージ図>参照)が正しく印刷されていることを確認すること。


関連blog記事
2012年3月30日「4月から変更となる労災保険給付の様式と厚労省サイトからのダウンロード」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51920964.html
2012年3月22日「ネット上で必要事項を事前に入力し印刷できる雇用保険の様式」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51919350.html
2011年6月21日「ダウンロードで対応できるようになった労災保険給付関係OCR帳票」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51854825.html

(福間みゆき)

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改正労働者派遣法の労働契約申込みみなし制度とはどのようなものですか?

 前回、労働者派遣法の改正について説明を行った大熊。今回は改正点の中でも、もっとも影響が大きいといわれる労働契約申込みみなし制度について解説することとした。


前回記事「労働者派遣法が改正されると聞きました」はこちら
https://roumu.com/archives/65571969.html


服部社長服部社長:
 大熊さん、こんにちは。今回の労働者派遣法の改正ですが、派遣労働者を受け入れている企業にとっては何やら大きな影響があるようですね。
大熊社労士:
 そうなんです。今回の改正は一部の企業に影響がある内容が多く、今日ご説明するものに関しても、適正に派遣を受け入れている企業は何も関係ないのですが、一歩間違えるとその影響は絶大なものとなるため、服部社長にも聞いていただきたく、今日のお時間をいただくことにしました。あ、ちなみに、いまから説明する制度ですが、影響が大きいこともあり、3年後の平成27年10月1日施行となりますので、お気を付けください。
宮田部長:
 前回、「みなし制度」とかおっしゃっていましたよね?何を何にみなすのですか?
大熊社労士:
 はい、派遣労働者を受け入れている派遣先の会社が、派遣労働者として受け入れている労働者に労働契約の申込みをしたとみなすのです。実際には申込みをしていないにも関わらず…。
宮田部長:
 へっ?
大熊社労士:
 驚き方がいいですね(笑)。そもそも派遣労働者というのは、派遣元の会社と労働契約を締結していますよね。そして、派遣先の会社は基本的に派遣会社から労働者を派遣をしてもらい、指揮命令を行うのみという関係になります。そこには派遣契約はあっても、派遣労働者との直接の労働契約はありません。
宮田部長:
 そうですよね。お給料も払っていませんしね。
大熊社労士:
 それが【派遣先の会社が違法派遣であること知りながら、派遣労働者を受け入れている場合】には、自動的に派遣先の会社が派遣労働者に対し、労働契約の申込みを行ったことになるんです。
服部社長:
 なるほど。違法派遣をなくす手段ということですね。
大熊社労士:
 さすが服部社長、鋭いですね。おっしゃる通りです。具体的な例を挙げてみましょう。例えば派遣の制限期間のない専門26業務として5年派遣されている労働者がいるとします。実はこの労働者が行っている業務が当初から専門26業務ではなかったとします。この場合の最長の派遣期間は3年間。すると、派遣制限期間を超えていますので、違法派遣となるのです。
宮田部長:
 そうかぁ、実は大丈夫と思っていても、違法だったなんてことがあるんですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。もちろん、派遣先の会社が違法派遣だと知らずに、更には知らなかったことに過失がなかったという場合には、この労働契約申込みみなし制度は適用されません。ただ、先ほどのような事例は実際に指揮命令をしているわけですから、違法派遣であったことを知らないことに過失がないとは言い難いのではないでしょうか。私はそう判断されるとみています。
服部社長:
 そうですね。確かに専門業務以外の業務をさせているかどうかは派遣先が一番分かっていることですよね。
大熊社労士:
 そうですよね。ですから、派遣先もきちんと労働者派遣法を知り、対応をしていく必要があるのです。ちなみに、違法派遣とされるのは以下の4つとされています。
禁止業務への派遣受入れ
無許可・無届の派遣元からの派遣受入れ
期間制限を超えての派遣受入れ
偽装派遣
服部社長:
 なるほど、無許可・無届の派遣元からの派遣受入れなどというものもあるのですね。大熊さんのおっしゃる通り、派遣についてはきちんとした管理が必要だと思います。特にこれから当社が新しい派遣会社と取引するときには、派遣許可がきちんとあるかも確認した方がよいということですね。
大熊社労士:
 おっしゃるとおりですね。
宮田部長:
 ところで、この労働契約の申込みみなしは永遠に有効なのですか?
大熊社労士:
 鋭い質問ですね。
宮田部長:
 えへへ。
大熊社労士:
 その点ですが、派遣先の会社は1年間は申込み(みなし)を撤回できないとしています。起算日は、違法派遣が終了した日からになりますので、違法派遣の状態を放置していると永遠に…ということになりますね。
服部社長:
 なるほど、場合によっては、意識もしていないのに、「うちの会社に入らないかい?」と言ってしまっているということになるわけですね。
大熊社労士:
 そうです。非常に怖い制度だということが分かるかと思います。ちなみに、1年間の間に承諾する旨または承諾しない旨の意思表示がされなかったときは効力が失われます。
宮田部長:
 もう一つお伺いしてもよいですか?
大熊社労士:
 はい、もちろん!
宮田部長宮田部長:
 労働契約の申込みをしたとみなされてしまう場合なのですが、その派遣労働者はどのような条件で当社から申込みをしたとなるのですか。
大熊社労士:
 またまた鋭い質問ですね。
宮田部長:
 えへへへ。
大熊社労士:
 この場合なのですが、申込みをしたとみなされる、その時点における派遣労働者の労働条件と同一の労働条件で申込みを行ったとされます。つまり、直接労働契約を結ぶことになったからと言って、1日8時間派遣で来てもらっている派遣労働者を1日4時間に変更するようなことは認められません。
服部社長:
 なるほど。施行は3年後とのことでしたが、業務の見直しなどを考えると、いまのうちから計画的に徐々に対応していく必要がありますね。
大熊社労士:
 おっしゃる通りです。これに加え、先日、改正労働契約法も施行されました。こちらも次回、ご説明したいと思いますので、次回も服部社長、お時間をいただければと思います。
服部社長:
 そうですね。お陰様で社会保険関係は宮田部長がしっかりと学んでくれていて安心していますが、労働契約にかかる部分は今後の経営をどうするかにも絡んでくる部分ですので、宮田部長と一緒に対策を考えていきたいと思いますのでよろしくお願いします。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。全2回で改正労働者派遣法の主要部分を取り上げました。労働契約申込みみなし制度は平成27年10月1日施行、その他は平成24年10月1日施行となりました。内容が随分骨抜きになったといわれる今回の改正ですが、今回の労働契約申込みみなし制度は、気づいたら直接の労働契約が成立している可能性もある究極の制度です。いまからきちんと対策をとっておくことが、後のトラブル防止のために重要になってきます。


岩出誠弁護士による法改正対策セミナーを東京と大阪で開催

 労働者派遣法や労働契約法、高年齢者法などの改正のポイントと実務上の対策について取り上げるセミナーを開催します。
有期労働契約法制をはじめとした労働関係法改正の現状と今後
講師:岩出誠弁護士
(ロア・ユナイテッド法律事務所代表パートナー)

[日時および会場]
(1)東京会場
平成24年8月31日(金)午後1時30分~午後4時30分
 総評会館 大会議室(御茶ノ水)
(2)大阪会場
平成24年9月14日(金)午後1時30分~午後4時30分
 マイドームおおさか 第1・2会議室(堺筋本町)

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用ホームページ「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209sr3rd.html


関連blog記事
2012年8月13日「労働者派遣法が改正されると聞きました」
https://roumu.com/archives/65571969.html
2012年8月10日「改正労働契約法が公布 改正労働者派遣法は10月1日施行で決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51946955.html
2012年8月8日「[改正派遣法(2)]早急な対策が求められるグループ内企業派遣の規制強化」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51946490.html
2012年8月6日「[改正派遣法(1)]日雇派遣の原則禁止と例外となる労働者」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51946238.html

(宮武貴美)

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(OCR様式)療養給付たる療養の費用請求書 通勤災害用(様式第16号の5(1))

shoshiki501 通勤災害にあった従業員が、労災指定病院等以外の病院にて手当を受けた場合で、その際に支出した療養費等(診療、看護、移送、装具、診断書等)を請求するときに提出する様式(画像はクリックして拡大)です。

重要度:
官公庁への届出:要
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[ワンポイントアドバイス]
 OCR様式を印刷して使用する際には、以下の5つの注意事項があります。
①印刷したOCR様式をコピー使用しないこと。
②2ページ目以降があるOCR様式については、必ず「両面印刷」を行うこと。
③プリンタ等で印刷する際は、「ページの拡大・縮小」、「ページの回転・中央配置」等の処理を行わないこと。
④OCR様式印刷に使用する用紙については、以下の条件を満たすものを使用すること。
※一般的に「コピー用紙」、「普通紙」、「PPC用紙」等の表示で販売されているもので、以下の条件を満たすこと。
 大きさ : A4サイズ
 厚さ : 坪量67g\m2程度
 白色度 : 80%以上
 汚れ、曲がり、濡れ、破損、変色等がないこと
⑤印刷後、OCR様式の印刷状況に欠け、滲み、途切れ等の問題がないことを確認すること。特に、OCR様式の3箇所に「基準マーク(3mm四方の正方形)」(以下の<印刷後のOCR様式のイメージ図>参照)が正しく印刷されていることを確認すること。


関連blog記事
2012年3月30日「4月から変更となる労災保険給付の様式と厚労省サイトからのダウンロード」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51920964.html
2012年3月22日「ネット上で必要事項を事前に入力し印刷できる雇用保険の様式」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51919350.html
2011年6月21日「ダウンロードで対応できるようになった労災保険給付関係OCR帳票」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51854825.html

(福間みゆき)

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社労士サミット2012(東京)開催までちょうど残り1か月 絶賛受付中

社労士サミット2012 景気低迷や後継者不足による中小企業の減少、企業のコスト意識の高まりによる値下げ要求や解約の増加、弁護士を初めとした他士業との競合の激化など、社労士事務所を取り巻く環境は年々厳しさを増してきています。そうした環境を受け、社労士業界全体が沈滞ムードにあるように思えて仕方ありません。しかし、これからの時代、企業の成長のカギを握るのは「人」であることに疑いはなく、その意味では我々、社会保険労務士が活躍するフィールドは大きく広がっているはずです。

 そこで今回、社労士業界の中でももっとも精力的に活動し、それぞれの分野で大きな成果を挙げている8人の魅力ある社労士を集め、セミナーを開催することとしました。彼らが業界、そして仕事をどのように見ているのか、またどのような課題を感じ、今後どう進んでいこうとしているのかをパネルディスカッションと分科会を通じて、明らかにしていきます。そこには間違いなく、明るい希望が満ち溢れていることでしょう。業界の沈滞ムードを打ち破り、社労士がより大きなフィールドで活躍するための場を創造することを目的として、社労士サミットというイベントを開催します。多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


社労士サミット2012 MOVEment
日時:2012年9月8日(土)
 午前10時~午後4時30分
会場:連合会館(御茶ノ水)


[講師陣(50音順)]
内海正人氏  日本中央社会保険労務士事務所 代表
大野実氏   社会保険労務士法人大野事務所 代表
桑原和弘氏  フリスコ社労士事務所 代表
佐藤広一氏  さとう社会保険労務士事務所 代表
下田直人氏  社会保険労務士事務所エスパシオ 代表
長沢有紀氏  アドバンス社会保険労務士法人 代表
松山純子氏  松山純子社会保険労務士事務所 代表
山田順一朗氏 フレンズコンサルティング社会保険労務士法人 代表
大津章敬   名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 ※パネルコーディネーター
※詳細の講師プロフィールはこちら
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209summitKoshi.html

[当日のタイムテーブル]
 当日の午前は大会議室でパネルディスカッションを実施します。お昼休みの間にはいったんご退出を頂き、会場の中央にパーテーションを設置し、午後は2部屋に分割し、2本のセミナーを分科会形式で同時開催します。
※実際のタイムテーブルおよび講演概要はこちら
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209summitNaiyo.html

[日時および会場]
日時:2012年9月8日(土) 午前10時~午後4時30分
会場:連合会館[旧総評会館](御茶ノ水)
 東京都千代田区神田駿河台3-2-11(03-3253-1771)
 会場地図はこちら → 
http://rengokaikan.jp/access/index.html

[受講料]
一般 10,500円(税込)

[詳細および申込み]
 社労士サミット2012の詳細および申込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209summit.html


参考リンク
社労士サミットfacebookページ
https://www.facebook.com/srsummit

(大津章敬)

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(OCR様式)療養補償給付たる療養の費用請求書(はり・きゅう) 業務災害用(様式第7号(4))

shoshiki493 業務上負傷しまたは疾病にかかった従業員が、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師から施術を受けた場合で、その際に支出した費用を請求するときに提出する様式(画像はクリックして拡大)です。

重要度:
官公庁への届出:要
pdfPDF形式 shoshiki493.pdf(60KB)

[ワンポイントアドバイス]
 マッサージの施術を受けた場合、初療の日および初療の日から6カ月を経過した日並びに6カ月を経過した日以降3ケ月ごとの請求書に、医師の診断書を添えることになっています。はり・きゅうの施術を受けた場合については、初療の日および初療の日から6カ月を経過した日の請求書に、医師の診断書を添えることになっています。また、初療の日から9カ月を経過した場合は、はり師またはきゅう師の意見書および症状経過表、さらに医師の診断書、意見をを添えることになっています。
 裏面に注意事項が記載されていますので、確認しておきましょう。


関連blog記事
2012年3月30日「4月から変更となる労災保険給付の様式と厚労省サイトからのダウンロード」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51920964.html
2012年3月22日「ネット上で必要事項を事前に入力し印刷できる雇用保険の様式」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51919350.html
2011年6月21日「ダウンロードで対応できるようになった労災保険給付関係OCR帳票」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51854825.html

(福間みゆき)

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[改正派遣法(1)]日雇派遣の原則禁止と例外となる労働者

hake 今国会では、人事労務に関連する法律の改正が多く成立しており、今後、施行までに対応をする必要があります。その中で労働者派遣法は、その法律の名前を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」から「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」と名称を変え、派遣労働者の雇用の安定を図る目的に明確に示しました。そこで今回から数回に亘り、この改正労働者派遣法について改正点と実務上への影響を取り上げることとします。第1回の本日は日雇派遣の原則禁止と例外となる労働者について解説します。

 改正労働者派遣法では、事業規制の強化の一つとして、日々または30日以内の期間を定めて雇用する日雇労働者の労働者派遣(日雇派遣)を禁止しています。ただし、以下の3つの場合については、例外として日雇派遣を認めることとなっています。
派遣労働で行う業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、日雇労働者を派遣し、従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合
雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合
その他の場合で政令で定める場合

 平成24年8月5日現在、政令は公布されていませんが、政令案では、具体的に以下のケースは日雇派遣を例外として認めることになっています。
日雇派遣の禁止の例外となる業務
 現在の労働者派遣法施行令第4条各号に掲げる業務のうち、第1号、第2号、第5号から第13号まで、第16号(建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務に限る。)、第17号から第20号まで、第23号及び第25号に掲げる業務

日雇派遣の禁止の例外となる場合
(1)日雇労働者が60歳以上の者である場合
(2)日雇労働者が学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒(定時制の課程に在学する者その他の厚生労働省令で定める者を除く。)である場合
(3)日雇労働者の収入の額が厚生労働省令で定める額以上である場合
(4)日雇労働者が主として生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同等の事情にある者を含む。)その他の親族の収入により生計を維持する者(世帯の収入が厚生労働省令で定める額以上である者に限る。)である場合

 さらに厚生労働省令案では政令案の内容を以下のように示しています。
禁止の例外となる場合から除かれる学生
(1)学校教育法第4条第1項に規定する定時制の課程に在学する者
(2)卒業を予定している者であって、雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの
(3)休学中の者
(4)(1)から(3)までに準ずる者

日雇労働者等の収入の額
 日雇労働者についての労働者派遣の禁止の例外となる日雇労働者の生業の収入の額又は世帯の収入の額は、500万円とする。

 派遣受入期間の制限のない政令で定める26業務については、比較的多くの業務が例外として扱われるようになってはいますが、一時的な繁忙により人員を確保するような必要のある企業では、それを派遣労働者に頼ることができなくなるため、計画的な人員募集や採用活動が必要になってきます。

 なお、改正労働者派遣法の多くは平成24年10月1日の施行が予定されており、この日雇派遣の原則禁止も10月1日の施行予定となっています。


岩出誠弁護士による法改正対策セミナーを東京と大阪で開催

 労働者派遣法や労働契約法、高年齢者法などの改正のポイントと実務上の対策について取り上げるセミナーを開催します。
有期労働契約法制をはじめとした労働関係法改正の現状と今後
講師:岩出誠弁護士(ロア・ユナイテッド法律事務所代表パートナー)

[日時および会場]
(1)東京会場
平成24年8月31日(金)午後1時30分~午後4時30分
 総評会館 大会議室(御茶ノ水)
(2)大阪会場
平成24年9月14日(金)午後1時30分~午後4時30分
 マイドームおおさか 第1・2会議室(堺筋本町)

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用ホームページ「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209sr3rd.html


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/
長野労働局「政令で定める26業務」
http://nagano-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/hourei_seido/_67656/_67665.html

(宮武貴美)

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当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

社労士サミット実行委員会編著「スゴイ社労士が教える戦略的仕事術」本日発売

スゴイ社労士が教える戦略的仕事術 2012年9月8日(土)に東京で社労士サミット2012を開催しますが、その講師陣および弊社大津章敬を含む日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)会員を中心とした業界の最前線で活躍する24名の社労士が執筆した書籍が本日発売となります。是非、お近くの書店でお買い求めください。


スゴイ社労士が教える戦略的仕事術
社労士サミット実行委員会編著
2012年8月2日(木)発売


ISBN 978-4-89795-143-0
予価:1,500円(本体)+税
体裁:四六判並製・224ページ
[以下よりお買い求めいただけます]
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4897951437/roumucom-22

[書籍紹介文]
 挑戦し続ける24人のフロントランナーたちからの熱いメッセージ 社会保険労務士(社労士)と聞くと、会社の社会保険・労働保険の事務手続きの代行や、年金の相談に応じる資格と思いがちだが、ほかにも税額計算も含めた給与計算や年末調整、そして人事制度や労務管理のコンサルティングと、その守備範囲は非常に広い。特に、社労士は労働基準法等の労働法にも精通しているので、特定社会保険労務士の資格を取得すると、労働紛争が発生した場合には、弁護士に頼まずとも裁判外の紛争解決にあたることも可能。 しかし、社労士の業務は範囲が広いだけに、何も特徴がないと開業しても成功はおぼつかない。また、シッカリとした営業戦略にもとづく顧客獲得をめざす必要もある。
 そこで、本書では、特化した業務や独自の営業戦略で成功した社会保険労務士24人が、そのテーマに取り組んだきっかけや、特定業務や営業方法のとっておきのノウハウを大公開。開業している社労士はもちろん、企業で働く勤務社労士、事務所職員として働く社労士や資格取得に向け勉強中の人にも、“バイブル”として必ず役立つ一冊です。

【業務戦略】
就業規則………………下田直人氏
社員教育………………桑原和弘氏
年 金…………………松山純子氏
助成金…………………深石圭介氏
人事制度………………大津章敬氏
退職金…………………石井孝治氏
行政調査………………長沢有紀氏
紛争解決………………山田順一朗氏
ハラスメント…………山田芳子氏
手続き…………………冨樫晶子氏
給与計算………………平野雅美氏
IPO…………………土屋信彦氏
組織活性化……………福島紀夫氏
割増賃金………………和田 栄氏
コーチング……………吉川直子氏

【営業戦略】
医療福祉業界特化……赤堀久士氏
非正規雇用特化………小岩広宣氏
DM・セミナー………後藤博章氏
出 版…………………佐藤広一氏
ネット活用……………内海正人氏
士業アライアンス……三浦 修氏
ダブルライセンス……関口佳子氏

【活動戦略】
企業内勤務社労士……佐藤 稔氏
地方事務所経営………江尻育弘氏


参考リンク
社労士サミットfacebookページ
https://www.facebook.com/srsummit

(大津章敬)

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再就職支援給付金に係る再就職支援証明書様式第8号

shoshiki499 再就職支援給付金の支給申請を行う際に提出する書類の一式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki499.doc(121KB)
pdfPDF形式 shoshiki499.pdf(35KB)

[ワンポイントアドバイス]

 この証明書は、対象被保険者の再就職に係る支援を委託した職業紹介事業者の証明を受けた上で、再就職支援給付金支給申請書(様式第7号)に添付することになっています。なお、作成は委託した職業紹介事業者ごとに1枚ずつ作成する必要があります。


参考リンク
厚生労働省「従業員の再就職を援助してください 労働移動支援助成金(再就職支援給付金) 」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a02-2.html

(福間みゆき)

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女性が非正規労働者として勤務する割合は54.7%に

女性が非正規労働者として勤務する割合は54.7%に 厚生労働省は2012年7月上旬に「平成23年版 働く女性の実情」を公表しました。「働く女性の実情」は、政府や研究機関等の各種統計調査を用いて、働く女性の状況等が分析されたもので、昭和28年から毎年公表されており、大きく変化する就業環境の中で、女性がどのような労働形態をとってきたかが分かる報告書となっています。今回はここの中から、非正規の職員・従業員の割合について取り上げることにしましょう。

 平成23年の女性の雇用者数は2,237万人となり、前年に比べ8万人増加(前年比0.4%増)となりました。平成7年に2,000万人を突破して以来、継続して2,000万人台を維持しており、雇用者総数に占める女性割合も右肩上がりが続いています。ただし、女性の雇用者については、非正規職員・従業員であるケースも多く、平成23年は1,188万人となっており、役員を除く女性雇用者総数に占める割合は実に54.7%となっています。男性の19.9%という数字と比較してみても、女性の雇用者が非正規職員・従業員として多く雇用されていることが分かります。

 この数字は、企業の労働力の利用法以外にも労働者本人の希望等も関係しているため、一概に正規労働者になることばかりを検討するわけにはいかないでしょう。よって、今後非正規労働者を現状以上に活用する方法と、一方では能力があり、かつ希望する人の正規労働者への登用制度をバランスよく考えていく必要があるのではないかと思います。


関連blog記事
2012年6月22日「更なる均衡待遇の推進が議論される今後のパートタイム労働対策にかかる建議」
https://roumu.com
/archives/51937679.html

2011年9月27日「厚労省から公表された今後のパートタイム労働対策の報告書」
https://roumu.com
/archives/51874543.html

2011年5月5日「厚生労働省が発表した平成23年度の目標と重点施策」
https://roumu.com
/archives/51843565.html

2010年9月17日「今後の労働法制に多大な影響を与えることが確実な「有期労働契約研究会報告書」が公表に」
https://roumu.com
/archives/51780896.html

参考リンク
厚生労働省「「平成23年版 働く女性の実情」について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002ea8h.html

(宮武貴美)

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社会保険の月額変更(随時改定)はどのようなときに行うのですか?

 福島さんが長期でお休みしている中、労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎と無事に乗り越えることのできた宮田部長。今回はどうやら社会保険の随時改定(月額変更)のことが引っかかったようであり、大熊の訪問を待ちわびていた。


宮田部長:
 いや~、暑い日が続きますね、大熊先生。こうも暑いとこれまで覚えたことが全部溶け出してしまうのではないかと心配になりますよ。
大熊社労士:
 確かにそうですね。でもせっかく得た知識ですから、しっかり記憶していてくださいよ!来年は改正点のお話しかしませんからね!
宮田部長宮田部長:
 先生、それはないですよぉ。一応、落ち着いたので、自分なりの記録を残しておこうとは思っています。今回、これまで福島さんが適切な処理をしてくれていたのがよくわかった一方、任せっきりにしていたので、マニュアルづくりの大切さを痛感しました。これはきちんと指示をしていなければならなかったことなのでしょうね。
大熊社労士:
 それはとてもよい気づきですよね。ガイドラインを作成すれば福島さんがより良いものに変えてくれると思うので、育児休業から復帰したときに取り掛かれるようにしておきたいですよね。
宮田部長:
 確かにそうですね。でもでも、来年は来年でおそらく「去年聞いた」なんてことをもう1回お聞きすると思うので教えてくださいね。それで、今日はゲツガクヘンコでしたっけ…?あれについて教えていただきたいと思っています。
大熊社労士:
 社会保険の随時改定・月額変更のことですね。私もそろそろお話をしなくてはと思っていたところです。確か、御社では今年は5月に昇給を実施されましたよね?
宮田部長:
 はい、ほぼ全員の昇給を行いました。それに4月に引越しをした社員がいて、通勤手当も変えました。通勤時間はさほど変わらないのですが、バスを利用するようになるとのことで、通勤手当が随分高くなったんですよねぇ。
大熊社労士:
 なるほど。了解しました。それではまず、月額変更とは何かということから説明しておきましょう。
宮田部長:
 はい、よろしくお願いします!
大熊社労士:
 それでは始めますね。まず、社会保険の保険料は標準報酬月額を用いて決めていますよね。この標準報酬月額は、一度決定すると原則としてその標準報酬月額を1年間利用することとなります。
宮田部長:
 算定基礎で決まった標準報酬月額は翌年の8月まで利用するというやつですね!
大熊社労士:
 そうですね。ただし、1年間、ずっと同じ給与が支払われるとは限りません。昇給もすれば、家族が就職し、家族手当が減るなんてこともあるでしょう。このように給与が変更になったときに月額変更を行うことになります。
宮田部長:
 えぇ~!じゃぁ、毎月変えなくちゃいけないじゃないですか!だって、社員の多くが残業しているんですよ!
大熊社労士:
 あはは。それじゃ算定基礎の意味がないじゃないですか。この月額変更の意味というのは、算定基礎等で一度決定したものと大きく給与が変わったにも関わらず、標準報酬月額が変わらないというのはおかしいので、より適切なものに見直しましょう、というものです。
宮田部長:
 なるほど。でも当社は残業に結構波があるので、支給額も相当変動がありますよ。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですよね。ただ、月額変更というのは残業のように変動給が変更になっただけでは行わないことになっています。先ほどちらっとお話した基本給等に昇給があった場合や家族手当が減った場合など、固定的に支払われる給与に変動があった場合に行われることになっています。
宮田部長:
 ほほ~。となると、5月昇給ではほぼ全員の確認をしなければならないですが、他の月は限られた人だけになりそうですね。
大熊社労士:
 はい、おっしゃる通りです。そのように絞り込んだ人に対し、大きく給与が変わったか否かを確認します。具体的にいうと、固定給が変動した月から3ヶ月間に支払われた給与の平均額に該当する標準報酬月額と、これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差があるかどうかを確認します。
宮田部長:
 大きな変更とは2等級なんですね!となると20万円台の給与であれば、4万円の昇給ですよね?さすがにそんな昇給はしてませんよ~。だから、該当者ゼロ!
大熊社労士:
 あはは、見本通りの間違いをありがとうございます。いま宮田部長は基本給の昇給のみで考えましたよね?でも、算定基礎を思い出してください、総支給額で考えませんでしたか?
宮田部長:
 …あ!そうでした…。ということは、残業代も含めて考えるということなんですか?
大熊社労士:
 はい、その通りです。残業代のような非固定的給与も含んで2等級以上の差があるかを確認しますよ。ここは算定基礎と同じ考え方ですが、1点違うのは支払基礎日数の部分です。算定基礎は支払基礎日数が17日以上の月で平均を出しましたよね。
宮田部長:
 はい、それで計算しました。
大熊社労士:
 ただ、月額変更は3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上である場合のみ行うことになります。逆に言うと、固定給が変動した月から3ヶ月で、1ヶ月でも17日未満の月があると、月額変更には該当ません。
宮田部長:
 なるほど、算定基礎とはちょっとした違いがあるんですね。ん?いまふと気づいたのですが、先生のお話を聞いていると、固定給の変動があった月以降に残業が増えると、結果として月額変更になってしまったり、または月額変更でかなり高い標準報酬月額になってしまったりするのですか?
大熊社労士:
 とてもよい質問ですね!おっしゃる通りです。いま挙げたすべての条件に該当したとき、固定給が変動した月から3ヶ月間に支払われた給与の平均額で標準報酬月額を決定することとなります。したがって、この3ヶ月に残業が多いと、確かに標準報酬月額は上がってしまうということになります。
宮田部長:
 なるほど。何だか同じ時期に同じだけの残業をしても標準報酬月額が変更になる人と変更にならない人がいるというのは不思議な感じがしますけれども仕方ないんですよね。
大熊社労士:
 そうですね、現状のルールではおっしゃるような現象が出ますが、仕方ないことと割り切ってもらうしかないのでしょうね。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今日は社会保険の月額変更を取り上げました。算定基礎は4月から6月という決まった時期(定時)に標準報酬月額を決定するため、「定時決定」と言われますが、月額変更は該当したとき(随時)に標準報酬月額を見直し改定するため、「随時改定」と名付けられています。この月額変更で固定的に支払われる給与と言われるものですが、月額で定められたもののみではなく、例えばパートタイマーの時給を上げたときにも該当します。また、日々支払われる食事手当の単価を変更したようなことも含まれますので、ご注意ください。


関連blog記事
2012年7月2日「社会保険算定基礎の年間平均とはどのようなものですか?」
https://roumu.com/archives/65565517.html
2012年6月25日「社会保険の算定基礎でパートタイマーはどのように扱われますか?」
https://roumu.com/archives/65565513.html
2012年6月18日「社会保険の定時決定(算定基礎)とはどのようなものですか?」
https://roumu.com/archives/65564446.html
2012年6月11日「支払対象期間の途中で資格取得した場合の社会保険算定基礎取り扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51935263.html

参考リンク
日本年金機構「随時改定」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2054
日本年金機構「月額変更届の提出」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1975

(宮武貴美)

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