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セクハラ相談窓口設置のお知らせ

shoshiki475 セクハラ相談窓口を設置したことを従業員に知らせる社内文書(画像はクリックして拡大)です。
重要度 
官公庁への届出 不要  
法定保存期間 特になし


[ダウンロード]
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Word形式 shoshiki475.doc(32KB)
pdfPDF形式 shoshiki475.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]

 セクハラ相談窓口を設置したものの、従業員に周知されていないことが多くあります。そのため、出先の支店も含めて、社内文書を掲示し、周知することが望まれます。


連blog記事
2009年1月12日「セクシャルハラスメント相談受付票」
https://roumu.com/archives/55206067.html

2007年3月9日「セクシュアルハラスメントの防止に関する規程」
https://roumu.com/archives/52890179.html
2008年6月16日「前年度比1.9倍と急増するセクシュアルハラスメント等に関する相談」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51352378.html
2007年08月22日「改正男女雇用機会均等法対策!セクハラ認識度チェックシートダウンロード開始!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51050348.html
2007年2月22日「平成19年4月に行われる労働関連法改正のポイント~健康保険法・雇均法の改正(2/2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50895210.html
2006年07月23日「平成19年4月に施行される改正男女雇用機会均等法のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50656676.html  

 

(福間みゆき)

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交通違反報告書

shoshiki477 従業員が交通違反を起こし、会社へ報告させる際の報告書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。

[ダウンロード]
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Word形式 shoshiki477.doc(32KB)
pdfPDF形式 shoshiki477.pdf(6KB)


[ワンポイントアドバイス]

 会社は使用者としての責任を負うことから、年に1回は運転免許証の確認を行い、交通違反を起こした際にはこのような報告書を用いて、必ず報告させるようにしましょう。


関連blog記事
2012年1月4日「社有車誓約書」
https://roumu.com/archives/55505262.html

2008年8月27日「社有車使用申請書」
https://roumu.com/archives/55129098.html
2007年10月23日「駐車場管理規程」
https://roumu.com/archives/54859971.html
2007年7月20日「私有車の業務上利用に関する規程」
https://roumu.com/archives/54732537.html
2007年6月5日「車両管理規程」
https://roumu.com/archives/54415472.html
2007年2月14日「マイカー通勤使用登録申請書」
https://roumu.com/archives/52326892.html
2007年2月15日「駐車場使用申請書」
https://roumu.com/archives/52351673.html

 

(福間みゆき)

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業務改善助成金 申請書一式

shoshiki474 業務改善の支給申請を行う際に提出する書類の一式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

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Word形式 shoshiki474.doc(104KB)
pdfPDF形式 shoshiki474.pdf(30KB)

[ワンポイントアドバイス]

 交付申請日の6ヵ月前から交付申請日が属する年度の末日までに、解雇(天災事変その他やむを得ない事由のために基づいて解雇する場合を除く)、人員整理のための希望退職、賃金引上げ対象労働者以外の労働者の賃金の引き下げを行った場合、この助成金の対象にはならないとされています。 交付要領が出されていますので、その内容を予め確認しておきましょう。


関連blog記事
2011年7月6日「最大100万円が受給できる中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51858494.html

参考リンク
厚生労働省「最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/shienjigyou/

(福間みゆき)

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今後の60歳以降の雇用の方向性について教えてください

 年金の支給開始年齢引き上げに伴う高年齢者雇用が新聞紙上を賑わしている。そこで宮田部長は今後の高年齢者雇用の方向性について大熊に質問してみることとした。


宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。最近、60歳以降の雇用に関する記事を新聞で見かけることが多くなりましたね。
大熊社労士:
 確かにそうですね。これから春にかけては法改正シーズンですからね。今年は本当に様々な法改正が予定されていますが、そんな中でも高年齢者雇用についてはもっとも注目を集めるものの一つではないかと思います。
宮田部長宮田部長:
 なるほど、そういうことなんですね。それで今後なのですが、高年齢者雇用の方向性はどんな感じで検討されているのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、実は年明け早々の1月6日に労働政策審議会は厚生労働大臣に対し、「今後の高年齢者雇用対策について」という建議を行いました。今後はこの内容に基づいて法律案が作成され、国会で審議されることになっています。
宮田部長:
 そうなんですね。それでその建議の内容というのはどのようなものなのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、最大のポイントは2013年度からの老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引上げに伴い、60歳から65歳までの雇用をどうするかということだった訳ですが、今回の建議では65歳までの定年年齢の引き上げは行わず、現在認められている継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を廃止することが適当としたという点になります。
宮田部長:
 継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準というのはどのようなものですか?
大熊社労士:
 現在の法律でも原則としては希望者全員の継続雇用が求められているのですが、労使協定においてその対象者に関する基準を設けることができるとされています。よく見られるのは過去の人事評価の内容が悪いであるとか、懲戒処分を受けているような従業員については継続雇用の対象から外すというような基準ですね。今回はこの基準の制度が廃止になり、文字通り希望者全員を継続雇用しなければならないという内容が示されています。
宮田部長:
 なるほど、それは企業にとってはなかなか負担が大きいものになりそうですね。
大熊社労士:
 そうですね。それだけに60歳以降の従業員にどのような仕事を担当させるのか、そしてその労働条件をどうするのかなどをしっかり決めておく必要が強まるでしょうね。また同時に現役世代の人事管理もよりレベルアップが必要になるのではないかと思っています。
宮田部長:
 といいますと?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、比較的大きな企業でその傾向が強く見られると思うのですが、問題行動等を起こす社員がいるような場合、トラブルを恐れるあまり、腫れ物に触るような対応をし、定年を待つというような企業が少なからず見られました。しかし今後は解雇事由に該当するような者を除き、65歳までの継続雇用が求められる訳です。となるとそうした者の雇用を定年でもって終了させることはできず、結果的に65歳まで雇用しなければならないということになります。
宮田部長:
 確かにそうですね。
大熊社労士:
 ということは現役時代から社員に問題行動が見られた場合には、適切な注意指導を行い、その問題行動を改めさせる必要があります。そうした指導を再三行っても一向に改善が見られない場合には結果的にそのプロセスが解雇を行う際の合理的な理由にもなってくるのです。
宮田部長:
 なるほど、社員の解雇というのはできれば行いたくありませんが、これまで以上に社員の教育や注意指導が重要になるのは間違いなさそうですね。その他に法改正のポイントとなるような事項はありますか?
大熊社労士:
 そうですね。今回のように継続雇用制度の基準を廃止するという状況ですと、就労を希望する高齢労働者が増加していくこととなります。となると同一の企業の中だけでの雇用の確保には限界があるため、(1)親会社、(2)子会社、(3)親会社の子会社(同一の親会社を持つ子会社間)、(4)関連会社など事業主としての責任を果たしていると言える範囲において、継続雇用における雇用確保先の対象拡大をして行こうという動きがあります。これは比較的大きな会社にとって影響があることだと思いますが、継続雇用のあり方に一定の影響を及ぼすことになるでしょうね。
宮田部長:
 なるほど、よく分かりました。当社でも今後、60歳を迎える社員が一定数出てきますので、また制度設計や運用について相談に乗ってくださいね。
大熊社労士:
 了解しました。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。本日は先日、労働政策審議会より示された「今後の高年齢者雇用対策について」という建議の内容について取り上げました。今回の建議は、以前からの報道の通り、基準制度の廃止による希望者全員の雇用確保を進めるという内容となっています。これにより60歳以降の職務や労働条件の整備が従来以上に重要になります。若年者雇用の問題にも影響が大きいため、企業の人事担当者としてはなかなか頭が痛い問題ではな
いかと思いますが、今後、国会での議論が進められますので、継続的に注目していきたいテーマではないかと思います。


セミナー案内(名古屋)
今後予定される人事労務関係法改正の動向と企業に求められる実務対応
講師:名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 大津章敬
日時:平成24年3月13日(火)午後2時~午後4時30分
会場:1091ビル9階研修室(久屋大通)
https://www.roumu.com/seminar/seminar20120313.html


参考リンク
厚生労働省「労働政策審議会建議-今後の高年齢者雇用対策について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001zl0e.html

(大津章敬)

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社労士のための電子申請活用実践講座(初級編・応用編)4月16日に東京追加日程を設定

電子申請セミナー 東京・大阪・福岡の3都市で開催する「社労士のための電子申請活用実践講座」 ですが、東京会場が早々に満席となったことから、4月16日(月)に追加日程を設定しました。この機会に是非ご参加ください。


 社労士事務所にとって電子申請はいま、「convenient(便利)」から「must have(必要不可欠)」なものに変わりつつあります。電子申請を上手く活用すれば、日常業務の事務処理負担が軽減することができ、その結果、新たな知識の仕入れや新分野の開拓など、付加価値の高いサービスの提供に繋がります。また電子申請の活用により、営業エリアの拡大、スタッフの在宅勤務の実現、顧問料方式から従量課金方式へのシフトチェンジなど、1、2号業務の分野でも、新たなビジネスモデルが誕生することとなるでしょう。社労士事務所としての今後の新しい業務展開は電子申請の活用レベルによって左右される可能性が高いことから、電子申請業務の標準化と効率化は避けることができない課題となっています。

 実際に電子申請を使いこなすには、押さえておかなければならないポイントがいくつかあります。そこで今回、株式会社セルズの加藤雅也氏を講師にお迎えし、電子申請を効果的に活用するためのノウハウをお話いただきます。今回のセミナーを、電子申請完全対応事務所のきっかけにしていただければ幸いです。職員のみなさんの参加も大歓迎ですので、お誘いあわせの上、ご参加ください。なお、電子申請については各事務所で取り組み状況に差があると予想されることから、初級編と応用編の二部構成で実施いたします。


第一部(初級編)
これから電子申請を始める社労士事務所のための電子申請【超基礎】講座


 第一部では、電子申請を始めるにあたってまず知っておきたい事項について取り上げます。まず必要な事前準備の内容や電子申請で行うことができることを実際のデモを通じて、理解することを目的とします。
(1)電子申請の歴史
(2)電子申請を行うにあたり必要な事前準備
(3)電子申請で行うことができる各種手続きの概要
(4)デモにより具体的に理解する電子申請の実務ステップ


第二部(応用編)
社労士業務の生産性を向上させる電子申請の上手な活用法と離職票の実務対応


 先日より離職票の電子申請対応が始まり、本格的な電子申請時代が訪れようとしています。そこで第二部では応用編として、電子申請を活用した社労士業務の生産性向上をテーマとして、効果的なデータ管理の手法など、実務的なポイントについてお伝えします。
(1)新しく始まった離職票の電子申請のポイント
(2)電子化において忘れてはならない申請実施後のデータ管理
(3)年度更新と算定基礎での電子申請活用法
(4)(1)~(3)を踏まえた上での電子申請のメリット・デメリット
(5)社労士業務の生産性向上に向けた電子申請活用術

[講師]
株式会社セルズ 取締役/社会保険労務士 加藤雅也氏

[開催会場および日時]
(1)東京会場
2012年2月2日(木)名南経営東京事務所(日比谷)[満席]
【一部:初級編】午後1時~午後3時 【二部:応用編】午後3時15分~午後5時15分
2012年4月16日(月)名南経営東京事務所(日比谷)
【一部:初級編】午後1時~午後3時 【二部:応用編】午後3時15分~午後5時15分
(2)大阪会場
2012年2月9日(木)エルおおさか(天満橋)
【一部:初級編】午後1時30分~午後3時30分 【二部:応用編】午後3時45分~午後5時45分
(3)福岡会場
2012年3月30日(金)名南経営福岡事務所(博多)
【一部:初級編】午後1時~午後3時 【二部:応用編】午後3時15分~午後5時15分

[受講費用]
(1)一般の皆様
第一部・第二部いずれか一方のみ参加 3,150円(税込)
第一部・第二部両方参加 5,250円(税込)
(2)LCG会員の皆様
 LCG会員区分に関係なく以下のとおりとなっております。
第一部・第二部いずれか一方のみ参加 2,100円(税込)
第一部・第二部両方参加 3,150円(税込)

[申込み]
 以下よりお申し込みをお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイト「MyKomon」の受付ページよりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1202denshi.html

(大津章敬)

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中国人事管理の先を読む!第28回「2012年中国労務トピックス3つの予測」

中国人事管理の先を読む! 中国は今年、秋の共産党大会で共産党総書記の交代があるなど、大きな動きのみられる重要な年となります。そこで本日は、「中国人事管理の先を読む!」という本コラムのタイトルの通り、2012年の中国人事労務に関する大きなできごとを大胆に予測してみたいと思います。

【予測1】上海市の最低賃金が全国一に
 昨年まで中国人民銀行が実施してきた金融政策が少しずつ功を奏し、インフレ基調が少しずつ収れんしはじめ、企業の資金調達が向上し、不動産価格の下落が落ち着いて来るでしょう。中国政府としてはまず企業経営の安定を図るため、GDPに占める輸出の比率が高く、欧州向け輸出で低迷を続ける広東省で最低賃金の引き上げを凍結する一方、比較的内需比率の高い上海市では引き続き最低賃金の引き上げを実施すると考えられます。具体的には、現在の1280元から1460元程度に引き上げ、それまで最低賃金の最高値を維持してきていた深圳市、広州市を抜き、中国で最も高くなる可能性があります。

【予測2】社会保険の外国人徴収の開始
 4月頃には上海市でも就労外国人に対する社会保険の納付が始まり、2011年10月15日まで遡って徴収される可能性があります。保険基数は上限・下限基数により計算しますが、同じく4月には2011年の上海市平均賃金が発表されるため、4月からの納付については改定後の社会保険上限が、それまでの基数については現行の1万1688元が適用されます。企業は2011年10月―2012年3月と、2012年4月以降の二重基数による納付計算をしておく必要があります。

【予測3】中国賃金法の公布
 2年以上前から中国国務院で草案審議され、2011年は中国社会保険法の施行により一旦棚上げされた状態になっていた「中国賃金条例」が、2012年には「中国賃金法」として公布される可能性があります。これにより工会(労働組合)に対し、企業経営情報の開示、昇給ガイドラインの審議、従業員の契約解除に関する承認など大きな権限を持たせることを認め、企業経営の側面では手続法が強化されます。現行の中国労働契約法に匹敵する程度のインパクトがあるため、公布即日施行は見合わされ、施行までには半年程度の猶予を与えられる可能性があります。工会法上、すでに設置条件を満たしている企業は工会の設立を、それ以外の企業では従業員代表の公選指名の実施指導を強いられることになります。

[執筆者プロフィール]
清原学清原学
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当)
 1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。
・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー
・ジェトロ上海センター 人事労務委託業務契約
・財団法人 社会経済生産性本部コンサルティング部 経営コンサルタント
・兵庫県中国ビジネスアドバイザー
・神戸学院大学 東アジア産業経済センター アドバイザー

参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about


(清原学)

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全国社労士会連合会から発表された電子申請に係る主な要望事項と対応状況

電子申請に係る主な要望事項と対応状況 昨年11月28日から始まった離職票の電子申請により、多くの社会保険労務士が電子申請の活用を本格的にスタートさせていますが、このような中、全国社会保険労務士会連合会より電子申請に係る主な要望事項と対応状況が発表されました。

 これは平成24年1月11日現在のものであり、既に対応済みとなっている「離職票交付を伴う雇用保険被保険者資格喪失届は電子申請により行うことが出来ない」に対し、「離職票交付を伴う雇用保険被保険者資格喪失届は電子申請については、平成23年11月28日から申請可能となっている」との対応済みの状況が記載されているほか、「「雇用保険被保険者資格喪失届提出後の離職票交付の申請」ができない」ということに対しては、「平成24年度を目途に「雇用保険被保険者資格喪失届提出後の離職票交付の申請」の受付を可能とするよう検討を行う」という対応状況が記載されています。

 今後、利用者がさらに増えることも予想され、それによりいろいろな要望が寄せられ、電子申請がさらに便利になることを期待したいと思います。

「電子申請に係る主な要望事項と対応状況」はこちら
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/application/pdf/denshiyoubou..pdf


東京・大阪・福岡で社労士のための電子申請実践講座を開催
 名南経営および日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)は、離職票の対応で注目を浴びる電子申請について、社労士のみなさん向けの実践講座を開催することとなりました。以下の内容および日程にて開催しますので、多くのみなさんのご参加をお待ちしております。

これから電子申請を始める社労士事務所のための電子申請超基礎講座
講師:株式会社セルズ 取締役 社会保険労務士 加藤雅也氏

■第1部(初級編)
これから電子申請を始める社労士事務所のための電子申請【超基礎】講座
■第2部(応用編)
社労士業務の生産性を向上させる電子申請の上手な活用法と離職票の実務対応

(1)東京会場
2012年4月16日(月) 名南経営東京事務所セミナールーム
【一部:初級編】午後1時~午後3時 【二部:応用編】午後3時15分~午後5時15分
(2)大阪会場
2012年2月9日(木) エル・おおさか606会議室
【一部:初級編】午後1時30分~午後3時30分 【二部:応用編】午後3時45分~午後5時45分
(3)福岡会場
2012年3月30日(金) 名南経営福岡事務所セミナールーム
 【一部:初級編】午後1時~午後3時 【二部:応用編】午後3時15分~午後5時15分

詳細および申込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1202denshi.html


関連blog記事
2012年1月5日「電子申請で離職票を発行する際の手順書が公開」
https://roumu.com
/archives/51901657.html

2011年12月20日「電子申請手続き完了時の電子公文書取得とその保管方法」
https://roumu.com
/archives/51898060.html

2011年12月19日「社労士に電子申請を依頼すると会社の手続きも楽になるのですね」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65533350.html
2011年12月13日「東京労働局からダウンロードできる離職票交付時の小冊子」
https://roumu.com
/archives/51896176.html

2011年12月12日「電子申請をする際の電子証明書はどのように取得すればいいのでしょうか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65532078.html
2011年12月5日「離職票の電子申請がスタートしたと聞きました」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65530652.html
2011年11月29日「離職票の電子申請スタートに伴い、電子化された雇用保険の各種返戻書類」
https://roumu.com
/archives/51892783.html

2011年11月15日「実務家必携の「雇用保険のしおり(平成23年10月)」愛知労働局よりダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51888275.html

2011年11月22日「電子申請で離職票手続きを行なう際の離職者本人の署名取扱い」
https://roumu.com
/archives/51890538.html

2011年11月14日「電子申請で手続きを行なった離職票手続きは電子公文書による発行に」
https://roumu.com
/archives/51888262.html

2011年10月17日「11月28日から予定される離職票の電子申請交付とその申請方法」
https://roumu.com
/archives/51880942.html

2011年9月20日「ネットから印刷して利用できるようになった雇用保険の帳票類」
https://roumu.com
/archives/51874539.html

参考リンク
全国社会保険労務士会連合会「電子申請に係る主な要望事項と対応状況」
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/application/pdf/denshiyoubou..pdf

(宮武貴美)

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試し出勤規程

shoshiki086 うつ病などメンタルヘルスの不調で会社を長期休職していた従業員が、スムーズに職場復帰へ移行できるようにするための支援策の一つとして試し出勤制度があります。これは、その取扱いについて定めたサンプル(画像はクリックして拡大)になります。

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kitei086.doc(28KB)
pdfPDF形式 kitei086.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 試し出勤制度の導入にあたっては、処遇や災害が発生した場合の対応、人事労務管理上の位置づけ等を予め明確にし、ルール化しておきましょう。


関連blog記事
2011年6月22日「試し出勤自己評価表結果報告書」
https://roumu.com/archives/55460243.html
2011年6月8日「試し出勤実施決定通知書」
https://roumu.com/archives/55460241.html
2011年6月1日「試し出勤実施申請書ならびに同意書」
https://roumu.com/archives/55460239.html

参考リンク
厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きについて」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2004/10/h1014-1.html

(福間みゆき)

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平成24年度の社会保険料に変更はありますか?

  先週、福島さんから確認をしておきたいことがあるといわれた大熊。服部印刷に訪問すると福島さんが待ち構えていた。


福島照美福島さん:
 大熊先生、こんにちは。 お待ちしておりました。
大熊社労士:
 福島さん、こんにちは。今日は少し確認しておきたいことがあるとのことでしたが、どういうことでしたか?
福島さん:
 はい、毎年3月頃は社会保険料率が変更になる時期ですよね。今年はどうなるかな?と思いまして。
大熊社労士:
 そうでしたか。もしかしたらそうかな?と思っていました。ちょうど、改正動向をお伝えしようと思っていたところでしたからね。今年はいろいろ変更になりそうなので、事前に抑えておきましょう。
宮田部長:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 まずは人件費(福利厚生費)の大きな負担になりうる健康保険料率(協会けんぽの場合)から見ていきましょう。厚生年金保険はご存じのとおり、平成29年まで引き上げが決定していますが、健康保険料もここのところ引き上げが続いています。そして、今年の3月からは遂に全体の保険料率としては10%を超えると言われています。
服部社長服部社長:
 10%超ですか。労使折半とは言え、従業員にとって5%の負担は多いですよね。大熊さんがおっしゃる通り、会社の負担も相当な額になってきますね。
大熊社労士:
 そうですね。協会けんぽでは、政府へ国庫補助率の引き上げの働きかけを行ったり、経費の節減に取り組んだりしていましたが、保険料率を引き上げざるを得なかったようですね。
福島さん:
 先月末、源泉徴収票をまじまじと見て、社会保険料の多さにびっくりしたところでした。健康保険料率は3月からの引き上げですか?
大熊社労士:
 そうですね。3月の引き上げに向け、周知方法等の検討もしているようですね。そして、4月からは労働保険料が変更される予定です。
福島さん:
 労働保険料・・・。3年に1回変更になるという労災保険料率ですか?
大熊社労士:
 お、するどいですね。そうです。福島さんのおっしゃるとおり、労災保険料率は原則として3年に1回、改定が行われており、前回が平成21年度でしたので、確かに今回見直しになりますね。
宮田部長宮田部長:
 それで、どうなるんですか?やはり、健康保険料率と同じように引き上げになるのでしょうか?
大熊社労士:
  いえいえ、こちらは多くの業種で引き下げが見込まれていますよ。
 服部社長:
 そうですか。労災事故が減少しているんですかね。もしくは、大きな労災事故が減っているとか。
大熊社労士:
 はい、そういう傾向があるようです。具体的な料率の変更ですが、平均で1,000分の5.4であったものを平成24年4月1日から1,000分の4.8へと、1,000分の6引き下げることが予定されています。引き下げは35業種、据え置きが12業種となっており、8業種は引き上げの予定です。ちなみに印刷業は1,000分の4.5から1,000分の3.5への引き下げが見込まれていますね。
福島さん:
 そうなんですね。労働保険の年度更新のときには注意する必要がありますね。
大熊社労士:
 そうですね。まだ決定しているわけではありませんので、また決定した際にはお知らせしますね。それと、注意しなければならないと言えば、労災保険料率だけではなく、雇用保険料率もありますよ。雇用保険料率も引き下げが見込まれています。
宮田部長:
 そうなんですね。いきなり健康保険料率が引き上げと出てきたので、ドキドキしましたが、雇用保険料率も引き下げですか。
大熊社労士:
 そうですね。こちらは、平成23年の法律改正により保険料率が1,000分の14となっており、平成23年度は弾力条項により1,000分の12に引き下げられています。平成24年度については、弾力条項の下限である1,000分の10に引き下げが見込まれていますよ。ちなみにこれは基本となる失業等給付に係る分です。これを労使で折半した上で、事業主は二事業分の保険料率がかかります。
福島さん:
 大熊先生、雇用保険料率も4月から変更になるのですよね?
大熊社労士:
 そうですね。4月1日から改正される見込みですよ。
福島さん:
 となると、当社では健康保険料は翌月徴収ですから、全部、4月の給与から変更になりますね。
大熊社労士:
 そうですね。現在、まだ情報を把握していませんが、これに介護保険料率の変更も加わるかもしれませんが、例年通りですとこれも3月分より変更され、4月の給与から変更していますよね。
福島さん:
 そうですね。なんだか、4月はいろいろ変更になりそうなので、しっかりチェックをしなくてはいけないですね。
服部社長:
 そうだね。できれば、従業員への変更のお知らせも作って掲示板に貼るか、配布するかしたいところだね。宮田部長、これも考えておいてくださいね。
宮田部長: そうですね。了解しました。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今日は平成24年度の社会保険料率の動向についてお話しました。今や所得税の負担よりも圧倒的に大きくなった社会保険料の負担ですが、合計すると引き上げの方向が続いています。企業にとっても従業員にとっても大きな負担ですので、早めに周知する必要があるでしょう。


関連blog記事
2012年1月12日「いよいよ出された労政審職業安定分科会の改正雇用保険に関する報告」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51903423.html
2012年1月6日「来年度の健康保険料率引き上げに向けた協会けんぽの周知方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51902104.html
2011年12月7日「平成24年度から多くの業種で引き下げが見込まれる労災保険料率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51894639.html
2011年12月6日「来年度から10%超に引き上げられる予定の協会けんぽの保険料率とその要因」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51894315.html

(宮武貴美)

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入社半年で多くが仕事への夢を失う新入社員

入社半年で多くが仕事への夢を失う新入社員 昨年末、公益財団法人日本生産性本部は「2011年度 新入社員 秋の意識調査」結果を公表しました。この調査は昨年の春と秋に同法人が実施した新入社員教育プログラム等への参加者を対象に実施されたものですが、景気の低迷や就職環境の悪化を反映してか、新入社員の不安を反映した結果がいくつも出ています。そこで本日はその概要について取り上げることとしましょう。

[主な調査結果]
□「若いうちならフリーアルバイターの生活を送るのも悪くない」とする回答が前年比11.3ポイント増加(35.9%)。
□「条件の良い会社があれば、さっさと移る方が得だ」とする回答が前年比12.4 ポイント増加(40.7%)。
□「基準や慣習に反しても、法律に反しないことであれば、どんな強引な手段や方法をとっても問題はない」に対し、「そう思う」とする回答が春、秋を通して過去最高
(28.8%)。
□「子どもが生まれたら育児休業を取得したい」とする男性7割以上(72.8%)

 こうした様々な調査結果の中でももっとも気になる結果が「自分には仕事を通じてかなえたい「夢」がある」という設問への回答です。画像がその結果ですが、今回の秋調査では1999年以来最低の52.4%となっています。また春調査の結果は71.3%でしたので、その落差は18.9ポイントとなっており、この落差は過去最高となっています。入社したばかりの時期には仕事で夢を叶えたいと思っていた新入社員のうち、多くの者が入社半年の間にその夢を見失っているという結果だけに、企業の経営者および管理者は大いに反省する必要があるでしょう。社内コミュニケーションや人材育成などにおいて課題がないか検証し、その対策を進めなければなりません。


参考リンク
公益財団法人日本生産性本部「2011年度 新入社員 秋の意識調査」
http://activity.jpc-net.jp/detail/mdd/activity001324/attached.pdf

(大津章敬)

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