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従事歴証明書(事業者記載用:様式第2号)

従事歴証明書(事業者記載用:様式第2号) 健康管理手帳の交付を申請する際に、法の定める業務に従事していたことについての事業者の証明を得ることができる場合に用いる様式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:住所地の都道府県労働局

[ダウンロード]
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Word形式 juji02.doc(37KB)
PDFPDF形式 juji02.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 健康管理手帳とは、がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務のうち、法の定める業務に従事して、かつ一定の要件に該当する場合に、離職の際または離職後に住所地の都道府県労働局長に申請することで交付されるものです。この証明書は、事業主が手帳の申請者に関する具体的な業務内容、従事期間、業務の頻度などを証明する書式です。手帳の交付対象業務に従事していたことを証明するパターンとしては次の3つがあり、この様式はに該当するものです。
事業者の証明が得られる場合
が得られない場合(証明が不十分な場合を含む)
ともに得られない場合(証明が不十分な場合を含む)

 なお、この証明書には石綿以外(様式第2号)と石綿(様式第3号)とがあります。


関連blog記事
2007年12月18日「従事歴申告書(健康管理手帳:様式第1号) 」
https://roumu.com/archives/54925436.html
2007年12月11日「健康管理手帳 書替・再交付申請書」
https://roumu.com/archives/54916818.html
2007年12月10日「健康管理手帳交付申請書」
https://roumu.com/archives/54916807.html

 

参考リンク
大阪労働局「労働安全衛生法に基づく健康管理手帳について」
http://osaka-rodo.go.jp/joken/anzen/kenko/tetyou.php
東京労働局「「石綿に関する健康管理手帳」の交付について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/notice/sekimen/techo.html

(福間みゆき)

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従事歴申告書(健康管理手帳:様式第1号)

従事歴申告書(健康管理手帳:様式第1号) 健康管理手帳の交付を申請する際、手帳の交付対象業務に従事していたことを申請者本人が申告するために添付する様式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:住所地の都道府県労働局

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Word形式 juji01.doc(44KB)
PDFPDF形式 juji01.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 健康管理手帳とは、がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務のうち、法の定める業務に従事して、かつ一定の要件に該当する場合に、離職の際または離職後に住所地の都道府県労働局長に申請することで交付されるものです。健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関または健康診断機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に年に2回(じん肺の健康管理手帳については年に1回)無料で受けることができます。この従事歴申告書は、健康管理手帳の交付申請を行う際、健康管理手帳交付申請書などと共に提出するものです。

 健康管理手帳を所持している者への注意事項としては、以下の3つがあります。
都道府県労働局長の勧告に基づき健康診断を受けるときは、医療機関に手帳を提出すること(安衛則第57条第1項)
手帳所持者は手帳の再交付を受けた後、滅失した手帳を発見したときは、すみかやかに、これを手帳の再交付を受けた都道府県労働基準局長に返還すること(安衛則第59条第3項)
手帳所持者が死亡したときは、当該手帳所持者の相続人または法定代理人は、遅滞なく、手帳を添えてその旨をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない(安衛則第60条)

[根拠条文]
労働安全衛生規則 第57条(手帳の提出等)
 手帳の交付を受けた者(以下「手帳所持者」という。)は、第五十五条の勧告に係る健康診断(以下この条において「健康診断」という。)を受けるときは、手帳を当該健康診断を行なう医療機 関に提出しなればならない。

労働安全衛生規則 第59条第3項(手帳の再交付)
  手帳所持者は、手帳の再交付を受けた後、滅失した手帳を発見したときは、すみやかに、これを第一項の都道府県労働局長に返還しなければならない。

労働安全衛生規則 第60条(手帳の返還)
 手帳所持者が死亡したときは、当該手帳所持者の相続人又は法定代理人は、遅滞なく、手帳をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に返還しなければならない。


参考リンク
大阪労働局「労働安全衛生法に基づく健康管理手帳について」
http://osaka-rodo.go.jp/joken/anzen/kenko/tetyou.php
東京労働局「「石綿に関する健康管理手帳」の交付について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/notice/sekimen/techo.html

 

(福間みゆき)

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役員規程

役員規程 役員の選任、就任、退任、服務、定年および報酬、賞与その他役員に関する事項について定めた役員に関する基本規程(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★
□官公庁への届出:不要

[ダウンロード]
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Word形式 yakuin.doc(42KB)
PDFPDF形式 yakuin.pdf(20KB)

[ワンポイントアドバイス]
 役員は原則として労働基準法の適用がないため、この役員規程を作成した場合でも、労働基準監督署への届出は必要ありません。役員は民法上の委任契約とされており、定年を退任事由とはしていません。定年を定めて退任をすることを想定するならば、この規程にあるように条文を作成し、承認を得ておく必要があるでしょう。

(宮武貴美)

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外国人労働者の採用で注意すべきことは何ですか?

 年末調整の繁忙も一段落付いたという連絡を受け、大熊は服部印刷を訪問した。今日は外国人労働者の雇用に関する相談を受けることとなった。



福島さん:
 大熊先生、今年もなんとか年末調整を終えることができました。今月は残業続きで、先週は特に辛かったです。
大熊社労士:
 お疲れ様でした。今年の大仕事は済みましたね。
宮田部長宮田部長:
 いまが総務部にとって一番の繁忙期ですから。福島さんもベテランになってきましたので、今年は安心して任せることができました。総務はこれで一山越えましたが、会社全体としてはこれから年度末に向けて忙しくなります。
大熊社労士:
 そうですね、1月から3月までが御社にとって繁忙期でしたね。
宮田部長:
 そこでご相談ですが…。最近は求人募集をしても十分な人材が確保できない状態が続いています。今後もしばらくこの状況が続きそうだと服部に報告したところ、外国人労働者の活用を考えてはどうかという話がありました。しかし、これまで外国人労働者を雇った経験もないものですから、一度ご相談したいと思っていました。
大熊社労士:
 そうですね。求人の環境はここ数年ですっかり状況が一変し、人事管理の最大の課題はいまや「如何に優良な人材を安定的に採用・育成し、確保するか」ということになっているように感じています。自社のOBを採用したり、パートタイマーを正社員化するといった動きもあり、企業はあの手この手を使って人材の確保に動いています。外国人労働者のそのひとつに当てはまるでしょうね。それでは外国人雇用に関する基本からお話していきましょう。外国人の方は様々な目的をもって入国をしています。例えば、観光であったり、語学の先生であったり。
福島さん:
 日本で働くタレントや俳優さんもいますね。
大熊社労士:
 そうです。外国人の方は入国する際に、上陸許可というシールをパスポートに貼られることになっています。つまり、このシールにある在留資格に応じた活動をするために入国している訳ですが、さきほどの俳優であれば「興行」という在留資格を持っています。
宮田部長:
 つまり、在留資格を必ず確認する必要があるということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そのとおりです。採用するにあたっては、その外国人がどのような在留資格をもっているのかを必ず確認します。実際に、この在留資格を見ただけでは、どのような活動ができるのか分かりません。そのため入国管理局が出している在留資格一覧表等と突合せてみて、会社が求める仕事をすることができるか否かを判断することになります。この在留資格一覧を見ていく上で、ポイントとなる点は3つあります。
在留資格は「活動」と「身分又は地位」の2つに大きく分かれる。
 「身分又は地位」に基づく在留資格としては、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4つがあります。これらについては活動に制限がないので、日本人と同じように働くことができます。
「活動」には就労できる在留資格と就労できない在留資格がある。
 就労できない在留資格(例えば短期滞在、留学)の場合、原則として働くことができません。ただし資格外活動許可を得ている場合は、許可された範囲で就労が可能です。この場合、資格外活動許可を得るということが必ず必要になっています。
在留資格に基づいて定められた活動のみをすることが許されている。
 在留資格に基づく活動以外の活動を行い、報酬を得た場合は不法就労となってしまいます。ただし、この場合も資格外活動の許可を得れば、その許可の範囲内で別の在留資格の業務に就くことができるようになっています。
宮田部長:
 なるほど。この一覧表を手元に置いておきます。在留資格は、パスポートを見せてもらう他ないのでしょうか?
大熊社労士:
 外国人登録証明書という運転免許証のようなカードがあります。
宮田部長:
 具体的には、どのような在留資格をもった方なら雇うことができますか?
大熊社労士:
 実務においては技術、人文知識・国際業務、技能といった在留資格の方を雇うことが多いでしょう。
福島照美福島さん:
 例えば、在留資格の技術を持っている方がいて、通訳の業務をお願いするとしたら、ポイントであったように、資格外活動許可を得なければならないということですね。
大熊社労士:
 その通りです。なお、在留資格の話ばかりしてきましたが、在留期限も確認する必要があります。そもそも、この在留期間に限り活動をすることが認められているのですから、労働契約を結ぶ際には、会社が求める仕事が在留資格の範囲内であり、在留期間が過ぎていないかどうか等をチェックすることになります。
宮田部長:
 偽造パスポートで入国して不法就労をしていたというような報道を目にすると、少し心配な面もありますね。
大熊社労士:
 年々偽造も巧妙になっているとも聞いています。実際に雇用することになれば、パスポートや外国人登録証明書のコピーを取っておくべきでしょう。また、入国管理局で就労資格証明書という、就労可能な在留資格を有することを証明した文書を交付してもらえます。安心して雇う上で、別途提出を求めるといった対応も望ましいでしょう。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は外国人雇用の基本について取り上げてみました。最近は様々な場面で外国人の方が仕事に従事する姿を目にするようになりました。先日もあるシステム系の企業をお伺いした際、「近い将来に外国人を雇用することになると予想されるので、いまのうちからその受け入れ態勢を構築しておきたい」という相談を受けました。今後もこういった相談は増加すると思われますので、今週と来週は外国人雇用について取り上げたいと思います。


 平成11年8月に閣議決定された「第9次雇用対策基本計画」において、外国人労働者受入れの基本方針が定められましたが、その内容は「専門的、技術的分野の外国人労働者の受入れをより積極的に推進し、いわゆる単純労働者の受入れについては、日本の経済社会に多大な影響を及ぼすこと等が予想されること等から十分慎重に対応することが不可欠である」とされ、実務面でも様々な制限が課されています。外国人雇用をする際には、外国人登録証明書または旅券面の上陸許可、在留資格変更許可、就労資格証明書等により、その在留資格や在留期間を確認するようにしましょう。



参考リンク
厚生労働省「外国人労働者の適正な雇用・労働条件の確保と不法就労の防止に理解と協力を」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/gairou/index.htm
東京外国人雇用サービスセンター「在留資格一覧表」
http://www.tfemploy.go.jp/jp/data/reside.html
入国管理局「就労資格証明書」
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/syuurou.html
入国管理局「資格外活動の許可」
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/shikakugai.html
入国管理局「『不法就労外国人対策キャンペーン月間』の実施」
http://www.moj.go.jp/PRESS/070601-1.pdf
岐阜労働局「不法就労について」
http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/taisaku/contents/gaikokujin/gaikokujin.htm#2
厚生労働省「外国人を雇用する場合のルールが新しくなります。(H19.10.1~)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin13/index.html


(福間みゆき)


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多数離職届(旧様式)

多数離職届 同一の事業所内において1か月以内に5人以上の中高年齢者が定年、解雇等により離職する場合はに公共職業安定所に届出する書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄公共職業安定所長)

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Word形式 tasuurisyoku.doc(75KB)
PDFPDF形式 tasuurisyoku.pdf(13KB)

[ワンポイントアドバイス]
この届出の対象者の範囲は、以下のいずれにも該当する者です。
離職の日において45歳以上65歳未満であること。
次のいずれにも該当しないこと
(1)日々又は期間を定めて雇用されている者(同一の事業主に6ヶ月を超えて引き続き雇用される至っている者を除く。)
(2)試みの試用期間中のもの(同一の事業主に14日を超えて引き続き雇用されるに至っている者を除く。)
(3)常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者
その離職理由が、定年、解雇(自己の責に帰すべき理由によるもの及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能になったことによるものを除く。)その他の事業主の都合、又は再雇用及び勤務延長により定年に達した者を一定の年齢に達するまで引き続き雇用する制度がある場合における当該制度の定めるところによる退職であること。また、1ヶ月以内の期間とは、暦の上での1ヶ月(1日から末日)ではなく、暦に従って計算します(例:2月7日から3月6日まで)。

なお期限ですが、最後の離職者が生じる日の1ヶ月前までに届出が必要です。

[根拠条文]
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第16条(多数離職の届出)
 事業主は、その雇用する高年齢者等のうち厚生労働省令で定める数以上の者が解雇等により離職する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。
2.前項の場合における離職者の数の算定は、厚生労働省令で定める算定方法により行うものとする。


関連blog記事
2007年12月7日「再就職援助計画変更認定申請書」
https://roumu.com/archives/54913067.html
2007年12月6日「再就職援助計画」
https://roumu.com/archives/54911608.html
2007年12月5日「大量雇用変動届」
https://roumu.com/archives/54911232.html

参考リンク
愛媛労働局「離職者を生じる場合の届出等について」
http://www.e-roudou.go.jp/shokai/s_taisaku/20906/04_rishoku.htm

(宮武貴美)

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障害者解雇届(旧様式)

障害者解雇届 身体障害者、知的障害者その他厚生労働省令で定める障害者(重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者も含む)を解雇する場合に事業主が作成する書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄公共職業安定所長)

[ダウンロード]
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Word形式 syougaisya_kaiko.doc(43KB)
pdfPDF形式 syougaisya_kaiko.doc.pdf(28KB)

[ワンポイントアドバイス]
身体障害者、知的障害者その他厚生労働省令で定める障害者を解雇する場合には、解雇通知後速やかにこの届出を行う必要があります。なお、自己の都合や労働者の責に帰すべき理由に基づく解雇の場合には届出の必要はありません。

[根拠条文]
障害者の雇用の促進等に関する法律 第81条(解雇の届出)
 事業主は、障害者である労働者を解雇する場合(労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合その他厚生労働省令で定める場合を除く。)には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。
2 前項の届出があつたときは、公共職業安定所は、同項の届出に係る障害者である労働者について、速やかに求人の開拓、職業紹介等の措置を講ずるように努めるものとする。


関連blog記事
2007年12月7日「再就職援助計画変更認定申請書」
https://roumu.com/archives/54913067.html
2007年12月6日「再就職援助計画」
https://roumu.com/archives/54911608.html
2007年12月5日「大量雇用変動届」
https://roumu.com/archives/54911232.html

 

(宮武貴美)

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昇格推薦書

昇格推薦書 昇格対象者を各部門より推薦させる場合の推薦書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

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Word形式 shoukakusuisen.doc(31KB)
pdfPDF形式 shoukakusuisen.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 昇格を行う際には、まず上長の推薦をもって昇格対象とし、その上で具体的な審査を行うことが通常です。このフォームはその推薦を行う際に上長より提出させるものになりますが、昇格についてはその他の条件を事前に明確にしておくことが重要です。例えば、過去数年間の評価履歴や滞留年数、懲戒処分の有無、必要資格・研修などがそれに該当しますが、昇格条件が曖昧である場合には社員がキャリアの閉塞感を感じることが多いため、ここはできるだけオープンにしておきたいところです。


関連blog記事
カテゴリー:組織制度関連書式
https://roumu.com/archives/cat_50056834.html

 

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健康管理手帳 書替・再交付申請書

健康管理手帳 書替・再交付申請書 氏名や住所を変更したときや紛失したために健康管理手帳の再交付を申請する際に使用する申請書(画像はクリックして拡大)になります。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局長)

[ダウンロード]
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Word形式 kenkoukanri2.doc(31KB)
PDFPDF形式 kenkoukanri2.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 氏名や住所が変更となった場合は、市町村長の証明書(住民記載事項証明書)の添付が必要とされていますが、都道府県をまたいで住所を移動する場合は、新住所を管轄する都道府県労働局へ申請することに注意が必要です。

[根拠条文]
労働安全衛生規則 第58条(手帳の書替え)
 手帳所持者は、氏名又は住所を変更したときは、三十日以内に、健康管理手帳書替申請書(様式第十号)に手帳を添えてその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の書替えを受けなければならない。

労働安全衛生規則 第59条(手帳の再交付)
  手帳所持者は、手帳を滅失し、又は損傷したときは、健康管理手帳再交付申請書(様式第十号)をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の再交付を受けなければならない。
2  手帳を損傷した者が前項の申請をするときは、当該申請書にその手帳を添えなければならない。
3  手帳所持者は、手帳の再交付を受けた後、滅失した手帳を発見したときは、すみやかに、これを第一項の都道府県労働局長に返還しなければならない。


関連blog記事
2007年12月10日「健康管理手帳交付申請書」
https://roumu.com/archives/54916807.html

 

参考リンク
福岡労働局「健康管理手帳の書替・再交付の手続きについて」
http://www.fukuoka.plb.go.jp/7eisei/kenko/kenko03.html#04

(福間みゆき)

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健康管理手帳交付申請書

健康管理手帳交付申請書 がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務のうち、所定の業務に従事して、その要件に該当する者は、離職の際または離職の後に住所地の都道府県労働局長に申請することにより、健康管理手帳が交付されます。健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関又は健康診断機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に年に2回(じん肺の健康管理手帳については年に1回)無料で受けることができます。この書式は、その手帳の申請を行う際の書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局長)

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Word形式 kenkoukanri.doc(31KB)
PDFPDF形式 kenkoukanri.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 健康管理手帳の交付対象業務に従事した経験があり、かつ交付要件に該当する場合には、以下の方法で健康管理手帳の交付を申請することができます。
必要な書類等
a)健康管理手帳交付申請書(様式第3号)
b)手帳の交付対象業務に従事していたことを証明する書類
1.事業主による従事期間証明書
2.1.の証明書が得られない場合、当該業務に同時期に従事していた者、その他当該業務に従事していたことを証明できる2名以上の証明書
3.1.及び2.のいずれも得られない場合、本人において記述した申立書
c)石綿業務の場合は上記1及び2の書類に加えて次の1.または2.のどちらかが必要です。
1.胸部エツクス線写真及び不整形陰影または胸膜肥厚の陰影がある旨の記述のある医師による診断書(同様の所見の記載のある特定化学物質等健康診断個人票またはじん肺健康診断結果証明書の写しでも可)
2.じん肺管理区分が管理2以上のじん肺管理区分決定通知書の写し及び当該決定の際に都道府県労働局長に提出されたじん肺健康診断結果証明書の写し
申請先
 住所地を管轄する都道府県労働局の労働衛生課または安全衛生課

[根拠条文]
労働安全衛生規則 第53条(健康管理手帳の交付)
  法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める要件に該当する者は、労働基準法(昭和二十二 年法律第四十九号)の施行の日以降において、次の表の上欄に掲げる業務に従事し、その従事した業務 に応じて、離職の際に又は離職の後に、それぞれ、同表の下欄に掲げる要件に該当する者その他厚生労働大臣が定める要件に該当する者とする。(表省略)
2  健康管理手帳(以下「手帳」という。)の交付は、前項に規定する要件に該当する者の申請に基づい  て、所轄都道府県労働局長(離職の後に同項に規定する要件に該当する者にあっては、その者の住所を 管轄する都道府県労働局長)が行うものする。
3  前項の申請をしようとする者は、健康管理手帳交付申請書(様式第七号)に第一項の要件に該当する  事実を証する書類(当該書類がない場合には、当該事実についての申立て書)(令第二十三条第八号又  は第十一号の業務に係る前項の申請(同号の業務に係るものについては、第一項の表令第二十三条第十 一号の業務の項第一号の要件に該当することを理由とするものに限る。)をしようとする者にあっては、 胸部のエックス線直接撮影又は特殊  なエックス線撮影による写真を含む。)を添えて、所轄都道府県 労働局長(離職の後に第一項の要件に  該当する者にあっては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)に提出しなければならない。


参考リンク
神奈川労働局「健康管理手帳制度について」
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/techo.htm
厚生労働省「石綿による健康被害への対応について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/07/h0708-1.html
愛知労働局「健康管理手帳制度(石綿)について」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/jyoho/docs/eiseika/asbestos/asbestos08.html

 

(福間みゆき)

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年金騒動を斬る(3)年金の誤解を解く

  「年金は債務超過で破綻する!?」「全国民の40%が公的年金の未納者!?」というのは本当でしょうか?今回は年金の誤解を解きます。



(1)年金は赤字?
・徴収保険料+国庫負担<年金支給となって単年度赤字となり、積立金を取り崩すことはあるが、年金財政全体が赤字なのではない。もちろん逆に財政全体が黒字という概念もない。


(2)年金は損ではないか?自分で積み立てた方が得になるのでは?
・個人単位での資金準備のリスクを国民全体に負わせられない。「俺は自分の老後の資金は自分で貯めるから損な公的年金など掛けない」と豪語しても将来は保障の限りではない。このような無秩序を社会政策にできる訳がない。
・積立方式はインフレに対応できないという大きな問題がある。事実、厚生年金の発足当初は原則積立方式であったが戦後すぐに破綻した。ゆえに賦課方式に切り替え、今の保険料収入を現在の給付に充てるという、その時々の社会状況に合わせた収支を行っている。もちろん少子高齢化社会(入りが少なく出が多い)になると現行の賦課方式の維持は難しい局面を迎える可能性は高い。
・年金は一定期間の加入が要件となっているため、一度でも加入したら途中で抜けたら損であることは間違いない。


(3)年金は債務超過で破綻する?
・そもそも債務超過という概念がおかしい。債務超過というのは現在の積立金と将来支払う年金額との差額を言っているのだと推測されるが、この債務超過というのは積み立て方式において使われる概念であり、徴収した保険料をすぐに年金支給に回す賦課方式において適用するものではない。


(4)年金は空洞化で破綻する?
・未納騒ぎは国民年金第1号被保険者のことで、年金加入者全体のことではない。実際、厚生年金保険の収納率は約97%あるという。
・全国民の40%が未納者ではない。公的年金加入対象者約7000万人のうち、国民年金第1号被保険者の納付対象者約1600万人(23%)の人が、納付すべき月数のうち実質的(法定免除者を除く)約30%を納付していない、というのが正しい解釈である。



関連blog記事
2007年11月14日「年金騒動を斬る(2)年金のそもそも論」
https://roumu.com
/archives/51163911.html

2007年11月11日「年金騒動を斬る(1)」
https://roumu.com
/archives/51156740.html


(小山邦彦)


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