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個人情報の第三者提供に関する同意書例(新型コロナ)

これは、従業員が新型コロナウイルス感染症に罹患した際に、感染拡大・二次感染防止のため、そして事業継続等の判断を行う等のため、産業医や管轄保健所、濃厚接触者への連絡に利用することを目的として、各種個人情報を関連する第三者に提供することへの同意を求める文書の例です。

重要度:★★★

[ダウンロード]
WORDWord形式 2020082811.docx(17KB)
pdfPDF形式 2020082811.pdf(103KB)

[ワンポイントアドバイス]
個人情報保護委員会からは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的として個人データを取り扱う機会が増えていることを踏まえ、個人情報の保護に関する法律の関連する規定について紹介されています。

■関連書式 「社内で新型コロナ感染者が発生した場合の公表文例」


参考リンク 

個人情報保護委員会「新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とした個人データの取扱いについて

個人情報保護委員会「新型コロナウイルス感染症関連の情報」

(菊地 利永子)

テレワーク利用者の86%が今後もテレワークを希望しています

 テレワークの状況について、高い関心を持っている大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます。今日も朝から暑いですね。
宮田部長宮田部長
 大熊先生、おはようございます。本当に暑いですね。さあ、会議室の方へどうぞどうぞ。たぶん大熊先生が暑さでぐったりされているだろうと予想して、冷房を目一杯かけていますから(笑)
大熊社労士
 あ、ほんとだ、最高に涼しいです。ありがとうございます!冷房の温度は…、18度の急じゃないですか!クールビズ完全無視ですね(笑)。少ししたら温度、上げておいてくださいね。福島さんが風邪を引いてしまってはいけませんから。
福島照美福島さん
 ありがとうございます。宮田部長も超暑がりですから、大熊先生がいらっしゃることを言い訳に部屋を目一杯冷やしているだけだと思います!
宮田部長
 あ、バレてたか。
大熊社労士
 さてさて、今日はテレワークについてお話をしたいと思います。御社ではその後、テレワークの導入は進みましたか?
服部社長服部社長
 以前もお話しましたが、当社は現場の比重が高いので、全社的にはテレワークではなく、時差出勤で感染防止を図るようにしています。ただ、今後のウィズコロナの長期化も見据えて、営業や管理部門では一部、テスト的に実施をしているところです。
大熊社労士
 なるほど、そのような状態なのですね。各種調査でテレワークの導入率を見ると、やはり業種別の差は大きく、情報サービス業では非常に高いですが、医療・福祉や飲食業など現場中心の業種では非常に低調です。製造業はちょうどその中間といった感じになっています。そしていずれの業種も緊急事態宣言が出ていた4月~5月に導入がピークを迎え、解除後の6月には減少しています。
服部社長
 取りやめる企業が少なくないということですか?
大熊社労士大熊社労士
 そういうことですね。現実的な話として、十分な準備なく導入されたテレワークですので、業務の生産性が低下しているケースがどうしても多くなり、緊急事態宣言の解除もあって、取り止めているのでしょう。しかし、従業員の意識が大きく変わっていることに注意が必要です。先日公表された大久保敏弘・NIRA 総合研究開発機構の「第2回テレワークに関する就業者実態調査(速報)」を見ると、多くの従業員が今後、テレワークを希望しているという結果が出ています。テレワークを利用している従業員ですと、テレワークはせず、毎日出勤したいと回答しているのはたった14%しかありません。
服部社長
 なんと!ということは残りの86%はテレワークを希望しているということですね。
大熊社労士
 はい。毎日テレワークをしたいというのが19%、週3~4日が18%、半々が26%、週1~2日が23%となっています。またテレワークを利用していないという従業員の場合、テレワークのイメージが湧きにくいのか、55%は毎日出勤したいとしていますが、それでも残りの45%はテレワークをしたいと回答している訳です。
福島さん
 私も数日テレワークをして感じましたが、やはり通勤がなくなるだけで時間には余裕ができましたし、家族との触れ合いの時間も増えたのでよかったと思います。もっともやはり会社で行った方がよい仕事も少なくなかったので、私の場合、週に2日くらいテレワークがあるとよいかなと感じました。
服部社長
 福島さんもそう感じたのか。なるほど、当社ももう少し積極的にテレワークに取り組まないといけないかも知れないな。工場勤務の社員であっても、計画やレポートを作成は在宅でもできると思うので、集中してそうした資料作成を進める日を作って、在宅で対応してもよいはずだから。
福島さん
 社長、本当にそうだと思います。工場の新入社員などはなかなか難しいかも知れませんが、新しい働き方を導入していくことは採用や定着にも有効ではないかと思います。現場の意見もヒアリングして、社長に提案としてあげさせていただきますね。
服部社長
 分かった。よろしく頼みます。

>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。今回はテレワークについて取り上げてみました。今回ご紹介した調査は非常に面白い結果が出ていますので、是非ご覧ください。今回、社会から半ば強制されるような形で始まったテレワークですが、日本人の働き方を大きく変えるきっかけとなりそうです。


関連記事
2020年6月23日「テレワーク、本当に多くの企業が導入しましたね」
https://roumu.com/archives/103515.html

参考リンク
大久保敏弘・NIRA 総合研究開発機構(2020)「第2回テレワークに関する就業者実態調査(速報)」
https://www.nira.or.jp/outgoing/report/entry/n200630_976.html

(大津章敬)

社内で新型コロナ感染者が発生した場合の対外公表文例

これは、職場で新型コロナウイルスの感染者が発生し、対外的に情報開示を行う場合の文例です。

重要度 ★★

[ダウンロード]
WORDWord形式     2020082411.docx(17KB)
WORDWord形式(簡易版)2020082412.docx(15KB)

[ワンポイントアドバイス]
 職場で感染者が発生した場合は、対外的に情報開示すべきかをまず検討し、開示する場合、ホームページや店頭・窓口での掲示のほか、必要に応じて関係先・取引先へ個別に通知してください。


関連情報
個人情報の第三者提供に関する同意書例(新型コロナ)
(菊地 利永子)

離職票の1ヶ月のカウントに労働時間が80時間以上の月も含まれます

 大熊が服部印刷に向かうと、福島さんが離職票を持って待っていた。


大熊社労士
 おはようございます。
福島さん
 おはようございます。今日は離職票の書き方に変更があったというリーフレットを見たので、内容を確認したいと思い、お待ちしていました。
大熊社労士
 8月からの、特にパートさんに影響のある変更ですね。
福島さん
 はい。うちの会社には1週間にちょうど20時間働くパートさんがいます。1日5時間、週4日の雇用契約になっています。リーフレットを見ると、これまで離職票には1ヶ月11日以上ある月を12ヶ月書くことになっていましたが、10日以下の月は80時間以上ある月をカウントするのですよね?
大熊社労士
 そうですね。離職票では、離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間を書いていきます。自己都合で退職したときには、離職をした日以前の2年間に、出勤した日や年次有給休暇を取得した日等、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上必要になります。
宮田部長
 あれですよね、雇用保険の加入期間が短いと、失業手当はもらえないよ、ってやつ。
大熊社労士
 はい、そうです。あとは欠勤が多いような人ももらえないよってやつですね。この被保険者期間に関して、今回、11日以上という部分が変更になりました。具体的には福島さんの説明の通り、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1ヶ月として計算することになったのです。
宮田部長

宮田部長
 へぇ~。でも、週4日働くのであれば、まぁ、月16日くらいは出勤するから、11日は簡単にクリアするのじゃないのかな?
福島さん
 ええ、通常の月は問題ないのですが、ゴールデンウイークやお盆休み、年末年始を挟んだときには、出勤日数が少なくなってしまいます。例えば今月の出勤日は12日になっています。
宮田部長
 なるほど。確かにパートさんだから家庭の事情に合わせて柔軟に出勤日を調整することもあるから、月によっては10日以下になる月もあるのか。
福島照美

福島さん
 そうなのです。出勤日数を減らした月は、その分、少しだけ残業をすることもあるので、条件が重なると「10日以下、80時間以上」という月もあるかもしれないと思っています。
大熊社労士
 確かにケースとしてはありそうですね。
福島さん
 そこで、お聞きしたかったことなのですが、離職をした日以前の2年間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あったとしても、労働時間を確認する必要があるのでしょうか。
大熊社労士
 なるほど、11日以上ある月のカウントが優先されるのか、10日以下80時間以上の月のカウントが優先されるのかということですね。これについては、厚生労働省の「雇用保険事務手続きの手引き」が参考になるのですが、11日以上の完全月が12ヶ月以上ない場合に、賃金支払の基礎となった時間数を備考欄に記入すると指示しています。
福島さん
 ということは、まずは日数でカウントすればいいということですね。
大熊社労士

大熊社労士
 はい、そうですね。そもそもは勤務日数が少ない人でも適切に雇用保険の給付を受けられるように、労働時間も見ることが補完的に設定されたものですので、まずは原則で考えることになりますね。
宮田部長
 確かに雇用保険に加入してきたけど、ぎりぎりで失業手当をもらえなかった!なんてことがあると、かわいそうですよね。
大熊社労士
 御社では、該当される方は少ないと思いますが、このような制度があることは、今まで通り押さえておいてくださいね。
福島さん
 はい!ありがとうございました。

>>to be continued
大熊社労士のワンポイントアドバイス

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。この被保険者期間のカウントは、離職票のみならず、育児休業給付を始めとした雇用継続給付の被保険者期間のカウントにも適用されます。特に女性が産前産後休業に引き続き、育児休業を取得するときは、産前産後休業中に体調不良で欠勤して賃金支払の基礎となる日数が少なくなることもあるため、誤りのないようにしましょう。


参考リンク
厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131698.html
(宮武貴美)

マイナンバーカードを健康保険証利用の申込受付が始まりました

 お盆休みに入った企業もあり、電車の混雑の緩和を実感している大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます。
宮田部長宮田部長
 大熊先生、おはようございます。今日も暑いですね。今日の最高気温は35度らしいですよ。もう溶けちゃうくらいの暑さですね。工場で働く社員にはつらい時期になりました。
大熊社労士
 本当にそうですね。工場では熱中症対策はされていると思いますが、それでもやはり大変ですね。
服部社長服部社長
 今朝も工場で社員に声を掛けてきましたが、やはり午後はかなり暑いようですね。スポットクーラーなどはあってもやはり厳しい環境であるのは間違いありません。随時、休憩室で水分を取って休むように指示をしてきました。
大熊社労士
 そうですね。あと数日で御社もお盆休みですので、みなさんもゆっくりできますね。そこまでは暑い日が続きますが、対策を取りながら頑張っていくしかありませんね。
服部社長
 そうですね。私も毎日、現場に顔を出そうと思います。
大熊社労士
 さて、今日はマイナンバーカードの最新情報をお伝えしたいと思います。以前より2021年3月からマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになるという話がありますが、いよいよその申込受付が開始されました。
福島照美福島さん
 そうなのですね。マイナンバーカードは最近、特別定額給付金の申請やマイナポイントの受付が始まったことで、その交付申請が増えているという話を聞いていますが、いろいろ動いてきているようですね。マイナンバーカードを健康保険証として利用するとどのようなメリットがあるのですか?
大熊社労士
 はい、以下のようなメリットがあると広報されています。
(1)就職・転職・引越をしても健康保険証として継続的に使用できる。
(2)マイナポータルで特定健診情報や薬剤情報・医療費を見ることができる。
(3)マイナポータルで確定申告の医療費控除が簡単にできる。
(4)窓口への書類の持参が不要になる。
福島さん
 なるほど。(1)のメリットは分かりやすいですね。4月などなかなか健康保険証が届かず、困ったりしますからね。
大熊社労士大熊社労士
 そうですね。マイナポータル全体で言えば、確定申告を行う際の利便性が高まるのも大きいかも知れませんね。さて、今後のスケジュールは以下のようになっています。
■現在
マイナポータルで、マイナンバーカードを健康保険証として利用するための申込が可能に
■2021年3月から(予定)
医療機関・薬局などで、順次マイナンバーカードを健康保険証としての利用が可能に
マイナポータルで、順次特定健診情報の閲覧が可能に
■2021年10月から(予定)
マイナポータルで、薬剤情報・医療費の閲覧が可能に
■2021年分所得税の確定申告から(予定)
確定申告における医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて自動入力することが可能に
福島さん
 申込みはどのように行えばよいのですか?
大熊社労士
 マイナポータルに申込みページが設けられていますので、そこで手続きができますよ。私はさっそく申し込んでみようと思っています。
服部社長
 そうなのですね。私もチェックしてみようと思います。

>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。マイナンバーにより社会保険手続き等は軽減されていますが、一般市民にとってはこれまであまりメリットが感じられるような場面はありませんでした。今後、徐々にその状況が改善されていくことが期待されます。


参考リンク
マイナポータル「マイナンバーカードの保険証利用」
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html?fbclid=IwAR2jRv7ros5drqQWeFXxg87T91cjFNTxGqwFlK8u2lo1gTxnuV_FgR2RAto

(大津章敬)

9月10日に名古屋で「ポストコロナで導入が加速するジョブ型人事制度構築講座」を開催(オンライン配信有)

 以下のセミナーの受付を開始しました。今回は名古屋でのリアル開催と、WEBでのオンライン配信のハイブリッド型で開催します。


ポストコロナで導入が加速するジョブ型人事制度構築講座
―導入機運が高まるジョブ型の基本的理解から制度設計の進め方までを解説
日時:2020年9月10日(木)午後1時~午後4時
※動画のオンデマンド配信の場合は講演日から約2週間後より配信開始
講師:清原学(人事コンサルタント)
 株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部


 新型コロナウイルスの世界的感染拡大に伴い、社会にテレワークが一気に浸透しました。出社しなくても仕事はできるということを多くの国民が体感したことで、今後、時間や場所に拘束されない、新たな働き方の急増が予想されます。

 こうした働き方の変化に合わせ、今後、人事労務管理諸制度も変化が求められるようになります。大企業では経団連の提言もあり、早くも仕事の成果を中心とした「ジョブ型人事制度」を導入する機運が高まっており、今後、中小企業でもその検討を行う事例が増加することでしょう。さらに企業活動は多くの、また多様性を備えた人材をストックしながら、仕事について、それを遂行できる人に適正な報酬で任せていくワークシェアリングをベースとして進んでいくことにもなっていくでしょう。

 今後、ホワイトカラーを中心としてテレワークは深化し、それに付随して、働く意味が労働時間に対する価値から、仕事そのものや役割に対する価値に対して紐づけされ、その対価である報酬を支払うという職務給の導入を進める企業が急増することが予想されます。そこで今回は、仕事や役割という「ジョブ型」をベースとして報酬を決定する職務給制度について、社会的背景、構築の手順、グレードや報酬テーブルの作成方法等について、事例も交えながら解説します。
(1)ポストコロナで変化する社会と働き方
(2)先行企業の事例に見るジョブ型職務給制度の導入
(3)ジョブ型職務給構築のためのデザイン
(4)グレードの考え方とジョブ価値
(5)ジョブディスクリプションの作り方
(6)ジョブと報酬の設定方法
(7)職務給と人事考課の進め方

[受講料(税別)]
一般 8,000円
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様につきましては、1社2名様まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[動画受講について]
講演日から約2週間後に頂いたメールアドレス宛に動画URLをお送りします。

[お申し込み]
 以下よりお申し込みをお願いします。
■開場受講
https://meinan.net/seminar/detail/00245/
■動画受講
https://meinan.net/seminar/detail/00246/

男性の育児休業取得率が徐々に高まっています

 この週末までに関東までが梅雨明けをし、本格的な夏がやってきた。誰もが出かけたくなる陽気の週末であったが、新型コロナウイルスの感染者数が連日過去最高を更新している中、いま一つ心は晴れない大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます。今日も熱いですね!
宮田部長宮田部長
 大熊先生、おはようございます。梅雨が明けたと思ったら、いきなりの酷暑ですね。今日の最高気温は34度らしいですよ。本当に溶けてしまうそうな暑さです。
大熊社労士
 本当にそうですね。こんなにいい天気なのに、目に見えないウイルスの感染が進んでいるというのもなんだか信じられませんね。
服部社長
 いや、まったくです。様々な自治体が独自の緊急事態宣言を出し始めました。感染予防のためには仕方がないと思いますが、経済の落ち込みが心配ですね。秋以降、企業の倒産や解雇などが急増するのではないかと心配しています。
大熊社労士大熊社労士
 私もそれを心配しています。雇用調整助成金の特例措置の延長の議論も出ているようですが、本質的な対策ではありませんからね。さてさて、今日は話題の男性の育児休業についてお話をしたいと思います。
福島さん
 男性の産休制度を創設という話ですか?
大熊社労士
 さすが、福島さん。最新のニュースをチェックされていますね。以前から男性の育児休業取得率を高めようとする取り組みが続けられていますが、政府では、妻の出産直後の夫を対象とした新たな休業制度を創設する方針を固め、来年の通常国会に育児介護休業法などの改正案を提出する方針にあるそうです。
福島照美福島さん
 具体的にはどのような内容になりそうなのですか?
大熊社労士
 まだ議論はこれからなので詳細は分かりませんが、少なくとも出産直後から一定期間の給付金を増額し、休みやすくするなどの対策が行われることになると思います。今回の報道では男性の産休という名称が用いられていますが、国家公務員には既に「男の産休」があるのはご存じですか?
福島さん
 えっ、そんなのがあるのですか?
大熊社労士
 はい。国家公務員には配偶者出産休暇(2日)と育児参加のための休暇(5日)の合計7日間の有給休暇制度があります。「配偶者出産休暇」は、妻の出産に係る入院等の日から出産の日後2週間を経過する日まで、「育児参加のための休暇」は妻の出産予定日6週間前の日から、出産の日後8週間を経過する日まで取得できるとされおり、この「男の産休」の5日以上使用率は平成30年度で67.8%となっています。
宮田部長
 へーっ、そんな制度があるのですね。ということは今回はその民間企業版が検討されるということですね。
大熊社労士
 内容はどちらかというと育児休業に近いものになるのではないかと予想していますが、そういうことですね。ちなみに男性の育児休業取得率は年々増加しています。先週、その最新の結果(令和元年度)が公表されたのですが、前年の6.16%から7.48%に引きあがっています。このように率で見ると女性の83.0%とは相当の差があり、低水準と言われてしまいますが、伸び率で見るとかなり大きくなっていますので、今後、法改正の効果もあり、男性の育児休業も当たり前という時代が来ると思います。
服部社長服部社長
 そうですね。共働きが当たり前の時代になって、男性の家事・育児参加がなければ家庭が成立しない時代になっていると思います。当社では男性も育児休業を取得するものだという前提で、環境整備を行っていきたいと思っています。
大熊社労士
 それがいいですね。また具体的な方針を検討する際には一緒に議論しましょう。

>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。今回は話題の男性の育児休業取得率について取り上げました。中小企業ではまだ男性の育児休業取得実績がないというケースが多いと思いますが、若手社員の意識も変わっており、今後、男性の育児休業取得は普通のことになっていくのは間違いありません。その取得に向けた環境整備を行うと同時に、経営者や管理者が意識変革をしておかないと、「男が育児休業を取得するなんてあり得ない!」といった発言からマタハラの問題が起きることも懸念されます。時代の変化を理解させるような社内の情報発信も重要になるでしょう。


関連記事
2020年8月1日「男性の育児休業取得率は6.16%から7.48%に上昇」
https://roumu.com/archives/103873.html

参考リンク
厚生労働省「令和元年度雇用均等基本調査」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-r01.html
内閣官房「男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得促進」
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/male_childcare/index.html

(大津章敬)

これからパパになる方へ「育児休業を取得してみませんか?」

これは、社内の男性労働者を対象にした育児休業制度の利用を促進するための配布資料例です。

令和2年度から新設の、両立支援等助成金「出生時両立支援コース」(子育てパパ支援助成金)に設けられた※個別支援加算の参考取組例として、厚生労働省ホームページに掲載されているものです。

重要度:★★★

[ダウンロード]
Word形式 shoshiki864.docx(126KB)

PDF形式 
shoshiki864.pdf(607KB)

[ワンポイントアドバイス]
※個別支援加算…男性労働者の育児休業取得前に個別面談を行う等、育児休業の取得を後押しする取組を実施した場合に支給されます。

 

リーフレット「2020年度 両立支援等助成金のご案内」はこちら↓
https://roumu.com/archives/103853.html


参考リンク 厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/

(菊地 利永子)

母健措置による有給休暇制度の社内周知文(新型コロナ)

これは、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」及び同措置に基づき医師等の指導により、休業が必要とされた女性労働者が取得できる有給休暇制度を、社内の従業員へ周知するための資料例です。

重要度:★★★

[ダウンロード]
PPT形式 shoshiki862.pptx(109KB)
PDF形式 
shoshiki862.pdf(403KB)

[ワンポイントアドバイス]

両立支援等助成金「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース」は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者に、令和2年5月7日から9月30日までの間に、規定する有給休暇を取得させた事業主に対して、助成金を支給する制度です。

助成金の支給対象事業主となる要件に、有給休暇を与えるための制度の整備および、労働者に周知させる措置を講じていること等が定められています。

リーフレットのダウンロードはこちら↓                 

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください


参考リンク 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

(菊地 利永子)

新型コロナの通勤密対策には「時差出勤」がもっとも簡単ですよ

 この1週間で大都市圏を中心に新型コロナウイルスの新規感染者数が急増しており、心配している大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長服部社長
 大熊さん、おはようございます。この連休はゆっくりされましたか?新型コロナウイルスの新規感染者数が急増しているとあって、私は自宅でゴロゴロしていましたよ。
大熊社労士
 そうですね。私も外出は最低限にして、ほぼ自宅にいました。それにしても、また感染者が増加していますね、昨日も東京で239人、大阪で141人、愛知でも80人でしたからね。
宮田部長宮田部長
 福岡も90人だったようですしね。本当になにがあったのかっていうくらい急に増えていますよね。こんな状態ですから、当社でもなにか対策を取らなければいけないかと思っているところなのです。
大熊社労士
 確かにそうですね。報道によれば、国から経済界に対して、在宅勤務率を7割にするように要請をするとのことです。その上で、時差出勤の推進も申し入れるとのことです。
福島照美福島さん
 7割ということは第一波のピークのときのような水準ですね。また都心の景色が変わりそうです。当社の場合、在宅勤務を行うことができる社員は少ないので、現実的には時差出勤を導入するのがよいのでしょうか?
大熊社労士
 そうですね。御社の場合は社内での対策はかなりしっかりされていらっしゃいますので、感染が一番心配なのは通勤ではないかと思います。であるとすれば時差出勤で満員電車の時間を避けるようにすれば効果的でしょうね。
宮田部長
 大熊先生、時差出勤というのはフレックスのことですか?
大熊社労士大熊社労士
 間違えやすいのですが、時差出勤とフレックスは異なります。時差出勤は、1日の所定労働時間は変えず、始業・終業時刻を前後させる取り扱いのことを言います。具体例を出しましょうか。御社の始業時刻は午前9時、休憩を1時間挟んで、終業時刻は午後6時の8時間勤務ですよね。
宮田部長
 はい、その通りです。
大熊社労士
 午前9時に合わせて出勤しようとすると、電車は結構混雑していますよね?
福島さん
 はい、最近はほぼコロナ前の混雑に戻っていると思います。
大熊社労士
 そうですよね。時差出勤の場合、例えば午前8時始業・午後5時終業を早出、午前10時始業・午後7時終業を遅出とするようなイメージになります。
宮田部長
 それであればラッシュを避けられそうですね。1日も8時間のままなので、終業時刻を超えて働いた場合に残業にすればよいのですね?
大熊社労士
 そうなります。導入においても就業規則にその旨が規定されていればOKですので、簡単です。
服部社長
 よくわかりました。それでは宮田部長の方で具体的な運用方法を検討してください。
宮田部長
 承知しました。
大熊社労士
 御社ではこのように積極的に社員の感染予防に対応されていますが、これは社員の会社に対する信頼感にも大きな影響があるようなのです。
服部社長
 といいますと?
大熊社労士
 先日、日本生産性本部の調査で、今回の新型コロナウイルスに関して、従業員の健康配慮が十分にできていない企業は従業員の会社に対する信頼感が低く、十分に出来ている企業はその逆で信頼感が高いという結果が出たのです。
服部社長
 それは面白い結果ですね。当社では従業員の信頼を高めるべく、しっかりと社員の健康に配慮していこうと思います。

>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。今日は時差出勤について取り上げました。1日の所定労働時間はそのままに始業・終業時刻をずらすという非常にシンプルな対応ですが、通勤電車の密対策としては効果的です。こうした対策が十分に行われていない会社では、従業員の不信も高まりますので、状況にあわせて柔軟に対応していきましょう。


関連記事
2020年7月24日「コロナ感染予防への配慮と会社への信頼度の間に見られる相関関係」
https://roumu.com/archives/103805.html

参考リンク
日本生産性本部「第2回 働く人の意識調査」
https://www.jpc-net.jp/research/detail/004518.html

(大津章敬)